水道法第二十五條の十二第一項に規(guī)定する指定試験機(jī)関を指定する省令 平成九年厚生省令第四十七號 水道法第二十五條の十二第一項に規(guī)定する指定試験機(jī)関を指定する省令 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第二十五條の十二の規(guī)定に基づき、水道法第二十五條の十二第一項に規(guī)定する指定試験機(jī)関を指定する省令を次のように定める,。 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第二十五條の十二第一項に規(guī)定する指定試験機(jī)関として次の者を指定する,。 法人の名稱 主たる事務(wù)所の所在地 指定の日 公益財団法人給水工事技術(shù)振興財団(平成九年三月七日に財団法人給水工事技術(shù)振興財団という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 東京都新宿區(qū) 平成九年五月二日 附 則 この省令は,、平成九年五月二日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱涣蘸裆鷦簝P省令第一一六號) この省令は,、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱话巳蘸裆鷦簝P省令第一三八號) この省令は、平成二十六年十二月二十二日から施行する,。