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總務省組織令

時間: 2018-06-15


総務省組織令 平成十二年政令第二百四十六號 総務省組織令 內(nèi)閣は,、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號),、総務省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)及び消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 本省 第一節(jié) 秘書官(第一條) 第二節(jié) 內(nèi)部部局等 第一款 大臣官房及び局並びに政策統(tǒng)括官の設(shè)置等(第二條―第十五條) 第二款 特別な職の設(shè)置等(第十六條―第十九條) 第三款 課の設(shè)置等 第一目 大臣官房(第二十條―第二十六條) 第二目 削除 第三目 行政管理局(第三十六條―第三十九條) 第四目 行政評価局(第四十條―第四十四條の二) 第五目 自治行政局(第四十五條―第五十四條) 第六目 自治財政局(第五十五條―第六十一條) 第七目 自治稅務局(第六十二條―第六十六條) 第八目 國際戦略局(第六十七條―第七十四條) 第九目 情報流通行政局(第七十五條―第九十條) 第十目 総合通信基盤局(第九十一條―第百九條) 第十一目 統(tǒng)計局(第百十條―第百十九條) 第十二目 政策統(tǒng)括官(第百二十條) 第三節(jié) 審議會等(第百二十一條―第百二十五條の二) 第四節(jié) 施設(shè)等機関(第百二十六條―第百三十二條) 第五節(jié) 地方支分部局(第百三十三條―第百四十條) 第二章 消防庁 第一節(jié) 特別な職(第百四十一條?第百四十二條) 第二節(jié) 內(nèi)部部局(第百四十三條―第百五十條) 第三節(jié) 審議會等(第百五十一條) 第四節(jié) 施設(shè)等機関(第百五十二條) 附則 第一章 本省 第一節(jié) 秘書官 (秘書官の定數(shù)) 第一條 秘書官の定數(shù)は,、一人とする。 第二節(jié) 內(nèi)部部局等 第一款 大臣官房及び局並びに政策統(tǒng)括官の設(shè)置等 (大臣官房及び局並びに政策統(tǒng)括官の設(shè)置等) 第二條 本省に,、大臣官房及び次の九局並びに政策統(tǒng)括官二人を置く,。 行政管理局 行政評価局 自治行政局 自治財政局 自治稅務局 國際戦略局 情報流通行政局 総合通信基盤局 統(tǒng)計局 2 自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を,、総合通信基盤局に電気通信事業(yè)部及び電波部を,、統(tǒng)計局に統(tǒng)計調(diào)査部を置く,。 (大臣官房の所掌事務) 第三條 大臣官房は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 総務省の職員の任免,、給與、懲戒,、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 三 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 四 総務省の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 五 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 六 法令案その他の公文書類の審査に関すること,。 七 総務省の機構(gòu)及び定員に関すること。 八 國會との連絡に関すること,。 九 総務省の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 十 総務省所管の國有財産及び物品の管理に関すること,。 十一 総務省の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること。 十二 広報に関すること,。 十三 総務省の保有する情報の公開に関すること,。 十四 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。 十五 総務省の行政の考査に関すること,。 十六 交付稅及び譲與稅配付金特別會計の経理に関すること,。 十七 東日本大震災復興特別會計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。 十八 東日本大震災復興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること,。 十九 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること,。 二十 國立國會図書館支部総務省図書館に関すること,。 二十一 総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 二十二 公益信託の監(jiān)督に関する関係行政機関の事務の調(diào)整に関すること,。 二十三 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四號)第三條第一項の規(guī)定による特別交付金に関すること,。 二十四 平和條約國籍離脫者等である戦沒者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第百十四號)第九條第四項に規(guī)定する弔慰金等に関すること。 二十五 舊日本赤十字社救護看護婦及び舊陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること,。 二十六 一般戦災死沒者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう,。第二十二條第十號において同じ。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に屬するものを除く,。),。 二十七 國會議事堂等周辺地域及び外國公館等周辺地域の靜穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十號)第三條第一項の規(guī)定による政黨事務所周辺地域の指定に関すること。 二十八 國會議事堂,、內(nèi)閣総理大臣官邸その他の國の重要な施設(shè)等,、外國公館等及び原子力事業(yè)所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九號)第四條第一項の規(guī)定による対象政黨事務所及び対象政黨事務所の敷地の指定並びに同條第二項の規(guī)定による対象政黨事務所に係る対象施設(shè)周辺地域の指定に関すること。 二十九 行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號,。以下「番號利用法」という,。)第二十一條第一項の規(guī)定による情報提供ネットワークシステム(番號利用法第二條第十四項に規(guī)定する情報提供ネットワークシステムをいう。第二十六條において同じ,。)の設(shè)置及び管理に関すること,。 三十 総務省設(shè)置法第三條第一項の任務に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について、當該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること,。 三十一 前各號に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 第四條 削除 (行政管理局の所掌事務) 第五條 行政管理局は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政制度一般に関する基本的事項の企畫及び立案に関すること,。 二 行政機関の運営に関する企畫及び立案並びに調(diào)整に関すること,。 三 競爭の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一號)第七條第一項に規(guī)定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。 四 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること,。 五 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八號)の規(guī)定により総務大臣の権限に屬させられた事務に関すること,。 六 獨立行政法人(國立大學法人、大學共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む,。以下同じ,。)に関する共通的な制度の企畫及び立案に関すること。 七 獨立行政法人の新設(shè),、目的の変更その他當該獨立行政法人に係る個別法(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第一條第一項に規(guī)定する個別法をいう,。)、國立大學法人法(平成十五年法律第百十二號)及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四號)の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと,。 八 法律により直接に設(shè)立される法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立すべきものとされる法人(獨立行政法人を除く,。)の新設(shè),、目的の変更その他當該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。 九 獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號)の施行に関すること,。 十 獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九號)の施行に関すること,。 十一 獨立行政法人評価制度委員會の庶務に関すること。 (行政評価局の所掌事務) 第六條 行政評価局は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 政策評価(國家行政組織法第二條第二項及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第五條第二項の規(guī)定による評価をいう。以下同じ,。)に関する基本的事項の企畫及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること,。 二 各府省の政策について、統(tǒng)一的若しくは総合的な評価を行い,、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を擔保するための評価を行うこと,。 三 各行政機関の業(yè)務の実施狀況の評価(當該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監(jiān)視を行うこと,。 四 第二號の規(guī)定による評価並びに前號の規(guī)定による評価及び監(jiān)視(以下これらの評価及び監(jiān)視を「行政評価等」という,。)に関連して、次に掲げる業(yè)務の実施狀況に関し必要な調(diào)査を行うこと,。 イ 獨立行政法人の業(yè)務 ロ 前條第七號に規(guī)定する法人の業(yè)務 ハ 特別の法律により設(shè)立され、かつ,、その設(shè)立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が國からの出資による法人であって,、國の補助に係る業(yè)務を行うものに限る。)の業(yè)務 ニ 國の委任又は補助に係る業(yè)務 五 行政評価等に関連して,、前號ニの規(guī)定による調(diào)査に該當するもののほか,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務に該當する地方公共団體の業(yè)務(各行政機関の業(yè)務と一體として把握される必要があるものに限る。)の実施狀況に関し調(diào)査を行うこと,。 六 各行政機関の業(yè)務,、第四號に規(guī)定する業(yè)務及び前號に規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 七 行政相談委員に関すること,。 (自治行政局の所掌事務) 第七條 自治行政局は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治稅務局の所掌に屬するものを除く,。),。 二 國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること(自治財政局及び自治稅務局の所掌に屬するものを除く,。),。 三 地方公共団體の求めに応じて當該地方公共団體の行政及び財政に関する総合的な調(diào)査を行うこと。 四 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企畫及び立案並びに推進に関すること。 五 豪雪地?。ê姥┑貛澆咛貏e措置法(昭和三十七年法律第七十三號)第二條第一項に規(guī)定する豪雪地帯をいう,。第四十九條第七號において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 六 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の規(guī)定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと,。 七 地方自治に影響を及ぼす國の施策の企畫及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治稅務局の所掌に屬するものを除く,。),。 八 地方公共団體の自主的かつ主體的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協(xié)力を行うこと。 九 地方自治に関する調(diào)査及び研究に関すること,。 十 地方公共団體の組織及び運営に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 十一 市町村の合併、広域行政その他地方公共団體の機能の充実に関する政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 十二 住民基本臺帳制度に関すること,。 十三 番號利用法第七條の規(guī)定による個人番號(番號利用法第二條第五項に規(guī)定する個人番號をいう。第四十七條第四號において同じ,。)の指定及び通知並びに番號利用法第二條第七項に規(guī)定する個人番號カード(同號において「個人番號カード」という。)に関すること,。 十四 住居表示制度に関すること,。 十五 行政書士に関すること。 十六 地方獨立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に屬するものを除く,。),。 十七 地方公務員に関する制度の企畫及び立案に関すること。 十八 地方公共団體の人事行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること,。 十九 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること,。 二十 公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)及び同法の規(guī)定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企畫及び立案に関すること。 二十一 最高裁判所裁判官の國民審査,、一の地方公共団體のみに適用される特別法の制定のための投票,、日本國憲法改正の國民の承認に係る投票及び地方公共団體の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企畫及び立案に関すること。 二十二 前二號に掲げる選挙,、國民審査及び投票の施行の準備に関すること,。 二十三 第二十號及び第二十一號に掲げる選挙,、國民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。 二十四 政黨その他の政治団體,、政治資金及び政黨助成に関すること,。 二十五 地方自治に係る基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 二十六 地方自治に係る政策の企畫及び立案,、公文書類に関する意見並びに調(diào)査及び統(tǒng)計の作成について関係部局(自治行政局,、自治財政局、自治稅務局及び消防庁をいう,。以下同じ,。)の調(diào)整を図ること。 二十七 地方公共団體の情報システムに関する企畫及び立案並びに関係部局の調(diào)整に関すること,。 二十八 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること,。 二十九 地方自治に係る國際協(xié)力に関すること。 三十 國地方係爭処理委員會,、自治紛爭処理委員及び指定都市都道府県勧告調(diào)整委員の庶務に関すること,。 三十一 地方財政審議會地方公務員共済組合分科會の庶務に関すること。 三十二 中央選挙管理會の庶務に関すること,。 三十三 前各號に掲げるもののほか,、地方自治法、公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む,。)で総務省に屬させられた地方行政並びに第二十號及び第二十一號に掲げる選挙,、國民審査及び投票に関する事務に関すること。 2 公務員部は,、前項第十七號から第十九號まで及び第三十一號に掲げる事務をつかさどる,。 3 選挙部は、第一項第一號に掲げる事務(同項第二十號及び第二十一號に掲げる選挙,、國民審査及び投票並びに政黨その他の政治団體,、政治資金及び政黨助成に係るものに関するものに限る。),、同項第二十號から第二十四號まで及び第三十二號に掲げる事務並びに同項第三十三號に掲げる事務(同項第二十號及び第二十一號に掲げる選挙,、國民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる,。 (自治財政局の所掌事務) 第八條 自治財政局は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること,。 二 地方財政に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること,。 三 地方自治に影響を及ぼす國の施策の企畫及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。 四 地方公共団體の財政に関する制度の企畫及び立案に関すること(自治稅務局の所掌に屬するものを除く,。),。 五 地方公共団體の負擔を伴う法令案並びに國の歳入歳出及び國庫債務負擔行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること,。 六 地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號)第七條に規(guī)定する翌年度の地方団體の歳入歳出総額の見込額に関すること,。 七 後進地域その他の特定の地域に対する國の財政上の特別措置に関すること。 八 地方交付稅に関すること,。 九 地方債に関すること,。 十 地方公共団體の財政資金の調(diào)達に関するあっせん、助言その他の協(xié)力に関すること,。 十一 當せん金付証票に関すること,。 十二 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること,。 十三 地方公共団體の経営する企業(yè)に関すること,。 十四 地方公共団體の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調(diào)査及び助言に関すること,。 十五 地方公共団體の財政の健全化に関すること,。 十六 地方財政審議會の庶務(地方公務員共済組合分科會及び固定資産評価分科會に係るものを除く。)に関すること,。 十七 前各號に掲げるもののほか,、地方財政に関すること。 十八 公立大學法人及び公営企業(yè)型地方獨立行政法人に関すること,。 (自治稅務局の所掌事務) 第九條 自治稅務局は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方稅制(地方稅,、地方揮発油譲與稅,、石油ガス譲與稅、自動車重量譲與稅,、特別とん譲與稅及び航空機燃料譲與稅並びに國有資産等所在市町村交付金,、國有資産等所在都道府県交付金及び國有提供施設(shè)等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。以下同じ,。)に係るものに関すること。 二 地方稅制に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること,。 三 地方自治に影響を及ぼす國の施策の企畫及び立案並びに運営に関し,、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方稅制に係るものに関すること。 四 地方稅に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 五 法定外普通稅及び法定外目的稅の新設(shè)又は変更に係る?yún)f(xié)議及び同意に関すること,。 六 前二號に掲げるもののほか、地方稅に関すること,。 七 地方揮発油譲與稅,、石油ガス譲與稅,、自動車重量譲與稅、特別とん譲與稅及び航空機燃料譲與稅に関すること,。 八 國有資産等所在市町村交付金,、國有資産等所在都道府県交付金及び國有提供施設(shè)等所在市町村助成交付金に関すること。 九 地方財政審議會固定資産評価分科會の庶務に関すること,。 (國際戦略局の所掌事務) 第十條 國際戦略局は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通(符號,、音響,、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう,。以下同じ,。)の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策のうち技術(shù)に関するものの企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 宇宙の研究,、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること,。 三 電気通信業(yè)及び放送業(yè)(有線放送業(yè)を含む。