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總務省組織規(guī)則

時間: 2018-06-15


総務省組織規(guī)則 平成十三年総務省令第一號 総務省組織規(guī)則 総務省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)及び総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六號)の規(guī)定に基づき,、並びに総務省設(shè)置法、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號)及び総務省組織令を?qū)g施するため,、総務省組織規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 本省 第一節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 大臣官房(第一條―第六條) 第二款 削除(第七條―第十四條) 第三款 行政管理局(第十五條―第十七條) 第四款 行政評価局(第十八條―第二十條) 第五款 自治行政局(第二十一條―第二十八條) 第六款 自治財政局(第二十九條―第三十二條) 第七款 自治稅務局(第三十三條―第三十五條の二) 第八款 國際戦略局(第三十六條―第四十三條) 第九款 情報流通行政局(第四十四條―第五十四條) 第十款 総合通信基盤局(第五十五條―第六十六條) 第十一款 統(tǒng)計局(第六十七條―第七十四條) 第十二款 政策統(tǒng)括官(第七十五條?第七十五條の二) 第二節(jié) 施設(shè)等機関 第一款 自治大學校(第七十六條―第八十六條) 第二款 削除(第八十七條―第百七十一條) 第三款 削除(第百七十二條―第百八十三條) 第四款 情報通信政策研究所(第百八十四條―第百九十三條) 第五款 統(tǒng)計研究研修所(第百九十四條―第二百二十三條) 第三節(jié) 地方支分部局 第一款 管區(qū)行政評価局 第一目 管區(qū)行政評価局(第二百二十四條―第二百四十八條) 第二目 四國行政評価支局(第二百四十九條―第二百六十條) 第三目 行政評価事務所(第二百六十一條―第二百六十五條) 第二款 沖縄行政評価事務所(第二百六十六條―第二百七十一條) 第三款 総合通信局(第二百七十二條―第二百九十九條) 第四款 沖縄総合通信事務所(第三百條―第三百七條) 第二章 消防庁 第一節(jié) 內(nèi)部部局(第三百八條―第三百十二條) 第二節(jié) 施設(shè)等機関 第一款 削除(第三百十三條―第三百二十條) 第二款 消防大學校(第三百二十一條―第三百三十八條) 第三章 総務省顧問及び総務省參與(第三百三十九條?第三百四十條) 第四章 雑則(第三百四十一條) 附則 第一章 本省 第一節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 大臣官房 (企畫官) 第一條 大臣官房に,、企畫官二人を置く。 2 企畫官は,、命を受けて,、大臣官房の特定の課又は室の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案に関する事務を処理する。 (調(diào)査官) 第二條 秘書課に,、調(diào)査官三人を置く,。 2 調(diào)査官は、命を受けて,、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査、企畫及び立案を行う,。 (庁舎管理室,、厚生企畫管理室及び企畫官) 第三條 會計課に、庁舎管理室,、厚生企畫管理室及び企畫官二人を置く,。 2 庁舎管理室は、東京都千代田區(qū)霞が関二丁目一番二號に所在する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる,。 3 庁舎管理室に,、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く,。 4 厚生企畫管理室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 総務省の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 二 総務省の職員(総務省の所管する獨立行政法人の職員を含む,。)の宿舎の貸與に関すること。 三 國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第三條第一項の規(guī)定により総務省に設(shè)けられた共済組合に関すること,。 5 厚生企畫管理室に,、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く,。 6 企畫官は,、命を受けて、會計課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う,。 (サイバーセキュリティ?情報化推進室及び企畫官) 第四條 企畫課に,、サイバーセキュリティ?情報化推進室及び企畫官二人を置く。 2 サイバーセキュリティ?情報化推進室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 総務省の所掌事務に関する政策のうち、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリテ?;痉ǎㄆ匠啥攴傻诎偎奶枺┑诙lに規(guī)定するサイバーセキュリティをいう,。以下この號及び第六十一條第六項において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する政策の企畫及び立案に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること,。 3 サイバーセキュリティ?情報化推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く,。 4 企畫官は、命を受けて,、企畫課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う,。 (広報室及び企畫官) 第五條 政策評価広報課に、広報室及び企畫官一人を置く,。 2 広報室は,、広報に関する事務をつかさどる。 3 広報室に,、室長を置く,。 4 企畫官は、命を受けて,、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う,。 第六條 削除 第二款 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第三款 行政管理局 (企畫官) 第十五條 企畫調(diào)整課に、企畫官一人を置く。 2 企畫官は,、命を受けて,、企畫調(diào)整課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 (情報システム管理室) 第十六條 行政情報システム企畫課に,、情報システム管理室を置く,。 2 情報システム管理室は、行政機関が共用する情報システム(他の行政情報システムの基盤となるものを除く,。)の整備及び管理に関する事務をつかさどる,。 3 情報システム管理室に、室長を置く,。 (企畫官及び調(diào)査官) 第十七條 行政管理局に,、企畫官四人及び調(diào)査官二人を置く。 2 企畫官は,、命を受けて,、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助ける。 3 調(diào)査官は,、命を受けて,、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての調(diào)査に関するものを助ける。 第四款 行政評価局 (地方業(yè)務室及び企畫官) 第十八條 総務課に,、地方業(yè)務室及び企畫官三人を置く,。 2 地方業(yè)務室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 次に掲げる事務で管區(qū)行政評価局,、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所(次號において「管區(qū)行政評価局等」という,。)が企畫及び立案を行い,、並びに実施するものの調(diào)整及び処理に関すること。 イ 各府省の政策について,、統(tǒng)一的若しくは総合的な評価を行い,、又は政策評価(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第二條第二項及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第五條第二項の規(guī)定による評価をいう。以下同じ,。)の客観的かつ厳格な実施を擔保するための評価を行うこと,。 ロ 各行政機関の業(yè)務の実施狀況の評価(當該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監(jiān)視を行うこと,。 ハ イの規(guī)定による評価並びにロの規(guī)定による評価及び監(jiān)視(以下これらの評価及び監(jiān)視を「行政評価等」という。)に関連して,、次に掲げる業(yè)務の実施狀況に関し必要な調(diào)査を行うこと,。 (1) 獨立行政法人(國立大學法人、大學共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下この號において同じ,。)の業(yè)務 (2) 法律により直接に設(shè)立される法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立すべきものとされる法人(獨立行政法人を除く,。)の業(yè)務 (3) 特別の法律により設(shè)立され、かつ,、その設(shè)立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が國からの出資による法人であって,、國の補助に係る業(yè)務を行うものに限る,。)の業(yè)務 (4) 國の委任又は補助に係る業(yè)務 ニ 行政評価等に関連して,、ハ(4)の規(guī)定による調(diào)査に該當するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務に該當する地方公共団體の業(yè)務(各行政機関の業(yè)務と一體として把握される必要があるものに限る,。)の実施狀況に関し調(diào)査を行うこと,。 二 前號に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に屬しないもののうち管區(qū)行政評価局等に関すること,。 3 地方業(yè)務室に,、室長を置く。 4 企畫官は,、命を受けて,、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 (人材育成室及び評価活動支援室並びに企畫官) 第十八條の二 企畫課に,、人材育成室及び評価活動支援室並びに企畫官二人を置く,。 2 人材育成室は、行政評価局の所掌事務に関する職員の訓練に関する事務をつかさどる,。 3 人材育成室に,、室長を置く。 4 評価活動支援室は,、行政評価局の所掌事務に関する総合的な情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる,。 5 評価活動支援室に、室長を置く,。 6 企畫官は,、命を受けて、企畫課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う,。 (客観性擔保評価推進室及び企畫官) 第十八條の三 政策評価課に,、客観性擔保評価推進室及び企畫官一人を置く。 2 客観性擔保評価推進室は,、政策評価の客観的かつ厳格な実施を擔保するための評価の実施に関する基本的事項の企畫及び立案並びにその実施の調(diào)整に関する事務をつかさどる,。 3 客観性擔保評価推進室に、室長を置く,。 4 企畫官は,、命を受けて,、政策評価課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 (行政相談企畫官) 第十九條 行政相談企畫課に,、行政相談企畫官一人を置く,。 2 行政相談企畫官は、命を受けて,、行政相談企畫課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案に関する事務を行う,。 (調(diào)査官) 第二十條 行政評価局に、調(diào)査官七人を置く,。 2 調(diào)査官は,、命を受けて、評価監(jiān)視官のつかさどる職務のうち重要事項についての調(diào)査に関するものを助ける,。 第五款 自治行政局 (総務室並びに行政企畫官,、監(jiān)査制度専門官、係爭処理専門官及び大都市制度専門官) 第二十一條 行政課に,、総務室並びに行政企畫官,、監(jiān)査制度専門官、係爭処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く,。 2 総務室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治稅務局並びに選挙部の所掌に屬するものを除く,。),。 二 地方行政に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 三 自治行政局に屬する人事,、文書,、會計その他の事務の管理、調(diào)整及び審査に関すること,。 3 総務室に,、室長を置く。 4 行政企畫官は,、命を受けて,、地方公共団體の組織及び運営に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 5 監(jiān)査制度専門官は,、命を受けて,、地方公共団體の監(jiān)査制度に関する企畫、立案,、當該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 6 係爭処理専門官は、命を受けて,、國地方係爭処理委員會及び自治紛爭処理委員の庶務に関する専門的事項に関する事務を行う,。 7 大都市制度専門官は,、命を受けて、大都市制度に関する企畫,、立案、當該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 (個人番號カード企畫官及び本人確認情報保護専門官) 第二十二條 住民制度課に,、個人番號カード企畫官及び本人確認情報保護専門官一人を置く。 2 個人番號カード企畫官は,、命を受けて,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第七項に規(guī)定する個人番號カードに関する重要事項に関する事務及び電子署名等に係る地方公共団體情報システム機構(gòu)の認証業(yè)務制度に関するものの重要事項についての企畫及び立案並びに関係部局(自治行政局、自治財政局,、自治稅務局及び消防庁をいう,。第二十三條において同じ。)の調(diào)整に関する事務を行う,。 3 本人確認情報保護専門官は,、命を受けて、本人確認情報(住民基本臺帳法第三十條の六第一項に規(guī)定する本人確認情報をいう,。)の適切な管理に関する企畫,、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 (行政経営支援室) 第二十二條の二 市町村課に,、行政経営支援室を置く。 2 行政経営支援室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 市町村課の所掌事務のうち地方公共団體の行政改革の推進について必要な助言その他の協(xié)力を行うこと。 二 中核市の指定に関すること,。 3 行政経営支援室に,、室長を置く。 (地域情報政策室及び國際室並びに企畫官及び國際協(xié)定専門官) 第二十三條 地域政策課に,、地域情報政策室及び國際室並びに企畫官一人を置く,。 2 地域情報政策室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方自治に係る調(diào)査及び統(tǒng)計の作成について関係部局の調(diào)整を図ること,。 二 地方公共団體の情報システムに関する企畫及び立案並びに関係部局の調(diào)整に関すること(住民制度課の所掌に屬するものを除く。),。 三 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること,。 3 地域情報政策室に,、室長を置く,。 4 國際室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方自治に係る國際協(xié)力に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち國際関係に係るものに関すること,。 5 國際室に,、室長及び國際協(xié)定専門官一人を置く。 6 國際協(xié)定専門官は,、命を受けて,、國際協(xié)定に関する企畫、立案,、助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 7 企畫官は、命を受けて,、地方公共団體の情報セキュリティの確保に関する重要事項についての企畫及び立案並びに関係部局の調(diào)整に関する事務(住民制度課の所掌に屬するものを除く,。)を行う。 (地域振興室及び過疎対策室並びに地域支援専門官) 第二十四條 地域自立応援課に,、地域振興室及び過疎対策室を置く,。 2 地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 多極分散型國土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三號)の施行に関すること,。 二 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一號)の施行に関すること(自治財政局の所掌に屬するものを除く。),。 三 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設(shè)の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六號)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に屬するものを除く,。)。 四 大阪灣臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十號)の施行に関すること,。 五 國土形成計畫法(昭和二十五年法律第二百五號),、低開発地域工業(yè)開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六號)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。 六 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 七 公有地の拡大の推進に関する法律の規(guī)定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと,。 八 地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団體が実施する総合的な施策について、國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)調(diào)整を行うこと(自治財政局及び自治稅務局並びに行政課の所掌に屬するものを除く,。),。 九 前各號に掲げるもののほか、地域自立応援課の所掌事務のうち特定の政策課題に係る地域の振興に関すること(過疎対策室の所掌に屬するものを除く,。),。 3 地域振興室に、室長を置く,。 4 地域自立応援課に,、地域支援専門官一人を置く,。 5 地域支援専門官は、命を受けて,、地方公共団體が主體的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に関する専門的事項に関する事務を行う,。 6 過疎対策室は、地方自治に係る政策で過疎対策に係る地域の振興に関するものの企畫及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる,。 7 過疎対策室に,、室長を置く。 (給與能率推進室及び女性活躍?人材活用推進室並びに定員給與調(diào)査官) 第二十五條 公務員課に,、給與能率推進室及び女性活躍?人材活用推進室並びに定員給與調(diào)査官一人を置く。 2 給與能率推進室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方公務員の給與、定數(shù)及び研修に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 地方公共団體の職員の給與,、定數(shù)及び研修に関する行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること。 3 給與能率推進室に,、室長を置く,。 4 女性活躍?人材活用推進室は、次に掲げる事務(給與能率推進室の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる,。 一 地方公務員に関する制度で高齢社會に対応するものの企畫及び立案に関すること。 二 地方公共団體における女性職員の活躍及び多様な人材の活用推進に関する人事行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること,。 三 地方公務員の人事評価に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 四 地方公共団體の職員の人事評価に関する行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること。 5 女性活躍?人材活用推進室に,、室長を置く,。 6 定員給與調(diào)査官は、命を受けて,、地方公共団體の職員の定數(shù)及び給與の一體的な管理に関する調(diào)査及び技術(shù)的助言に関する事務を行う,。 (安全厚生推進室及び數(shù)理官) 第二十六條 福利課に、安全厚生推進室及び數(shù)理官一人を置く,。 2 安全厚生推進室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公務員の厚生に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 地方公共団體の職員の厚生に関する行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること,。 三 地方公務員の安全衛(wèi)生に関する制度の企畫及び立案に関すること。 