保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則 昭和二十六年厚生省令第三十四號 保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則 保健婦助産婦看護(hù)婦法施行規(guī)則(昭和二十五年厚生省令第三十七號)を次のように改正する。 第一章 免許 (法第九條第三號の厚生労働省令で定める者) 第一條 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號。以下「法」という。)第九條第三號の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により保健師、助産師、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護(hù)師免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、準(zhǔn)看護(hù)師免許について準(zhǔn)用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 (保健師免許、助産師免許及び看護(hù)師免許の申請手続) 第一條の三 保健師助産師看護(hù)師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六號。以下「令」という。)第一條の三第一項の保健師免許の申請書にあつては第一號様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第一號の二様式によるものとし、看護(hù)師免許の申請書にあつては第一號の三様式によるものとする。 2 令第一條の三第一項の規(guī)定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 保健師免許の申請にあつては、保健師國家試験及び看護(hù)師國家試験の合格証書の寫 二 助産師免許の申請にあつては、助産師國家試験及び看護(hù)師國家試験の合格証書の寫 三 看護(hù)師免許の申請にあつては、看護(hù)師國家試験の合格証書の寫 四 戸籍謄本又は戸籍抄本(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る。第五條及び第五條の三において同じ。)とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 五 視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 3 第一項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師國家試験又は助産師國家試験の施行年月、受験地及び受験番號並びに看護(hù)師籍の登録番號又は合格した看護(hù)師國家試験の施行年月、受験地及び受験番號を記載した場合には、前項第一號又は第二號の書類の添付を省略することができる。 4 第一項の看護(hù)師免許の申請書に合格した看護(hù)師國家試験の施行年月、受験地及び受験番號を記載した場合には、第二項第三號の書類の添付を省略することができる。 (準(zhǔn)看護(hù)師免許の申請手続) 第二條 令第一條の三第二項の準(zhǔn)看護(hù)師免許の申請書は、第一號の三様式に準(zhǔn)ずるものとする。 2 令第一條の三第二項の規(guī)定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 準(zhǔn)看護(hù)師試験の合格証書の寫 二 前條第二項第四號及び第五號に掲げる書類 3 第一項の申請書に合格した準(zhǔn)看護(hù)師試験の施行年月、受験地及び受験番號を記載した場合には、前項第一號の書類の添付を省略することができる。 (保健師籍、助産師籍及び看護(hù)師籍の登録事項) 第三條 令第二條第一項第七號の規(guī)定により、同條同項第一號から第六號までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日 (準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録事項) 第四條 令第二條第二項第六號の規(guī)定により、同條同項第一號から第五號までに掲げる事項以外で準(zhǔn)看護(hù)師籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日 (籍の訂正の申請書に添付する書類) 第五條 令第三條第四項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同條第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同條第一項、第二項又は第三項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (籍の抹消の申請手続) 第五條の二 法第十四條第一項の規(guī)定による取消処分をするため、當(dāng)該処分に係る保健師、助産師又は看護(hù)師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五條第四項において準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該保健師、助産師又は看護(hù)師から法第九條第三號又は第四號に該當(dāng)することを理由として令第四條第一項の規(guī)定により保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九條第三號又は第四號に該當(dāng)することに関する醫(yī)師の診斷書を申請書に添付しなければならない。 2 法第十四條第二項の規(guī)定による取消処分をするため、當(dāng)該処分に係る準(zhǔn)看護(hù)師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該準(zhǔn)看護(hù)師から法第九條第三號又は第四號に該當(dāng)することを理由として令第四條第二項の規(guī)定により準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録の抹消を申請する場合には、法第九條第三號又は第四號に該當(dāng)することに関する醫(yī)師の診斷書を申請書に添付しなければならない。 (免許証の書換交付の申請書に添付する書類) 第五條の三 令第六條第三項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫し及び同條第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同條第一項又は第二項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の再交付の申請書に添付する書類) 第五條の四 令第七條第四項の免許証の再交付の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法第七條第五號に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の寫し。)を添えなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の額) 第六條 令第七條第三項の手?jǐn)?shù)料の額は、三千百円とする。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第七條 令第一條の三第一項又は第三條第一項の規(guī)定による申請をする者は、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾垥摔悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 令第七條第一項の規(guī)定による申請をする者は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾垥摔悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第一章の二 再教育研修 (保健師等再教育研修) 第八條 法第十五條の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(保健師、助産師又は看護(hù)師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術(shù)研修(保健師、助産師又は看護(hù)師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。) (準(zhǔn)看護(hù)師再教育研修) 第九條 法第十五條の二第二項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 準(zhǔn)看護(hù)師倫理研修(準(zhǔn)看護(hù)師としての倫理の保持に関する研修をいう。) 