総合海洋政策本部令 平成十九年政令第二百二號 総合海洋政策本部令 內(nèi)閣は、海洋基本法(平成十九年法律第三十三號)第三十八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (參與會議) 第一條 総合海洋政策本部に、參與會議を置く。 2 參與會議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。 3 參與會議は、參與十人以內(nèi)をもって組織する。 4 參與は、優(yōu)れた識見を有する者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 (參與の任期等) 第二條 參與の任期は、二年とする。ただし、補欠の參與の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 參與は、再任されることができる。 3 參與は、非常勤とする。 (総合海洋政策本部の運営) 第三條 この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。 附 則 この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。