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成田國際機(jī)場股份有限公司法的施行令

時(shí)間: 2018-06-15


成田國際空港株式會社法施行令 平成十六年政令第五十號 成田國際空港株式會社法施行令 內(nèi)閣は,、成田國際空港株式會社法(平成十五年法律第百二十四號)第三條第二項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)第三號から第五號まで,、第九條第二項(xiàng)並びに附則第十條第二項(xiàng),、第十二條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十五條第二項(xiàng),、第十九條並びに第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (基本計(jì)畫) 第一條 成田國際空港株式會社法(以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)の基本計(jì)畫に定める事項(xiàng)は、成田國際空港及び同項(xiàng)の航空保安施設(shè)に関する次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 滑走路の數(shù),、配置,、長さ、幅及び強(qiáng)度並びに著陸帯の幅 二 空港敷地の面積 三 航空保安施設(shè)の種類 四 工事完成の予定期限 五 運(yùn)用時(shí)間 六 その他必要な基本的事項(xiàng)として國土交通省令で定めるもの (空港機(jī)能施設(shè)) 第二條 法第五條第一項(xiàng)第三號の成田國際空港の機(jī)能を確保するために必要な政令で定める施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)とする,。 一 航空旅客取扱施設(shè) 二 航空貨物取扱施設(shè) 三 航空機(jī)給油施設(shè) (空港利便施設(shè)) 第三條 法第五條第一項(xiàng)第三號の成田國際空港を利用する者の利便に資するために成田國際空港の敷地內(nèi)に建設(shè)することが適當(dāng)であると認(rèn)められる政令で定める施設(shè)は、次に掲げる施設(shè)とする,。 一 事務(wù)所及び店舗並びにこれらの施設(shè)に類する施設(shè) 二 宿泊施設(shè)及び休憩施設(shè) 三 送迎施設(shè) 四 見學(xué)施設(shè) 五 鉄道の用に供する施設(shè)(成田國際空港の施設(shè)の建設(shè)と併せて建設(shè)しなければその建設(shè)が困難であると認(rèn)められる部分に限る,。) (航空機(jī)騒音等対策事業(yè)) 第四條 法第五條第一項(xiàng)第四號ニの政令で定める事業(yè)は、次に掲げる事業(yè)とする,。 一 航空機(jī)による電波障害を防止するために必要な設(shè)備の設(shè)置及び管理 二 住居を移転する者等のための住宅等の用に供する土地の取得,、造成、管理及び譲渡 三 前二號に掲げるもののほか,、成田國際空港の周辺における航空機(jī)の騒音等により生ずる障害の防止に資する事業(yè) (生活環(huán)境改善事業(yè)) 第五條 法第五條第一項(xiàng)第五號イの政令で定める事業(yè)は,、成田國際空港の周辺の地域であって航空機(jī)の騒音により生ずる障害が相當(dāng)程度認(rèn)められる地區(qū)において航空機(jī)の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対し,、助成する事業(yè)とする,。 第六條 法第五條第一項(xiàng)第五號ロの交付金は、次に掲げる事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるため,、成田國際空港の周辺の地域を管轄する地方公共団體であって國土交通大臣が指定するものに対し,、交付するものとする。 一 成田國際空港の周辺における航空機(jī)の騒音等により生ずる障害の防止 二 成田國際空港に関連する上下水道,、排水施設(shè),、清掃施設(shè)、道路,、河川,、駐車場及び公園の整備 三 成田國際空港又は成田國際空港に発著する航空機(jī)の災(zāi)害に備えるため、成田國際空港の周辺に配置される消防施設(shè)の整備 四 前三號に掲げるもののほか,、成田國際空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資する事業(yè) 2 前項(xiàng)の交付金の額は,、成田國際空港における航空機(jī)の発著回?cái)?shù)、成田國際空港の周辺における航空機(jī)の騒音等により生ずる障害が著しいと認(rèn)められる?yún)^(qū)域內(nèi)の世帯數(shù)その他の事項(xiàng)を基礎(chǔ)として,、國土交通大臣が定めるところにより算定した額とする,。 第七條 法第五條第一項(xiàng)第五號ハの政令で定める事業(yè)は、成田國際空港とその周辺の地域との間における旅客の運(yùn)送のために行う鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)による第一種鉄道事業(yè)若しくは第三種鉄道事業(yè)を経営する者に出資し,、又は當(dāng)該事業(yè)を経営する者が行う鉄道の用に供する施設(shè)の工事に要する費(fèi)用の一部を當(dāng)該運(yùn)送による受益の限度において負(fù)擔(dān)する事業(yè)とする,。 (代わり社債券の発行) 第八條 成田國際空港株式會社(以下「會社」という。)は,、社債券を失った者に交付するために法第九條第二項(xiàng)の代わり社債券を発行する場合には,、會社が適當(dāng)と認(rèn)める者に當(dāng)該失われた社債券の番號を確認(rèn)させ、かつ、當(dāng)該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない,。