国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


護(hù)士執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則 昭和二十六年厚生省令第三十四號(hào) 保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則 保健婦助産婦看護(hù)婦法施行規(guī)則(昭和二十五年厚生省令第三十七號(hào))を次のように改正する。 第一章 免許 (法第九條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào)。以下「法」という,。)第九條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語(yǔ)機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により保健師、助産師、看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は,、保健師免許,、助産師免許又は看護(hù)師免許の申請(qǐng)を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、準(zhǔn)看護(hù)師免許について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、「厚生労働大臣」とあるのは,、「都道府県知事」と読み替えるものとする,。 (保健師免許、助産師免許及び看護(hù)師免許の申請(qǐng)手続) 第一條の三 保健師助産師看護(hù)師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六號(hào),。以下「令」という,。)第一條の三第一項(xiàng)の保健師免許の申請(qǐng)書(shū)にあつては第一號(hào)様式によるものとし、助産師免許の申請(qǐng)書(shū)にあつては第一號(hào)の二様式によるものとし,、看護(hù)師免許の申請(qǐng)書(shū)にあつては第一號(hào)の三様式によるものとする,。 2 令第一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に添えなければならない書(shū)類は,、次のとおりとする,。 一 保健師免許の申請(qǐng)にあつては、保健師國(guó)家試験及び看護(hù)師國(guó)家試験の合格証書(shū)の寫(xiě) 二 助産師免許の申請(qǐng)にあつては、助産師國(guó)家試験及び看護(hù)師國(guó)家試験の合格証書(shū)の寫(xiě) 三 看護(hù)師免許の申請(qǐng)にあつては,、看護(hù)師國(guó)家試験の合格証書(shū)の寫(xiě) 四 戸籍謄本又は戸籍抄本(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者(以下「中長(zhǎng)期在留者」という,。)及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等を記載したものに限る,。第五條及び第五條の三において同じ,。)とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書(shū)類の寫(xiě)しとする,。) 五 視覚、聴覚,、音聲機(jī)能若しくは言語(yǔ)機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書(shū) 3 第一項(xiàng)の保健師免許又は助産師免許の申請(qǐng)書(shū)に合格した保健師國(guó)家試験又は助産師國(guó)家試験の施行年月、受験地及び受験番號(hào)並びに看護(hù)師籍の登録番號(hào)又は合格した看護(hù)師國(guó)家試験の施行年月,、受験地及び受験番號(hào)を記載した場(chǎng)合には,、前項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の書(shū)類の添付を省略することができる。 4 第一項(xiàng)の看護(hù)師免許の申請(qǐng)書(shū)に合格した看護(hù)師國(guó)家試験の施行年月,、受験地及び受験番號(hào)を記載した場(chǎng)合には,、第二項(xiàng)第三號(hào)の書(shū)類の添付を省略することができる。 (準(zhǔn)看護(hù)師免許の申請(qǐng)手続) 第二條 令第一條の三第二項(xiàng)の準(zhǔn)看護(hù)師免許の申請(qǐng)書(shū)は,、第一號(hào)の三様式に準(zhǔn)ずるものとする,。 2 令第一條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に添えなければならない書(shū)類は,、次のとおりとする,。 一 準(zhǔn)看護(hù)師試験の合格証書(shū)の寫(xiě) 二 前條第二項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる書(shū)類 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に合格した準(zhǔn)看護(hù)師試験の施行年月、受験地及び受験番號(hào)を記載した場(chǎng)合には,、前項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)類の添付を省略することができる,。 (保健師籍、助産師籍及び看護(hù)師籍の登録事項(xiàng)) 第三條 令第二條第一項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定により,、同條同項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)以外で保健師籍,、助産師籍又は看護(hù)師籍に登録する事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 再免許の場(chǎng)合には,、その旨 二 免許証を書(shū)換交付又は再交付した場(chǎng)合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場(chǎng)合には,、その旨並びにその事由及び年月日 (準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録事項(xiàng)) 第四條 令第二條第二項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定により,、同條同項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)以外で準(zhǔn)看護(hù)師籍に登録する事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 再免許の場(chǎng)合には,、その旨 二 免許証を書(shū)換交付又は再交付した場(chǎng)合には、その旨並びにその事由及び年月日 三 登録の抹消をした場(chǎng)合には、その旨並びにその事由及び年月日 (籍の訂正の申請(qǐng)書(shū)に添付する書(shū)類) 第五條 令第三條第四項(xiàng)の籍の訂正の申請(qǐng)書(shū)には,、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については住民票の寫(xiě)し及び同條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書(shū)類の寫(xiě)し及び同條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類とする,。)