指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則 昭和三十七年運(yùn)輸省令第四十九號(hào) 指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則 道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則を次のように定める,。 (指定の申請(qǐng)) 第一條 道路運(yùn)送車(chē)両法(以下「法」という,。)第九十四條の二の指定の申請(qǐng)をする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 事業(yè)場(chǎng)の名稱(chēng)及び所在地 三 法第九十四條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により対象とする自動(dòng)車(chē)の種類(lèi)の指定その他業(yè)務(wù)の範(fàn)囲の限定を受けようとする者にあつては,、その內(nèi)容 四 認(rèn)証を受けた自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)の種類(lèi)及び認(rèn)証番號(hào)並びに法第七十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により対象とする自動(dòng)車(chē)の種類(lèi)の指定その他業(yè)務(wù)の範(fàn)囲の限定を受けている者にあつては,、その內(nèi)容 五 優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定を受けている者にあつては、その種類(lèi)及び認(rèn)定番號(hào) 六 優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定を受けていない者にあつては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 実施している整備作業(yè)の範(fàn)囲 ロ 事業(yè)場(chǎng)管理責(zé)任者の氏名及び略歴 ハ 主任技術(shù)者の氏名及び略歴 ニ 工員の構(gòu)成及びその技能程度 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)面を添附しなければならない。 一 申請(qǐng)者が法第九十四條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十條第一項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)ロからニまでに係る部分に限る,。)に該當(dāng)しないことを信じさせるに足る書(shū)面 二 自動(dòng)車(chē)の検査をする場(chǎng)所及び自動(dòng)車(chē)の検査をするために必要な屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng)の位置及び面積並びに次條第一項(xiàng)第二號(hào)の自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具の配置狀況を記載した事業(yè)場(chǎng)の平面図 三 次條第一項(xiàng)第二號(hào)の自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具の名稱(chēng),、型式及び數(shù)を記載した書(shū)面並びにこれらの自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具が次條第二項(xiàng)に規(guī)定する要件に適合することを信じさせるに足りる書(shū)面 四 法第九十四條の四第一項(xiàng)の自動(dòng)車(chē)検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が第四條各號(hào)の一に該當(dāng)する者であることを記載した書(shū)面並びにその者の同意書(shū) 五 法第九十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車(chē)の検査の設(shè)備を二以上の事業(yè)場(chǎng)のために用いようとする場(chǎng)合にあつては、次に掲げる書(shū)面 イ 當(dāng)該設(shè)備の管理責(zé)任者の氏名,、維持管理體制及び所在地を記載した書(shū)面 ロ 當(dāng)該設(shè)備の共同使用に係る者の氏名又は名稱(chēng)及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車(chē)種別整備実績(jī)を記載した書(shū)面 ハ 當(dāng)該設(shè)備の共同使用に関する契約書(shū)の寫(xiě)し ニ 當(dāng)該設(shè)備に附置されている車(chē)両置場(chǎng)の位置及び面積を記載した書(shū)面 六 申請(qǐng)者が優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の認(rèn)定を受けていない場(chǎng)合にあつては,、次に掲げる書(shū)面 イ 整備用の主要な設(shè)備及び機(jī)器を記載した書(shū)面 ロ 事業(yè)場(chǎng)の設(shè)備を記載した平面図 ハ 最近三か月間における月平均の車(chē)種別整備実績(jī)を記載した書(shū)面 ニ 貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū) (検査の設(shè)備の基準(zhǔn)) 第二條 法第九十四條の二第一項(xiàng)の自動(dòng)車(chē)の検査の設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第九十四條の五第四項(xiàng)の検査をするために必要な屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng)を事業(yè)場(chǎng)內(nèi)に有すること,。 二 対象とする種類(lèi)の自動(dòng)車(chē)を検査することができる自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具であつて、次に掲げるものを備えていること,。ただし,、対象とする自動(dòng)車(chē)の種類(lèi)のうちに、四輪以上の自動(dòng)車(chē)が含まれていない場(chǎng)合にはイ,、軽油を燃料とする自動(dòng)車(chē)が含まれていない場(chǎng)合にはチ,、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動(dòng)車(chē)が含まれていない場(chǎng)合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。 イ ホイール?アライメント?テスタ又はサイドスリツプ?テスタ ロ ブレーキ?テスタ ハ 前照燈試験機(jī) ニ 音量計(jì) ホ 速度計(jì)試験機(jī) ヘ 一酸化炭素測(cè)定器 ト 炭化水素測(cè)定器 チ 黒煙測(cè)定器又はオパシメータ 2 前項(xiàng)第二號(hào)の自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具は,、道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十四號(hào))第五十七條第四號(hào)の國(guó)土交通大臣が定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 (検査の設(shè)備の共同使用の要件) 第三條 法第九十四條の二第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 共同使用の用に供される自動(dòng)車(chē)の検査の設(shè)備(以下「共用設(shè)備」という,。)について,、その管理責(zé)任者が明確に定められていること。 二 自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具の取扱要領(lǐng),、點(diǎn)検要領(lǐng)その他共用設(shè)備の管理規(guī)程が明確に定められていること,。 三 共用設(shè)備は、これを使用しようとする事業(yè)者の事業(yè)場(chǎng)と共用設(shè)備との間の道路交通の狀況,、共同使用の形態(tài)等を勘案して,、これを使用しようとするすべての事業(yè)者が支障なく検査業(yè)務(wù)を行うことができる位置にあること。 四 共用設(shè)備の能力は,、これを使用しようとするすべての事業(yè)場(chǎng)の整備能力に対応したものであること,。 五 共用設(shè)備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業(yè)者がそれぞれの事業(yè)場(chǎng)のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること,。 