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投資事業(yè)有限責(zé)任合作社合同及有限責(zé)任事業(yè)工會合同登記規(guī)則

時間: 2018-06-15


投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約及び有限責(zé)任事業(yè)組合契約登記規(guī)則 平成十年法務(wù)省令第四十七號 投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約及び有限責(zé)任事業(yè)組合契約登記規(guī)則 中小企業(yè)等投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)第三十三條において準(zhǔn)用する商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第百二十條に基づき,、中小企業(yè)等投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約登記規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號,。以下「投資組合法」という,。)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約及び有限責(zé)任事業(yè)組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十號。以下「事業(yè)組合法」という,。)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する有限責(zé)任事業(yè)組合契約(以下「組合契約」と総稱する,。)の登記の取扱手続は,、この省令の定めるところによる,。 (登記簿の編成) 第二條 組合契約の登記簿は、登記簿の種類に従い,、別表第一又は第二の上欄に掲げる各區(qū)に區(qū)分した登記記録をもって編成する,。 2 前項(xiàng)の區(qū)には,、その區(qū)分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項(xiàng)を記録する,。 (印鑑の提出) 第三條 印鑑の提出は,、當(dāng)該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては,、印鑑を提出する者は,、その書面に次に掲げる事項(xiàng)のほか、氏名,、住所,、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない,。 一 投資事業(yè)有限責(zé)任組合又は有限責(zé)任事業(yè)組合(以下「組合」と総稱する,。)の名稱 二 組合の主たる事務(wù)所 三 資格 四 氏名 五 出生の年月日 2 印鑑を提出する者が次の各號に掲げる者であるときは、前項(xiàng)の書面には,、同項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)に代えて,、それぞれ當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無限責(zé)任組合員又は清算人である法人の代表者(當(dāng)該代表者が法人である場合にあっては,、その職務(wù)を行うべき者) 當(dāng)該法人の商號又は名稱及び本店又は主たる事務(wù)所並びに當(dāng)該代表者の資格及び氏名(當(dāng)該代表者が法人である場合にあっては,、氏名に代え、當(dāng)該法人の商號又は名稱及び本店又は主たる事務(wù)所並びにその職務(wù)を行うべき者の氏名) 二 有限責(zé)任事業(yè)組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務(wù)を行うべき者 當(dāng)該法人の商號又は名稱及び本店又は主たる事務(wù)所並びに當(dāng)該職務(wù)を行うべき者の氏名 3 第一項(xiàng)の書面には,、次の各號に掲げる印鑑を提出する者の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める書面を添付しなければならない。ただし,、同項(xiàng)の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(當(dāng)該登記所の管轄區(qū)域內(nèi)に本店又は主たる事務(wù)所を有するものに限る,。)又は同項(xiàng)の書面に會社法人等番號(投資組合法第三十三條又は事業(yè)組合法第七十三條において準(zhǔn)用する商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第七條に規(guī)定する會社法人等番號をいう。別表第一及び別表第二において同じ,。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面及び當(dāng)該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については,、この限りでない。 一 投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無限責(zé)任組合員若しくは清算人又は有限責(zé)任事業(yè)組合の組合員若しくは清算人(法人である場合を除く,。) 第一項(xiàng)後段の規(guī)定により同項(xiàng)の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、市長又は區(qū)長若しくは総合區(qū)長とする,。第七條において同じ,。)の作成した証明書で作成後三月以內(nèi)のもの 二 投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無限責(zé)任組合員又は清算人である法人の代表者(當(dāng)該代表者が法人である場合にあっては、その職務(wù)を行うべき者) 登記所の作成した當(dāng)該代表者の資格を証する書面及び第一項(xiàng)後段の規(guī)定により同項(xiàng)の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以內(nèi)のもの 三 有限責(zé)任事業(yè)組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務(wù)を行うべき者(當(dāng)該法人の代表者に限る,。) 登記所の作成した當(dāng)該代表者の資格を証する書面及び第一項(xiàng)後段の規(guī)定により同項(xiàng)の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以內(nèi)のもの 四 有限責(zé)任事業(yè)組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務(wù)を行うべき者(前號に掲げる者を除く,。) 