を添えなければならない。 (籍の抹消の申請(qǐng)手続) 第五條の二 法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による取消処分をするため,、當(dāng)該処分に係る保健師,、助産師又は看護(hù)師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後又は都道府県知事が法第十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該保健師,、助産師又は看護(hù)師から法第九條第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)することを理由として令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により保健師籍,、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録の抹消を申請(qǐng)する場(chǎng)合には、法第九條第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)することに関する醫(yī)師の診斷書(shū)を申請(qǐng)書(shū)に添付しなければならない,。 2 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による取消処分をするため,、當(dāng)該処分に係る準(zhǔn)看護(hù)師に対し、都道府県知事が行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をした後に當(dāng)該準(zhǔn)看護(hù)師から法第九條第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)することを理由として令第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)看護(hù)師籍の登録の抹消を申請(qǐng)する場(chǎng)合には,、法第九條第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)することに関する醫(yī)師の診斷書(shū)を申請(qǐng)書(shū)に添付しなければならない,。 (免許証の書(shū)換交付の申請(qǐng)書(shū)に添付する書(shū)類) 第五條の三 令第六條第三項(xiàng)の免許証の書(shū)換交付の申請(qǐng)書(shū)には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者にあつては住民票の寫(xiě)し及び同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類とし,、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書(shū)類の寫(xiě)し及び同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類とする,。)を添えなければならない。 (免許証の再交付の申請(qǐng)書(shū)に添付する書(shū)類) 第五條の四 令第七條第四項(xiàng)の免許証の再交付の申請(qǐng)書(shū)には,、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法第七條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者にあつては,、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等)を記載したものに限る。)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者にあつては,、旅券その他の身分を証する書(shū)類の寫(xiě)し,。)を添えなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の額) 第六條 令第七條第三項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料の額は,、三千百円とする,。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第七條 令第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をする者は、登録免許稅の領(lǐng)収証書(shū)又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾?qǐng)書(shū)にはらなければならない,。 2 令第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をする者は,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾?qǐng)書(shū)にはらなければならない。 第一章の二 再教育研修 (保健師等再教育研修) 第八條 法第十五條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める研修は,、次のとおりとする,。 一 倫理研修(保健師、助産師又は看護(hù)師としての倫理の保持に関する研修をいう,。以下同じ,。) 二 技術(shù)研修(保健師,、助産師又は看護(hù)師として具有すべき知識(shí)及び技能に関する研修をいう。以下同じ,。) (準(zhǔn)看護(hù)師再教育研修) 第九條 法第十五條の二第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める研修は,、次のとおりとする。 一 準(zhǔn)看護(hù)師倫理研修(準(zhǔn)看護(hù)師としての倫理の保持に関する研修をいう,。) 二 準(zhǔn)看護(hù)師技術(shù)研修(準(zhǔn)看護(hù)師として具有すべき知識(shí)及び技能に関する研修をいう,。) (手?jǐn)?shù)料) 第十條 倫理研修又は技術(shù)研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分により,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 一 戒告処分を受けた者 七千八百五十円 二 前號(hào)に該當(dāng)しない者 一萬(wàn)五千七百円 (個(gè)別研修計(jì)畫(huà)書(shū)) 第十一條 倫理研修又は技術(shù)研修(集合研修及び課題研修を除く,。以下「?jìng)€(gè)別研修」という,。)