六 共用設(shè)備を使用して検査をする自動(dòng)車(chē)を一時(shí)的に収容することができる車(chē)両置場(chǎng)が附置されていること,。 (自動(dòng)車(chē)検査員の要件) 第四條 法第九十四條の四第一項(xiàng)の自動(dòng)車(chē)検査員は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければならない,。 一 道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第六十二條の二の二第一項(xiàng)第五號(hào)の整備主任者(二級(jí)自動(dòng)車(chē)シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く,。)として一年以上(一級(jí)の自動(dòng)車(chē)整備士の技能検定に合格した者にあつては、六月以上)の実務(wù)の経験を有し,、適切に業(yè)務(wù)を行つていた者であつて,、自動(dòng)車(chē)の検査に必要な知識(shí)及び技能について地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行う教習(xí)を修了したもの 二 法第七十四條第一項(xiàng)の自動(dòng)車(chē)検査官の経験を有する者 三 獨(dú)立行政法人自動(dòng)車(chē)技術(shù)総合機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第二百十八號(hào))第十三條に規(guī)定する審査事務(wù)を?qū)g施する者として自動(dòng)車(chē)の審査業(yè)務(wù)(法第七十五條の五第一項(xiàng)に基づく審査に係る業(yè)務(wù)を除く。)の経験を有するもの 四 法第七十六條の三十二第一項(xiàng)の軽自動(dòng)車(chē)検査員の経験を有する者 (自動(dòng)車(chē)検査員の兼任の要件) 第四條の二 法第九十四條の四第二項(xiàng)ただし書(shū)の國(guó)土交通省令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 自動(dòng)車(chē)検査員の兼任に係る事業(yè)場(chǎng)は,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)とその者が現(xiàn)に検査業(yè)務(wù)を行つている事業(yè)場(chǎng)との間の道路交通の狀況,、兼任に係る事業(yè)場(chǎng)における検査業(yè)務(wù)量等を勘案して、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)検査員が支障なくそれぞれの事業(yè)場(chǎng)の検査業(yè)務(wù)を行うことができる位置にあること,。 二 兼任に係る自動(dòng)車(chē)検査員が処理することとなる検査業(yè)務(wù)量は,、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)検査員が兼任に係るすべての事業(yè)場(chǎng)における検査業(yè)務(wù)を支障なく行うことができる範(fàn)囲內(nèi)のものであること。 (自動(dòng)車(chē)検査員の選任屆等) 第五條 法第九十四條の四第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 屆出者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 自動(dòng)車(chē)検査員の選任に係る事業(yè)場(chǎng)の名稱(chēng)及び所在地 三 自動(dòng)車(chē)検査員の氏名及び生年月日 四 法第九十四條の四第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により他の事業(yè)場(chǎng)の自動(dòng)車(chē)検査員を?qū)贸訾藗Sる事業(yè)場(chǎng)の自動(dòng)車(chē)検査員として選任しようとする場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該他の事業(yè)場(chǎng)の名稱(chēng)及び所在地 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、同項(xiàng)第三號(hào)の者が第四條各號(hào)の一に該當(dāng)すること及び法第九十四條の四第五項(xiàng)の者に該當(dāng)しないことを信じさせるに足る書(shū)面並びに前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該他の事業(yè)場(chǎng)の最近三か月間における月平均の車(chē)種別整備実績(jī)を記載した書(shū)面を添付しなければならない。 3 指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者は,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは,、その日から十五日以?xún)?nèi)に、その旨を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 (點(diǎn)検の基準(zhǔn)) 第六條 法第九十四條の五第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げる自動(dòng)車(chē)の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする,。 一 法第四十八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる自動(dòng)車(chē)にあつては、次に掲げる點(diǎn)検 イ 自動(dòng)車(chē)點(diǎn)検基準(zhǔn)(昭和二十六年運(yùn)輸省令第七十號(hào))別表第三又は別表第四に定めるすべての點(diǎn)検 ロ 主として砂利道等舗裝されていない道路において運(yùn)行する等使用の狀況が特殊であるため,、イに掲げる點(diǎn)検のみによつては當(dāng)該自動(dòng)車(chē)が保安基準(zhǔn)に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判斷することができない場(chǎng)合においては,、別表第三に掲げる點(diǎn)検のうち、その判斷のために必要な點(diǎn)検 ハ 無(wú)段変速裝置,、電気裝置の斷続器等特殊な構(gòu)造及び裝置を有するため,、イに掲げる點(diǎn)検のみによつては當(dāng)該自動(dòng)車(chē)が保安基準(zhǔn)に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判斷することができない場(chǎng)合においては、當(dāng)該特殊な構(gòu)造及び裝置に関してその判斷のために必要な點(diǎn)検 二 法第四十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる自動(dòng)車(chē)にあつては,、次に掲げる點(diǎn)検 イ 自動(dòng)車(chē)點(diǎn)検基準(zhǔn)別表第五に定めるすべての點(diǎn)検 ロ 主として砂利道等舗裝されていない道路において運(yùn)行する等使用の狀況が特殊であるため,、イに掲げる點(diǎn)検のみによつては當(dāng)該自動(dòng)車(chē)が保安基準(zhǔn)に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判斷することができない場(chǎng)合においては、別表第四に掲げる點(diǎn)検のうち,、その判斷のために必要な點(diǎn)検 ハ 無(wú)段変速裝置,、電気裝置の斷続器等特殊な構(gòu)造及び裝置を有するため、イに掲げる點(diǎn)検のみによつては當(dāng)該自動(dòng)車(chē)が保安基準(zhǔn)に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判斷することができない場(chǎng)合においては,、當(dāng)該特殊な構(gòu)造及び裝置に関してその判斷のために必要な點(diǎn)検 三 法第四十八條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)を除く,。)にあつては、次に掲げる點(diǎn)検 イ 自動(dòng)車(chē)點(diǎn)検基準(zhǔn)別表第六に定めるすべての點(diǎn)検 ロ 主として砂利道等舗裝されていない道路において運(yùn)行する等使用の狀況が特殊であるため,、イに掲げる點(diǎn)検のみによつては當(dāng)該自動(dòng)車(chē)が保安基準(zhǔn)に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判斷することができない場(chǎng)合においては,、別表第五に掲げる點(diǎn)検のうち、その判斷のために必要な點(diǎn)検 ハ 無(wú)段変速裝置,、電気裝置の斷続器等特殊な構(gòu)造及び裝置を有するため,、イに掲げる點(diǎn)検のみによつては當(dāng)該自動(dòng)車(chē)が保安基準(zhǔn)に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判斷することができない場(chǎng)合においては、當(dāng)該特殊な構(gòu)造及び裝置に関してその判斷のために必要な點(diǎn)検 四 法第四十八條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる自動(dòng)車(chē)(二輪自動(dòng)車(chē)に限る,。)