覚せヽいヽ剤取締法施行規(guī)則 昭和二十六年厚生省令第三十號(hào) 覚せヽ いヽ 剤取締法施行規(guī)則 覚せヽ いヽ 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號(hào))の規(guī)定に基き及び同法を?qū)g施するため、覚せヽ いヽ 剤取締法施行規(guī)則を次のように定める。 (覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関等の指定基準(zhǔn)) 第一條 覚せヽ いヽ 剤取締法(以下「法」という。)第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関及び覚せヽ いヽ 剤研究者の指定基準(zhǔn)は、左の通りとする。 一 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関にあつては、精神科若しくは醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號(hào))第三條の二第一項(xiàng)第一號(hào)ハ及びニ(2)の規(guī)定により神経と組み合わせた名稱を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いヽ んヽ こヽ うヽ 科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚せヽ いヽ 剤の施用が特に必要と認(rèn)められるものであること。 二 覚せヽ いヽ 剤研究者にあつては、醫(yī)學(xué)、薬學(xué)、化學(xué)、応用化學(xué)その他の學(xué)術(shù)研究又は試験検査の業(yè)務(wù)に従事する者であつて、覚せヽ いヽ 剤の使用が特に必要と認(rèn)められるものであること。 (覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者等の指定申請(qǐng)書) 第二條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者の指定を受けようとする者及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請(qǐng)書は、別記第一號(hào)様式の定めるところによる。 2 覚せヽ いヽ 剤研究者は、前項(xiàng)の申請(qǐng)書に申請(qǐng)者の履歴書及び研究の計(jì)畫書を添附しなければならない。 (覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者等の指定証) 第三條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者に交付する指定証は、別記第二號(hào)様式の定めるところによる。 (製造の許可申請(qǐng)書) 第三條の二 法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により覚せい剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請(qǐng)書は、別記第二號(hào)様式の二の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、申請(qǐng)者の履歴書及び研究の目論見書を添附しなければならない。 (譲渡しの許可申請(qǐng)書) 第三條の三 法第十七條第五項(xiàng)の規(guī)定により覚せい剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請(qǐng)書は、別記第二號(hào)様式の三の定めるところによる。 (譲渡証及び譲受証) 第四條 法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第三號(hào)様式(一)及び同様式(二)による。 2 前項(xiàng)の譲渡証又は譲受証は、譲渡人又は譲受人が押印した譲渡証又は譲受証とする。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第四條の二 法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 譲渡人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と譲受人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 譲受人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項(xiàng)を電気通信回線を通じて譲渡人の閲覧に供し、當(dāng)該譲渡人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項(xiàng)を記録する方法(法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場(chǎng)合にあつては、譲受人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は、次に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 譲渡人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項(xiàng)について、改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができる措置を講じていること。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは、譲渡人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と、譲受人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。 第四條の三 法第十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる電子情報(bào)処理組織を使用する方法又は同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により記録されたものをいう。 