に係る法第十五條の二第一項(xiàng)の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は,、當(dāng)該個(gè)別研修を開(kāi)始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した個(gè)別研修計(jì)畫(huà)書(shū)を作成し,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名、生年月日並びに保健師籍,、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録番號(hào)及び登録年月日(法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により再免許を受けようとする者にあつては,、氏名及び生年月日) 二 個(gè)別研修の內(nèi)容 三 個(gè)別研修の実施期間 四 助言指導(dǎo)者(個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導(dǎo)等を行う者であつて,、厚生労働大臣が指名したものをいう,。以下同じ。)の氏名 五 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)別研修計(jì)畫(huà)書(shū)を作成しようとする場(chǎng)合には,、あらかじめ助言指導(dǎo)者の協(xié)力を得なければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した個(gè)別研修計(jì)畫(huà)書(shū)を厚生労働大臣に提出する場(chǎng)合には、あらかじめ當(dāng)該個(gè)別研修計(jì)畫(huà)書(shū)が適切である旨の助言指導(dǎo)者の署名を受けなければならない,。 4 厚生労働大臣は,、再教育研修を適正に実施するため必要があると認(rèn)めるときは、個(gè)別研修計(jì)畫(huà)書(shū)に記載した事項(xiàng)を変更すべきことを命ずることができる,。 (個(gè)別研修修了報(bào)告書(shū)) 第十二條 個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者は,、個(gè)別研修を修了したときは、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した個(gè)別研修修了報(bào)告書(shū)を作成し,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名,、生年月日並びに保健師籍,、助産師籍又は看護(hù)師籍の登録番號(hào)及び登録年月日(法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個(gè)別研修の內(nèi)容 三 個(gè)別研修を開(kāi)始し、及び修了した年月日 四 助言指導(dǎo)者の氏名 五 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の個(gè)別研修修了報(bào)告書(shū)には,、個(gè)別研修計(jì)畫(huà)書(shū)の寫(xiě)しを添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した個(gè)別研修修了報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出する場(chǎng)合には、あらかじめ個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者が當(dāng)該個(gè)別研修を修了したものと認(rèn)める旨の助言指導(dǎo)者の署名を受けなければならない,。 4 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による個(gè)別研修修了報(bào)告書(shū)の提出を受けた場(chǎng)合において、個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個(gè)別研修を修了したと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該者に対して,、個(gè)別研修修了証を交付するものとする。 (再教育研修を修了した旨の登録の申請(qǐng)) 第十三條 法第十五條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けようとする者は,、保健師籍への登録の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の四書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に,、助産師籍への登録の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の五書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に、看護(hù)師籍への登録の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の六書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に,、それぞれ保健師免許証,、助産師免許証又は看護(hù)師免許証の寫(xiě)しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 個(gè)別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「保健師免許証,、助産師免許証又は看護(hù)師免許証」とあるのは,、「?jìng)€(gè)別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護(hù)師免許証」とする,。 (再教育研修修了登録証の書(shū)換交付申請(qǐng)) 第十四條 再教育研修を修了した旨の登録を受けた保健師,、助産師又は看護(hù)師(以下「再教育研修修了登録保健師等」という。)は,、再教育研修修了登録証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、再教育研修修了登録証の書(shū)換交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、保健師に係る再教育研修修了登録証の書(shū)換交付の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の七書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に,、助産師に係る再教育研修修了登録証の書(shū)換交付の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の八書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に、看護(hù)師に係る再教育研修修了登録証の書(shū)換交付の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の九書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に,、それぞれ再教育研修修了登録証及び保健師免許証,、助産師免許証又は看護(hù)師免許証の寫(xiě)しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(再教育研修修了登録証の再交付申請(qǐng)) 第十五條 