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按摩師、針灸師以及歌舞伎師法律

時間: 2018-06-15


あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 昭和二十二年法律第二百十七號 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第一條 醫(yī)師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業(yè)としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 第二條 免許は、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條第一項の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することのできる者(この項の規(guī)定により文部科學(xué)大臣の認(rèn)定した學(xué)校が大學(xué)である場合において、當(dāng)該大學(xué)が同條第二項の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む。)で、三年以上、文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものとして、文部科學(xué)大臣の認(rèn)定した學(xué)校又は次の各號に掲げる者の認(rèn)定した當(dāng)該各號に定める養(yǎng)成施設(shè)において解剖學(xué)、生理學(xué)、病理學(xué)、衛(wèi)生學(xué)その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師國家試験、はり師國家試験又はきゆう師國家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを與える。 一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養(yǎng)成施設(shè)、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養(yǎng)成施設(shè)、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養(yǎng)成施設(shè)又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養(yǎng)成施設(shè) 二 都道府県知事 はり師の養(yǎng)成施設(shè)、きゆう師の養(yǎng)成施設(shè)又ははり師及びきゆう師の養(yǎng)成施設(shè) ○2 前項の認(rèn)定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科學(xué)省令?厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科學(xué)大臣、厚生労働大臣又は養(yǎng)成施設(shè)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 ○3 第一項の學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者は、前項に規(guī)定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科學(xué)省令?厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科學(xué)大臣、厚生労働大臣又は同項の都道府県知事の承認(rèn)を受けなければならない。 ○4 文部科學(xué)大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)を定めようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 ○5 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採點を行わせる。 ○6 試験委員は、試験の問題の作成及び採點について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 ○7 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を國に納付しなければならない。 ○8 前項の受験手?jǐn)?shù)料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。 ○9 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 ○10 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 第三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には、免許を與えないことがある。 一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前號に該當(dāng)する者を除くほか、第一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 第三條の二 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術(shù)者」という。)の免許に関する事項を登録する。 第三條の三 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。 ○2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。 第三條の三の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三條第一號に掲げる者に該當(dāng)すると認(rèn)め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當(dāng)該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第三條の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機(jī)関」という。)に、試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 ○2 指定試験機(jī)関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 ○3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各號に掲げる要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員、設(shè)備、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての試験事務(wù)の実施に関する計畫が、試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 ○4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により試験事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第三條の十七の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 次條第二項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 第三條の五 指定試験機(jī)関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 ○2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三條の七第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、指定試験機(jī)関に対し、當(dāng)該役員の解任を命ずることができる。 第三條の六 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ○2 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度の経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 第三條の七 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)の開始前に、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ○2 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、指定試験機(jī)関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 第三條の八 指定試験機(jī)関は、試験の問題の作成及び採點をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次條及び第三條の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。 ○2 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 ○3 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁT囼Y委員に変更があつたときも、同様とする。 ○4 第三條の五第二項の規(guī)定は、試験委員の解任について準(zhǔn)用する。 第三條の九 試験委員は、試験の問題の作成及び採點について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 第三條の十 指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場合において、指定試験機(jī)関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。 ○2 前項に定めるもののほか、指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場合における第二條第七項、第九項及び第十項の適用については、同條第七項中「國」とあるのは「指定試験機(jī)関」と、同條第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同條第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三條の十第一項」とする。 ○3 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第二條第七項の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた受験手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関の収入とする。 第三條の十一 指定試験機(jī)関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ○2 試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 第三條の十二 指定試験機(jī)関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務(wù)に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 第三條の十三 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定試験機(jī)関に対し、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 第三條の十四 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機(jī)関に対し、報告をさせることができる。 第三條の十五 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、指定試験機(jī)関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 ○2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 ○3 第一項に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第三條の十六 指定試験機(jī)関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第三條の十七 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が第三條の四第四項各號(第三號を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 ○2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三條の四第三項各號に掲げる要件を満たさなくなつたと認(rèn)めるとき。 二 第三條の五第二項(第三條の八第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三條の七第三項又は第三條の十三の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第三條の六、第三條の八第一項から第三項まで又は前條の規(guī)定に違反したとき。 四 第三條の七第一項の認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき。 五 次條第一項の條件に違反したとき。 第三條の十八 第三條の四第一項、第三條の五第一項、第三條の六第一項、第三條の七第一項又は第三條の十六の規(guī)定による指定、認(rèn)可又は許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 ○2 前項の條件は、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 第三條の十九 削除 第三條の二十 指定試験機(jī)関が行う試験事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定試験機(jī)関の上級行政庁とみなす。 第三條の二十一 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関の指定をしたときは、試験事務(wù)を行わないものとする。 ○2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が第三條の十六の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、第三條の十七第二項の規(guī)定により指定試験機(jī)関に対し試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認(rèn)めるときは、試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 第三條の二十二 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第三條の四第一項の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第三條の十六の規(guī)定による許可をしたとき。 三 第三條の十七の規(guī)定により指定を取り消し、又は試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前條第二項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 第三條の二十三 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機(jī)関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行わせることができる。 ○2 指定登録機(jī)関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 第三條の二十四 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場合における第三條の二及び第三條の三第二項の規(guī)定の適用については、第三條の二中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、第三條の三第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機(jī)関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。 ○2 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を指定登録機(jī)関に納付しなければならない。 ○3 前項の規(guī)定により指定登録機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定登録機(jī)関の収入とする。 第三條の二十五 第三條の四第三項及び第四項、第三條の五から第三條の七まで、第三條の十一から第三條の十八まで並びに第三條の二十から第三條の二十二までの規(guī)定は、指定登録機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と、「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、第三條の四第三項中「前項」とあり、及び同條第四項各號列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三條の二十三第二項」と、第三條の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三條の十七第二項第二號中「第三條の五第二項(第三條の八第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)」とあるのは「第三條の五第二項」と、同項第三號中「、第三條の八第一項から第三項まで又は前條」とあるのは「又は前條」と、第三條の十八第一項及び第三條の二十二第一號中「第三條の四第一項」とあるのは「第三條の二十三第一項」と読み替えるものとする。 第四條 施術(shù)者は、外科手術(shù)を行い、又は薬品を投與し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 第五條 あん摩マツサージ指圧師は、醫(yī)師の同意を得た場合の外、脫臼又は骨折の患部に施術(shù)をしてはならない。 第六條 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術(shù)の局部を消毒しなければならない。 第七條 あん摩業(yè)、マツサージ業(yè)、指圧業(yè)、はり業(yè)若しくはきゆう業(yè)又はこれらの施術(shù)所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術(shù)者である旨並びに施術(shù)者の氏名及び住所 二 第一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の種類 三 施術(shù)所の名稱、電話番號及び所在の場所を表示する事項 四 施術(shù)日又は施術(shù)時間 五 その他厚生労働大臣が指定する事項 ○2 前項第一號乃至第三號に掲げる事項について広告をする場合にも、その內(nèi)容は、施術(shù)者の技能、施術(shù)方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 第七條の二 施術(shù)者は、正當(dāng)な理由がなく、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術(shù)者でなくなつた後においても、同様とする。 