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振動控制法實施條例

時間: 2018-06-15


振動規(guī)制法施行規(guī)則 昭和五十一年総理府令第五十八號 振動規(guī)制法施行規(guī)則 振動規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號)第三條第三項(第四條第三項において準用する場合を含む,。),、第六條第一項及び第二項(第七條第二項及び第八條第三項において準用する場合を含む。),、第七條第一項,、第八條第一項、第十四條第一項及び第三項,、第十五條第一項並びに第十六條第一項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、振動規(guī)制法施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令で使用する用語は,、振動規(guī)制法(以下「法」という,。)で使用する用語の例による。 (公示) 第二條 法第三條第三項(法第四條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公示は,、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。 (屆出書の提出部數(shù)) 第三條 法第六條第一項,、第七條第一項,、第八條第一項、第十條,、第十一條第三項並びに第十四條第一項及び第二項の規(guī)定による屆出は,、屆出書の正本にその寫し一通を添えてしなければならない。 (特定施設(shè)の設(shè)置の屆出) 第四條 法第六條第一項の規(guī)定による屆出は,、様式第一による屆出書によつてしなければならない,。 2 法第六條第一項第六號の環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 工場又は事業(yè)場の事業(yè)內(nèi)容 二 常時使用する従業(yè)員數(shù) 三 特定施設(shè)の型式 3 法第六條第二項(法第七條第二項及び第八條第三項において準用する場合を含む,。)の環(huán)境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする,。 (経過措置に伴う屆出) 第五條 法第七條第一項の規(guī)定による屆出は,、様式第二による屆出書によつてしなければならない。 (特定施設(shè)の変更の屆出) 第六條 法第八條第一項の規(guī)定による屆出は,、法第六條第一項第三號又は第五號に掲げる事項の変更の屆出にあつては様式第三,、法第六條第一項第四號に掲げる事項の変更の屆出にあつては様式第四による屆出書によつてしなければならない。 2 法第八條第一項ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 法第六條第一項第三號に掲げる事項の変更にあつては、法第六條第一項,、第七條第一項又は第八條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出に係る特定施設(shè)の種類及び能力ごとの數(shù)を増加しない場合 二 法第六條第一項第四號に掲げる事項の変更にあつては,、その変更が當該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合 三 法第六條第一項第五號に掲げる事項の変更にあつては、當該特定施設(shè)の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合 (受理書) 第七條 市町村長は,、法第六條第一項,、第七條第一項又は第八條第一項の屆出を受理したときは、様式第五による受理書を當該屆出をした者に交付するものとする,。 (氏名の変更等の屆出) 第八條 法第十條の規(guī)定による屆出は,、法第六條第一項第一號又は第二號に掲げる事項の変更の屆出にあつては様式第六、特定工場等に設(shè)置する特定施設(shè)のすべての使用の廃止の屆出にあつては様式第七による屆出書によつてしなければならない,。 (承継の屆出) 第九條 法第十一條第三項の規(guī)定による屆出は,、様式第八による屆出書によつてしなければならない。 (特定建設(shè)作業(yè)の実施の屆出) 第十條 法第十四條第一項及び第二項の規(guī)定による屆出は,、様式第九による屆出書によつてしなければならない,。 2 法第十四條第一項第五號の環(huán)境省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 建設(shè)工事の名稱並びに発注者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 特定建設(shè)作業(yè)に使用される振動規(guī)制法施行令(昭和五十一年政令第二百八十號)別表第二に規(guī)定する機械の名稱,、型式及び仕様 三 下請負人が特定建設(shè)作業(yè)を?qū)g施する場合は,、當該下請負人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 四 屆出をする者の現(xiàn)場責任者の氏名及び連絡(luò)場所並びに下請負人が特定建設(shè)作業(yè)を?qū)g施する場合は、當該下請負人の現(xiàn)場責任者の氏名及び連絡(luò)場所 3 法第十四條第三項の環(huán)境省令で定める書類は,、特定建設(shè)作業(yè)を伴う建設(shè)工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設(shè)作業(yè)の工程を明示したものとする,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十條の二 屆出者が、次の各號に掲げる屆出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という,。)により,、法の規(guī)定による屆出をしたときは、市町村長は,、そのフレキシブルディスク等による屆出を,、次の各號に掲げる屆出書による屆出に代えて、受理することができる,。 一 様式第一による屆出書 二 様式第二による屆出書 三 様式第三による屆出書 四 様式第四による屆出書 五 様式第六による屆出書 六 様式第七による屆出書 七 様式第八による屆出書 八 様式第九による屆出書 2 前項の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については,、第三條の規(guī)定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十のフレキシブルディスク提出書の正本及びその寫し一通を?qū)盲背訾毪长趣摔瑜晷肖Δ长趣扦搿?(フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十條の三 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號のいずれかに該當するものでなければならない,。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十條の四 第十條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一 2 第十條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第十條の五 第十條の二のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 屆出者の氏名又は名稱及び法人にあつてはその代表者の氏名 二 屆出年月日 (特定建設(shè)作業(yè)の規(guī)制に関する基準) 第十一條 法第十五條第一項の環(huán)境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする,。ただし,、この基準は、別表第一第一號の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設(shè)作業(yè)について法第十五條第一項の規(guī)定による勧告又は同條第二項の規(guī)定による命令を行うに當たり,、同表第三號本文の規(guī)定にかかわらず,、一日における作業(yè)時間を同號に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。 (道路交通振動の限度) 第十二條 法第十六條第一項の環(huán)境省令で定める限度は,、別表第二のとおりとする,。ただし,、都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)の區(qū)域に係る限度については、市長,。),、道路管理者及び都道府県公安委員會が協(xié)議するところにより、學校,、病院等特に靜穏を必要とする施設(shè)の周辺の道路における限度は同表に定める値以下當該値から五デシベル減じた値以上とし,、特定の既設(shè)幹線道路の區(qū)間の全部又は一部における夜間の第一種區(qū)域の限度は夜間の第二種區(qū)域の値とすることができる。 (立入検査の身分証明書) 第十三條 法第十七條第二項の証明書は,、様式第十一によるものとする,。 附 則 抄 1 この府令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆乱灰蝗站t理府令第一〇號) この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇甓露迦站t理府令第二號) この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露巳站t理府令第四七號) この府令は、平成五年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露湃站t理府令第四九號) この府令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露湃站t理府令第七號) (施行期日) 1 この府令は、公布の日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則様式第四及び様式第六,、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第五、騒音規(guī)制法施行規(guī)則様式第六,、振動規(guī)制法施行規(guī)則様式第六,、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則様式第八による屆出書は、當分の間,、なお従前の様式によることができる,。 (罰則に関する経過措置) 3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱蝗站t理府令第四八號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗站t理府令第二六號) 1 この府令は,、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については,、當分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露巳站t理府令第二五號) この府令は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、第十條の四第一項第一號,、第十條の五第一號、様式第一から様式第四まで及び様式第六から様式第十までの改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月一五日総理府令第一五〇號) この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月五日環(huán)境省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二九日環(huán)境省令第二八號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉氯柸窄h(huán)境省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑露柸窄h(huán)境省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する,。 別表第一(第十一條関係) 一 特定建設(shè)作業(yè)の振動が、特定建設(shè)作業(yè)の場所の敷地の境界線において,、七十五デシベルを超える大きさのものでないこと,。 二 特定建設(shè)作業(yè)の振動が,、付表の第一號に掲げる?yún)^(qū)域にあつては午後七時から翌日の午前七時までの時間、付表の第二號に掲げる?yún)^(qū)域にあつては午後十時から翌日の午前六時までの時間(以下この號においてこれらの時間を「夜間」という,。)において行われる特定建設(shè)作業(yè)に伴つて発生するものでないこと,。