総務(wù)省設(shè)置法 平成十一年法律第九十一號 総務(wù)省設(shè)置法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 総務(wù)省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù)等 第一節(jié) 総務(wù)省の設(shè)置(第二條) 第二節(jié) 総務(wù)省の任務(wù)及び所掌事務(wù)(第三條?第四條) 第三節(jié) 総務(wù)省の長(第五條?第六條) 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関 第一節(jié) 特別な職(第七條) 第二節(jié) 審議會等 第一款 設(shè)置(第八條) 第二款 地方財政審議會(第九條―第十七條) 第三款 行政不服審査會(第十七條の二) 第四款 情報公開?個人情報保護(hù)審査會(第十七條の三) 第五款 官民競爭入札等監(jiān)理委員會(第十七條の四) 第六款 獨(dú)立行政法人評価制度委員會(第十七條の五) 第七款 國地方係爭処理委員會(第十八條) 第八款 電気通信紛爭処理委員會(第十九條) 第九款 電波監(jiān)理審議會(第二十條) 第十款 統(tