国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


成田國際機場股份有限公司法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


成田國際空港株式會社法施行規(guī)則 平成十六年國土交通省令第十九號 成田國際空港株式會社法施行規(guī)則 成田國際空港株式會社法(平成十五年法律第百二十四號)第十一條及び第十二條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、成田國際空港株式會社法施行規(guī)則を次のように定める,。 (目的達成事業(yè)の認可の申請) 第一條 成田國際空港株式會社(以下「會社」という,。)は、成田國際空港株式會社法(以下「法」という,。)第五條第二項の規(guī)定により同條第一項第七號の事業(yè)の実施の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業(yè)の內(nèi)容 二 事業(yè)の開始の時期 三 その事業(yè)を?qū)g施しようとする理由 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請) 第二條 會社は,、法第九條第一項の規(guī)定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 募集株式の種類及び數(shù) 二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう,。以下同じ。)又はその算定方法 三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは,、その旨並びに當(dāng)該財産の內(nèi)容及び価額 四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前號の財産の給付の期日又はその期間 五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 六 株主に募集株式の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは,、その旨及び當(dāng)該募集株式の引受けの申込みの期日 七 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由 八 新株を引き受ける者の募集の方法 九 金銭の払込みをすべきときは,、払込みの取扱いの場所 十 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 十一 新株を引き受ける者の募集の理由 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請) 第三條 會社は,、法第九條第一項の規(guī)定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 募集新株予約権の內(nèi)容及び數(shù) 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 三 前號に規(guī)定する場合以外の場合には,、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう,。以下同じ。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り當(dāng)てる日 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは,、その期日 六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には,、次に掲げる事項 イ 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額 ロ 新株予約権付社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 七 前號に規(guī)定する場合において、會社法(平成十七年法律第八十六號)第百十八條第一項,、第七百七十七條第一項,、第七百八十七條第一項又は第八百八條第一項の規(guī)定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め 八 株主に新株予約権の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは,、その旨及び當(dāng)該募集新株予約権の引受けの申込みの期日 九 特に有利な條件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは,、その理由 十 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 十一 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 十二 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 十三 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由 (募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請) 第四條 會社は,、法第九條第一項の規(guī)定により募集社債(募集新株予約権付社債を除く,。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 募集社債の総額及び各募集社債の金額 二 募集社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 三 募集社債を引き受ける者の募集の方法 四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 五 募集社債を引き受ける者の募集の理由 (株式交換に際しての株式の発行の認可の申請) 第五條 會社は,、法第九條第一項の規(guī)定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換をする株式會社(以下「株式交換完全子會社」という。)の商號及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの數(shù)又はその數(shù)の算定方法並びに會社の資本金及び準備金の額に関する事項 三 株式交換完全子會社の株主(會社を除く,。以下同じ,。)に対する株式の割當(dāng)てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由 (株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請) 第六條 會社は、法第九條第一項の規(guī)定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 一 株式交換完全子會社の商號及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 三 株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には,、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 四 株式交換完全子會社の株主に対する新株予約権の割當(dāng)てに関する事項 五 株式交換に際して株式交換完全子會社の新株予約権の新株予約権者に対して當(dāng)該新株予約権に代わる會社の新株予約権を交付するときは,、當(dāng)該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 會社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子會社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の內(nèi)容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する會社の新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは,、會社が當(dāng)該新株予約権付社債についての社債に係る債務(wù)を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 六 前號に規(guī)定する場合には,、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同號の會社の新株予約権の割當(dāng)てに関する事項 七 株式交換がその効力を生ずる日 八 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由 (株式交換に際しての社債の発行の認可の申請) 第七條 會社は、法第九條第一項の規(guī)定により株式交換に際しての社債(新株予約権付社債を除く,。以下同じ,。)