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技術(shù)研究協(xié)會法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


第一章 電磁的記録等 (電磁的記録) 第一條 技術(shù)研究組合法(以下「法」という,。)第七條第三項第二號に規(guī)定する主務省令で定めるものは,、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第二條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する主務省令で定める方法は,、次に掲げる規(guī)定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第七條第三項第二號 二 法第十九條第二項第二號 三 法第二十七條第五項において準用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百八十九條第四項第二號 四 法第三十條第五項第二號(法第六十條において準用する場合を含む,。) 五 法第三十八條第十一項第三號(法第六十條において準用する場合を含む,。) 六 法第三十九條第三項第二號 七 法第五十四條第四項第二號 八 法第六十三條第三項第三號(法第八十七條において準用する場合を含む。) 九 法第七十九條第二項第三號(法第八十七條において準用する場合を含む,。) 十 法第九十一條第三項第三號 十一 法第九十四條第三項第三號 十二 法第九十八條第二項第三號 十三 法第百二條第三項第三號 十四 法第百七條第二項第三號 十五 法第百十一條第三項第三號(法第百三十四條及び第百四十三條において準用する場合を含む,。) 十六 法第百十六條第二項第三號(法第百三十四條及び第百四十三條において準用する場合を含む。) (技術(shù)研究組合法施行令に係る電磁的方法) 第三條 技術(shù)研究組合法施行令(平成二十一年政令第百五十八號)第七條第一項の規(guī)定により示すべき電磁的方法(法第八條第三項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。以下同じ,。)の種類及び內(nèi)容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち,、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法 ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二 ファイルへの記録の方式 2 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という,。)は,、あらかじめ、當該事項の提供の相手方に対し,、前項各號に掲げる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 一 法第六十八條第三項 二 法第百二十三條第三項 3 前項の規(guī)定による承諾を得た提供者は,、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、當該相手方に対し,、當該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし、當該相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (電磁的方法) 第四條 法第八條第三項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 第二章 設(shè)立?管理 第一節(jié) 設(shè)立 (設(shè)立の認可) 第五條 法第十三條第一項の規(guī)定により技術(shù)研究組合(以下「組合」という。)の設(shè)立の認可を受けようとする者は,、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 定款 二 試験研究の実施計畫書 三 事業(yè)を行うために必要な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有することができるものであることを説明する書面 四 試験研究が組合員が協(xié)同して行うことによって効率的に実施することができるものであることを説明する書面 五 成立の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書 六 役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面 第二節(jié) 定款の変更の認可の申請 第六條 法第十七條第一項の規(guī)定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の決議をした総會の議事録の謄本 2 定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは,、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い,、追加され,、又は変更される試験研究の実施計畫書を提出しなければならない。 第三節(jié) 規(guī)約の屆出 第七條 法第十八條第二項の規(guī)定により規(guī)約の設(shè)定,、変更又は廃止の屆出をしようとする組合は,、様式第三による屆出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 設(shè)定の屆出にあってはその設(shè)定した規(guī)約,、変更の屆出にあっては変更した箇所を記載した書面,、廃止の屆出にあっては廃止した規(guī)約の名稱を記載した書面 二 設(shè)定、変更又は廃止の理由を記載した書面 三 設(shè)定、変更又は廃止の決議をした総會の議事録の謄本 第四節(jié) 電磁的記録の備置きに関する特則 第八條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する主務省令で定めるものは,、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって,、當該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法とする。 一 法第十九條第三項 二 法第三十條第四項 三 法第三十八條第十項 四 法第五十四條第三項 第五節(jié) 事業(yè)計畫及び収支予算の屆出 第九條 法第二十條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫及び収支予算の屆出をしようとする組合は,、様式第四による屆出書に,、事業(yè)計畫書及び収支予算書並びにこれらの設(shè)定の決議をした総會の議事録の謄本を添えて提出しなければならない。 2 法第二十條第二項の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の屆出をしようとする組合は,、様式第五による屆出書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 変更した箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の決議をした総會の議事録の謄本 第六節(jié) 役員 (役員の氏名又は住所の変更の屆出) 第十條 法第二十二條の規(guī)定により役員の氏名又は住所の変更の屆出をしようとする組合は、様式第六による屆出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない,。 (監(jiān)査報告の作成) 第十一條 法第二十七條第二項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定及び法第二十七條第五項において準用する會社法第三百八十九條第二項の規(guī)定により主務省令で定める事項については、この條の定めるところによる,。 2 監(jiān)事は,、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り,、情報の収集及び監(jiān)査の環(huán)境の整備に努めなければならない,。この場合において、理事又は理事會は,、監(jiān)事の職務の執(zhí)行のための必要な體制の整備に留意しなければならない,。 一 當該組合の理事及び使用人 二 その他監(jiān)事が適切に職務を遂行するに當たり意思疎通を図るべき者 3 前項の規(guī)定は、監(jiān)事が公正不偏の態(tài)度及び獨立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創(chuàng)設(shè)及び維持を認めるものと解してはならない,。 4 監(jiān)事は,、その職務の遂行に當たり、必要に応じ,、當該組合の他の監(jiān)事その他これらに相當する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない,。 (監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第十二條 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百八十四條(法第六十條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定めるものは,、電磁的記録その他の資料とする,。 (監(jiān)査の範囲が限定されている監(jiān)事の調(diào)査の対象) 第十三條 法第二十七條第五項において準用する會社法第三百八十九條第三項に規(guī)定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 決算関係書類(法第三十八條第一項(法第六十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する決算関係書類をいう。第九十一條を除き,、以下同じ,。) 二 前號に掲げるもののほか、これに準ずるもの (理事會の議事録) 第十四條 法第三十條第一項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による理事會の議事録の作成については,、この條の定めるところによる,。 2 理事會の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない,。 3 理事會の議事録は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 理事會が開催された日時及び場所(當該場所に存しない理事,、監(jiān)事又は組合員が理事會に出席をした場合における當該出席の方法を含む,。) 二 理事會が次に掲げるいずれかのものに該當するときは、その旨 イ 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百八十三條第二項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による監(jiān)事の請求を受けて招集されたもの ロ 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百八十三條第三項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により監(jiān)事が招集したもの ハ 法第二十九條第六項(法第六十條において準用する場合を含む。)において準用する會社法第三百六十六條第二項の規(guī)定による理事の請求を受けて招集されたもの ニ 法第二十九條第六項(法第六十條において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第三百六十六條第三項の規(guī)定により理事が招集したもの ホ 法第二十九條第六項(法第六十條において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第三百六十七條第一項の規(guī)定による組合員の請求を受けて招集されたもの ヘ 法第二十九條第六項(法第六十條において準用する場合を含む。)において準用する會社法第三百六十七條第三項において準用する同法第三百六十六條第三項の規(guī)定により組合員が招集したもの 三 理事會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは,、當該理事の氏名 五 次に掲げる規(guī)定により理事會において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 イ 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百八十二條(法第六十條において準用する場合を含む,。) ロ 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百八十三條第一項本文(法第六十條において準用する場合を含む,。) ハ 法第二十九條第六項(法第六十條において準用する場合を含む。)