再教育研修修了登録保健師等は、再教育研修修了登録証を破り,、汚し,、又は失つたときは,、再教育研修修了登録証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、保健師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の十書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に,、助産師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の十一書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に、看護(hù)師に係る再教育研修修了登録証の再交付の申請(qǐng)にあつては第一號(hào)の十二書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)に,、それぞれ保健師免許証,、助産師免許証又は看護(hù)師免許証の寫(xiě)しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録保健師等が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)にその再教育研修修了登録証及び保健師免許証,、助産師免許証又は看護(hù)師免許証の寫(xiě)しを添えなければならない。 5 再教育研修修了登録保健師等は,、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後,、失つた再教育研修修了登録証を発見(jiàn)したときは、五日以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 第十六條 削除 第十七條 削除 第二章 試験 (保健師國(guó)家試験、助産師國(guó)家試験又は看護(hù)師國(guó)家試験施行の告示) 第十八條 保健師國(guó)家試験,、助産師國(guó)家試験又は看護(hù)師國(guó)家試験を施行する場(chǎng)所及び期日並びに受験願(yuàn)書(shū)の提出期限は,、あらかじめ官報(bào)で告示する,。 (準(zhǔn)看護(hù)師試験の告示) 第十九條 準(zhǔn)看護(hù)師試験を施行する場(chǎng)所及び期日並びに受験願(yuàn)書(shū)の提出期限は,、あらかじめ都道府県の公報(bào)で告示しなければならない。 (保健師國(guó)家試験の試験科目) 第二十條 保健師國(guó)家試験は,、次の科目について行う,。 公衆(zhòng)衛(wèi)生看護(hù)學(xué) 疫學(xué) 保健統(tǒng)計(jì)學(xué) 保健醫(yī)療福祉行政論 (助産師國(guó)家試験の試験科目) 第二十一條 助産師國(guó)家試験は、次の科目について行う,。 基礎(chǔ)助産學(xué) 助産診斷?技術(shù)學(xué) 地域母子保健 助産管理 (看護(hù)師國(guó)家試験の試験科目) 第二十二條 看護(hù)師國(guó)家試験は,、次の科目について行う。 人體の構(gòu)造と機(jī)能 疾病の成り立ちと回復(fù)の促進(jìn) 健康支援と社會(huì)保障制度 基礎(chǔ)看護(hù)學(xué) 成人看護(hù)學(xué) 老年看護(hù)學(xué) 小児看護(hù)學(xué) 母性看護(hù)學(xué) 精神看護(hù)學(xué) 在宅看護(hù)論 看護(hù)の統(tǒng)合と実踐 (準(zhǔn)看護(hù)師試験の試験科目) 第二十三條 準(zhǔn)看護(hù)師試験は,、次の科目について行う,。 人體の仕組みと働き 食生活と栄養(yǎng) 薬物と看護(hù) 疾病の成り立ち 感染と予防 看護(hù)と倫理 患者の心理 保健醫(yī)療福祉の仕組み 看護(hù)と法律 基礎(chǔ)看護(hù) 成人看護(hù) 老年看護(hù) 母子看護(hù) 精神看護(hù) (保健師國(guó)家試験の受験手続) 第二十四條 保健師國(guó)家試験を受けようとする者は、受験願(yuàn)書(shū)(第二號(hào)様式)に次に掲げる書(shū)類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 法第十九條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書(shū)又は卒業(yè)証明書(shū) 二 法第十九條第三號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、外國(guó)の保健師學(xué)校を卒業(yè)し,、又は外國(guó)において保健師免許を得たことを証する書(shū)面 三 寫(xiě)真(出願(yuàn)前六箇月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (助産師國(guó)家試験の受験手続) 第二十五條 助産師國(guó)家試験を受けようとする者は,、受験願(yuàn)書(shū)(第二號(hào)様式)に次に掲げる書(shū)類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前條第三號(hào)に掲げる書(shū)類 二 法第二十條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、修業(yè)証明書(shū)又は卒業(yè)証明書(shū) 三 法第二十條第三號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、外國(guó)の助産師學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國(guó)において助産師免許を得たことを証する書(shū)面 (看護(hù)師國(guó)家試験の受験手続) 第二十六條 看護(hù)師國(guó)家試験を受けようとする者は,、受験願(yuàn)書(shū)(第二號(hào)様式)に次に掲げる書(shū)類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 第二十四條第三號(hào)に掲げる書(shū)類 二 法第二十一條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、修業(yè)証明書(shū)又は卒業(yè)証明書(shū) 三 法第二十一條第三號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、法第二十一條第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する學(xué)校又は養(yǎng)成所で二年以上修業(yè)したことを証する書(shū)面 四 法第二十一條第四號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、外國(guó)の看護(hù)師學(xué)校を卒業(yè)し,、又は外國(guó)において看護(hù)師免許を得たことを証する書(shū)面 (準(zhǔn)看護(hù)師試験の受験手続) 第二十七條 準(zhǔn)看護(hù)師試験を受けようとする者は,、受験願(yuàn)書(shū)(第二號(hào)様式に準(zhǔn)ずる。)に次に掲げる書(shū)類を添えて,、受験地の都道府県知事に提出しなければならない,。 