管理栄養(yǎng)士學(xué)校指定規(guī)則 昭和四十一年文部省?厚生省令第二號 管理栄養(yǎng)士學(xué)校指定規(guī)則 栄養(yǎng)士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一號)第四條の二,、第四條の三,、第五條第一項(xiàng)及び第八條の規(guī)定に基づき、管理栄養(yǎng)士學(xué)校指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の趣旨) 第一條 栄養(yǎng)士法(昭和二十二年法律第二百四十五號,。以下「法」という,。)第五條の三第四號の規(guī)定による指定(以下「指定」という。)のうち,、學(xué)校(同號に規(guī)定する學(xué)校をいう,。第二條第二項(xiàng)を除き、以下同じ,。)に係るものに関しては,、栄養(yǎng)士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一號。以下「令」という,。)に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる。 (指定の基準(zhǔn)) 第二條 令第十一條の規(guī)定による主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 教育の內(nèi)容は,、別表第一に定めるもの以上であること,。 二 別表第一専門基礎(chǔ)分野の項(xiàng)に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する教員(助手を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)については,、三人以上が専任であり,、そのうち一人以上は人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病の成り立ちを擔(dān)當(dāng)する者であること。 三 基礎(chǔ)栄養(yǎng)學(xué)又は応用栄養(yǎng)學(xué)のいずれかの教育內(nèi)容並びに栄養(yǎng)教育論,、臨床栄養(yǎng)學(xué),、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué)及び給食経営管理論の各教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する教員については、それぞれ一人以上が専任であること,。 四 専任の助手の數(shù)は,、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第一専門分野の項(xiàng)に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する者であり,、かつ,、管理栄養(yǎng)士であること。 五 人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病の成り立ちを擔(dān)當(dāng)する専任の教員のうち一人以上は,、醫(yī)師であること,。 六 栄養(yǎng)教育論、臨床栄養(yǎng)學(xué),、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué)及び給食経営管理論を擔(dān)當(dāng)する専任の教員のうち,、それぞれ一人以上は、管理栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士と同等の知識及び経験を有する者であること,。 七 教育上必要な専用の講義室,、実験室及び実習(xí)室並びに栄養(yǎng)教育実習(xí)室、臨床栄養(yǎng)実習(xí)室及び給食経営管理実習(xí)室(実習(xí)食堂を備えるものに限る,。)を有すること,。 八 教育上必要な機(jī)械、器具,、標(biāo)本及び模型を有すること,。 九 別表第二の上欄に掲げる施設(shè)には、それぞれ同表の下欄に掲げる機(jī)械,、器具,、標(biāo)本及び模型が教育上必要な數(shù)以上備えられていること。 十 別表第一に掲げる教育內(nèi)容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の學(xué)術(shù)雑誌が備えられていること,。 十一 適當(dāng)な施設(shè)を臨地実習(xí)施設(shè)(臨床栄養(yǎng)學(xué),、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué)及び給食経営管理論の臨地実習(xí)を行う施設(shè)をいう。以下同じ。)として利用できること,。 2 法第五條の三第四號に規(guī)定する學(xué)校のうち,、學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校以外のものに係る指定の基準(zhǔn)に関しては、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、同號に規(guī)定する學(xué)校以外の養(yǎng)成施設(shè)に係る指定の基準(zhǔn)の例によるものとする,。 (指定申請手続) 第三條 指定を受けようとする學(xué)校の設(shè)置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の三月三十一日までに,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣(以下「主務(wù)大臣」という,。)に提出しなければならない。 