以下同じ,。)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(電気通信業(yè)及び放送業(yè)の國際競爭力の強化に関するものに限る。),。 四 周波數(shù)標準値の設(shè)定,、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。 五 有線電気通信設(shè)備及び無線設(shè)備(高周波利用設(shè)備を含む,。)に関する技術(shù)上の規(guī)格に関すること,。 六 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関すること。 七 宇宙の開発に関する大規(guī)模な技術(shù)開発であって,、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること,。 八 條約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲內(nèi)において,、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する國際的取決めを協(xié)議し,、及び締結(jié)すること並びに國際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第十二條第一項第八號に掲げるものを除く。),。 九 総務省の所掌に屬する國際関係事務の総括に関すること,。 十 國際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局(以下「國際戦略局等」という,。)の所掌事務に係る國際協(xié)力に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること,。 十一 國立研究開発法人審議會の庶務に関すること。 十二 國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること。 十三 國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 (情報流通行政局の所掌事務) 第十一條 情報流通行政局は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策(技術(shù)に関するものを除く,。)の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 放送(有線放送を含む。以下同じ,。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律に関すること(有線ラジオ放送の施設(shè)の設(shè)置の規(guī)律に関するものを除く,。)。 三 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の整備の促進に関すること,。 四 國際放送その他の本邦と外國との間の情報の電磁的流通の促進に関すること,。 五 情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環(huán)境の整備に関すること。 六 前各號に掲げるもののほか,、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関すること(國際戦略局及び総合通信基盤局の所掌に屬するものを除く,。)。 七 放送業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(國際戦略局の所掌に屬するものを除く,。)。 八 日本放送協(xié)會に関すること,。 九 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること,。 十 郵政事業(yè)(法律の規(guī)定により、郵便局において行うものとされ,、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業(yè)をいう,。以下同じ。)に関すること,。 十一 郵便認証司に関すること,。 十二 信書便事業(yè)の監(jiān)督に関すること。 十三 條約又は法律(法律に基づく命令を含む,。)で定める範囲內(nèi)において,、郵便に関する國際的取決めを協(xié)議し、及び締結(jié)すること並びに萬國郵便連合その他の機関と連絡すること,。 十四 印紙の売りさばきに関する業(yè)務に関すること,。 十五 総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四號)第二條に規(guī)定するサイバーセキュリティをいう,。以下同じ,。)の確保に関する事務の総括に関すること。 十六 國際戦略局等の所掌事務に関する統(tǒng)計に関すること,。 十七 情報通信審議會の庶務に関すること。 十八 情報通信行政?郵政行政審議會の庶務に関すること。 十九 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること,。 二十 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること,。 二十一 獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること。 二十二 日本郵政株式會社及び日本郵便株式會社の組織及び運営一般に関すること,。 2 郵政行政部は,、前項第十號から第十四號まで、第二十一號及び第二十二號に掲げる事務をつかさどる,。 (総合通信基盤局の所掌事務) 第十二條 総合通信基盤局は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律に関すること(放送に係るものにあっては,、有線ラジオ放送の施設(shè)の設(shè)置の規(guī)律に関するものに限る,。)。 二 電気通信業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(國際戦略局の所掌に屬するものを除く,。)。 三 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること,。 四 周波數(shù)の割當て及び電波の監(jiān)督管理に関すること(放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう,。以下同じ。)を除く,。),。 五 電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正並びに不法に開設(shè)された無線局及び不法に設(shè)置された高周波利用設(shè)備の探査に関すること。 六 電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること,。 七 電波の利用の促進に関すること(國際戦略局及び情報流通行政局の所掌に屬するものを除く,。)。 八 分配された周波數(shù)の使用及び混信に関する國際電気通信連合及び外國の主管庁等(國際電気通信連合憲章附屬書に規(guī)定する主管庁又は事業(yè)體をいう,。第九十九條第八號において同じ,。)との連絡並びに國際電波監(jiān)視機関との連絡に関すること。 九 電波監(jiān)理審議會の庶務に関すること,。 2 電気通信事業(yè)部は,、前項第一號に掲げる事務(電波部の所掌に屬するものを除く。),、同項第二號に掲げる事務及び同項第三號に掲げる事務(電波部の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる。 3 電波部は,、第一項第一號及び第三號に掲げる事務(無線に係るものに限る,。)並びに同項第四號から第八號までに掲げる事務をつかさどる。 (統(tǒng)計局の所掌事務) 第十三條 統(tǒng)計局は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 國勢調(diào)査その他國勢の基本に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表並びに國の行政機関又は地方公共団體の委託による統(tǒng)計調(diào)査の実施又は製表に関すること,。 二 二次的統(tǒng)計(各種の統(tǒng)計を加工することにより作成される統(tǒng)計をいう。第百十六條において同じ,。)の作成に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に屬するものを除く,。)。 三 統(tǒng)計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること,。 四 統(tǒng)計局の情報システム及び次條第二號に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること,。 五 前各號に掲げるもののほか、統(tǒng)計の作成,、研究及び提供に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に屬するものを除く,。)。 六 総務省において実施する統(tǒng)計調(diào)査の調(diào)整に関すること,。 七 國立國會図書館支部総務省統(tǒng)計図書館に関すること,。 2 統(tǒng)計調(diào)査部は、前項第一號,、第二號及び第六號に掲げる事務をつかさどる,。 (政策統(tǒng)括官の職務) 第十四條 政策統(tǒng)括官は、命を受けて,、次に掲げる事務を分掌する,。 一 総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 統(tǒng)計及び統(tǒng)計制度に関する次に掲げる事務 イ 統(tǒng)計及び統(tǒng)計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企畫及び立案に関すること,。 ロ 統(tǒng)計調(diào)査の実施についての審査及び調(diào)整並びに統(tǒng)計基準の設(shè)定に関すること,。 ハ 統(tǒng)計職員の養(yǎng)成の企畫及び立案に関すること。 ニ 國際統(tǒng)計事務の統(tǒng)括に関すること,。 ホ イからニまでに掲げるもののほか,、統(tǒng)計の発達及び改善に関すること(統(tǒng)計局及び他の行政機関の所掌に屬するものを除く。),。 三 恩給制度に関する企畫及び立案に関すること,。 四 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負擔に関すること。 第十五條 削除 第二款 特別な職の設(shè)置等 (官房長) 第十六條 大臣官房に,、官房長を置く,。 2 官房長は、命を受けて,、大臣官房の事務を掌理する,。 (次長) 第十七條 國際戦略局に、次長一人を置く,。 2 次長は,、局長を助け、局の事務を整理する,。 (総括審議官,、政策評価審議官,、サイバーセキュリティ?情報化審議官、地域力創(chuàng)造審議官及び審議官) 第十八條 大臣官房に,、総括審議官三人,、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ?情報化審議官一人,、地域力創(chuàng)造審議官一人及び審議官十三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く,。 2 総括審議官は、命を受けて,、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務を総括整理する,。 3 政策評価審議官は、命を受けて,、総務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し,、関係事務を総括整理する。 4 サイバーセキュリティ?情報化審議官は,、命を受けて,、総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企畫及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 5 地域力創(chuàng)造審議官は,、命を受けて,、総務省の所掌事務に関する重要事項のうち地域の活力を創(chuàng)造するための施策に関するものについての企畫及び立案に參畫し、関係事務を総括整理する,。 6 審議官は,、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し,、関係事務を総括整理する,。 (參事官) 第十九條 大臣官房に參事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く,。 2 參事官は、命を受けて,、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企畫及び立案に參畫する,。 第三款 課の設(shè)置等 第一目 大臣官房 (大臣官房に置く課等) 第二十條 大臣官房に、次の五課及び參事官一人を置く,。 秘書課 総務課 會計課 企畫課 政策評価広報課 (秘書課の所掌事務) 第二十一條 秘書課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 総務省の職員の任免,、給與,、懲戒、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 三 大臣,、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること,。 四 総務省の機構(gòu)及び定員に関すること,。 五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 六 恩給に関する連絡事務に関すること,。 七 地方公共団體の人事のあっせんに関すること,。 (総務課の所掌事務) 第二十二條 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 総務省の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること(企畫課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 三 総務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること,。 四 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること,。 五 國會との連絡に関すること。 六 公益信託の監(jiān)督に関する関係行政機関の事務の調(diào)整に関すること,。 七 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第三條第一項の規(guī)定による特別交付金に関すること,。 八 平和條約國籍離脫者等である戦沒者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第九條第四項に規(guī)定する弔慰金等に関すること。 九 舊日本赤十字社救護看護婦及び舊陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること,。 十 一般戦災死沒者に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に屬するものを除く,。)。 十一 國會議事堂等周辺地域及び外國公館等周辺地域の靜穏の保持に関する法律第三條第一項の規(guī)定による政黨事務所周辺地域の指定に関すること,。 十二 國會議事堂,、內(nèi)閣総理大臣官邸その他の國の重要な施設(shè)等、外國公館等及び原子力事業(yè)所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第四條第一項の規(guī)定による対象政黨事務所及び対象政黨事務所の敷地の指定並びに同條第二項の規(guī)定による対象政黨事務所に係る対象施設(shè)周辺地域の指定に関すること,。 十三 前各號に掲げるもののほか,、総務省の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (會計課の所掌事務) 第二十三條 會計課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 二 交付稅及び譲與稅配付金特別會計の経理に関すること,。 三 東日本大震災復興特別會計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。 四 総務省所管の國有財産及び物品の管理に関すること,。 五 東日本大震災復興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること,。 六 総務省所管の建築物の営繕に関すること,。 七 総務省の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 八 國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第三條第一項の規(guī)定により総務省に設(shè)けられた共済組合に関すること,。 九 庁內(nèi)の管理に関すること。 (企畫課の所掌事務) 第二十四條 企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 総務省の所掌事務に関する政策の企畫及び立案に関する総合調(diào)整に関すること。 二 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること,。 三 國立國會図書館支部総務省図書館に関すること,。 四 総務省設(shè)置法第三條第一項の任務に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について、當該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること。 (政策評価広報課の所掌事務) 第二十五條 政策評価広報課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 広報に関すること。 二 総務省の保有する情報の公開に関すること,。 三 総務省の保有する個人情報の保護に関すること,。 四 総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 五 総務省の行政の考査に関すること,。 六 総務省の事務能率の増進に関すること,。 (參事官の職務) 第二十六條 參事官は、番號利用法第二十一條第一項の規(guī)定による情報提供ネットワークシステムの設(shè)置及び管理に関する事務をつかさどり,、又は命を受けて,、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企畫及び立案に參畫する。 第二目 削除 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第三十五條 削除 第三目 行政管理局 (行政管理局に置く課等) 第三十六條 行政管理局に,、次の二課及び管理官十人(うち五人は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く,。 企畫調(diào)整課 行政情報システム企畫課 (企畫調(diào)整課の所掌事務) 第三十七條 企畫調(diào)整課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政管理局の所掌事務に関する総合的な政策の企畫及び立案並びにその実施の調(diào)整に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか,、行政管理局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (行政情報システム企畫課の所掌事務) 第三十八條 行政情報システム企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 行政制度一般に関する基本的事項のうち行政情報システムに関するものの企畫及び立案に関すること。 二 行政機関の運営に関する事項のうち行政情報システムに関するものの企畫及び立案並びに調(diào)整に関すること,。 三 行政機関が共用する情報システム(他の行政情報システムの基盤となるものを除く,。)の整備及び管理に関すること,。 (管理官の職務) 第三十九條 管理官は、命を受けて,、行政管理局の所掌事務(第三十七條第一號及び前條に掲げる事務を除く,。)を分掌する。 第四目 行政評価局 (行政評価局に置く課等) 第四十條 行政評価局に,、次の四課並びに評価監(jiān)視官八人及び行政相談管理官一人を置く,。 総務課 企畫課 政策評価課 行政相談企畫課 (総務課の所掌事務) 第四十一條 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 行政評価局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (企畫課の所掌事務) 第四十一條の二 企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 政策評価審議會の庶務に関すること,。 (政策評価課の所掌事務) 第四十二條 政策評価課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 政策評価に関する基本的事項の企畫及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること,。 二 政策評価の客観的かつ厳格な実施を擔保するための評価の実施に関する基本的事項の企畫及び立案並びにその実施の調(diào)整に関すること。 (行政相談企畫課の所掌事務) 第四十三條 行政相談企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 各行政機関の業(yè)務、第六條第四號に規(guī)定する業(yè)務及び同條第五號に規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する基本的事項の企畫及び立案に関すること,。 二 行政相談委員に関すること,。 (評価監(jiān)視官の職務) 第四十四條 評価監(jiān)視官は、命を受けて,、次に掲げる事務を分掌する,。 一 行政評価等を行うこと(政策評価課の所掌に屬するものを除く。),。 二 行政評価等に関連して,、第六條第四號に規(guī)定する業(yè)務の実施狀況に関し必要な調(diào)査を行うこと。 三 行政評価等に関連して,、第六條第五號に規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務の実施狀況に関し調(diào)査を行うこと,。 (行政相談管理官の職務) 第四十四條の二 行政相談管理官は、各行政機関の業(yè)務,、第六條第四號に規(guī)定する業(yè)務及び同條第五號に規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(行政相談企畫課の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる。 第五目 自治行政局 (自治行政局に置く課) 第四十五條 自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか,、次の五課を置く,。 行政課 住民制度課 市町村課 地域政策課 地域自立応援課 2 公務員部に、次の二課を置く,。 公務員課 福利課 3 選挙部に,、次の三課を置く。 選挙課 管理課 政治資金課 (行政課の所掌事務) 第四十六條 行政課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 自治行政局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること。 二 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治稅務局並びに選挙部の所掌に屬するものを除く,。),。 三 地方行政に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること。 四 地方自治に影響を及ぼす國の施策の企畫及び立案並びに運営に関し,、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治稅務局の所掌に屬するものを除く,。)。 五 地方公共団體の組織及び運営に関する制度の企畫及び立案に関すること(住民制度課及び市町村課の所掌に屬するものを除く,。),。 六 行政書士に関すること。 七 地方獨立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に屬するものを除く,。)。 八 地方自治法その他の地方公共団體に関する法律(法律に基づく命令を含む,。)で総務省に屬させられた地方行政に関する事務に関すること(市町村課の所掌に屬するものを除く,。)。 九 地方制度調(diào)査會並びに國地方係爭処理委員會,、自治紛爭処理委員及び指定都市都道府県勧告調(diào)整委員の庶務に関すること,。 十 地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調(diào)整を図ること。 十一 地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること,。 十二 前各號に掲げるもののほか,、自治行政局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (住民制度課の所掌事務) 第四十七條 住民制度課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 地方公共団體の組織及び運営に関する制度のうち地縁による団體に関するものの企畫及び立案に関すること,。 三 住民基本臺帳制度に関すること,。 四 番號利用法第七條の規(guī)定による個人番號の指定及び通知並びに個人番號カードに関すること。 五 住居表示制度に関すること,。 六 地方公共団體の情報システムに関する事項のうち電子署名等に係る地方公共団體情報システム機構(gòu)の認証業(yè)務制度に関するものの企畫及び立案並びに関係部局の調(diào)整に関すること,。 七 地方公共団體の情報システムに関する事項のうち地方公共団體総合行政ネットワーク(全ての地方公共団體においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。)に関するものの企畫及び立案並びに関係部局の調(diào)整に関すること。 八 地方公共団體情報システム機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 (市町村課の所掌事務) 第四十七條の二 市町村課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公共団體の自主的かつ主體的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協(xié)力を行うこと,。 二 市町村の合併,、広域行政その他地方公共団體の機能の充実に関する政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 三 地方自治法その他の地方公共団體に関する法律(法律に基づく命令を含む,。)で総務省に屬させられた地方公共団體の名稱,、市町村の廃置分合及び境界、市町村相互間の変更並びに郡の區(qū)域に関する事務に関すること,。 四 中核市の指定に関すること,。 五 地方自治法その他の地方公共団體に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に屬させられた地方公共団體の連攜協(xié)約,、協(xié)議會,、機関等の共同設(shè)置、事務の委託,、事務の代替執(zhí)行及び組合に関する事務に関すること,。 六 大規(guī)模な公有水面の埋立てに伴う村の設(shè)置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六號)の施行に関すること。 (地域政策課の所掌事務) 第四十八條 地域政策課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること(自治財政局及び自治稅務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に屬するものを除く。),。 二 地方公共団體の求めに応じて當該地方公共団體の行政及び財政に関する総合的な調(diào)査を行うこと,。 三 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企畫及び立案並びに推進に関すること(住民制度課及び地域自立応援課の所掌に屬するものを除く。),。 四 地方自治に関する調(diào)査及び研究に関すること,。 五 地方自治に係る基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 六 地方自治に係る政策の企畫及び立案,、公文書類に関する意見並びに調(diào)査及び統(tǒng)計の作成について関係部局の調(diào)整を図ること(行政課の所掌に屬するものを除く,。)。 七 地方公共団體の情報システムに関する企畫及び立案並びに関係部局の調(diào)整に関すること(住民制度課の所掌に屬するものを除く,。),。 八 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 九 地方自治に係る國際協(xié)力に関すること,。 (地域自立応援課の所掌事務) 第四十九條 地域自立応援課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち,、地方公共団體が主體的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地域間交流及び他の地域からの移住の促進に係るものの企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 多極分散型國土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三號)の施行に関すること。 三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一號)の施行に関すること(自治財政局の所掌に屬するものを除く。),。 四 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設(shè)の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六號)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に屬するものを除く,。)。 五 大阪灣臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十號)の施行に関すること,。 六 國土形成計畫法(昭和二十五年法律第二百五號),、低開発地域工業(yè)開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六號)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。 七 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 八 公有地の拡大の推進に関する法律の規(guī)定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと,。 九 地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団體が実施する総合的な施策について、國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整を行うこと(自治財政局及び自治稅務局並びに行政課の所掌に屬するものを除く,。),。 (公務員課の所掌事務) 第五十條 公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方公務員に関する制度の企畫及び立案に関すること(福利課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 地方公共団體の人事行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること(福利課の所掌に屬するものを除く,。),。 三 前二號に掲げるもののほか、公務員部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (福利課の所掌事務) 第五十一條 福利課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公務員の厚生福利に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 地方公共団體の職員の厚生福利に関する行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること,。 三 地方団體関係団體の職員の年金制度の企畫及び立案に関すること。 四 地方公務員の安全衛(wèi)生に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 五 地方公共団體の職員の安全衛(wèi)生に関する行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること。 六 地方公務員の災害補償に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 七 地方公共団體の職員の災害補償に関する行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること,。 八 地方財政審議會地方公務員共済組合分科會の庶務に関すること。 九 地方職員共済組合,、都職員共済組合,、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合,、都市職員共済組合,、全國市町村職員共済組合連合會及び地方公務員共済組合連合會の行う業(yè)務に関すること。 十 地方公務員災害補償基金の行う業(yè)務に関すること,。 (選挙課の所掌事務) 第五十二條 選挙課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公職選挙法及び同法の規(guī)定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企畫及び立案に関すること。 二 最高裁判所裁判官の國民審査,、一の地方公共団體のみに適用される特別法の制定のための投票,、日本國憲法改正の國民の承認に係る投票及び地方公共団體の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企畫及び立案に関すること。 三 政黨その他の政治団體に関すること(政治資金課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 前三號に掲げるもののほか、選挙部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (管理課の所掌事務) 第五十三條 管理課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治及び民主政治の普及徹底に関する事務のうち前條第一號及び第二號に掲げる選挙,、國民審査及び投票並びに政黨その他の政治団體,、政治資金及び政黨助成に係るものに関すること。 二 前條第一號及び第二號に掲げる選挙,、國民審査及び投票の施行の準備に関すること,。 三 前條第一號及び第二號に掲げる選挙、國民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること,。 四 國會議員の選挙,、最高裁判所裁判官の國民審査及び一の地方公共団體のみに適用される特別法の制定のための投票の執(zhí)行経費に関すること。 五 前條第一號及び第二號に掲げる選挙,、國民審査及び投票に関する統(tǒng)計に関すること,。 六 中央選挙管理會の庶務に関すること(政治資金課の所掌に屬するものを除く。),。 (政治資金課の所掌事務) 第五十四條 政治資金課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政治資金に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 政治団體の屆出及び公職の候補者に係る資金管理団體の屆出の受理並びに屆出事項の公表に関すること,。 三 政治団體の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること。 四 政黨助成に関すること,。 五 中央選挙管理會の庶務に関すること(政黨交付金の交付を受ける政黨等に対する法人格の付與に関する法律(平成六年法律第百六號)の規(guī)定により中央選挙管理會の権限に屬させられた事項に係るものに限る,。)。 第六目 自治財政局 (自治財政局に置く課) 第五十五條 自治財政局に,、次の六課を置く,。 財政課 調(diào)整課 交付稅課 地方債課 公営企業(yè)課 財務調(diào)査課 (財政課の所掌事務) 第五十六條 財政課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 自治財政局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。 三 地方財政に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること,。 四 地方公共団體の財政に関する制度の企畫及び立案に関すること(自治稅務局及び他課の所掌に屬するものを除く,。),。 五 地方交付稅法第七條に規(guī)定する翌年度の地方団體の歳入歳出総額の見込額に関すること。 六 特別交付稅に関する企畫及び立案に関すること,。 七 地方団體に交付すべき特別交付稅の額の決定に関すること,。 八 地方財政審議會の庶務(地方公務員共済組合分科會及び固定資産評価分科會に係るものを除く。)に関すること,。 九 前各號に掲げるもののほか,、自治財政局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (調(diào)整課の所掌事務) 第五十七條 調(diào)整課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方自治に影響を及ぼす國の施策の企畫及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること,。 二 地方公共団體の負擔を伴う法令案並びに國の歳入歳出及び國庫債務負擔行為の見積りについて,、関係各大臣に対して意見を述べること。 三 地方公共団體の手數(shù)料に関すること,。 四 地方財政法(昭和二十三年法律第百九號)第十八條に規(guī)定する國の支出金に係る事務を行うために必要でかつ充分な金額に関する調(diào)査に関すること,。 五 都道府県が當該都道府県內(nèi)の市町村とともに行う國民健康保険及び市町村が行う介護保険の財政運営に対する技術(shù)的助言に関すること。 六 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一體的推進に関する特別措置法の規(guī)定による特定鉄道事業(yè)者(特定鉄道事業(yè)を経営しようとする者を含む,。)に対する地方公共団體の出資の協(xié)議に関すること,。 七 公害の防止に関する事業(yè)に係る國の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十號)第三條第一項に規(guī)定する同意公害防止対策事業(yè)計畫が定められている地域その他の特定の地域に対する國の財政上の特別措置に関すること(財務調(diào)査課の所掌に屬するものを除く。),。 (交付稅課の所掌事務) 第五十八條 交付稅課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 普通交付稅に関する企畫及び立案に関すること,。 二 地方団體に交付すべき普通交付稅の額の決定に関すること,。 三 地方交付稅の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付稅の額の適切な算定を確保するための手続に関すること。 四 前二號に掲げるもののほか,、地方交付稅法の施行に関すること(財政課の所掌に屬するものを除く,。)。 (地方債課の所掌事務) 第五十九條 地方債課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方債に関する制度の企畫及び立案に関すること。 二 地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可に関すること(公営企業(yè)課の所掌に屬するものを除く,。)。 三 地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること(公営企業(yè)課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 地方財政法第五條の三第十項に規(guī)定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。 五 地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理に関すること,。 六 地方公共団體の財政資金の調(diào)達に関するあっせん,、助言その他の協(xié)力に関すること,。 七 當せん金付証票に関すること。 八 地方競馬,、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること,。 九 地方公共団體が行う公営競技の経営に対する技術(shù)的助言に関すること。 十 地方公共団體金融機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 (公営企業(yè)課の所掌事務) 第六十條 公営企業(yè)課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公営企業(yè)(地方公共団體の経営する企業(yè)をいう,。以下同じ,。)に関する制度の企畫及び立案に関すること。 二 公営企業(yè)に係る地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可に関すること,。 三 公営企業(yè)に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること,。 四 公営企業(yè)の経営に関するあっせん、調(diào)停及び勧告に関すること,。 五 公営企業(yè)の経営の健全化に関すること,。 六 公営企業(yè)の経営に関する報告の徴収及び技術(shù)的助言に関すること。 七 地方自治法第二百五十二條の十七の六の規(guī)定による実地の検査で公営企業(yè)に係るものに関すること,。 八 地方公共団體の財務に関係のある事務のうちその出資又は拠出に係る法人に関するものについての地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可,、地方債の発行の同意及び許可に関する基準並びに資料の提出の要求及び助言に関すること。 九 公営企業(yè)に関する統(tǒng)計に関すること,。 十 公営企業(yè)型地方獨立行政法人に関すること,。 (財務調(diào)査課の所掌事務) 第六十一條 財務調(diào)査課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方公共団體の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 地方公共団體の財政の健全化に関すること,。 三 地方自治法第二百五十二條の十七の六の規(guī)定による実地の検査に関すること(公営企業(yè)課の所掌に屬するものを除く,。)。 四 地方財政に関する一般的な調(diào)査及び研究に関すること,。 五 地方財政に関する統(tǒng)計に関すること(公営企業(yè)課の所掌に屬するものを除く,。)。 六 地方財政の狀況に関する報告に関すること,。 七 辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財政上の特別措置並びに助言及び調(diào)査に関すること,。 八 後進地域の開発に関する公共事業(yè)に係る國の負擔割合の特例に関すること。 九 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號)第二十四條第一項に規(guī)定する近郊整備地帯,、同法第二十五條第一項に規(guī)定する都市開発區(qū)域,、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九號)第十一條第一項に規(guī)定する近郊整備區(qū)域、同法第十二條第一項に規(guī)定する都市開発區(qū)域,、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二號)第十三條第一項に規(guī)定する都市整備區(qū)域及び同法第十四條第一項に規(guī)定する都市開発區(qū)域の整備のための國の財政上の特別措置に関すること,。 十 公立大學法人に関すること,。 第七目 自治稅務局 (自治稅務局に置く課) 第六十二條 自治稅務局に、次の四課を置く,。 