あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則 平成二年厚生省令第十九號(hào) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號(hào))第九條の二第一項(xiàng)及び第九條の三(これらの規(guī)定を同法第十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第四十四號(hào))の全部を改正するこの省令を次のように定める。 第一章 免許 (法第三條第一號(hào)及び第十二條の三第一項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號(hào)。以下「法」という。)第三條第一號(hào)及び第十二條の三第一項(xiàng)第一號(hào)の厚生労働省令で定める者は、精神の機(jī)能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業(yè)務(wù)又は法第十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)業(yè)類似行為の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たって必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (治療等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という。)の申請(qǐng)を行った者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請(qǐng)) 第一條の三 免許を受けようとする者は、様式第一號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添えなければならない。 一 あん摩マッサージ指圧師國(guó)家試験、はり師國(guó)家試験又はきゅう師國(guó)家試験(次項(xiàng)、第二條第三號(hào)、第十條、第十六條、第十七條第一項(xiàng)、第十八條、第十九條第一項(xiàng)及び第二十一條第一項(xiàng)において「試験」という。)の合格証書(shū)の寫(xiě)し又は合格証明書(shū) 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第七條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者(以下「中長(zhǎng)期在留者」という。)及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本臺(tái)帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等)を記載したものに限る。第六條第二項(xiàng)において同じ。)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書(shū)類の寫(xiě)し。第六條第二項(xiàng)において同じ。) 三 精神の機(jī)能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書(shū) 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番號(hào)を記載した場(chǎng)合には、前項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)類の添付を省略することができる。 (名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者については、その國(guó)籍)、氏名、生年月日及び性別 三 試験合格の年月 四 免許の取消し又は業(yè)務(wù)の停止の処分に関する事項(xiàng) 五 再免許の場(chǎng)合には、その旨 六 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書(shū)、はり師免許証明書(shū)若しくはきゅう師免許証明書(shū)(以下「免許証明書(shū)」という。)を書(shū)換え交付し、又は再交付した場(chǎng)合には、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場(chǎng)合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術(shù)者」という。)は、前條第二號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、名簿の訂正を申請(qǐng)しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、様式第二號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等を記載したものに限る。第五條第二項(xiàng)において同じ。)及び前項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類の寫(xiě)し及び前項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請(qǐng)するには、様式第三號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 施術(shù)者が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の消除を申請(qǐng)しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による名簿の登録の消除を申請(qǐng)するには、申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該施術(shù)者が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたことを証する書(shū)類を添えなければならない。 (免許証の書(shū)換え交付申請(qǐng)) 第五條 施術(shù)者は、免許証又は免許証明書(shū)の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免許証の書(shū)換え交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、様式第二號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に免許証又は免許証明書(shū)及び戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については住民票の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付申請(qǐng)) 第六條 施術(shù)者は、免許証又は免許証明書(shū)を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、様式第四號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫(xiě)しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、手?jǐn)?shù)料として三千三百円を國(guó)に納めなければならない。 4 免許証又は免許証明書(shū)を破り、又は汚した施術(shù)者が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)にその免許証又は免許証明書(shū)を添えなければならない。 5 施術(shù)者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書(shū)を発見(jiàn)したときは、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証又は免許証明書(shū)の返納) 第七條 施術(shù)者は、名簿の登録の消除を申請(qǐng)するときは、免許証又は免許証明書(shū)を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請(qǐng)する者についても、同様とする。 2 施術(shù)者は、免許を取り消されたときは、五日以內(nèi)に、免許証又は免許証明書(shū)を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第八條 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、登録免許稅の領(lǐng)収証書(shū)又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第六條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(規(guī)定の適用等) 第九條 法第三條の二十三第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合における第一條の三第一項(xiàng)、第三條第二項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)、第五條(見(jiàn)出しを含む。)、第六條の見(jiàn)出し、同條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第七條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第五條の見(jiàn)出し、同條第一項(xiàng)、第六條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、第五條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)中「免許証の書(shū)換え交付」とあるのは「免許証明書(shū)の書(shū)換え交付」と、第六條の見(jiàn)出し並びに同條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書(shū)の再交付」とする。 2 第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては、第六條第三項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 第二章 試験 (點(diǎn)字による試験) 第十條 目が見(jiàn)えない者の試験は、點(diǎn)字によることができる。 (あん摩マッサージ指圧師國(guó)家試験の試験科目) 第十一條 あん摩マッサージ指圧師國(guó)家試験の科目は、次のとおりとする。 醫(yī)療概論(醫(yī)學(xué)史を除く。) 衛(wèi)生學(xué)?公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) 関係法規(guī) 解剖學(xué) 生理學(xué) 病理學(xué)概論 臨床醫(yī)學(xué)総論 臨床醫(yī)學(xué)各論 リハビリテーション醫(yī)學(xué) 東洋醫(yī)學(xué)概論?経絡(luò)経穴概論 あん摩マッサージ指圧理論 東洋醫(yī)學(xué)臨床論 (はり師國(guó)家試験の試験科目) 第十二條 はり師國(guó)家試験の科目は、次のとおりとする。 醫(yī)療概論(醫(yī)學(xué)史を除く。) 衛(wèi)生學(xué)?公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) 関係法規(guī) 解剖學(xué) 生理學(xué) 病理學(xué)概論 臨床醫(yī)學(xué)総論 臨床醫(yī)學(xué)各論 リハビリテーション醫(yī)學(xué) 東洋醫(yī)學(xué)概論 経絡(luò)経穴概論 はり理論 東洋醫(yī)學(xué)臨床論 (きゅう師國(guó)家試験の試験科目) 第十三條 きゅう師國(guó)家試験の科目は、次のとおりとする。 醫(yī)療概論(醫(yī)學(xué)史を除く。) 衛(wèi)生學(xué)?公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) 関係法規(guī) 解剖學(xué) 生理學(xué) 病理學(xué)概論 臨床醫(yī)學(xué)総論 臨床醫(yī)學(xué)各論 リハビリテーション醫(yī)學(xué) 東洋醫(yī)學(xué)概論 経絡(luò)経穴概論 きゅう理論 東洋醫(yī)學(xué)臨床論 (試験科目の免除) 第十四條 同時(shí)にはり師國(guó)家試験及びきゅう師國(guó)家試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請(qǐng)によりその一方の試験を免除する。 第十五條 削除 (試験施行期日等の公告) 第十六條 試験を施行する期日及び場(chǎng)所並びに受験願(yuàn)書(shū)の提出期限は、あらかじめ、官報(bào)で公告する。 (受験の手続) 第十七條 試験を受けようとする者は、様式第五號(hào)による受験願(yuàn)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験願(yuàn)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添えなければならない。 一 修業(yè)証明書(shū)又は卒業(yè)証明書(shū) 二 寫(xiě)真(出願(yuàn)前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (合格証書(shū)の交付) 第十八條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書(shū)を交付するものとする。 (合格証明書(shū)の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十九條 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を國(guó)に納めなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第二十條 第十七條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の出願(yuàn)又は申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願(yuàn)書(shū)又は申請(qǐng)書(shū)にはらなければならない。 (規(guī)定の適用等) 第二十一條 法第三條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合における第十七條第一項(xiàng)、第十八條及び第十九條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあり、及び「國(guó)」とあるのは、「指定試験機(jī)関」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関の収入とする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては、第二十條の規(guī)定は適用しない。 第三章 施術(shù)所等 (屆出事項(xiàng)) 第二十二條 法第九條の二第一項(xiàng)前段(法第十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 開(kāi)設(shè)者の氏名及び住所(法人については、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 開(kāi)設(shè)の年月日 三 名稱 四 開(kāi)設(shè)の場(chǎng)所 五 法第一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の種類 六 業(yè)務(wù)に従事する施術(shù)者の氏名及び當(dāng)該施術(shù)者が目が見(jiàn)えない者である場(chǎng)合にはその旨 七 構(gòu)造設(shè)備の概要及び平面図 第二十三條 削除 (法第九條の四の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第二十四條 法第九條の四の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 施術(shù)者の氏名及び住所並びに當(dāng)該施術(shù)者が目が見(jiàn)えない者である場(chǎng)合にはその旨 二 法第一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の種類 三 業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)所及びその期間 (施術(shù)所の構(gòu)造設(shè)備基準(zhǔn)) 第二十五條 法第九條の五第一項(xiàng)(法第十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 六?六平方メートル以上の専用の施術(shù)室を有すること。 二 三?三平方メートル以上の待合室を有すること。 三 施術(shù)室は、室面積の七分の一以上に相當(dāng)する部分を外気に開(kāi)放し得ること。ただし、これに代わるべき適當(dāng)な換気裝置があるときはこの限りでない。 四 施術(shù)に用いる器具、手指等の消毒設(shè)備を有すること。 (衛(wèi)生上必要な措置) 第二十六條 法第九條の五第二項(xiàng)(法第十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 常に清潔に保つこと。 二 採(cǎi)光、照明及び換気を充分にすること。 (身分を示す証票の様式) 第二十七條 法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する証票は、様式第六號(hào)による。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年九月二四日厚生省令第五二號(hào)) 1 この省令は、平成四年十月一日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號(hào)) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二號(hào)) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 3 この省令の施行前に発生した事項(xiàng)につき第四條の規(guī)定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則第二十三條(同令第二十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項(xiàng)の屆出については、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に滯在して業(yè)務(wù)を行っている施術(shù)者又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號(hào))第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)とすることができる者に係る滯在による業(yè)務(wù)の屆出については、第四條の規(guī)定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則第二十四條(同令第二十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 7 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 8 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號(hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七七號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五〇號(hào)) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定によりされた申請(qǐng)は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定によりされたものとみなす。 附 則 (平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 様式第一號(hào)(第一條の三関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第三條?第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào)(第六條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第五號(hào)(第十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第六號(hào)(第二十八條関係) [別畫(huà)面で表示]