一 學(xué)校の名稱及び所在地 二 設(shè)置者の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 指定を受けようとする年度 四 學(xué)生又は生徒の定員及び同時に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù) 五 修業(yè)年限及び教育課程 六 教員の氏名,、職名、擔(dān)當(dāng)する教育內(nèi)容及び専任又は兼任の別 七 校舎の各室の用途,、構(gòu)造及び面積 八 機(jī)械,、器具、標(biāo)本,、模型及び図書の種類及び數(shù) 九 臨地実習(xí)施設(shè)として利用しようとする施設(shè)の名稱及び所在地 2 前項(xiàng)の申請書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 寄附行為又は設(shè)置に関する條例 二 教員の履歴書 三 校舎の配置図及び平面図 (內(nèi)容変更の承認(rèn)) 第四條 令第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)容変更の承認(rèn)を受けようとする學(xué)校の設(shè)置者は,、學(xué)生若しくは生徒の定員又は修業(yè)年限を変更しようとする場合は,、変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業(yè)を行う學(xué)生若しくは生徒の數(shù)を変更しようとする場合又は教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)若しくは履修方法を変更しようとする場合は,、変更しようとする日の二月前までに,、変更の內(nèi)容を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (変更の屆出) 第五條 指定を受けた學(xué)校の設(shè)置者に係る令第十四條の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、第三條第一項(xiàng)第一號又は第二號に掲げる事項(xiàng)とする,。 (報告の請求) 第六條 主務(wù)大臣は、指定を受けた學(xué)校の設(shè)置者に対し,、第三條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)について必要があると認(rèn)めたときは,、報告を求めることができる。 (権限の委任) 第七條 前條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長に委任する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する,。ただし,、地方厚生局長が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑乱灰蝗瘴牟渴?厚生省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 法第五條の二第二號の規(guī)定による養(yǎng)成施設(shè)として指定を受けている學(xué)校に,、昭和四十八年度に新たに入學(xué)した學(xué)生及びこの省令の施行の際現(xiàn)に在學(xué)している學(xué)生の養(yǎng)成に係る必修科目の単位數(shù)及び履修方法については、この省令による改正後の別表第一の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は,、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九號)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆氯蝗瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢乱哗柸瘴牟渴?厚生省令第三號) (施行期日) 1 この省令は,、栄養(yǎng)士法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三號。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 改正法附則第八條に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)である學(xué)校に係る教員の資格並びに備えるべき機(jī)械、器具及び標(biāo)本については,、改正後の別表第二及び別表第三の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる,。 3 栄養(yǎng)士法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第二百六十號)附則第三項(xiàng)第二號の規(guī)定による主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、改正後の第二條第一項(xiàng)第四號、第八號,、第九號及び第十二號に規(guī)定するもののほか,、次のとおりとする。ただし,、教員の資格並びに備えるべき機(jī)械,、器具及び標(biāo)本については、改正後の別表第二及び第六號の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十三年三月三十一日までの間は,、改正前の別表第二及び第三條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する基準(zhǔn)によることができるものとし、第四號の規(guī)定は,、昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しない,。 一 必修科目の単位數(shù)及び履修方法は、次の表に掲げるとおりであること,。ただし,、単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十六條の規(guī)定の例による。 