四 地方公共団體の職員の安全衛(wèi)生に関する行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること,。 五 地方公務員の災害補償に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 六 地方公共団體の職員の災害補償に関する行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること,。 七 地方公務員災害補償基金の行う業(yè)務に関すること。 3 安全厚生推進室に,、室長を置く,。 4 數(shù)理官は、命を受けて,、保険數(shù)理その他の數(shù)理に関する事務を行う,。 (企畫官) 第二十六條の二 選挙課に、企畫官一人を置く,。 2 企畫官は,、命を受けて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)及び同法の規(guī)定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う,。 (選挙管理官,、訟務専門官及び電子投票専門官) 第二十七條 管理課に、選挙管理官,、訟務専門官及び電子投票専門官それぞれ一人を置く,。 2 選挙管理官は、命を受けて,、中央選挙管理會が管理する選挙,、國民審査及び投票に関する事務を行う。 3 訟務専門官は,、命を受けて,、選挙等に係る爭訟に関する調(diào)査、助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 4 電子投票専門官は,、命を受けて、電子投票に関する調(diào)査,、助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 (収支公開室、支出情報開示室及び政黨助成室) 第二十八條 政治資金課に,、収支公開室,、支出情報開示室及び政黨助成室を置く。 2 収支公開室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 公職の候補者に係る資金管理団體の屆出の受理及び屆出事項の公表に関すること。 二 政治団體の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること,。 3 収支公開室に,、室長を置く。 4 支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 政治団體の収支報告書に併せて提出される領(lǐng)収書等の寫しの開示に関すること,。 二 國會議員関係政治団體に係る少額領(lǐng)収書等の寫しの開示に関すること。 5 支出情報開示室に,、室長を置く,。 6 政黨助成室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 政黨助成に関すること,。 二 中央選挙管理會の庶務に関すること(政黨交付金の交付を受ける政黨等に対する法人格の付與に関する法律(平成六年法律第百六號)の規(guī)定により中央選挙管理會の権限に屬させられた事項に係るものに限る。),。 7 政黨助成室に,、室長を置く。 第六款 自治財政局 (財務調(diào)査官) 第二十九條 自治財政局に,、財務調(diào)査官二人を置く,。 2 財務調(diào)査官は、命を受けて,、次に掲げる事務を処理する。 一 地方公共団體の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること,。 二 地方自治法第二百五十二條の十七の六の規(guī)定による実地の検査に関すること,。 三 地方財政に関する一般的な調(diào)査及び研究に関すること。 (総務室及び財政企畫官) 第三十條 財政課に,、総務室及び財政企畫官一人を置く,。 2 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること,。 二 地方財政に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 三 地方財政審議會の庶務(地方公務員共済組合分科會及び固定資産評価分科會に係るものを除く,。)に関すること,。 四 自治財政局に屬する人事、文書,、會計その他の事務の管理,、調(diào)整及び審査に関すること。 3 総務室に,、室長を置く,。 4 財政企畫官は、命を受けて,、地方公共団體の財政に関する重要事項についての企畫及び立案並びに地方財政計畫に関する事務を行う,。 (地方債管理官) 第三十條の二 地方債課に、地方債管理官一人を置く。 2 地方債管理官は,、命を受けて,、地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理並びに地方公共団體の財政資金の調(diào)達に関するあっせん、助言その他の協(xié)力に関する事務を行う,。 (公営企業(yè)経営室及び準公営企業(yè)室) 第三十一條 公営企業(yè)課に,、公営企業(yè)経営室及び準公営企業(yè)室を置く。 2 公営企業(yè)経営室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 公営企業(yè)のうち水道事業(yè)、工業(yè)用水道事業(yè),、交通事業(yè),、電気事業(yè)、ガス事業(yè),、簡易水道事業(yè)及び地域エネルギー事業(yè)(以下この項及び第四項において「水道事業(yè)等」という,。)に係る地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可に関すること。 二 水道事業(yè)等に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること,。 三 水道事業(yè)等の経営に関するあっせん,、調(diào)停及び勧告に関すること。 四 水道事業(yè)等に係る経営の健全化に関すること,。 五 水道事業(yè)等の経営に関する報告の徴収及び技術(shù)的助言に関すること,。 六 地方自治法第二百五十二條の十七の六の規(guī)定による実地の検査で水道事業(yè)等に係るものに関すること。 七 水道事業(yè)等に関する統(tǒng)計に関すること,。 3 公営企業(yè)経営室に,、室長を置く。 4 準公営企業(yè)室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 公営企業(yè)のうち港灣整備事業(yè)、病院事業(yè),、市場事業(yè),、と畜場事業(yè)、観光施設(shè)事業(yè),、宅地造成事業(yè),、下水道事業(yè)その他の水道事業(yè)等以外の事業(yè)(以下この項において「その他事業(yè)」という。)に係る地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可に関すること,。 二 その他事業(yè)に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること,。 三 その他事業(yè)の経営に関するあっせん、調(diào)停及び勧告に関すること,。 四 その他事業(yè)に係る経営の健全化に関すること,。 五 その他事業(yè)の経営に関する報告の徴収及び技術(shù)的助言に関すること。 六 地方自治法第二百五十二條の十七の六の規(guī)定による実地の検査でその他事業(yè)に係るものに関すること。 七 その他事業(yè)に関する統(tǒng)計に関すること,。 5 準公営企業(yè)室に,、室長を置く。 (財政健全化専門官) 第三十二條 財務調(diào)査課に,、財政健全化専門官一人を置く,。 2 財政健全化専門官は、命を受けて,、地方公共団體の財政の健全化に関する企畫,、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 第七款 自治稅務局 (総務室並びに稅務企畫官及び企畫官) 第三十三條 企畫課に,、総務室並びに稅務企畫官及び企畫官それぞれ一人を置く。 2 総務室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方稅制(地方稅、地方揮発油譲與稅,、石油ガス譲與稅,、自動車重量譲與稅、特別とん譲與稅及び航空機燃料譲與稅並びに國有資産等所在市町村交付金,、國有資産等所在都道府県交付金及び國有提供施設(shè)等所在市町村助成交付金に関する制度をいう,。次號において同じ。)に係るものに関すること,。 二 地方稅制に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 三 自治稅務局に屬する人事,、文書,、會計その他の事務の管理、調(diào)整及び審査に関すること,。 3 総務室に,、室長を置く。 4 稅務企畫官は,、命を受けて,、地方稅に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 5 企畫官は,、命を受けて,、地方稅に関する特定事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 (稅務管理官) 第三十四條 都道府県稅課に,、稅務管理官一人を置く,。 2 稅務管理官は、命を受けて、都道府県稅(道府県稅及び都稅(道府県稅として課することができる稅目に限る,。)をいい,、法定外普通稅及び法定外目的稅を除く。以下この項において同じ,。)の制度の運営の技術(shù)的助言及び都道府県稅に係る相談に関する事務を行う,。 (住民稅企畫専門官) 第三十五條 市町村稅課に、住民稅企畫専門官一人を置く,。 2 住民稅企畫専門官は,、命を受けて、個人の市町村民稅(特別區(qū)民稅を含む,。)に関する企畫,、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 (資産評価室並びに固定資産鑑定官,、審査訴訟専門官及び交納付金管理官) 第三十五條の二 固定資産稅課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官,、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ一人を置く,。 2 資産評価室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 土地及び家屋の評価に係る事務(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務を除く,。)に関すること。 二 地方財政審議會固定資産評価分科會の庶務に関すること,。 3 資産評価室に,、室長を置く。 4 固定資産鑑定官は,、命を受けて,、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務のうち、土地及び家屋に関する事務を行う,。 5 審査訴訟専門官は,、命を受けて、固定資産評価等に係る審査申出及び訴訟に関する企畫,、立案,、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 6 交納付金管理官は,、命を受けて,、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金及び國有提供施設(shè)等所在市町村助成交付金に係る技術(shù)的助言及び相談に関する事務を行う,。 第八款 國際戦略局 (企畫官及び國際広報官) 第三十六條 國際政策課に,、企畫官及び國際広報官それぞれ一人を置く,。 2 企畫官は、命を受けて,、國際政策課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 3 國際広報官は、命を受けて,、國際政策課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う,。 (研究推進室並びに企畫官、國際共同研究企畫官,、技術(shù)企畫調(diào)整官及びイノベーション推進官) 第三十七條 技術(shù)政策課に,、研究推進室並びに企畫官、國際共同研究企畫官,、技術(shù)企畫調(diào)整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く,。 2 研究推進室は、技術(shù)政策課の所掌事務のうち,、情報の電磁的流通(符號,、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信,、伝送又は受信をいう,。以下同じ。) 及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関する事務をつかさどる,。 3 研究推進室に,、室長を置く。 4 企畫官は,、命を受けて,、技術(shù)政策課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う。 5 國際共同研究企畫官は,、命を受けて,、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策のうち技術(shù)に関する國際共同研究についての企畫及び立案並びに調(diào)整を行う。 6 技術(shù)企畫調(diào)整官は,、命を受けて,、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策のうち技術(shù)に関する基本的な計畫についての調(diào)整に関する事務を行う,。 7 イノベーション推進官は,、命を受けて、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策(技術(shù)に関するものに限る,。)のうち技術(shù)革新の促進に関する事務を行う,。 (企畫官及び標準化推進官) 第三十八條 通信規(guī)格課に、企畫官及び標準化推進官それぞれ一人を置く,。 2 企畫官は,、命を受けて,、通信規(guī)格課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う。 3 標準化推進官は,、命を受けて,、有線電気通信設(shè)備及び無線設(shè)備(高周波利用設(shè)備を含む。)に関する技術(shù)の標準化の推進に関する事務を行う,。 (宇宙通信調(diào)査室及び衛(wèi)星開発推進官) 第三十九條 宇宙通信政策課に,、宇宙通信調(diào)査室及び衛(wèi)星開発推進官一人を置く。 2 宇宙通信調(diào)査室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること(調(diào)査及び研究に係るものに限る,。),。 二 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発(調(diào)査に係るものに限る,。)に関すること,。 三 宇宙の開発に関する大規(guī)模な技術(shù)開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること(調(diào)査及び研究に係るものに限る,。),。 3 宇宙通信調(diào)査室に、室長を置く,。 4 衛(wèi)星開発推進官は,、命を受けて、人工衛(wèi)星に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発の推進に関する事務を行う,。 第四十條 削除 (多國間経済室及び企畫官) 第四十一條 國際経済課に,、多國間経済室及び企畫官一人を置く。 2 多國間経済室は,、國際経済課の所掌事務のうち國際機関及び國際會議その他國際協(xié)調(diào)の枠組みに係るものに関する事務をつかさどる,。 3 多國間経済室に、室長を置く,。 4 企畫官は,、命を受けて、國際経済課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 (國際展開支援室及び國際協(xié)力調(diào)査官) 第四十二條 國際協(xié)力課に,、國際展開支援室及び國際協(xié)力調(diào)査官二人を置く。 2 國際展開支援室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 國際協(xié)力課の所掌事務のうち國際展開の支援に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 國際協(xié)力課の所掌事務のうち國際展開の支援に関する事務の総括に関すること,。 3 國際展開支援室に,、室長を置く,。 4 國際協(xié)力調(diào)査官は、命を受けて,、國際協(xié)力課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査及び研究を行う,。 (國際戦略企畫官) 第四十三條 國際戦略局に、國際戦略企畫官一人を置く,。 2 國際戦略企畫官は,、命を受けて、參事官のつかさどる職務のうち電気通信業(yè)及び放送業(yè)(有線放送業(yè)を含む,。以下この項において同じ,。)の発達、改善及び調(diào)整に関すること(電気通信業(yè)及び放送業(yè)の國際競爭力の強化に関するものに限る,。)に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助ける,。 第九款 情報流通行政局 (総合通信管理室及び調(diào)査官) 第四十四條 総務課に、総合通信管理室及び調(diào)査官一人を置く,。 2 総合通信管理室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること,。 二 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること,。 3 総合通信管理室に、室長を置く,。 4 調(diào)査官は,、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査,、企畫及び立案を行う,。 (情報通信経済室及び調(diào)査官) 第四十四條の二 情報通信政策課に、情報通信経済室及び調(diào)査官一人を置く,。 2 情報通信経済室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する経済に関する総合的な研究及び調(diào)査を行うこと,。 二 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な情報の収集,、分析及び提供に関すること。 三 國際戦略局,、情報流通行政局及び総合通信基盤局の所掌事務に関する統(tǒng)計に関すること,。 3 情報通信経済室に、室長を置く,。 4 調(diào)査官は,、命を受けて,、情報通信政策課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査,、企畫及び立案を行う,。 (情報活用支援室及び情報流通高度化推進室並びに企畫官及び新事業(yè)支援推進官) 第四十五條 情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通高度化推進室並びに企畫官及び新事業(yè)支援推進官それぞれ一人を置く,。 2 情報活用支援室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の公平な利用の機會の確保及び利用の促進に関すること,。 二 情報の電磁的流通に係る業(yè)務に攜わる者の専門的又は技術(shù)的な知識及び技術(shù)の向上に関すること,。 3 情報活用支援室に、室長を置く,。 4 情報流通高度化推進室は,、電気通信システム(電気通信設(shè)備の集合體であって情報の電磁的流通の業(yè)務を一體的に行うよう構(gòu)成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう,。)の開発及び普及による情報の電磁的流通の高度化に関する事務のうち民間における情報の電磁的流通の高度化の推進に係る事務をつかさどる,。 5 情報流通高度化推進室に、室長を置く,。 6 企畫官は,、命を受けて、情報流通振興課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 7 新事業(yè)支援推進官は,、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創(chuàng)業(yè)及び新たに企業(yè)を設(shè)立して行う事業(yè)並びに新たな事業(yè)分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う,。 (放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調(diào)整官) 第四十六條 情報通信作品振興課に,、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調(diào)整官一人を置く。 2 放送コンテンツ海外流通推進室は,、情報通信作品振興課の所掌事務のうち,、放送コンテンツその他の情報通信作品に係る海外における情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環(huán)境の整備に関する事務をつかさどる。 3 放送コンテンツ海外流通推進室に,、室長を置く,。 4 アイピーテレビ調(diào)整官は、命を受けて,、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた放送コンテンツその他の情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環(huán)境の整備についての調(diào)整に関する事務を行う,。 (地方情報化推進室) 第四十七條 地域通信振興課に、地方情報化推進室を置く,。 2 地方情報化推進室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の整備の促進に関する事務のうち,、地方公共団體等が行うものに関すること,。 二 前號の施設(shè)に関連する情報の電磁的流通の振興に関する事務のうち、地方公共団體等が行うものに関すること,。 3 地方情報化推進室に,、室長を置く,。 (企畫官) 第四十八條 放送政策課に、企畫官一人を置く,。 2 企畫官は,、命を受けて、放送政策課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 (技術(shù)企畫官) 第四十九條 放送技術(shù)課に,、技術(shù)企畫官一人を置く。 2 技術(shù)企畫官は,、命を受けて,、放送技術(shù)課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う。 (企畫官) 第五十條 地上放送課に,、企畫官一人を置く,。 