にあつては,、次に掲げる點(diǎn)検 イ 自動(dòng)車(chē)點(diǎn)検基準(zhǔn)別表第七に定めるすべての點(diǎn)検 ロ 主として砂利道等舗裝されていない道路において運(yùn)行する等使用の狀況が特殊であるため、イに掲げる點(diǎn)検のみによつては當(dāng)該自動(dòng)車(chē)が保安基準(zhǔn)に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判斷することができない場(chǎng)合においては,、別表第六に掲げる點(diǎn)検のうち,、その判斷のために必要な點(diǎn)検 ハ 無(wú)段変速裝置、電気裝置の斷続器等特殊な構(gòu)造及び裝置を有するため,、イに掲げる點(diǎn)検のみによつては當(dāng)該自動(dòng)車(chē)が保安基準(zhǔn)に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判斷することができない場(chǎng)合においては,、當(dāng)該特殊な構(gòu)造及び裝置に関してその判斷のために必要な點(diǎn)検 2 指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者は、前項(xiàng)各號(hào)ロ又はハに定める點(diǎn)検を行おうとするときは,、あらかじめ,、依頼者に必要と認(rèn)められる點(diǎn)検の內(nèi)容を説明し、了解を得なければならない,。 (自動(dòng)車(chē)検査員の証明) 第七條 法第九十四條の五第一項(xiàng)及び法第九十四條の五の二第一項(xiàng)の証明は,、自動(dòng)車(chē)検査員が保安基準(zhǔn)適合証及び保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章又は限定保安基準(zhǔn)適合証に記名し、及び押印することにより行う,。 2 自動(dòng)車(chē)検査員は,、自動(dòng)車(chē)が當(dāng)該自動(dòng)車(chē)に係る自動(dòng)車(chē)検査証に記載された道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第三十五條の三第一項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)から第五號(hào)まで,、第十六號(hào)、第二十號(hào)から第二十一號(hào)の二まで及び第二十八號(hào)を除く,。)に掲げる事項(xiàng)について事実と相違があると認(rèn)めるときは,、法第九十四條の五第一項(xiàng)の証明(一時(shí)抹消登録を受けた自動(dòng)車(chē)又は法第六十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による自動(dòng)車(chē)検査証返納証明書(shū)の交付を受けた検査対象軽自動(dòng)車(chē)若しくは二輪の小型自動(dòng)車(chē)に係るものを除く。)をしてはならない,。 (検査等の基準(zhǔn)) 第八條 法第九十四條の五第四項(xiàng)前段の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)(法第九十四條の五の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)は、別表第二に定めるものとする,。 2 法第九十四條の五第四項(xiàng)後段の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、第六條の點(diǎn)検に別表第二の一の項(xiàng)及び二の項(xiàng)に定める方法に準(zhǔn)じて行う點(diǎn)検を加えたものとする。 3 自動(dòng)車(chē)検査員が,、前項(xiàng)の基準(zhǔn)により法第九十四條の五第一項(xiàng)の點(diǎn)検を行い,、その結(jié)果保安基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めた部分は、その後実施された整備が當(dāng)該部分の保安基準(zhǔn)に適合している狀態(tài)に影響を及ぼすものでなかつた場(chǎng)合に限り,、同條第四項(xiàng)後段の規(guī)定により検査において保安基準(zhǔn)に適合するものとみなす,。 (保安基準(zhǔn)適合証等) 第九條 保安基準(zhǔn)適合証及び保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章の有効期間は、法第九十四條の五第四項(xiàng)の検査をした日から十五日間とする,。 2 保安基準(zhǔn)適合証及び限定保安基準(zhǔn)適合証の様式は第一號(hào)様式,、保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章の様式は第二號(hào)様式とする。 (登録情報(bào)処理機(jī)関に対する照會(huì)) 第九條の二 法第九十四條の五第十項(xiàng)の照會(huì)は,、保安基準(zhǔn)適合証に記載すべき事項(xiàng)について,、電磁的方法により行うものとする。 2 前項(xiàng)の照會(huì)を受けた登録情報(bào)処理機(jī)関は,、電磁的方法により當(dāng)該照會(huì)に係る事項(xiàng)について國(guó)土交通大臣に対し通知しなければならない,。 (法第九十四條の五の二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める自動(dòng)車(chē)) 第九條の三 法第九十四條の五の二第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める自動(dòng)車(chē)は、次に掲げる自動(dòng)車(chē)とする,。 一 登録を受けたことがある自動(dòng)車(chē) 二 検査対象軽自動(dòng)車(chē) 三 二輪の小型自動(dòng)車(chē) (指定整備記録簿の記載事項(xiàng)) 第十條 法第九十四條の六第一項(xiàng)第五號(hào)の保安基準(zhǔn)適合証、保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章及び限定保安基準(zhǔn)適合証に関する事項(xiàng)は,、保安基準(zhǔn)適合証,、保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章及び限定保安基準(zhǔn)適合証の番號(hào)とする。 (指定整備記録簿の様式) 第十條の二 指定整備記録簿の様式は,、普通自動(dòng)車(chē),、三輪以上の小型自動(dòng)車(chē)、検査対象軽自動(dòng)車(chē)及び大型特殊自動(dòng)車(chē)にあつては第三號(hào)様式,、二輪の小型自動(dòng)車(chē)にあつては第四號(hào)様式とする,。 (変更屆出事項(xiàng)) 第十一條 法第九十四條の九において準(zhǔn)用する法第八十一條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)場(chǎng)の設(shè)備のうち特に重要なものは、次のとおりとする,。 一 第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の屋內(nèi)作業(yè)場(chǎng)の位置又は面積 二 第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具の名稱(chēng),、型式又は數(shù) (自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具の校正) 第十二條 指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者は,、第二條第一項(xiàng)第二號(hào)の自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具について、國(guó)土交通大臣の定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するよう,、備付け又は前回の校正の日から一年以?xún)?nèi)に,、國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録校正実施機(jī)関」という。)が行う校正(以下「登録校正」という,。)を受けるものとする,。 