必修科目 単位數(shù) 履修方法 解剖生理學(xué) 六単位以上 講義又は演習(xí)四単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 運(yùn)動生理學(xué) 一単位以上 講義又は演習(xí) 病理學(xué) 二単位以上 講義又は演習(xí) 生化學(xué) 六単位以上 講義又は演習(xí)四単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 食品學(xué) 八単位以上 講義又は演習(xí)六単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 食品加工學(xué) 三単位以上 講義又は演習(xí)二単位以上及び実験又は実習(xí)一単位以上 栄養(yǎng)學(xué) 六単位以上 講義又は演習(xí)五単位以上及び実験又は実習(xí)一単位以上 栄養(yǎng)指導(dǎo)論 六単位以上 講義又は演習(xí)四単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 臨床栄養(yǎng)學(xué) 五単位以上 講義又は演習(xí)三単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué) 五単位以上 講義又は演習(xí)四単位以上及び実験又は実習(xí)一単位以上 給食管理 四単位以上 講義又は演習(xí)二単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 食品衛(wèi)生學(xué) 三単位以上 講義又は演習(xí)二単位以上及び実験又は実習(xí)一単位以上 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) 四単位以上 講義又は演習(xí) 健康管理概論 一単位以上 講義又は演習(xí) 調(diào)理學(xué) 五単位以上 講義又は演習(xí)二単位以上及び実験又は実習(xí)三単位以上 食料経済 二単位以上 講義又は演習(xí) 食生活論 一単位以上 講義又は演習(xí) 二 食品學(xué)又は食品加工學(xué)のいずれかの科目,、栄養(yǎng)學(xué)又は臨床栄養(yǎng)學(xué)のいずれかの科目,、食品衛(wèi)生學(xué)又は公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)のいずれかの科目、栄養(yǎng)指導(dǎo)論及び調(diào)理學(xué)の各科目については,、それぞれ一人以上の教員(助手を除く,。第四號において同じ。)が専任であること,。 三 解剖生理學(xué),、生化學(xué)、食品學(xué),、食品加工學(xué),、栄養(yǎng)學(xué)、栄養(yǎng)指導(dǎo)論,、臨床栄養(yǎng)學(xué),、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué)、給食管理又は調(diào)理學(xué)に係る専任の助手の數(shù)が四人以上であり,、かつ,、そのうち三人以上が食品學(xué)、食品加工學(xué),、栄養(yǎng)學(xué),、栄養(yǎng)指導(dǎo)論、臨床栄養(yǎng)學(xué),、給食管理又は調(diào)理學(xué)に係るものであること,。 四 栄養(yǎng)指導(dǎo)論又は給食管理を擔(dān)當(dāng)する専任の教員のうち、少なくとも一人は,、管理栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士と同等の知識及び経験を有する者であること,。 五 次の施設(shè)を備えた校舎を有すること。 イ 講義室 ロ 演習(xí)室 ハ 生理學(xué)実験室 ニ 理化學(xué)実験室 ホ 食品加工実習(xí)室 ヘ 調(diào)理実習(xí)室 ト 集団給食実習(xí)室 チ 更衣室 六 次の表の上欄に掲げる施設(shè)には,、それぞれ同表の下欄に掲げる機(jī)械,、器具及び標(biāo)本が教育上必要な數(shù)以上備えられていること。 演習(xí)室 電子計(jì)算機(jī),、カメラ,、幻燈機(jī)、映寫機(jī)及びテープレコーダー 生理學(xué)実験室 生理學(xué)実験用具,、微生物実験用具,、解剖用具、人體計(jì)測器,、ガス代謝測定裝置,、滅菌裝置,、恒溫器、顕微鏡,、電気冷蔵庫,、人體模型、組織標(biāo)本,、実験臺及び流し 理化學(xué)実験室 理化學(xué)実験用具,、電気乾燥機(jī)、電気恒溫槽,、純水又は蒸留水採取器,、電気爐、光電光度計(jì),、蛍光光度計(jì),、化學(xué)天びん、天びん臺,、窒素定量裝置,、脂肪定量裝置,、電気冷蔵庫,、遠(yuǎn)心分離機(jī)、ロータリーポンプ,、ドラフト裝置,、実験臺、流し,、薬品戸棚及び器具戸棚 食品加工実習(xí)室 食品加工実習(xí)用具,、食用微生物実習(xí)用具、減圧乾燥機(jī),、遠(yuǎn)心分離機(jī),、電気冷蔵庫、実習(xí)臺及び流し 調(diào)理実習(xí)室 調(diào)理実習(xí)用具,、電気冷蔵庫,、ちゆう房レンジ、離乳期食模型,、保健食模型,、調(diào)理臺、流し,、食器戸棚,、硬度計(jì)、粘度計(jì)及び熱電対 集団給食実習(xí)室 給食実習(xí)用具,、運(yùn)搬用具,、総合調(diào)理機(jī),、炊飯器、煮炊器,、焼物器,、揚(yáng)物器、食器洗浄機(jī),、食器消毒機(jī),、ミキサー、電気冷蔵庫,、ちゆう房レンジ,、調(diào)理臺、流し,、食器戸棚及び材料庫 更衣室 ロツカー 七 必修科目に関する三千冊以上の図書及び十種以上の學(xué)術(shù)雑誌が備えられ,、かつ、そのうち二千冊以上の図書及び五種以上の學(xué)術(shù)雑誌が,、解剖生理學(xué),、運(yùn)動生理學(xué)、生化學(xué),、食品學(xué),、食品加工學(xué)、栄養(yǎng)學(xué),、栄養(yǎng)指導(dǎo)論,、臨床栄養(yǎng)學(xué)、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué),、給食管理,、食品衛(wèi)生學(xué)、公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué),、調(diào)理學(xué),、食料経済及び食生活論に関するものであること。 