の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會社の商號及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 三 株式交換完全子會社の株主に対する社債の割當(dāng)てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の屆出) 第八條 會社は、法第九條第三項の規(guī)定により株式を発行した旨を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀⒋韦问马棨蛴涊dした屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 新株予約権につき,、法第九條第一項の認可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び數(shù) 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日 (資金借入れの認可の申請) 第九條 會社は、法第九條第一項の規(guī)定により資金の借入れの認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入條件 四 借入金の使途 五 借入れの理由 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請) 第十條 會社は,、法第十條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の選定又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任若しくは監(jiān)査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書を添えて、國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 選定しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號に規(guī)定する者が會社と利害関係を有するときは,、その明細 三 選定又は選任の理由 2 會社は、法第十條の規(guī)定により代表取締役若しくは代表執(zhí)行役の解職又は監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の解任若しくは監(jiān)査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは,、解職しようとする代表取締役若しくは代表執(zhí)行役又は解任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役若しくは解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)計畫の認可の申請) 第十一條 會社は、法第十一條前段の規(guī)定により事業(yè)計畫の認可を受けようとするときは,、事業(yè)計畫を記載した申請書に資金計畫書及び収支予算書を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業(yè)計畫は,、法第五條第一項の事業(yè)について,、その実施の方法、事業(yè)量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない,。この場合において,、飛行場、航空保安施設(shè)その他の施設(shè)の新設(shè)又は改良に係る事業(yè)については,、同項各號の事業(yè)ごとに區(qū)分したものでなければならない,。 3 會社は、法第十一條後段の規(guī)定により事業(yè)計畫の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場合において、変更が第一項の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計畫の認可を申請するときに添付した資金計畫書又は収支予算書の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を添えなければならない,。 (重要な財産) 第十二條 法第十二條の國土交通省令で定める重要な財産は、土地,、建物及び構(gòu)築物であってその帳簿価額が三億円以上のもの(法第五條第一項第四號及び第五號並びにこれらに係る同項第六號の事業(yè)の用に供するものを除く,。)とする。 (重要な財産の譲渡等の認可の申請) 第十三條 會社は、法第十二條の規(guī)定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡しようとする財産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會社は,、法第十二條の規(guī)定により重要な財産を擔(dān)保に供することの認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 擔(dān)保に供しようとする財産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (定款変更の決議の認可の申請) 第十四條 會社は,、法第十三條の規(guī)定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認可の申請) 第十五條 會社は、法第十三條の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは,、剰余金の総額及び剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の內(nèi)訳を記載した申請書に剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分に関する株主総會又は取締役會の議事録の寫しを添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (合併,、分割又は解散の決議の認可の申請) 第十六條 會社は,、法第十三條の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは,、次に規(guī)定する事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては,、第三號、第六號及び第七號に規(guī)定する事項に限る,。)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所 二 分割の場合にあっては,、分割により事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所 三 解散の場合にあっては,、清算人の氏名及び住所 四 合併又は分割の方法及び條件 五 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 六 合併,、分割又は解散の時期 七 合併,、分割又は解散の理由 2 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては,、第一號の書類に限る,。)を添えなければならない。 一 合併,、分割又は解散に関する株主総會の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設(shè)分割の場合にあっては,、新設(shè)分割計畫)において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(jié)(新設(shè)分割の場合にあっては、新設(shè)分割計畫の作成)の時における會社の資産,、負債その他の財産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (業(yè)務(wù)に関する規(guī)程の屆出) 第十七條 會社は,、職制,、定員その他組織に関する規(guī)程、給與に関する規(guī)程,、退職手當(dāng)に関する規(guī)程,、旅費に関する規(guī)程、物品の取扱いに関する規(guī)程並びに會計及び財務(wù)に関する規(guī)程を制定し,、又は改廃したときは,、遅滯なく、國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (立入検査の証明書) 第十八條 法第十六條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次條から附則第十一條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (新東京國際空港公団法施行規(guī)則の廃止) 第二條 新東京國際空港公団法施行規(guī)則(昭和四十一年運輸省令第六十二號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成二七年四月二八日國土交通省令第三八號) この省令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 別記様式(第十八條関係) [別畫面で表示]