2 指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者は、前項(xiàng)の校正に関する記録を一年間保存しなければならない,。 (登録) 第十三條 前條第一項(xiàng)の登録は,、登録校正を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 前條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録校正を行おうとする者が登録校正に係る業(yè)務(wù)(以下「登録校正業(yè)務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録校正業(yè)務(wù)を開(kāi)始する日 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄付行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 役員の氏名,、住所及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 登録を受けようとする者が個(gè)人である場(chǎng)合には、その住民票の寫(xiě)し及び履歴書(shū) 三 校正に用いる別表第七の中欄に掲げる校正用機(jī)器並びに同表の下欄に掲げる測(cè)定器及び設(shè)備の數(shù),、性能,、所在の場(chǎng)所並びにその所有又は借入れの別を記載した書(shū)類(lèi) 四 校正を行う者(以下「校正員」という。)の氏名及び経歴を記載した書(shū)類(lèi) 五 校正員が,、次條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者であることを証する書(shū)面 六 登録を受けようとする者が,、次條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書(shū)類(lèi) (登録の要件等) 第十三條の二 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請(qǐng)をした者(以下この項(xiàng)において「登録申請(qǐng)者」という,。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 別表第七の上欄に掲げる自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)器の種類(lèi)に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる校正用機(jī)器(それぞれ同表の下欄に掲げる測(cè)定器(計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))第百三十五條若しくは第百四十四條の規(guī)定に基づく校正又はこれらと同等の精度を有する校正を受けているものに限る,。)及び設(shè)備を用いて、備付け又は前回の校正の日から一年以?xún)?nèi)に,、校正を受けているものに限る,。)を用いて校正業(yè)務(wù)を行うものであること。 二 次に掲げる條件のいずれかに適合する者が校正業(yè)務(wù)を行い,、その人數(shù)が校正業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに三名以上であること,。 イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)院、大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む。),、短期大學(xué),、高等専門(mén)學(xué)校(舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門(mén)學(xué)校を含む。),、高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による実業(yè)學(xué)校を含む,。)又は中等教育學(xué)校において、機(jī)械に関する學(xué)科を修了して卒業(yè)した後,、二年以上校正の実務(wù)に従事した経験を有する者であること,。 ロ イに掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有する者であること。 三 登録申請(qǐng)者が,、指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと,。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあつては、指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者がその親法人(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいう,。)であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社(會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。)にあつては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあつては,、その代表権を有する役員)が指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)であること。 2 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定により登録の申請(qǐng)をした者が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録をしてはならない,。 一 法又は法に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第十三條の十二の規(guī)定により第十二條第一項(xiàng)の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、登録校正業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 3 第十二條第一項(xiàng)の登録は,、登録校正実施機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録校正実施機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が登録校正業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 登録を受けた者が登録校正業(yè)務(wù)を開(kāi)始する日 (登録の更新) 第十三條の三 第十二條第一項(xiàng)の登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて,、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (登録校正業(yè)務(wù)の実施に関する義務(wù)) 第十三條の四 登録校正実施機(jī)関は,、登録校正業(yè)務(wù)を行うことを求められたときは,、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、遅滯なく,、登録校正業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 2 登録校正実施機(jī)関は、公正に,、かつ,、第十三條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合する方法により登録校正業(yè)務(wù)を行わなければならない。 3 登録校正実施機(jī)関は,、校正員に対し,、別表第八に掲げる科目を必修とする研修であつて學(xué)科研修の時(shí)間が五十六時(shí)間以上であり、かつ,、実技研修が八時(shí)間以上であるものを受講させなければならない,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十三條の五 登録校正実施機(jī)関は、第十三條の二第三項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (登録校正業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十三條の六 登録校正実施機(jī)関は,、校正業(yè)務(wù)の開(kāi)始前に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した校正業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 一 登録校正の申請(qǐng)に関する事項(xiàng) 二 登録校正の手?jǐn)?shù)料及び旅費(fèi)の額並びにこれらの収納の方法に関する事項(xiàng) 三 登録校正の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 登録校正の証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 五 登録校正の結(jié)果の記録に関する事項(xiàng) 