において準用する會社法第三百六十七條第四項 ニ 法第三十三條第三項(法第六十條において準用する場合を含む,。) 六 理事會に出席した理事,、監(jiān)事又は組合員の氏名又は名稱 七 理事會の議長の氏名 4 次の各號に掲げる場合には、理事會の議事録は,、當該各號に定める事項を內(nèi)容とするものとする,。 一 法第二十九條第四項(法第六十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により理事會の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 イ 理事會の決議があったものとみなされた事項の內(nèi)容 ロ イの事項の提案をした理事の氏名 ハ 理事會の決議があったものとみなされた日 ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 二 法第二十九條第五項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により理事會への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項 イ 理事會への報告を要しないものとされた事項の內(nèi)容 ロ 理事會への報告を要しないものとされた日 ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 (電子署名) 第十五條 法第三十條第二項(法第六十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする,。 2 前項に規(guī)定する「電子署名」とは,、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該當するものをいう,。 一 當該情報が當該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること,。 二 當該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 (役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法) 第十六條 法第三十四條第五項(法第六十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定める方法により算定される額は,、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員がその在職中に報酬,、賞與その他の職務執(zhí)行の対価(當該役員が當該組合の使用人を兼ねている場合における當該使用人の報酬,、賞與その他の職務執(zhí)行の対価を含む,。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次號に定めるものを除く,。)の額の事業(yè)年度(次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イからハまでに定める日を含む事業(yè)年度及びその前の各事業(yè)年度に限る。)ごとの合計額(當該事業(yè)年度の期間が一年でない場合にあっては,、當該合計額を一年當たりの額に換算した額)のうち最も高い額 イ 法第三十四條第五項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の総會の決議を行った場合 當該総會の決議の日 ロ 法第三十四條第九項(法第六十條において準用する場合を含む。)において準用する會社法第四百二十六條第一項の規(guī)定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事會の決議を行った場合 當該決議のあった日 ハ 法第三十四條第九項(法第六十條において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第四百二十七條第一項の契約を締結(jié)した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては,、最も遅い日) 二 次のイに掲げる額を次のロに掲げる數(shù)で除して得た額 イ 次に掲げる額の合計額 (1) 當該役員が當該組合から受けた退職慰労金の額 (2) 當該役員が當該組合の使用人を兼ねていた場合における當該使用人としての退職手當のうち當該役員を兼ねていた期間の職務執(zhí)行の対価である部分の額 (3) (1)又は(2)に掲げるものの性質(zhì)を有する財産上の利益の額 ロ 當該役員がその職に就いていた年數(shù)(當該役員が次に掲げるものに該當する場合における次に定める數(shù)が當該年數(shù)を超えている場合にあっては,、當該數(shù)) (1) 代表理事 六 (2) 代表理事以外の理事 四 (3) 監(jiān)事 二 2 法第三十四條第八項(法第六十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする,。 一 退職慰労金 二 當該役員が當該組合の使用人を兼ねていたときは,、當該使用人としての退職手當のうち當該役員を兼ねていた期間の職務執(zhí)行の対価である部分 三 前二號に掲げるものの性質(zhì)を有する財産上の利益 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 第十七條 法第三十七條において準用する會社法第八百四十七條第一項(法第六十條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする,。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 (訴えを提起しない理由の通知方法) 第十八條 法第三十七條において準用する會社法第八百四十七條第四項(法第六十條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定める方法は,、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當該事項の電磁的方法による提供とする,。 一 組合が行った調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判斷 三 請求対象者に責任又は義務があると判斷した場合において,、責任追及等の訴え(法第三十七條において準用する會社法第八百四十七條第一項(法第六十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは,、その理由 第七節(jié) 決算関係書類 第一款 総則 (會計慣行のしん酌) 第十九條 第七節(jié)から第十一節(jié)まで及び第五十三條から第五十六條までの用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては,、一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準その他の會計の慣行をしん酌しなければならない。 (金額の表示の単位) 第二十條 決算関係書類に係る事項の金額は,、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする,。 (決算関係書類の作成に係る期間) 第二十一條 各事業(yè)年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日の翌日(當該事業(yè)年度の前事業(yè)年度がない場合にあっては,、成立の日)から當該事業(yè)年度の末日までの期間とする,。この場合において、當該期間は,、一年(事業(yè)年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業(yè)年度については,、一年六月)を超えることができない。 2 各事業(yè)年度に係る決算関係書類は,、當該事業(yè)年度に係る會計帳簿に基づき作成しなければならない,。 第二款 財産目録 第二十二條 法第三十八條第一項の規(guī)定により各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき財産目録については,、この條の定めるところによる。 2 前項の財産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負債 三 正味資産又は正味財産 3 資産の部又は負債の部の各項目は、當該項目に係る資産又は負債を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる,。 第三款 貸借対照表 (通則) 第二十三條 法第三十八條第一項の規(guī)定により各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表については,、この款の定めるところによる。 (貸借対照表の區(qū)分) 第二十四條 貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負債 三 純資産又は正味財産 2 資産の部又は負債の部の各項目は、當該項目に係る資産又は負債を示す適當な名稱を付さなければならない,。 (資産の部の區(qū)分) 第二十五條 資産の部は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない。この場合において,、各項目は,、適當な項目に細分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 (負債の部の區(qū)分) 第二十六條 負債の部は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。この場合において、各項目は,、適當な項目に細分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債 (純資産又は正味財産の部の區(qū)分) 第二十七條 純資産又は正味財産の部は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 剰余金 二 その他の純資産又は正味財産 第四款 損益計算書 (通則) 第二十八條 法第三十八條第一項により各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる,。 (損益計算書の區(qū)分) 第二十九條 損益計算書は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において,、各項目について細分することが適當な場合には,、適當な項目に細分することができる。 一 事業(yè)収益 二 賦課金等収入(法第九條第一項又は法第十條の規(guī)定に基づき徴収したものをいう,。以下同じ,。) 三 事業(yè)費用 四 一般管理費 五 事業(yè)外収益 六 事業(yè)外費用 七 特別利益 八 特別損失 2 組合が二以上の異なる種類の事業(yè)を行っている場合には、第一項第一號から第四號までに掲げる?yún)б嬗证腺M用は,、事業(yè)の種類ごとに區(qū)分することができる,。 3 損益計算書の各項目は、當該項目に係る?yún)б嫒簸筏腺M用又は利益若しくは損失を示す適當な名稱を付さなければならない,。 第五款 剰余金処分案又は損失処理案 (通則) 第三十條 法第三十八條第一項の規(guī)定により各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については,、この款の定めるところによる,。 2 當期未処分損益金額が零を超える場合であって、かつ,、剰余金の処分がある場合には,、次條の規(guī)定により剰余金処分案を作成しなければならない。 3 前項以外の場合には,、第三十二條の規(guī)定により損失処理案を作成しなければならない,。 (剰余金処分案の區(qū)分) 第三十一條 剰余金処分案は、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 當期未処分剰余金又は當期未処理損失金 二 次期繰越剰余金 三 前各號に屬さない事項がある場合,、その內(nèi)容を適切に示す項目 (損失処理案の區(qū)分) 第三十二條 損失処理案は、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 當期未処理損失金 二 次期繰越損失金 三 前各號に屬さない事項がある場合,、その內(nèi)容を適切に示す項目 第八節(jié) 事業(yè)報告書 (通則) 第三十三條 法第三十八條第一項の規(guī)定により各事業(yè)年度ごとに組合が作成すべき事業(yè)報告書については、この節(jié)の定めるところによる,。 (事業(yè)報告書の內(nèi)容) 第三十四條 事業(yè)報告書は,、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 一 組合の事業(yè)活動の概況に関する事項 二 組合の運営組織の狀況に関する事項 三 その他組合の狀況に関する重要な事項(決算関係書類の內(nèi)容となる事項を除く,。) (組合の事業(yè)活動の概況に関する事項) 第三十五條 前條第一號に規(guī)定する「組合の事業(yè)活動の概況に関する事項」は,、次に掲げる事項(當該組合が二以上の異なる種類の事業(yè)を行っている場合には、主要な事業(yè)別に區(qū)分された事項)とする,。 一 當該事業(yè)年度の末日における主要な事業(yè)內(nèi)容 二 當該事業(yè)年度における事業(yè)の経過及びその成果 三 當該事業(yè)年度における次に掲げる事項についての狀況(重要なものに限る,。) イ 資金の借入れその他の資金調(diào)達 ロ 組合が所有する施設(shè)の建設(shè)又は改修その他の設(shè)備投資 ハ 他の法人との業(yè)務上の提攜 ニ 事業(yè)の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(當該合併後當該組合が存続するものに限る,。)その他の組織の再編成 四 直前三事業(yè)年度(當該事業(yè)年度の末日において三事業(yè)年度が終了していない組合にあっては,、成立後の各事業(yè)年度)の財産及び損益の狀況 五 対処すべき重要な課題 六 前各號に掲げるもののほか、當該組合の現(xiàn)況に関する重要な事項 (組合の運営組織の狀況に関する事項) 第三十六條 第三十四條第二號に規(guī)定する「組合の運営組織の狀況に関する事項」は,、次に掲げる事項とする,。 一 前事業(yè)年度における総會の開催狀況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の數(shù) ハ 重要な事項の決議狀況 二 組合員の數(shù)及びその増減 三 役員(直前の通常総會の日の翌日以降に在任していた者であって、當該事業(yè)年度の末日までに退任した者を含む,。以下同じ,。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の當該組合における職制上の地位及び擔當 ハ 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実 ニ 當該事業(yè)年度中に辭任した役員があるときは,、次に掲げる事項 (1) 當該役員の氏名 (2) 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百四十五條第一項の意見があったときは,、その意見の內(nèi)容 (3) 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百四十五條第二項の理由があるときは、その理由 四 職員の數(shù)及びその増減その他の職員の狀況 五 業(yè)務運営の組織に関する次に掲げる事項 イ 當該組合の內(nèi)部組織の構(gòu)成を示す組織図 ロ 當該組合と緊密な協(xié)力関係にある組合員が構(gòu)成する組織がある場合には,、その主要なものの概要 六 主たる事務所,、従たる事務所及び組合が所有する施設(shè)の種類ごとの主要な施設(shè)の名稱及び所在地 七 前各號に掲げるもののほか、當該組合の運営組織の狀況に関する重要な事項 第九節(jié) 決算関係書類及び事業(yè)報告書の監(jiān)査 第一款 通則 第三十七條 法第三十八條第四項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による監(jiān)査については,、この節(jié)の定めるところによる,。 2 前項に規(guī)定する監(jiān)査には、決算関係書類及び事業(yè)報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業(yè)報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ,、かつ,、その結(jié)果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。 第二款 組合における監(jiān)査 (監(jiān)事の決算関係書類に係る監(jiān)査報告の內(nèi)容) 第三十八條 監(jiān)事は,、決算関係書類を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項を內(nèi)容とする監(jiān)査報告を作成しなければならない。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く,。)が當該組合の財産及び損益の狀況をすべての重要な點において適正に表示しているかどうかについての意見 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 剰余金処分案又は損失処理案が當該組合の財産の狀況その他の事情に照らして著しく不當であるときは,、その旨 五 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかったときは、その旨及びその理由 六 追記情報 七 監(jiān)査報告を作成した日 2 前項第六號に規(guī)定する追記情報とは,、次に掲げる事項その他の事項のうち,、監(jiān)事の判斷に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の內(nèi)容のうち強調(diào)する必要がある事項とする。 一 正當な理由による會計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象 (監(jiān)事の事業(yè)報告書に係る監(jiān)査報告の內(nèi)容) 第三十九條 監(jiān)事は,、事業(yè)報告書を受領(lǐng)したときは,、次に掲げる事項を內(nèi)容とする監(jiān)査報告を作成しなければならない。 一 監(jiān)事の監(jiān)査の方法及びその內(nèi)容 二 事業(yè)報告書が法令又は定款に従い當該組合の狀況を正しく示しているかどうかについての意見 三 當該組合の理事の職務の遂行に関し,、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは,、その事実 四 監(jiān)査のため必要な調(diào)査ができなかったときは、その旨及びその理由 五 監(jiān)査報告を作成した日 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、監(jiān)査権限限定組合(法第十五條に規(guī)定する組合をいう,。)の監(jiān)事は、前項各號に掲げる事項に代えて,、事業(yè)報告書を監(jiān)査する権限がないことを明らかにした監(jiān)査報告を作成しなければならない,。 (監(jiān)事の監(jiān)査報告の通知期限等) 第四十條 特定監(jiān)事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに,、特定理事に対し、第三十八條第一項及び前條第一項に規(guī)定する監(jiān)査報告の內(nèi)容を通知しなければならない,。 一 決算関係書類及び事業(yè)報告書の全部を受領(lǐng)した日から四週間を経過した日 二 特定理事及び特定監(jiān)事の間で合意により定めた日があるときは,、その日 2 決算関係書類及び事業(yè)報告書については、特定理事が前項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容の通知を受けた日に,、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとする,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず、特定監(jiān)事が第一項の規(guī)定により通知をすべき日までに同項の規(guī)定による監(jiān)査報告の內(nèi)容を通知しない場合には,、當該通知をすべき日に,、決算関係書類及び事業(yè)報告書については、監(jiān)事の監(jiān)査を受けたものとみなす,。 4 第一項及び第二項に規(guī)定する「特定理事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者をいう。 一 第一項の規(guī)定による通知を受ける者を定めた場合 當該通知を受ける者として定められた理事 二 前號に掲げる場合以外の場合 監(jiān)査を受けるべき決算関係書類及び事業(yè)報告書の作成に関する業(yè)務を行った理事 5 第一項及び第三項に規(guī)定する「特定監(jiān)事」とは,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者をいう。 一 第一項の規(guī)定による通知をすべき監(jiān)事を定めた場合 當該通知をすべき者として定められた監(jiān)事 二 前號に掲げる場合以外の場合 すべての監(jiān)事 第十節(jié) 決算関係書類及び事業(yè)報告書の組合員への提供 第一款 決算関係書類の組合員への提供 第四十一條 法第三十八條第六項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各號に定めるものをいう,。以下同じ。)の提供に関しては,、この條の定めるところによる,。 一 決算関係書類 二 決算関係書類に係る監(jiān)事の監(jiān)査報告があるときは、當該監(jiān)査報告(二以上の監(jiān)事が存する組合の各監(jiān)事の監(jiān)査報告の內(nèi)容(監(jiān)査報告を作成した日を除く,。)が同一である場合にあっては,、一又は二以上の監(jiān)事の監(jiān)査報告) 三 第四十條第三項の規(guī)定により監(jiān)査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 2 通常総會の招集通知(法第四十七條第一項に規(guī)定する招集に係る通知をいう,。以下同じ,。)を次の各號に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は,、當該各號に定める方法により提供しなければならない,。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 當該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 當該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 當該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 當該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 3 提供決算関係書類を提供する際には,、當該事業(yè)年度より前の事業(yè)年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下「過年度事項」という。)を併せて提供することができる,。この場合において,、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が會計方針の変更その他の正當な理由により當該事業(yè)年度より前の事業(yè)年度に係る通常総會において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない,。 4 理事は,、決算関係書類の內(nèi)容とすべき事項について、通常総會の招集通知を発出した日から通常総會の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を,、當該招集通知と併せて通知することができる,。 第二款 事業(yè)報告書の組合員への提供 第四十二條 法第三十八條第六項(法第六十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により組合員に対して行う提供事業(yè)報告書(次の各號に定めるものをいう,。以下同じ,。)の提供に関しては、この條の定めるところによる,。 一 事業(yè)報告書 二 事業(yè)報告書に係る監(jiān)事の監(jiān)査報告がある時は當該監(jiān)査報告(二以上の監(jiān)事が存する組合の各監(jiān)事の監(jiān)査報告の內(nèi)容(監(jiān)査報告を作成した日を除く,。