この場合において,、必要があるときは、會社は,、當(dāng)該失われた社債券について償還をし,、若しくは消卻のための買入れをし、又は當(dāng)該失われた社債券に附屬する利札について利子の支払をしたときは會社及びその保証人が適當(dāng)と認(rèn)める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相當(dāng)する金額を會社(會社の保証人が當(dāng)該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは,、當(dāng)該保証人)に対し補(bǔ)てんすることとなることが確実と認(rèn)められる保証狀を徴するものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 (株式に係る権利の帰屬) 第二條 法附則第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府に無償譲渡される會社の株式に係る権利については,、當(dāng)該株式の総數(shù)を一般會計(jì)又は空港整備特別會計(jì)からの出資金の額に応じてあん分した數(shù)の株式に係る権利を、それぞれ一般會計(jì)又は空港整備特別會計(jì)に帰屬させるものとする,。 (無利子貸付金の金額) 第三條 法附則第十二條第二項(xiàng)の政令で定める金額は,、千四百九十六億五千三百萬円とする。 (無利子貸付金に係る権利の帰屬) 第四條 法附則第十二條第二項(xiàng)の無利子貸付金(以下「無利子貸付金」という,。)に係る権利については,、前條に規(guī)定する金額を一般會計(jì)又は空港整備特別會計(jì)からの出資金の額に応じてあん分した金額に係る権利を、それぞれ一般會計(jì)又は空港整備特別會計(jì)に帰屬させるものとする,。 (無利子貸付金の償還) 第五條 無利子貸付金は,、その権利が一般會計(jì)に帰屬するとされたものにあっては十一億円を、特別會計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第六十六條第二十八號の規(guī)定による廃止前の空港整備特別會計(jì)法(昭和四十五年法律第二十五號)に基づく空港整備特別會計(jì)(以下この項(xiàng)において「舊空港整備特別會計(jì)」という,。)に帰屬するとされたものにあっては百億円を、毎會計(jì)年度三月三十一日までに,、それぞれ一般會計(jì)又は自動(dòng)車安全特別會計(jì)の空港整備勘定に償還するものとする,。ただし、その権利が一般會計(jì)又は舊空港整備特別會計(jì)に帰屬するものとされた無利子貸付金の殘余の額が,、それぞれ十一億円又は百億円に満たない會計(jì)年度においては,、當(dāng)該殘余の額を償還するものとする。 2 會社は,、前項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)本文に規(guī)定する額を超えて無利子貸付金を償還することができる。この場合において,、會社は,、當(dāng)該償還額に百十一分の十一を乗じて得た額を一般會計(jì)に、殘余の額を自動(dòng)車安全特別會計(jì)の空港整備勘定に償還するものとする,。 3 災(zāi)害その他特別の事情により無利子貸付金の償還が著しく困難であるため,、國土交通大臣がやむを得ないものと認(rèn)めるときは,、政府は、無利子貸付金の全部又は一部について,、擔(dān)保の提供をさせず,、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる,。 4 政府は,、會社が無利子貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日數(shù)に応じ,、當(dāng)該償還すべき金額につき年十?七五パーセントの割合を乗じて計(jì)算した延滯金を徴収することができる,。 5 政府は、會社が無利子貸付金の償還を怠ったときは,、無利子貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる,。 (公団の解散の登記の囑託等) 第六條 法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により新東京國際空港公団(以下「公団」という。)が解散したときは,、國土交通大臣は,、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない,。 2 登記官は,、前項(xiàng)の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない,。 (代わり社債券等の発行) 第七條 第八條の規(guī)定は,、會社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第十五條第二項(xiàng)の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第八條中「社債券の番號」とあるのは「社債券又は利札の番號」と、「當(dāng)該社債券を失った者」とあるのは「當(dāng)該社債券又は利札を失った者」と,、「附屬する利札」とあるのは「附屬する利札若しくは當(dāng)該失われた利札」と,、「保証人」とあるのは「保証人たる政府」と読み替えるものとする。 (法人稅法等の適用に関する経過措置) 第八條 公団が會社に対し行う法附則第六條の規(guī)定による出資(以下この條において「特定現(xiàn)物出資」という,。)