細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律施行令 平成七年政令第三百九十六號 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律施行令 內(nèi)閣は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一號)第五條第二項及び第七條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (報告徴収) 第一條 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する條約等の実施に関する法律(以下「法」という,。)第五條第一項の規(guī)定により主務大臣が業(yè)として生物剤又は毒素を取り扱う者(以下「生物剤等取扱者」という。)に対し報告を求めることができる事項は,、當該生物剤又は毒素の種類,、數(shù)量その他の取扱いの業(yè)務に関する事項とする。 (主務大臣) 第二條 法第三條第二項の規(guī)定による周知のための措置についての主務大臣は,、文部科學大臣,、厚生労働大臣、農(nóng)林水産大臣及び経済産業(yè)大臣とする,。 2 法第五條第一項の規(guī)定による報告の徴収についての主務大臣は,、生物剤等取扱者が行う生物剤又は毒素に係る事業(yè)を所管する大臣とする。ただし,、生物剤等取扱者が,、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合又は特別の法律により設立され、かつ,、その設立に関し行政庁の認可を要する法人である場合にあっては,、これらの法人の監(jiān)督に関する事務の主任の大臣とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柫枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘枺?この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する,。