第八條 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という。)又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。第十二條の三及び第十三條の二を除き、以下同じ。)は、衛(wèi)生上害を生ずるおそれがあると認(rèn)めるときは、施術(shù)者に対し、その業(yè)務(wù)に関して必要な指示をすることができる。 ○2 醫(yī)師の団體は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。 第九條 施術(shù)者が、第三條各號の一に掲げる者に該當(dāng)するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業(yè)務(wù)を停止し、又はその免許を取り消すことができる。 ○2 前項の規(guī)定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該當(dāng)しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えることが適當(dāng)であると認(rèn)められるに至つたときは、再免許を與えることができる。 第九條の二 施術(shù)所を開設(shè)した者は、開設(shè)後十日以內(nèi)に、開設(shè)の場所、業(yè)務(wù)に従事する施術(shù)者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術(shù)所の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。その屆出事項に変更を生じたときも、同様とする。 ○2 施術(shù)所の開設(shè)者は、その施術(shù)所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以內(nèi)に、その旨を前項の都道府県知事に屆け出なければならない。休止した施術(shù)所を再開したときも、同様とする。 第九條の三 専ら出張のみによつてその業(yè)務(wù)に従事する施術(shù)者は、その業(yè)務(wù)を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に屆け出なければならない。その業(yè)務(wù)を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業(yè)務(wù)を再開したときも、同様とする。 第九條の四 施術(shù)者は、その住所地(當(dāng)該施術(shù)者が施術(shù)所の開設(shè)者又は勤務(wù)者である場合にあつては、その施術(shù)所の所在地。以下この條において同じ。)が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)にある場合にあつては當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域外に、その他の場合にあつてはその住所地が屬する都道府県(當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域を除く。)の區(qū)域外に滯在して業(yè)務(wù)を行おうとするときは、あらかじめ、業(yè)務(wù)を行う場所、施術(shù)者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滯在して業(yè)務(wù)を行おうとする地の都道府県知事に屆け出なければならない。 第九條の五 施術(shù)所の構(gòu)造設(shè)備は、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合したものでなければならない。 ○2 施術(shù)所の開設(shè)者は、その施術(shù)所につき、厚生労働省令で定める衛(wèi)生上必要な措置を講じなければならない。 第十條 都道府県知事は、施術(shù)者若しくは施術(shù)所の開設(shè)者から必要な報告を提出させ、又は當(dāng)該職員にその施術(shù)所に臨検し、その構(gòu)造設(shè)備若しくは前條第二項の規(guī)定による衛(wèi)生上の措置の実施狀況を検査させることができる。 ○2 前項の規(guī)定によつて臨検検査をする當(dāng)該職員は、その身分を示す証票を攜帯しなければならない。 ○3 第一項の規(guī)定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第十一條 この法律に規(guī)定するもののほか、學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)の認(rèn)定の取消しその他認(rèn)定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機(jī)関及びその行う試験事務(wù)並びに試験事務(wù)の引継ぎ並びに指定登録機(jī)関及びその行う登録事務(wù)並びに登録事務(wù)の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。 ○2 都道府県知事は、施術(shù)所の構(gòu)造設(shè)備が第九條の五第一項の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき、又は施術(shù)所につき同條第二項の衛(wèi)生上の措置が講じられていないと認(rèn)めるときは、その開設(shè)者に対し、期間を定めて、その施術(shù)所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構(gòu)造設(shè)備を改善し、若しくは衛(wèi)生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 第十二條 何人も、第一條に掲げるものを除く外、醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)としてはならない。ただし、柔道整復(fù)を業(yè)とする場合については、柔道整復(fù)師法(昭和四十五年法律第十九號)の定めるところによる。 第十二條の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一條に掲げるもの以外の醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復(fù)師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十號。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九條第一項の規(guī)定による屆出をしていたものは、前條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)とすることができる。ただし、その者が第一條に規(guī)定する免許(柔道整復(fù)師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。 ○2 第四條、第七條から第八條まで及び第九條の二から第十一條までの規(guī)定は、前項に規(guī)定する者又はその施術(shù)所について準(zhǔn)用する。この場合において、第八條第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という。)又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。第十二條の三及び第十三條の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五條第一項の政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という。)の市長又は特別區(qū)の區(qū)長」と、同條第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長」と、第九條の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。 第十二條の三 都道府県知事は、前條第一項に規(guī)定する者の行う醫(yī)業(yè)類似行為が衛(wèi)生上特に害があると認(rèn)めるとき、又はその者が次の各號のいずれかに掲げる者に該當(dāng)するときは、期間を定めてその業(yè)務(wù)を停止し、又はその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を禁止することができる。 一 心身の障害により前條第一項に規(guī)定する醫(yī)業(yè)類似行為の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前號に該當(dāng)する者を除くほか、前條第一項に規(guī)定する醫(yī)業(yè)類似行為の業(yè)務(wù)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 ○2 前項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。 第十三條 第八條第一項(第十二條の二第二項の規(guī)定により準(zhǔn)用される場合を含む。)の規(guī)定により都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長の権限に屬するものとされている事務(wù)は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認(rèn)める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長若しくは特別區(qū)の區(qū)長が行うものとする。