は,、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第十二號の十四に規(guī)定する適格現(xiàn)物出資とみなして、同法その他法人稅に関する法令の規(guī)定を適用する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法人稅法その他法人稅に関する法令の規(guī)定の適用を受ける場合の特定現(xiàn)物出資により移転する公団の資産及び負(fù)債の帳簿価額は,、公団が特定現(xiàn)物出資の日の前日の屬する事業(yè)年度(第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)において「最後事業(yè)年度」という。)の決算において資産及び負(fù)債の額として経理していた金額とする,。ただし,、貸倒引當(dāng)金勘定の金額については、第四項(xiàng)の規(guī)定により會社に引き継ぐものとされる金額とし、賞與引當(dāng)金勘定の金額,、退職給付引當(dāng)金勘定の金額及び成田新高速鉄道負(fù)擔(dān)引當(dāng)金勘定の金額については,、ないものとする。 3 公団が行う特定現(xiàn)物出資については,、法人稅法第三十二條第五項(xiàng)及び法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)第百三十九條の四第十二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 4 公団が最後事業(yè)年度において法人稅法第五十二條の規(guī)定を適用したとした場合に同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算される同條第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)別貸倒引當(dāng)金繰入限度額に達(dá)するまでの金額又は同條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定めるところにより計(jì)算した金額に達(dá)するまでの金額は,、同條第七項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、會社に引き継ぐものとする。この場合において,、會社が引継ぎを受けた金額は,、會社の特定現(xiàn)物出資の日の屬する事業(yè)年度の所得の金額の計(jì)算上、益金の額に算入する,。 5 會社は,、特定現(xiàn)物出資の日から起算して三月以內(nèi)に、公団の最後事業(yè)年度の法附則第二十條の規(guī)定による廃止前の新東京國際空港公団法(昭和四十年法律第百十五號,。以下「公団法」という,。)第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)諸表及び同條第三項(xiàng)に規(guī)定する附屬明細(xì)書を、納稅地の所轄稅務(wù)署長に提出しなければならない,。 6 會社が法人稅法第二條第十七號に規(guī)定する資本積立金額を計(jì)算する場合における同號の規(guī)定の適用については,、同號ト中「負(fù)債の帳簿価額」とあるのは、「負(fù)債の帳簿価額及び成田國際空港株式會社法(平成十五年法律第百二十四號)附則第十二條第二項(xiàng)(公団の解散)の規(guī)定により無利子貸付金とされた金額」とする,。 7 會社に対する法人稅法施行令第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の規(guī)定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする,。 平成十年四月一日に存する內(nèi)國法人(當(dāng)該內(nèi)國法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には當(dāng)該內(nèi)國法人及び當(dāng)該適格合併に係る被合併法人のすべてが平成十年四月一日 成田國際空港株式會社(成田國際空港株式會社が平成十六年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には當(dāng)該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日 平成十二年三月三十一日 平成十八年三月三十一日 (平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については,、基準(zhǔn)年度において當(dāng)該合併法人 (成田國際空港株式會社が平成十六年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には、基準(zhǔn)年度において成田國際空港株式會社 8 會社の特定現(xiàn)物出資の日の屬する事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度開始の日以後二年以內(nèi)に終了する各事業(yè)年度における法人稅法施行令第九十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる同令の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする。 第九十六條第二項(xiàng)第一號 には,、當(dāng)該內(nèi)國法人 における當(dāng)該內(nèi)國法人 を含むものとし、當(dāng)該事業(yè)年度が當(dāng)該內(nèi)國法人の設(shè)立(適格合併による設(shè)立を除く,。