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振動控制法

時間: 2018-06-15


振動規(guī)制法 昭和五十一年法律第六十四號 振動規(guī)制法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 特定工場等に関する規(guī)制(第四條―第十三條) 第三章 特定建設作業(yè)に関する規(guī)制(第十四條?第十五條) 第四章 道路交通振動に係る要請(第十六條) 第五章 雑則(第十七條―第二十三條) 第六章 罰則(第二十四條―第二十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、工場及び事業(yè)場における事業(yè)活動並びに建設工事に伴つて発生する相當範囲にわたる振動について必要な規(guī)制を行うとともに,、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環(huán)境を保全し,、國民の健康の保護に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「特定施設」とは,、工場又は事業(yè)場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう,。 2 この法律において「規(guī)制基準」とは,、特定施設を設置する工場又は事業(yè)場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう,。 3 この法律において「特定建設作業(yè)」とは,、建設工事として行われる作業(yè)のうち,、著しい振動を発生する作業(yè)であつて政令で定めるものをいう。 4 この法律において「道路交通振動」とは,、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項に規(guī)定する自動車及び同條第三項に規(guī)定する原動機付自転車をいう,。)が道路を通行することに伴い発生する振動をいう。 (地域の指定) 第三條 都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)の地域については,、市長,。第三項(次條第三項において準用する場合を含む。)及び同條第一項において同じ,。)は,、住居が集合している地域、病院又は學校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環(huán)境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による指定をしようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない,。これを変更し,、又は廃止しようとするときも、同様とする,。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定による指定をするときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、公示しなければならない,。これを変更し、又は廃止するときも,、同様とする,。 第二章 特定工場等に関する規(guī)制 (規(guī)制基準の設定) 第四條 都道府県知事は、前條第一項の規(guī)定による指定をするときは,、環(huán)境大臣が特定工場等において発生する振動について規(guī)制する必要の程度に応じて晝間,、夜間その他の時間の區(qū)分及び區(qū)域の區(qū)分ごとに定める基準の範囲內(nèi)において、當該指定に係る地域について,、これらの區(qū)分に対応する時間及び區(qū)域の區(qū)分ごとの規(guī)制基準を定めなければならない,。 2 町村は、前條第一項の規(guī)定により指定された地域(以下「指定地域」という,。)の全部又は一部について、當該地域の自然的,、社會的條件に特別の事情があるため,、前項の規(guī)定により定められた規(guī)制基準によつては當該地域の住民の生活環(huán)境を保全することが十分でないと認めるときは、條例で,、環(huán)境大臣の定める範囲內(nèi)において,、同項の規(guī)制基準に代えて適用すべき規(guī)制基準を定めることができる,。 3 前條第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による規(guī)制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する,。 (規(guī)制基準の遵守義務) 第五條 指定地域內(nèi)に特定工場等を設置している者は,、當該特定工場等に係る規(guī)制基準を遵守しなければならない。 (特定施設の設置の屆出) 第六條 指定地域內(nèi)において工場又は事業(yè)場(特定施設が設置されていないものに限る,。)に特定施設を設置しようとする者は,、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環(huán)境省令で定めるところにより,、次の事項を市町村長に屆け出なければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び所在地 三 特定施設の種類及び能力ごとの數(shù) 四 振動の防止の方法 五 特定施設の使用の方法 六 その他環(huán)境省令で定める事項 2 前項の規(guī)定による屆出には,、特定施設の配置図その他環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない,。 (経過措置) 第七條 一の地域が指定地域となつた際現(xiàn)にその地域內(nèi)において工場若しくは事業(yè)場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ,。)又は一の施設が特定施設となつた際現(xiàn)に指定地域內(nèi)において工場若しくは事業(yè)場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る,。)にその施設を設置している者は、當該地域が指定地域となつた日又は當該施設が特定施設となつた日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、前條第一項各號に掲げる事項を市町村長に屆け出なければならない。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による屆出について準用する,。 (特定施設の変更等の屆出) 第八條 第六條第一項又は前條第一項の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る第六條第一項第三號から第五號に掲げる事項の変更をしようとするときは,、當該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに,、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に屆け出なければならない,。ただし,、その変更が環(huán)境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない,。 2 第六條第一項又は前條第一項の規(guī)定による屆出をした者は,、當該特定工場等に設置している特定施設以外の施設が特定施設となつたときは、當該特定施設以外の施設が特定施設となつた日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、第六條第一項各號に掲げる事項を市町村長に屆け出なければならない。 3 第六條第二項の規(guī)定は,、前二項の規(guī)定による屆出について準用する,。 (計畫変更勧告) 第九條 市町村長は、第六條第一項又は前條第一項の規(guī)定による屆出があつた場合において,、その屆出に係る特定工場等において発生する振動が規(guī)制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環(huán)境が損なわれると認めるときは,、その屆出を受理した日から三十日以內(nèi)に限り,、その屆出をした者に対し、その事態(tài)を除去するために必要な限度において,、振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計畫を変更すべきことを勧告することができる,。 (氏名の変更等の屆出) 第十條 第六條第一項又は第七條第一項の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る第六條第一項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があつたとき,、又はその屆出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を市町村長に屆け出なければならない,。 (承継) 第十一條 第六條第一項又は第七條第一項の規(guī)定による屆出をした者からその屆出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け,、又は借り受けた者は、當該特定施設に係る當該屆出をした者の地位を承継する,。 2 第六條第一項又は第七條第一項の規(guī)定による屆出をした者について相続,、合併又は分割(その屆出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは,、相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により當該特定施設のすべてを承継した法人は、當該屆出をした者の地位を承継する,。 3 前二項の規(guī)定により第六條第一項又は第七條第一項の規(guī)定による屆出をした者の地位を承継した者は,、その承継があつた日から三十日以內(nèi)に、その旨を市町村長に屆け出なければならない,。 (改善勧告及び改善命令) 第十二條 市町村長は,、指定地域內(nèi)に設置されている特定工場等において発生する振動が規(guī)制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環(huán)境が損なわれていると認めるときは、當該特定工場等を設置している者に対し,、期限を定めて,、その事態(tài)を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し,、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる,。 2 市町村長は、第九條の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき,、又は前項の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる,。 3 前二項の規(guī)定は,、第七條第一項の規(guī)定による屆出をした者の當該屆出に係る特定工場等については、同項に規(guī)定する指定地域となつた日又は同項に規(guī)定する特定施設となつた日から三年間(當該施設が政令で定める施設である場合にあつては,、四年間)は,、適用しない。ただし、當該地域が指定地域となつた際又は當該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団體の條例の規(guī)定で第一項の規(guī)定に相當するものがあるとき,、及びその者が第八條第一項の規(guī)定による屆出をした場合において當該屆出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない,。 (小規(guī)模の事業(yè)者に対する配慮) 第十三條 市町村長は,、小規(guī)模の事業(yè)者に対する第九條又は前條第一項若しくは第二項の規(guī)定の適用に當たつては、その者の事業(yè)活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう當該勧告又は命令の內(nèi)容について特に配慮しなければならない,。 第三章 特定建設作業(yè)に関する規(guī)制 (特定建設作業(yè)の実施の屆出) 第十四條 指定地域內(nèi)において特定建設作業(yè)を伴う建設工事を施工しようとする者は,、當該特定建設作業(yè)の開始の日の七日前までに、環(huán)境省令で定めるところにより,、次の事項を市町村長に屆け出なければならない,。ただし、災害その他非常の事態(tài)の発生により特定建設作業(yè)を緊急に行う必要がある場合は,、この限りでない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 三 特定建設作業(yè)の種類,、場所,、実施期間及び作業(yè)時間 四 振動の防止の方法 五 その他環(huán)境省令で定める事項 2 前項ただし書の場合において、當該建設工事を施工する者は,、速やかに,、同項各號に掲げる事項を市町村長に屆け出なければならない。 3 前二項の規(guī)定による屆出には,、當該特定建設作業(yè)の場所の付近の見取図その他環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない,。 (改善勧告及び改善命令) 第十五條 市町村長は、指定地域內(nèi)において行われる特定建設作業(yè)に伴つて発生する振動が環(huán)境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業(yè)の場所の周辺の生活環(huán)境が著しく損なわれると認めるときは,、當該建設工事を施工する者に対し,、期限を定めて、その事態(tài)を除去するために必要な限度において,、振動の防止の方法を改善し,、又は特定建設作業(yè)の作業(yè)時間を変更すべきことを勧告することができる。 2 市町村長は,、前項の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業(yè)を行つているときは,、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる,。 3 市町村長は,、當該施設又は工作物に係る建設工事の工期が遅延することによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのあるときは、當該施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業(yè)について前二項の規(guī)定による勧告又は命令を行うに當たつては,、生活環(huán)境の保全に十分留意しつつ,、當該建設工事の実施に著しい支障を生じないよう配慮しなければならない。 第四章 道路交通振動に係る要請 (測定に基づく要請) 第十六條 市町村長は、第十九條の測定を行つた場合において,、指定地域內(nèi)における道路交通振動が環(huán)境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環(huán)境が著しく損なわれていると認めるときは,、道路管理者に対し當該道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗裝、維持又は修繕の措置を執(zhí)るべきことを要請し,、又は都道府県公安委員會に対し道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請するものとする,。 2 環(huán)境大臣は、前項の環(huán)境省令を定めようとするときは,、あらかじめ,、國家公安委員會に協(xié)議しなければならない。 