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執(zhí)行補救措施的規(guī)則

時間: 2018-06-15


覚せヽいヽ剤取締法施行規(guī)則 昭和二十六年厚生省令第三十號 覚せヽ いヽ 剤取締法施行規(guī)則 覚せヽ いヽ 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號)の規(guī)定に基き及び同法を実施するため,、覚せヽ いヽ 剤取締法施行規(guī)則を次のように定める,。 (覚せヽ いヽ 剤施用機関等の指定基準) 第一條 覚せヽ いヽ 剤取締法(以下「法」という,。)第三條第二項に規(guī)定する覚せヽ いヽ 剤施用機関及び覚せヽ いヽ 剤研究者の指定基準は、左の通りとする,。 一 覚せヽ いヽ 剤施用機関にあつては、精神科若しくは醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號)第三條の二第一項第一號ハ及びニ(2)の規(guī)定により神経と組み合わせた名稱を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科,、整形外科,、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いヽ んヽ こヽ うヽ 科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚せヽ いヽ 剤の施用が特に必要と認められるものであること,。 二 覚せヽ いヽ 剤研究者にあつては,、醫(yī)學、薬學,、化學,、応用化學その他の學術研究又は試験検査の業(yè)務に従事する者であつて,、覚せヽ いヽ 剤の使用が特に必要と認められるものであること。 (覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者等の指定申請書) 第二條 法第四條第一項の規(guī)定により覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者の指定を受けようとする者及び同條第二項の規(guī)定により覚せヽ いヽ 剤施用機関又は覚せヽ いヽ 剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は,、別記第一號様式の定めるところによる,。 2 覚せヽ いヽ 剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計畫書を添附しなければならない,。 (覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者等の指定証) 第三條 法第五條第一項の規(guī)定により覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機関又は覚せヽ いヽ 剤研究者に交付する指定証は、別記第二號様式の定めるところによる,。 (製造の許可申請書) 第三條の二 法第十五條第二項の規(guī)定により覚せい剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は,、別記第二號様式の二の定めるところによる。 2 前項の申請書には,、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添附しなければならない,。 (譲渡しの許可申請書) 第三條の三 法第十七條第五項の規(guī)定により覚せい剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二號様式の三の定めるところによる,。 (譲渡証及び譲受証) 第四條 法第十八條第一項に規(guī)定する譲渡証及び譲受証は,、それぞれ別記第三號様式(一)及び同様式(二)による。 2 前項の譲渡証又は譲受証は,、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする,。 (情報通信の技術を利用する方法) 第四條の二 法第十八條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 譲渡人の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて譲渡人の閲覧に供し、當該譲渡人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該事項を記録する方法(法第十八條第二項に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては,、譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない,。 一 譲渡人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること,。 二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること,。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは,、譲渡人の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。 第四條の三 法第十八條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的記録は,、前條第一項第一號に掲げる電子情報処理組織を使用する方法又は同項第二號に規(guī)定する磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により記録されたものをいう,。 第四條の四 覚せい剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四號)第一條第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內容は,、次に掲げる事項とする。 一 第四條の二第一項各號に規(guī)定する方法のうち譲受人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (施用等の許可申請書) 第四條の五 法第二十條第六項の規(guī)定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は,、別記第三號様式の二の定めるところによる,。 2 第三條の二第二項の規(guī)定は,、前項の場合に準用する。 (封かヽ んヽ 証紙) 第五條 法第二十一條第一項に規(guī)定する政府発行の証紙は,、別記第四號様式の定めるところによる,。 2 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは,、別記第五號様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (証紙による封入) 第六條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は、その製造した覚せヽ いヽ 剤を,、別表に定める品目別數量ごとに容器に収め,、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。 (覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所の屆出) 第七條 法第二十二條第一項但書の規(guī)定による覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所の屆出は,、別記第六號様式に定める屆出書によつて行わなければならない,。 (廃棄の屆出) 第八條 法第二十二條の二の規(guī)定による覚せヽ いヽ 剤の廃棄の屆出は、別記第七號様式に定める屆出書によつて行わなければならない,。 (覚せい剤原料輸入業(yè)者等の指定基準) 第九條 法第三十條の二に規(guī)定する覚せい剤原料輸入業(yè)者、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者,、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める者について行うものとする,。 