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあつては,、新たに収益事業(yè)を開始した日)の屬する事業(yè)年度である場合には、當(dāng)該事業(yè)年度 及び成田國際空港株式會社の當(dāng)該事業(yè)年度開始の日前三年以內(nèi)に開始した新東京國際空港公団の各事業(yè)年度を含むもの 第九十六條第二項(xiàng)第二號ロ 貸倒引當(dāng)金勘定の金額(ニ及び 貸倒引當(dāng)金勘定の金額(新東京國際空港公団が當(dāng)該各事業(yè)年度において同條の規(guī)定を適用したとした場合に同條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算される同項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)別貸倒引當(dāng)金繰入限度額に達(dá)するまでの金額(ニにおいて「みなし貸倒引當(dāng)金勘定の金額」という,。)を含む,。ニ及び 同項(xiàng) 同條第五項(xiàng) 第九十六條第二項(xiàng)第二號ニ 貸倒引當(dāng)金勘定の金額( 貸倒引當(dāng)金勘定の金額(みなし貸倒引當(dāng)金勘定の金額を含むものとし、 又は法第五十二條第一項(xiàng) 若しくは法第五十二條第一項(xiàng) もの及び もの又は新東京國際空港公団が當(dāng)該各事業(yè)年度において同條の規(guī)定を適用したとした場合に同條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けることができる売掛債権等に係るもの及び 第九十六條第二項(xiàng)第二號ヘ 第五十二條第七項(xiàng) 第五十二條第七項(xiàng)又は成田國際空港株式會社法施行令(平成十六年政令第五十號)附則第八條第四項(xiàng)(法人稅法等の適用に関する経過措置) 個(gè)別評価貸倒引當(dāng)金額 個(gè)別評価貸倒引當(dāng)金額及び同項(xiàng)の規(guī)定により引継ぎを受けた個(gè)別評価貸倒引當(dāng)金額 又は同條第一項(xiàng) 又は法第五十二條第一項(xiàng) (新東京國際空港公団法の廃止に伴う経過措置) 第九條 公団法第二十九條第六項(xiàng)の規(guī)定により法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の公団から新東京國際空港債券の発行に関する事務(wù)の委託を受けた銀行又は信託會社については、公団法第二十九條第七項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 第十條 公団が交付した公団法第三十四條の二に規(guī)定する公団の補(bǔ)助金等及び間接補(bǔ)助金等については、同條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、同條中「罰則を含む」とあるのは「第二十一條及び第二十三條の規(guī)定を除き,、罰則を含む」と,、「「新東京國際空港公団」」とあるのは「「成田國際空港株式會社」」と、「新東京國際空港公団の総裁」とあるのは「成田國際空港株式會社の代表者」とする,。 第十一條 法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による公団の解散の際現(xiàn)に公団が資本金,、基本金その他これらに準(zhǔn)ずるもの(以下この條において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し,、かつ,、國又は地方公共団體が資本金等の三分の一以上を出資している法人に対する地方財(cái)政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七號)第一條の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間,、國又は地方公共団體以外の者が會社の株式を保有した場合においても,、會社を國又は地方公共団體の全額出資に係る法人とみなす。 (新東京國際空港の位置を定める政令等の廃止) 第十二條 次に掲げる政令は,、廃止する,。 一 新東京國際空港の位置を定める政令(昭和四十一年政令第二百四十號) 二 新東京國際空港公団法施行令(昭和四十一年政令第二百七十三號) 三 新東京國際空港債券令(昭和四十二年政令第三百五十七號) (新東京國際空港債券令の廃止に伴う経過措置) 第十三條 公団が公団法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した新東京國際空港債券に係る新東京國際空港債券原簿及び利札の取扱いについては、前條の規(guī)定による廃止前の新東京國際空港債券令(以下この條において「債券令」という,。)第八條及び第九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、債券令第八條第一項(xiàng)中「公団は,、主たる事務(wù)所に」とあるのは「成田國際空港株式會社は、その新東京國際空港債券原簿に係る新東京國際空港債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間,、主たる事務(wù)所に」と,、同條第二項(xiàng)第三號中「第三條第二項(xiàng)第一號から第五號まで及び第八號」とあるのは「舊新東京國際空港債券令(昭和四十二年政令第三百五十七號)第三條第二項(xiàng)第一號から第五號まで及び第八號」と、債券令第九條第二項(xiàng)中「公団」とあるのは「成田國際空港株式會社」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝话艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露湃照畹谒末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、特別會計(jì)に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳照畹诰哦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。