3 道路管理者は,、第一項の要請があつた場合において,、道路交通振動の防止のため必要があると認めるときは、當該道路の部分の舗裝,、維持又は修繕の措置を執(zhí)るものとする,。 第五章 雑則 (報告及び検査) 第十七條 市町村長は、この法律の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより,、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業(yè)を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の狀況,、特定建設作業(yè)の狀況その他必要な事項の報告を求め,、又はその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業(yè)を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り,、特定施設その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (電気工作物等に係る取扱い) 第十八條 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十八號に規(guī)定する電気工作物,、ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第二條第十三項に規(guī)定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める施設(同法第二條第二項ただし書に規(guī)定する附屬施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については,、第六條から第十一條までの規(guī)定並びに第十二條第二項及び第十三條の規(guī)定(第九條に係る部分に限る,。)を適用せず、電気事業(yè)法,、ガス事業(yè)法又は鉱山保安法の相當規(guī)定の定めるところによる,。 2 前項に規(guī)定する法律に基づく権限を有する國の行政機関の長(以下この條において単に「行政機関の長」という。)は,、第六條,、第八條第一項,、第十條又は第十一條第三項の規(guī)定に相當する電気事業(yè)法、ガス事業(yè)法又は鉱山保安法の規(guī)定による前項に規(guī)定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は屆出があつたときは,、その許可若しくは認可の申請又は屆出に係る事項のうちこれらの規(guī)定による屆出事項に該當する事項を當該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする,。 3 市町村長は、第一項に規(guī)定する特定施設を設置する特定工場等において発生する振動によりその特定工場等の周辺の生活環(huán)境が損なわれると認めるときは,、行政機関の長に対し,、當該特定施設について、第九條又は第十二條第二項(第九條に係る部分に限る,。)の規(guī)定に相當する電気事業(yè)法、ガス事業(yè)法又は鉱山保安法の規(guī)定による措置を執(zhí)るべきことを要請することができる,。 4 行政機関の長は,、前項の規(guī)定による要請があつた場合において講じた措置を當該市町村長に通知するものとする。 5 市町村長は,、第一項に規(guī)定する特定施設について,、第十二條第一項の規(guī)定による勧告又は同條第二項の規(guī)定による命令(同條第一項の規(guī)定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは,、あらかじめ,、行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 (振動の測定) 第十九條 市町村長は,、指定地域について,、振動の大きさを測定するものとする。 (関係行政機関の協(xié)力) 第二十條 都道府県知事又は市長は,、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは,、関係行政機関の長又は関係地方公共団體の長に対し、特定施設,、特定建設作業(yè)若しくは道路交通振動の狀況に関する資料の送付その他の協(xié)力を求め,、又は振動の防止に関し意見を述べることができる。 (國の援助) 第二十一條 國は,、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業(yè)に伴つて発生する振動の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん,、技術(shù)的な助言その他の援助に努めるものとする。 (研究の推進等) 第二十二條 國は,、振動を発生する施設の改良のための研究,、振動の生活環(huán)境に及ぼす影響の研究その他振動の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする,。 (條例との関係) 第二十三條 この法律の規(guī)定は,、地方公共団體が、指定地域內(nèi)に設置される特定工場等において発生する振動に関し,、當該地域の自然的,、社會的條件に応じて,、この法律とは別の見地から、條例で必要な規(guī)制を定めることを妨げるものではない,。 2 この法律の規(guī)定は,、地方公共団體が、指定地域內(nèi)に設置される工場若しくは事業(yè)場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域內(nèi)において建設工事として行われる作業(yè)であつて特定建設作業(yè)以外のものについて,、その工場若しくは事業(yè)場において発生する振動又はその作業(yè)に伴つて発生する振動に関し,、條例で必要な規(guī)制を定めることを妨げるものではない。 第六章 罰則 第二十四條 第十二條第二項の規(guī)定による命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十五條 第六條第一項の規(guī)定による屆出をせず、若しくは虛偽の屆出をした者又は第十五條第二項の規(guī)定による命令に違反した者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第二十六條 第七條第一項、第八條第一項若しくは第二項若しくは第十四條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をした者又は第十七條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、十萬円以下の罰金に処する,。 第二十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第二十八條 第十條,、第十一條第三項又は第十四條第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、三萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露娜辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑露蝗辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條の規(guī)定並びに附則第八條から第十條まで,、第十九條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第二十條の六第一項第三號の改正規(guī)定及び第五十七條の八第一項第三號の改正規(guī)定に限る,。)