提供有關(guān)指定化學(xué)物質(zhì)的性質(zhì)及處理的資料等的部長(zhǎng)條例
時(shí)間: 2018-06-15
指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供の方法等を定める省令 平成十二年通商産業(yè)省令第四百一號(hào) 指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供の方法等を定める省令 特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第八十六號(hào))第十四條各項(xiàng)及び第二十一條の規(guī)定に基づき、指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供の方法等を定める省令を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)及び特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八號(hào)。以下「令」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供の方法) 第二條 法第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法は、ファクシミリ裝置を用いた送信その他の方法であって、その方法により提供することについて指定化學(xué)物質(zhì)等を譲渡し、又は提供する相手方が承諾したものとする。 (提供しなければならない情報(bào)) 第三條 指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、法第十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき提供する指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)(以下「性狀取扱情報(bào)」という。)に次の事項(xiàng)を含めなければならない。 一 次のア又はイに掲げる場(chǎng)合において、それぞれ當(dāng)該ア又はイに掲げる事項(xiàng) ア 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等が第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)である場(chǎng)合 次の(1)及び(2)に掲げる事項(xiàng) (1) 當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱 (2) 當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)の第一種指定化學(xué)物質(zhì)(特定第一種指定化學(xué)物質(zhì)を除く。)、特定第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)の別 イ 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等が第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)を含有する製品である場(chǎng)合 次の(1)から(4)までに掲げる事項(xiàng) (1) 當(dāng)該製品の名稱 (2) 當(dāng)該製品が含有する第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)(以下「含有指定化學(xué)物質(zhì)」という。)の名稱(當(dāng)該製品の質(zhì)量に対する當(dāng)該含有指定化學(xué)物質(zhì)に係る第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)の質(zhì)量(以下「第二種指定化學(xué)物質(zhì)量」という。)の割合が一パーセント以上のもの及び當(dāng)該製品の質(zhì)量に対する當(dāng)該含有指定化學(xué)物質(zhì)に係る特定第一種指定化學(xué)物質(zhì)量の割合が〇?一パーセント以上のものに限る。) (3) 含有指定化學(xué)物質(zhì)の第一種指定化學(xué)物質(zhì)(特定第一種指定化學(xué)物質(zhì)を除く。)、特定第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)の別 (4) 當(dāng)該製品の質(zhì)量に対する含有指定化學(xué)物質(zhì)の第一種指定化學(xué)物質(zhì)量、特定第一種指定化學(xué)物質(zhì)量又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)量のそれぞれの割合 二 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者の氏名又は名稱、住所及び連絡(luò)先 三 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等により被害を受けた者に対する応急処置 四 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等を取り扱う事業(yè)所において火災(zāi)が発生した場(chǎng)合に必要な措置 五 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等が漏出した際に必要な措置 六 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の取扱い上及び保管上の注意 七 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等を取り扱う事業(yè)所において人が當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等に暴露されることの防止に関する措置 八 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の物理的化學(xué)的性狀 九 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の安定性及び反応性 十 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の有害性 十一 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の環(huán)境影響 十二 前二號(hào)に定める事項(xiàng)の內(nèi)容の要約 十三 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の廃棄上の注意 十四 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の輸送上の注意 十五 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等について適用される法令 十六 前各號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (第三條各號(hào)に定める事項(xiàng)の記載の方法) 第四條 指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、前條の性狀取扱情報(bào)について、日本工業(yè)規(guī)格(工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する日本工業(yè)規(guī)格をいう。以下同じ。)Z七二五三に適合する記載(法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により磁気ディスクをもって提供する情報(bào)にあっては、記録)を行うよう努めるものとする。 2 第三條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、邦文で記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認(rèn)識(shí)することができない方法をいう。)により記録することを含む。次項(xiàng)において同じ。)するものとする。 3 第三條第一號(hào)イ(4)に定める當(dāng)該製品の質(zhì)量に対する含有指定化學(xué)物質(zhì)の第一種指定化學(xué)物質(zhì)量、特定第一種指定化學(xué)物質(zhì)量又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)量のそれぞれの割合は、當(dāng)該割合の上位二けたを有効數(shù)字として算出した數(shù)値により記載するものとする。 (表示) 第五條 指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、指定化學(xué)物質(zhì)等を容器に入れ、又は包裝して、譲渡し、又は提供する場(chǎng)合において、性狀取扱情報(bào)を提供する際は、その容器又は包裝(容器に入れ、かつ包裝して、譲渡し、又は提供する時(shí)にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本工業(yè)規(guī)格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする。 一 次のア又はイに掲げる場(chǎng)合において、それぞれ當(dāng)該ア又はイに掲げる事項(xiàng) ア 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等が第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)である場(chǎng)合 當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱 イ 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等が第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)を含有する製品である場(chǎng)合 當(dāng)該製品の名稱 二 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の物理化學(xué)的性狀、安定性、反応性、有害性及び環(huán)境影響 三 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の貯蔵又は取扱い上の注意 四 當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の物理化學(xué)的性狀、安定性、反応性、有害性又は環(huán)境影響に対応する絵表示 五 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名稱)、住所及び電話番號(hào) 六 注意喚起語(yǔ) (性狀取扱情報(bào)の提供が必要となる場(chǎng)合) 第六條 性狀取扱情報(bào)の提供は、指定化學(xué)物質(zhì)等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、同一の事業(yè)者に対し同種の指定化學(xué)物質(zhì)等を継続的に又は反復(fù)して譲渡し、又は提供する場(chǎng)合において既に當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等に関する性狀取扱情報(bào)の提供が行われているときは、適用しない。ただし、當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等を譲渡し、又は提供する相手方から當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等に関する性狀取扱情報(bào)の提供を求められたときは、この限りではない。 附 則 1 この省令は、法附則第一條第二號(hào)の規(guī)定の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。 2 法附則第一條第三號(hào)の規(guī)定の施行の日までの間に指定化學(xué)物質(zhì)等を譲渡し、又は提供する指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者については、法第十五條各項(xiàng)の措置は適用しない。 附 則 (平成一二年一二月二二日通商産業(yè)省令第四〇二號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成二一年四月三〇日経済産業(yè)省令第二七號(hào)) この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月二〇日経済産業(yè)省令第三六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。ただし、法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する第一種指定化學(xué)物質(zhì)を含有する製品であって政令で定める要件に該當(dāng)するもの及び同條第六項(xiàng)に規(guī)定する第二種指定化學(xué)物質(zhì)を含有する製品であって政令で定める要件に該當(dāng)するものに対するこの省令による改正後の指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供の方法等を定める省令(以下「新省令」という。)第四條第一項(xiàng)及び第五條の規(guī)定は、平成二十七年四月一日から適用する。 (経過(guò)措置) 第二條 新省令の規(guī)定は、この省令の施行前に法第十四條第一項(xiàng)又は二項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者により譲渡又は提供された指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)については、なお従前の例による。