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指定護(hù)理業(yè)務(wù)人員和管理標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)間: 2018-06-15


指定訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)の人員及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn) 平成十二年厚生省令第八十號(hào) 指定訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)の人員及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn) 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第四十四條ノ八第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに老人保健法(昭和五十七年法律第八十號(hào))第四十六條の五の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、指定訪問(wèn)看護(hù)及び指定老人訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)の人員及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn)を次のように定める,。 目次 第一章 基本方針(第一條) 第二章 人員に関する基準(zhǔn)(第二條?第三條) 第三章 設(shè)備に関する基準(zhǔn)(第四條) 第四章 運(yùn)営に関する基準(zhǔn)(第五條―第三十一條) 附則 第一章 基本方針 第一條 指定訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)は,、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,、その療養(yǎng)生活を支援し,、心身の機(jī)能の維持回復(fù)を目指すものでなければならない。 第二章 人員に関する基準(zhǔn) (看護(hù)師等の員數(shù)) 第二條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者が當(dāng)該指定に係る訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)を行う事業(yè)所(以下「指定訪問(wèn)看護(hù)ステーション」という。)ごとに置くべき看護(hù)師その他の指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に當(dāng)たる従業(yè)者(以下「看護(hù)師等」という,。)の員數(shù)は,、次に定めるとおりとする。 一 保健師,、助産師,、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師(以下この條において「看護(hù)職員」という。) 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの看護(hù)職員の勤務(wù)延時(shí)間數(shù)を當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションにおいて常勤の看護(hù)職員が勤務(wù)すべき時(shí)間數(shù)で除して得た數(shù)が二?五以上となる員數(shù) 二 理學(xué)療法士,、作業(yè)療法士又は言語(yǔ)聴覚士 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの実情に応じた適當(dāng)數(shù) 2 前項(xiàng)第一號(hào)の看護(hù)職員のうち一名は、常勤でなければならない,。 (管理者) 第三條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションごとに専らその職務(wù)に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理上支障がない場(chǎng)合は,、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの他の職務(wù)に従事し、又は同一敷地內(nèi)にある他の事業(yè)所,、施設(shè)等の職務(wù)に従事することができるものとする,。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は、保健師,、助産師又は看護(hù)師でなければならない,。ただし、やむを得ない理由がある場(chǎng)合は,、この限りでない,。 3 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は、適切な指定訪問(wèn)看護(hù)を行うために必要な知識(shí)及び技能を有する者でなければならない,。 第三章 設(shè)備に関する基準(zhǔn) 第四條 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションには,、事業(yè)の運(yùn)営を行うために必要な広さを有する専用の事務(wù)室を設(shè)けるほか、指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に必要な設(shè)備及び備品等を備えなければならない,。ただし,、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションが他の事業(yè)の事業(yè)所を兼ねる場(chǎng)合は、事業(yè)の運(yùn)営を行うために必要な広さを有する専用の區(qū)畫を設(shè)けることで足りるものとする,。 第四章 運(yùn)営に関する基準(zhǔn) (內(nèi)容及び手続の説明及び同意) 第五條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、指定訪問(wèn)看護(hù)の提供の開始に際し、あらかじめ,、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)を受けるために申込みを行う者(以下「利用申込者」という,。)又はその家族に対し、第二十一條に規(guī)定する運(yùn)営規(guī)程の概要,、看護(hù)師等の勤務(wù)の體制その他の利用申込者の指定訪問(wèn)看護(hù)の選択に資すると認(rèn)められる重要事項(xiàng)を記した文書を交付して説明を行い,、當(dāng)該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 (提供拒否の禁止) 第六條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、正當(dāng)な理由なく指定訪問(wèn)看護(hù)の提供を拒んではならない,。 (提供困難時(shí)の対応) 第七條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、利用申込者の病狀、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの通常の事業(yè)の実施地域(當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションが通常時(shí)に指定訪問(wèn)看護(hù)を提供する地域をいう,。)等を勘案し,、自ら適切な指定訪問(wèn)看護(hù)を提供することが困難であると認(rèn)めた場(chǎng)合は、主治の醫(yī)師への連絡(luò)を行い,、適當(dāng)な他の指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない,。 (受給資格の確認(rèn)) 第八條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、指定訪問(wèn)看護(hù)の提供を求められた場(chǎng)合は,、その者の提示する健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務(wù)省令第三十六號(hào))第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者証又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào),。以下「高齢者醫(yī)療確保法」という。)第五十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する被保険者証によって,、指定訪問(wèn)看護(hù)を受ける資格があることを確かめなければならない,。 (心身の狀況等の把握) 第九條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に當(dāng)たっては,、指定訪問(wèn)看護(hù)を受ける者(以下「利用者」という,。)の心身の狀況、病歴,、その置かれている環(huán)境,、他の保健醫(yī)療サービス又は福祉サービスの利用狀況等の把握に努めなければならない。 (保健醫(yī)療サービス提供者等との連攜) 第十條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、指定訪問(wèn)看護(hù)を提供するに當(dāng)たっては,、保健醫(yī)療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連攜に努めなければならない。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、指定訪問(wèn)看護(hù)の提供の終了に際しては,、利用者又はその家族に対して適切な指導(dǎo)を行うとともに、主治の醫(yī)師に対する情報(bào)の提供並びに保健醫(yī)療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連攜に努めなければならない,。 (身分を証する書類の攜行) 第十一條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、看護(hù)師等に身分を証する書類を攜行させ、初回訪問(wèn)時(shí)及び利用者又はその家族から求められたときは,、これを提示すべき旨を指導(dǎo)しなければならない,。 第十二條 削除 (利用料) 第十三條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、基本利用料として,、健康保険法第八十八條第四項(xiàng)(この規(guī)定を準(zhǔn)用し,、又は例による場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費(fèi)用の額より訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)若しくは家族訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額又は高齢者醫(yī)療確保法第七十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額より訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額の支払を利用者から受けるものとする,。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、基本利用料のほか,、その他の利用料として、次の各號(hào)に掲げる額の支払を利用者から受けることができる,。 一 利用者の選定に係る指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションが定める時(shí)間以外の時(shí)間における指定訪問(wèn)看護(hù)その他の厚生労働大臣が定める指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に関し,、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)において、健康保険法第八十八條第四項(xiàng)又は高齢者醫(yī)療確保法第七十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)により算定した費(fèi)用の額を超える額 二 指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に係る交通費(fèi),、おむつ代等に要する費(fèi)用であってその範(fàn)囲內(nèi)の額 3 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に當(dāng)たっては、あらかじめ,、利用者又はその家族等に対し,、基本利用料並びにその他の利用料の內(nèi)容及び額に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない,。 (指定訪問(wèn)看護(hù)の基本取扱方針) 第十四條 指定訪問(wèn)看護(hù)は,、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養(yǎng)上妥當(dāng)適切に行い,、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ畫一的なものとならないよう,、療養(yǎng)上の目標(biāo)を設(shè)定し,、計(jì)畫的に行われなければならない。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、自らその提供する指定訪問(wèn)看護(hù)の質(zhì)の評(píng)価を行い,、常にその改善を図らなければならない。 (指定訪問(wèn)看護(hù)の具體的取扱方針) 第十五條 看護(hù)師等の行う指定訪問(wèn)看護(hù)の方針は,、次に掲げるところによるものとする,。 一 指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に當(dāng)たっては、主治の醫(yī)師との密接な連攜及び第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)看護(hù)計(jì)畫に基づき,、利用者の心身の機(jī)能の維持回復(fù)を図るよう妥當(dāng)適切に行う,。 