あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第三條の四第一項及び第三條の二十三第一項に規(guī)定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令 平成十三年厚生労働省令第八十八號 あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律第三條の四第一項及び第三條の二十三第一項に規(guī)定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令 あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號)第三條の四第一項,、第三條の二十二(第三條の二十五において準用する場合を含む,。)及び第三條の二十三第一項の規(guī)定に基づき、あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律第三條の四第一項及び第三條の二十三第一項に規(guī)定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令を次のように定める。 あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號)第三條の四第一項及び第三條の二十三第一項に規(guī)定する指定試験機関及び指定登録機関として次の者を指定する。 名稱 主たる事務所の所在地 指定の日 財団法人東洋療法研修試験財団(平成二年三月二十八日に財団法人東洋療法研修試験財団という名稱で設立された法人をいう,。) 東京都港區(qū)芝大門一丁目十六番三號 平成四年十月一日 附 則 この省令は,、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。