二 準(zhǔn)看護(hù)師技術(shù)研修(準(zhǔn)看護(hù)師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。) (手?jǐn)?shù)料) 第十條 倫理研修又は技術(shù)研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分により、それぞれ當(dāng)該各號に定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 一 戒告処分を受けた者 七千八百五十円 二 前號に該當(dāng)しない者 一萬五千七百円 (個別研修計畫書) 第十一條 倫理研修又は技術(shù)研修(集合研修及び課題研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第十五條の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、當(dāng)該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計畫書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録番號及び登録年月日(法第十四條第三項の規(guī)定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の內(nèi)容 三 個別研修の実施期間 四 助言指導(dǎo)者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導(dǎo)等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名 五 その他必要な事項 2 前項の規(guī)定により個別研修計畫書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導(dǎo)者の協(xié)力を得なければならない。 3 第一項の規(guī)定により作成した個別研修計畫書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ當(dāng)該個別研修計畫書が適切である旨の助言指導(dǎo)者の署名を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認(rèn)めるときは、個別研修計畫書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。 (個別研修修了報告書) 第十二條 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに保健師籍、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録番號及び登録年月日(法第十四條第三項の規(guī)定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の內(nèi)容 三 個別研修を開始し、及び修了した年月日 四 助言指導(dǎo)者の氏名 五 その他必要な事項 2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計畫書の寫しを添付しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が當(dāng)該個別研修を修了したものと認(rèn)める旨の助言指導(dǎo)者の署名を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認(rèn)めるときは、當(dāng)該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。 (再教育研修を修了した旨の登録の申請) 第十三條 法第十五條の二第三項の規(guī)定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第一號の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第一號の五書式による申請書に、看護(hù)師籍への登録の申請にあつては第一號の六書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護(hù)師免許証の寫しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規(guī)定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護(hù)師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護(hù)師免許証」とする。 (再教育研修修了登録証の書換交付申請) 第十四條 再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師、助産師又は看護(hù)師(以下「再教育研修修了登録保健師等」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一號の七書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一號の八書式による申請書に、看護(hù)師に係る再教育研修修了登録証の書換交付の申請にあつては第一號の九書式による申請書に、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護(hù)師免許証の寫しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(再教育研修修了登録証の再交付申請) 第十五條 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一號の十書式による申請書に、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一號の十一書式による申請書に、看護(hù)師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請にあつては第一號の十二書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護(hù)師免許証の寫しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護(hù)師免許証の寫しを添えなければならない。 5 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 第十六條 削除 第十七條 削除 第二章 試験 (保健師國家試験、助産師國家試験又は看護(hù)師國家試験施行の告示) 第十八條 保健師國家試験、助産師國家試験又は看護(hù)師國家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。 (準(zhǔn)看護(hù)師試験の告示) 第十九條 準(zhǔn)看護(hù)師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で告示しなければならない。 (保健師國家試験の試験科目) 第二十條 保健師國家試験は、次の科目について行う。 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)學(xué) 疫學(xué) 保健統(tǒng)計學(xué) 保健醫(yī)療福祉行政論 (助産師國家試験の試験科目) 第二十一條 助産師國家試験は、次の科目について行う。 基礎(chǔ)助産學(xué) 助産診斷?技術(shù)學(xué) 地域母子保健 助産管理 (看護(hù)師國家試験の試験科目) 第二十二條 看護(hù)師國家試験は、次の科目について行う。 人體の構(gòu)造と機(jī)能 疾病の成り立ちと回復(fù)の促進(jìn) 健康支援と社會保障制度 基礎(chǔ)看護(hù)學(xué) 成人看護(hù)學(xué) 老年看護(hù)學(xué) 小児看護(hù)學(xué) 母性看護(hù)學(xué) 精神看護(hù)學(xué) 在宅看護(hù)論 看護(hù)の統(tǒng)合と実踐 (準(zhǔn)看護(hù)師試験の試験科目) 第二十三條 準(zhǔn)看護(hù)師試験は、次の科目について行う。 人體の仕組みと働き 食生活と栄養(yǎng) 薬物と看護(hù) 疾病の成り立ち 感染と予防 看護(hù)と倫理 患者の心理 保健醫(yī)療福祉の仕組み 看護(hù)と法律 基礎(chǔ)看護(hù) 成人看護(hù) 老年看護(hù) 母子看護(hù) 精神看護(hù) (保健師國家試験の受験手続) 第二十四條 保健師國家試験を受けようとする者は、受験願書(第二號様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第十九條第一號又は第二號に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 法第十九條第三號に該當(dāng)する者であるときは、外國の保健師學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國において保健師免許を得たことを証する書面 三 寫真(出願前六箇月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (助産師國家試験の受験手続) 第二十五條 助産師國家試験を受けようとする者は、受験願書(第二號様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前條第三號に掲げる書類 二 法第二十條第一號又は第二號に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 三 