二 指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に當(dāng)たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし,、利用者又はその家族に対し,、療養(yǎng)上必要な事項(xiàng)について、理解しやすいように指導(dǎo)又は説明を行う,。 三 指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に當(dāng)たっては,、醫(yī)學(xué)の進(jìn)歩に対応し、適切な看護(hù)の技術(shù)をもって,、これを行う,。 四 指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に當(dāng)たっては、常に利用者の病狀,、心身の狀況及びその置かれている環(huán)境の的確な把握に努め,、利用者又はその家族に対し,、適切な指導(dǎo)を行う。 五 特殊な看護(hù)等については,、これを行ってはならない,。 (主治の醫(yī)師との関係) 第十六條 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は、主治の醫(yī)師の指示に基づき適切な指定訪問(wèn)看護(hù)が行われるよう必要な管理をしなければならない,。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、指定訪問(wèn)看護(hù)の提供の開始に際し、主治の醫(yī)師による指示を文書で受けなければならない,。 3 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、利用者の病狀及び心身の狀態(tài)について、定期に主治の醫(yī)師に指定訪問(wèn)看護(hù)の提供の継続の要否を相談しなければならない,。 4 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、主治の醫(yī)師に次條第一項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)看護(hù)計(jì)畫書及び訪問(wèn)看護(hù)報(bào)告書を提出し、指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に當(dāng)たって主治の醫(yī)師との密接な連攜を図らなければならない,。 (訪問(wèn)看護(hù)計(jì)畫書及び訪問(wèn)看護(hù)報(bào)告書の作成) 第十七條 看護(hù)師等(準(zhǔn)看護(hù)師を除く,。以下この條において同じ。)は,、利用者の希望,、主治の醫(yī)師の指示及び心身の狀況等を踏まえて、療養(yǎng)上の目標(biāo),、當(dāng)該目標(biāo)を達(dá)成するための具體的な指定訪問(wèn)看護(hù)の內(nèi)容等を記載した訪問(wèn)看護(hù)計(jì)畫書を作成しなければならない,。 2 看護(hù)師等は、作成した訪問(wèn)看護(hù)計(jì)畫書の主要な事項(xiàng)について,、利用者又はその家族に説明しなければならない,。 3 看護(hù)師等は、訪問(wèn)日,、提供した看護(hù)內(nèi)容等を記載した訪問(wèn)看護(hù)報(bào)告書を作成しなければならない,。 4 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は、訪問(wèn)看護(hù)計(jì)畫書及び訪問(wèn)看護(hù)報(bào)告書の作成に関し,、必要な指導(dǎo)及び管理を行わなければならない,。 (利用者に関する市町村への通知) 第十八條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、指定訪問(wèn)看護(hù)を受けている利用者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は,、遅滯なく,、意見を付して、その旨を全國(guó)健康保険協(xié)會(huì),、高齢者醫(yī)療確保法第四十八條に規(guī)定する後期高齢者醫(yī)療広域連合(以下単に「後期高齢者醫(yī)療広域連合」という,。)又は健康保険組合に通知しなければならない。 一 正當(dāng)な理由なしに指定訪問(wèn)看護(hù)の利用に関する指導(dǎo)に従わないとき,。 二 偽りその他不正な行為によって訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)若しくは家族訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受け,、又は受けようとしたとき,。 (緊急時(shí)等の対応) 第十九條 看護(hù)師等は、現(xiàn)に指定訪問(wèn)看護(hù)の提供を行っているときに利用者に病狀の急変等が生じた場(chǎng)合には,、速やかに主治の醫(yī)師への連絡(luò)を行い指示を求めるとともに,、必要に応じて臨時(shí)応急の手當(dāng)を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (管理者の責(zé)務(wù)) 第二十條 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は,、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの従業(yè)者の管理及び指定訪問(wèn)看護(hù)の利用の申込みに係る調(diào)整,、業(yè)務(wù)の実施狀況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は,、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの従業(yè)者にこの章の規(guī)定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする,。 (運(yùn)営規(guī)程) 第二十一條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションごとに,、次に掲げる事業(yè)の運(yùn)営についての重要事項(xiàng)に関する規(guī)程(以下「運(yùn)営規(guī)程」という,。)を定めておかなければならない。 一 事業(yè)の目的及び運(yùn)営の方針 二 従業(yè)者の職種,、員數(shù)及び職務(wù)の內(nèi)容 三 営業(yè)日及び営業(yè)時(shí)間 四 指定訪問(wèn)看護(hù)の內(nèi)容及び利用料その他の費(fèi)用の額 五 通常の事業(yè)の実施地域 六 緊急時(shí)等における対応方法 七 その他運(yùn)営に関する重要事項(xiàng) (勤務(wù)體制の確保等) 第二十二條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、利用者に対し適切な指定訪問(wèn)看護(hù)を提供できるよう、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションごとに,、看護(hù)師等の勤務(wù)の體制を定めておかなければならない,。