振動(dòng)規(guī)制法施行令 昭和五十一年政令第二百八十號(hào) 振動(dòng)規(guī)制法施行令 內(nèi)閣は、振動(dòng)規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十二條第三項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng)並びに第二十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特定施設(shè)) 第一條 振動(dòng)規(guī)制法(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の政令で定める施設(shè)は、別表第一に掲げる施設(shè)とする。 (特定建設(shè)作業(yè)) 第二條 法第二條第三項(xiàng)の政令で定める作業(yè)は、別表第二に掲げる作業(yè)とする。ただし、當(dāng)該作業(yè)がその作業(yè)を開(kāi)始した日に終わるものを除く。 (法第十二條第三項(xiàng)の政令で定める施設(shè)) 第三條 法第十二條第三項(xiàng)の政令で定める施設(shè)は、別表第一第一號(hào)ニに掲げる施設(shè)とする。 (報(bào)告及び検査) 第四條 市町村長(zhǎng)は、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、特定施設(shè)を設(shè)置する者に対し、特定施設(shè)の設(shè)置の狀況及び使用の方法並びに振動(dòng)の防止の方法について報(bào)告を求め、又はその職員に、特定工場(chǎng)等に立ち入り、特定施設(shè)その他振動(dòng)を発生する施設(shè)及び振動(dòng)を防止するための施設(shè)並びに関係帳簿書(shū)類(lèi)を検査させることができる。この場(chǎng)合において、法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)を設(shè)置する者に対しては、法第十二條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng)(法第九條に係る部分を除く。)又は法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認(rèn)められる場(chǎng)合に行うものとする。 2 市町村長(zhǎng)は、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、特定建設(shè)作業(yè)を伴う建設(shè)工事を施工する者に対し、特定建設(shè)作業(yè)の実施の狀況及び振動(dòng)の防止の方法について報(bào)告を求め、又はその職員に、特定建設(shè)作業(yè)を伴う建設(shè)工事を施工する者の建設(shè)工事の場(chǎng)所に立ち入り、特定建設(shè)作業(yè)に使用される機(jī)械及び振動(dòng)を防止するための施設(shè)並びに関係帳簿書(shū)類(lèi)を検査させることができる。 附 則 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年三月一一日政令第二二號(hào)) この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八號(hào)) この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇六號(hào)) 抄 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九七號(hào)) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六四號(hào)) 抄 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 別表第一(第一條、第三條関係) 一 金屬加工機(jī)械 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ロ 機(jī)械プレス ハ せん斷機(jī)(原動(dòng)機(jī)の定格出力が一キロワット以上のものに限る。) ニ 鍛造機(jī) ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動(dòng)機(jī)の定格出力が三七?五キロワット以上のものに限る。) 二 圧縮機(jī)(原動(dòng)機(jī)の定格出力が七?五キロワット以上のものに限る。) 三 土石用又は鉱物用の破砕機(jī)、摩砕機(jī)、ふるい及び分級(jí)機(jī)(原動(dòng)機(jī)の定格出力が七?五キロワット以上のものに限る。) 四 織機(jī)(原動(dòng)機(jī)を用いるものに限る。) 五 コンクリートブロックマシン(原動(dòng)機(jī)の定格出力の合計(jì)が二?九五キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機(jī)械及びコンクリート柱製造機(jī)械(原動(dòng)機(jī)の定格出力の合計(jì)が一〇キロワット以上のものに限る。) 六 木材加工機(jī)械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動(dòng)機(jī)の定格出力が二?二キロワット以上のものに限る。) 七 印刷機(jī)械(原動(dòng)機(jī)の定格出力が二?二キロワット以上のものに限る。) 八 ゴム練用又は合成樹(shù)脂練用のロール機(jī)(カレンダーロール機(jī)以外のもので原動(dòng)機(jī)の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る。) 九 合成樹(shù)脂用射出成形機(jī) 十 鋳型造型機(jī)(ジョルト式のものに限る。) 別表第二(第二條関係) 一 くい打機(jī)(もんけん及び圧入式くい打機(jī)を除く。)、くい抜機(jī)(油圧式くい抜機(jī)を除く。)又はくい打くい抜機(jī)(圧入式くい打くい抜機(jī)を除く。)を使用する作業(yè) 二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業(yè) 三 舗裝版破砕機(jī)を使用する作業(yè)(作業(yè)地點(diǎn)が連続的に移動(dòng)する作業(yè)にあつては、一日における當(dāng)該作業(yè)に係る二地點(diǎn)間の最大距離が五〇メートルを超えない作業(yè)に限る。) 四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(yè)(作業(yè)地點(diǎn)が連続的に移動(dòng)する作業(yè)にあつては、一日における當(dāng)該作業(yè)に係る二地點(diǎn)間の最大距離が五〇メートルを超えない作業(yè)に限る。)