一 覚せい剤原料輸入業(yè)者 次に掲げる者 イ 醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質,、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第十二條第一項の規(guī)定による醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可又は同法第十三條第一項の規(guī)定による醫(yī)薬品の製造業(yè)の許可を受けている者 ロ 覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化學薬品として輸入することを業(yè)とする者 ハ 香料,、化學薬品又は石けんの製造業(yè)者 二 覚せい剤原料輸出業(yè)者 次に掲げる者 イ 前號イに掲げる者 ロ 醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質,、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四條第一項の規(guī)定により薬局開設の許可を受けている者 ハ 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十六條第一項の規(guī)定による店舗販売業(yè)の許可又は第三十四條第一項の規(guī)定による卸売販売業(yè)の許可を受けている者 ニ 覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化學薬品として輸出することを業(yè)とする者 三 覚せい剤原料製造業(yè)者 次に掲げる者 イ 第一號イに掲げる者 ロ 第一號ハに掲げる者 ハ 覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化學薬品として製造することを業(yè)とする者 四 覚せい剤原料取扱者 次に掲げる者 イ 第一號イに掲げる者 ロ 第二號ロに掲げる者 ハ 第二號ハに掲げる者 ニ 覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化學薬品として譲り渡すことを業(yè)とする者 ホ 香料若しくは化學薬品の製造業(yè)若しくは販売業(yè)又は石けんの製造業(yè)者 五 覚せい剤原料研究者 第一條第二號に掲げる業(yè)務に従事する者 (覚せい剤原料輸入業(yè)者等の指定申請書) 第十條 法第三十條の五において準用する法第四條第一項又は第二項の規(guī)定により覚せい剤原料輸入業(yè)者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤原料取扱者又は覚せヽ いヽ 剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は,、別記第八號様式の定めるところによる,。 2 前項の申請書には、覚せい剤原料輸入業(yè)者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者又は覚せヽ いヽ 剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の寫しを、覚せヽ いヽ 剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計畫書を添附しなければならない,。 (覚せい剤原料輸入業(yè)者等の指定証) 第十一條 法第三十條の五において準用する法第五條第一項の規(guī)定により覚せい剤原料輸入業(yè)者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤原料取扱者又は覚せヽ いヽ 剤原料研究者に交付する指定証は,、別記第九號様式の定めるところによる,。 (覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請書) 第十二條 法第三十條の六第三項の規(guī)定により覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚せい剤原料輸入業(yè)者又は覚せい剤原料輸出業(yè)者の提出すべき申請書は、別記第十號様式の定めるところによる,。 (譲渡証及び譲受証) 第十二條の二 法第三十條の十第一項に規(guī)定する譲渡証及び譲受証は,、それぞれ別記第十號様式の二及び第十號様式の三による。 2 前項の譲渡証又は譲受証については,、第四條第二項の規(guī)定を準用する,。 第十二條の三 第四條の二から第四條の四までの規(guī)定は、法第三十條の十第一項の譲受人が同條第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を提供しようとする場合について準用する,。 (覚せい剤原料の保管場所の屆出) 第十三條 法第三十條の十二第一項第一號の規(guī)定による屆出は,、覚せい剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同條第二號に規(guī)定する屆出は,、覚せい剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に,、別記第十一號様式に定める屆出書を提出することによつて行わなければならない。 (廃棄の屆出) 第十三條の二 法第三十條の十三の規(guī)定による覚せい剤原料の廃棄の屆出は,、別記第十一號様式の二に定める屆出書によつて行なわなければならない,。 (収去証) 第十三條の三 覚せい剤監(jiān)視員は、法第三十二條第一項又は第二項の規(guī)定により覚せい剤,、覚せい剤原料又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは,、別記第十一號様式の三に定める収去証を交付しなければならない。 (身分を示す証票) 第十三條の四 法第三十三條第三項の規(guī)定により覚せい剤監(jiān)視員が攜帯すべき身分を示す証票は,、別記第十一號様式の四の定めるところによる,。 (犯罪鑑識用覚せい剤等に関する記載事項) 第十三條の五 法第三十四條の三第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び數量並びにその年月日 二 交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料につき,、滅失その他の事故を生じたときは、當該事故に係る覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び數量,、その年月日その他事故の狀況を明らかにするため必要な事項 (國の開設する覚せい剤施用機関の指定証) 第十四條 法第三十五條第三項の規(guī)定により國の開設する覚せい剤施用機関の管理者に交付する指定証は,、別記第十二號様式の定めるところによる。 2 厚生労働大臣は,、國の開設する覚せヽ いヽ 剤施用機関において指定証をきヽ 損し,、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基いて指定証の再交付をする,。 (手數料等の納付) 第十五條 法第三十八條に規(guī)定する手數料及び法第三十九條に規(guī)定する証紙の代価は,、それぞれその金額に相當する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。 (証紙の代価) 第十六條 法第三十九條に規(guī)定する証紙の代価は、十五円とする,。 (権限の委任) 第十七條 法第四十條の三第一項の規(guī)定により,、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する,。