あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律第十三條の二及びあん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律施行令第十五條の規(guī)定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 平成十九年厚生労働省令第五十七號 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三條の二及びあん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律施行令第十五條の規(guī)定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 あん摩マツサージ指圧師、はり師,、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號)第十三條の二及びあん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一號)第十五條の規(guī)定に基づき,、あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律第十三條の二及びあん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律施行令第十五條の規(guī)定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 1 あん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第十三條の二第一項及びあん摩マツサージ指圧師,、はり師,、きゆう師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十五條第一項の規(guī)定により,、次に掲げる厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長に委任する。ただし,、厚生労働大臣が第三號に掲げる権限(令第六條(令第八條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない,。 一 法第二條第一項及び第二項に規(guī)定する権限(養(yǎng)成施設(shè)の認定に係るものに限る,。)並びに同條第三項に規(guī)定する権限 二 法第十八條の二第一項に規(guī)定する権限(養(yǎng)成施設(shè)の認定に係るものに限る。) 三 令第一條から第七條までに規(guī)定する権限(これらの規(guī)定を令第八條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。) 2 法第十三條の二第二項及び令第十五條第二項の規(guī)定により,、前項各號に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する,。ただし、地方厚生局長が當該権限を自ら行うことを妨げない,。 附 則 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。