この場合においては、この法律の規(guī)定中都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長に関する規(guī)定(當(dāng)該事務(wù)に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規(guī)定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 ○2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長若しくは特別區(qū)の區(qū)長が當(dāng)該事務(wù)を行うときは、相互に密接な連攜の下に行うものとする。 第十三條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ○2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 第十三條の三 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第十三條の四 第二條第六項又は第三條の九の規(guī)定に違反して、不正の採點をした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第十三條の五 第三條の十一第一項(第三條の二十五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第十三條の六 第三條の十七第二項(第三條の二十五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による試験事務(wù)又は登録事務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機(jī)関又は指定登録機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第十三條の七 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第一條の規(guī)定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業(yè)とした者 二 虛偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者 三 第七條の二(第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 四 第十二條の規(guī)定に違反した者 五 第十二條の三の規(guī)定に基づく業(yè)務(wù)禁止の処分に違反した者 ○2 前項第三號の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十三條の八 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第五條又は第七條(第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第六條の規(guī)定に違反した者 三 第八條第一項(第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく指示に違反した者 四 第九條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に、業(yè)務(wù)を行つたもの 五 第九條の二第一項又は第二項(第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 六 第十條第一項(第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七 第十一條第二項(第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく処分又は命令に違反した者 八 第十二條の三の規(guī)定に基づく業(yè)務(wù)停止の処分に違反した者 第十三條の九 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定試験機(jī)関又は指定登録機(jī)関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第三條の十二(第三條の二十五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第三條の十四(第三條の二十五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 三 第三條の十五第一項(第三條の二十五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 四 第三條の十六(第三條の二十五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務(wù)又は登録事務(wù)の全部を廃止したとき。 第十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第十三條の八第一號又は第五號から第七號までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する。 附 則 抄 第十五條 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 第十六條 明治四十四年內(nèi)務(wù)省令第十號按摩術(shù)営業(yè)取締規(guī)則、明治四十四年內(nèi)務(wù)省令第十一號鍼術(shù)灸術(shù)営業(yè)取締規(guī)則、昭和二十一年厚生省令第四十七號柔道整復(fù)術(shù)営業(yè)取締規(guī)則又は昭和二十一年厚生省令第二十八號(按摩術(shù)営業(yè)取締規(guī)則、鍼術(shù)灸術(shù)営業(yè)取締規(guī)則及び柔道整復(fù)術(shù)営業(yè)取締規(guī)則の特例に関する省令)によつてした営業(yè)の免許又は停止の処分は、夫々この法律の相當(dāng)規(guī)定によつてしたものとみなす。 第十八條 第二條第一項の規(guī)定の適用については、舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は文部科學(xué)省令?厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、學(xué)校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することのできる者とみなす。 第十八條の二 文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、當(dāng)分の間、第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、學(xué)校教育法第五十七條の規(guī)定により高等學(xué)校に入學(xué)することのできる者であつて、文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものとして、文部科學(xué)大臣の認(rèn)定した學(xué)校又は厚生労働大臣の認(rèn)定したあん摩マツサージ指圧師の養(yǎng)成施設(shè)若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養(yǎng)成施設(shè)において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。 ○2 前項の規(guī)定の適用については、舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校の高等科を卒業(yè)した者、舊中等學(xué)校令による中等學(xué)校の二年の課程を終わつた者又は文部科學(xué)省令?厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、學(xué)校教育法第五十七條の規(guī)定により高等學(xué)校に入學(xué)することのできる者とみなす。 ○3 文部科學(xué)大臣又は厚生労働大臣は、第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)を定めようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 第十九條 當(dāng)分の間、文部科學(xué)大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総數(shù)のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)において教育し、又は養(yǎng)成している生徒の総數(shù)のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認(rèn)めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)で視覚障害者以外の者を教育し、又は養(yǎng)成するものについての第二條第一項の認(rèn)定又はその生徒の定員の増加についての同條第三項の承認(rèn)をしないことができる。 ○2 文部科學(xué)大臣又は厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により認(rèn)定又は承認(rèn)をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 第十九條の二 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九條第一項の規(guī)定による屆出をしていた者が、當(dāng)該屆出に係る醫(yī)業(yè)類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、當(dāng)該屆出に係る醫(yī)業(yè)類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二條第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同條同項の規(guī)定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を與えることができる。 