六 校正員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 七 校正員の研修に関する事項(xiàng) 八 登録校正業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 九 登録校正業(yè)務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十 不正に登録校正を受けた者に対する処分に関する事項(xiàng) 十一 その他登録校正業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (登録校正業(yè)務(wù)の休廃止) 第十三條の七 登録校正実施機(jī)関は,、登録校正業(yè)務(wù)を休止又は廃止しようとするときは,、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録校正実施機(jī)関の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録校正業(yè)務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録校正業(yè)務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録校正業(yè)務(wù)を休止しようとする期間 五 登録校正業(yè)務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十三條の八 登録校正実施機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以?xún)?nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者その他の利害関係人は,、登録校正実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録校正実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第十三條の九 前條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する電磁的方法は,、次に掲げるもののうち,、登録校正実施機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線(xiàn)で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線(xiàn)を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成できるものでなければならない,。 (適合命令) 第十三條の十 國(guó)土交通大臣は,、登録校正実施機(jī)関が第十三條の二第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録校正実施機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第十三條の十一 國(guó)土交通大臣は、登録校正実施機(jī)関が第十三條の四の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録校正実施機(jī)関に対し,、同條の規(guī)定による登録校正業(yè)務(wù)を行うべきこと又は登録校正業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十三條の十二 國(guó)土交通大臣は,、登録校正実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第十二條第一項(xiàng)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 一 第十三條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき,。 二 第十三條の五から第十三條の七まで、第十三條の八第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十三條の八第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第十二條第一項(xiàng)の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載) 第十三條の十三 登録校正実施機(jī)関は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備え、記載の日から一年間保存しなければならない,。 一 登録校正の手?jǐn)?shù)料の収納に関する事項(xiàng) 二 登録校正の申請(qǐng)の受理に関する事項(xiàng) 三 登録校正の結(jié)果に関する事項(xiàng) 四 登録校正の証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 五 その他登録校正業(yè)務(wù)の実施狀況に関する事項(xiàng) (國(guó)土交通大臣による登録校正業(yè)務(wù)の実施) 第十三條の十四 國(guó)土交通大臣は,、登録校正実施機(jī)関がいないとき,、第十三條の七の規(guī)定による登録校正業(yè)務(wù)の休止若しくは廃止の屆出があつたとき、第十三條の十二の規(guī)定により第十二條第一項(xiàng)の登録を取り消し,、若しくは登録校正実施機(jī)関に対し登録校正業(yè)務(wù)の停止を命じたとき、又は登録校正実施機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により登録校正業(yè)務(wù)を?qū)g施することが困難となつたときその他必要があると認(rèn)めるときは,、登録校正業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 (登録校正業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第十三條の十五 登録校正実施機(jī)関は、第十三條の七の規(guī)定により登録校正業(yè)務(wù)を休止又は廃止した場(chǎng)合その他當(dāng)該業(yè)務(wù)を行わないこととなつた場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 第十三條の十三の帳簿を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと。 二 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (報(bào)告の徴収) 第十三條の十六 國(guó)土交通大臣は,、登録校正業(yè)務(wù)の実施のため必要な限度において,、登録校正実施機(jī)関に対し、登録校正業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる,。 (公示) 第十三條の十七 國(guó)土交通大臣は,、次の場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第十二條第一項(xiàng)の登録をしたとき,。 二 第十三條の五の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十三條の七の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第十三條の十二の規(guī)定により第十二條第一項(xiàng)の登録を取り消し,、又は登録校正業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 五 第十三條の十四の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が登録校正業(yè)務(wù)を自ら行うものとするとき,、又は自ら行つていた登録校正業(yè)務(wù)を行わないこととするとき,。 (自動(dòng)車(chē)検査員の研修) 第十四條 指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)から自動(dòng)車(chē)検査員に対し研修を行なう旨の通知を受けたときは,、自動(dòng)車(chē)検査員に當(dāng)該研修を受けさせなければならない,。 (標(biāo)識(shí)) 第十五條 指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者が掲げる標(biāo)識(shí)の様式は、第五號(hào)様式とする,。 (申請(qǐng)書(shū)等の経由) 第十六條 第一條の申請(qǐng)書(shū),、第五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の屆出書(shū)並びに法第九十四條の九において準(zhǔn)用する法第八十一條第一項(xiàng)(同項(xiàng)第四號(hào)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の屆出書(shū)は,、正副二通を事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)又は運(yùn)輸支局長(zhǎng)を経由して,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 附 則 この省令は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年一〇月一日運(yùn)輸省令第五二號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十八年十月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩暌辉缕呷者\(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩晡逶露者\(yùn)輸省令第二七號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢露者\(yùn)輸省令第五七號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昶咴露者\(yùn)輸省令第六三號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢露蝗者\(yùn)輸省令第六五號(hào)) 抄 1 この省令は、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號(hào))の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁露巳者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) 抄 1 この省令は、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定中第四十五條の二の次に四條を加える改正規(guī)定(第四十六條に係る部分に限る,。)及び第五條の規(guī)定中第三號(hào)様式の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 10 この省令の施行の際現(xiàn)に指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者が掲げている標(biāo)識(shí)の様式については,、その寸法はこの省令による改正後の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第三號(hào)様式にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露娜者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 略 三 第三條及び次項(xiàng)から附則第四項(xiàng)までの規(guī)定 昭和五十年一月一日 附 則 (昭和五三年二月八日運(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條中指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第十二條の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、昭和五十三年二月二十二日から施行する,。 (経過(guò)措置) 6 この省令の施行前に改正前の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により行つた較こう 正は,、改正後の同項(xiàng)の規(guī)定により行つた較こう 正とみなす。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴乱涣者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) この省令は,、昭和五十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆乱晃迦者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號(hào))の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付代行者、優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者,、自動(dòng)車(chē)分解整備事業(yè)者又は指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者が道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))の規(guī)定により掲げている標(biāo)識(shí)の様式については,、それぞれ改正後の自動(dòng)車(chē)登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式、優(yōu)良自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者認(rèn)定規(guī)則第二號(hào)様式,、道路運(yùn)送車(chē)両法施行規(guī)則第二十號(hào)様式及び指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第七號(hào)様式にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲甓挛迦者\(yùn)輸省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁露者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露巳者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過(guò)措置) 7 この省令の施行の際現(xiàn)に舊施行規(guī)則第六十七條第六項(xiàng)の規(guī)定により型式認(rèn)定番號(hào)標(biāo)が表示された自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具又は改正前の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則(以下「舊指定事業(yè)規(guī)則」という,。)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が自動(dòng)車(chē)の検査用として適當(dāng)であると認(rèn)定した自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)械器具は,、第三條の規(guī)定による改正後の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則(以下「新指定事業(yè)規(guī)則」という。)第二條第二項(xiàng)の運(yùn)輸大臣が定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものであって運(yùn)輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が自動(dòng)車(chē)の検査用として適當(dāng)であると定めたものとみなす,。 8 舊指定事業(yè)規(guī)則第一號(hào)様式による保安基準(zhǔn)適合証については,、新指定事業(yè)規(guī)則第一號(hào)様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 9 この省令の施行の際現(xiàn)に指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者(対象とする自動(dòng)車(chē)に普通自動(dòng)車(chē)が含まれるものに限る。)が法第九十四條の九において準(zhǔn)用する法第八十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により掲げている標(biāo)識(shí)については,、新指定事業(yè)規(guī)則第五號(hào)様式にかかわらず,、施行日から一年間は、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍甓露柸者\(yùn)輸省令第九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁乱涣者\(yùn)輸省令第六一號(hào)) この省令は、平成九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐戮湃者\(yùn)輸省令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號(hào))の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晁脑乱蝗者\(yùn)輸省令第二三號(hào)) この省令は、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽铝者\(yùn)輸省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年九月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑露諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) この省令は、検査法人法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊?guó)土交通省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱欢諊?guó)土交通省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九號(hào))の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露蝗諊?guó)土交通省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 第五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則(以下この條において「舊指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則」という,。)