排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規(guī)則 平成八年農(nóng)林水産省令第三十三號(hào) 排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規(guī)則 排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六號(hào))第四條第一項(xiàng),、第五條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、第八條,、第九條,、第十條並びに第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (軽易な水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕) 第一條 排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽易な水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕は,、次に掲げる水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕で、総トン數(shù)三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が國(guó)に在留する外國(guó)人が日本の國(guó)籍を有する漁業(yè)者(人に水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕をさせることを業(yè)とする者を含む,。)の管理の下に総トン數(shù)三トン以上の日本船舶により行うものとする,。 一 さおづり又は手づり(まき餌え づりを除く。)による水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕 二 たも網(wǎng),、叉さ 手網(wǎng),、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕 (許可の申請(qǐng)) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の許可を受けようとする外國(guó)人は、漁業(yè)又は水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕(漁業(yè)に該當(dāng)するものを除き,、漁業(yè)等付隨行為を含む,。以下同じ,。)に係る船舶に関し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 許可を申請(qǐng)する外國(guó)人の屬する外國(guó),、氏名又は名稱及び住所又は所在地 二 申請(qǐng)に係る船舶の名稱、船體に標(biāo)示されている番號(hào),、種類,、規(guī)模、最大速力,、乗組員數(shù),、根拠地及び船長(zhǎng)の氏名 三 申請(qǐng)に係る漁業(yè)又は水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の方法、対象とする水産動(dòng)植物の種類及び漁獲予定量,、操業(yè)予定海域並びに操業(yè)予定期間 四 その他農(nóng)林水産大臣が別に定める事項(xiàng) 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書のほか、許可をするかどうかの判斷に関し必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 (許可証の様式) 第三條 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付する許可証の様式は,、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示するものとする。 (許可証の再交付) 第四條 法第五條第一項(xiàng)の許可を受けた外國(guó)人は,、許可証を亡失し,、又はき損した場(chǎng)合には、速やかに,、理由を付して農(nóng)林水産大臣に許可証の再交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があったときは,、遅滯なく,、許可証を交付するものとする。 (許可を受けた旨の表示) 第五條 法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による同條第一項(xiàng)の許可を受けた旨の表示は,、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する標(biāo)識(shí)により,、鮮明にしなければならない。 (許可証の備付場(chǎng)所) 第六條 法第五條第二項(xiàng)の許可証は,、船橋內(nèi)又はこれに準(zhǔn)ずる場(chǎng)所に備え付けておかなければならない,。 (漁獲量の限度の區(qū)分) 第七條 法第六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)分は、水産動(dòng)植物の種類,、海域及び外國(guó)人の屬する外國(guó)の別により農(nóng)林水産大臣が定めるものとする,。 (承認(rèn)に係る水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の目的) 第八條 法第八條の農(nóng)林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習(xí)とする,。 (水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の承認(rèn)) 第九條 法第八條の承認(rèn)を受けようとする外國(guó)人は,、水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕に係る船舶ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 承認(rèn)を申請(qǐng)する外國(guó)人の屬する外國(guó),、氏名又は名稱及び住所又は所在地 二 申請(qǐng)に係る船舶の名稱,、船體に標(biāo)示されている番號(hào),、規(guī)模及び船長(zhǎng)の氏名 三 申請(qǐng)に係る水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の目的及び方法,、対象とする水産動(dòng)植物の種類及び採(cǎi)捕予定量、採(cǎi)捕予定海域並びに採(cǎi)捕予定期間 四 その他農(nóng)林水産大臣が別に定める事項(xiàng) (外國(guó)人以外の者が行う漁業(yè)に係る漁業(yè)等付隨行為等の承認(rèn)) 第十條 法第九條の承認(rèn)を受けようとする外國(guó)人は,、外國(guó)人以外の者が行う漁業(yè)又は水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕に係る漁業(yè)等付隨行為(以下単に「漁業(yè)等付隨行為」という,。)