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監(jiān)事の監(jiān)査報告) 三 第四十條第三項の規(guī)定により監(jiān)査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 2 通常総會の招集通知を次の各號に掲げる方法により行う場合には,、提供事業(yè)報告書は,、當該各號に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める方法 イ 提供事業(yè)報告書が書面をもって作成されている場合 當該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 提供事業(yè)報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 當該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める方法 イ 提供事業(yè)報告書が書面をもって作成されている場合 當該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 提供事業(yè)報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 當該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 3 事業(yè)報告書に表示すべき事項(次の各號に掲げるものを除く。)に係る情報を,、通常総會に係る招集通知を発出する時から通常総會の日から三月が経過する日までの間,、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置(第四條第一項第一號ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆(zhòng)送信裝置を使用する方法によって行われるものに限る,。)をとる場合における前項の規(guī)定の適用については,、當該事項につき同項各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす,。ただし,、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一 第三十五條第一號から第五號まで及び第三十六條第一號から第六號までに掲げる事項 二 事業(yè)報告書に表示すべき事項(前號に掲げるものを除く,。)につきこの項の措置をとることについて監(jiān)事が異議を述べている場合における當該事項 4 前項の場合には,、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆(zhòng)送信裝置のうち當該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字,、記號その他の符號又はこれらの結(jié)合であって,、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって當該情報の內(nèi)容を閲覧し、當該電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない,。 5 第三項の規(guī)定により事業(yè)報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各號に定める方法により提供したものとみなされた場合において,、監(jiān)事が、現(xiàn)に組合員に対して提供される事業(yè)報告書が監(jiān)査報告を作成するに際して監(jiān)査をした事業(yè)報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは,、理事は,、その旨を組合員に対して通知しなければならない。 6 理事は,、事業(yè)報告書の內(nèi)容とすべき事項について,、通常総會の招集通知を発出した日から通常総會の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、當該招集通知と併せて通知することができる,。 第十一節(jié) 會計帳簿 第一款 総則 第四十三條 法第三十九條第一項の規(guī)定により組合が作成すべき會計帳簿に付すべき資産及び負債の価額その他會計帳簿の作成に関する事項については,、この節(jié)の定めるところによる。 2 會計帳簿は,、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 第二款 資産及び負債の評価 (資産の評価) 第四十四條 資産については,、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き,、會計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償卻すべき資産については,、事業(yè)年度の末日(事業(yè)年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては,、その日,。以下同じ。)において,、相當の償卻をしなければならない,。 3 次の各號に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日において當該各號に定める価格を付すべき場合には,、當該各號に定める価格を付さなければならない,。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(當該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業(yè)年度の末日における時価 二 事業(yè)年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相當の減額をした額 4 取立不能のおそれのある債権については,、事業(yè)年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない,。 5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相當の理由がある場合には,、適正な価格を付すことができる,。 6 次に掲げる資産については、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる,。 一 事業(yè)年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価格のある資産(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る,。)を除く。) 三 前二號に掲げる資産のほか,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當な資産 (負債の評価) 第四十五條 負債については,、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、會計帳簿に債務額を付さなければならない,。 2 次に掲げる負債については,、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 次に掲げるもののほか將來の費用又は損失(収益の控除を含む,。以下同じ,。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち當該事業(yè)年度の負擔に屬する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引當金 イ 退職給付引當金(使用人が退職した後に當該使用人に退職一時金,、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當金をいう,。) ロ 返品調(diào)整引當金(常時、販売する棚卸資産につき,、當該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結(jié)んでいる場合における事業(yè)年度の末日において繰り入れるべき引當金をいう,。) 二 前號に掲げる負債のほか、事業(yè)年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適當な負債 第十二節(jié) 総會の招集手続等 (総會の招集に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第四十六條 法第四十五條第四項(法第六十條において準用する場合を含む,。)の主務省令で定める方法は,、第四條第一項第二號に掲げる方法とする。 (総會の招集の承認の申請) 第四十七條 法第四十條第八項において準用する法第四十六條に規(guī)定する総會の招集の承認を受けようとする者は,、様式第七による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 役員の改選の理由を記載した書面 二 組合員の名簿 三 総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面 四 役員の改選を請求した年月日を記載した書面 第四十八條 法第四十六條に規(guī)定する総會の招集を受けようとする者は、様式第八による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 申請の理由を記載した書面 二 総會の招集の目的を記載した書面 三 前條第二號及び第三號に掲げる書類 四 総會の招集を請求した場合には,、その年月日を記載した書面 (規(guī)約等の変更の総會の決議を要しない事項) 第四十九條 法第四十九條第二項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(條項の移動等當該法令に規(guī)定する內(nèi)容の実質(zhì)的変更を伴わないものに限る,。)に伴う規(guī)定の整理とする,。 (役員の説明義務) 第五十條 法第五十二條(法第六十條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調(diào)査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 當該組合員が総會の日より相當の期間前に當該事項を組合に対して通知した場合 ロ 當該事項について説明をするために必要な調(diào)査が著しく容易である場合 二 組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(當該組合員を除く,。)の権利を侵害することとなる場合 三 組合員が當該総會において実質(zhì)的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三號に掲げる場合のほか,、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正當な理由がある場合 (総會の議事録) 第五十一條 法第五十四條第一項の規(guī)定による総會の議事録の作成については、この條の定めるところによる,。 2 総會の議事録は,、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 総會の議事録は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 総會が開催された日時及び場所(當該場所に存しない理事若しくは監(jiān)事又は組合員が総會に出席をした場合における當該出席の方法を含む。) 二 総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 次に掲げる規(guī)定により総會において述べられた意見又は発言があるときは,、その意見又は発言の內(nèi)容の概要 イ 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百四十五條第一項 ロ 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百四十五條第二項 ハ 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百八十四條 ニ 法第二十七條第三項において準用する會社法第三百八十七條第三項 ホ 法第二十七條第五項において準用する會社法第三百八十九條第三項 四 総會に出席した理事又は監(jiān)事の氏名 五 総會の議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 第三章 解散 (解散の屆出) 第五十二條 法第五十八條第二項の規(guī)定により組合の解散の屆出をしようとする組合は,、様式第九による屆出書に解散の理由を明らかにする書面を添えて提出しなければならない。 (清算開始時の財産目録) 第五十三條 法第六十條において準用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成すべき財産目録については,、この條の定めるところによる,。