法第二十條第三號に該當(dāng)する者であるときは、外國の助産師學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國において助産師免許を得たことを証する書面 (看護(hù)師國家試験の受験手続) 第二十六條 看護(hù)師國家試験を受けようとする者は、受験願書(第二號様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 第二十四條第三號に掲げる書類 二 法第二十一條第一號又は第二號に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 三 法第二十一條第三號に該當(dāng)する者であるときは、法第二十一條第一號又は第二號に規(guī)定する學(xué)校又は養(yǎng)成所で二年以上修業(yè)したことを証する書面 四 法第二十一條第四號に該當(dāng)する者であるときは、外國の看護(hù)師學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國において看護(hù)師免許を得たことを証する書面 (準(zhǔn)看護(hù)師試験の受験手続) 第二十七條 準(zhǔn)看護(hù)師試験を受けようとする者は、受験願書(第二號様式に準(zhǔn)ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 第二十四條第三號に掲げる書類 二 法第二十二條第一號又は第二號に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 三 法第二十二條第三號に該當(dāng)する者であるときは、前條第二號又は第四號に掲げる書類 四 法第二十二條第四號に該當(dāng)する者であるときは、外國の看護(hù)師學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國において看護(hù)師免許を得たことを証する書面 (保健師國家試験、助産師國家試験又は看護(hù)師國家試験の受験手?jǐn)?shù)料) 第二十八條 保健師國家試験、助産師國家試験又は看護(hù)師國家試験の受験を出願する者は、手?jǐn)?shù)料として五千四百円を納めなければならない。 (合格証書の交付) 第二十九條 保健師國家試験、助産師國家試験、看護(hù)師國家試験又は準(zhǔn)看護(hù)師試験に合格した者には、合格証書を交付する。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第三十條 保健師國家試験、助産師國家試験、看護(hù)師國家試験又は準(zhǔn)看護(hù)師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の規(guī)定によつて保健師國家試験、助産師國家試験又は看護(hù)師國家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を納めなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第三十一條 第二十八條又は前條第二項の規(guī)定による出願又は申請をする者は、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蝾姇证仙暾垥摔悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(準(zhǔn)看護(hù)師試験の受験資格に関する基準(zhǔn)) 第三十二條 法第二十二條第四號の規(guī)定により、準(zhǔn)看護(hù)師試験の受験資格を認(rèn)める基準(zhǔn)は、同條第一號又は第二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。 第三章 業(yè)務(wù) (屆出) 第三十三條 法第三十三條の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第三十三條の規(guī)定による屆出は、第三號様式による屆書を提出することによつて行うものとする。 3 前項の屆出は、保健師業(yè)務(wù)、助産師業(yè)務(wù)又は看護(hù)師業(yè)務(wù)のうち、二以上の業(yè)務(wù)に従事する者にあつては、主として従事する業(yè)務(wù)について行うものとする。 (助産録の記載事項) 第三十四條 助産録には、次の事項を記載しなければならない。 一 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業(yè) 二 分べん回數(shù)及び生死産別 三 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過 四 今回妊娠の経過、所見及び保健指導(dǎo)の要領(lǐng) 五 妊娠中醫(yī)師による健康診斷受診の有無(結(jié)核、性病に関する検査を含む。) 六 分べんの場所及び年月日時分 七 分べんの経過及び処置 八 分べん異常の有無、経過及び処置 九 児の數(shù)及び性別、生死別 十 児及び胎児附屬物の所見 十一 産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導(dǎo)の要領(lǐng) 十二 産後の醫(yī)師による健康診斷の有無 附 則 抄 1 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。但し、第二十二條の規(guī)定は、昭和二十七年四月一日から施行する。 2 法第五十一條第一項に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による保健婦」という。)、法第五十二條第一項に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による助産婦」という。)及び法第五十三條第一項に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による看護(hù)婦」という。)については、第一章及び第二章中準(zhǔn)看護(hù)師に関する規(guī)定(舊規(guī)則による助産婦については、免許証に関する規(guī)定を除く。)を準(zhǔn)用する。この場合において、「準(zhǔn)看護(hù)師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護(hù)婦籍」と、「免許証」とあるのは舊規(guī)則による保健婦については「保健婦免狀」と、舊規(guī)則による看護(hù)婦については「看護(hù)婦免狀」と読み替えるものとする。 3 舊規(guī)則による保健婦、舊規(guī)則による助産婦又は舊規(guī)則による看護(hù)婦については、第三十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 前二項に規(guī)定するもののほか、舊規(guī)則による助産婦については、第三十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 舊規(guī)則による保健婦、舊規(guī)則による助産婦又は舊規(guī)則による看護(hù)婦が、法第七條の規(guī)定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、第一條の三に規(guī)定する申請書及び書類のほか、保健婦免狀の寫、助産婦名簿の謄本又は看護(hù)婦免狀の寫を提出しなければならない。 6 舊規(guī)則による保健婦、舊規(guī)則による助産婦又は舊規(guī)則による看護(hù)婦が、法第五十一條第三項、法第五十二條第三項又は法第五十三條第三項の規(guī)定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書(第一號様式、第一號の二様式又は第一號の三様式)に次の書類を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 保健婦免狀の寫、助産婦名簿の謄本又は看護(hù)婦免狀の寫 二 第一條の三第二項第四號及び第五號に掲げる書類 7 法第五十三條第一項に規(guī)定する者が、同條第四項の規(guī)定によつて保健師國家試験を受けようとするときは、第二十四條の規(guī)定にかかわらず、受験願書(第二號様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 第二十四條第一號及び第三號に掲げる書類 二 看護(hù)婦免許証の寫又は看護(hù)婦免狀の寫 8 法第五十三條第一項に規(guī)定する者が、同條第五項の規(guī)定によつて助産師國家試験を受けようとするときは、第二十五條の規(guī)定にかかわらず、受験願書(第二號様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 第二十四條第三號に掲げる書類 二 第二十五條第二號に掲げる書類 三 前項第二號に掲げる書類 附 則 (昭和二六年一二月一七日厚生省令第四八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 都道府県知事の看護(hù)婦免許を受けた者の講習(xí)等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第三十一號)は、廃止する。 