放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する放射性物質(zhì)等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令 平成十三年厚生労働省令第二百號(hào) 放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する放射性物質(zhì)等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令 放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則(昭和三十六年厚生省令第四號(hào))第三條第一項(xiàng)(同令第十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に基づき,、放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する放射性物質(zhì)等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める,。 放射性醫(yī)薬品の製造及び取扱規(guī)則(昭和三十六年厚生省令第四號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する放射性物質(zhì)等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する,。 名稱 主たる事務(wù)所の所在地 指定の日 公益社団法人日本アイソトープ協(xié)會(huì)(昭和二十九年五月一日に社団法人日本放射性同位元素協(xié)會(huì)という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 東京都文京區(qū)本駒込二丁目二十八番四十五號(hào) 平成五年十月二十一日 附 則 この省令は公布の日から施行し,、平成五年十月二十一日から適用する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年四月二五日厚生労働省令第八一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、平成二十四年四月一日から適用する。