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き,、法第五十八條第一項各號及び法第六十條において準用する會社法第四百七十五條第二號に掲げる場合に該當することとなった日における処分価格を付さなければならない,。この場合において、法第五十八條第一項各號に掲げる事由による解散により清算をする組合及び法第六十條において準用する會社法第四百七十五條第二號の規(guī)定により清算をする組合の會計帳簿については,、財産目録に付された価格を取得価額とみなす,。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負債 三 正味資産又は正味財産 4 資産の部又は負債の部の各項目は,、當該項目に係る資産又は負債を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる。 (清算開始時の貸借対照表) 第五十四條 法第六十條において準用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については,、この條の定めるところによる,。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない,。 3 第一項の貸借対照表は,、次の各號に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産又は正味資産 (各清算事業(yè)年度に係る事務報告書) 第五十五條 法第六十條において準用する法第三十八條第一項の規(guī)定により,、清算組合が作成すべき事務報告書は,、清算に関する事務の執(zhí)行の狀況に係る重要な事項をその內(nèi)容としなければならない。 (決算報告) 第五十六條 法第六十條において準用する會社法第五百七條第一項の規(guī)定により作成すべき決算報告は,、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない,。この場合において、第一號及び第二號に掲げる事項については,、適切な項目に細分することができる,。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 二 債務の弁済,、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 殘余財産の額(支払稅額がある場合には,、その稅額及び當該稅額を控除した後の財産の額) 第四章 組織変更 第一節(jié) 株式會社への組織変更 (組織変更計畫に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第五十七條 法第六十三條第一項(法第八十七條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 組織変更計畫の內(nèi)容 二 組織変更後株式會社(法第六十一條第四項に規(guī)定する組織変更後株式會社をいう。以下同じ,。)又は組織変更後合同會社(法第八十一條第四項に規(guī)定する組織変更後合同會社をいう,。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項 三 法第六十三條第二項各號(法第八十七條において準用する場合を含む,。)に掲げる日のいずれか早い日(以下「組織変更計畫備置開始日」という,。)後、前二號に掲げる事項に変更が生じたときは,、変更後の當該事項 (債権者の異議) 第五十八條 法第六十四條第二項第二號(法第八十七條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定めるものは、組織変更計畫備置開始日における次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるものとする,。 一 組織変更をする組合につき最終事業(yè)年度がない場合 その旨 二 組織変更をする組合が清算組合である場合 その旨 三 前二號に掲げる場合以外の場合 最終事業(yè)年度に係る貸借対照表の要旨の內(nèi)容 (株式の発行等により一に満たない株式の端數(shù)を処理する場合における市場価格) 第五十九條 法第六十五條第三項において準用する會社法第二百三十四條第二項(法第百二十條第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定める方法は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額をもって同項に規(guī)定する株式の価格とする方法とする。 一 當該株式を市場において行う取引によって売卻する場合 當該取引によって売卻する価格 二 前號に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額 イ 法第六十五條第三項において準用する會社法第二百三十四條第二項(法第百二十條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により売卻する日(以下この條において「売卻日」という,。)における當該株式を取引する市場における最終の価格(當該売卻日に売買取引がない場合又は當該売卻日が當該市場の休業(yè)日に當たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格) ロ 売卻日において當該株式が公開買付け等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二十七條の二第六項(同法第二十七條の二十二の二第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する公開買付け及びこれに相當する外國の法令に基づく制度をいう,。以下同じ,。)の対象であるときは、當該売卻日における當該公開買付け等に係る契約における當該株式の価格 (資本金として計上すべき額等) 第六十條 法第六十六條第四項に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする。 一 資本金の額 組織変更計畫備置開始日における組織変更をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額の二分の一以上の額 二 資本準備金の額 組織変更計畫備置開始日における組織変更をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額から前號の資本金の額を差し引いた額 三 その他資本剰余金の額 零 四 利益準備金の額 零 五 その他利益剰余金の額 零 (組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第六十一條 法第六十八條第一項第四號に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 組織変更後株式會社が発行することができる株式の総數(shù)(組織変更後株式會社が種類株式発行會社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総數(shù)を含む,。) 二 組織変更後株式會社(組織変更後株式會社が種類株式発行會社である場合を除く,。)が発行する組織変更時発行株式の內(nèi)容として會社法第百七條第一項各號に掲げる事項を定めているときは、當該株式の內(nèi)容 三 組織変更後株式會社(組織変更後株式會社が種類株式発行會社である場合に限る,。)が會社法第百八條第一項各號に掲げる事項につき內(nèi)容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは,、各種類の株式の內(nèi)容(ある種類の株式につき同條第三項の定款の定めがある場合において、當該定款の定めにより組織変更後株式會社が當該種類の株式の內(nèi)容を定めていないときは,、當該種類の株式の內(nèi)容の要綱) 四 単元株式數(shù)についての定款の定めがあるときは,、その単元株式數(shù)(組織変更後株式會社が種類株式発行會社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式數(shù)) 五 組織変更後株式會社の定款に次に掲げる定めがあるときは,、その規(guī)定 イ 會社法第百三十九條第一項,、第百四十條第五項又は第百四十五條第一號若しくは第二號に規(guī)定する定款の定め ロ 會社法第百六十四條第一項に規(guī)定する定款の定め ハ 會社法第百六十七條第三項に規(guī)定する定款の定め ニ 會社法第百六十八條第一項又は第百六十九條第二項に規(guī)定する定款の定め ホ 會社法第百七十四條に規(guī)定する定款の定め ヘ 會社法第三百四十七條に規(guī)定する定款の定め ト 會社法施行規(guī)則(平成十八年法務省令第十二號)第二十六條第一號又は第二號に規(guī)定する定款の定め 六 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名稱及び住所並びに営業(yè)所 七 定款に定められた事項(會社法第二百三條第一項第一號から第三號まで及び前各號に掲げる事項を除く,。)であって,、當該組織変更後株式會社に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が當該者に対して通知することを請求した事項 (検査役が提供する電磁的記録) 第六十二條 法第七十五條において準用する會社法第二百七條第四項(法第百三十條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定めるものは,、商業(yè)登記規(guī)則(昭和三十九年法務省令第二十三號)第三十六條第一項に規(guī)定する電磁的記録媒體(電磁的記録に限る,。)及び裁判所が定める電磁的記録とする。 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 第六十三條 法第七十五條において準用する會社法第二百七條第六項(法第百三十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定める方法は,、電磁的方法のうち、組織変更又は新設(shè)分割をする組合が定めるものとする,。 (検査役の調(diào)査を要しない市場価格のある有価証券) 第六十四條 法第七十五條において準用する會社法第二百七條第九項第三號(法第百三十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同號に規(guī)定する有価証券の価格とする方法とする,。 一 法第六十七條第三號又は法第百二十二條第三號の価額を定めた日(以下この條において「価額決定日」という,。)における當該有価証券を取引する市場における最終の価格(當該価額決定日に売買取引がない場合又は當該価額決定日が當該市場の休業(yè)日に當たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格) 二 価額決定日において當該有価証券が公開買付け等の対象であるときは,、當該価額決定日における當該公開買付け等に係る契約における當該有価証券の価格 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事) 第六十五條 法第七十五條において準用する會社法第二百十三條第一項第二號(法第百三十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする,。 一 総會に現(xiàn)物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した理事 二 前號の議案の提案が理事會の決議に基づいて行われたときは,、當該理事會の決議に賛成した理事 (出資の履行の仮裝に関して責任をとるべき理事) 第六十五條の二 法第七十五條の二において準用する會社法第二百十三條の三第一項(法第百三十條の二において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 出資の履行(法第七十二條第三項又は法第百二十七條第三項に規(guī)定する出資の履行をいう,。以下この條において同じ。)の仮裝に関する職務を行った理事 二 出資の履行の仮裝が理事會の決議に基づいて行われたときは,、次に掲げる者 イ 當該理事會の決議に賛成した理事 ロ 當該理事會に當該出資の履行の仮裝に関する議案を提案した理事 三 出資の履行の仮裝が総會の決議に基づいて行われたときは,、次に掲げる者 イ 當該総會に當該出資の履行の仮裝に関する議案を提案した理事 ロ イの議案の提案が理事會の決議に基づいて行われたときは、當該理事會の決議に賛成した理事 ハ 當該総會において當該出資の履行の仮裝に関する事項について説明をした理事 (組織変更の認可) 第六十六條 法第七十七條第二項の規(guī)定により株式會社への組織変更の認可を受けようとする者は,、様式第十による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以內(nèi)に作成されたものに限る,。)