當(dāng)該法人の代表者が當(dāng)該職務(wù)を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び當(dāng)該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以內(nèi)のもの (添付書面) 第四條 投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無限責(zé)任組合員又は清算人である法人の代表者(當(dāng)該代表者が法人である場合にあっては、その職務(wù)を行うべき者)が第八條において準(zhǔn)用する商業(yè)登記規(guī)則(昭和三十九年法務(wù)省令第二十三號)第九條の四第一項(xiàng)の書面又は第八條において準(zhǔn)用する同規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)前段の申請書を提出するときは,、その書面に當(dāng)該無限責(zé)任組合員又は清算人である法人の登記事項(xiàng)証明書で作成後三月以內(nèi)のものを添付しなければならない,。ただし,、當(dāng)該法人の本店又は主たる事務(wù)所の所在地を管轄する登記所に提出するときは、この限りでない,。 第五條 第八條において準(zhǔn)用する商業(yè)登記規(guī)則第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する登記簿の附屬書類の閲覧の申請書には,、利害関係を証する書面を添付しなければならない。 第六條 投資組合法第二十六條第二項(xiàng)の代表者の資格を証する書面は,、登記所の作成した書面で作成後三月以內(nèi)のものに限る,。 2 事業(yè)組合法第六十七條第三號イ(事業(yè)組合法第七十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の登記事項(xiàng)証明書は,、作成後三月以內(nèi)のものでなければならない,。 第七條 投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約の効力の発生の登記又は無限責(zé)任組合員の加入による変更の登記の申請書には、投資組合法第二十七條の組合契約書又は投資組合法第二十八條の書面の無限責(zé)任組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書(無限責(zé)任組合員が法人であるときは,、登記所の作成した代表者の資格を証する書面及び當(dāng)該代表者又はその職務(wù)を行うべき者の印鑑につき登記所の作成した証明書)を添付しなければならない,。 2 有限責(zé)任事業(yè)組合契約の効力の発生の登記又は組合員の加入による変更の登記の申請書には、事業(yè)組合法第六十七條第一號の組合契約書又は事業(yè)組合法第六十八條第一項(xiàng)の登記事項(xiàng)の変更を証する書面の組合員の印鑑につき市町村長の作成した証明書(組合員が法人であるときは,、その代表者又はその職務(wù)を行うべき者の印鑑につき登記所の作成した証明書)を添付しなければならない,。 3 有限責(zé)任事業(yè)組合契約の効力の発生の登記(法人である組合員がある場合に限る。),、法人である組合員の加入による変更の登記又は法人である組合員の職務(wù)を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には,、事業(yè)組合法第六十七條第三號ハ若しくは第六十八條第二項(xiàng)の當(dāng)該組合員の職務(wù)を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面又は同條第一項(xiàng)の登記事項(xiàng)の変更を証する書面の當(dāng)該組合員の職務(wù)を行うべき者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 (商業(yè)登記規(guī)則の準(zhǔn)用) 第八條 商業(yè)登記規(guī)則第一條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二條から第六條まで,、第九條第三項(xiàng)、第四項(xiàng),、第六項(xiàng),、第七項(xiàng)及び第九項(xiàng)、第九條の二,、第九條の三,、第九條の四(第一項(xiàng)後段及び第二項(xiàng)を除く。),、第九條の五(第四項(xiàng)を除く,。)、第九條の六から第十一條まで,、第十三條から第十八條まで,、第十九條(第四號及び第五號を除く。),、第二十條,、第二十一條(第三項(xiàng)第二號を除く。),、第二十二條第一項(xiàng)前段及び第二項(xiàng),、第二十七條から第二十九條まで、第三十條(第一項(xiàng)第四號を除く,。),、第三十一條から第三十六條まで、第三十六條の三から第四十五條まで,、第四十八條から第五十條まで,、第六十二條から第六十四條まで、第六十五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第八十條から第八十一條の二まで,、第八十四條、第八十七條,、第九十八條から第百九條まで並びに第百十八條の規(guī)定は,、組合契約の登記について準(zhǔn)用する。この場合において,、同規(guī)則第一條の二第一項(xiàng)中「登記所及び次の各號に掲げる?yún)^(qū)分」とあるのは「登記所」と,、同規(guī)則第九條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第九條の五第三項(xiàng),、第二十二條第一項(xiàng),、第三十二條の二、第三十三條の五並びに第三十三條の六第二項(xiàng)中「印鑑屆出事項(xiàng)」とあるのは「投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約及び有限責(zé)任事業(yè)組合契約登記規(guī)則(平成十年法務(wù)省令第四十七號)第三條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する場合にあつては,、同條第一項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)を除き,、同條第二項(xiàng)各號に定める事項(xiàng)を含む。)」