企畫課 都道府県稅課 市町村稅課 固定資産稅課 (企畫課の所掌事務) 第六十三條 企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自治稅務局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方稅制に係るものに関すること,。 三 地方稅制に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること。 四 地方自治に影響を及ぼす國の施策の企畫及び立案並びに運営に関し,、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方稅制に係るものに関すること,。 五 地方稅に関する制度の企畫及び立案に関すること(他課の所掌に屬するものを除く。),。 六 外國の地方稅に関する制度の調(diào)査並びに他國との地方稅に関する?yún)f(xié)定の企畫及び立案に関すること,。 七 法定外普通稅及び法定外目的稅の新設(shè)又は変更に係る?yún)f(xié)議及び同意に関すること。 八 地方揮発油譲與稅,、石油ガス譲與稅,、自動車重量譲與稅、特別とん譲與稅及び航空機燃料譲與稅に関すること,。 九 前各號に掲げるもののほか,、自治稅務局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (都道府県稅課の所掌事務) 第六十四條 都道府県稅課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 都道府県稅(道府県稅及び都稅(道府県稅として課することができる稅目に限る。)をいい,、法定外普通稅及び法定外目的稅を除く,。次號において同じ。)に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか,、都道府県稅に関すること。 (市町村稅課の所掌事務) 第六十五條 市町村稅課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 市町村稅(都稅(市町村稅として課することができる稅目に限る。)及び特別區(qū)稅を含み,、固定資産稅,、特別土地保有稅、法定外普通稅,、都市計畫稅及び法定外目的稅を除く,。次號において同じ。)に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか,、市町村稅に関すること。 (固定資産稅課の所掌事務) 第六十六條 固定資産稅課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 固定資産稅、特別土地保有稅及び都市計畫稅に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか,、固定資産稅、特別土地保有稅及び都市計畫稅に関すること,。 三 國有資産等所在市町村交付金,、國有資産等所在都道府県交付金及び國有提供施設(shè)等所在市町村助成交付金に関すること。 四 地方財政審議會固定資産評価分科會の庶務に関すること,。 第八目 國際戦略局 (國際戦略局に置く課等) 第六十七條 國際戦略局に,、次の六課及び參事官一人を置く。 國際政策課 技術(shù)政策課 通信規(guī)格課 宇宙通信政策課 國際経済課 國際協(xié)力課 (國際政策課の所掌事務) 第六十八條 國際政策課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 國際戦略局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること。 二 電気通信業(yè)及び放送業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(電気通信業(yè)及び放送業(yè)の國際競爭力の強化に関するものに限り,、參事官の所掌に屬するものを除く。),。 三 國際政策課,、國際経済課及び國際協(xié)力課の所掌事務に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 四 條約又は法律(法律に基づく命令を含む,。)で定める範囲內(nèi)において,、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する國際的取決めを協(xié)議し、及び締結(jié)すること並びに國際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第十二條第一項第八號及び第七十條第二號に掲げるものを除く,。),。 五 総務省の所掌に屬する國際関係事務の総括に関すること(國際経済課及び國際協(xié)力課の所掌に屬するものを除く。),。 六 前各號に掲げるもののほか,、國際戦略局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (技術(shù)政策課の所掌事務) 第六十九條 技術(shù)政策課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策のうち技術(shù)に関するものの企畫及び立案並びに推進に関すること。 二 周波數(shù)標準値の設(shè)定,、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること,。 三 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関すること(宇宙通信政策課の所掌に屬するものを除く。),。 四 基盤技術(shù)研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五號)第六條第一項に規(guī)定する基本方針の策定に関すること,。 五 國立研究開発法人審議會の庶務に関すること,。 六 國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること。 (通信規(guī)格課の所掌事務) 第七十條 通信規(guī)格課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 有線電気通信設(shè)備及び無線設(shè)備(高周波利用設(shè)備を含む。)に関する技術(shù)上の規(guī)格に関すること,。 二 條約又は法律(法律に基づく命令を含む,。)で定める範囲內(nèi)において、國際電気通信連合憲章第十二條第一項(1)及び第十七條第一項(1)に規(guī)定する技術(shù)に関する研究及び勧告に関して國際電気通信連合と連絡すること,。 (宇宙通信政策課の所掌事務) 第七十一條 宇宙通信政策課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 宇宙の研究,、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関すること,。 三 宇宙の開発に関する大規(guī)模な技術(shù)開発であって,、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。 四 國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 (國際経済課の所掌事務) 第七十二條 國際経済課は,、総務省の所掌に屬する國際関係事務(第十二條第一項第八號、第六十八條第四號及び第七十條第二號に掲げるものを除く,。)のうち経済に関するものの総括に関する事務(國際協(xié)力課の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる。 (國際協(xié)力課の所掌事務) 第七十三條 國際協(xié)力課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 國際戦略局等の所掌事務に係る國際協(xié)力に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 総務省の所掌に屬する國際協(xié)力に関する事務の総括に関すること,。 (參事官の職務) 第七十四條 參事官は,、命を受けて、電気通信業(yè)及び放送業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(電気通信業(yè)及び放送業(yè)の國際競爭力の強化に関するものに限る,。)のうち重要事項に係るものを分掌し、又は國際戦略局の所掌事務に関する重要事項の審議に參畫する,。 第九目 情報流通行政局 (情報流通行政局に置く課等) 第七十五條 情報流通行政局に,、郵政行政部に置くもののほか、次の十課及び參事官二人(うち一人は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く。 総務課 情報通信政策課 情報流通振興課 情報通信作品振興課 サイバーセキュリティ課 地域通信振興課 放送政策課 放送技術(shù)課 地上放送課 衛(wèi)星?地域放送課 2 郵政行政部に、次の四課を置く,。 企畫課 郵便課 貯金保険課 信書便事業(yè)課 (総務課の所掌事務) 第七十六條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報流通行政局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 情報流通行政局の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること,。 三 情報通信行政?郵政行政審議會の庶務に関すること。 四 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること,。 五 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。 六 前各號に掲げるもののほか,、情報流通行政局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (情報通信政策課の所掌事務) 第七十七條 情報通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策(技術(shù)に関するものを除く,。)の企畫及び立案並びに推進に関すること(參事官の所掌に屬するものを除く。),。 二 情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環(huán)境の整備に関すること(情報通信作品振興課の所掌に屬するものを除く,。)。 三 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること,。 四 國際戦略局等の所掌事務に係る事業(yè)に必要な資金の融通に関する事務の総括に関すること,。 五 國際戦略局等の所掌事務に関する財政投融資計畫に関する事務の総括に関すること。 六 國際戦略局等の所掌事務に関する統(tǒng)計に関すること,。 七 情報通信審議會の庶務に関すること,。 (情報流通振興課の所掌事務) 第七十八條 情報流通振興課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の整備の促進に関すること(地域通信振興課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 國際放送その他の本邦と外國との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業(yè)者に係るものに限る,。),。 三 情報の電磁的流通の公平な利用の機會の確保及び利用の促進に関すること。 四 情報の電磁的流通に係る業(yè)務に攜わる者の専門的又は技術(shù)的な知識及び技術(shù)の向上に関すること,。 五 電気通信システム(電気通信設(shè)備の集合體であって情報の電磁的流通の業(yè)務を一體的に行うよう構(gòu)成されたものをいう,。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発及び普及による情報の電磁的流通の高度化に関すること,。 六 特定公共電気通信システム開発関連技術(shù)に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三號)の施行に関すること,。 七 中小企業(yè)等経営強化法(平成十一年法律第十八號)の施行に関すること。 八 前各號に掲げるもののほか,、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関すること(國際戦略局及び総合通信基盤局並びに他課の所掌に屬するものを除く,。)。 (情報通信作品振興課の所掌事務) 第七十九條 情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報通信作品(放送番組その他の電磁的方式により流通させることを目的とした音響,、影像等の情報により構(gòu)成される作品(その素材となる音響、影像等の情報を含む,。)をいう,。次號において同じ。)の収集,、制作及び保管の促進に関すること,。 二 情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環(huán)境の整備に関すること。 (サイバーセキュリティ課の所掌事務) 第八十條 サイバーセキュリティ課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。 二 情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること,。 (地域通信振興課の所掌事務) 第八十一條 地域通信振興課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設(shè)の整備の促進に関すること,。 二 前號の施設(shè)に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること,。 三 地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設(shè)の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち同法第二條第三項に規(guī)定する産業(yè)業(yè)務施設(shè)の再配置に関すること。 (放送政策課の所掌事務) 第八十二條 放送政策課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報流通行政局の所掌事務のうち放送に係るものに関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(放送技術(shù)課の所掌に屬するものを除く。),。 二 放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。)。 三 一般放送の施設(shè)の使用の規(guī)律に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 放送業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関すること(國際戦略局及び他課の所掌に屬するものを除く,。),。 五 日本放送協(xié)會に関すること。 六 放送大學學園法(平成十四年法律第百五十六號)第三條に規(guī)定する放送大學學園の組織及び運営一般に関すること,。 (放送技術(shù)課の所掌事務) 第八十三條 放送技術(shù)課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報流通行政局の所掌事務(放送に係るものに限る,。)に関する総合的な政策のうち技術(shù)に関するものの企畫及び立案並びに推進に関すること,。 二 放送に係る無線局免許等関係事務に係る技術(shù)的事項に関すること。 三 一般放送の施設(shè)の使用の規(guī)律(有線放送の施設(shè)の使用の規(guī)律を除く,。)に関する技術(shù)的事項に関すること,。 (地上放送課の所掌事務) 第八十四條 地上放送課は,、次に掲げる事務(衛(wèi)星?地域放送課の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる,。 一 地上放送(國內(nèi)において受信されることを目的として行われる放送(次條第一號に規(guī)定する衛(wèi)星放送及び有線放送を除く,。)をいう。以下同じ,。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術(shù)課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 地上放送に該當する一般放送の施設(shè)の使用の規(guī)律に関すること(放送技術(shù)課の所掌に屬するものを除く,。),。 三 放送業(yè)(地上放送に関するものに限る。)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(國際戦略局の所掌に屬するものを除く,。)。 (衛(wèi)星?地域放送課の所掌事務) 第八十五條 衛(wèi)星?地域放送課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 衛(wèi)星放送(人工衛(wèi)星の放送局(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第二十號に規(guī)定する放送局をいう,。)により行われる放送をいう,。次號及び第五號において同じ。),、國際放送,、市區(qū)町村放送(主として一の市町村(特別區(qū)を含む。)の區(qū)域の一部において受信されることを目的として行われる地上放送をいう,。次號及び第五號において同じ,。)及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術(shù)課の所掌に屬するものを除く。),。 二 衛(wèi)星放送,、國際放送又は市區(qū)町村放送に該當する一般放送の施設(shè)の使用の規(guī)律に関すること(放送技術(shù)課の所掌に屬するものを除く。),。 三 有線テレビジョン放送の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律並びに有線ラジオ放送の施設(shè)の使用の規(guī)律に関すること,。 四 國際放送その他の本邦と外國との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(情報流通振興課の所掌に屬するものを除く。),。 五 放送業(yè)(衛(wèi)星放送,、國際放送、市區(qū)町村放送及び有線放送に関するものに限る,。)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(國際戦略局の所掌に屬するものを除く。),。 (參事官の職務) 第八十六條 參事官は,、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は情報流通行政局の所掌事務に関する重要事項の審議に參畫する,。 一 情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関する総合的な政策(技術(shù)に関するものを除く,。)の企畫及び立案並びに推進に関する事務のうち重要事項に係るもの 二 総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。 (企畫課の所掌事務) 第八十七條 企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 郵政行政部の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること。 二 郵政行政部の所掌事務に係る國際協(xié)力に関すること,。 三 郵政行政部の所掌に屬する國際関係事務(次條第三號に掲げるものを除く,。)の総括に関すること。 四 日本郵政株式會社法(平成十七年法律第九十八號)第十四條第一項,、日本郵便株式會社法(平成十七年法律第百號)第十六條第一項,、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號)第六十五條第一項及び獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)法(平成十七年法律第百一號)第三十一條第一項の規(guī)定に基づく検査並びに獨立行政法人通則法第六十四條第一項及び犯罪による?yún)б妞我栖灧乐工碎vする法律(平成十九年法律第二十二號)第十六條第一項の規(guī)定に基づく獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)の検査に関すること。 五 郵政事業(yè)のうち郵便事業(yè),、銀行代理業(yè),、保険募集(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第二十六項に規(guī)定する保険募集をいう。第八十九條第一號において同じ,。)及び所屬保険會社等(同法第二條第二十四項に規(guī)定する所屬保険會社等をいう,。同號において同じ。)の事務の代行以外のものに関すること,。 六 日本郵政株式會社及び日本郵便株式會社の組織及び運営一般に関すること,。 七 前各號に掲げるもののほか、郵政行政部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (郵便課の所掌事務) 第八十八條 郵便課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 郵政事業(yè)のうち郵便事業(yè)に関すること(前條第四號に掲げるものを除く,。),。 二 郵便認証司に関すること(前條第四號に掲げるものを除く。),。 三 條約又は法律(法律に基づく命令を含む,。)で定める範囲內(nèi)において、郵便に関する國際的取決めを協(xié)議し,、及び締結(jié)すること並びに萬國郵便連合その他の機関と連絡すること,。 四 印紙の売りさばきに関する業(yè)務に関すること(前條第四號に掲げるものを除く。),。 (貯金保険課の所掌事務) 第八十九條 貯金保険課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 郵政事業(yè)のうち銀行代理業(yè)並びに保険募集及び所屬保険會社等の事務の代行に係るものに関すること(第八十七條第四號に掲げるものを除く,。),。 二 獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること(第八十七條第四號に掲げるものを除く,。)。 (信書便事業(yè)課の所掌事務) 第九十條 信書便事業(yè)課は,、信書便事業(yè)の監(jiān)督に関する事務をつかさどる,。 