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成田國(guó)際機(jī)場(chǎng)公司法

時(shí)間: 2018-06-15


成田國(guó)際空港株式會(huì)社法 平成十五年法律第百二十四號(hào) 成田國(guó)際空港株式會(huì)社法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 事業(yè)等(第五條―第十四條) 第三章 雑則(第十五條―第十七條) 第四章 罰則(第十八條―第二十三條) 附則 第一章 総則 (會(huì)社の目的) 第一條 成田國(guó)際空港株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は、成田國(guó)際空港の設(shè)置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達(dá)に資するとともに、我が國(guó)の産業(yè)、観光等の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化に寄與することを目的とする株式會(huì)社とする。 (成田國(guó)際空港) 第二條 この法律において「成田國(guó)際空港」とは、附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が新東京國(guó)際空港公団(以下「公団」という。)から承継した空港をいう。 (成田國(guó)際空港等の設(shè)置及び管理) 第三條 成田國(guó)際空港及び成田國(guó)際空港における航空機(jī)の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè)の設(shè)置及び管理は、國(guó)土交通大臣が定める基本計(jì)畫に適合するものでなければならない。 2 前項(xiàng)の基本計(jì)畫に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (商號(hào)の使用制限) 第四條 會(huì)社以外の者は、その商號(hào)中に成田國(guó)際空港株式會(huì)社という文字を使用してはならない。 第二章 事業(yè)等 (事業(yè)の範(fàn)囲) 第五條 會(huì)社は、その目的を達(dá)成するため、次の事業(yè)を営むものとする。 一 成田國(guó)際空港の設(shè)置及び管理 二 成田國(guó)際空港における航空機(jī)の離陸又は著陸の安全を確保するために必要な航空法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する航空保安施設(shè)の設(shè)置及び管理 三 成田國(guó)際空港の機(jī)能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設(shè)、航空機(jī)給油施設(shè)その他の政令で定める施設(shè)並びにこれらの施設(shè)以外の施設(shè)で成田國(guó)際空港を利用する者の利便に資するために成田國(guó)際空港の敷地內(nèi)に建設(shè)することが適當(dāng)であると認(rèn)められる事務(wù)所、店舗その他の政令で定めるものの建設(shè)及び管理 四 成田國(guó)際空港の周辺における航空機(jī)の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補(bǔ)償するために行う次に掲げる事業(yè) イ 緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡 ロ 騒音防止工事等を行う者に対する助成 ハ 住居を移転する者等に対する損失の補(bǔ)償及びその所有する土地の買入れ ニ イからハまでに掲げるもののほか、成田國(guó)際空港の周辺における航空機(jī)の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補(bǔ)償するために行う事業(yè)であって政令で定めるもの 五 前號(hào)に掲げるもののほか、成田國(guó)際空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う次に掲げる事業(yè) イ 成田國(guó)際空港の周辺における航空機(jī)の騒音等により生ずる生活環(huán)境への影響を緩和するために必要であると認(rèn)められる政令で定める事業(yè)であって成田國(guó)際空港の機(jī)能の発揮に資するものを行う者に対し、出えんする事業(yè) ロ 成田國(guó)際空港の周辺における航空機(jī)の騒音等により生ずる障害の防止、成田國(guó)際空港の周辺の地域の整備その他の成田國(guó)際空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資する事業(yè)を行う地方公共団體に対し、政令で定めるところにより、交付金を交付する事業(yè) ハ イ及びロに掲げるもののほか、成田國(guó)際空港の周辺における生活環(huán)境の改善に資するために行う事業(yè)であって政令で定めるもの 六 前各號(hào)の事業(yè)に附帯する事業(yè) 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、會(huì)社の目的を達(dá)成するために必要な事業(yè) 2 會(huì)社は、前項(xiàng)第七號(hào)の事業(yè)を行おうとするときは、あらかじめ國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (生活環(huán)境の改善に対する配慮等) 第六條 會(huì)社は、成田國(guó)際空港の周辺の地域の住民等の理解と協(xié)力を得ることがその事業(yè)の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業(yè)の実施に當(dāng)たり常に成田國(guó)際空港の周辺における生活環(huán)境の改善に配慮するとともに、前條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事業(yè)を適切かつ確実に営まなければならない。 2 國(guó)は、會(huì)社が前條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)の事業(yè)を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。 (一般擔(dān)保) 第七條 會(huì)社の社債権者は、會(huì)社の財(cái)産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項(xiàng)の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (資金の貸付け) 第八條 政府は、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、會(huì)社に対し、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の事業(yè)に要する経費(fèi)に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。 (新株、社債及び借入金) 第九條 會(huì)社は、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定するその発行する株式(第二十二條第二號(hào)において「新株」という。)、同法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集新株予約権(第二十二條第二號(hào)において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第六十六條第一號(hào)に規(guī)定する短期社債を除く。第二十二條第二號(hào)において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六條第一號(hào)に規(guī)定する短期社債を除く。第二十二條第二號(hào)において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、會(huì)社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、當(dāng)該社債券の発行により新たに債務(wù)を負(fù)擔(dān)することとなる場(chǎng)合には、適用しない。 