に係る船舶ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 承認(rèn)を申請(qǐng)する外國(guó)人の屬する外國(guó),、氏名又は名稱及び住所又は所在地 二 申請(qǐng)に係る船舶の名稱、船體に標(biāo)示されている番號(hào),、種類,、規(guī)模、最大速力,、乗組員數(shù),、根拠地及び船長(zhǎng)の氏名 三 申請(qǐng)に係る漁業(yè)等付隨行為の目的及び種類、予定海域並びに予定期間 四 申請(qǐng)に係る漁業(yè)等付隨行為に係る漁業(yè)又は水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕を行う外國(guó)人以外の者の氏名又は名稱,、住所又は所在地並びに當(dāng)該漁業(yè)又は水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕に係る船舶の名稱,、船體に標(biāo)示されている番號(hào)、種類,、規(guī)模,、最大速力、乗組員數(shù),、根拠地及び船長(zhǎng)の氏名 五 探索及び集魚に係る申請(qǐng)にあっては,、対象となる水産動(dòng)植物の種類 六 漁獲物の保蔵若しくは加工又は漁獲物若しくはその製品の運(yùn)搬に係る申請(qǐng)にあっては、対象とする漁獲物又はその製品の種類及びその予定數(shù)量 七 船舶への補(bǔ)給に係る申請(qǐng)にあっては,、補(bǔ)給するもの及びその予定數(shù)量 八 その他農(nóng)林水産大臣が別に定める事項(xiàng) (探査の承認(rèn)) 第十一條 法第十條の承認(rèn)を受けようとする外國(guó)人は,、探査に係る船舶ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 承認(rèn)を申請(qǐng)する外國(guó)人の屬する外國(guó),、氏名又は名稱及び住所又は所在地 二 申請(qǐng)に係る船舶の名稱、船體に標(biāo)示されている番號(hào),、種類,、規(guī)模、最大速力,、乗組員數(shù),、根拠地及び船長(zhǎng)の氏名 三 申請(qǐng)に係る探査の目的及び方法、対象とする水産動(dòng)植物の種類、探査に使用する機(jī)器類,、予定海域並びに予定期間 四 その他農(nóng)林水産大臣が別に定める事項(xiàng) (承認(rèn)の基準(zhǔn)) 第十二條 農(nóng)林水産大臣は,、法第八條から第十條までの承認(rèn)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、それぞれ,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕,、漁業(yè)等付隨行為又は探査が海洋生物資源の保護(hù)、漁業(yè)調(diào)整その他公益上の観點(diǎn)から支障がないと認(rèn)められるときでなければ,、法第八條から第十條までの承認(rèn)をしてはならない,。 (試験研究等のための水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕等への準(zhǔn)用) 第十三條 第二條第二項(xiàng)及び第三條から第六條までの規(guī)定は、法第八條から第十條までの承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 (停船命令) 第十四條 漁業(yè)監(jiān)督官は,、法第十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による検査又は質(zhì)問(wèn)をするため必要があるときは、漁業(yè),、水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕又は探査に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者又は操業(yè)を指揮する者に対し、停船を命ずることができる,。 2 前項(xiàng)の停船命令は,、同項(xiàng)の検査又は質(zhì)問(wèn)をする旨を告げ又は表示し、かつ,、國(guó)際海事機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際信號(hào)書に規(guī)定する次に掲げる信號(hào)を用いて行うものとする,。 一 信號(hào)旗Lを掲げる。 二 サイレン,、汽笛その他の音響信號(hào)によりLの信號(hào)(短音一回,、長(zhǎng)音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う,。 三 投光器によりLの信號(hào)(短光一回,、長(zhǎng)光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う,。 3 前項(xiàng)において,、「長(zhǎng)音」又は「長(zhǎng)光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい,、「短音」又は「短光」とは,、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 (大陸棚の定著性種族に係る漁業(yè)等への準(zhǔn)用等) 第十五條 第二條から前條までの規(guī)定は,、大陸棚であって排他的経済水域でない區(qū)域の定著性種族に係る漁業(yè),、水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕及び探査について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二條第一項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分 第五條第一項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第一項(xiàng) 第二條第一項(xiàng)第三號(hào) 操業(yè)予定海域 操業(yè)予定區(qū)域 第三條 第五條第二項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第二項(xiàng) 第四條第一項(xiàng) 第五條第一項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第一項(xiàng) 第五條 第五條第三項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第三項(xiàng) 第六條 第五條第二項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第二項(xiàng) 第七條 第六條第一項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng) 第八條及び第九條各號(hào)列記以外の部分 第八條 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八條 第九條第三號(hào) 採(cǎi)捕予定海域 採(cǎi)捕予定區(qū)域 第十條各號(hào)列記以外の部分 第九條 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九條 第十條第三號(hào) 予定海域 予定海域又は予定區(qū)域 第十一條各號(hào)列記以外の部分 第十條 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條 第十一條第三號(hào) 予定海域 予定區(qū)域 第十二條及び第十三條 第八條から第十條まで 第十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八條から第十條まで 前條第一項(xiàng) 排他的経済水域において行う 行う特定大陸棚(排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定大陸棚をいう。)の定著性種族に係る 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する,。 (漁業(yè)水域に関する暫定措置法施行規(guī)則の廃止) 第二條 漁業(yè)水域に関する暫定措置法施行規(guī)則(昭和五十二年農(nóng)林省令第二十八號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱欢辙r(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) この省令は、排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓滤娜辙r(nóng)林水産省令第四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。