ただし,、厚生労働大臣が第四號及び第十六號から第十八號までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第十七條第四項及び第五項に規(guī)定する権限 二 法第二十條第五項及び第六項に規(guī)定する権限 三 法第三十條の二に規(guī)定する権限 四 法第三十條の三第一項に規(guī)定する権限 五 法第三十條の四第一項に規(guī)定する権限 六 法第三十條の五において準用する法第四條第一項に規(guī)定する権限 七 法第三十條の五において準用する法第五條第一項に規(guī)定する権限 八 法第三十條の五において準用する法第十條に規(guī)定する権限 九 法第三十條の五において準用する法第十一條に規(guī)定する権限 十 法第三十條の五において準用する法第十二條第一項及び第四項に規(guī)定する権限 十一 法第三十條の六に規(guī)定する権限 十二 法第三十條の十二第一項に規(guī)定する権限(覚せい剤製造業(yè)者に係るものを除く,。) 十三 法第三十條の十四に規(guī)定する権限 十四 法第三十條の十五第一項及び第二項に規(guī)定する権限 十五 法第三十條の十六第一項において準用する法第二十五條に規(guī)定する権限 十六 法第三十一條に規(guī)定する権限(覚せい剤製造業(yè)者及び國の開設する覚せヽ いヽ 剤施用機関に係るものを除く,。) 十七 法第三十二條第一項及び第二項に規(guī)定する権限(覚せい剤製造業(yè)者及び國の開設する覚せヽ いヽ 剤施用機関に係るものを除く。) 十八 法第三十四條に規(guī)定する権限(覚せい剤製造業(yè)者に係るものを除く,。) 2 法第四十條の三第二項の規(guī)定により,、前項各號に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する,。 附 則 この省令は,、昭和二十六年七月三十日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍炅氯柸蘸裆×畹谌柼枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十九年六月十二日から適用する,。 附 則?。ㄕ押腿柲昃旁乱痪湃蘸裆×畹谝痪盘枺?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前に交付された改正前の別記第二號様式(一)による覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者指定証及び別記第六號様式による國の開設する覚せヽ いヽ 剤施用機関指定証は、それぞれこれらの様式に相當する改正後の覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)指定証及び國の開設する覚せヽ いヽ 剤施用機関指定証とみなす,。 附 則?。ㄕ押退娜暌哗栐氯柸蘸裆×畹谒钠咛枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅露蘸裆×畹谌奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉铝蘸裆×畹谒木盘枺?この省令は、覚せヽ いヽ 剤取締法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十四號)の施行の日(昭和四十八年十一月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢乱黄呷蘸裆×畹谒奈逄枺?この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある舊様式による用紙及び板については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては,、當分の間、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する部分を除く,。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成四年五月一三日厚生省令第三〇號) 1 この省令は,、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三八號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現にある舊様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露蘸裆鷦簝P省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴戮湃蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第七條 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 第八條 この省令の施行の際現にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二〇年二月二七日厚生労働省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年六月一日から施行する。 (経過措置) 第三十七條 既存一般販売業(yè)者及び既存薬種商については,、この省令による改正前の覚せい剤取締法施行規(guī)則第九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶露湃蘸裆鷦簝P省令第一一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 別記第一號様式 (一)(第二條関係) [別畫面で表示] 別記第一號様式 (二)(第二條関係) [別畫面で表示] 別記第一號様式 (三)(第二條関係) [別畫面で表示] 別記第二號様式 (一)(第三條関係) [別畫面で表示] 別記第二號様式 (二)(第三條関係) [別畫面で表示] 別記第二號様式 (三)(第三條関係) [別畫面で表示] 別記第二號様式の二(第三條の二関係) [別畫面で表示] 別記第二號様式の三(第三條の三関係) [別畫面で表示] 別記第三號様式 (一)(第四條関係) [別畫面で表示] 別記第三號様式 (二)(第四條関係) [別畫面で表示] 別記第三號様式の二(第四條の五関係) [別畫面で表示] 別記第四號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 別記第五號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 別記第六號様式(第七條関係) [別畫面で表示] 別記第七號様式(第八條関係) [別畫面で表示] 別記第八號様式 (一)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記第八號様式 (二)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記第八號様式 (三)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記第九號様式 (一)(第十一條関係) [別畫面で表示] 別記第九號様式 (二)(第十一條関係) [別畫面で表示] 別記第九號様式 (三)(第十一條関係) [別畫面で表示] 別記第十號様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記第十號様式の二(第十二條の二関係) [別畫面で表示] 別記第十號様式の三(第十二條の二関係) [別畫面で表示] 別記第十一號様式(第十三條関係) [別畫面で表示] 別記第十一號様式の二(第十三條の二関係) [別畫面で表示] 別記第十一號様式の三(第十三條の三関係) [別畫面で表示] 別記第十一號様式の四(第十三條の四関係) [別畫面で表示] 別記第十二號様式(第十四條関係) [別畫面で表示] 別表(第六條関係) 品目 數量 フエニルアミノプロパン及びその塩類 一瓦 フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類 フエニルアミノプロパン及びその塩類の錠 二〇錠 フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の錠 フエニルアミノプロパン及びその塩類の注射液 一cc入五管 フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の注射液