あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 平成四年政令第三百一號(hào) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號(hào))第二條第六項(xiàng)及び第三條の二十四第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定) 第一條 行政庁は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)又は第十八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)(以下「學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)」という。)の認(rèn)定を行う場(chǎng)合には、入學(xué)又は入所の資格、修業(yè)年限、教育の內(nèi)容その他の事項(xiàng)に関し主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に定める養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定をしたときは、遅滯なく、當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)の名稱及び位置、認(rèn)定をした年月日その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 前條第一項(xiàng)の學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定を受けようとするときは、その設(shè)置者は、行政庁に申請(qǐng)しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に定める養(yǎng)成施設(shè)(以下「厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)」という。)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の學(xué)校にあっては、その所在地の都道府県教育委員會(huì)。次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)並びに第七條において同じ。)を経由して行わなければならない。 (変更の承認(rèn)又は屆出) 第三條 第一條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)(以下「認(rèn)定學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)」という。)の設(shè)置者は、法第二條第三項(xiàng)に定める事項(xiàng)を変更しようとするときは、行政庁に申請(qǐng)し、その承認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 認(rèn)定學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者は、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)に変更があったときは、その日から一月以內(nèi)に、行政庁に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定により、第一條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた法第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に定める養(yǎng)成施設(shè)(以下この項(xiàng)及び第六條第二項(xiàng)において「認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)」という。)の変更の承認(rèn)をしたとき、又は前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の変更の屆出を受理したときは、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該変更の承認(rèn)又は屆出に係る事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (報(bào)告) 第四條 認(rèn)定學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者は、毎學(xué)年度開(kāi)始後二月以內(nèi)に、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を、行政庁に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を受けたときは、毎學(xué)年度開(kāi)始後四月以內(nèi)に、當(dāng)該報(bào)告に係る事項(xiàng)(主務(wù)省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (報(bào)告の徴収及び指示) 第五條 行政庁は、認(rèn)定學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)につき必要があると認(rèn)めるときは、その設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して報(bào)告を求めることができる。 2 行政庁は、第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に照らして、認(rèn)定學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)の教育の內(nèi)容、教育の方法、施設(shè)、設(shè)備その他の內(nèi)容が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して必要な指示をすることができる。 (認(rèn)定の取消し) 第六條 行政庁は、認(rèn)定學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)が第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき、又は次條の規(guī)定による申請(qǐng)があったときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定を取り消したときは、遅滯なく、當(dāng)該認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の名稱及び位置、認(rèn)定を取り消した年月日その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告するものとする。 (認(rèn)定取消しの申請(qǐng)) 第七條 認(rèn)定學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)について、行政庁の認(rèn)定の取消しを受けようとするときは、その設(shè)置者は、申請(qǐng)書(shū)を、行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 (國(guó)の設(shè)置する學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)の特例) 第八條 國(guó)の設(shè)置する學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)に係る前各條の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一條第二項(xiàng) ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該養(yǎng)成施設(shè)の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第二條 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に申請(qǐng)しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に定める養(yǎng)成施設(shè)(以下「厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)」という。)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の學(xué)校にあっては、その所在地の都道府県教育委員會(huì)。次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)並びに第七條において同じ。)を経由して行わなければならない 行政庁に申し出るものとする 第三條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に申請(qǐng)し、その承認(rèn)を受けなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し、その承認(rèn)を受けるものとする 第三條第二項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第三條第三項(xiàng) この項(xiàng) この項(xiàng)、次條第二項(xiàng) 屆出 通知 ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第四條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第四條第二項(xiàng) 報(bào)告を 通知を 當(dāng)該報(bào)告 當(dāng)該通知 ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該通知に係る認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 第五條第一項(xiàng) 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 第五條第二項(xiàng) 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 指示 勧告 第六條第一項(xiàng) 第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき 第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるとき 申請(qǐng) 申出 第六條第二項(xiàng) ものとする ものとする。ただし、當(dāng)該認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の所管大臣が厚生労働大臣である場(chǎng)合は、この限りでない 前條 設(shè)置者 所管大臣 申請(qǐng)書(shū)を、行政庁に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該設(shè)置者が學(xué)校又は厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書(shū)面により、行政庁に申し出るものとする (主務(wù)省令への委任) 第九條 前各條に定めるもののほか、申請(qǐng)書(shū)の添付書(shū)類(lèi)その他學(xué)校養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定に関して必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 (行政庁等) 第十條 この政令における行政庁は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める者とする。 一 法第二條第一項(xiàng)及び法第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による學(xué)校の認(rèn)定に関する事項(xiàng) 文部科學(xué)大臣 二 法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働大臣認(rèn)定養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定及び法第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による同項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定に関する事項(xiàng) 厚生労働大臣 三 法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による同項(xiàng)第二號(hào)に定める養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定に関する事項(xiàng) 都道府県知事 2 この政令における主務(wù)省令は、文部科學(xué)省令?厚生労働省令とする。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十一條 法第二條第七項(xiàng)の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、一萬(wàn)千六百円とする。 (免許に関する事項(xiàng)の登録等の手?jǐn)?shù)料) 第十二條 法第三條の二十四第二項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者 五千二百円 二 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書(shū)、はり師免許証明書(shū)若しくはきゅう師免許証明書(shū)(次號(hào)において「免許証等」という。)の記載事項(xiàng)の変更を受けようとする者 三千百円 三 免許証等の再交付を受けようとする者 三千三百円 (行政処分に関する通知) 第十三條 都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第十二條の二第一項(xiàng)の屆出を行った者について、その業(yè)務(wù)を停止し、又はその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を禁止したときは、その屆出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び內(nèi)容を通知しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十四條 第二條後段、第三條第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)後段、第四條第一項(xiàng)後段並びに第七條後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第十五條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる。 附 則 抄 1 この政令は、平成四年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號(hào)) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三日政令第二四八號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國(guó)又は都道府県の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。