と,、同規(guī)則第九條第九項(xiàng)中「後見人」とあるのは「投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無限責(zé)任組合員又は清算人」と,、同規(guī)則第三十三條の三第三號中「管財人等の職務(wù)を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約及び有限責(zé)任事業(yè)組合契約登記規(guī)則第三條第二項(xiàng)第一號に掲げる者」と、同規(guī)則第五十條第一項(xiàng)中「商號」とあるのは「組合の名稱」と,、同規(guī)則第百一條第二項(xiàng)中「後見人である法人の代表者(當(dāng)該代表者が法人である場合にあつては,、その職務(wù)を行うべき者)又は管財人等の職務(wù)を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無限責(zé)任組合員又は清算人である法人の代表者(當(dāng)該代表者が法人である場合にあつては、その職務(wù)を行うべき者)」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は,、平成十年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱哗柸辗▌?wù)省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露辗▌?wù)省令第三七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉氯蝗辗▌?wù)省令第三號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九號)第七十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年七月三一日法務(wù)省令第四七號) この省令は,、平成十四年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月三〇日法務(wù)省令第四九號) この省令は,、平成十五年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月二八日法務(wù)省令第四〇號) この省令は,、中小企業(yè)等投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一一月二四日法務(wù)省令第八一號) 1 この省令は,、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十七號)附則第一條第三號に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている組合員の數(shù)の合計の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない,。 3 登記事務(wù)を電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「朱抹」とあるのは、「抹消する記號を記録」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露娜辗▌?wù)省令第一九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年三月七日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の商業(yè)登記規(guī)則(以下「新商業(yè)登記規(guī)則」という,。)の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)に適用する,。ただし、同條の規(guī)定による改正前の商業(yè)登記規(guī)則(以下「舊商業(yè)登記規(guī)則」という,。)の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 (登記簿の改製) 第三條 登記所は、その事務(wù)について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四號,。以下「整備法」という,。)第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは,、當(dāng)該事務(wù)に係る登記簿を整備法第五十二條の規(guī)定による改正後の商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號,。以下「新商業(yè)登記法」という。)第一條の二第一號の登記簿に改製しなければならない。ただし,、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登記簿の改製は,、登記用紙にされている登記で現(xiàn)に効力を有するものを登記記録に移記し,、取締役、代表取締役,、重要財産委員及び監(jiān)査役(委員會等設(shè)置會社にあっては,、取締役,、委員會委員,、執(zhí)行役及び代表執(zhí)行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも,、商號及び本店の登記にあっては現(xiàn)に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(xiàng)(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く,。)をも移記してするものとする。 3 登記官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により登記を移記するときは,、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番號を記録しなければならない,。 4 登記官は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し,、登記用紙を閉鎖しなければならない,。 5 整備法第五十二條の規(guī)定による改正前の商業(yè)登記法(以下「舊商業(yè)登記法」という。)第百十三條の二第一項(xiàng)の登記簿は,、新商業(yè)登記法第一條の二第一號の登記簿とみなす,。 (印鑑の記録) 第四條 登記所は、その事務(wù)について整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けたものとみなされるものを除く,。)を受けたときは,、當(dāng)該事務(wù)に係る印鑑ファイルの記録を新商業(yè)登記規(guī)則第九條第六項(xiàng)に規(guī)定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし,、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては,、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑屆出事項(xiàng)を記載した書面を作成しなければならない,。 2 舊商業(yè)登記規(guī)則第百五條第一項(xiàng)の規(guī)定による記録は,、新商業(yè)登記規(guī)則第九條第六項(xiàng)の規(guī)定による記録とみなす。 (登記簿及び印鑑に関する経過措置) 第五條 新商業(yè)登記規(guī)則の規(guī)定(第十一條,、第三十六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第三十八條の三並びに第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定を除く。)は、整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けたものとみなされるものを含む,。)を受けた事務(wù)について,、その指定の日から適用する。 2 整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定がされるまでの間は,、同項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けていない事務(wù)については,、舊商業(yè)登記規(guī)則の規(guī)定(第十一條、第十二條,、第二十八條第二項(xiàng),、第三十六條第四項(xiàng)、第八十六條の三,、第八十六條の四及び第三章の規(guī)定を除く,。)は、なおその効力を有する,。この場合において,、舊商業(yè)登記規(guī)則第九十二條中「書面」とあるのは、「書面並びに法第八十九條の五第三項(xiàng)及び法第八十九條の九第三項(xiàng)の印鑑の証明書」とする,。 3 新商業(yè)登記規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、整備法第五十三條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊商業(yè)登記法第十一條第一項(xiàng)又は第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により書面の交付を請求する場合に準(zhǔn)用する。この場合において,、新商業(yè)登記規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)中「登記事項(xiàng)証明書又は印鑑の証明書」とあるのは,、「登記簿の謄本若しくは抄本、登記事項(xiàng)に変更がないこと,、ある事項(xiàng)の登記がないこと若しくは登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項(xiàng)に変更がないことの証明書又は印鑑の証明書」と読み替えるものとする,。 4 新商業(yè)登記規(guī)則第百五條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定は、同號に規(guī)定する登記所における整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けたものとみなされるものを含む,。)を受けていない事務(wù)については,、適用しない。 (管轄転屬に関する経過措置) 第六條 新商業(yè)登記規(guī)則第十一條の規(guī)定は,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する甲登記所又は乙登記所において整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けたものとみなされるものを含む,。)を受けていない事務(wù)に関しては、適用しない,。 2 前項(xiàng)の事務(wù)については,、舊商業(yè)登記規(guī)則第十一條、第十二條,、第百六條第六項(xiàng),、第百七條及び第百八條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる舊商業(yè)登記規(guī)則の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百六條第六項(xiàng) 前項(xiàng)の事務(wù) 整備法指定登記所(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四號)第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けたものとみなされるものを含む,。)を受けた登記所をいう,。以下同じ。)である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転屬した場合において,、商業(yè)登記規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十七年法務(wù)省令第十九號)附則第六條第一項(xiàng)の事務(wù) 第百七條第一項(xiàng) 指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所以外の登記所(以下「未指定登記所」という,。)である乙登記所の管轄に転屬したとき 整備法指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所でない乙登記所の管轄に転屬したとき 第百五條第一項(xiàng) 商業(yè)登記規(guī)則等の一部を改正する省令第一條の規(guī)定による改正後のこの省令(以下「新商業(yè)登記規(guī)則」という。)第九條第六項(xiàng) 同條第二項(xiàng) 新商業(yè)登記規(guī)則第九條の二第一項(xiàng) 第百七條第二項(xiàng) 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 新商業(yè)登記規(guī)則第十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng) 第百八條第一項(xiàng) 未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所である乙登記所の管轄に転屬したとき 整備法指定登記所でない甲登記所の管轄地の一部が整備法指定登記所である乙登記所の管轄に転屬したとき (改製前の登記簿等に関する経過措置) 第七條 整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた事務(wù)のうち,、附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む,。)に関する事務(wù)及び附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による磁気ディスクへの記録を終えていないものについての印鑑に関する事務(wù)(次項(xiàng)の事務(wù)を除く。)は,、整備法第五十三條第二項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに附則第五條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けていない事務(wù)とみなす,。 