第四條の四 覚せい剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四號(hào))第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 第四條の二第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する方法のうち譲受人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (施用等の許可申請(qǐng)書) 第四條の五 法第二十條第六項(xiàng)の規(guī)定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請(qǐng)書は、別記第三號(hào)様式の二の定めるところによる。 2 第三條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (封かヽ んヽ 証紙) 第五條 法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する政府発行の証紙は、別記第四號(hào)様式の定めるところによる。 2 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第五號(hào)様式の定める交付申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (証紙による封入) 第六條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は、その製造した覚せヽ いヽ 剤を、別表に定める品目別數(shù)量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。 (覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所の屆出) 第七條 法第二十二條第一項(xiàng)但書の規(guī)定による覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所の屆出は、別記第六號(hào)様式に定める屆出書によつて行わなければならない。 (廃棄の屆出) 第八條 法第二十二條の二の規(guī)定による覚せヽ いヽ 剤の廃棄の屆出は、別記第七號(hào)様式に定める屆出書によつて行わなければならない。 (覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者等の指定基準(zhǔn)) 第九條 法第三十條の二に規(guī)定する覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者、覚せい剤?jiān)陷敵鰳I(yè)者、覚せい剤?jiān)涎u造業(yè)者、覚せい剤?jiān)先Q者及び覚せい剤?jiān)涎芯空撙沃付à稀⒋韦胃魈?hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める者について行うものとする。 一 覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者 次に掲げる者 イ 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可又は同法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による醫(yī)薬品の製造業(yè)の許可を受けている者 ロ 覚せい剤?jiān)悉蛳懔嫌证显囁aその他の化學(xué)薬品として輸入することを業(yè)とする者 ハ 香料、化學(xué)薬品又は石けんの製造業(yè)者 二 覚せい剤?jiān)陷敵鰳I(yè)者 次に掲げる者 イ 前號(hào)イに掲げる者 ロ 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により薬局開設(shè)の許可を受けている者 ハ 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による店舗販売業(yè)の許可又は第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による卸売販売業(yè)の許可を受けている者 ニ 覚せい剤?jiān)悉蛳懔嫌证显囁aその他の化學(xué)薬品として輸出することを業(yè)とする者 三 覚せい剤?jiān)涎u造業(yè)者 次に掲げる者 イ 第一號(hào)イに掲げる者 ロ 第一號(hào)ハに掲げる者 ハ 覚せい剤?jiān)悉蛳懔嫌证显囁aその他の化學(xué)薬品として製造することを業(yè)とする者 四 覚せい剤?jiān)先Q者 次に掲げる者 イ 第一號(hào)イに掲げる者 ロ 第二號(hào)ロに掲げる者 ハ 第二號(hào)ハに掲げる者 ニ 覚せい剤?jiān)悉蛳懔嫌证显囁aその他の化學(xué)薬品として譲り渡すことを業(yè)とする者 ホ 香料若しくは化學(xué)薬品の製造業(yè)若しくは販売業(yè)又は石けんの製造業(yè)者 五 覚せい剤?jiān)涎芯空摺〉谝粭l第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に従事する者 (覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者等の指定申請(qǐng)書) 第十條 法第三十條の五において準(zhǔn)用する法第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者、覚せい剤?jiān)陷敵鰳I(yè)者、覚せい剤?jiān)涎u造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤?jiān)先Q者又は覚せヽ いヽ 剤?jiān)涎芯空撙沃付à蚴埭堡瑜Δ趣工胝撙翁岢訾工伽暾?qǐng)書は、別記第八號(hào)様式の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者、覚せい剤?jiān)陷敵鰳I(yè)者、覚せい剤?jiān)涎u造業(yè)者又は覚せヽ いヽ 剤?jiān)先Q者が法人の場(chǎng)合にあつては申請(qǐng)者の定款又は寄附行為の寫しを、覚せヽ いヽ 剤?jiān)涎芯空撙摔ⅳ膜皮仙暾?qǐng)者の履歴書及び研究の計(jì)畫書を添附しなければならない。 (覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者等の指定証) 第十一條 法第三十條の五において準(zhǔn)用する法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者、覚せい剤?jiān)陷敵鰳I(yè)者、覚せい剤?jiān)涎u造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤?jiān)先Q者又は覚せヽ いヽ 剤?jiān)涎芯空撙私桓钉工胫付ㄔ^は、別記第九號(hào)様式の定めるところによる。 (覚せい剤?jiān)悉屋斎爰挨虞敵訾卧S可申請(qǐng)書) 第十二條 法第三十條の六第三項(xiàng)の規(guī)定により覚せい剤?jiān)悉屋斎胗证陷敵訾卧S可を受けようとする覚せい剤?jiān)陷斎霕I(yè)者又は覚せい剤?jiān)陷敵鰳I(yè)者の提出すべき申請(qǐng)書は、別記第十號(hào)様式の定めるところによる。 (譲渡証及び譲受証) 第十二條の二 法第三十條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十號(hào)様式の二及び第十號(hào)様式の三による。 2 前項(xiàng)の譲渡証又は譲受証については、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第十二條の三 第四條の二から第四條の四までの規(guī)定は、法第三十條の十第一項(xiàng)の譲受人が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を提供しようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (覚せい剤?jiān)悉伪9軋?chǎng)所の屆出) 第十三條 法第三十條の十二第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による屆出は、覚せい剤?jiān)悉虮9埭筏瑜Δ趣工雸?chǎng)所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同條第二號(hào)に規(guī)定する屆出は、覚せい剤?jiān)悉虮9埭筏瑜Δ趣工雸?chǎng)所の所在地の都道府県知事に、別記第十一號(hào)様式に定める屆出書を提出することによつて行わなければならない。 (廃棄の屆出) 第十三條の二 法第三十條の十三の規(guī)定による覚せい剤?jiān)悉螏鼦墹螌贸訾稀e記第十一號(hào)様式の二に定める屆出書によつて行なわなければならない。 (収去証) 第十三條の三 覚せい剤監(jiān)視員は、法第三十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により覚せい剤、覚せい剤?jiān)嫌证悉长欷椁我嗓韦ⅳ胛铯騾イ筏瑜Δ趣工毪趣稀e記第十一號(hào)様式の三に定める?yún)ピ^を交付しなければならない。 (身分を示す証票) 第十三條の四 法第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により覚せい剤監(jiān)視員が攜帯すべき身分を示す証票は、別記第十一號(hào)様式の四の定めるところによる。 (犯罪鑑識(shí)用覚せい剤等に関する記載事項(xiàng)) 第十三條の五 法第三十四條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤?jiān)悉纹访挨訑?shù)量並びにその年月日 二 交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤?jiān)悉摔膜缡Г饯嗡问鹿胜蛏袱郡趣稀?dāng)該事故に係る覚せい剤又は覚せい剤?jiān)悉纹访挨訑?shù)量、その年月日その他事故の狀況を明らかにするため必要な事項(xiàng) (國(guó)の開設(shè)する覚せい剤施用機(jī)関の指定証) 第十四條 法第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)の開設(shè)する覚せい剤施用機(jī)関の管理者に交付する指定証は、別記第十二號(hào)様式の定めるところによる。 2 厚生労働大臣は、國(guó)の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において指定証をきヽ 損し、又は亡失したときは、主務(wù)大臣の請(qǐng)求に基いて指定証の再交付をする。 (手?jǐn)?shù)料等の納付) 第十五條 法第三十八條に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料及び法第三十九條に規(guī)定する証紙の代価は、それぞれその金額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾?qǐng)書にはつて納付しなければならない。 (証紙の代価) 第十六條 法第三十九條に規(guī)定する証紙の代価は、十五円とする。 (権限の委任) 第十七條 法第四十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長(zhǎng)に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四號(hào)及び第十六號(hào)から第十八號(hào)までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第十七條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する権限 二 法第二十條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する権限 三 法第三十條の二に規(guī)定する権限 四 法第三十條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 五 法第三十條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 六 法第三十條の五において準(zhǔn)用する法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 七 法第三十條の五において準(zhǔn)用する法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 八 法第三十條の五において準(zhǔn)用する法第十條に規(guī)定する権限 九 法第三十條の五において準(zhǔn)用する法第十一條に規(guī)定する権限 十 法第三十條の五において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定する権限 十一 法第三十條の六に規(guī)定する権限 十二 法第三十條の十二第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(覚せい剤製造業(yè)者に係るものを除く。) 十三 法第三十條の十四に規(guī)定する権限 十四 法第三十條の十五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 十五 法第三十條の十六第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條に規(guī)定する権限 十六 法第三十一條に規(guī)定する権限(覚せい剤製造業(yè)者及び國(guó)の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関に係るものを除く。) 