、第二十五條(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第二十七條第二項の改正規(guī)定中「第二條第十項」を「第二條第十二項」に改める部分に限る,。),、第二十六條(騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)第二十一條第一項の改正規(guī)定中「第二條第十項」を「第二條第十二項」に改める部分に限る。),、第三十條及び第三十一條(振動規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號)第十八條第一項の改正規(guī)定中「第二條第十項」を「第二條第十二項」に改める部分に限る,。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條の規(guī)定並びに附則第七條,、第八條,、第九條第五項、第十二條から第十四條まで,、第四十四條,、第四十七條、第四十九條,、第五十條(「第二條第十二項」を「第二條第十三項」に改める部分に限る,。)、第五十二條及び第五十三條の規(guī)定 平成十六年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。ただし,、附則第七條及び第二十八條の規(guī)定は公布の日から,、附則第四條第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五條並びに第六條の規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令委任) 第二十八條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條,、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九,、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項,、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る,。)、第十七條から第十九條まで,、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九,、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。),、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで,、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。),、第三十五條,、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條,、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條,、第二十三條,、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る,。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。),、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號,、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る,。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る,。),、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く,。),、第百七條、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百十六條(流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十條(都市計畫法第六條の二,、第七條の二、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四、第十二條の五,、第十二條の十,、第十四條、第二十條,、第二十三條,、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで,、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條、第九十八條,、第九十九條の八,、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。),、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條,、第二十六條,、第六十四條、第六十七條,、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。),、第百四十五條、第百四十六條(被災市街地復興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く,。),、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條、第二十一條,、第百九十一條,、第百九十二條、第百九十七條,、第二百三十三條,、第二百四十一條、第二百八十三條,、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。),、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條、第十二條,、第十三條,、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。),、第百六十五條(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十九條,、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第百七十四條,、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項,、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで,、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條、第四十四條,、第四十六條第一項及び第四項,、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條,、第五十八條、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで,、第七十一條,、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで,、第七十八條,、第八十條第一項及び第三項、第八十三條,、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)、第八十九條,、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。),、第百一條,、第百二條、第百五條から第百七條まで,、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。),、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (振動規(guī)制法の一部改正に伴う経過措置) 第七十八條 都道府県知事が、第百七十八條の規(guī)定の施行に際し,、同條の規(guī)定による改正前の振動規(guī)制法第三條第一項の規(guī)定により指定した地域(市の區(qū)域內(nèi)の地域に限る,。)を廃止しようとする場合においては、同條第二項後段の規(guī)定は,、適用しない,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條,、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。