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)業(yè)者は、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションごとに,、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの看護(hù)師等によって指定訪問(wèn)看護(hù)を提供しなければならない。 3 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、看護(hù)師等の資質(zhì)の向上のために,、その研修の機(jī)會(huì)を確保しなければならない。 (衛(wèi)生管理等) 第二十三條 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は,、看護(hù)師等の清潔の保持及び健康狀態(tài)について,、必要な管理を行わなければならない。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は,、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの設(shè)備及び備品等について,、衛(wèi)生的な管理に努めなければならない。 (掲示) 第二十四條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの見やすい場(chǎng)所に,、運(yùn)営規(guī)程の概要、看護(hù)師等の勤務(wù)の體制その他の利用申込者の指定訪問(wèn)看護(hù)の選択に資すると認(rèn)められる重要事項(xiàng)を掲示しなければならない,。 (秘密保持等) 第二十五條 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの従業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がなく、その業(yè)務(wù)上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない,。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、當(dāng)該指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの従業(yè)者であった者が,、正當(dāng)な理由がなく、その業(yè)務(wù)上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,、必要な措置を講じなければならない,。 (広告) 第二十六條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションについて広告をする場(chǎng)合においては,、その內(nèi)容が虛偽又は誇大なものであってはならない,。 (苦情処理) 第二十七條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、提供した指定訪問(wèn)看護(hù)に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,、必要な措置を講じなければならない,。 (事故発生時(shí)の対応) 第二十八條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、利用者に対する指定訪問(wèn)看護(hù)の提供により事故が発生した場(chǎng)合は,、全國(guó)健康保険協(xié)會(huì),、後期高齢者醫(yī)療広域連合又は健康保険組合、當(dāng)該利用者の家族等に連絡(luò)を行うとともに,、必要な措置を講じなければならない,。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、利用者に対する指定訪問(wèn)看護(hù)の提供により賠償すべき事故が発生した場(chǎng)合は,、損害賠償を速やかに行わなければならない,。 (會(huì)計(jì)の區(qū)分) 第二十九條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションごとに経理を區(qū)分するとともに,、指定訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)の會(huì)計(jì)とその他の事業(yè)の會(huì)計(jì)を區(qū)分しなければならない,。 (記録の整備) 第三十條 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は、従業(yè)者,、設(shè)備,、備品及び會(huì)計(jì)に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者は,、利用者に対する指定訪問(wèn)看護(hù)の提供に関する諸記録を整備し,、その完結(jié)の日から二年間保存しなければならない。 (事業(yè)報(bào)告) 第三十一條 指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションの管理者は,、その管理する指定訪問(wèn)看護(hù)ステーションに関して,、指定訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)の報(bào)告を、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (指定老人訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)の人員及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn)の廃止) 第二條 指定老人訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)の人員及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn)(平成四年厚生省令第三號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢乱蝗蘸裆×畹谝凰乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗甓乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 7 第一條の規(guī)定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項(xiàng)の記載については,、第四條の規(guī)定による改正後の指定訪問(wèn)看護(hù)及び指定老人訪問(wèn)看護(hù)の事業(yè)の人員及び運(yùn)営に関する基準(zhǔn)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁挛迦蘸裆鷦簝P省令第一一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓露迦蘸裆鷦簝P省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆铝蘸裆鷦簝P省令第二八號(hào)) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆挛迦蘸裆鷦簝P省令第二七號(hào)) この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。