持続的養(yǎng)殖生産確保法施行規(guī)則 平成十一年農(nóng)林水産省令第三十一號(hào) 持続的養(yǎng)殖生産確保法施行規(guī)則 持続的養(yǎng)殖生産確保法(平成十一年法律第五十一號(hào))第二條第二項(xiàng),、第四條第二項(xiàng)第五號(hào)並びに第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、持続的養(yǎng)殖生産確保法施行規(guī)則を次のように定める,。 (特定疾?。?第一條 持続的養(yǎng)殖生産確保法(以下「法」という,。)第二條第二項(xiàng)の特定疾病は,、次の表の上欄に掲げる水産動(dòng)植物の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする,。 水産動(dòng)植物 伝染性疾病 さけ科魚類 ウイルス性出血性敗血癥(IVa型を除く,。) サケ科魚類のアルファウイルス感染癥 流行性造血器壊死癥 ピシリケッチア癥 レッドマウス病 旋回病 こい コイ春ウイルス血癥 コイヘルペスウイルス病 レッドマウス病 きんぎょその他のふな屬魚類 こくれん はくれん コイ春ウイルス血癥 レッドマウス病 あおうお そうぎょ コイ春ウイルス血癥 ないるてぃらぴあ レッドマウス病 まだい マダイのグルゲア癥 くるまえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 急性肝膵臓壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 エビの潛伏死病 鰓隨伴ウイルス病 しろあしえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 急性肝膵臓壊死癥 伝染性筋壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 エビの潛伏死病 うしえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 急性肝膵臓壊死癥 伝染性筋壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 鰓隨伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染癥 こうらいえび イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 急性肝膵臓壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 エビの潛伏死病 鰓隨伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染癥 リトペネウス屬(Litopenaeus)えび類(しろあしえびを除く,。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 伝染性筋壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 ペネウス屬(Penaeus)えび類(うしえびを除く。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 伝染性筋壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 鰓隨伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染癥 フェネロペネウス屬(Fenneropenaeus)えび類(こうらいえびを除く,。) イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 鰓隨伴ウイルス病 モノドン型バキュロウイルス感染癥 メリセルトゥス屬(Melicertus)えび類 よしえび屬えび類 イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 モノドン型バキュロウイルス感染癥 くるまえび科(くるまえび,、リトペネウス屬、ペネウス屬,、フェネロペネウス屬,、メリセルトゥス屬及びよしえび屬を除く。)えび類 イエローヘッド病 壊死性肝膵炎 タウラ癥候群 伝染性皮下造血器壊死癥 バキュロウイルス?ペナエイ感染癥 さくらえび科あきあみ屬えび類 てながえび科えび類 イエローヘッド病 とこぶし ふくとこぶし アワビヘルペスウイルス感染癥 えぞあわび くろあわび まだかあわび めがいあわび アワビの細(xì)菌性膿皰癥 まがき屬かき類 カキヘルペスウイルス1型変異株感染癥(μvarに限る,。) ほたてがい パーキンサス?クグワディ感染癥 まぼや マボヤの被嚢軟化癥 (漁場(chǎng)改善計(jì)畫において定める事項(xiàng)) 第二條 法第四條第二項(xiàng)第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 養(yǎng)殖漁場(chǎng)の調(diào)査手法に関する事項(xiàng) 二 漁場(chǎng)改善計(jì)畫を変更する場(chǎng)合の手続 三 その他必要な事項(xiàng) (漁場(chǎng)改善計(jì)畫の認(rèn)定申請(qǐng)手続等) 第三條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により漁場(chǎng)改善計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする漁業(yè)協(xié)同組合等(同項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合等をいう,。以下同じ,。)は、申請(qǐng)書に次に掲げる書面を添付しなければならない,。 一 漁場(chǎng)改善計(jì)畫 二 漁場(chǎng)改善計(jì)畫を作成した漁業(yè)協(xié)同組合等の氏名(法人又は漁業(yè)を営む者の団體にあっては,、その名稱及び代表者の氏名)及び住所 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 3 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする漁業(yè)協(xié)同組合等は,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫の変更が當(dāng)該認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫で定める前條第二號(hào)の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。 (同意の手続) 第四條 法第六條第一項(xiàng)の同意は,、認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫の対象となる水域における漁業(yè)権又は入漁権ごと及び養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の種類ごとに得るものとする,。 2 法第六條第二項(xiàng)の同意は、書面により得るものとする,。