を添えて提出しなければならない,。 一 組織変更の理由及び組織変更計畫の內(nèi)容を記載した書面 二 組織変更の効力発生日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫書 三 組織変更計畫を承認した総會の議事録の謄本 四 直前事業(yè)年度の決算関係書類等 五 現(xiàn)に存する純資産額を証する書面 六 法第六十七條の規(guī)定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面 イ 組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは,、法第七十二條第一項の規(guī)定による払込みがあったことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは,、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調(diào)査報告を記載した書面及びその附屬書類 (2) 法第七十五條において準用する會社法第二百七條第九項第三號に掲げる場合には,、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 法第七十五條において準用する會社法第二百七條第九項第四號に掲げる場合には,、同號に規(guī)定する証明を記載した書面及びその附屬書類 (4) 法第七十五條において準用する會社法第二百七條第九項第五號に掲げる場合には、同號の金銭債権について記載された會計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは,、その謄本 七 法第六十四條第二項の規(guī)定による公告及び催告(法第六十四條第三項の規(guī)定により公告を官報のほか法第十六條第五項の規(guī)定による定款の定めに従い同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によってした場合にあっては,、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第六十四條第五項の規(guī)定により當該債権者に対し弁済し,、若しくは相當の擔保を提供し,、若しくは當該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當の財産を信託したこと又は當該組織変更をしても當該債権者を害するおそれがないことを証する書面 八 法第六十五條第一項の規(guī)定による株式の割當てが組織変更をする組合の事業(yè)に対して組合員がした負擔及び寄與の程度を勘案して定められていることを証する書面 九 組織変更をする組合の組合員であって法第六十二條第一項第五號の株式の割當てを受けない者の利益に関する事項が記載された書面 (組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 第六十七條 法第七十九條第一項(法第八十七條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 組織変更の効力が生じた日 二 組織変更をする組合における法第六十四條(法第八十七條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による手続の経過 三 組織変更により組織変更後株式會社又は組織変更後合同會社が組織変更をする組合から承継した重要な権利義務に関する事項 四 法第六十三條第一項(法第八十七條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により組織変更をする組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更計畫の內(nèi)容を除く,。) 五 法第百五十二條の登記をした日 六 前各號に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項 第二節(jié) 合同會社への組織変更 (資本金として計上すべき額等) 第六十八條 法第八十四條第三項に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする。 一 資本金の額 組織変更計畫備置開始日における組織変更をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額 二 資本剰余金の額 零 三 利益剰余金の額 零 (組織変更の認可) 第六十九條 法第八十五條第二項の規(guī)定により合同會社への組織変更の認可を受けようとする者は,、様式第十一による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には,、認可の申請の日前三月以內(nèi)に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない,。 一 組織変更の理由及び組織変更計畫の內(nèi)容を記載した書面 二 組織変更の効力発生日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫書 三 組織変更計畫を承認した総會の議事録の謄本 四 直前事業(yè)年度の決算関係書類等 五 現(xiàn)に存する純資産額を証する書面 六 法第八十七條において準用する法第六十四條第二項の規(guī)定による公告及び催告(法第八十七條において準用する法第六十四條第三項の規(guī)定により公告を官報のほか法第十六條第五項の規(guī)定による定款の定めに従い同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によってした場合にあっては,、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,、法第八十七條において準用する法第六十四條第五項の規(guī)定により當該債権者に対し弁済し、若しくは相當の擔保を提供し,、若しくは當該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當の財産を信託したこと又は當該組織変更をしても當該債権者を害するおそれがないことを証する書面 七 法第八十三條の規(guī)定による社員の出資の価額が組織変更をする組合の事業(yè)に対して組合員がした負擔及び寄與の程度を勘案して定められていることを証する書面 八 組織変更をする組合の組合員であって組織変更後合同會社の社員とならない者の利益に関する事項が記載された書面 第五章 合併 第一節(jié) 吸収合併 (吸収合併契約) 第七十條 法第九十條第四號に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 吸収合併存続組合(法第九十條第一號に規(guī)定する吸収合併存続組合をいう,。以下同じ,。)の組合員となるべき者の氏名又は名稱 二 吸収合併に際して吸収合併存続組合の試験研究の実施計畫が変更される場合は、吸収合併存続組合の試験研究の実施計畫又はその要旨 (吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第七十一條 法第九十一條第一項に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 吸収合併契約の內(nèi)容 二 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項 イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書、財産目録,、貸借対照表,、損益計算書、監(jiān)査報告及び會計監(jiān)査報告(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併存続組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(法第九十一條第二項各號に掲げる日のいずれか早い日(以下この條において「吸収合併契約備置開始日」という,。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 三 吸収合併消滅組合(法第九十條第一號に規(guī)定する吸収合併消滅組合をいう,。以下同じ,。)(法第五十八條第一項各號の事由による解散により清算をする組合及び法第六十條において準用する會社法第四百七十五條第二號の規(guī)定により清算をする組合(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る。) 四 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第九十五條第一項の規(guī)定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負擔する債務に限る,。)の履行の見込みに関する事項 五 吸収合併契約備置開始日後,、前各號に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の當該事項 (債権者の異議) 第七十二條 法第九十二條第二項第三號及び法第九十五條第二項第三號に規(guī)定する主務省令で定めるものは,、第七十一條第二號ロ又は第七十三條第二號ロに規(guī)定する吸収合併契約備置開始日における次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるものとする。 一 吸収合併をする組合につき最終事業(yè)年度がない場合 その旨 二 吸収合併をする組合が清算組合である場合 その旨 三 前二號に掲げる場合以外の場合 最終事業(yè)年度に係る貸借対照表の要旨の內(nèi)容 (吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第七十三條 法第九十四條第一項に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 吸収合併契約の內(nèi)容 二 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表,、損益計算書、監(jiān)査報告及び會計監(jiān)査報告(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(法第九十四條第二項各號に掲げる日のいずれか早い日(以下この條において「吸収合併契約備置開始日」という,。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 三 吸収合併消滅組合(清算組合に限る,。)が法第六十條において準用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第九十五條第一項の規(guī)定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負擔する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約備置開始日後,、前各號に掲げる事項に変更が生じたときは,、変更後の當該事項 (吸収合併の認可) 第七十四條 法第九十六條第二項の規(guī)定により吸収合併の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の書類(官公署が証明する書類の場合には,、認可の申請の日前三月以內(nèi)に作成されたものに限る,。)を添えて提出しなければならない。 一 吸収合併の理由及び吸収合併契約の內(nèi)容を記載した書面 二 吸収合併存続組合に係る第五條第一號から第四號まで及び第六號に掲げる書類 三 吸収合併存続組合の吸収合併が効力を生ずべき日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 吸収合併契約を承認した各組合の総會の議事録の謄本 五 吸収合併消滅組合又は吸収合併存続組合が法第九十二條第二項又は法第九十五條第二項の規(guī)定による公告及び催告(法第九十二條第三項又は法第九十五條第三項の規(guī)定により公告を官報のほか法第十六條第五項の規(guī)定による定款の定めに従い同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によってした場合にあっては,、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,、法第九十二條第五項又は法第九十五條第五項の規(guī)定により當該債権者に対し弁済し、若しくは相當の擔保を提供し,、若しくは當該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當の財産を信託したこと又は當該吸収合併をしても當該債権者を害するおそれがないことを証する書面 (吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 第七十五條 法第九十八條第一項に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併の効力が生じた日 二 吸収合併消滅組合における法第九十二條の規(guī)定による手続の経過 三 吸収合併存続組合における法第九十五條の規(guī)定による手続の経過 四 吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から継承した重要な権利義務に関する事項 五 法第九十一條第一項の規(guī)定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の內(nèi)容を除く,。) 