第十目 総合通信基盤局 (総合通信基盤局に置く課) 第九十一條 総合通信基盤局に、電気通信事業(yè)部及び電波部に置くもののほか,、総務課を置く,。 2 電気通信事業(yè)部に、次の六課を置く,。 事業(yè)政策課 料金サービス課 データ通信課 電気通信技術(shù)システム課 消費者行政第一課 消費者行政第二課 3 電波部に,、次の四課を置く。 電波政策課 基幹?衛(wèi)星移動通信課 移動通信課 電波環(huán)境課 (総務課の所掌事務) 第九十二條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 総合通信基盤局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること。 二 電波監(jiān)理審議會の庶務に関すること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、総合通信基盤局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (事業(yè)政策課の所掌事務) 第九十三條 事業(yè)政策課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通のための有線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律に関すること(放送に係るものにあっては有線ラジオ放送の施設(shè)の設(shè)置の規(guī)律に関するものに限り、データ通信課及び電気通信技術(shù)システム課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 電気通信事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(國際戦略局の所掌に屬するものを除く,。)。 三 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第九條に規(guī)定する電気通信事業(yè)の登録に関すること,。 四 電気通信事業(yè)法第百十七條第一項に規(guī)定する電気通信事業(yè)の認定に関すること,。 五 電気通信事業(yè)の用に供する電気通信網(wǎng)の高度化に関すること(國際戦略局の所掌に屬するものを除く。),。 六 日本電信電話株式會社,、東日本電信電話株式會社及び西日本電信電話株式會社の組織及び運営一般に関すること。 七 前各號に掲げるもののほか,、電気通信事業(yè)部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (料金サービス課の所掌事務) 第九十四條 料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 料金その他の電気通信役務に関する提供條件に関すること(データ通信課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 電気通信事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(國際戦略局及び他課の所掌に屬するものを除く,。),。 (データ通信課の所掌事務) 第九十五條 データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 データ通信に係る情報の電磁的流通のための有線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律に関すること(電気通信技術(shù)システム課の所掌に屬するものを除く,。)。 二 電気通信事業(yè)法第十六條第一項の規(guī)定による屆出の受理に関すること,。 三 電気通信事業(yè)(データ通信を行うものに限る,。)の発達、改善及び調(diào)整に関すること(國際戦略局及び電気通信技術(shù)システム課の所掌に屬するものを除く,。),。 (電気通信技術(shù)システム課の所掌事務) 第九十六條 電気通信技術(shù)システム課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通のための有線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律(放送に係るものにあっては,、有線ラジオ放送の施設(shè)の規(guī)律に限る。)に関する技術(shù)的事項に関すること,。 二 電気通信事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する電気通信業(yè)の技術(shù)に係る事項に関すること(國際戦略局の所掌に屬するものを除く。),。 三 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に屬するものを除く,。)。 (消費者行政第一課の所掌事務) 第九十七條 消費者行政第一課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 電気通信事業(yè)部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。 二 電気通信事業(yè)部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(消費者行政第二課の所掌に屬するものを除く,。),。 (消費者行政第二課の所掌事務) 第九十八條 消費者行政第二課は、電気通信事業(yè)部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものをつかさどる,。 (電波政策課の所掌事務) 第九十九條 電波政策課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 周波數(shù)の割當てに関すること,。 二 電波の監(jiān)督管理に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 三 電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。 四 電波利用料に関すること,。 五 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百三條の二第四項第二號に規(guī)定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること,。 六 第二號から前號までに掲げるもののほか、電波の監(jiān)督管理(無線局免許等関係事務を除く,。)に関すること(電波環(huán)境課の所掌に屬するものを除く,。)。 七 電波の利用の促進に関すること(國際戦略局及び情報流通行政局並びに他課の所掌に屬するものを除く,。),。 八 分配された周波數(shù)の使用及び混信に関する國際電気通信連合及び外國の主管庁等との連絡に関すること,。 九 前各號に掲げるもののほか、電波部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (基幹?衛(wèi)星移動通信課の所掌事務) 第百條 基幹?衛(wèi)星移動通信課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局及び移動通信課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 無線局に係る電波の利用の促進に関すること(國際戦略局及び情報流通行政局並びに移動通信課の所掌に屬するものを除く。),。 三 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る,。)。 四 電波法第百二條の十七第一項に規(guī)定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること,。 (移動通信課の所掌事務) 第百一條 移動通信課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる無線局に係る無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局の所掌に屬するものを除く,。),。 イ 陸上に開設(shè)する無線局のうち移動中の運用を行わないもの(自動車その他の陸上を移動するものとの間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものに限り、人工衛(wèi)星に開設(shè)する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該當するものを除く,。) ロ 陸上に開設(shè)する無線局のうち移動中の運用を行うもの(人工衛(wèi)星に開設(shè)する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該當するものを除く,。) ハ 電波法第五條第二項第二號に規(guī)定するアマチュア無線局 二 前號イからハまでに掲げる無線局に係る電波の利用の促進に関すること(國際戦略局及び情報流通行政局の所掌に屬するものを除く。),。 第百二條 削除 (電波環(huán)境課の所掌事務) 第百三條 電波環(huán)境課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること,。 二 無線局の電波の発射の停止に関すること,。 三 無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質(zhì)又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質(zhì)等の検査」という。)に関すること,。 四 無線設(shè)備の機器の試験及び較こう 正に関すること,。 五 無線設(shè)備に関する基準?認証制度に関すること,。 六 電波法第十條第一項に規(guī)定する無線設(shè)備等の検査又は點検の事業(yè)を行う者の登録に関すること,。 七 高周波利用設(shè)備に係る電波の監(jiān)督管理に関すること。 八 電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正並びに不法に開設(shè)された無線局及び不法に設(shè)置された高周波利用設(shè)備の探査に関すること,。 九 高周波利用設(shè)備に係る電波の利用の促進に関すること,。 十 國際電波監(jiān)視機関との連絡に関すること。 十一 電波部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること,。 第百四條 削除 第百五條 削除 第百六條 削除 第百七條 削除 第百八條 削除 第百九條 削除 第十一目 統(tǒng)計局 (統(tǒng)計局に置く課等) 第百十條 統(tǒng)計局に,、統(tǒng)計調(diào)査部に置くもののほか、次の三課及び統(tǒng)計情報システム管理官一人を置く,。 総務課 統(tǒng)計作成支援課 統(tǒng)計利用推進課 2 統(tǒng)計調(diào)査部に,、次の四課を置く,。 調(diào)査企畫課 國勢統(tǒng)計課 経済統(tǒng)計課 消費統(tǒng)計課 (総務課の所掌事務) 第百十一條 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 統(tǒng)計局の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 統(tǒng)計研究研修所の組織及び運営一般に関すること。 三 獨立行政法人統(tǒng)計センターの組織及び運営一般に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか,、統(tǒng)計局の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (統(tǒng)計作成支援課の所掌事務) 第百十二條 統(tǒng)計作成支援課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 統(tǒng)計の作成に必要な情報の収集及び提供に関すること。 二 國勢調(diào)査その他國勢の基本に関する統(tǒng)計調(diào)査に係る調(diào)査票情報(統(tǒng)計法(平成十九年法律第五十三號)第二條第十一項に規(guī)定する調(diào)査票情報をいう,。)の二次利用及び提供並びに委託による當該調(diào)査票情報を利用した統(tǒng)計の作成及び統(tǒng)計的研究に関すること,。 三 國勢調(diào)査その他國勢の基本に関する統(tǒng)計調(diào)査に係る匿名データ(統(tǒng)計法第二條第十二項に規(guī)定する匿名データをいう。)の作成及び提供に関すること,。 (統(tǒng)計利用推進課の所掌事務) 第百十三條 統(tǒng)計利用推進課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 統(tǒng)計の利用に必要な情報の収集及び提供に関すること,。 二 統(tǒng)計に関する図書の編集及び刊行を行うこと,。 三 統(tǒng)計局の広報に関する事務の取りまとめに関すること。 四 國立國會図書館支部総務省統(tǒng)計図書館に関すること,。 (統(tǒng)計情報システム管理官の職務) 第百十四條 統(tǒng)計情報システム管理官は,、統(tǒng)計局の情報システム及び第十四條第二號に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。 第百十五條 削除 (調(diào)査企畫課の所掌事務) 第百十六條 調(diào)査企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 統(tǒng)計調(diào)査部の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること。 二 國の行政機関又は地方公共団體の委託による統(tǒng)計調(diào)査の実施又は製表に関すること,。 三 二次的統(tǒng)計の作成に関すること(國勢統(tǒng)計課及び消費統(tǒng)計課の所掌に屬するものを除く,。)。 四 総務省において実施する統(tǒng)計調(diào)査の調(diào)整に関すること,。 五 前各號に掲げるもののほか,、統(tǒng)計調(diào)査部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること。 (國勢統(tǒng)計課の所掌事務) 第百十七條 國勢統(tǒng)計課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 國勢調(diào)査その他の人口に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表に関すること。 二 就業(yè)及び不就業(yè)の狀態(tài)に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表に関すること,。 三 住宅及び土地に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表に関すること,。 四 人口の推計に関すること。 (経済統(tǒng)計課の所掌事務) 第百十八條 経済統(tǒng)計課は,、事業(yè)所及び企業(yè)に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表に関する事務をつかさどる,。 (消費統(tǒng)計課の所掌事務) 第百十九條 消費統(tǒng)計課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消費者に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表に関すること,。 二 価格に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表に関すること,。 三 消費者物価指數(shù)の作成に関すること。 第十二目 政策統(tǒng)括官 (統(tǒng)計企畫管理官等) 第百二十條 本省に,、統(tǒng)計企畫管理官一人,、統(tǒng)計審査官三人、國際統(tǒng)計管理官一人,、恩給企畫管理官一人及び恩給業(yè)務管理官一人を置く,。 2 統(tǒng)計企畫管理官は、政策統(tǒng)括官のつかさどる職務(第十四條第二號(同號ロ及びニに掲げるものを除く,。)に掲げるものに限る,。)を助ける。 3 統(tǒng)計審査官は,、命を受けて,、政策統(tǒng)括官のつかさどる職務(第十四條第二號ロに掲げるものに限る。)を助ける,。 4 國際統(tǒng)計管理官は,、政策統(tǒng)括官のつかさどる職務(第十四條第二號ニに掲げるものに限る。)を助ける,。 5 恩給企畫管理官は,、政策統(tǒng)括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 恩給に関する事務の総括に関すること,。 二 恩給制度に関する企畫及び立案に関すること,。 三 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。 四 恩給の支給に要する資金の交付に関すること,。 五 恩給に関する事務に係る會計に関すること,。 六 恩給を受ける権利の裁定に関すること(次項第一號及び第二號に掲げるものを除く。),。 七 恩給に関する審査請求及び訴訟に関すること,。 八 恩給に関する相談に関すること。 九 恩給審査會の庶務に関すること,。 6 恩給業(yè)務管理官は,、政策統(tǒng)括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける,。 一 恩給証書の作成及び交付に関すること,。 二 恩給の受給権調(diào)査に関すること。 三 恩給の支給に関すること(前項第三號,、第四號,、第七號及び第八號に掲げるものを除く,。)。 四 恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること,。 五 恩給の統(tǒng)計に関すること,。 六 恩給の原書の整理及び保管に関すること。 第三節(jié) 審議會等 (設(shè)置) 第百二十一條 法律の規(guī)定により置かれる審議會等のほか,、本省に,、次の審議會等を置く。 恩給審査會 政策評価審議會 情報通信審議會 情報通信行政?郵政行政審議會 國立研究開発法人審議會 (恩給審査會) 第百二十二條 恩給審査會は,、恩給法(大正十二年法律第四十八號,。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五號)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する,。 2 前項に定めるもののほか,、恩給審査會に関し必要な事項については、恩給審査會令(平成二十一年政令第九十七號)の定めるところによる,。 (政策評価審議會) 第百二十三條 政策評価審議會は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調(diào)査審議すること,。 イ 政策評価に関する基本的事項 ロ 各府省の政策について行う統(tǒng)一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を擔保するための評価に関する重要事項 ハ 各行政機関の業(yè)務の実施狀況の評価(當該行政機関の政策についての評価を除く,。)及び監(jiān)視に関する重要事項 二 前號イからハまでに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること,。 三 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六號)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理すること,。 2 前項に定めるもののほか政策評価審議會に関し必要な事項については、政策評価審議會令(平成十二年政令第二百七十號)の定めるところによる,。 (情報通信審議會) 第百二十四條 情報通信審議會は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調(diào)査審議すること,。 イ 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項 ロ 郵政事業(yè)及び郵便認証司に関する重要事項 二 前號イに掲げる重要事項に関し,、総務大臣に意見を述べること。 三 第一號ロに掲げる重要事項に関し,、関係各大臣に意見を述べること,。 2 前項に定めるもののほか、情報通信審議會に関し必要な事項については,、情報通信審議會令(平成十二年政令第二百七十一號)の定めるところによる,。 (情報通信行政?郵政行政審議會) 第百二十五條 情報通信行政?郵政行政審議會は、特定通信?放送開発事業(yè)実施円滑化法(平成二年法律第三十五號),、身體障害者の利便の増進に資する通信?放送身體障害者利用円滑化事業(yè)の推進に関する法律(平成五年法律第五十四號),、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十號)、電気通信事業(yè)法、郵便法,、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四號)及び民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する,。 2 前項に定めるもののほか、情報通信行政?郵政行政審議會に関し必要な事項については,、情報通信行政?郵政行政審議會令(平成十五年政令第八十一號)の定めるところによる,。 (國立研究開発法人審議會) 第百二十五條の二 國立研究開発法人審議會は、獨立行政法人通則法の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する,。 2 前項に定めるもののほか,、國立研究開発法人審議會に関し必要な事項については、総務省國立研究開発法人審議會令(平成二十七年政令第百九十二號)の定めるところによる,。 第四節(jié) 施設(shè)等機関 (設(shè)置) 第百二十六條 本省に,、次の施設(shè)等機関を置く。 自治大學校 情報通信政策研究所 統(tǒng)計研究研修所 (自治大學校) 第百二十七條 自治大學校は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。 二 地方公共団體に対し,、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第三十九條に規(guī)定する研修の內(nèi)容及び方法に関する技術(shù)的助言を行うこと,。 三 地方自治に関する調(diào)査及び研究を行うこと。 