3 會(huì)社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滯なく、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (代表取締役等の選定等の決議) 第十條 會(huì)社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (事業(yè)計(jì)畫) 第十一條 會(huì)社は、毎事業(yè)年度の開始前に、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫を國(guó)土交通大臣に提出して、その認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (重要な財(cái)産の譲渡等) 第十二條 會(huì)社は、國(guó)土交通省令で定める重要な財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (定款の変更等) 第十三條 會(huì)社の定款の変更、剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (財(cái)務(wù)諸表) 第十四條 會(huì)社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の貸借対照表、損益計(jì)算書及び事業(yè)報(bào)告書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 第三章 雑則 (監(jiān)督) 第十五條 會(huì)社は、國(guó)土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する。 2 國(guó)土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社に対し、業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第十六條 國(guó)土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社からその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に、會(huì)社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (協(xié)議) 第十七條 國(guó)土交通大臣は、次の場(chǎng)合には、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第三條第一項(xiàng)の基本計(jì)畫を定めようとするとき。 二 第五條第二項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)、第十一條、第十二條又は第十三條(會(huì)社の定款の変更の決議に係るものについては、會(huì)社が発行することができる株式の総數(shù)を変更するものに限る。)の認(rèn)可をしようとするとき。 第四章 罰則 第十八條 會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が、その職務(wù)に関して、賄賂ろ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、犯人が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 第十九條 前條第一項(xiàng)の賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十條 第十八條第一項(xiàng)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第四條の例に従う。 2 前條第一項(xiàng)の罪は、刑法第二條の例による。 第二十一條 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場(chǎng)合には、その違反行為をした會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する。 第二十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その違反行為をした會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬円以下の過料に処する。 一 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、事業(yè)を行ったとき。 二 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。 三 第九條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して、株式を発行した旨の屆出を行わなかったとき。 四 第十一條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けなかったとき。 五 第十二條の規(guī)定に違反して、財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供したとき。 六 第十四條の規(guī)定に違反して、貸借対照表、損益計(jì)算書若しくは事業(yè)報(bào)告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 第二十三條 第四條の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 (設(shè)立委員) 第二條 國(guó)土交通大臣は、設(shè)立委員を命じ、會(huì)社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる。 (定款) 第三條 設(shè)立委員は、定款を作成して、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式) 第四條 會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八號(hào))第百六十八條ノ二各號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、定款で定めなければならない。 (株式の引受け) 第五條 會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は、公団が引き受けるものとし、設(shè)立委員は、これを公団に割り當(dāng)てるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により割り當(dāng)てられた株式による會(huì)社の設(shè)立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。 (出資) 第六條 公団は、會(huì)社の設(shè)立に際し、會(huì)社に対し、その財(cái)産の全部を出資するものとする。この場(chǎng)合においては、新東京國(guó)際空港公団法(昭和四十年法律第百十五號(hào))第三十三條の規(guī)定は、適用しない。 (創(chuàng)立総會(huì)) 第七條 會(huì)社の設(shè)立に係る商法第百八十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第百七十七條ノ規(guī)定ニ依ル払込及現(xiàn)物出資ノ給付」とあるのは、「成田國(guó)際空港株式會(huì)社法附則第五條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル株式ノ割當(dāng)」とする。 (會(huì)社の成立) 第八條 附則第六條の規(guī)定により公団が行う出資に係る給付は、附則第二十條の規(guī)定の施行の時(shí)に行われるものとし、會(huì)社は、商法第五十七條の規(guī)定にかかわらず、その時(shí)に成立する。 (設(shè)立の登記) 第九條 會(huì)社は、商法第百八十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、會(huì)社の成立後遅滯なく、その設(shè)立の登記をしなければならない。 (政府への無償譲渡) 第十條 公団が出資によって取得する會(huì)社の株式は、會(huì)社の成立の時(shí)に、政府に無償譲渡されるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により政府に無償譲渡される會(huì)社の株式は、政令で定めるところにより、一般會(huì)計(jì)又は空港整備特別會(huì)計(jì)に帰屬するものとする。 (商法の適用除外) 第十一條 商法第百六十七條、第百六十八條第二項(xiàng)及び第百八十一條の規(guī)定は、會(huì)社の設(shè)立については、適用しない。 (公団の解散) 第十二條 公団は、會(huì)社の成立の時(shí)において解散するものとし、その一切の権利及び義務(wù)は、その時(shí)において會(huì)社が承継する。 2 公団の解散の時(shí)における政府の公団に対する出資金のうち政令で定める金額は、公団の解散の時(shí)において、政府の會(huì)社に対する無利子貸付金となったものとする。 3 前項(xiàng)の無利子貸付金に係る権利は、政令で定めるところにより、一般會(huì)計(jì)又は空港整備特別會(huì)計(jì)に帰屬するものとする。 4 公団の平成十五年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る決算並びに財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書については、新東京國(guó)際空港公団法第二十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(監(jiān)事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により公団が解散した場(chǎng)合における解散の登記及び第二項(xiàng)の無利子貸付金の償還に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (権利義務(wù)の承継に伴う経過措置) 第十三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が承継する債務(wù)に係る新東京國(guó)際空港債券についての第七條の規(guī)定の適用については、これを會(huì)社の社債とみなす。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が承継する公団の新東京國(guó)際空港債券に係る債務(wù)について附則第二十條の規(guī)定による廃止前の新東京國(guó)際空港公団法第三十條の規(guī)定により政府がした保証契約は、その承継後においても、當(dāng)該新東京國(guó)際空港債券に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとする。 3 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が承継する債務(wù)に係る新東京國(guó)際空港債券又は借入金が財(cái)政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場(chǎng)合における當(dāng)該新東京國(guó)際空港債券又は借入金についての財(cái)政融資資金法(昭和二十六年法律第百號(hào))第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、會(huì)社を同項(xiàng)第七號(hào)又は第八號(hào)に規(guī)定する法人とみなす。 4 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社が承継する債務(wù)に係る新東京國(guó)際空港債券が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號(hào))第二十四條第三項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する郵便貯金資金及び同項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する簡(jiǎn)易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場(chǎng)合における當(dāng)該新東京國(guó)際空港債券についての同法第四十一條及び第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、會(huì)社を同法第四十一條第四號(hào)ニに規(guī)定する法人とみなす。 (政府の出資) 第十四條 政府は、當(dāng)分の間、必要があると認(rèn)めるときは、予算で定める金額の範(fàn)囲內(nèi)において、會(huì)社に出資することができる。 (債務(wù)保証) 第十五條 政府は、當(dāng)分の間、法人に対する政府の財(cái)政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號(hào))第三條の規(guī)定にかかわらず、國(guó)會(huì)の議決を経た金額の範(fàn)囲內(nèi)において、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの事業(yè)に要する経費(fèi)に充てるため會(huì)社が発行する社債に係る債務(wù)(國(guó)際復(fù)興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき政府が保証契約をすることができる債務(wù)を除く。)について、保証契約をすることができる。 2 政府は、前項(xiàng)の規(guī)定によるもののほか、會(huì)社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務(wù)について、保証契約をすることができる。 (商號(hào)についての経過措置) 第十六條 第四條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)にその商號(hào)中に成田國(guó)際空港株式會(huì)社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (事業(yè)計(jì)畫についての経過措置) 第十七條 會(huì)社の成立する日の屬する営業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫については、第十一條中「毎営業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「會(huì)社の成立後遅滯なく」とする。 (會(huì)社の設(shè)立に伴う農(nóng)地法の適用に関する経過措置) 第十八條 附則第六條の規(guī)定により公団が會(huì)社に対し行う出資に係る農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地又は採(cǎi)草放牧地についての権利の取得については、同法第三條第一項(xiàng)本文の規(guī)定は、適用しない。 (政令への委任) 第十九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、會(huì)社の設(shè)立及び公団の解散に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (新東京國(guó)際空港公団法の廃止) 第二十條 新東京國(guó)際空港公団法は、廃止する。 (新東京國(guó)際空港公団法の廃止に伴う経過措置) 第二十一條 前條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による廃止前の新東京國(guó)際空港公団法第二十一條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が定めた基本計(jì)畫は、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が定める基本計(jì)畫とみなす。 2 前條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による廃止前の新東京國(guó)際空港公団法の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、新東京國(guó)際空港公団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十二條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為及び附則第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係る附則第二十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第百三十六條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、社會(huì)経済情勢(shì)の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。