附 則 (昭和二七年一二月二三日厚生省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月二八日厚生省令第三七號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。 附 則 (昭和二九年五月四日厚生省令第二〇號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年七月一七日厚生省令第四一號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 附 則 (昭和二九年八月一七日厚生省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年二月六日厚生省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月二一日厚生省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二六日厚生省令第二四號) この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一二月一〇日厚生省令第五九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年九月二九日厚生省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一一月八日厚生省令第四〇號) この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇號) 1 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。 2 歯科衛(wèi)生士、準(zhǔn)看護(hù)師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則第一號書式、第三號書式及び第四號書式、保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則第一號様式、第二號様式及び第三號様式並びに歯科技工法施行規(guī)則様式第一號、様式第四號及び様式第五號の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一號) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月一七日厚生省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第四四號) 抄 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五號) この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四號) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一月一九日厚生省令第二號) この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成元年九月一四日厚生省令第三九號) この省令は、公布の日より施行する。 附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第一三號) この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二八日厚生省令第一七號) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 2 保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成元年文部省?厚生令第一號。以下「改正省令」という。)附則第二項の規(guī)定により、改正省令による改正前の保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(昭和二十六年文部省?厚生省令第一號)別表三、別表三の二又は別表四のいずれかに定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者に係る看護(hù)婦國家試験又は準(zhǔn)看護(hù)婦試験の科目は、この省令による改正後の第二十二條又は第二十三條の規(guī)定にかかわらず、平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一二月一六日厚生省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月二六日厚生省令第四八號) 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年九月二〇日厚生省令第五五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成九年三月一九日厚生省令第一三號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年三月二五日厚生省令第二四號) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成八年/文部省/厚生省/令第一號)による改正前の保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(昭和二十六年/文部省/厚生省/令第一號)別表三に定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者又は保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成十年/文部省/厚生省/令第一號)による改正前の保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則別表三の二に定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者に係る看護(hù)婦國家試験の科目は、この省令による改正後の第二十二條の規(guī)定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六號) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七七號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五二號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年三月二七日厚生労働省令第五五號) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 2 保健師助産師看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年文部省?厚生省令第五號)による改正前の保健師助産師看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(昭和二十六年文部省?厚生省令第一號)別表四に定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者に係る準(zhǔn)看護(hù)師試験の科目は、この省令による改正後の第二十三條の規(guī)定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月二六日厚生労働省令第一九六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二〇日厚生労働省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、良質(zhì)な醫(yī)療を提供する體制の確立を図るための醫(yī)療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第五一號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一月六日厚生労働省令第一號) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二十條の改正規(guī)定は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九一號) この省令は、公布の日から施行する。 第一號様式(第一條の三、附則第六項関係) [別畫面で表示] 第一號の二様式(第一條の三、附則第六項関係) [別畫面で表示] 第一號の三様式(第一條の三、附則第六項関係) [別畫面で表示] 第一號の四書式(第十三條関係) [別畫面で表示] 第一號の五書式(第十三條関係) [別畫面で表示] 第一號の六書式(第十三條関係) [別畫面で表示] 第一號の七書式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第一號の八書式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第一號の九書式(第十四條関係) [別畫面で表示] 第一號の十書式(第十五條関係) [別畫面で表示] 第一號の十一書式(第十五條関係) [別畫面で表示] 第一號の十二書式(第十五條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第二十四條、第二十五條、第二十六條、附則第七項、附則第八項関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第三十三條関係) [別畫面で表示]