四 地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと,。 五 地方公共団體の行政に密接な関係がある職務に従事する國家公務員に対し,、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。 2 自治大學校の位置及び內(nèi)部組織は,、総務省令で定める,。 第百二十八條 削除 第百二十九條 削除 (情報通信政策研究所) 第百三十條 情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎(chǔ)的な調(diào)査及び研究を行うこと,。 二 総務省の職員に対して、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修を行うこと,。 2 情報通信政策研究所の位置及び內(nèi)部組織は,、総務省令で定める。 (統(tǒng)計研究研修所) 第百三十一條 統(tǒng)計研究研修所は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 統(tǒng)計技術(shù)の研究に関すること。 二 國家公務員及び地方公務員に対する統(tǒng)計に関する研修を行うこと,。 2 統(tǒng)計研究研修所の位置及び內(nèi)部組織は,、総務省令で定める。 (文教研修施設(shè)の指定) 第百三十二條 自治大學校,、情報通信政策研究所及び統(tǒng)計研究研修所は,、総務省設(shè)置法第四條第一項第九十三號に規(guī)定する政令で定める文教研修施設(shè)とする,。 第五節(jié) 地方支分部局 (管區(qū)行政評価局の名稱、位置及び管轄區(qū)域) 第百三十三條 管區(qū)行政評価局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域は,、次のとおりとする,。 名稱 位置 管轄區(qū)域 北海道管區(qū)行政評価局 札幌市 北海道 東北管區(qū)行政評価局 仙臺市 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東管區(qū)行政評価局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 中部管區(qū)行政評価局 名古屋市 富山県 石川県 岐阜県 靜岡県 愛知県 三重県 近畿管區(qū)行政評価局 大阪市 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中國四國管區(qū)行政評価局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州管區(qū)行政評価局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 (管區(qū)行政評価局の內(nèi)部組織) 第百三十四條 管區(qū)行政評価局に,、次の二部を置く。 総務行政相談部 評価監(jiān)視部 2 前項に定めるもののほか,、管區(qū)行政評価局の內(nèi)部組織は,、総務省令で定める。 (沖縄行政評価事務所の位置及び管轄區(qū)域) 第百三十五條 沖縄行政評価事務所は,、那覇市に置き,、その管轄區(qū)域は、沖縄県とする,。 (行政評価支局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域) 第百三十六條 中國四國管區(qū)行政評価局に、四國行政評価支局を置く,。 2 四國行政評価支局は,、高松市に置き、その管轄區(qū)域は,、徳島県,、香川県、愛媛県及び高知県とする,。 (行政評価事務所の名稱,、位置及び管轄區(qū)域) 第百三十七條 行政評価事務所の名稱、位置及び管轄區(qū)域は,、別表のとおりとする,。 (総合通信局の名稱、位置及び管轄區(qū)域) 第百三十八條 総合通信局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域は,、次のとおりとする。 名稱 位置 管轄區(qū)域 北海道総合通信局 札幌市 北海道 東北総合通信局 仙臺市 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東総合通信局 東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 信越総合通信局 長野市 新潟県 長野県 北陸総合通信局 金沢市 富山県 石川県 福井県 東海総合通信局 名古屋市 岐阜県 靜岡県 愛知県 三重県 近畿総合通信局 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中國総合通信局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四國総合通信局 松山市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州総合通信局 熊本市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、総務省設(shè)置法第二十八條第一項に定める事務のうち,、電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正、不法に開設(shè)された無線局及び不法に設(shè)置された高周波利用設(shè)備の探査,、電波の質(zhì)等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する総合通信局の管轄區(qū)域については,、総務省令で別段の定めをすることができる。 (総合通信局の內(nèi)部組織) 第百三十九條 総合通信局に,、次の五部を置く,。 総務部 情報通信部 放送部 無線通信部 電波監(jiān)理部 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監(jiān)理部を、北海道総合通信局及び四國総合通信局にあっては放送部を置かない,。 3 前二項に定めるもののほか,、総合通信局の內(nèi)部組織は、総務省令で定める,。 (沖縄総合通信事務所の位置及び管轄區(qū)域) 第百四十條 沖縄総合通信事務所は,、那覇市に置き、その管轄區(qū)域は,、沖縄県とする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、総務省設(shè)置法第二十八條第一項に定める事務のうち,、電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正,、不法に開設(shè)された無線局及び不法に設(shè)置された高周波利用設(shè)備の探査、電波の質(zhì)等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄區(qū)域については,、総務省令で別段の定めをすることができる,。 第二章 消防庁 第一節(jié) 特別な職 (次長) 第百四十一條 消防庁に、次長一人を置く,。 (審議官) 第百四十二條 消防庁に,、審議官一人を置く。 2 審議官は,、命を受けて,、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し、関係事務を総括整理する,。 第二節(jié) 內(nèi)部部局 (部の設(shè)置) 第百四十三條 消防庁に,、國民保護?防災部を置く。 (國民保護?防災部の所掌事務) 第百四十四條 國民保護?防災部は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 武力攻撃事態(tài)等における國民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二號)に基づく住民の避難、安否情報,、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団體の事務に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること,。 二 地方公共団體における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企畫及び立案に関すること。 三 消防団員の任用,、給與,、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企畫及び立案に関すること,。 四 消防団の裝備の基準に関すること,。 五 消防団員等の公務災害補償?shù)趣碎vすること。 六 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること,。 七 人命の救助に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 八 人命の救助に係る活動の基準に関すること,。 九 航空機による消防に関する制度の企畫及び立案に関すること。 十 航空機による消防の活動の基準に関すること,。 十一 消防統(tǒng)計及び消防情報に関すること,。 十二 消防通信に関すること。 十三 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること,。 十四 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號),、大規(guī)模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三號)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六號),、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二號),、日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七號)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)に基づく地方公共団體の事務に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡に関すること,。 十五 國際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三號)に基づく國際緊急援助活動に関すること,。 十六 消防庁の所掌事務に係る國際協(xié)力に関すること。 十七 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること,。 十八 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること,。 十九 消防組織法第四十二條第二項の規(guī)定による災害の防御の措置の協(xié)定に関すること。 二十 水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第七條第六項の規(guī)定による水防計畫の報告及び同法第四十七條第一項の規(guī)定による水防に関する報告に関すること,。 二十一 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること,。 (課及び參事官の設(shè)置) 第百四十五條 消防庁に、國民保護?防災部に置くもののほか,、次の三課を置く,。 総務課 消防?救急課 予防課 2 國民保護?防災部に、防災課及び參事官三人(うち二人は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。)を置く。 (総務課の所掌事務) 第百四十六條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 機密に関すること。 二 消防庁の職員の任免,、給與,、懲戒、服務その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓練に関すること,。 三 長官の官印及び庁印の保管に関すること,。 四 恩給に関する連絡事務に関すること。 五 消防庁の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 六 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 七 消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること,。 八 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること,。 九 消防庁の機構(gòu)及び定員に関すること。 十 消防庁の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十一 消防庁所屬の行政財産及び物品の管理に関すること。 十二 消防庁の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十三 庁內(nèi)の管理に関すること。 十四 広報に関すること,。 十五 消防庁の保有する情報の公開に関すること,。 十六 消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十七 消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること,。 十八 消防庁の行政の考査に関すること,。 十九 消防庁の事務能率の増進に関すること。 二十 消防制度及び消防準則の企畫及び立案に関すること(國民保護?防災部並びに消防?救急課及び予防課の所掌に屬するものを除く,。),。 二十一 消防制度及び消防準則の総括に関すること。 二十二 消防に関する表彰及び報償に関すること,。 二十三 消防組織法第三十七條の規(guī)定による勧告,、指導及び助言に関すること(國民保護?防災部並びに消防?救急課及び予防課の所掌に屬するものを除く。),。 二十四 消防に関する試験及び研究に関すること(國民保護?防災部並びに消防?救急課及び予防課の所掌に屬するものを除く,。)。 二十五 消防大學校における事務のうち第百五十二條第二項第七號に掲げるものに関すること,。 二十六 消防審議會の庶務に関すること,。 二十七 前各號に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (消防?救急課の所掌事務) 第百四十七條 消防?救急課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公共団體における消防の組織に関する制度(消防団に係るものを除く,。)の企畫及び立案に関すること,。 二 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ,。)の任用,、給與、分限及び懲戒,、服務その他身分取扱いに関する制度の企畫及び立案に関すること,。 三 消火の活動に関する制度の企畫及び立案に関すること(國民保護?防災部の所掌に屬するものを除く。),。 四 消防に関する市街地の等級化に関すること,。 五 消防職員及び消防団員の教養(yǎng)訓練の基準に関すること,。 六 國及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。 七 消防施設(shè)の強化拡充の指導及び助成に関すること,。 八 消防に必要な人員及び施設(shè)の基準(消防団の裝備の基準を除く,。)に関すること。 九 防災計畫に基づく消防に関する計畫の基準に関すること,。 十 消防吏員の階級並びに禮式及び服制並びに消防団員の禮式に関する基準に関すること,。 十一 消防大學校の組織及び運営一般に関すること。 十二 救急業(yè)務に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 十三 救急業(yè)務の基準に関すること,。 十四 応急の手當に関する思想の普及宣伝に関すること。 (予防課の所掌事務) 第百四十八條 予防課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企畫及び立案に関すること,。 二 火災の調(diào)査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調(diào)査に関すること,。 三 消防の用に供する設(shè)備,、機械器具及び資材の認定及び検定に関すること,。 四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第十七條第一項に規(guī)定する消防用設(shè)備等の基準に関すること。 五 危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること,。 六 危険物取扱者及び消防設(shè)備士に関すること,。 七 前各號に掲げるもののほか、消防法に規(guī)定する事項に関する企畫及び立案に関すること(國民保護?防災部及び消防?救急課の所掌に屬するものを除く,。),。 八 消防思想の普及宣伝に関すること(消防?救急課の所掌に屬するものを除く。),。 九 石油パイプライン事業(yè)の用に供する施設(shè)についての工事の計畫及び検査その他保安に関すること,。 十 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四號)第二條第二號に規(guī)定する石油コンビナート等特別防災區(qū)域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復舊に関すること。 十一 林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(國民保護?防災部の所掌に屬するものを除く,。),。 十二 前各號に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む,。)に基づき消防庁に屬させられた事項に関すること(火災予防に関するものに限る,。)。 十三 消防大學校における事務のうち第百五十二條第二項第一號,、第二號,、第五號及び第六號に掲げるものに関すること。 (防災課の所掌事務) 第百四十九條 防災課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 武力攻撃事態(tài)等における國民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難,、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団體の事務に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡調(diào)整に関すること,。 二 地方公共団體における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企畫及び立案に関すること,。 三 消防団員の任用、給與,、分限及び懲戒,、服務その他身分取扱いに関する制度の企畫及び立案に関すること。 四 消防団の裝備の基準に関すること,。 五 消防団員等の公務災害補償?shù)趣碎vすること,。 六 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。 七 航空機による消防に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 八 航空機による消防の活動の基準に関すること,。 九 消防統(tǒng)計及び消防情報に関すること。 十 消防通信に関すること,。 十一 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること,。 十二 災害対策基本法、大規(guī)模地震対策特別措置法,、原子力災害対策特別措置法,、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝?千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団體の事務に関する國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡に関すること,。 十三 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること,。 十四 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。 十五 消防組織法第四十二條第二項の規(guī)定による災害の防御の措置の協(xié)定に関すること,。 十六 水防法第七條第六項の規(guī)定による水防計畫の報告及び同法第四十七條第一項の規(guī)定による水防に関する報告に関すること,。 十七 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 十八 前各號に掲げるもののほか,、國民保護?防災部の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (參事官の職務) 第百五十條 參事官は、命を受けて,、次に掲げる事務を分掌し,、又は國民保護?防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に參畫する。 一 人命の救助に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二 人命の救助に係る活動の基準に関すること,。 三 國際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく國際緊急援助活動に関すること。 四 消防庁の所掌事務に係る國際協(xié)力に関すること,。 第三節(jié) 審議會等 (消防審議會) 第百五十一條 消防庁に,、消防審議會を置く。 2 消防審議會は、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調(diào)査審議すること,。 二 前號に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること,。 3 前二項に定めるもののほか,、消防審議會に関し必要な事項については、消防審議會令(昭和三十四年政令第百九十九號)の定めるところによる,。 第四節(jié) 施設(shè)等機関 (消防大學校) 第百五十二條 消防庁に,、消防大學校を置く。 2 消防大學校は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 消防法第三十五條の三の二第一項の規(guī)定により火災の原因の調(diào)査を行うこと。 二 消防法第十六條の三の二第四項の規(guī)定により危険物に係る流出等の事故の原因の調(diào)査を行うこと,。 三 國及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し,、幹部として必要な教育訓練を行うこと。 