2 企畫官は、命を受けて,、地上放送課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 (國際放送推進室及び地域放送推進室並びに企畫官及び技術(shù)企畫官) 第五十一條 衛(wèi)星?地域放送課に、國際放送推進室及び地域放送推進室並びに企畫官及び技術(shù)企畫官それぞれ一人を置く,。 2 國際放送推進室は,、衛(wèi)星?地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 國際放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう,。以下同じ,。)に関すること,。 二 國際放送に該當する一般放送の施設(shè)の使用の規(guī)律に関すること。 三 國際放送その他の本邦と外國との間の情報の電磁的流通の促進に関すること,。 四 放送業(yè)(國際放送に関するものに限る,。)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 3 國際放送推進室に,、室長を置く。 4 地域放送推進室は,、衛(wèi)星?地域放送課の所掌事務のうち,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 市區(qū)町村放送及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること,。 二 市區(qū)町村放送に該當する一般放送の施設(shè)の使用の規(guī)律に関すること。 三 有線テレビジョン放送の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律並びに有線ラジオ放送の施設(shè)の使用の規(guī)律に関すること,。 四 放送業(yè)(市區(qū)町村放送及び有線放送に関するものに限る,。)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 5 地域放送推進室に,、室長を置く,。 6 企畫官は、命を受けて,、衛(wèi)星?地域放送課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 7 技術(shù)企畫官は、命を受けて,、衛(wèi)星?地域放送課の所掌事務のうち技術(shù)に関する重要事項についての企畫及び立案を行う。 (情報通信戦略企畫官) 第五十二條 情報流通行政局に,、情報通信戦略企畫官一人を置く,。 2 情報通信戦略企畫官は、命を受けて,、參事官のつかさどる職務のうち情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策(技術(shù)に関するものを除く,。)に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関するものを助ける。 (検査監(jiān)理室及び企畫官) 第五十三條 企畫課に,、検査監(jiān)理室及び企畫官一人を置く,。 2 検査監(jiān)理室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 日本郵政株式會社法(平成十七年法律第九十八號)第十四條第一項の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 二 日本郵便株式會社法(平成十七年法律第百號)第十六條第一項の規(guī)定に基づく検査に関すること。 三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號)第六十五條第一項の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 四 獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)法(平成十七年法律第百一號)第三十一條第一項の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 五 獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第六十四條第一項の規(guī)定に基づく獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)の検査に関すること。 六 犯罪による?yún)б妞我栖灧乐工碎vする法律(平成十九年法律第二十二號)第十六條第一項の規(guī)定に基づく獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)の検査に関すること,。 3 検査監(jiān)理室に,、室長及び特別検査官三人を置く。 4 特別検査官は,、命を受けて,、第二項各號に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。 5 企畫官は、命を受けて,、企畫課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 (國際企畫室) 第五十四條 郵便課に、國際企畫室を置く,。 2 國際企畫室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 國際郵便に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 國際郵便の業(yè)務の適正な運営の確保に関すること,。 三 條約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲內(nèi)において,、郵便に関する國際的取決めを協(xié)議し,、及び締結(jié)すること並びに萬國郵便連合その他の機関と連絡(luò)すること。 3 國際企畫室に,、室長を置く,。 第十款 総合通信基盤局 (調(diào)査官) 第五十五條 総務課に、調(diào)査官一人を置く,。 2 調(diào)査官は,、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査,、企畫及び立案を行う,。 (ブロードバンド整備推進室並びに調(diào)査官及び市場評価企畫官) 第五十六條 事業(yè)政策課に、ブロードバンド整備推進室並びに調(diào)査官及び市場評価企畫官それぞれ一人を置く,。 2 ブロードバンド整備推進室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電気通信事業(yè)の用に供する電気通信網(wǎng)の高度化に関すること(國際戦略局の所掌に屬するものを除く,。),。 二 事業(yè)政策課の所掌事務のうち、電気通信事業(yè)の用に供する線路を設(shè)置するための他人の土地及びこれに定著する建物その他の工作物の使用に関すること,。 3 ブロードバンド整備推進室に,、室長を置く。 4 調(diào)査官は,、命を受けて,、事業(yè)政策課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査、企畫及び立案を行う,。 5 市場評価企畫官は,、命を受けて、電気通信事業(yè)に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 (企畫官) 第五十七條 料金サービス課に,、企畫官一人を置く,。 2 企畫官は、命を受けて,、料金サービス課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 (インターネットドメイン利用推進官) 第五十七條の二 データ通信課にインターネットドメイン利用推進官一人を置く。 2 インターネットドメイン利用推進官は,、命を受けて,、電気通信事業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う,。 (安全?信頼性対策室及び番號企畫室) 第五十八條 電気通信技術(shù)システム課に,、安全?信頼性対策室及び番號企畫室を置く。 2 安全?信頼性対策室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 電気通信技術(shù)システム課の所掌事務のうち,、IPネットワーク及び端末機器に係る安全?信頼性の確保並びにこれらに係る電気通信事業(yè)者間等の連攜の強化に関すること,。 二 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に屬するものを除く。),。 3 安全?信頼性対策室に,、室長を置く。 4 番號企畫室は,、電気通信事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する電気通信業(yè)の技術(shù)に係る事項に関する事務のうち電気通信番號に関するものをつかさどる。 5 番號企畫室に,、室長を置く,。 (消費者行政調(diào)整官) 第五十九條 消費者行政第一課に、消費者行政調(diào)整官一人を置く,。 2 消費者行政調(diào)整官は,、命を受けて、消費者行政第一課の所掌事務のうち,、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環(huán)境の整備についての調(diào)整に関する事務を行う,。 (企畫官) 第六十條 消費者行政第二課に、企畫官一人を置く,。 2 企畫官は,、命を受けて、消費者行政第二課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 (國際周波數(shù)政策室及び電波利用料企畫室並びに企畫官,、周波數(shù)調(diào)整官、検定試験官及び総合無線局監(jiān)理システム推進官) 第六十一條 電波政策課に,、國際周波數(shù)政策室及び電波利用料企畫室並びに企畫官一人,、周波數(shù)調(diào)整官三人及び検定試験官二人を置く。 2 國際周波數(shù)政策室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 周波數(shù)の割當てに関する事務のうち國際関係事務に係るものに関すること,。 二 分配された周波數(shù)の使用及び混信に関する國際電気通信連合並びに外國の主管庁等との連絡(luò)に関すること。 3 國際周波數(shù)政策室に,、室長を置く,。 4 電波利用料企畫室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 電波利用料に関すること,。 二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百三條の二第四項第二號に規(guī)定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。 5 電波利用料企畫室に,、室長及び総合無線局監(jiān)理システム推進官一人を置く,。 6 総合無線局監(jiān)理システム推進官は、命を受けて,、総合無線局監(jiān)理システム(第四項第二號に規(guī)定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう,。)に関するサイバーセキュリティの確保並びに當該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化の推進についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 7 企畫官は,、命を受けて,、電波政策課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う。 8 周波數(shù)調(diào)整官は,、命を受けて,、周波數(shù)の割當てに関する基本的な計畫の策定及びその調(diào)整に関する事務を行う。 9 検定試験官は,、命を受けて,、無線従事者の國家試験に関する事務を行う。 (基幹通信室及び重要無線室) 第六十二條 基幹?衛(wèi)星移動通信課に,、基幹通信室及び重要無線室を置く,。 2 基幹通信室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 基幹?衛(wèi)星移動通信課の所掌事務のうち,、陸上に開設(shè)する無線局であって移動中の運用を行わないもの(航空機又は船舶に開設(shè)する無線局との間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものを除く。次號において「基幹通信関係無線局」という,。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(重要無線室の所掌に屬するものを除く,。)。 二 基幹?衛(wèi)星移動通信課の所掌事務のうち,、基幹通信関係無線局に係る電波の利用の促進に関すること(重要無線室の所掌に屬するものを除く,。)。 三 電波法第百二條の十七第一項に規(guī)定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること,。 3 基幹通信室に,、室長を置く,。 4 重要無線室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 基幹?衛(wèi)星移動通信課の所掌事務のうち,、重要通信に係る無線局免許等関係事務に関すること。 二 基幹?衛(wèi)星移動通信課の所掌事務のうち,、重要通信に係る電波の利用の促進に関すること,。 三 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。),。 5 重要無線室に,、室長を置く。 (新世代移動通信システム推進室及び移動通信企畫官) 第六十三條 移動通信課に,、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企畫官一人を置く,。 2 新世代移動通信システム推進室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 移動通信課の所掌事務のうち,、新たな移動通信システムの実用化に向けた無線局免許等関係事務に関すること。 二 移動通信課の所掌事務のうち,、新たな移動通信システムの実用化に向けた電波の利用の促進に関すること,。 3 新世代移動通信システム推進室に,、室長を置く,。 4 移動通信企畫官は、命を受けて,、移動通信課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案を行う,。 (監(jiān)視管理室及び認証推進室並びに電波環(huán)境推進官及び電波監(jiān)視官) 第六十四條 電波環(huán)境課に、監(jiān)視管理室及び認証推進室並びに電波環(huán)境推進官一人及び電波監(jiān)視官四人を置く,。 2 監(jiān)視管理室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正並びに不法に開設(shè)された無線局及び不法に設(shè)置された高周波利用設(shè)備の探査に関すること,。 二 電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち,、電波法第百二條の十一第二項の基準不適合設(shè)備及び同法第百二條の十三第一項の特定周波數(shù)無線設(shè)備に関すること。 三 無線局の電波の発射の停止に関すること,。 四 無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質(zhì)又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質(zhì)等の検査」という,。)に関すること。 五 無線設(shè)備の機器の試験及び較こう 正に関する事務のうち委託による無線局の周波數(shù)の測定に関すること,。 六 高周波利用設(shè)備に係る電波の監(jiān)督管理に関する事務のうち,、電波の発射の停止及び委託による周波數(shù)の測定に関すること。 七 國際電波監(jiān)視機関との連絡(luò)に関すること,。 3 監(jiān)視管理室に,、室長を置く,。 4 認証推進室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 電波環(huán)境課の所掌事務のうち,、無線設(shè)備に関する基準?認証制度に関すること。 二 電波環(huán)境課の所掌事務のうち,、電波法第十條第一項に規(guī)定する無線設(shè)備等の検査又は點検の事業(yè)を行う者の登録に関すること,。 5 認証推進室に、室長を置く,。 6 電波環(huán)境推進官は,、命を受けて、電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務を行う,。 7 電波監(jiān)視官は,、命を受けて、電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正並びに不法に開設(shè)された無線局及び不法に設(shè)置された高周波利用設(shè)備の探査に関する事務を行う,。 第六十五條 削除 第六十六條 削除 第十一款 統(tǒng)計局 (企畫官及び調(diào)査官) 第六十七條 総務課に,、企畫官一人及び調(diào)査官二人を置く。 2 企畫官は,、命を受けて,、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 3 調(diào)査官は,、命を受けて,、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査、企畫及び立案を行う,。 (企畫官及び統(tǒng)計データ二次的利用推進企畫官) 第六十八條 統(tǒng)計作成支援課に,、企畫官及び統(tǒng)計データ二次的利用推進企畫官それぞれ一人を置く。 2 企畫官は,、命を受けて,、統(tǒng)計作成支援課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 3 統(tǒng)計データ二次的利用推進企畫官は,、命を受けて,、次に掲げるものに関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 一 調(diào)査票情報の提供並びに委託による調(diào)査票情報を利用した統(tǒng)計の作成及び統(tǒng)計的研究に関すること,。 二 匿名データの作成及び提供に関すること,。 (調(diào)査官) 第六十九條 統(tǒng)計利用推進課に、調(diào)査官一人を置く,。 2 調(diào)査官は,、命を受けて、統(tǒng)計利用推進課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査,、企畫及び立案を行う,。 第七十條 削除 (地理情報室並びに調(diào)査官,、首席統(tǒng)計情報官及び首席分類銘柄情報官) 第七十一條 調(diào)査企畫課に、地理情報室並びに調(diào)査官,、首席統(tǒng)計情報官及び首席分類銘柄情報官それぞれ一人を置く,。 2 地理情報室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 統(tǒng)計調(diào)査に関する地理情報の整備及び利用に関すること,。 二 小地域區(qū)分に係る二次的統(tǒng)計の作成に関すること。 3 地理情報室に,、室長を置く,。 4 調(diào)査官は、命を受けて,、調(diào)査企畫課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査,、企畫及び立案を行う。 5 首席統(tǒng)計情報官は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 統(tǒng)計調(diào)査の製表に係る情報処理に関する企畫及び立案に関すること。 二 統(tǒng)計調(diào)査の製表に係る情報処理に関するシステムの整備及び管理に関する企畫及び立案に関すること,。 三 地方公共団體において行う調(diào)査票の審査事務の専門的事項に関する企畫及び立案に関すること,。 四 調(diào)査票の審査事務に関して生じた疑義の照會に係る調(diào)整に関すること。 五 調(diào)査票の審査事務の実施に関する情報の収集,、整理及び分析に関すること,。 6 首席分類銘柄情報官は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 統(tǒng)計調(diào)査に用いる産業(yè)分類,、職業(yè)分類その他の分類の適用に関する専門的事項に関する企畫及び立案並びに調(diào)整に関すること。 二 商品及びサービスの銘柄及び品目並びに店舗に関する情報の収集,、整理及び分析に関すること。 (労働力人口統(tǒng)計室並びに調(diào)査官及び環(huán)境整備企畫官) 第七十二條 國勢統(tǒng)計課に,、労働力人口統(tǒng)計室並びに調(diào)査官及び環(huán)境整備企畫官それぞれ一人を置く,。 2 労働力人口統(tǒng)計室は、就業(yè)及び不就業(yè)の狀態(tài)に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表に関する事務をつかさどる,。 3 労働力人口統(tǒng)計室に,、室長を置く。 4 調(diào)査官は,、命を受けて,、國勢統(tǒng)計課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査、企畫及び立案を行う,。 5 環(huán)境整備企畫官は,、命を受けて,、統(tǒng)計調(diào)査の環(huán)境の整備に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う。 (調(diào)査官) 第七十三條 経済統(tǒng)計課に,、調(diào)査官一人を置く,。 2 調(diào)査官は、命を受けて,、経済統(tǒng)計課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査,、企畫及び立案を行う。 (物価統(tǒng)計室並びに企畫官,、調(diào)査官及び消費指標調(diào)整官) 第七十四條 消費統(tǒng)計課に,、物価統(tǒng)計室並びに企畫官、調(diào)査官及び消費指標調(diào)整官それぞれ一人を置く,。 2 物価統(tǒng)計室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 価格に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表に関すること,。 二 消費者物価指數(shù)の作成に関すること,。 3 物価統(tǒng)計室に、室長を置く,。 