第十二條第一項(xiàng)の指定を受けている者は,、第五條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過(guò)するまでの間は、第五條の規(guī)定による改正後の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則(以下この條において「新指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則」という,。)第十二條の登録を受けているものとみなす。 2 第五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第十二條第一項(xiàng)の指定を受けている者が行う校正を受けた者は,、新指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第十二條第一項(xiàng)の登録を受けた者が行う校正を受けている者とみなす,。 3 舊指定自動(dòng)車(chē)整備規(guī)則第三號(hào)様式及び第四號(hào)様式による指定整備記録簿は、第五條の規(guī)定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽乱黄呷諊?guó)土交通省令第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、道路運(yùn)送車(chē)両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊?guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露諊?guó)土交通省令第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十二月二十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一九年三月一四日國(guó)土交通省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日國(guó)土交通省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年五月一七日國(guó)土交通省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年七月三十一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 2 第三條の規(guī)定による改正後の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則(以下「新指定事業(yè)規(guī)則」という。)別表第七の規(guī)定の適用については,、平成十九年十二月三十一日までは,、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第三條の規(guī)定による改正前の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第三號(hào)様式による指定整備記録簿は,、新指定事業(yè)規(guī)則別表第二の規(guī)定に基づき自動(dòng)車(chē)から排出される排出物の粒子狀物質(zhì)による汚染度を検査する場(chǎng)合を除き,、新指定事業(yè)規(guī)則第三號(hào)様式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成二〇年七月七日國(guó)土交通省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正前の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第二號(hào)様式による保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章(次條において「舊標(biāo)章」という。)については,、第一條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送車(chē)両の保安基準(zhǔn)第二十九條第四項(xiàng)第二號(hào)の二の規(guī)定は,、適用しない。 第三條 舊標(biāo)章は,、第三條の規(guī)定による改正後の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第二號(hào)様式にかかわらず,、平成二十一年三月三十一日までは、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱蝗諊?guó)土交通省令第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運(yùn)送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する,。 (指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第三條の規(guī)定による改正前の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第三號(hào)様式による指定整備記録簿は、第三條の規(guī)定による改正後の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第三號(hào)様式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二七年一月九日國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第四條第一號(hào)の改正規(guī)定及び第二條中総合特別區(qū)域法に基づく道路運(yùn)送車(chē)両法の特例に関する省令第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一二月二四日國(guó)土交通省令第八六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月一日國(guó)土交通省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (自動(dòng)車(chē)検査員の要件に関する経過(guò)措置) 第四條 施行日前にこの省令による改正前の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第四條第三號(hào)に規(guī)定する者については、この省令による改正後の指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)規(guī)則第四條第三號(hào)に規(guī)定する者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露巳諊?guó)土交通省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし,、第一條(第一號(hào)様式備考(6)の改正規(guī)定を除く。),、第二條,、第三條及び第四條(第十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定及び別表第二の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 別表第一 削除 別表第二(検査の基準(zhǔn))(第八條関係) 検査の実施の方法 一 構(gòu)造に関する検査 イ 次に掲げる事項(xiàng)が當(dāng)該自動(dòng)車(chē)検査証,、登録識(shí)別情報(bào)等通知書(shū)(登録識(shí)別情報(bào)その他の自動(dòng)車(chē)登録ファイルに記録されている事項(xiàng)を記載した書(shū)面をいう,。以下同じ。)