附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六號) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月一日法律第一一六號) 抄 1 この法律中第七條の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一月二〇日法律第三號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和三〇年八月一二日法律第一六一號) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九條第一項の改正規(guī)定は、昭和三十一年一月一日から施行する。 2 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復(fù)師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十號)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復(fù)師法(以下「舊法」という。)第十九條第一項の規(guī)定による屆出をしていた者のうち、舊法の公布の際引き続き三箇月以上指圧を業(yè)としていた者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一號)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第一條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、當(dāng)該指圧を業(yè)とすることができる。 3 前項に規(guī)定する者が當(dāng)該指圧を業(yè)とするについての規(guī)制及びこれに違反した場合の処罰に関しては、新法第十二條の二第二項及び第十二條の三の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る第十三條の六、第十三條の七、第十四條及び第十四條の二の規(guī)定の例による。 4 あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第十二條の規(guī)定に違反して指圧を業(yè)としたもの及びこの法律の施行前に指圧の業(yè)務(wù)又はその業(yè)務(wù)が行われる場所に関して第十九條第二項において準(zhǔn)用する第七條の規(guī)定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七一號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二二九號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等) 2 厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業(yè)務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復(fù)等中央審議會に諮問し、その審議の結(jié)果を參しやくして必要な措置を講じなければならない。 (醫(yī)業(yè)類似行為についての調(diào)査等) 3 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復(fù)等中央審議會は、柔道整復(fù)師法(昭和四十五年法律第十九號)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三條第一項及び第二項並びに柔道整復(fù)師法第二十五條第一項に規(guī)定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復(fù)以外の醫(yī)業(yè)類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調(diào)査審議することができる。 4 厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復(fù)以外の醫(yī)業(yè)類似行為の業(yè)務(wù)內(nèi)容、免許資格等の事項に関する前項の調(diào)査審議の結(jié)果を參しやくして、必要な措置を講じなければならない。 (舊法によるあん摩師免許に関する経過規(guī)定) 5 この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復(fù)師法(以下「舊法」という。)の規(guī)定によりなされたあん摩師免許は、新法第一條のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。 (舊法によるあん摩師試験に関する経過規(guī)定) 6 この法律の施行前に舊法第二條第一項のあん摩師試験に合格した者は、新法第二條第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。 (舊法等による処分に関する経過規(guī)定) 7 舊法第十九條第二項又は第三項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復(fù)師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)の規(guī)定によつてした処分は、それぞれ、新法の相當(dāng)規(guī)定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復(fù)師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。 (罰則に関する経過規(guī)定) 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (舊法の規(guī)定による屆出の遅れた者に対する経過規(guī)定) 9 舊法の公布の際引き続き三箇月以上、あん摩業(yè)、マツサージ業(yè)、はり業(yè)、きゆう業(yè)及び柔道整復(fù)業(yè)以外の醫(yī)業(yè)類似行為を業(yè)としていた者であつて、やむをえない事由により舊法第十九條第一項の規(guī)定による屆出をすることができなかつたと都道府県知事が認(rèn)めたものが、この法律の施行の日から六箇月以內(nèi)に厚生省令で定める事項を都道府県知事に屆け出たときは、その者は、新法第十二條の二第一項及び第十九條の二第一項並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復(fù)師法の一部を改正する法律附則第二項の規(guī)定の適用については、その屆出をした日以後は、舊法第十九條第一項の規(guī)定による屆出をしていた者とみなす。 附 則 (昭和四五年四月一四日法律第一九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復(fù)師等に関する法律の一部改正に伴う経過規(guī)定) 13 この法律の施行前に舊施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定によりなされた舊法第二條第一項の試験の受験の禁止は、前項の規(guī)定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」という。)第二條第六項後段の規(guī)定によりなされた受験の禁止とみなす。 14 舊施行令第三條の規(guī)定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三條の二の規(guī)定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。 15 この法律の施行前に舊施行規(guī)則第二十四條(舊施行規(guī)則第二十六條の二において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりした屆出は、新法第九條の二(新法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりした屆出とみなす。 16 この法律の施行前に舊法第十一條第二項の規(guī)定によりなされた施術(shù)所についての使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造の命令は、新法第十一條第二項の規(guī)定によりなされた使用の制限若しくは禁止又は改善命令とみなす。この場合において、當(dāng)該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事(保健所を設(shè)置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滯なく期間を定めなければならない。 (罰則に関する経過規(guī)定) 19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年六月二四日法律第九九號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第十八條中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二條第五項の改正規(guī)定及び第二十一條中柔道整復(fù)師法第十一條の改正規(guī)定 昭和五十八年四月一日 三及び四 略 五 第十八條の規(guī)定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二條第五項の改正規(guī)定を除く。)、第二十條の規(guī)定及び第二十一條の規(guī)定(柔道整復(fù)師法第十一條の改正規(guī)定を除く。) 公布の日から起算して二月を経過した日 (経過措置) 4 附則第一項第五號に定める日前に次の各號に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現(xiàn)在においてその者について、それぞれ當(dāng)該各號に定める名簿を作成している都道府県知事が與えたものとみなす。 