ただし、次に掲げる場合における當該特定建設(shè)作業(yè)に係る振動は,、この限りでないこと,。 イ 災(zāi)害その他非常の事態(tài)の発生により當該特定建設(shè)作業(yè)を緊急に行う必要がある場合 ロ 人の生命又は身體に対する危険を防止するため特に當該特定建設(shè)作業(yè)を行う必要がある場合 ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において當該特定建設(shè)作業(yè)を行う必要がある場合 ニ 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第三十四條の規(guī)定に基づき、道路の占用の許可に當該特定建設(shè)作業(yè)を夜間に行うべき旨の條件が付された場合及び同法第三十五條の規(guī)定に基づく協(xié)議において當該特定建設(shè)作業(yè)を夜間に行うべきことと同意された場合 ホ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第七十七條第三項の規(guī)定に基づき,、道路の使用の許可に當該特定建設(shè)作業(yè)を夜間に行うべき旨の條件が付された場合及び同法第八十條第一項の規(guī)定に基づく協(xié)議において當該特定建設(shè)作業(yè)を夜間に行うべきこととされた場合 三 特定建設(shè)作業(yè)の振動が,、當該特定建設(shè)作業(yè)の場所において、付表の第一號に掲げる?yún)^(qū)域にあつては一日十時間,、付表の第二號に掲げる?yún)^(qū)域にあつては一日十四時間を超えて行われる特定建設(shè)作業(yè)に伴つて発生するものでないこと,。ただし、次に掲げる場合における當該特定建設(shè)作業(yè)に係る振動は,、この限りでないこと,。 イ 災(zāi)害その他非常の事態(tài)の発生により當該特定建設(shè)作業(yè)を緊急に行う必要がある場合 ロ 人の生命又は身體に対する危険を防止するため特に當該特定建設(shè)作業(yè)を行う必要がある場合 四 特定建設(shè)作業(yè)の振動が、特定建設(shè)作業(yè)の全部又は一部に係る作業(yè)の期間が當該特定建設(shè)作業(yè)の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設(shè)作業(yè)に伴つて発生するものでないこと,。ただし,、次に掲げる場合における當該特定建設(shè)作業(yè)に係る振動は、この限りでないこと,。 イ 災(zāi)害その他非常の事態(tài)の発生により當該特定建設(shè)作業(yè)を緊急に行う必要がある場合 ロ 人の生命又は身體に対する危険を防止するため特に當該特定建設(shè)作業(yè)を行う必要がある場合 五 特定建設(shè)作業(yè)の振動が,、日曜日その他の休日に行われる特定建設(shè)作業(yè)に伴つて発生するものでないこと。ただし,、次に掲げる場合における當該特定建設(shè)作業(yè)に係る振動は,、この限りでないこと。 イ 災(zāi)害その他非常の事態(tài)の発生により當該特定建設(shè)作業(yè)を緊急に行う必要がある場合 ロ 人の生命又は身體に対する危険を防止するため特に當該特定建設(shè)作業(yè)を行う必要がある場合 ハ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に當該特定建設(shè)作業(yè)を日曜日その他の休日に行う必要がある場合 ニ 電気事業(yè)法施行規(guī)則(昭和四十年通商産業(yè)省令第五十一號)第一條第二項第一號に規(guī)定する変電所の変更の工事として行う特定建設(shè)作業(yè)であつて當該特定建設(shè)作業(yè)を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ當該特定建設(shè)作業(yè)に従事する者の生命又は身體に対する安全が確保できないため特に當該特定建設(shè)作業(yè)を日曜日その他の休日に行う必要がある場合 ホ 道路法第三十四條の規(guī)定に基づき,、道路の占用の許可に當該特定建設(shè)作業(yè)を日曜日その他の休日に行うべき旨の條件が付された場合及び同法第三十五條の規(guī)定に基づく協(xié)議において當該特定建設(shè)作業(yè)を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合 ヘ 道路交通法第七十七條第三項の規(guī)定に基づき,、道路の使用の許可に當該特定建設(shè)作業(yè)を日曜日その他の休日に行うべき旨の條件を付された場合及び同法第八十條第一項の規(guī)定に基づく協(xié)議において當該特定建設(shè)作業(yè)を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合 備考 1 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一號)別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう,。 2 振動の測定は,、計量法第七十一條の條件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする,。この場合において,、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。 3 振動の測定方法は,、次のとおりとする,。 一 振動ピックアップの設(shè)置場所は、次のとおりとする。 イ 緩衝物がなく,、かつ,、十分踏み固め等の行われている堅い場所 ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所 ハ 溫度、電気,、磁気等の外囲條件の影響を受けない場所 二 暗振動の影響の補正は,、次のとおりとする。  測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(當該測定場所において発生する振動で當該測定の対象とする振動以外のものをいう,。)の指示値の差が十デシベル未満の場合は,、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。 指示値の差 補正値 三デシベル 三デシベル 四デシベル 二デシベル 五デシベル 六デシベル 一デシベル 七デシベル 八デシベル 九デシベル 4 振動レベルの決定は,、次のとおりとする,。 