一 第二十四條第三號(hào)に掲げる書(shū)類 二 法第二十二條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書(shū)又は卒業(yè)証明書(shū) 三 法第二十二條第三號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、前條第二號(hào)又は第四號(hào)に掲げる書(shū)類 四 法第二十二條第四號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、外國(guó)の看護(hù)師學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國(guó)において看護(hù)師免許を得たことを証する書(shū)面 (保健師國(guó)家試験,、助産師國(guó)家試験又は看護(hù)師國(guó)家試験の受験手?jǐn)?shù)料) 第二十八條 保健師國(guó)家試験,、助産師國(guó)家試験又は看護(hù)師國(guó)家試験の受験を出願(yuàn)する者は、手?jǐn)?shù)料として五千四百円を納めなければならない,。 (合格証書(shū)の交付) 第二十九條 保健師國(guó)家試験,、助産師國(guó)家試験、看護(hù)師國(guó)家試験又は準(zhǔn)看護(hù)師試験に合格した者には,、合格証書(shū)を交付する,。 (合格証明書(shū)の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第三十條 保健師國(guó)家試験、助産師國(guó)家試験,、看護(hù)師國(guó)家試験又は準(zhǔn)看護(hù)師試験に合格した者は,、合格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて保健師國(guó)家試験,、助産師國(guó)家試験又は看護(hù)師國(guó)家試験の合格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)する者は,、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を納めなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第三十一條 第二十八條又は前條第二項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)又は申請(qǐng)をする者は,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蝾?yuàn)書(shū)又は申請(qǐng)書(shū)にはらなければならない,。 (準(zhǔn)看護(hù)師試験の受験資格に関する基準(zhǔn)) 第三十二條 法第二十二條第四號(hào)の規(guī)定により,、準(zhǔn)看護(hù)師試験の受験資格を認(rèn)める基準(zhǔn)は、同條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有する者であることとする,。 第三章 業(yè)務(wù) (屆出) 第三十三條 法第三十三條の厚生労働省令で定める二年ごとの年は,、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第三十三條の規(guī)定による屆出は,、第三號(hào)様式による屆書(shū)を提出することによつて行うものとする,。 3 前項(xiàng)の屆出は、保健師業(yè)務(wù),、助産師業(yè)務(wù)又は看護(hù)師業(yè)務(wù)のうち,、二以上の業(yè)務(wù)に従事する者にあつては、主として従事する業(yè)務(wù)について行うものとする,。 (助産録の記載事項(xiàng)) 第三十四條 助産録には,、次の事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 妊産婦の住所,、氏名,、年齢及び職業(yè) 二 分べん回?cái)?shù)及び生死産別 三 妊産婦の既往疾患の有無(wú)及びその経過(guò) 四 今回妊娠の経過(guò)、所見(jiàn)及び保健指導(dǎo)の要領(lǐng) 五 妊娠中醫(yī)師による健康診斷受診の有無(wú)(結(jié)核,、性病に関する検査を含む,。) 六 分べんの場(chǎng)所及び年月日時(shí)分 七 分べんの経過(guò)及び処置 八 分べん異常の有無(wú)、経過(guò)及び処置 九 児の數(shù)及び性別,、生死別 十 児及び胎児附屬物の所見(jiàn) 十一 産じよくの経過(guò)及びじよく婦,、新生児の保健指導(dǎo)の要領(lǐng) 十二 産後の醫(yī)師による健康診斷の有無(wú) 附 則 抄 1 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する,。但し,、第二十二條の規(guī)定は、昭和二十七年四月一日から施行する,。 2 法第五十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による保健婦」という,。),、法第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による助産婦」という,。)及び法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者(以下「舊規(guī)則による看護(hù)婦」という。)については,、第一章及び第二章中準(zhǔn)看護(hù)師に関する規(guī)定(舊規(guī)則による助産婦については,、免許証に関する規(guī)定を除く。)を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、「準(zhǔn)看護(hù)師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護(hù)婦籍」と,、「免許証」とあるのは舊規(guī)則による保健婦については「保健婦免狀」と,、舊規(guī)則による看護(hù)婦については「看護(hù)婦免狀」と読み替えるものとする,。 3 舊規(guī)則による保健婦、舊規(guī)則による助産婦又は舊規(guī)則による看護(hù)婦については,、第三十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 4 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、舊規(guī)則による助産婦については,、第三十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 5 舊規(guī)則による保健婦、舊規(guī)則による助産婦又は舊規(guī)則による看護(hù)婦が,、法第七條の規(guī)定により,、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、第一條の三に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)及び書(shū)類のほか,、保健婦免狀の寫(xiě),、助産婦名簿の謄本又は看護(hù)婦免狀の寫(xiě)を提出しなければならない。 