2 整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた事務(wù)のうち,、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについて,、附則第四條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により書面を作成した場合における印鑑に関する事務(wù)については、商業(yè)登記規(guī)則の一部を改正する省令(平成十年法務(wù)省令第二十九號)附則第五條第二項(xiàng)及び第六條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、整備法第五十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)の指定を受けたものとみなされる事務(wù)のうち、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿に関する事務(wù)について準(zhǔn)用する,。 (特定指定登記所の指定に関する経過措置) 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊商業(yè)登記規(guī)則第百十六條の二第一項(xiàng)の指定は,、新商業(yè)登記規(guī)則第百一條第一項(xiàng)の指定とみなす。 (法人等に関する経過措置) 第九條 附則第二條から前條までの規(guī)定は,、法人(合名會社,、合資會社、株式會社及び有限會社を除く,。)及び外國法人(外國會社を除く,。)並びに投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)による投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に関する事務(wù)について準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃辗▌?wù)省令第八一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、有限責(zé)任事業(yè)組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第四條に規(guī)定する事務(wù)について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四號,。以下「整備法」という,。)第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定(同條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における有限責(zé)任事業(yè)組合契約の登記に関する登記簿の編成,、印鑑の提出,、登記簿の謄本又は抄本の交付その他の電子情報処理組織によって取り扱わない事務(wù)に係る手続については、商業(yè)登記法第四條に規(guī)定する事務(wù)について整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けるまでの間は、當(dāng)該事務(wù)に関する手続の例による,。 2 商業(yè)登記法第四條に規(guī)定する事務(wù)について整備法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた場合における登記用紙をもって編成する有限責(zé)任事業(yè)組合契約の登記簿の改製及びその印鑑ファイルの記録の磁気ディスクへの記録の手続についても,、當(dāng)該事務(wù)に関する手続の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓戮湃辗▌?wù)省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽乱蝗辗▌?wù)省令第四九號) この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆乱涣辗▌?wù)省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽露辗▌?wù)省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓氯辗▌?wù)省令第五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年二月二十七日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁露迦辗▌?wù)省令第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露娜辗▌?wù)省令第一三號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑露柸辗▌?wù)省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する,。 別表第一(投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約登記簿) 區(qū)の名稱 記録すべき事項(xiàng) 名稱區(qū) 會社法人等番號 組合の名稱 組合の主たる事務(wù)所の所在場所 組合契約の効力が発生する年月日 目的區(qū) 組合の事業(yè) 無限責(zé)任組合員區(qū) 無限責(zé)任組合員及び無限責(zé)任組合員業(yè)務(wù)代行者 清算人及び清算人職務(wù)代行者 業(yè)務(wù)の執(zhí)行停止 その他無限責(zé)任組合員に関する事項(xiàng) 従たる事務(wù)所區(qū) 組合の従たる事務(wù)所の所在場所 組合狀態(tài)區(qū) 組合の存続期間 解散の事由の定め 解散 登記記録區(qū) 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復(fù)活した事由及び年月日 別表第二(有限責(zé)任事業(yè)組合契約登記簿) 區(qū)の名稱 記録すべき事項(xiàng) 名稱區(qū) 會社法人等番號 組合の名稱 組合の主たる事務(wù)所の所在場所 組合契約の効力が発生する年月日 目的區(qū) 組合の事業(yè) 組合員區(qū) 組合員及び組合員業(yè)務(wù)代行者 清算人及び清算人業(yè)務(wù)代行者 業(yè)務(wù)の執(zhí)行停止 その他組合員に関する事項(xiàng) 従たる事務(wù)所區(qū) 組合の従たる事務(wù)所の所在場所 組合狀態(tài)區(qū) 組合の存続期間 解散の事由の定め 解散 登記記録區(qū) 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復(fù)活した事由及び年月日