八 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條の學(xué)校以外の學(xué)校については,、本項(xiàng)各號列記以外の部分及び前各號に規(guī)定するもののほか,、改正法による改正前の栄養(yǎng)士法(昭和二十二年法律第二百四十五號)第五條の四第三號に規(guī)定する學(xué)校以外の養(yǎng)成施設(shè)に係る基準(zhǔn)の例によること。 附 則?。ㄆ匠扇甓露呷瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌哗栐掳巳瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露蝗瘴牟渴?厚生省令第三號) 1 この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百八十九號)による改正前の栄養(yǎng)士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一號)第五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による変更の承認(rèn)の申請を行っている者は、この省令による改正後の管理栄養(yǎng)士學(xué)校指定規(guī)則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行った者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露巳瘴牟渴?厚生省令第六號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸瘴牟渴?厚生省令第五號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁挛迦瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第三號) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に栄養(yǎng)士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八號,。次項(xiàng)において「改正法」という。)附則第四條に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)に入所している學(xué)生又は生徒に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の第二條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 改正法附則第四條に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)に係る教員の資格並びに備えるべき機(jī)械,、器具,、標(biāo)本及び模型については、この省令による改正後の第二條第一項(xiàng)第二號から第十號までの規(guī)定にかかわらず,、平成十六年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第二號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴氯瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第四號) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 別表第一(第二條第一號関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 講義又は演習(xí) 実験又は実習(xí) 専門基礎(chǔ)分野 社會?環(huán)境と健康 六 一〇 人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病の成り立ち 一四 食べ物と健康 八 専門分野 基礎(chǔ)栄養(yǎng)學(xué) 二 八 応用栄養(yǎng)學(xué) 六 栄養(yǎng)教育論 六 臨床栄養(yǎng)學(xué) 八 公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué) 四 給食経営管理論 四 総合演習(xí) 二 臨地実習(xí) 四 備考 一 単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 二 臨地実習(xí)以外の専門分野の教育內(nèi)容の実験又は実習(xí)は,、教育內(nèi)容ごとに一単位以上行う,。 三 臨地実習(xí)の単位數(shù)には、給食の運(yùn)営に係る校外実習(xí)の一単位を含むものとする,。 別表第二(第二條第九號関係) 栄養(yǎng)教育実習(xí)室 視聴覚機(jī)器及び?xùn)佯B(yǎng)教育用食品模型 臨床栄養(yǎng)実習(xí)室 計(jì)測用器具,、検査用器具、健康増進(jìn)関連機(jī)器,、エネルギー消費(fèi)の測定機(jī)器,、要介護(hù)者等に対する食事介助等の機(jī)器及び器具,、経腸栄養(yǎng)用具一式、経靜脈栄養(yǎng)用具一式,、ベッド,、栄養(yǎng)評価及び情報処理のためのコンピュータ、標(biāo)本並びに模型 給食経営管理実習(xí)室 食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習(xí)を行うための施設(shè)及び設(shè)備,、品質(zhì)管理測定機(jī)器,、作業(yè)管理測定機(jī)器並びに冷溫配膳設(shè)備