この場(chǎng)合において,、認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫を作成した漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は、同項(xiàng)の特定組合員所屬組合に,、その直接又は間接の構(gòu)成員たる同條第一項(xiàng)の特定組合員の三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)後段の規(guī)定による書面による同意について準(zhǔn)用する,。 (特定疾病の発生の屆出の手続) 第四條の二 法第七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)につき、文書又は口頭でしなければならない,。 一 養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の所有者及び管理者の氏名又は名稱及び住所 二 養(yǎng)殖水産動(dòng)植物がかかり,、又はかかっている疑いがある特定疾病の種類 三 養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の種類 四 養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の所在地 五 養(yǎng)殖水産動(dòng)植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した年月日時(shí)及び発見時(shí)の狀態(tài) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) (特定疾病の発生の報(bào)告及び通報(bào)の手続) 第四條の三 法第七條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告及び通報(bào)は,、前條の屆出事項(xiàng)につき,、文書又は口頭でしなければならない。 (消毒の対象物品) 第五條 法第八條第一項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める物品は,、次のとおりとする,。 一 養(yǎng)殖の用に供する施設(shè)又は器具 二 養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の容器包裝(當(dāng)該容器包裝に入れられ,、又は當(dāng)該容器包裝で包まれた物であって當(dāng)該養(yǎng)殖水産動(dòng)植物でないものを含む。) 三 特定疾病の病原體に觸れ,、又は觸れたおそれのある者の被服 四 その他特定疾病の病原體が付著し,、又は付著しているおそれのある物品 (養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の移動(dòng)制限等に係る報(bào)告及び通報(bào)の手続) 第六條 法第八條第二項(xiàng)(法第九條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告及び通報(bào)は,、次に掲げる事項(xiàng)につき,、遅滯なく、文書でしなければならない,。 一 対象となった特定疾病及び養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の種類 二 対象となった養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の所在地 三 命令を発した年月日 四 命令の內(nèi)容並びにその実施狀況及び実施の結(jié)果 五 その他參考となるべき事項(xiàng) (証明書の様式) 第六條の二 法第九條の三の証明書の様式は,、別記様式第一號(hào)によるものとする。 (身分証明書の様式) 第七條 法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は,、別記様式第二號(hào)によるものとする,。 (報(bào)告の徴取の手続) 第八條 法第十一條の規(guī)定により報(bào)告を求める場(chǎng)合には、第三號(hào)の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告請(qǐng)求書を交付してしなければならない,。ただし,、都道府県知事が五十人を超える者から報(bào)告を求めようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)及び報(bào)告すべき者の範(fàn)囲を告示するとともに,、適當(dāng)な場(chǎng)所に掲示して,、報(bào)告請(qǐng)求書の交付に代えることができる。 一 実施の目的 二 報(bào)告すべき事項(xiàng) 三 報(bào)告書の提出期限 四 その他必要な事項(xiàng) (新疾病の発生の屆出の手続) 第九條 法第十二條の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)につき,、遅滯なく、文書又は口頭でしなければならない,。 一 養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の所有者及び管理者の氏名又は名稱及び住所 二 疾病の病狀 三 養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の種類 四 疾病が発生した場(chǎng)所 五 疾病の発見の年月日時(shí)及び疾病の発見時(shí)の狀態(tài) 六 既に講じた措置又は講じようとする措置の內(nèi)容 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十一年五月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱欢辙r(nóng)林水産省令第七六號(hào)) この省令は,、持続的養(yǎng)殖生産確保法の一部の施行の日(平成十一年十一月十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅氯柸辙r(nóng)林水産省令第六六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐挛迦辙r(nóng)林水産省令第一〇九號(hào)) この省令は,、水産資源保護(hù)法及び持続的養(yǎng)殖生産確保法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十六號(hào))の施行の日(平成十七年十月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍甓露辙r(nóng)林水産省令第三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の持続的養(yǎng)殖生産確保法施行規(guī)則の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の持続的養(yǎng)殖生産確保法施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露呷辙r(nóng)林水産省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 別記様式第一號(hào)(第六條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(hào)(第七條関係) [別畫面で表示]