6 舊規(guī)則による保健婦,、舊規(guī)則による助産婦又は舊規(guī)則による看護(hù)婦が,、法第五十一條第三項(xiàng)、法第五十二條第三項(xiàng)又は法第五十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは,、申請(qǐng)書(shū)(第一號(hào)様式、第一號(hào)の二様式又は第一號(hào)の三様式)に次の書(shū)類を添え,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 保健婦免狀の寫(xiě)、助産婦名簿の謄本又は看護(hù)婦免狀の寫(xiě) 二 第一條の三第二項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる書(shū)類 7 法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者が,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定によつて保健師國(guó)家試験を受けようとするときは,、第二十四條の規(guī)定にかかわらず、受験願(yuàn)書(shū)(第二號(hào)様式)に次に掲げる書(shū)類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 第二十四條第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる書(shū)類 二 看護(hù)婦免許証の寫(xiě)又は看護(hù)婦免狀の寫(xiě) 8 法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者が、同條第五項(xiàng)の規(guī)定によつて助産師國(guó)家試験を受けようとするときは,、第二十五條の規(guī)定にかかわらず,、受験願(yuàn)書(shū)(第二號(hào)様式)に次に掲げる書(shū)類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 第二十四條第三號(hào)に掲げる書(shū)類 二 第二十五條第二號(hào)に掲げる書(shū)類 三 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる書(shū)類 附 則?。ㄕ押投暌欢乱黄呷蘸裆×畹谒陌颂?hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 都道府県知事の看護(hù)婦免許を受けた者の講習(xí)等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第三十一號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押投吣暌欢露蘸裆×畹谖宥?hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月二八日厚生省令第三七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十八年八月十日から適用する。 附 則?。ㄕ押投拍晡逶滤娜蘸裆×畹诙柼?hào)) 抄 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴乱黄呷蘸裆×畹谒囊惶?hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投拍臧嗽乱黄呷蘸裆×畹谖逡惶?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿甓铝蘸裆×畹诙?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶露蝗蘸裆×畹诙?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴露蘸裆×畹诙奶?hào)) この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗蘸裆×畹诙逄?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢乱哗柸蘸裆×畹谖寰盘?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧昃旁露湃蘸裆×畹谌?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌灰辉掳巳蘸裆×畹谒末柼?hào)) この省令は,、昭和五十年十一月十日から施行する,。 附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十一年四月十日から施行する,。 2 歯科衛(wèi)生士,、準(zhǔn)看護(hù)師及び歯科技工士に係る免許申請(qǐng)書(shū)、受験願(yuàn)書(shū)又は履歴書(shū)の書(shū)式又は様式については,、この省令による改正後の歯科衛(wèi)生士法施行規(guī)則第一號(hào)書(shū)式,、第三號(hào)書(shū)式及び第四號(hào)書(shū)式、保健師助産師看護(hù)師法施行規(guī)則第一號(hào)様式,、第二號(hào)様式及び第三號(hào)様式並びに歯科技工法施行規(guī)則様式第一號(hào),、様式第四號(hào)及び様式第五號(hào)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一號(hào)) この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年八月一七日厚生省令第五二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第四四號(hào)) 抄 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五號(hào)) この省令は,、昭和五十九年四月二十日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四號(hào)) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一月一九日厚生省令第二號(hào)) この省令は,、昭和六十三年一月二十日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年九月一四日厚生省令第三九號(hào)) この省令は,、公布の日より施行する,。 附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第一三號(hào)) この省令は,、平成二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號(hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五號(hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二八日厚生省令第一七號(hào)) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 2 保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成元年文部省?厚生令第一號(hào)。以下「改正省令」という,。)附則第二項(xiàng)の規(guī)定により,、改正省令による改正前の保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(昭和二十六年文部省?