十七 法第三十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限(覚せい剤製造業(yè)者及び國(guó)の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関に係るものを除く。) 十八 法第三十四條に規(guī)定する権限(覚せい剤製造業(yè)者に係るものを除く。) 2 法第四十條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限は、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する。 附 則 この省令は、昭和二十六年七月三十日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月三〇日厚生省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年六月十二日から適用する。 附 則 (昭和三〇年九月一九日厚生省令第一九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前に交付された改正前の別記第二號(hào)様式(一)による覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者指定証及び別記第六號(hào)様式による國(guó)の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関指定証は、それぞれこれらの様式に相當(dāng)する改正後の覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)指定証及び國(guó)の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関指定証とみなす。 附 則 (昭和四三年一〇月三〇日厚生省令第四七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月二六日厚生省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月六日厚生省令第四九號(hào)) この省令は、覚せヽ いヽ 剤取締法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十四號(hào))の施行の日(昭和四十八年十一月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月一七日厚生省令第四五號(hào)) この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成二年八月一日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 附 則 (平成四年五月一三日厚生省令第三〇號(hào)) 1 この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號(hào)) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法及び採(cǎi)血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年二月二七日厚生労働省令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。 (経過措置) 第三十七條 既存一般販売業(yè)者及び既存薬種商については、この省令による改正前の覚せい剤取締法施行規(guī)則第九條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 別記第一號(hào)様式 (一)(第二條関係) [別畫面で表示] 別記第一號(hào)様式 (二)(第二條関係) [別畫面で表示] 別記第一號(hào)様式 (三)(第二條関係) [別畫面で表示] 別記第二號(hào)様式 (一)(第三條関係) [別畫面で表示] 別記第二號(hào)様式 (二)(第三條関係) [別畫面で表示] 別記第二號(hào)様式 (三)(第三條関係) [別畫面で表示] 別記第二號(hào)様式の二(第三條の二関係) [別畫面で表示] 別記第二號(hào)様式の三(第三條の三関係) [別畫面で表示] 別記第三號(hào)様式 (一)(第四條関係) [別畫面で表示] 別記第三號(hào)様式 (二)(第四條関係) [別畫面で表示] 別記第三號(hào)様式の二(第四條の五関係) [別畫面で表示] 別記第四號(hào)様式(第五條関係) [別畫面で表示] 別記第五號(hào)様式(第五條関係) [別畫面で表示] 別記第六號(hào)様式(第七條関係) [別畫面で表示] 別記第七號(hào)様式(第八條関係) [別畫面で表示] 別記第八號(hào)様式 (一)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記第八號(hào)様式 (二)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記第八號(hào)様式 (三)(第十條関係) [別畫面で表示] 別記第九號(hào)様式 (一)(第十一條関係) [別畫面で表示] 別記第九號(hào)様式 (二)(第十一條関係) [別畫面で表示] 別記第九號(hào)様式 (三)(第十一條関係) [別畫面で表示] 別記第十號(hào)様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 別記第十號(hào)様式の二(第十二條の二関係) [別畫面で表示] 別記第十號(hào)様式の三(第十二條の二関係) [別畫面で表示] 別記第十一號(hào)様式(第十三條関係) [別畫面で表示] 別記第十一號(hào)様式の二(第十三條の二関係) [別畫面で表示] 別記第十一號(hào)様式の三(第十三條の三関係) [別畫面で表示] 別記第十一號(hào)様式の四(第十三條の四関係) [別畫面で表示] 別記第十二號(hào)様式(第十四條関係) [別畫面で表示] 別表(第六條関係) 品目 數(shù)量 フエニルアミノプロパン及びその塩類 一瓦 フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類 フエニルアミノプロパン及びその塩類の錠 二〇錠 フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の錠 フエニルアミノプロパン及びその塩類の注射液 一cc入五管 フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の注射液