四 消防學校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の內(nèi)容及び方法に関する技術(shù)的援助を行うこと,。 五 消防法第十七條の二の四第一項の規(guī)定により同法第十七條の二第一項に規(guī)定する性能評価を行うこと,。 六 消防法第二十一條の十一第一項の規(guī)定により同法第二十一條の二第一項に規(guī)定する検定対象機械器具等についての試験又は同條第三項に規(guī)定する型式適合検定を行うこと。 七 災害時における消防の活動その他の消防の科學技術(shù)に関する研究,、調(diào)査及び試験を行い,、並びにその成果を普及すること。 八 住民の自主的な防災組織を構(gòu)成する者に対する消防に関する教育訓練に関し,、調(diào)査及び研究を行い,、並びにその成果を普及すること。 3 消防大學校の位置及び內(nèi)部組織は,、総務省令で定める。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (大臣官房の所掌事務の特例) 第二條 大臣官房は、第三條各號に掲げる事務のほか,、當分の間,、地方公共団體に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業(yè)に係る交付金に関する事務をつかさどる。 (自治行政局の所掌事務の特例) 第三條 自治行政局は,、第七條第一項各號に掲げる事務のほか,、別に政令で定める日までの間、株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる,。 2 自治行政局は,、第七條第一項各號に掲げる事務及び前項に規(guī)定する事務のほか、別に政令で定める日までの間,、株式會社東日本大震災事業(yè)者再生支援機構(gòu)の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる,。 3 自治行政局は、第七條第一項各號に掲げる事務及び前二項に規(guī)定する事務のほか,、次の表の上欄に掲げる日までの間,、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 期限 事務 平成三十一年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號)第一條に規(guī)定する奄美群島をいう,。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 平成三十三年三月三十一日 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項に規(guī)定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 平成三十四年三月三十一日 特殊土壌地?。ㄌ厥馔翂吹貛暮Ψ莱挨诱衽d臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六號)第二條第一項に規(guī)定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 平成三十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項に規(guī)定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 平成三十七年三月三十一日 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四號)第七條第一項に規(guī)定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三號)第二條第一項に規(guī)定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 (自治財政局の所掌事務の特例) 第四條 自治財政局は,、第八條各號に掲げる事務のほか、當分の間,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 地方特例交付金に関すること。 二 交通安全対策特別交付金の交付に関すること,。 (自治稅務局の所掌事務の特例) 第五條 自治稅務局は,、第九條各號に掲げる事務のほか、當分の間,、地方法人特別稅,、地方法人特別譲與稅及び地方道路譲與稅に関する事務をつかさどる。この場合において,、同條第一號中「地方稅,、」とあるのは、「地方稅(地方法人特別稅を含む,。以下同じ,。)、地方法人特別譲與稅、地方道路譲與稅,、」とする,。 (情報流通行政局の所掌事務の特例等) 第六條 情報流通行政局は、第十一條第一項各號に掲げる事務のほか,、當分の間,、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において,、同條第二項中「第二十二號」とあるのは,、「第二十二號並びに附則第六條第一項各號」とする。 一 郵便貯金管理業(yè)務及び簡易生命保険管理業(yè)務に関すること,。 二 條約又は法律(法律に基づく命令を含む,。)で定める範囲內(nèi)において,、郵便為替及び郵便振替に関する國際的取決めを協(xié)議し、及び締結(jié)すること,。 2 情報流通行政局は,、第十一條第一項各號及び前項各號に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第八條に規(guī)定する移行期間の末日までの間,、同法に規(guī)定する事務をつかさどる,。この場合において、第十一條第二項中「事務」とあるのは,、「事務並びに附則第六條第二項に規(guī)定する事務」とする,。 (政策統(tǒng)括官の職務の特例) 第七條 政策統(tǒng)括官は、第十四條各號に掲げる事務のほか,、當分の間,、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する,。 一 國家公務員共済組合連合會の長期給付の決定に関する審理に関すること,。 二 國會議員の互助年金及び互助一時金(以下「國會議員互助年金等」という。)を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負擔に関すること,。 (大臣官房參事官の設(shè)置期間の特例) 第八條 第二十條の參事官は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする,。 (大臣官房総務課の所掌事務の特例) 第九條 大臣官房総務課は,、第二十二條各號に掲げる事務のほか、當分の間,、附則第二條に規(guī)定する事務をつかさどる,。 (自治行政局市町村課の所掌事務の特例) 第十條 自治行政局市町村課は、第四十七條の二各號に掲げる事務のほか、當分の間,、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五號)附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた地方開発事業(yè)団に関する事務のうち地方自治法その他の地方公共団體に関する法律(法律に基づく命令を含む,。)で総務省に屬させられたものをつかさどる。 (自治行政局地域政策課の所掌事務の特例) 第十一條 自治行政局地域政策課は,、第四十八條各號に掲げる事務のほか,、附則第三條第一項に規(guī)定する政令で定める日までの間、同項に規(guī)定する事務をつかさどる,。 2 自治行政局地域政策課は,、第四十八條各號に掲げる事務及び前項に規(guī)定する事務のほか、附則第三條第二項に規(guī)定する政令で定める日までの間,、同項に規(guī)定する事務をつかさどる,。 (自治行政局地域自立応援課の所掌事務の特例) 第十二條 自治行政局地域自立応援課は、第四十九條各號に掲げる事務のほか,、附則第三條第三項の表の上欄に掲げる日までの間,、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。 (自治行政局公務員部福利課の所掌事務の特例) 第十三條 自治行政局公務員部福利課は,、第五十一條各號に掲げる事務のほか,、當分の間、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六號)附則第二十三條第一項第三號に規(guī)定する存続共済會の行う業(yè)務に関する事務をつかさどる,。 (自治財政局交付稅課の所掌事務の特例) 第十四條 自治財政局交付稅課は,、第五十八條各號に掲げる事務のほか、當分の間,、附則第四條各號に掲げる事務をつかさどる,。 (自治財政局財務調(diào)査課の所掌事務の特例) 第十五條 自治財政局財務調(diào)査課は、第六十一條各號に掲げる事務のほか,、當分の間,、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において,、第五十九條第二號及び第三號中「公営企業(yè)課」とあるのは,、「公営企業(yè)課及び財務調(diào)査課」とする。 一 辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八號)第五條の規(guī)定に係る地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可に関すること,。 二 辺地に係る公共的施設(shè)の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第五條の規(guī)定に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること,。 2 自治財政局財務調(diào)査課は、第六十一條各號及び前項各號に掲げる事務のほか,、歯舞群島,、色丹島、國後島及び択捉島が返還された日の屬する年度の三月三十一日までの間,、北方領(lǐng)土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五號)の規(guī)定による特定事業(yè)に係る経費に対する國の負擔割合の引上率の算定及び通知に関する事務をつかさどる,。 3 自治財政局財務調(diào)査課は,、第六十一條各號及び第一項各號に掲げる事務並びに前項に規(guī)定する事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間,、次に掲げる事務をつかさどる,。この場合において、第五十九條第二號及び第三號中「公営企業(yè)課」とあるのは,、「公営企業(yè)課及び財務調(diào)査課」とする,。 一 過疎地域自立促進特別措置法第十二條第一項及び第二項に規(guī)定する経費の財源に充てるため起こす地方債の発行の協(xié)議及び屆出の受理並びに許可に関すること。 二 過疎地域自立促進特別措置法第十二條第一項及び第二項に規(guī)定する経費の財源に充てるため起こす地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること,。 三 過疎地域自立促進特別措置法第十二條第三項の規(guī)定による元利償還に要する経費を地方交付稅の額の算定に用いる基準財政需要額に算入する地方債の指定に関すること,。 4 自治財政局財務調(diào)査課は、第六十一條各號及び第一項各號に掲げる事務,、第二項に規(guī)定する事務並びに前項各號に掲げる事務のほか,、平成二十八年三月三十一日までの間、新産業(yè)都市建設(shè)促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四號)附則第四條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊新産業(yè)都市建設(shè)及び工業(yè)整備特別地域整備のための國の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三號)の規(guī)定による國の財政上の特別措置に関する事務をつかさどる,。 (自治稅務局企畫課の所掌事務の特例) 第十六條 自治稅務局企畫課は,、第六十三條各號に掲げる事務のほか、當分の間,、地方法人特別譲與稅及び地方道路譲與稅に関する事務をつかさどる,。 (自治稅務局都道府県稅課の所掌事務の特例) 第十七條 自治稅務局都道府県稅課は、第六十四條各號に掲げる事務のほか,、當分の間,、地方法人特別稅に関する事務をつかさどる。 (情報流通行政局郵政行政部企畫課の所掌事務の特例) 第十八條 情報流通行政局郵政行政部企畫課は,、第八十七條各號に掲げる事務のほか,、郵政民営化法第八條に規(guī)定する移行期間の末日までの間、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號,。以下この號及び附則第二十二條において「整備法」という。)附則第四十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號)第五十八條第一項の規(guī)定に基づく検査に関すること,。 二 郵政民営化法に規(guī)定する事務(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌に屬するものを除く,。)を行うこと。 (情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌事務の特例) 第十九條 情報流通行政局郵政行政部貯金保険課は,、第八十九條各號に掲げる事務のほか,、當分の間、次に掲げる事務(前條第一號に掲げるものを除く,。)をつかさどる,。この場合において、第八十七條第三號中「次條第三號」とあるのは,、「次條第三號及び附則第十九條第一項第二號」とする,。 一 郵便貯金管理業(yè)務及び簡易生命保険管理業(yè)務に関すること。 二 條約又は法律(法律に基づく命令を含む,。)で定める範囲內(nèi)において,、郵便為替及び郵便振替に関する國際的取決めを協(xié)議し、及び締結(jié)すること,。 2 情報流通行政局郵政行政部貯金保険課は,、第八十九條各號及び前項各號に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八條に規(guī)定する移行期間の末日までの間,、同法に規(guī)定する事務のうち同法第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行及び同法第百二十六條に規(guī)定する郵便保険會社に係るもの(同法第百十八條第一項及び第二項並びに第百四十六條第一項及び第二項の規(guī)定に基づく検査に関するものを除く,。)をつかさどる。 (恩給企畫管理官の職務の特例) 第二十條 恩給企畫管理官は,、第百二十條第五項各號に掲げる事務のほか,、當分の間、政策統(tǒng)括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける,。 一 國家公務員共済組合連合會の長期給付の決定に関する審理に関すること,。 二 國會議員互助年金等に関する事務の総括に関すること。 三 國會議員互助年金等を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負擔に関する企畫及び立案に関すること,。 四 國會議員互助年金等の支給及び國會議員互助年金等に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること,。 五 國會議員互助年金等の支給に要する資金の交付に関すること。 六 國會議員互助年金等に関する事務に係る會計に関すること,。 七 國會議員互助年金等を受ける権利の裁定に関すること(次條第一號及び第二號に掲げるものを除く,。)。 八 國會議員互助年金等に関する審査請求及び訴訟に関すること,。 九 國會議員互助年金等に関する相談に関すること,。 (恩給業(yè)務管理官の職務の特例) 第二十一條 恩給業(yè)務管理官は、第百二十條第六項各號に掲げる事務のほか,、當分の間,、政策統(tǒng)括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 國會議員の互助年金証書の作成及び交付に関すること,。 二 國會議員の互助年金の受給権調(diào)査に関すること,。 三 國會議員互助年金等の支給に関すること(前條第四號、第五號,、第八號及び第九號に掲げるものを除く,。)。 四 國會議員互助年金等に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること,。 五 國會議員互助年金等の統(tǒng)計に関すること,。 六 國會議員互助年金等の原書の整理及び保管に関すること。 (情報通信行政?郵政行政審議會の所掌事務の特例) 第二十二條 情報通信行政?郵政行政審議會は,、第百二十五條第一項に定めるもののほか,、當分の間,、整備法附則第六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる整備法第二條の規(guī)定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號)第七十四條、整備法附則第十四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる整備法第二條の規(guī)定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十號)第六十八條,、整備法附則第十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる整備法第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號)第百五條,、整備法附則第二十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる整備法第二條の規(guī)定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業(yè)に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二號)第七條の二第二項及び整備法附則第四十八條第二項の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露照畹谌惶枺〕?1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露呷照畹谖逦迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉乱黄呷照畹诎颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸照畹诎司盘枺?この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。ただし,、第百三十三條の表の改正規(guī)定は、平成十三年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸照畹谝凰木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃照畹诙黄咛枺?この政令は、平成十三年七月三日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃照畹诙奶枺?この政令は、平成十三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露照畹诙乃奶枺?この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁乱欢照畹诙司盘枺?この政令は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉氯柸照畹谌咂咛枺?この政令は,、地方公共団體の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露迦照畹谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃照畹谄咚奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅挛迦照畹谝痪啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁滤娜照畹诙帕枺?この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、第十條及び第十三條から第十五條までの規(guī)定は公布の日から、第九條及び第十一條の規(guī)定は平成十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露娜照畹诹奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、基盤技術(shù)研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露照畹谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、第二條から第五條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳照畹诎拴柼枺?この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗照畹谝涣颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第八十二條第二項の改正規(guī)定,、第八十五條第三號を削る改正規(guī)定及び第八十八條の次に一條を加える改正規(guī)定は、平成十五年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑戮湃照畹诙栆惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公正取引委員會を內(nèi)閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙哦枺〕?この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜照畹谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽掳巳照畹谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽掳巳照畹谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十四條から第三十八條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽露湃照畹谌甙颂枺?この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢氯照畹谒陌巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢氯照畹谒陌似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谖濠栆惶枺?