六 法第百五十三條の登記をした日 七 前各號に掲げるもののほか,、吸収合併に関する重要な事項 第二節(jié) 新設(shè)合併 (新設(shè)合併契約) 第七十六條 法第百一條第四號に規(guī)定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 新設(shè)合併設(shè)立組合(法第百條第四項に規(guī)定する新設(shè)合併設(shè)立組合をいう,。以下同じ。)の組合員となるべき者の氏名又は名稱 二 新設(shè)合併設(shè)立組合における試験研究の実施計畫又はその要旨 (新設(shè)合併消滅組合の新設(shè)合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第七十七條 法第百二條第一項に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 新設(shè)合併契約の內(nèi)容 二 他の新設(shè)合併消滅組合(法第百一條第一號に規(guī)定する新設(shè)合併消滅組合をいう。以下同じ,。)(清算組合を除く,。以下この號において同じ,。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書、財産目録,、貸借対照表,、損益計算書、監(jiān)査報告及び會計監(jiān)査報告(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、他の新設(shè)合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の內(nèi)容 ロ 他の新設(shè)合併消滅組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、他の新設(shè)合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(法第百二條第二項各號に掲げる日のいずれか早い日(以下「新設(shè)合併契約備置開始日」という,。)後新設(shè)合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 三 他の新設(shè)合併消滅組合(清算組合に限る,。)が法第六十條において準用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成した貸借対照表 四 當該新設(shè)合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、當該新設(shè)合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分,、重大な債務の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは、その內(nèi)容(新設(shè)合併契約備置開始日後新設(shè)合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) 五 新設(shè)合併が効力を生ずる日以後における新設(shè)合併設(shè)立組合の債務(他の新設(shè)合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 六 新設(shè)合併契約備置開始日後,、前各號に掲げる事項に変更が生じたときは,、変更後の當該事項 (債権者の異議) 第七十八條 法第百三條第二項第三號に規(guī)定する主務省令で定めるものは、新設(shè)合併契約備置開始日における次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるものとする,。 一 新設(shè)合併をする組合につき最終事業(yè)年度がない場合 その旨 二 新設(shè)合併をする組合が清算組合である場合 その旨 三 前二號に掲げる場合以外の場合 最終事業(yè)年度に係る貸借対照表の要旨の內(nèi)容 (新設(shè)合併の認可) 第七十九條 法第百四條第二項の規(guī)定により新設(shè)合併の認可を受けようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類(官公署が証明する書類の場合には,、認可の申請の日前三月以內(nèi)に作成されたものに限る,。)を添えて提出しなければならない。 一 新設(shè)合併の理由及び新設(shè)合併契約の內(nèi)容を記載した書面 二 新設(shè)合併設(shè)立組合に係る第五條各號に掲げる書類 三 新設(shè)合併契約を承認した各組合の総會の議事録の謄本 四 新設(shè)合併消滅組合が法第百三條第二項の規(guī)定による公告及び催告(法第百三條第三項の規(guī)定により公告を官報のほか法第十六條第五項の規(guī)定による定款の定めに従い同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によってした場合にあっては,、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,、法第百三條第五項の規(guī)定により當該債権者に対し弁済し、若しくは相當の擔保を提供し,、若しくは當該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當の財産を信託したこと又は當該新設(shè)合併をしても當該債権者を害するおそれがないことを証する書面 (新設(shè)合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 第八十條 法第百七條第一項に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 新設(shè)合併の効力が生じた日 二 新設(shè)合併消滅組合における法第百三條の規(guī)定による手続の経過 三 新設(shè)合併により新設(shè)合併設(shè)立組合が新設(shè)合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項 四 法第百二條第一項の規(guī)定により新設(shè)合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設(shè)合併契約の內(nèi)容を除く,。) 五 法第百五十四條の登記をした日 六 前各號に掲げるもののほか,、新設(shè)合併に関する重要な事項 第六章 新設(shè)分割 第一節(jié) 組合を設(shè)立する新設(shè)分割 (新設(shè)分割計畫) 第八十一條 法第百十條第六號に規(guī)定する主務省令で定める事項は、新設(shè)分割設(shè)立組合(法第百九條第四項に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立組合をいう。以下同じ,。)の試験研究の実施計畫又はその要旨とする,。 (新設(shè)分割計畫に関する書面等の備置き及び閲覧等) 第八十二條 法第百十一條第一項(法第百三十四條又は法第百四十三條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 新設(shè)分割計畫の內(nèi)容 二 新設(shè)分割をする組合(清算組合を除く。以下この號において同じ,。)についての次に掲げる事項 イ 新設(shè)分割をする組合において最終事業(yè)年度の末日(最終事業(yè)年度がない場合にあっては,、新設(shè)分割をする組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負擔その他の組合財産の狀況に重要な影響を與える事象が生じたときは,、その內(nèi)容(法第百十一條第二項各號(法第百三十四條又は法第百四十三條において準用する場合を含む,。)に掲げる日のいずれか早い日(以下「新設(shè)分割計畫備置開始日」という。)後新設(shè)分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業(yè)年度が存することとなる場合にあっては,、當該新たな最終事業(yè)年度の末日後に生じた事象の內(nèi)容に限る,。) ロ 新設(shè)分割をする組合において最終事業(yè)年度がないときは、新設(shè)分割をする組合の成立の日における貸借対照表 三 新設(shè)分割が効力を生ずる日以後における當該新設(shè)分割をする組合の債務又は新設(shè)分割設(shè)立組合,、新設(shè)分割設(shè)立株式會社(法第百十八條第四項に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立株式會社をいう,。以下同じ。)若しくは新設(shè)分割設(shè)立合同會社(法第百三十六條第四項に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立合同會社をいう,。以下同じ,。)の債務(當該新設(shè)分割をする組合が新設(shè)分割により新設(shè)分割設(shè)立組合、新設(shè)分割設(shè)立株式會社又は新設(shè)分割設(shè)立合同會社に承継させるものに限る,。)の履行の見込みに関する事項 四 新設(shè)分割計畫備置開始日後,、前三號に掲げる事項に変更が生じたときは,、変更後の當該事項 (債権者の異議) 第八十三條 法第百十二條第二項第三號(法第百三十四條又は法第百四十三條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定めるものは、新設(shè)分割計畫備置開始日における次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるものとする,。 一 新設(shè)分割をする組合につき最終事業(yè)年度がない場合 その旨 二 新設(shè)分割をする組合が清算組合である場合 その旨 三 前二號に掲げる場合以外の場合 最終事業(yè)年度に係る貸借対照表の要旨の內(nèi)容 (新設(shè)分割の認可) 第八十四條 法第百十三條第二項の規(guī)定により新設(shè)分割の認可を受けようとする者は、様式第十四による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には,、認可の申請の日前三月以內(nèi)に作成されたものに限る,。)を添えて提出しなければならない。 一 新設(shè)分割の理由及び新設(shè)分割計畫の內(nèi)容を記載した書面 二 新設(shè)分割設(shè)立組合に係る第五條各號に掲げる書類 三 新設(shè)分割計畫を承認した総會の議事録の謄本 四 新設(shè)分割をする組合が法第百十二條第二項の規(guī)定による公告及び催告(法第百十二條第三項の規(guī)定により公告を官報のほか法第十六條第五項の規(guī)定による定款の定めに従い同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によってした場合にあっては,、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,、法第百十二條第五項の規(guī)定により當該債権者に対し弁済し、若しくは相當の擔保を提供し,、若しくは當該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當の財産を信託したこと又は當該新設(shè)分割をしても當該債権者を害するおそれがないことを証する書面 (新設(shè)分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 第八十五條 法第百十六條第一項(法第百三十四條又は法第百四十三條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設(shè)分割の効力が生じた日 二 新設(shè)分割をする組合における法第百十二條(法第百三十四條又は法第百四十三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による手続の経過 三 新設(shè)分割により新設(shè)分割設(shè)立組合,、新設(shè)分割設(shè)立株式會社又は新設(shè)分割設(shè)立合同會社が新設(shè)分割をする組合から承継した重要な権利義務に関する事項 四 法第百十一條第一項(法第百三十四條又は法第百四十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により新設(shè)分割をする組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録された事項(新設(shè)分割計畫の內(nèi)容を除く,。) 