又は自動(dòng)車(chē)検査証返納証明書(shū)の記載事項(xiàng)と同一であるかどうかを視認(rèn)その他適切な方法により検査するものとする,。 (1) 長(zhǎng)さ幅及び高さ (2) 車(chē)両重量及び車(chē)両総重量 ロ 次に掲げる事項(xiàng)について,、視認(rèn)その他適切な方法により検査するものとする。 (1) 最低地上高 (2) 最大安定傾斜角度 (3) 最小回転半徑 二 裝置に関する検査(その1) 次の表の左欄に掲げる事項(xiàng)について,、同表の右欄に掲げる器具を用いて検査するものとする,。この場(chǎng)合において、(1),、(2),、(10)及び(11)に掲げる事項(xiàng)については、當(dāng)該器具を用いて検査することが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により,、(3),、(6)、(8)及び(9)に掲げる事項(xiàng)については、道路運(yùn)送車(chē)両の保安基準(zhǔn)(昭和26年運(yùn)輸省令第67號(hào))に適合するかどうかを視認(rèn)等により容易に判定することができるときに限り視認(rèn)等により,、それぞれ検査することができる,。 (1) かじ取り車(chē)輪の整列狀態(tài) サイドスリップ?テスタ (2) 制動(dòng)裝置の性能及び制動(dòng)能力 ブレーキ?テスタ (3) 自動(dòng)車(chē)が発する騒音の大きさ 音量計(jì) (4) 自動(dòng)車(chē)から排出される一酸化炭素の濃度 一酸化炭素測(cè)定器 (5) 自動(dòng)車(chē)から排出される炭化水素の濃度 炭化水素測(cè)定器 (6) 自動(dòng)車(chē)から排出される排出物の黒煙による汚染度 黒煙測(cè)定器 (7) 自動(dòng)車(chē)から排出される排出物の粒子狀物質(zhì)による汚染度 オパシメータ (8) 前照燈の明るさ及び主光軸の向き 前照燈試験機(jī) (9) 警音器の音の大きさ 音量計(jì) (10) 速度計(jì)の指度の誤差 速度計(jì)試験機(jī) (11) 速度表示燈の表示の誤差 速度計(jì)試験機(jī) 三 裝置に関する検査(その2) 次に掲げる裝置について、亀き 裂,、がた,、取付けの緩みの有無(wú)等を検査用ハンマ等を用いて検査するものとする。この場(chǎng)合において,、道路運(yùn)送車(chē)両の保安基準(zhǔn)に適合するかどうかを視認(rèn)等により容易に判定することができるときに限り,、視認(rèn)等により検査することができる。 (1) 動(dòng)力伝達(dá)裝置 (2) 走行裝置 (3) 操縦裝置 (4) 制動(dòng)裝置 (5) 緩衝裝置 (6) 燃料裝置 (7) 車(chē)枠及び車(chē)體 (8) 連結(jié)裝置 (9) 物品積載裝置 (10) 內(nèi)圧容器及びその附屬裝置 四 裝置に関する検査(その3) 次に掲げる裝置について,、視認(rèn)その他適切な方法により検査するものとする,。 (1) 原動(dòng)機(jī) (2) 電気裝置 (3) 乗車(chē)裝置 (4) 前面ガラスその他の窓ガラス (5) 騒音防止裝置 (6) ばい煙等の発散防止裝置 (7) 燈火裝置及び反射器 (8) 警報(bào)裝置 (9) 指示裝置 (10) 視野を確保する裝置 (11) 走行距離計(jì)その他の計(jì)器 (12) 防火裝置 (13) 運(yùn)行記録計(jì) (14) 速度表示裝置 別表第三(第六條関係) 點(diǎn)検箇所 點(diǎn)検內(nèi)容 かじ取り裝置 ギヤ?ボックス 機(jī)能 ナックル又はかじ取り車(chē)輪 旋回動(dòng)作 緩衝裝置 シャシばね又はショック?アブソーバ 緩衝能力 動(dòng)力伝達(dá)裝置 トランスミッション又はトランスファ 変速機(jī)構(gòu)又は動(dòng)力分配機(jī)構(gòu)の機(jī)能 プロペラ?シャフト又はドライブ?シャフト 回転時(shí)の狀態(tài) 原動(dòng)機(jī) 運(yùn)転狀態(tài) 別表第四(第六條関係) 點(diǎn)検箇所 點(diǎn)検內(nèi)容 かじ取り裝置 ギヤ?ボックス 機(jī)能 ナックル又はかじ取り車(chē)輪 旋回動(dòng)作 走行裝置 リム、サイド?リング又はディスク?ホイール 損傷 緩衝裝置 シャシばね又はショック?アブソーバ 緩衝能力 動(dòng)力伝達(dá)裝置 トランスミッション又はトランスファ 変速機(jī)構(gòu)又は動(dòng)力分配機(jī)構(gòu)の機(jī)能 原動(dòng)機(jī) 運(yùn)転狀態(tài) 別表第五(第六條関係) 點(diǎn)検箇所 點(diǎn)検內(nèi)容 かじ取り裝置 ギヤ?ボックス 機(jī)能 ナックル又はかじ取り車(chē)輪 旋回動(dòng)作 制動(dòng)裝置 倍力裝置 機(jī)能 走行裝置 リム又はディスク?ホイール 損傷 緩衝裝置 シャシばね又はショック?アブソーバ 緩衝能力 動(dòng)力伝達(dá)裝置 クラッチ,、トランスミッション又はトランスファ 斷続機(jī)構(gòu),、変速機(jī)構(gòu)又は動(dòng)力分配機(jī)構(gòu)の機(jī)能 プロペラ、シャフト又はドライブ?シャフト 回転時(shí)の狀態(tài) 原動(dòng)機(jī) 運(yùn)転狀態(tài) 別表第六(第六條関係) 點(diǎn)検箇所 點(diǎn)検內(nèi)容 走行裝置 リム又はディスク?ホイール 損傷 緩衝裝置 シャシばね又はショック?アブソーバ 緩衝能力 動(dòng)力伝達(dá)裝置 トランスミッション 変速機(jī)構(gòu)の機(jī)能 原動(dòng)機(jī) 運(yùn)転狀態(tài) 別表第七(第十三條,、第十三條の二関係) 自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)器 校正用機(jī)器 測(cè)定器及び設(shè)備 サイドスリップ?テスタ ダイヤル?ゲージ 測(cè)定器 ダイヤル?ゲージ校正器 目盛式懸垂はかり 測(cè)定器 基準(zhǔn)組分銅 ブレーキ?テスタ 標(biāo)準(zhǔn)はかり 測(cè)定器 基準(zhǔn)はかり 標(biāo)準(zhǔn)ウェイト 測(cè)定器 基準(zhǔn)分銅 基準(zhǔn)はかり 荷重用アーム 測(cè)定器 鋼製巻尺 前照燈試験機(jī) 前照燈試験機(jī)校正器 測(cè)定器 照度計(jì) 電圧計(jì) リニア?ゲージ 鋼製巻尺 設(shè)備 暗室 回転架臺(tái) テスト?スクリーン オート?レベル セオドライト 基準(zhǔn)前照燈試験機(jī) 電源電圧変動(dòng)裝置 音量計(jì) 音量計(jì)校正器 測(cè)定器 周波數(shù)測(cè)定器 基準(zhǔn)音量計(jì) 基準(zhǔn)騒音計(jì) 電圧計(jì) 設(shè)備 無(wú)響裝置 電源電圧変動(dòng)裝置 速度計(jì)試験機(jī) 速度計(jì)試験機(jī)校正器 測(cè)定器 回転計(jì) 電圧計(jì) 設(shè)備 電源電圧変動(dòng)裝置 一酸化炭素測(cè)定器 圧力調(diào)整器 測(cè)定器 圧力計(jì) 炭化水素測(cè)定器 圧力調(diào)整器 測(cè)定器 圧力計(jì) 黒煙測(cè)定器 校正用標(biāo)準(zhǔn)紙 測(cè)定器 分光光度計(jì) 設(shè)備 標(biāo)準(zhǔn)色紙 メスシリンダ 測(cè)定器 基準(zhǔn)メスシリンダ ストップ?ウォッチ 測(cè)定器 歩度測(cè)定器 オパシメータ 校正用フィルタ 測(cè)定器 分光光度計(jì) 備考 一酸化炭素測(cè)定器及び炭化水素測(cè)定器についての校正は,、圧力調(diào)整器のほか、校正用標(biāo)準(zhǔn)ガスを用いて行うこと,。 別表第八(第十三條の四関係) 研修の種類(lèi) 科目 學(xué)科研修 一 自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)器の構(gòu)造,、機(jī)能及び取扱方法 二 自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)器の校正方法 三 校正用機(jī)器の構(gòu)造、機(jī)能及び取扱方法 四 登録校正業(yè)務(wù)に関する法令 五 その他の登録校正業(yè)務(wù)関連科目 実技研修 自動(dòng)車(chē)検査用機(jī)器の校正方法 第一號(hào)様式(保安基準(zhǔn)適合証,、限定保安基準(zhǔn)適合証)(第九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(保安基準(zhǔn)適合標(biāo)章)(第九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(指定整備記録簿)(第十條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(指定整備記録簿)(第十條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(指定自動(dòng)車(chē)整備事業(yè)者の標(biāo)識(shí))(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示]