一 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は,、その指示値とする,。 二 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする,。 三 測定器の指示値が不規(guī)則かつ大幅に変動する場合は,、五秒間隔、百個又はこれに準ずる間隔,、個數(shù)の測定値の八十パーセントレンジの上端の數(shù)値とする,。 付表 一 法第三條第一項の規(guī)定により指定された地域のうち、次のいずれかに該當する?yún)^(qū)域として都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)の區(qū)域については,、市長,。別表第二備考1において同じ。)が指定した區(qū)域 イ 良好な住居の環(huán)境を保全するため,、特に靜穏の保持を必要とする?yún)^(qū)域であること,。 ロ 住居の用に供されているため、靜穏の保持を必要とする?yún)^(qū)域であること,。 ハ 住居の用に併せて商業(yè),、工業(yè)等の用に供されている?yún)^(qū)域であつて、相當數(shù)の住居が集合しているため,、振動の発生を防止する必要がある?yún)^(qū)域であること,。 ニ 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第七條第一項に規(guī)定する保育所,、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項に規(guī)定する病院及び同條第二項に規(guī)定する診療所のうち患者を入院させるための施設(shè)を有するもの,、図書館法(昭和二十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第五條の三に規(guī)定する特別養(yǎng)護老人ホーム並びに就學前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七號)第二條第七項に規(guī)定する幼保連攜型認定こども園の敷地の周囲おおむね八十メートルの區(qū)域內(nèi)であること,。 二 法第三條第一項の規(guī)定により指定された地域のうち,、前號に掲げる?yún)^(qū)域以外の區(qū)域 別表第二(第十二條関係) 區(qū)域の區(qū)分 時間の區(qū)分 晝間 夜間 第一種區(qū)域 六十五デシベル 六十デシベル 第二種區(qū)域 七十デシベル 六十五デシベル 備考 1 第一種區(qū)域及び第二種區(qū)域とは、それぞれ次の各號に掲げる?yún)^(qū)域として都道府県知事が定めた區(qū)域をいう,。 一 第一種區(qū)域 良好な住居の環(huán)境を保全するため,、特に靜穏の保持を必要とする?yún)^(qū)域及び住居の用に供されているため、靜穏の保持を必要とする?yún)^(qū)域 二 第二種區(qū)域 住居の用に併せて商業(yè),、工業(yè)等の用に供されている?yún)^(qū)域であつて、その區(qū)域內(nèi)の住民の生活環(huán)境を保全するため,、振動の発生を防止する必要がある?yún)^(qū)域及び主として工業(yè)等の用に供されている?yún)^(qū)域であつて,、その區(qū)域內(nèi)の住民の生活環(huán)境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある?yún)^(qū)域 2 晝間及び夜間とは,、それぞれ次の各號に掲げる時間の範囲內(nèi)において都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)の區(qū)域に係る時間については,、市長。)が定めた時間をいう,。 一 晝間 午前五時,、六時、七時又は八時から午後七時,、八時,、九時又は十時まで 二 夜間 午後七時、八時,、九時又は十時から翌日の午前五時,、六時、七時又は八時まで 3 デシベルとは,、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう,。 4 振動の測定は、計量法第七十一條の條件に合格した振動レベル計を用い,、鉛直方向について行うものとする,。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする,。 5 振動の測定場所は,、道路の敷地の境界線とする。 6 振動の測定は,、當該道路に係る道路交通振動を?qū)澫螭趣?、當該道路交通振動の狀況を代表すると認められる一日について、晝間及び夜間の區(qū)分ごとに一時間當たり一回以上の測定を四時間以上行うものとする,。 7 振動の測定方法は,、次のとおりとする。 一 振動ピックアップの設(shè)置場所は,、次のとおりとする,。 イ 緩衝物がなく,、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所 ロ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所 ハ 溫度,、電気,、磁気等の外囲條件の影響を受けない場所 二 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする,。  測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(當該測定場所において発生する振動で當該測定の対象とする振動以外のものをいう,。)の指示値の差が十デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに,、同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする,。 指示値の差 補正値 三デシベル 三デシベル 四デシベル 二デシベル 五デシベル 六デシベル 一デシベル 七デシベル 八デシベル 九デシベル 8 振動レベルは、五秒間隔,、百個又はこれに準ずる間隔,、個數(shù)の測定値の八十パーセントレンジの上端の數(shù)値を、晝間及び夜間の區(qū)分ごとにすべてについて平均した數(shù)値とする,。 様式第1(第4條関係) [別畫面で表示] 第2(第5條関係) [別畫面で表示] 第3(第6條関係) [別畫面で表示] 第4(第6條関係) [別畫面で表示] 第5(第7條関係) [別畫面で表示] 第6(第8條関係) [別畫面で表示] 第7(第8條関係) [別畫面で表示] 第8(第9條関係) [別畫面で表示] 第9(第10條関係) [別畫面で表示] 第10(第10條の2関係) [別畫面で表示] 第11(第13條関係) [別畫面で表示]