一 あん摩マツサージ指圧師免許 あん摩マツサージ指圧師名簿 二 はり師免許 はり師名簿 三 きゆう師免許 きゆう師名簿 9 この法律(附則第一項第四號及び第五號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一號の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二號の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (実施のための準(zhǔn)備) 第二條 この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第二條第一項に規(guī)定する學(xué)校、厚生大臣は同項に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)、新法第三條の四第一項に規(guī)定する指定試験機(jī)関及び新法第三條の二十三第一項に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という。)に関し必要な準(zhǔn)備を行うものとする。 (あん摩マツサージ指圧師國家試験、はり師國家試験又はきゆう師國家試験の受験資格の特例) 第六條 新法第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二條第一項の規(guī)定により文部大臣の認(rèn)定した學(xué)校又は厚生大臣の認(rèn)定した養(yǎng)成施設(shè)において同項に規(guī)定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)において當(dāng)該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師國家試験、はり師國家試験又はきゆう師國家試験を受けることができる。この場合において、當(dāng)該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)に係る舊法第二條第一項の規(guī)定による文部大臣の認(rèn)定又は厚生大臣の認(rèn)定は、なおその効力を有する。 (舊法の規(guī)定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者) 第七條 舊法の規(guī)定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者は、新法の規(guī)定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者とみなす。 (舊法の規(guī)定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証) 第八條 舊法第三條の二の規(guī)定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証は、新法第三條の三第二項の規(guī)定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。 (舊法の規(guī)定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿) 第九條 舊法第三條の三の規(guī)定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、新法第三條の二の規(guī)定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなし、舊法第三條の三の規(guī)定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第三條の二の規(guī)定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録とみなす。 2 都道府県知事は、附則第三條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日において、前項に規(guī)定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。 3 指定登録機(jī)関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場合における前項の規(guī)定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機(jī)関に」とする。 (講習(xí)會) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第六條に規(guī)定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習(xí)會を受けるように努めるものとする。 (舊法による処分及び手続) 第十一條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか、舊法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、新法(第二條第一項(學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の日から附則第三條又は第四條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規(guī)定によりなお効力を有するものとされる舊法第二條(學(xué)校及び養(yǎng)成施設(shè)に関する部分を除く。)又は第九條第一項の規(guī)定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三條又は第四條に規(guī)定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成元年六月二八日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年四月二日法律第二五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設(shè)置する市」を「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二條、第四條、第五條、第七條、第九條、第十一條、第十三條、第十五條、第十七條、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する。 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第十一條の施行日前に発生した事項につき改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九條の二(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項の屆出については、なお従前の例による。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結(jié)核予防法第六十九條、と畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項、母子保健法第二十六條第二項、柔道整復(fù)師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機(jī)関がした事業(yè)の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五條 この法律による改正前の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項、國民年金法第百六條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第七十二條又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団體の機(jī)関がした事業(yè)の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六條第四項若しくは第五十九條第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八條第一項(同法第十二條の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、食品衛(wèi)生法第二十二條若しくは第二十三條、醫(yī)療法第五條第二項若しくは第二十五條第一項、毒物及び劇物取締法第十七條第一項若しくは第二項(同法第二十二條第四項及び第五項で準(zhǔn)用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百條第一項、水道法第三十九條第一項若しくは第二項、國民年金法第百六條第一項、薬事法第六十九條第一項若しくは第二項若しくは第七十二條第二項又は柔道整復(fù)師法第十八條第一項の規(guī)定により厚生大臣又は地方公共団體がした事業(yè)の停止命令その他の処分とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當(dāng)するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第五十六條に一項を加える改正規(guī)定、第五十七條第三項の改正規(guī)定、第六十七條に一項を加える改正規(guī)定並びに第七十三條の三及び第八十二條の十の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十六條までの規(guī)定 平成十四年四月一日 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年四月二二日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規(guī)定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験若しくはきゅう師試験は、それぞれ、同條の規(guī)定による改正後の同法の規(guī)定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師國家試験、はり師國家試験若しくはきゅう師國家試験とみなす。 (処分、手続等に関する経過措置) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。