4 企畫官は,、命を受けて、消費統(tǒng)計課の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を行う,。 5 調(diào)査官は,、命を受けて、消費統(tǒng)計課の所掌事務に関する重要事項についての調(diào)査,、企畫及び立案を行う,。 6 消費指標調(diào)整官は、命を受けて,、消費に関する指標の技術(shù)的な事項についての調(diào)整に関する事務を行う,。 第十二款 政策統(tǒng)括官 (企畫官等) 第七十五條 本省に、企畫官二人,、調(diào)査官六人,、國際研修協(xié)力官一人、國際統(tǒng)計企畫官一人,、恩給経理官一人,、恩給審査官一人、恩給審理官一人,、恩給相談官二人,、恩給支給官一人及び情報処理調(diào)整官一人を置く。 2 企畫官は,、命を受けて,、統(tǒng)計企畫管理官の職務のうち重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整を助ける,。 3 調(diào)査官のうち一人は、命を受けて,、統(tǒng)計企畫管理官の職務のうち重要事項についての調(diào)査,、企畫及び立案を助ける。 4 調(diào)査官のうち二人は,、命を受けて,、統(tǒng)計審査官の職務のうち重要事項についての調(diào)査、企畫及び立案を助ける,。 5 調(diào)査官のうち二人は,、命を受けて、恩給企畫管理官の職務のうち重要事項についての調(diào)査を助ける,。 6 調(diào)査官のうち一人は,、命を受けて、恩給業(yè)務管理官の職務のうち重要事項についての調(diào)査を助ける,。 7 國際研修協(xié)力官は,、命を受けて、國際統(tǒng)計管理官の職務のうちアジア太平洋統(tǒng)計研修所において行われる研修の実施に関する?yún)f(xié)力に係るものを助ける,。 8 國際統(tǒng)計企畫官は,、命を受けて、國際統(tǒng)計管理官の職務のうち國際統(tǒng)計に関する重要事項についての企畫及び立案を助ける,。 9 恩給経理官は,、命を受けて、恩給企畫管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける,。 一 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること,。 二 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。 三 恩給に関する事務に係る會計に関すること,。 10 恩給審査官は,、命を受けて、恩給企畫管理官の職務のうち恩給を受ける権利の裁定に関する事務(次項及び第十二項に規(guī)定するものを除く,。)を助ける,。 11 恩給審理官は、命を受けて,、恩給企畫管理官の職務のうち恩給に関する審査請求及び訴訟に関する事務を助ける。 12 恩給相談官は,、命を受けて,、恩給企畫管理官の職務のうち恩給に関する相談に関する事務を助ける。 13 恩給支給官は,、命を受けて,、恩給業(yè)務管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける,。 一 恩給の支払額の計算及び通知並びに支給に係る源泉徴収に関すること。 二 恩給を受ける権利の消滅に関する事務の処理に関すること,。 三 恩給の未支給金の処理に関すること,。 四 恩給を擔保とする貸付けに関すること。 14 情報処理調(diào)整官は,、命を受けて,、恩給業(yè)務管理官の職務のうち恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を助ける。 (恩給顧問醫(yī)) 第七十五條の二 本省に,、恩給顧問醫(yī)を置くことができる,。 2 恩給顧問醫(yī)は、恩給を受ける権利の裁定に関する事務のうち醫(yī)學上の専門的な知識経験を必要とするものに參畫する,。 3 恩給顧問醫(yī)は,、非常勤とする。 第二節(jié) 施設(shè)等機関 第一款 自治大學校 (自治大學校の位置) 第七十六條 自治大學校は,、東京都に置く,。 (校長) 第七十七條 自治大學校に、校長を置く,。 2 校長は,、自治大學校の事務を掌理する。 (自治大學校に置く部等) 第七十八條 自治大學校に,、庶務課及び次の二部並びに部長教授,、教授、講師,、研究部員及び國際研修専門官を置く,。 教務部 研究部 (庶務課の所掌事務) 第七十九條 庶務課は、自治大學校の所掌事務に関し,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 公印の保管に関すること。 二 職員の給與,、服務その他の人事に関すること,。 三 公文書類の接受、発送,、編集及び保存に関すること,。 四 情報の公開に関すること。 五 自治大學校の保有する個人情報の保護に関すること,。 六 會計に関すること,。 七 行政財産及び物品の管理に関すること。 八 校內(nèi)の管理に関すること。 九 関係機関との連絡(luò)に関すること,。 十 前各號に掲げるもののほか,、他の所掌に屬しないものに関すること。 (教務部の所掌事務) 第八十條 教務部は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 研修計畫の樹立及びその実施に関すること。 二 講師の選定及びあっせんに関すること,。 三 研修を受けるため入校する者(第八十二條第三號において「研修生」という,。)の入校、退校,、卒業(yè)その他身分取扱いに関すること,。 四 學籍簿の作成及び保存に関すること。 五 教科書及び教材の選定及び作成に関すること,。 (研究部の所掌事務) 第八十一條 研究部は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修のため必要な資料の収集を行うこと,。 二 地方公務員に対する研修の內(nèi)容及び方法に関する調(diào)査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと,。 三 地方自治に関する調(diào)査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。 四 地方自治に関する資料の収集,、編集及び保存を行うこと,。 五 図書を備え付け、及び利用に供すること,。 (部長教授) 第八十二條 部長教授は,、次に掲げる事務を行う。 一 教授を統(tǒng)括すること,。 二 教授及び講師の行う教授又は指導の內(nèi)容及び方法について調(diào)整すること,。 三 研修生の教授及び指導を行い、あわせて前條第二號及び第三號に掲げる調(diào)査及び研究を行うこと,。 (教授) 第八十三條 教授は,、前條第三號に掲げる事務を行う。 (講師) 第八十四條 講師は,、教授に準ずる職務を行う,。 (研究部員) 第八十五條 研究部員は、第八十一條第二號及び第三號に掲げる調(diào)査及び研究を行う,。 (國際研修専門官) 第八十五條の二 國際研修専門官は,、命を受けて、自治大學校の所掌事務のうち國際協(xié)力に関する事務を行う,。 (研修の課程) 第八十六條 自治大學校に,、一般研修の課程として第一部課程,、第二部課程,、第一部?第二部特別課程及び第三部課程を,、専門研修の課程として稅務専門課程及び監(jiān)査?內(nèi)部統(tǒng)制専門課程を置く。 第二款 削除 第八十七條 削除 第八十八條 削除 第八十九條 削除 第九十條 削除 第九十一條 削除 第九十二條 削除 第九十三條 削除 第九十四條 削除 第九十五條 削除 第九十六條 削除 第九十七條 削除 第九十八條 削除 第九十九條 削除 第百條 削除 第百一條 削除 第百二條 削除 第百三條 削除 第百四條 削除 第百五條 削除 第百六條 削除 第百七條 削除 第百八條 削除 第百九條 削除 第百十條 削除 第百十一條 削除 第百十二條 削除 第百十三條 削除 第百十四條 削除 第百十五條 削除 第百十六條 削除 第百十七條 削除 第百十八條 削除 第百十九條 削除 第百二十條 削除 第百二十一條 削除 第百二十二條 削除 第百二十三條 削除 第百二十四條 削除 第百二十五條 削除 第百二十六條 削除 第百二十七條 削除 第百二十八條 削除 第百二十九條 削除 第百三十條 削除 第百三十一條 削除 第百三十二條 削除 第百三十三條 削除 第百三十四條 削除 第百三十五條 削除 第百三十六條 削除 第百三十七條 削除 第百三十八條 削除 第百三十九條 削除 第百四十條 削除 第百四十一條 削除 第百四十二條 削除 第百四十三條 削除 第百四十四條 削除 第百四十五條 削除 第百四十六條 削除 第百四十七條 削除 第百四十八條 削除 第百四十九條 削除 第百五十條 削除 第百五十一條 削除 第百五十二條 削除 第百五十三條 削除 第百五十四條 削除 第百五十五條 削除 第百五十六條 削除 第百五十七條 削除 第百五十八條 削除 第百五十九條 削除 第百六十條 削除 第百六十一條 削除 第百六十二條 削除 第百六十三條 削除 第百六十四條 削除 第百六十五條 削除 第百六十六條 削除 第百六十七條 削除 第百六十八條 削除 第百六十九條 削除 第百七十條 削除 第百七十一條 削除 第三款 削除 第百七十二條 削除 第百七十三條 削除 第百七十四條 削除 第百七十五條 削除 第百七十六條 削除 第百七十七條 削除 第百七十八條 削除 第百七十九條 削除 第百八十條 削除 第百八十一條 削除 第百八十二條 削除 第百八十三條 削除 第四款 情報通信政策研究所 (情報通信政策研究所の位置) 第百八十四條 情報通信政策研究所は,、東京都に置く,。 (所長) 第百八十五條 情報通信政策研究所に、所長を置く,。 2 所長は,、情報通信政策研究所の事務を掌理する。 (情報通信政策研究所に置く部) 第百八十六條 情報通信政策研究所に,、次の三部を置く,。 総務部 調(diào)査研究部 研修部 (総務部の所掌事務) 第百八十七條 総務部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 職員の任免、給與,、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること。 二 公印の保管に関すること,。 三 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 四 情報の公開に関すること,。 五 情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。 六 総合調(diào)整に関すること,。 七 広報に関すること,。 八 機構(gòu)及び定員に関すること。 九 経費及び収入の予算,、決算及び會計に関すること,。 十 行政財産及び物品の管理に関すること。 十一 職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十二 研修の計畫に関すること(研修部の所掌に屬するものを除く。),。 十三 教材及び図書に関すること,。 十四 研修を受けるため情報通信政策研究所に入所する者(以下この號及び第百九十條第四號において「研修生」という。)の規(guī)律及び試験に関すること,。 十五 前各號に掲げるもののほか,、他の所掌に屬しないものに関すること,。 (総務部に置く課) 第百八十八條 総務部に、次の二課を置く,。 総務課 教務課 (総務課の所掌事務) 第百八十九條 総務課は,、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 職員の任免,、給與、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 二 公印の保管に関すること。 三 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 四 情報の公開に関すること,。 五 情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること,。 六 総合調(diào)整に関すること。 七 広報に関すること,。 八 機構(gòu)及び定員に関すること,。 九 経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること,。 十 行政財産及び物品の管理に関すること(教務課の所掌に屬するものを除く,。)。 十一 職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十二 所內(nèi)の管理に関すること。 十三 前各號に掲げるもののほか,、他の所掌に屬しないものに関すること,。 (教務課の所掌事務) 第百九十條 教務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。),。 二 研修の計畫に関すること(研修部の所掌に屬するものを除く,。)。 三 教材及び図書に関すること,。 四 研修生の規(guī)律及び試験に関すること,。 第百九十一條 削除 (調(diào)査研究部の所掌事務) 第百九十二條 調(diào)査研究部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎(chǔ)的な調(diào)査及び研究を行う事務をつかさどる,。 (研修部の所掌事務) 第百九十三條 研修部は,、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修の計畫の作成及び実施をつかさどる,。 第五款 統(tǒng)計研究研修所 (統(tǒng)計研究研修所の位置) 第百九十四條 統(tǒng)計研究研修所は、東京都に置く,。 (所長及び次長) 第百九十五條 統(tǒng)計研究研修所に,、所長及び次長一人を置く。 2 所長は,、統(tǒng)計研究研修所の事務を掌理する,。 3 次長は、所長を助け,、統(tǒng)計研究研修所の事務を整理する。 (統(tǒng)計研究研修所に置く課等) 第百九十六條 統(tǒng)計研究研修所に,、次の四課並びに新規(guī)情報活用技術(shù)研究官及び統(tǒng)括教授それぞれ一人を置く。 管理課 研究開発課 統(tǒng)計技術(shù)向上支援課 研修企畫課 (管理課の所掌事務) 第百九十七條 管理課は,、統(tǒng)計研究研修所の所掌事務に関し,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 職員の任免,、給與,、懲戒、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 二 公印の保管に関すること,。 三 総合調(diào)整に関すること。 四 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 五 公文書類の審査及び進達に関すること,。 六 情報の公開に関すること,。 七 統(tǒng)計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。 八 機構(gòu)及び定員に関すること,。 九 経費及び収入の予算,、決算及び會計に関すること。 十 職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十一 広報に関すること。 十二 寄宿舎の管理に関すること,。 十三 前各號に掲げるもののほか,、他の所掌に屬しないものに関すること。 (研究開発課の所掌事務) 第百九十八條 研究開発課は,、統(tǒng)計技術(shù)の研究に関する事務をつかさどる(統(tǒng)計技術(shù)向上支援課及び新規(guī)情報活用技術(shù)研究官の所掌に屬するものを除く,。),。 (統(tǒng)計技術(shù)向上支援課の所掌事務) 第百九十九條 統(tǒng)計技術(shù)向上支援課は、統(tǒng)計技術(shù)の向上に係る情報の収集及び提供並びに當該情報に関する関係行政機関との連絡(luò)調(diào)整に関する事務をつかさどる,。 (研修企畫課の所掌事務) 第二百條 研修企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修に関する計畫の作成に関すること,。 二 前號に掲げる計畫の実施に関すること,。 三 研修を受けるため統(tǒng)計研究研修所に入所する者(以下この號、第二百二條並びに第二百五條第三項及び第四項において「研修生」という,。)の入所,、退所及び修業(yè)その他研修生の身分の取扱いに関すること。 四 學籍簿の作成及び保管に関すること,。 五 研修に資するための調(diào)査及び研究の企畫及び立案に関すること,。 (新規(guī)情報活用技術(shù)研究官の職務) 第二百一條 新規(guī)情報活用技術(shù)研究官は、統(tǒng)計の作成に必要な多様かつ大量の情報,、行政記録情報(統(tǒng)計法(平成十九年法律第五十三號)第二條第十項に規(guī)定する行政記録情報をいう,。)その他の情報の適正かつ効果的な活用に関する技術(shù)の調(diào)査及び研究に當たる。 (統(tǒng)括教授の職務) 第二百二條 統(tǒng)括教授は,、研修生に対する高度の研修の実施並びに當該研修に資するための調(diào)査及び研究(研究官の行うものを除く,。)に當たり、並びに教官及び教授の行う事務を統(tǒng)括する,。 第二百三條 削除 第二百四條 削除 (統(tǒng)計研究研修所の職員) 第二百五條 統(tǒng)計研究研修所に,、研究官、教官,、教授,、客員教授、準教授(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする,。),、講師その他所要の職員を置く。 2 研究官は,、研修に資するための調(diào)査及び研究に當たる,。 3 教官は、研修生に対する研修の実施並びに當該研修に資するための調(diào)査及び研究(研究官の行うものを除く,。)に當たる,。 4 教授は、研修生に対する高度の研修(教官の行うものを除く,。)の実施並びに當該研修に資するための調(diào)査及び研究(研究官の行うものを除く,。)に當たる。 5 客員教授は,、教授に準ずる職務に従事する,。 6 準教授は,、教授の職務を助ける。 7 講師は,、教官に準ずる職務に従事する,。 8 客員教授及び講師は、非常勤とする,。 第二百六條 削除 第二百七條 削除 第二百八條 削除 第二百九條 削除 第二百十條 削除 第二百十一條 削除 第二百十二條 削除 第二百十三條 削除 第二百十四條 削除 第二百十五條 削除 第二百十六條 削除 第二百十七條 削除 第二百十八條 削除 第二百十九條 削除 第二百二十條 削除 第二百二十一條 削除 第二百二十二條 削除 第二百二十三條 削除 第三節(jié) 地方支分部局 第一款 管區(qū)行政評価局 第一目 管區(qū)行政評価局 (地域総括評価官) 第二百二十四條 管區(qū)行政評価局に地域総括評価官六人(関東管區(qū)行政評価局にあっては七人,、中部管區(qū)行政評価局及び中國四國管區(qū)行政評価局にあっては五人、北海道管區(qū)行政評価局にあっては四人)を置く,。 2 地域総括評価官は,、命を受けて、管區(qū)行政評価局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う,。 (総務行政相談部の所掌事務) 第二百二十五條 総務行政相談部は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 管區(qū)行政評価局の職員の任免,、給與、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 二 管區(qū)行政評価局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること。 三 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 四 公文書類の審査に関すること,。 五 管區(qū)行政評価局の機構(gòu)及び定員に関すること,。 六 管區(qū)行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 七 管區(qū)行政評価局所屬の國有財産及び物品の管理に関すること,。 八 管區(qū)行政評価局の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 九 広報に関すること,。 十 管區(qū)行政評価局の保有する情報の公開に関すること。 十一 管區(qū)行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること,。 十二 管區(qū)行政評価局の行政の考査に関すること,。 十三 管區(qū)行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。 十四 管區(qū)行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること,。 十五 政策評価に関する基本的事項の企畫及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること,。 十六 各行政機関の業(yè)務、第十八條第二項第一號ハに規(guī)定する業(yè)務及び同號ニに規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること,。 十七 行政相談委員に関すること,。 十八 內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號)第二十七條の規(guī)定により管區(qū)行政評価局に屬させられた事務 十九 総務省設(shè)置法(以下「法」という,。)第二十五條第二項に規(guī)定する事務のうち総務大臣の定める事務 二十 前各號に掲げるもののほか、管區(qū)行政評価局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (評価監(jiān)視部の所掌事務) 第二百二十六條 評価監(jiān)視部は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政評価等を行うこと,。 二 行政評価等に関連して,、第十八條第二項第一號ハに規(guī)定する業(yè)務の実施狀況に関し必要な調(diào)査を行うこと。 三 行政評価等に関連して,、第十八條第二項第一號ニに規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務の実施狀況に関し調(diào)査を行うこと,。 (次長) 第二百二十七條 評価監(jiān)視部に、次長一人を置く,。 2 次長は,、部長を助け、部の事務を整理する,。 (総務行政相談部に置く課等) 第二百二十八條 総務行政相談部に,、次に掲げる課並びに管理官一人、首席行政相談官一人,、主任業(yè)務管理官五人(関東管區(qū)行政評価局にあっては六人,、中部管區(qū)行政評価局及び中國四國管區(qū)行政評価局にあっては四人、北海道管區(qū)行政評価局にあっては三人)及び主任行政相談官五人(関東管區(qū)行政評価局にあっては六人,、中部管區(qū)行政評価局及び中國四國管區(qū)行政評価局にあっては四人,、北海道管區(qū)行政評価局にあっては三人)を置く。 総務課 行政相談課 (総務課の所掌事務) 第二百二十九條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 管區(qū)行政評価局の職員の任免、給與,、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること。 二 管區(qū)行政評価局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること(管理官の所掌に屬するものを除く,。),。 三 公文書類の接受、発送,、編集及び保存に関すること,。 四 公文書類の審査及び進達に関すること。 五 管區(qū)行政評価局の機構(gòu)及び定員に関すること,。 六 管區(qū)行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 七 管區(qū)行政評価局所屬の國有財産及び物品の管理に関すること。 八 管區(qū)行政評価局の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 九 広報に関すること(管理官の所掌に屬するものを除く。),。 十 管區(qū)行政評価局の保有する情報の公開に関すること,。 十一 管區(qū)行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 管區(qū)行政評価局の行政の考査に関すること,。 十三 管區(qū)行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること,。 十四 管區(qū)行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 庁內(nèi)の管理に関すること,。 十六 前各號に掲げるもののほか,、管區(qū)行政評価局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (行政相談課の所掌事務) 第二百三十條 行政相談課は,、次に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業(yè)務管理官の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる。 一 各行政機関の業(yè)務,、第十八條第二項第一號ハに規(guī)定する業(yè)務及び同號ニに規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること,。 二 行政相談委員に関すること。 (管理官の職務) 第二百三十一條 管理官は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 政策評価に関する基本的事項の企畫及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。 二 內(nèi)閣法第二十七條の規(guī)定により管區(qū)行政評価局に屬させられた事務 三 法第二十五條第二項に規(guī)定する事務のうち総務大臣の定める事務 四 広報に関する重要事項に関すること,。 2 前項に掲げるもののほか、管理官は,、命を受けて,、管區(qū)行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調(diào)整に関する事務をつかさどる。 (首席行政相談官の職務) 第二百三十二條 首席行政相談官は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 各行政機関の業(yè)務、第十八條第二項第一號ハに規(guī)定する業(yè)務及び同號ニに規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと,。 二 行政相談委員の意見に関すること,。 (主任業(yè)務管理官の職務) 第二百三十三條 主任業(yè)務管理官は、命を受けて,、第二百三十條各號に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に屬するものを除く,。)のうち管區(qū)行政評価局長の指定する事務をつかさどる。 (主任行政相談官の職務) 第二百三十四條 主任行政相談官は,、命を受けて,、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。 (評価監(jiān)視部に置く職) 第二百三十五條 評価監(jiān)視部に,、評価監(jiān)視官六人(関東管區(qū)行政評価局にあっては,、七人)を置く,。 (評価監(jiān)視官の職務) 第二百三十六條 評価監(jiān)視官は、命を受けて,、評価監(jiān)視部の所掌事務を分掌する,。 第二百三十七條 削除 第二百三十八條 削除 第二百三十九條 削除 第二百四十條 削除 第二百四十一條 削除 第二百四十二條 削除 第二百四十三條 削除 第二百四十四條 削除 第二百四十五條 削除 第二百四十六條 削除 第二百四十七條 削除 第二百四十八條 削除 第二目 四國行政評価支局 (総務行政相談管理官) 第二百四十九條 四國行政評価支局に、総務行政相談管理官一人を置く,。 2 総務行政相談管理官は,、命を受けて、四國行政評価支局の所掌事務(評価監(jiān)視部の所掌に屬するものを除く,。)を掌理する,。 (地域総括評価官) 第二百五十條 四國行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く,。 2 地域総括評価官は,、命を受けて、四國行政評価支局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う,。 (管理官) 第二百五十一條 四國行政評価支局に,、管理官一人を置く。 2 管理官は,、第二百三十一條第一項各號に掲げる事務をつかさどるほか,、命を受けて、四國行政評価支局の所掌事務に関する特定事項についての総合調(diào)整に関する事務をつかさどる,。 (四國行政評価支局に置く部等) 第二百五十二條 四國行政評価支局に,、評価監(jiān)視部を置く。 2 四國行政評価支局に,、評価監(jiān)視部に置くもののほか,、次に掲げる課並びに首席行政相談官一人、主任業(yè)務管理官三人及び主任行政相談官三人を置く,。 総務課 行政相談課 (評価監(jiān)視部の所掌事務) 第二百五十三條 評価監(jiān)視部は,、第二百二十六條各號に掲げる事務をつかさどる。 (総務課の所掌事務) 第二百五十四條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 四國行政評価支局の職員の任免、給與,、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること。 二 四國行政評価支局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること(管理官の所掌に屬するものを除く,。),。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること,。 四 公文書類の審査及び進達に関すること,。 五 四國行政評価支局の機構(gòu)及び定員に関すること。 六 四國行政評価支局の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 七 四國行政評価支局所屬の國有財産及び物品の管理に関すること。 八 四國行政評価支局の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 九 広報に関すること(管理官の所掌に屬するものを除く。),。 十 四國行政評価支局の保有する情報の公開に関すること,。 十一 四國行政評価支局の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 四國行政評価支局の行政の考査に関すること,。 十三 四國行政評価支局の情報システムの整備及び管理に関すること,。 十四 四國行政評価支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 庁內(nèi)の管理に関すること,。 十六 前各號に掲げるもののほか,、四國行政評価支局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (行政相談課の所掌事務) 第二百五十五條 行政相談課は,、第二百三十條各號に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業(yè)務管理官の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる。 (首席行政相談官の職務) 第二百五十六條 首席行政相談官は,、第二百三十二條各號に掲げる事務をつかさどる,。 (主任業(yè)務管理官の職務) 第二百五十七條 主任業(yè)務管理官は、命を受けて,、第二百三十號各號に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に屬するものを除く,。)のうち四國行政評価支局長の指定する事務をつかさどる。 (主任行政相談官の職務) 第二百五十八條 主任行政相談官は,、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける,。 (評価監(jiān)視部に置く職) 第二百五十九條 評価監(jiān)視部に,、評価監(jiān)視官四人を置く。 (評価監(jiān)視官の職務) 第二百六十條 評価監(jiān)視官は,、命を受けて,、評価監(jiān)視部の所掌事務を分掌する。 第三目 行政評価事務所 (次長) 第二百六十一條 行政評価事務所に,、次長一人を置く,。 2 次長は、所長を助け、行政評価事務所の事務を整理する,。 (行政評価事務所に置く課等) 第二百六十二條 行政評価事務所に,、行政相談課並びに評価監(jiān)視官二人及び主任行政相談官一人を置く。 (行政相談課の所掌事務) 第二百六十三條 行政相談課は,、第二百三十條各號に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に屬するものを除く,。)及び第二百三十一條第一項に掲げる事務のほか、同項第三號に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる,。 2 前項に掲げるもののほか,、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に屬しない事務をつかさどる,。 (評価監(jiān)視官の職務) 第二百六十四條 評価監(jiān)視官は,、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する,。 一 行政評価等を行うこと,。 二 行政評価等に関連して、第十八條第二項第一號ハに規(guī)定する業(yè)務の実施狀況に関し必要な調(diào)査を行うこと,。 三 行政評価等に関連して,、第十八條第二項第一號ニに規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務の実施狀況に関し調(diào)査を行うこと。 2 前項に掲げるもののほか,、評価監(jiān)視官は,、命を受けて、第二百三十一條第一項第二號に掲げる事務及び同項第三號に掲げる事務(行政相談課の所掌に屬するものを除く,。)を分掌する,。 (主任行政相談官の職務) 第二百六十五條 主任行政相談官は、第二百三十二條各號に掲げる事務をつかさどる,。 第二款 沖縄行政評価事務所 (次長) 第二百六十六條 沖縄行政評価事務所に,、次長一人を置く。 2 次長は,、所長を助け,、所務を整理する。 (沖縄行政評価事務所に置く課等) 第二百六十七條 沖縄行政評価事務所に,、次に掲げる課並びに評価監(jiān)視官二人及び主任行政相談官一人を置く,。 総務課 行政相談課 (総務課の所掌事務) 第二百六十八條 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 沖縄行政評価事務所の職員の任免,、給與、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 二 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 三 公文書類の接受、発送,、編集及び保存に関すること,。 四 公文書類の審査及び進達に関すること。 五 沖縄行政評価事務所の機構(gòu)及び定員に関すること,。 六 沖縄行政評価事務所の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 七 沖縄行政評価事務所所屬の國有財産及び物品の管理に関すること,。 八 沖縄行政評価事務所の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 九 広報に関すること,。 十 沖縄行政評価事務所の保有する情報の公開に関すること,。 十一 沖縄行政評価事務所の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 沖縄行政評価事務所の行政の考査に関すること,。 十三 沖縄行政評価事務所の情報システムの整備及び管理に関すること,。 十四 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 政策評価に関する基本的事項の企畫及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること,。 十六 法第二十五條第二項に規(guī)定する事務のうち総務大臣の定める事務 十七 庁內(nèi)の管理に関すること,。 十八 前各號に掲げるもののほか、沖縄行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (行政相談課の所掌事務) 第二百六十九條 行政相談課は,、次に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる,。 一 各行政機関の業(yè)務,、第十八條第二項第一號ハに規(guī)定する業(yè)務及び同號ニに規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 二 行政相談委員に関すること,。 (評価監(jiān)視官の職務) 第二百七十條 評価監(jiān)視官は,、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する,。 一 行政評価等を行うこと,。 二 行政評価等に関連して、第十八條第二項第一號ハに規(guī)定する業(yè)務の実施狀況に関し必要な調(diào)査を行うこと,。 三 行政評価等に関連して,、第十八條第二項第一號ニに規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務の実施狀況に関し調(diào)査を行うこと。 四 內(nèi)閣法第二十七條の規(guī)定により沖縄行政評価事務所に屬させられた事務 五 法第二十五條第二項に規(guī)定する事務(総務課の所掌に屬するものを除く,。)のうち総務大臣の定める事務 (主任行政相談官の職務) 第二百七十一條 主任行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 各行政機関の業(yè)務,、第十八第二項第一號ハに規(guī)定する業(yè)務及び同號ニに規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと,。 二 行政相談委員の意見に関すること。 第三款 総合通信局 (管轄區(qū)域の特例) 第二百七十二條 電波の監(jiān)視の実施に関する総合通信局の管轄區(qū)域は,、全國一円とする,。 (総務部の所掌事務) 第二百七十三條 総務部は、総合通信局の所掌事務に関し,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 機密に関すること。 二 職員の任免,、給與,、懲戒、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 三 公印の保管に関すること,。 四 総合調(diào)整に関すること。 五 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 六 公文書類の審査に関すること,。 七 機構(gòu)及び定員に関すること,。 八 経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 九 行政財産及び物品の管理に関すること,。 十 職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十一 広報に関すること,。 十二 情報の公開に関すること。 十三 総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること,。 十四 建築物の営繕に関すること,。 十五 電波利用料に関すること(無線通信部の所掌に屬するものを除く。),。 十六 一般消費者の利益の保護に関すること,。 十七 信書便事業(yè)の監(jiān)督に関すること。 十八 前各號に掲げるもののほか,、他の所掌に屬しないものに関すること,。 (情報通信部の所掌事務) 第二百七十四條 情報通信部は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律(技術(shù)基準に係るものを除く。)並びにこれらの施設(shè)の整備の促進に関すること(放送部及び無線通信部の所掌に屬するものを除く,。),。 三 國際放送その他の本邦と外國との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業(yè)者に係るものに限る,。)。 四 前三號に掲げるもののほか,、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関すること,。 五 電気通信業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 六 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に屬するものを除く,。)。 七 有線電気通信設(shè)備及び無線設(shè)備(高周波利用設(shè)備を含む,。)に関する技術(shù)上の規(guī)格に関すること,。 八 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関すること。 九 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること,。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、北海道総合通信局、信越総合通信局,、北陸総合通信局及び四國総合通信局においては,、次條各號に掲げる事務をつかさどる。 (放送部の所掌事務) 第二百七十五條 放送部は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 放送(有線放送を含む。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律(技術(shù)基準に係るものを除く,。)に関すること,。 二 放送業(yè)(有線放送業(yè)を含む。)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 三 日本放送協(xié)會に関すること。 四 放送大學學園法(平成十四年法律第百五十六號)第三條に規(guī)定する放送大學學園(以下「放送大學學園」という,。)の組織及び運営一般に関すること,。 (無線通信部の所掌事務) 第二百七十六條 無線通信部は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通のための無線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律(技術(shù)基準に係るものを除く,。)に関すること(放送部の所掌に屬するものを除く。),。 二 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る,。)。 三 周波數(shù)の割當てに関すること,。 四 電波の監(jiān)督管理に関すること(他部の所掌に屬するものを除く,。)。 五 電波利用料に係る債権の発生を総務部に通知すること,。 六 電波法第百三條の二第四項第二號に規(guī)定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること,。 七 電波の利用の促進に関すること(他部の所掌に屬するものを除く,。)。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、信越総合通信局及び北陸総合通信局においては、次條各號に掲げる事務をつかさどる,。 (電波監(jiān)理部の所掌事務) 第二百七十七條 電波監(jiān)理部は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること,。 二 無線局の電波の発射の停止に関すること,。 三 電波の質(zhì)等の検査に関すること。 四 陸上に開設(shè)する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設(shè)及び変更の許可に係るものを除く,。),。 五 委託による無線局の周波數(shù)の測定に関すること。 六 電波法第十條第一項に規(guī)定する無線設(shè)備等の検査又は點検の事業(yè)を行う者の登録に関すること,。 七 高周波利用設(shè)備に係る電波の監(jiān)督管理に関すること,。 八 電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正並びに不法に開設(shè)された無線局の探査に関すること。 九 高周波利用設(shè)備に係る電波の利用の促進に関すること,。 十 國際電波監(jiān)視機関との連絡(luò)(電波の方位の測定及び人工衛(wèi)星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る,。)に関すること(関東総合通信局に限る。),。 (次長) 第二百七十八條 関東総合通信局無線通信部及び電波監(jiān)理部に,、それぞれ次長一人を置く。 2 次長は,、部長を助け,、部の事務を整理する。 (総務部に置く課等) 第二百七十九條 総務部に,、次に掲げる課を置く,。 総務課 財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四國総合通信局を除く,。) 2 前項に掲げる課のほか,、各総合通信局にそれぞれ信書便監(jiān)理官一人を、関東総合通信局に信書便主任専門官四人を,、近畿総合通信局に信書便主任専門官二人を,、東北総合通信局、東海総合通信局及び九州総合通信局にそれぞれ信書便主任専門官一人を置く,。 (総務課の所掌事務) 第二百八十條 総務課は,、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 機密に関すること,。 二 職員の任免,、給與、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 三 公印の保管に関すること。 四 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 五 公文書類の審査及び進達に関すること,。 六 情報の公開に関すること,。 七 総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。 八 総合調(diào)整に関すること,。 九 広報に関すること,。 十 機構(gòu)及び定員に関すること。 十一 職員に貸與する宿舎に関すること,。 十二 職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 十三 一般消費者の利益の保護に関すること,。 十四 前各號に掲げるもののほか,、他の所掌に屬しないものに関すること。 2 北海道総合通信局,、東北総合通信局,、関東総合通信局、東海総合通信局,、近畿総合通信局,、中國総合通信局及び九州総合通信局の総務課に、企畫広報室を置く,。 3 企畫広報室は,、第一項第六號、第七號,、第八號(政策の企畫及び立案に関するものに限る,。)及び第九號に掲げる事務をつかさどる。 4 企畫広報室に,、室長を置く,。 5 信越総合通信局、北陸総合通信局及び四國総合通信局の総務課は,、第一項に規(guī)定するもののほか,、次條各號に掲げる事務をつかさどる。 6 信越総合通信局、北陸総合通信局及び四國総合通信局の総務課に,、財務室を置く,。 7 財務室は、次條各號に掲げる事務をつかさどる,。 8 財務室に,、室長を置く。 (財務課の所掌事務) 第二百八十一條 財務課は,、総合通信局の所掌事務に関し,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経費及び収入の予算,、決算及び會計に関すること。 二 電波利用料に関すること(第二百九十一條第三號に規(guī)定するものを除く,。),。 三 行政財産及び物品の管理に関すること(前條第一項第十一號に規(guī)定するものを除く。),。 四 建築物の営繕に関すること,。 五 庁內(nèi)の管理に関すること。 (信書便監(jiān)理官及び信書便主任専門官の所掌事務) 第二百八十一條の二 信書便監(jiān)理官は,、命を受けて,、信書便事業(yè)の監(jiān)督に関する事務をつかさどる。 2 信書便主任専門官は,、命を受けて,、信書便監(jiān)理官のつかさどる職務を助ける。 (情報通信部に置く課) 第二百八十二條 情報通信部に,、次に掲げる課を置く,。 電気通信事業(yè)課 情報通信連攜推進課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四國総合通信局を除く,。) 情報通信振興課(信越総合通信局及び北陸総合通信局を除く,。) 放送課(北海道総合通信局、信越総合通信局,、北陸総合通信局及び四國総合通信局に限る,。) (電気通信事業(yè)課の所掌事務) 第二百八十三條 電気通信事業(yè)課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(情報通信連攜推進課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 情報の電磁的流通のための有線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律(技術(shù)基準に係るものを除く,。)に関すること(有線放送に係るものを除く,。)。 三 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の整備の促進に関すること(第二百八十四條第一號に掲げるものを除く。),。 四 國際放送その他の本邦と外國との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業(yè)者に係るものに限る,。)。 五 前各號に掲げるもののほか,、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関すること(放送部及び他課の所掌に屬するものを除く,。)。 六 電気通信業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 七 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に屬するものを除く。),。 八 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関すること(信越総合通信局,、北陸総合通信局及び四國総合通信局に限る。),。 九 情報通信部の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 十 前各號に掲げるもののほか、情報通信部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 2 信越総合通信局及び北陸総合通信局の電気通信事業(yè)課は,、前項に規(guī)定するもののほか、第二百八十四條各號に掲げる事務をつかさどる,。 3 信越総合通信局及び北陸総合通信局の電気通信事業(yè)課に,、情報通信振興室を置く。 4 情報通信振興室は,、第二百八十四條各號に掲げる事務をつかさどる,。 5 情報通信振興室に、室長を置く,。 (情報通信連攜推進課の所掌事務) 第二百八十三條の二 情報通信連攜推進課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策のうち情報の電磁的流通を促進するための國,、獨立行政法人,、地方公共団體、大學,、民間等の連攜に関するものの企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関すること。 (情報通信振興課の所掌事務) 第二百八十四條 情報通信振興課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の整備の促進に関すること。 二 前號の施設(shè)に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること,。 三 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設(shè)の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六號)の施行に関する事務のうち同法第二條第三項に規(guī)定する産業(yè)業(yè)務施設(shè)の再配置に関すること,。 (情報通信部の放送課の所掌事務) 第二百八十五條 情報通信部の放送課は、第二百八十八條第一號から第四號までに掲げる事務をつかさどる。 2 北海道総合通信局,、信越総合通信局,、北陸総合通信局及び四國総合通信局の放送課は、前項に規(guī)定するもののほか,、第二百八十九條各號に掲げる事務をつかさどる,。 第二百八十六條 削除 (放送部に置く課) 第二百八十七條 放送部に、次に掲げる課を置く,。 放送課 有線放送課 (放送課の所掌事務) 第二百八十八條 放送部の放送課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 放送に係る無線局免許等関係事務(技術(shù)基準に係るものを除く,。)に関すること,。 二 放送業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 三 日本放送協(xié)會に関すること,。 四 放送大學學園の組織及び運営一般に関すること。 五 放送部の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 六 前各號に掲げるもののほか、放送部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (有線放送課の所掌事務) 第二百八十九條 放送部の有線放送課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律(技術(shù)基準に係るものを除く,。)に関すること,。 二 有線放送に係る無線局免許等関係事務(技術(shù)基準に係るものを除く。)に関すること,。 三 有線放送業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 (無線通信部に置く課) 第二百九十條 無線通信部に,、次に掲げる課を置く,。 企畫調(diào)整課 航空海上課 陸上課(関東総合通信局及び近畿総合通信局を除く。) 陸上第一課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る,。) 陸上第二課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る,。) 陸上第三課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。) 監(jiān)視調(diào)査課(信越総合通信局及び北陸総合通信局に限る,。) (企畫調(diào)整課の所掌事務) 第二百九十一條 企畫調(diào)整課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 周波數(shù)の割當てに関すること,。 二 無線局に関する情報の提供に関する事務及び電波の利用狀況の調(diào)査等に関する事務の総括に関すること,。 三 電波利用料に係る債権の発生を総務部財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四國総合通信局にあっては、総務部総務課財務室)に通知すること,。 四 電波法第百三條の二第四項第二號に規(guī)定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること,。 五 電波の利用の促進に関すること(他課の所掌に屬するものを除く。),。 六 無線通信部の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 七 前各號に掲げるもののほか、無線通信部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (航空海上課の所掌事務) 第二百九十二條 航空海上課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空機又は船舶に開設(shè)する無線局及び航空機又は船舶との間の通信を行うことを目的として陸上又は人工衛(wèi)星に開設(shè)する無線局(これらに密接な関係がある無線局を含む,。)に係る無線局免許等関係事務(電波監(jiān)理部及び無線通信部の監(jiān)視調(diào)査課の所掌に屬するもの並びに技術(shù)基準に係るものを除く,。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局,、北陸総合通信局及び四國総合通信局にあっては情報通信部,。)の所掌に屬するものを除く。),。 二 無線従事者に関すること,。 (陸上課、陸上第一課,、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務) 第二百九十三條 陸上課,、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 陸上、人工衛(wèi)星又はロケットに開設(shè)する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監(jiān)理部及び無線通信部の監(jiān)視調(diào)査課の所掌に屬するもの並びに技術(shù)基準に係るものを除く,。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局,、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四國総合通信局にあっては情報通信部,。)及び航空海上課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る,。),。 三 電波伝搬路における電波の伝搬障害の防止に関すること。 四 総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設(shè)備及び機器(総務大臣の定めるところにより総合通信局の出張所において管理する検査用機器その他の機器を除く,。)の保守に関すること(電波監(jiān)理部及び無線通信部の監(jiān)視調(diào)査課の所掌に屬するものを除く,。)。 2 前項の事務の陸上第一課,、陸上第二課及び陸上第三課における分掌は,、総合通信基盤局長が定める,。 第二百九十四條 削除 (無線通信部の監(jiān)視調(diào)査課の所掌事務) 第二百九十五條 無線通信部の監(jiān)視調(diào)査課は、第二百九十七條第一號から第四號まで及び第二百九十八條第一項第一號から第六號までに掲げる事務をつかさどる,。 (電波監(jiān)理部に置く課) 第二百九十六條 電波監(jiān)理部に,、次に掲げる課を置く。 電波利用環(huán)境課 監(jiān)視課(北海道総合通信局,、東北総合通信局,、東海総合通信局、中國総合通信局及び九州総合通信局に限る,。) 監(jiān)視第一課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る,。) 監(jiān)視第二課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。) 調(diào)査課(信越総合通信局,、北陸総合通信局及び四國総合通信局を除く,。) 監(jiān)視調(diào)査課(四國総合通信局に限る。) 宇宙國際監(jiān)視課(関東総合通信局に限る,。) 宇宙國際調(diào)査課(関東総合通信局に限る,。) 電波障害分析課(関東総合通信局に限る。) (電波利用環(huán)境課の所掌事務) 第二百九十七條 電波利用環(huán)境課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること(他課の所掌に屬するものを除く。),。 二 電波法第十條第一項に規(guī)定する無線設(shè)備等の検査又は點検の事業(yè)を行う者の登録に関すること,。 三 高周波利用設(shè)備に係る電波の監(jiān)督管理に関すること(他課の所掌に屬するものを除く。),。 四 高周波利用設(shè)備に係る電波の利用の促進に関すること。 五 電波監(jiān)理部の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 六 前各號に掲げるもののほか,、電波監(jiān)理部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (監(jiān)視課,、監(jiān)視第一課,、監(jiān)視第二課、調(diào)査課,、監(jiān)視調(diào)査課,、宇宙國際監(jiān)視課及び宇宙國際調(diào)査課の所掌事務) 第二百九十八條 監(jiān)視課、監(jiān)視第一課,、監(jiān)視第二課,、調(diào)査課、監(jiān)視調(diào)査課,、宇宙國際監(jiān)視課及び宇宙國際調(diào)査課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正並びに不法に開設(shè)された無線局及び不法に設(shè)置された高周波利用設(shè)備の探査に関すること。 二 無線局(高周波利用設(shè)備を含む,。)の電波の発射の停止に関すること,。 三 電波の質(zhì)等の検査に関すること。 四 陸上に開設(shè)する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設(shè)及び変更の許可に係るものを除く,。),。 五 委託による無線局(高周波利用設(shè)備を含む。)の周波數(shù)の測定に関すること,。 六 電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち,、電波法第百二條の十一第二項の基準不適合設(shè)備及び同法第百二條の十三第一項の特定周波數(shù)無線設(shè)備に関すること。 七 國際電波監(jiān)視機関との連絡(luò)(電波の方位の測定及び人工衛(wèi)星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る,。)に関すること(関東総合通信局に限る,。)。 2 前項の事務の監(jiān)視課,、監(jiān)視第一課,、監(jiān)視第二課、調(diào)査課,、宇宙國際監(jiān)視課及び宇宙國際調(diào)査課における分掌は,、総合通信基盤局長が定める。 (電波障害分析課の所掌事務) 第二百九十八條の二 電波障害分析課は,、電波の監(jiān)視の実施に関する事務のうち,、混信その他の妨害に係る原因究明に関する事務をつかさどる。 第二百九十九條 削除 第四款 沖縄総合通信事務所 (管轄區(qū)域の特例) 第三百條 電波の監(jiān)視の実施に関する沖縄総合通信事務所の管轄區(qū)域は,、全國一円とする,。 (次長) 第三百一條 沖縄総合通信事務所に、次長一人を置く,。 2 次長は,、所長を助け、沖縄総合通信事務所の事務を整理する,。 (沖縄総合通信事務所に置く課等) 第三百二條 沖縄総合通信事務所に,、次に掲げる課及び信書便監(jiān)理官一人を置く。 総務課 情報通信課 無線通信課 監(jiān)視調(diào)査課 (総務課の所掌事務) 第三百三條 総務課は,、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 職員の任免,、給與、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 三 公印の保管に関すること,。 四 総合調(diào)整に関すること。 五 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 六 公文書類の審査に関すること,。 七 機構(gòu)及び定員に関すること,。 八 経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 九 行政財産及び物品の管理に関すること,。 十 職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十一 広報に関すること,。 十二 情報の公開に関すること。 十三 沖縄総合通信事務所の保有する個人情報の保護に関すること,。 十四 建築物の営繕に関すること,。 十五 電波利用料に関すること(無線通信課の所掌に屬するものを除く。),。 十六 一般消費者の利益の保護に関すること,。 十七 前各號に掲げるもののほか、他の所掌に屬しないものに関すること,。 (情報通信課の所掌事務) 第三百四條 情報通信課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律(技術(shù)基準に係るものを除く,。)並びにこれらの施設(shè)の整備の促進に関すること(無線通信課の所掌に屬するものを除く。),。 三 國際放送その他の本邦と外國との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業(yè)者に係るものに限る,。)。 四 前三號に掲げるもののほか,、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関すること,。 五 電気通信事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 六 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(無線通信課の所掌に屬するものを除く。),。 七 有線電気通信設(shè)備及び無線設(shè)備(高周波利用設(shè)備を含む,。)に関する技術(shù)上の規(guī)格に関すること。 八 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関すること,。 九 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること,。 十 放送業(yè)(有線放送業(yè)を含む,。)の発達、改善及び調(diào)整に関すること,。 十一 日本放送協(xié)會に関すること,。 十二 放送大學學園の組織及び運営一般に関すること。 (無線通信課の所掌事務) 第三百五條 無線通信課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通のための無線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律(技術(shù)基準に係るものを除く。)に関すること(放送に係るものを除く,。),。 二 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。),。 三 周波數(shù)の割當てに関すること,。 四 電波の監(jiān)督管理に関すること(情報通信課及び監(jiān)視調(diào)査課の所掌に屬するものを除く。),。 五 電波利用料に係る債権の発生を総務課に通知すること,。 六 電波法第百三條の二第四項第二號に規(guī)定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。 七 電波の利用の促進に関すること(情報通信課及び監(jiān)視調(diào)査課の所掌に屬するものを除く,。),。 (監(jiān)視調(diào)査課の所掌事務) 第三百六條 監(jiān)視調(diào)査課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること,。 