この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逦逡惶枺〕?この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓铝照畹谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第四十四條の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第九條中総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六號)第百四十八條及び第百四十九條の改正規(guī)定 平成十六年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖寰盘枺?この政令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗照畹诰帕枺?この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。ただし,、第三條から第六條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗照畹谝欢枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗照畹谝晃辶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露照畹谝话宋逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴戮湃照畹诙颂枺?この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁乱晃迦照畹诙呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷照畹谒亩逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸照畹谄吡枺?この政令は、公布の日から施行する。ただし,、第三條及び第二十六條の改正規(guī)定は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝晃迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱晃迦照畹谝晃寰盘枺?この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹谝痪盼逄枺?この政令は、水防法及び土砂災害警戒區(qū)域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱晃迦照畹诙拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱晃迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉乱涣照畹谌乃奶枺?この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露蝗照畹谌呶逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、総合的な國土の形成を図るための國土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓露娜照畹诙逄枺?この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝晃寰盘枺?この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝涣盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶露娜照畹诙栆惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、民間事業(yè)者の能力の活用による特定施設(shè)の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対內(nèi)投資事業(yè)の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という,。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜照畹诙凰奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱灰蝗照畹诙逄枺?この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業(yè)等の活性化の一體的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四號)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢乱晃迦照畹谌艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘枺?この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗照畹谝灰蝗枺?この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。ただし,、附則第四條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露照畹谝话宋逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月二〇日政令第二一二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する,。ただし、第二條,、第九十七條,、第百五條及び第百九條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露柸照畹诙司盘枺?この政令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦照畹谌柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、統(tǒng)計法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露蝗照畹谌怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露巳照畹谌牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓乱蝗照畹诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗照畹诰乓惶枺?この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑氯柸照畹谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露照畹诙凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年七月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴乱涣照畹诙枺〕?この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲臧嗽露柸照畹诙宥枺?この政令は,、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十一號)の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐露照畹谌奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐氯蝗照畹谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露迦照畹谌盼逄枺?この政令は,、國家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆铝照畹谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、國家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露照畹谒乃奶枺?この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗照畹谄吡枺?この政令は,、國家公務員退職手當法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國家公務員退職手當法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五號)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定(地方財政法施行令第四條第二號及び附則第二條第一項の改正規(guī)定に限る,。),、第三條から第十一條までの規(guī)定及び第十二條の規(guī)定(総務省組織令第六十條第八號の改正規(guī)定を除く。)は,、同年六月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇三號) この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし、第三條から第六條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月二六日政令第一七〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年七月三日政令第一七五號) この政令は,、平成二十一年七月十四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽乱凰娜照畹诙黄咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する。ただし,、第四條から第六條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日政令第八五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月七日政令第一一四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三〇日政令第三九號) この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月二七日政令第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年六月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號,。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸照畹诙甙颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谒亩咛枺?この政令は,、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉露呷照畹谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露照畹谖辶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日政令第八一號) この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第百四十六條及び第百四十八條の改正規(guī)定 平成二十四年四月一日 二 第十九條第一項の改正規(guī)定 平成二十四年七月一日 附 則 (平成二四年三月三一日政令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第一一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年五月八日政令第一三九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日政令第一六九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日政令第一七〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年七月二五日政令第二〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱痪湃照畹诙枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。ただし,、第四十條及び別表第三の改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆掳巳照畹谖逡惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱晃迦照畹诹逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露呷照畹诎巳枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する。ただし,、次項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣照畹谝凰亩枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露照畹谌柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、東南海?南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露照畹谌枺?この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝哗栁逄枺?この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝蝗奶枺?この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露湃照畹谝痪盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 (処分等の効力) 第四條 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次條において「舊政令」という,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この條及び次條において「新政令」という,。)の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、別段の定めがあるものを除き、新政令の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (命令の効力) 第五條 この政令の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊政令の規(guī)定により発せられた內(nèi)閣府令又は総務省令で,、新政令の規(guī)定により內(nèi)閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き,、この政令の施行後は,、內(nèi)閣官房令としての効力を有するものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗照畹诙哗柼枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年一〇月二九日政令第三四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一月三〇日政令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし,、第一條中地方自治法施行令目次の改正規(guī)定,、同令第二編第八章第三節(jié)の節(jié)名を削る改正規(guī)定及び同令第百七十四條の四十九の二十の改正規(guī)定、第十四條,、第十七條,、第十八條(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四條第一項の改正規(guī)定を除く,。),、第二十一條から第二十五條まで、第二十七條,、第二十九條,、第三十二條、第三十三條,、第三十六條及び第四十六條の規(guī)定並びに第四十七條中総務省組織令第四十七條の二第四號の改正規(guī)定並びに次條から附則第十五條までの規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露呷照畹诰盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝晃灏颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸照畹谝话硕枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露柸照畹诙奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (年金記録確認第三者委員會令の廃止) 2 年金記録確認第三者委員會令(平成十九年政令第百八十六號)は,、廃止する,。 (年金記録確認中央第三者委員會等の委員の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において年金記録確認中央第三者委員會又は年金記録確認地方第三者委員會の委員である者の任期は、前項の規(guī)定による廃止前の年金記録確認第三者委員會令第三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 附 則 (平成二七年七月一七日政令第二七三號) この政令は,、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する,。 附 則 (平成二七年八月二八日政令第三〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下この條及び次條第二項において「番號利用法」という,。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第四條の規(guī)定並びに附則第七條,、第八條及び第十條の規(guī)定並びに附則第十一條の規(guī)定(行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番號利用法整備法」という,。)第十七條第二項及び第十八條第四項に係る部分に限る。) 番號利用法の施行の日(平成二十七年十月五日) (総務省組織令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行日の前日までの間における第四條の規(guī)定による改正後の総務省組織令第七條第一項第十三號並びに第四十七條第四號及び第六號の規(guī)定の適用については,、同項第十三號中「通知並びに番號利用法第二條第七項に規(guī)定する個人番號カード(同號において「個人番號カード」という,。)」とあり、及び同條第四號中「通知並びに個人番號カード」とあるのは「通知」と,、同條第六號中「電子署名等に係る地方公共団體情報システム機構(gòu)」とあるのは「電子署名に係る地方公共団體」とする,。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、犯罪による?yún)б妞我栖灧乐工碎vする法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一一二號) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝蝗奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑铝照畹谝痪农柼枺?この政令は、國會議事堂,、內(nèi)閣総理大臣官邸その他の國の重要な施設(shè)等,、外國公館等及び原子力事業(yè)所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸照畹诙陌颂枺?この政令は,、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昶咴乱蝗照畹诙濠柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗照畹谄呷枺?この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗照畹谝欢柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶露照畹谝凰钠咛枺?この政令は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴缕呷照畹谝话巳枺?この政令は,、平成二十九年七月十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁乱蝗照畹诙柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定(「第四十四條」を「第四十四條の二」に改める部分に限る,。)、第四十條及び第四十三條の改正規(guī)定,、第一章第二節(jié)第三款第四目中第四十四條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第百三十四條及び別表の改正規(guī)定は,、平成二十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆乱涣照畹谒木盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成三十年四月一日から施行する,。 (國民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行の日前に行われた療養(yǎng)に係る國民健康保険法施行令第二十九條の二の規(guī)定による高額療養(yǎng)費及び同令第二十九條の四の二の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費の支給については、なお従前の例による,。 別表(第百三十七條関係) 名稱 位置 管轄區(qū)域 東京行政評価事務所 東京都 東京都 神奈川行政評価事務所 橫浜市 神奈川県 新潟行政評価事務所 新潟市 新潟県 石川行政評価事務所 金沢市 石川県 兵庫行政評価事務所 神戸市 兵庫県 熊本行政評価事務所 熊本市 熊本県