五 法第百五十五條の登記をした日 六 前各號に掲げるもののほか,、新設(shè)分割に関する重要な事項 第二節(jié) 株式會社を設(shè)立する新設(shè)分割 (資本金として計上すべき額等) 第八十六條 法第百二十一條第四項に規(guī)定する主務省令で定める事項は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする,。 一 資本金の額 新設(shè)分割設(shè)立株式會社が承継すべき新設(shè)分割計畫備置開始日における新設(shè)分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額の二分の一以上の額 二 資本準備金の額 新設(shè)分割設(shè)立株式會社が承継すべき新設(shè)分割計畫備置開始日における新設(shè)分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額から前號の資本金の額を差し引いた額 三 その他資本剰余金の額 零 四 利益準備金の額 零 五 その他利益剰余金の額 零 (新設(shè)分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第八十七條 法第百二十三條第一項第四號に規(guī)定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 新設(shè)分割設(shè)立株式會社が発行することができる株式の総數(shù)(新設(shè)分割設(shè)立株式會社が種類株式発行會社である場合にあっては,、各種類の新設(shè)分割時発行株式の発行可能種類株式総數(shù)を含む。) 二 新設(shè)分割設(shè)立株式會社(新設(shè)分割設(shè)立株式會社が種類株式発行會社である場合を除く,。)が発行する新設(shè)分割時発行株式の內(nèi)容として會社法第百七條第一項各號に掲げる事項を定めているときは,、當該株式の內(nèi)容 三 新設(shè)分割設(shè)立株式會社(新設(shè)分割設(shè)立株式會社が種類株式発行會社である場合に限る。)が會社法第百八條第一項各號に掲げる事項につき內(nèi)容の異なる新設(shè)分割時発行株式を発行することとしているときは,、各種類の株式の內(nèi)容(ある種類の株式につき同條第三項の定款の定めがある場合において,、當該定款の定めにより新設(shè)分割設(shè)立株式會社が當該種類の株式の內(nèi)容を定めていないときは、當該種類の株式の內(nèi)容の要綱) 四 単元株式數(shù)についての定款の定めがあるときは,、その単元株式數(shù)(新設(shè)分割設(shè)立株式會社が種類株式発行會社である場合にあっては,、各種類の株式の単元株式數(shù)) 五 新設(shè)分割設(shè)立株式會社の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規(guī)定 イ 會社法第百三十九條第一項,、第百四十條第五項又は第百四十五條第一號若しくは第二號に規(guī)定する定款の定め ロ 會社法第百六十四條第一項に規(guī)定する定款の定め ハ 會社法第百六十七條第三項に規(guī)定する定款の定め ニ 會社法第百六十八條第一項又は第百六十九條第二項に規(guī)定する定款の定め ホ 會社法第百七十四條に規(guī)定する定款の定め ヘ 會社法第三百四十七條に規(guī)定する定款の定め ト 會社法施行規(guī)則第二十六條第一號又は第二號に規(guī)定する定款の定め 六 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは,、その氏名又は名稱及び住所並びに営業(yè)所 七 定款に定められた事項(會社法第二百三條第一項第一號から第三號まで及び前各號に掲げる事項を除く。)であって,、當該新設(shè)分割設(shè)立株式會社に対して新設(shè)分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が當該者に対して通知することを請求した事項 (新設(shè)分割の認可) 第八十八條 法第百三十一條第二項の規(guī)定により新設(shè)分割の認可を受けようとする者は,、様式第十五による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以內(nèi)に作成されたものに限る,。)を添えて提出しなければならない,。 一 新設(shè)分割の理由及び新設(shè)分割計畫の內(nèi)容を記載した書面 二 新設(shè)分割設(shè)立株式會社の成立すべき日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫書 三 新設(shè)分割計畫を承認した総會の議事録の謄本 四 直前事業(yè)年度の決算関係書類等 五 新設(shè)分割設(shè)立株式會社の純資産額を証する書面 六 法第百二十二條の規(guī)定により新設(shè)分割時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面 イ 新設(shè)分割時発行株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは,、法第百二十七條第一項の規(guī)定による払込みがあったことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは,、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調(diào)査報告を記載した書面及びその附屬書類 (2) 法第百三十條において準用する會社法第二百七條第九項第三號に掲げる場合には,、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 法第百三十條において準用する會社法第二百七條第九項第四號に掲げる場合には,、同號に規(guī)定する証明を記載した書面及びその附屬書類 (4) 法第百三十條において準用する會社法第二百七條第九項第五號に掲げる場合には、同號の金銭債権について記載された會計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは,、その謄本 七 新設(shè)分割をする組合が法第百三十四條において準用する法第百十二條第二項の規(guī)定による公告及び催告(法第百三十四條において準用する法第百十二條第三項の規(guī)定により公告を官報のほか法第十六條第五項の規(guī)定による定款の定めに従い同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によってした場合にあっては,、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百三十四條において準用する法第百十二條第五項の規(guī)定により當該債権者に対し弁済し、若しくは相當の擔保を提供し,、若しくは當該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當の財産を信託したこと又は當該新設(shè)分割をしても當該債権者を害するおそれがないことを証する書面 八 法第百二十條第一項の規(guī)定による株式の割當てが新設(shè)分割をする組合の事業(yè)に対して組合員がした負擔及び寄與の程度を勘案して定められていることを証する書面 九 新設(shè)分割をする組合の組合員であって法第百十九條第一項第六號の株式の割當てを受けない者の利益に関する事項が記載された書面 第三節(jié) 合同會社を設(shè)立する新設(shè)分割 (資本金として計上すべき額等) 第八十九條 法第百三十九條第三項に規(guī)定する主務省令で定める事項は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 資本金の額 新設(shè)分割設(shè)立合同會社が承継すべき新設(shè)分割計畫備置開始日における新設(shè)分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額 二 資本剰余金の額 零 三 利益剰余金の額 零 (新設(shè)分割の認可) 第九十條 法第百四十條第二項の規(guī)定により新設(shè)分割の認可を受けようとする者は,、様式第十六による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以內(nèi)に作成されたものに限る,。)を添えて提出しなければならない,。 一 新設(shè)分割の理由及び新設(shè)分割計畫の內(nèi)容を記載した書面 二 新設(shè)分割設(shè)立合同會社の成立すべき日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫書 三 新設(shè)分割計畫を承認した総會の議事録の謄本 四 直前事業(yè)年度の決算関係書類等 五 新設(shè)分割設(shè)立合同會社の純資産額を証する書面 六 新設(shè)分割をする組合が法第百四十三條において準用する法第百十二條第二項の規(guī)定による公告及び催告(法第百四十三條において準用する法第百十二條第三項の規(guī)定により公告を官報のほか法第十六條第五項の規(guī)定による定款の定めに従い同項第二號又は第三號に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは,、法第百四十三條において準用する法第百十二條第五項の規(guī)定により當該債権者に対し弁済し,、若しくは相當の擔保を提供し、若しくは當該債権者に弁済を受けさせることを目的として相當の財産を信託したこと又は當該新設(shè)分割をしても當該債権者を害するおそれがないことを証する書面 七 法第百三十八條による社員の出資の価額が新設(shè)分割をする組合の事業(yè)に対して組合員がした負擔及び寄與の程度を勘案して定められていることを証する書面 八 新設(shè)分割をする組合の組合員であって新設(shè)分割設(shè)立合同會社の社員とならない者の利益に関する事項が記載された書面 第七章 雑則 (不服の申出) 第九十一條 法第百七十三條第一項の規(guī)定により組合に対する不服を申し出ようとする者は,、様式第十七による申出書に,、不服の申出の理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。 (検査の請求) 第九十二條 法第百七十四條第一項の規(guī)定により組合に対する検査を請求しようとする者は,、様式第十八による請求書に次の書類を添えて提出しなければならない,。 一 検査の請求の理由を記載した書面 二 組合員の名簿 三 総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面 (決算関係書類の提出) 第九十三條 法第百七十五條第一項の規(guī)定により事業(yè)報告書、財産目録,、貸借対照表,、損益計算書及び損失の処理の方法を記載した書類を提出しようとする組合は、様式第十九による提出書にそれらの書類を承認した通常総會の議事録の謄本を添えて,、提出しなければならない,。 2 組合は、法第百七十五條第一項に規(guī)定する期間內(nèi)にやむを得ない理由により前項の書類の提出をすることができない場合には,、あらかじめ主務大臣の承認を受けて,、當該提出を延期することができる。 3 組合は,、前項の規(guī)定による承認を受けようとするときは,、様式第二十による申請書に理由書を添付して主務大臣に提出しなければならない,。 4 主務大臣は,、前項の規(guī)定による承認の申請があったときは、當該申請をした組合が第二項の規(guī)定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(試験研究の実施計畫書) 第九十四條 第五條第二號,、第六條第二項,、第七十四條第二號、第七十九條第二號及び第八十四條第二號の試験研究の実施計畫書は,、試験研究の課題ごとに作成しなければならない,。 2 前項の試験研究の実施計畫書には、次の事項を記載しなければならない。 一 試験研究の課題 二 試験研究の目的 三 試験研究の実施の場所 四 試験研究のために使用される設(shè)備の概要,、事業(yè)年度別実施計畫その他試験研究の具體的內(nèi)容 五 所要資金の額及びその調(diào)達の方法 六 主要な試験研究者の氏名及び略歴 七 前各號に掲げるもののほか試験研究の実施に関する事項