厚生省令第一號(hào))別表三、別表三の二又は別表四のいずれかに定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者に係る看護(hù)婦國(guó)家試験又は準(zhǔn)看護(hù)婦試験の科目は,、この省令による改正後の第二十二條又は第二十三條の規(guī)定にかかわらず,、平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢乱涣蘸裆×畹谖辶?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉露蘸裆×畹谒陌颂?hào)) 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹?hào)) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹谝痪盘?hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁露柸蘸裆×畹谖逦逄?hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆乱痪湃蘸裆×畹谝蝗?hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷蘸裆×畹诙逄?hào)) この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗蘸裆×畹诙?hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露迦蘸裆×畹诙奶?hào)) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 2 保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成八年/文部?。裆。畹谝惶?hào))による改正前の保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(昭和二十六年/文部?。裆,。畹谝惶?hào))別表三に定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者又は保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成十年/文部省/厚生?。畹谝惶?hào))による改正前の保健婦助産婦看護(hù)婦學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則別表三の二に定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者に係る看護(hù)婦國(guó)家試験の科目は,、この省令による改正後の第二十二條の規(guī)定にかかわらず,、平成十三年三月三十一日までの間、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露蘸裆×畹诙?hào)) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱蝗蘸裆×畹诰乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖逦逄?hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗蘸裆×畹谄咂咛?hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一五二號(hào)) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號(hào)) 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露呷蘸裆鷦簝P省令第五五號(hào)) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 2 保健師助産師看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年文部省?厚生省令第五號(hào))による改正前の保健師助産師看護(hù)師學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(昭和二十六年文部省?厚生省令第一號(hào))別表四に定める教育の內(nèi)容を修習(xí)した者に係る準(zhǔn)看護(hù)師試験の科目は,、この省令による改正後の第二十三條の規(guī)定にかかわらず,、平成十七年三月三十一日までの間、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一九六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露柸蘸裆鷦簝P省令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、良質(zhì)な醫(yī)療を提供する體制の確立を図るための醫(yī)療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第五一號(hào)) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年一月六日厚生労働省令第一號(hào)) この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。ただし、第二十條の改正規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 第一號(hào)様式(第一條の三、附則第六項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の二様式(第一條の三,、附則第六項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の三様式(第一條の三,、附則第六項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の四書(shū)式(第十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の五書(shū)式(第十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の六書(shū)式(第十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の七書(shū)式(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の八書(shū)式(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の九書(shū)式(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の十書(shū)式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の十一書(shū)式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の十二書(shū)式(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第二十四條,、第二十五條、第二十六條,、附則第七項(xiàng),、附則第八項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第三十三條関係) [別畫(huà)面で表示]