二 電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正並びに不法に開設(shè)された無線局の探査に関すること。 三 無線局の電波の発射の停止に関すること,。 四 電波の質(zhì)等の検査に関すること,。 五 陸上に開設(shè)する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設(shè)及び変更の許可に係るものを除く。),。 六 委託による無線局の周波數(shù)の測定に関すること,。 七 電波法第十條第一項に規(guī)定する無線設(shè)備等の検査又は點検の事業(yè)を行う者の登録に関すること。 八 高周波利用設(shè)備に係る電波の監(jiān)督管理に関すること,。 九 高周波利用設(shè)備に係る電波の利用の促進に関すること,。 (信書便監(jiān)理官の職務) 第三百七條 信書便監(jiān)理官は、命を受けて,、信書便事業(yè)の監(jiān)督に関する事務をつかさどる,。 第二章 消防庁 第一節(jié) 內(nèi)部部局 (政策評価広報官) 第三百八條 総務課に、政策評価広報官一人を置く,。 2 政策評価広報官は,、命を受けて、広報に関する事務,、消防庁の保有する情報の公開に関する事務,、消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関する事務及び消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関する事務を行う,。 (救急企畫室及び救急専門官) 第三百九條 消防?救急課に、救急企畫室及び救急専門官一人を置く,。 2 救急企畫室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 救急業(yè)務に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 救急業(yè)務の基準に関すること,。 三 応急の手當に関する思想の普及宣伝に関すること。 3 救急企畫室に,、室長を置く,。 4 救急専門官は、命を受けて,、救急業(yè)務に関する専門的事項に関する事務を行う,。 (危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、國際規(guī)格対策官及び設(shè)備専門官) 第三百十條 予防課に,、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官,、國際規(guī)格対策官及び設(shè)備専門官それぞれ一人を置く。 2 危険物保安室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。 二 危険物に係る流出等の事故の原因の調(diào)査に関すること,。 三 危険物取扱者に関すること,。 四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第九條の三、第九條の四及び第二十三條の二に規(guī)定する事項に関する企畫に関すること,。 五 石油パイプライン事業(yè)の用に供する施設(shè)についての工事の計畫及び検査その他保安に関すること,。 六 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第四十七條の五第二項の規(guī)定による消防庁長官の意見に関すること。 七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九號)第八十七條第二項から第四項までの規(guī)定による消防庁長官の要請及び意見に関すること,。 3 危険物保安室に,、室長を置く。 4 特殊災害室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四號)第二條第二號に規(guī)定する石油コンビナート等特別防災區(qū)域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復舊に関すること。 二 林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(國民保護?防災部の所掌に屬するものを除く,。),。 5 特殊災害室に、室長を置く,。 6 違反処理対策官は,、命を受けて,、防火査察,、火災の調(diào)査,、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。 7 國際規(guī)格対策官は,、命を受けて,、消防の用に供する設(shè)備、機械器具及び資材の規(guī)格に関する國際関係事務を行う,。 8 設(shè)備専門官は,、命を受けて、消防法第十七條第一項に規(guī)定する消防用設(shè)備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う,。 (國民保護室,、國民保護運用室、地域防災室,、広域応援室,、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官) 第三百十一條 防災課に,、國民保護室,、國民保護運用室、地域防災室,、広域応援室,、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く,。 2 國民保護室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 武力攻撃事態(tài)等における國民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二號,。以下この項及び第四項において「國民保護法」という,。)に基づく住民の避難、安否情報,、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること,。 二 國民保護法に基づく地方公共団體の國民の保護に関する計畫に関すること。 三 地方公共団體における國民保護に係る危機管理に関すること,。 四 前各號に掲げるもののほか,、武力攻撃事態(tài)等への対処に関すること。 3 國民保護室に,、室長を置く,。 4 國民保護運用室は、國民保護法に基づく警報の伝達,、安否情報の収集及び提供,、國民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団體の事務及び啓発に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)調(diào)整に関する事務(國民保護室の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 5 國民保護運用室に,、室長を置く,。 6 地域防災室は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 消防団の強化等に関すること,。 二 地方公共団體における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企畫及び立案に関すること。 三 消防団員の任用,、給與,、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企畫及び立案に関すること,。 四 消防団の裝備の基準に関すること,。 五 消防団員等の公務災害補償?shù)趣碎vすること。 六 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること,。 七 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號),、大規(guī)模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三號)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六號),、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二號),、日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七號)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)に基づく地方公共団體の事務に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)に関する事務のうち災害対策基本法第四十二條第三項に規(guī)定する地區(qū)防災計畫並びに同法第四十九條の十に規(guī)定する避難行動要支援者名簿の作成並びに同法第四十九條の十一に規(guī)定する名簿情報の利用及び提供に関すること。 八 住民の自主的な防災組織に関すること,。 九 水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第七條第六項の規(guī)定による水防計畫の報告及び同法第四十七條第一項の規(guī)定による水防に関する報告に関すること,。 7 地域防災室に、室長を置く,。 8 広域応援室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空機による消防に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 航空機による消防の活動の基準に関すること,。 三 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること(防災情報室の所掌に屬するものを除く。),。 四 消防組織法第四十二條第二項の規(guī)定による災害の防御の措置の協(xié)定に関すること,。 9 広域応援室に、室長を置く,。 10 防災情報室は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消防統(tǒng)計に関すること,。 二 消防情報に関すること,。 三 消防通信に関すること。 四 緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めること,。 五 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること,。 11 防災情報室に,、室長を置く。 12 応急対策室は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 災害対策基本法、大規(guī)模地震対策特別措置法,、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法,、日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団體の事務に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)に関する事務のうち災害対策基本法第五十一條の規(guī)定による災害に関する情報の収集及び伝達に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか、消防庁の行う災害応急対策に関すること,。 13 応急対策室に,、室長を置く。 14 災害対策官は,、命を受けて,、災害対策に関する企畫、立案,、指導及び連絡(luò)調(diào)整に関する事務を行う,。 15 消防団専門官は、命を受けて,、消防団の充実強化に関する企畫,、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う,。 16 震災対策専門官は,、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う,。 (國際協(xié)力官) 第三百十二條 國民保護?防災部に,、國際協(xié)力官一人を置く。 2 國際協(xié)力官は,、命を受けて,、參事官のつかさどる職務のうち國際緊急援助活動及び國際協(xié)力に関するものを助ける。 第二節(jié) 施設(shè)等機関 第一款 削除 第三百十三條 削除 第三百十四條 削除 第三百十五條 削除 第三百十六條 削除 第三百十七條 削除 第三百十八條 削除 第三百十九條 削除 第三百二十條 削除 第二款 消防大學校 (消防大學校の位置) 第三百二十一條 消防大學校は,、東京都に置く,。 (校長及び副校長) 第三百二十二條 消防大學校に、校長及び副校長一人を置く,。 2 校長は,、消防大學校の事務を掌理する。 3 副校長は,、校長を助け,、消防大學校の事務を整理する,。 (消防大學校に置く部等) 第三百二十三條 消防大學校に、庶務課及び次の二部,、教授,、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く,。 教務部 調(diào)査研究部 2 教務部長は,、関係のある他の職を占める者をもって充てる。 (庶務課の所掌事務) 第三百二十四條 庶務課は,、消防大學校の所掌事務に関し,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公印の保管に関すること,。 二 職員の給與,、服務その他の人事に関すること。 三 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 四 情報の公開に関すること,。 五 消防大學校の保有する個人情報の保護に関すること,。 六 會計に関すること。 七 行政財産及び物品の管理に関すること,。 八 校內(nèi)の管理に関すること,。 九 関係機関との連絡(luò)に関すること。 十 前各號に掲げるもののほか,、他の所掌に屬しないものに関すること,。 (教務部の所掌事務) 第三百二十五條 教務部は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 教育訓練計畫の樹立及びその実施に関すること,。 二 教育訓練の効果の測定に関すること。 三 講師の選定に関すること,。 四 教育訓練を受けるため入校する者(第六號及び第三百二十七條第一號において「學生」という,。)の入校、退校,、卒業(yè)その他身分取扱いに関すること,。 五 學籍簿の作成及び保存に関すること。 六 學生に対する指導に関すること,。 七 教科書及び教材の選定に関すること,。 (調(diào)査研究部の所掌事務) 第三百二十六條 調(diào)査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 教育訓練の內(nèi)容及び方法に関する調(diào)査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと,。 二 教育訓練の効果の向上に必要な科學的消防技術(shù)に関する調(diào)査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと,。 三 教科書及び教材の作成に関すること。 四 教育訓練に必要な資料及び參考書の収集,、編集及び保存を行うこと,。 五 図書を備え付け、及び利用に供すること,。 六 消防學校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の內(nèi)容及び方法に関する技術(shù)的援助を行うこと,。 七 住民の自主的な防災組織を構(gòu)成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調(diào)査及び研究を行い,、並びにその成果の普及をすること,。 (教授) 第三百二十七條 教授は、次に掲げる事務を行う,。 一 學生に対する教育訓練を行うこと,。 二 前條第一號及び第二號に掲げる調(diào)査及び研究を行うこと,。 三 前條第六號に掲げる技術(shù)的援助を行うこと,。 (助教授) 第三百二十八條 助教授は、教授の職務を助ける,。 (講師) 第三百二十九條 講師は,、教授に準ずる職務を行う。 (研究部員) 第三百三十條 研究部員は,、第三百二十六條第一號及び第二號に掲げる調(diào)査及び研究を行う,。 (教育訓練の學科) 第三百三十一條 消防大學校に、総合教育(消防に関する総合的かつ高度の知識及び技術(shù)の修得に重點をおいて行うものをいう,。)の學科として幹部科,、上級幹部科、新任消防長?學校長科及び消防団長科を,、専科教育(消防業(yè)務に関する専門的かつ高度の知識及び技術(shù)の修得に重點をおいて行うものをいう,。)の學科として警防科、救助科,、救急科,、予防科、危険物科,、火災調(diào)査科,、新任教官科及び現(xiàn)任教官科を置く。 (消防研究センターの所掌事務) 第三百三十二條 消防研究センターは,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 消防法第三十五條の三の二第一項の規(guī)定により火災の原因の調(diào)査を行うこと。 二 消防法第十六條の三の二第四項の規(guī)定により危険物に係る流出等の事故の原因の調(diào)査を行うこと,。 三 消防法第十七條の二の四第一項の規(guī)定により同法第十七條の二第一項に規(guī)定する性能評価を行うこと,。 四 消防法第二十一條の十一第一項の規(guī)定により同法第二十一條の二第一項に規(guī)定する検定対象機械器具等についての試験又は同條第三項に規(guī)定する型式適合検定を行うこと,。 五 災害時における消防の活動その他の消防の科學技術(shù)に関する研究、調(diào)査及び試験を行い,、並びにその成果を普及すること,。 (消防研究センター所長) 第三百三十三條 消防研究センターに、消防研究センター所長を置く,。 2 消防研究センター所長は,、消防研究センターの事務を掌理する。 (研究統(tǒng)括官) 第三百三十四條 消防研究センターに,、研究統(tǒng)括官一人を置く,。 2 研究統(tǒng)括官は、命を受けて,、災害時における消防の活動その他の消防の科學技術(shù)に関する研究,、調(diào)査及び試験に関する事務を統(tǒng)括する。 (消防研究センターに置く部) 第三百三十五條 消防研究センターに,、次の三部を置く,。 火災災害調(diào)査部 技術(shù)研究部 研究企畫部 (火災災害調(diào)査部の所掌事務) 第三百三十六條 火災災害調(diào)査部は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 消防法第三十五條の三の二第一項の規(guī)定により火災の原因の調(diào)査を行うこと,。 二 消防法第十六條の三の二第四項の規(guī)定により危険物に係る流出等の事故の原因の調(diào)査を行うこと。 三 災害時における消防の活動に係る科學技術(shù)に関する研究,、調(diào)査及び試験を行うこと,。 (技術(shù)研究部の所掌事務) 第三百三十七條 技術(shù)研究部は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 消防法第十七條の二の四第一項の規(guī)定により同法第十七條の二第一項に規(guī)定する性能評価を行うこと,。 二 消防法第二十一條の十一第一項の規(guī)定により同法第二十一條の二第一項に規(guī)定する検定対象機械器具等についての試験又は同條第三項に規(guī)定する型式適合検定を行うこと。 三 消防の科學技術(shù)に関する研究,、調(diào)査及び試験を行うこと(火災災害調(diào)査部の所掌に屬するものを除く,。)。 (研究企畫部の所掌事務) 第三百三十八條 研究企畫部は,、火災災害調(diào)査部及び技術(shù)研究部の所掌事務に関する企畫及び立案,、消防本部その他の関係機関との調(diào)整、評価並びに成果の普及に関する事務をつかさどる,。 第三章 総務省顧問及び総務省參與 (総務省顧問) 第三百三十九條 総務省に,、総務省顧問を置くことができる。 2 総務省顧問は,、総務省の所掌事務のうち重要な施策に參畫する,。 3 総務省顧問は、非常勤とする,。 (総務省參與) 第三百四十條 総務省に,、総務省參與を置くことができる,。 2 総務省參與は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に參與する,。 3 総務省參與は,、非常勤とする。 第四章 雑則 (雑則) 第三百四十一條 この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか,、自治大學校の事務分掌その他組織の細目は,、自治大學校長が定める。 2 この省令に定めるもののほか,、消防庁の事務分掌その他組織の細目は,、消防庁長官が定める。 3 この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか,、消防大學校の事務分掌その他組織の細目は,、消防大學校長が定める。 附 則 (施行期日) 第一條 この中央省庁等改革推進本部令(次條において「本部令」という,。)は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 第二條 この本部令は,、その施行の日に,、総務省組織規(guī)則(平成十三年総務省令第一號)となるものとする,。 第三條から第九條まで 削除 (行政評価局総務課地方業(yè)務室の所掌事務の特例) 第十條 復興庁が廃止されるまでの間,、第十八條第二項第一號イの規(guī)定の適用については、「各府省」とあるのは「各府省及び復興庁」と,、「及び內(nèi)閣府設(shè)置法」とあるのは「,、內(nèi)閣府設(shè)置法」と、「第五條第二項」とあるのは「第五條第二項及び復興庁設(shè)置法(平成二十三年法律第百二十五號)第五條第二項」とする,。 第十一條 削除 (自治行政局地域自立応援課過疎対策室の所掌事務の特例) 第十二條 自治行政局地域自立応援課過疎対策室は,、第二十四條第六項に掲げる事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間,、過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項に規(guī)定する過疎地域をいう,。)の自立促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 (自治行政局選挙部選挙課企畫官の設(shè)置期間の特例) 第十三條 第二十六條の二第一項の企畫官は,、平成三十五年三月三十一日までの間,、置かれるものとする。 (自治稅務局企畫課総務室の所掌事務の特例) 第十三條の二 當分の間,、第三十三條の規(guī)定の適用については,、「(地方稅」とあるのは、「(地方稅(地方法人特別稅を含む,。以下同じ,。),、地方法人特別譲與稅、地方道路譲與稅」とする,。 (情報流通行政局郵政行政部企畫課検査監(jiān)理室の所掌事務の特例等) 第十四條 情報流通行政局郵政行政部企畫課検査監(jiān)理室は,、第五十三條第二項各號に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第八條に規(guī)定する移行期間の末日までの間,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號。以下この號において「整備法」という,。)附則第四十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號)第五十八條第一項の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 二 郵政民営化法第六十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される日本郵政株式會社法第十四條第一項の規(guī)定(郵政民営化法第六十一條及び第六十二條の規(guī)定に係る部分に限る。)に基づく検査に関すること,。 三 郵政民営化法第九十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される日本郵便株式會社法第十六條第一項の規(guī)定(郵政民営化法第七章第四節(jié)の規(guī)定に係る部分に限る,。)に基づく検査に関すること。 四 郵政民営化法第百十八條第一項及び第二項並びに第百四十六條第一項及び第二項の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 2 情報流通行政局郵政行政部企畫課検査監(jiān)理室特別検査官は,、第五十三條第四項に規(guī)定する職務のほか、郵政民営化法第八條に規(guī)定する移行期間の末日までの間,、命を受けて,、前項各號に掲げる事務のうち検査の実施に関するものを行う。 (情報流通行政局郵政行政部貯金保険課保険計理監(jiān)理官) 第十五條 情報流通行政局郵政行政部貯金保険課に,、當分の間,、保険計理監(jiān)理官一人を置く。 2 保険計理監(jiān)理官は,、命を受けて,、総務省組織令附則第十九條第一項第一號に規(guī)定する事務のうち保険數(shù)理その他の數(shù)理に関する事務を行う。 (恩給経理官の職務の特例) 第十五條の二 恩給経理官は,、第七十五條第九項各號に掲げる事務のほか,、當分の間、命を受けて,、恩給企畫管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける,。 一 國會議員の互助年金及び互助一時金(以下「國會議員互助年金等」という。)の支給及び國會議員互助年金等に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること,。 二 國會議員互助年金等の支給に要する資金の交付に関すること,。 三 國會議員互助年金等に関する事務に係る會計に関すること。 (恩給審査官の職務の特例) 第十五條の三 恩給審査官は,、第七十五條第十項に規(guī)定する事務のほか,、當分の間、命を受けて、恩給企畫管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける,。 一 國家公務員共済組合連合會の長期給付の決定に関する審理に関すること,。 二 國會議員互助年金等を受ける権利の裁定に関すること(次條に掲げるもの及び附則第十五條の五に規(guī)定するものを除く。),。 (恩給審理官の職務の特例) 第十五條の四 恩給審理官は,、第七十五條第十一項に規(guī)定する事務のほか、當分の間,、命を受けて,、恩給企畫管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 國會議員互助年金等に関する審査請求及び訴訟に関すること,。 二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる恩給及び國會議員互助年金等に関する異議申立てに関すること,。 (恩給相談官の職務の特例) 第十五條の五 恩給相談官は、第七十五條第十二項に規(guī)定する事務のほか,、當分の間,、命を受けて、恩給企畫管理官の職務のうち國會議員互助年金等に関する相談に関する事務を助ける,。 (恩給支給官の職務の特例) 第十五條の六 恩給支給官は,、第七十五條第十三項各號に掲げる事務のほか、當分の間,、命を受けて,、恩給業(yè)務管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 國會議員互助年金等の支払額の計算及び通知並びに支給に係る源泉徴収に関すること,。 二 國會議員の互助年金を受ける権利の消滅に関する事務の処理に関すること,。 三 國會議員互助年金等の未支給金の処理に関すること。 四 國會議員の互助年金を擔保とする貸付けに関すること,。 (情報処理調(diào)整官の職務の特例) 第十五條の七 情報処理調(diào)整官は,、第七十五條第十四項に規(guī)定する事務のほか,、當分の間,、命を受けて、恩給業(yè)務管理官の職務のうち國會議員互助年金等に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を助ける,。 (恩給顧問醫(yī)の所掌事務の特例) 第十五條の八 恩給顧問醫(yī)は,、第七十五條の二第二項に規(guī)定する事務のほか、當分の間,、國會議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち醫(yī)學上の専門的な知識経験を必要とするものに參畫する,。 (管區(qū)行政評価局の総務行政相談部の所掌事務の特例) 第十六條 復興庁が廃止されるまでの間、第二百二十五條第十五號の規(guī)定の適用については,、「各府省」とあるのは,、「各府省及び復興庁」とする。 (管區(qū)行政評価局の総務行政相談部及び四國行政評価支局の管理官並びに行政評価事務所の行政相談課の所掌事務の特例) 第十七條 復興庁が廃止されるまでの間,、第二百三十一條第一項第一號の規(guī)定の適用については,、「各府省」とあるのは,、「各府省及び復興庁」とする。 (沖縄行政評価事務所の総務課の所掌事務の特例) 第十八條 復興庁が廃止されるまでの間,、第二百六十八條第十五號の規(guī)定の適用については,、「各府省」とあるのは、「各府省及び復興庁」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸站t務省令第四七號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱哗柸站t務省令第九四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露站t務省令第一〇三號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八號)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁乱欢站t務省令第一二一號) この省令は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露巳站t務省令第一三二號) この省令は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉氯柸站t務省令第一五九號) この省令は、地方公共団體の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗站t務省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露柸站t務省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽露站t務省令第八七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗站t務省令第七三號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗站t務省令第七五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑戮湃站t務省令第七九號) この省令は,、公正取引委員會を內(nèi)閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶氯柸站t務省令第八四號) この省令は,、平成十五年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅滤娜站t務省令第八七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽乱蝗站t務省令第一〇五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽露湃站t務省令第一一三號) この省令は,、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸站t務省令第一二二號) この省令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露站t務省令第二五號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗站t務省令第七二號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗站t務省令第八一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴露站t務省令第一〇三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴乱欢站t務省令第一〇五號) この省令は,、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露巳站t務省令第一二〇號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二百五條第一項の改正規(guī)定は平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日総務省令第六六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年五月一三日総務省令第九一號) この省令は,、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する,。 附 則 (平成一七年八月一五日総務省令第一三四號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三百十條の改正規(guī)定(同條第四項第三號中「第九條の二,、第九條の三」を「第九條の三,、第九條の四」に改める部分に限る。)は,、平成十八年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月三〇日総務省令第一四五號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月二九日総務省令第一六〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第六二號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年五月二六日総務省令第八六號) この省令は,、民間事業(yè)者の能力の活用による特定施設(shè)の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対內(nèi)投資事業(yè)の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一號)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する,。 附 則 (平成一八年六月一四日総務省令第九六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年七月五日総務省令第九八號) この省令は,、競爭の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年八月二二日総務省令第一〇八號) この省令は,、中心市街地における市街地の整備改善及び商業(yè)等の活性化の一體的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四號)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一月四日総務省令第一號) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八號)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸站t務省令第四六號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑乱蝗站t務省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露站t務省令第七〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露湃站t務省令第七六號) この省令は、平成十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳站t務省令第一二三號) この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓挛迦站t務省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方公共団體の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗站t務省令第四九號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露站t務省令第七九號) この省令は、平成二十年七月四日から施行する,。ただし,、第五十二條の改正規(guī)定(同條第一項中「並びに周波數(shù)調(diào)整官」を「、周波數(shù)調(diào)整官三人」に改め,、「それぞれ」を削る部分に限る,。)は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽露柸站t務省令第九二號) この省令は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十一號)の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗站t務省令第一三一號) この省令は、平成二十年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露迦站t務省令第一五二號) この省令は、國家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗站t務省令第三〇號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗站t務省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱凰娜站t務省令第七七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽氯蝗站t務省令第八六號) この省令は、平成二十一年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗站t務省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗站t務省令第三一號) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃站t務省令第七六號) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱蝗站t務省令第一五三號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉露呷站t務省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓戮湃站t務省令第八號) この省令は、復興庁設(shè)置法(平成二十三年法律第百二十五號)の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸站t務省令第二〇號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、第一條第一項及び第七十七條の改正規(guī)定は、同年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝站t務省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶掳巳站t務省令第四七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃站t務省令第六〇號) この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露迦站t務省令第八六號) この省令は,、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱痪湃站t務省令第九一號) 抄 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃站t務省令第三五號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣站t務省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌哗栐乱黄呷站t務省令第九五號) この省令は,、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露呷站t務省令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、東南海?南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七號)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露呷站t務省令第一二九號) この省令は,、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露站t務省令第四號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗站t務省令第二七號) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露湃站t務省令第五二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、國家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二號)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗站t務省令第三六號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸站t務省令第四七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年六月三〇日総務省令第五九號) この省令は,、平成二十七年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年七月一七日総務省令第六二號) この省令は,、水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二號)の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴氯蝗站t務省令第六七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱涣站t務省令第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下この條及び次條第一項において「番號利用法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第七條中総務省組織規(guī)則第二十二條第三項の改正規(guī)定並びに第九條中電子署名に係る地方公共団體の認証業(yè)務に関する法律施行規(guī)則第三十條の二を第三十七條とし,、同條の次に三節(jié)及び章名を加える改正規(guī)定(第六十六條に係る部分に限る。) 番號利用法の施行の日 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳站t務省令第七七號) この省令は,、犯罪による?yún)б妞我栖灧乐工碎vする法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露站t務省令第一〇五號) この省令は,、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露巳站t務省令第一一二號) この省令は,、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉乱凰娜站t務省令第二號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗站t務省令第四三號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昶咴乱蝗站t務省令第七一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗站t務省令第二三號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年六月三〇日総務省令第四四號) この省令は,、平成二十九年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年七月七日総務省令第四七號) この省令は,、平成二十九年七月十一日から施行する,。 附 則 (平成二九年九月一日総務省令第五八號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第二表に係る改正規(guī)定は,、平成二十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月三〇日総務省令第一五號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。