指定化學物質等の性狀及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 平成十二年通商産業(yè)省令第四百一號 指定化學物質等の性狀及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 特定化學物質の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六號)第十四條各項及び第二十一條の規(guī)定に基づき、指定化學物質等の性狀及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、特定化學物質の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化學物質の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八號,。以下「令」という,。)において使用する用語の例による。 (指定化學物質等の性狀及び取扱いに関する情報の提供の方法) 第二條 法第十四條第一項及び第二項の経済産業(yè)省令で定める方法は,、ファクシミリ裝置を用いた送信その他の方法であって,、その方法により提供することについて指定化學物質等を譲渡し、又は提供する相手方が承諾したものとする,。 (提供しなければならない情報) 第三條 指定化學物質等取扱事業(yè)者は,、法第十四條第一項又は第二項の規(guī)定に基づき提供する指定化學物質等の性狀及び取扱いに関する情報(以下「性狀取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない,。 一 次のア又はイに掲げる場合において,、それぞれ當該ア又はイに掲げる事項 ア 當該指定化學物質等が第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質である場合 次の(1)及び(2)に掲げる事項 (1) 當該第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質の名稱 (2) 當該第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質の第一種指定化學物質(特定第一種指定化學物質を除く。),、特定第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質の別 イ 當該指定化學物質等が第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質を含有する製品である場合 次の(1)から(4)までに掲げる事項 (1) 當該製品の名稱 (2) 當該製品が含有する第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質(以下「含有指定化學物質」という,。)の名稱(當該製品の質量に対する當該含有指定化學物質に係る第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質の質量(以下「第二種指定化學物質量」という。)の割合が一パーセント以上のもの及び當該製品の質量に対する當該含有指定化學物質に係る特定第一種指定化學物質量の割合が〇?一パーセント以上のものに限る,。) (3) 含有指定化學物質の第一種指定化學物質(特定第一種指定化學物質を除く,。)、特定第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質の別 (4) 當該製品の質量に対する含有指定化學物質の第一種指定化學物質量,、特定第一種指定化學物質量又は第二種指定化學物質量のそれぞれの割合 二 當該指定化學物質等取扱事業(yè)者の氏名又は名稱,、住所及び連絡先 三 當該指定化學物質等により被害を受けた者に対する応急処置 四 當該指定化學物質等を取り扱う事業(yè)所において火災が発生した場合に必要な措置 五 當該指定化學物質等が漏出した際に必要な措置 六 當該指定化學物質等の取扱い上及び保管上の注意 七 當該指定化學物質等を取り扱う事業(yè)所において人が當該指定化學物質等に暴露されることの防止に関する措置 八 當該指定化學物質等の物理的化學的性狀 九 當該指定化學物質等の安定性及び反応性 十 當該指定化學物質等の有害性 十一 當該指定化學物質等の環(huán)境影響 十二 前二號に定める事項の內容の要約 十三 當該指定化學物質等の廃棄上の注意 十四 當該指定化學物質等の輸送上の注意 十五 當該指定化學物質等について適用される法令 十六 前各號に掲げるもののほか、當該指定化學物質等取扱事業(yè)者が必要と認める事項 (第三條各號に定める事項の記載の方法) 第四條 指定化學物質等取扱事業(yè)者は,、前條の性狀取扱情報について,、日本工業(yè)規(guī)格(工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)第十七條第一項に規(guī)定する日本工業(yè)規(guī)格をいう。以下同じ,。)Z七二五三に適合する記載(法第十三條第一項又は第二項の規(guī)定により磁気ディスクをもって提供する情報にあっては,、記録)を行うよう努めるものとする。 2 第三條各號に掲げる事項は,、邦文で記載(電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することを含む,。次項において同じ,。)するものとする。 3 第三條第一號イ(4)に定める當該製品の質量に対する含有指定化學物質の第一種指定化學物質量,、特定第一種指定化學物質量又は第二種指定化學物質量のそれぞれの割合は,、當該割合の上位二けたを有効數(shù)字として算出した數(shù)値により記載するものとする,。 (表示) 第五條 指定化學物質等取扱事業(yè)者は、指定化學物質等を容器に入れ,、又は包裝して,、譲渡し、又は提供する場合において,、性狀取扱情報を提供する際は,、その容器又は包裝(容器に入れ、かつ包裝して,、譲渡し,、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本工業(yè)規(guī)格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする,。 一 次のア又はイに掲げる場合において,、それぞれ當該ア又はイに掲げる事項 ア 當該指定化學物質等が第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質である場合 當該第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質の名稱 イ 當該指定化學物質等が第一種指定化學物質又は第二種指定化學物質を含有する製品である場合 當該製品の名稱 二 當該指定化學物質等の物理化學的性狀、安定性,、反応性,、有害性及び環(huán)境影響 三 當該指定化學物質等の貯蔵又は取扱い上の注意 四 當該指定化學物質等の物理化學的性狀、安定性,、反応性,、有害性又は環(huán)境影響に対応する絵表示 五 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名稱),、住所及び電話番號 六 注意喚起語 (性狀取扱情報の提供が必要となる場合) 第六條 性狀取扱情報の提供は,、指定化學物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、同一の事業(yè)者に対し同種の指定化學物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に當該指定化學物質等に関する性狀取扱情報の提供が行われているときは,、適用しない,。ただし、當該指定化學物質等を譲渡し,、又は提供する相手方から當該指定化學物質等に関する性狀取扱情報の提供を求められたときは,、この限りではない。 附 則 1 この省令は,、法附則第一條第二號の規(guī)定の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。 2 法附則第一條第三號の規(guī)定の施行の日までの間に指定化學物質等を譲渡し,、又は提供する指定化學物質等取扱事業(yè)者については,、法第十五條各項の措置は適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露胀ㄉ坍b業(yè)省令第四〇二號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成二一年四月三〇日経済産業(yè)省令第二七號) この省令は,、平成二十一年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年四月二〇日経済産業(yè)省令第三六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年六月一日から施行する,。ただし、法第二條第五項に規(guī)定する第一種指定化學物質を含有する製品であって政令で定める要件に該當するもの及び同條第六項に規(guī)定する第二種指定化學物質を含有する製品であって政令で定める要件に該當するものに対するこの省令による改正後の指定化學物質等の性狀及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(以下「新省令」という,。)第四條第一項及び第五條の規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から適用する。 (経過措置) 第二條 新省令の規(guī)定は,、この省令の施行前に法第十四條第一項又は二項の規(guī)定に基づき指定化學物質等取扱事業(yè)者により譲渡又は提供された指定化學物質等の性狀及び取扱いに関する情報については,、なお従前の例による。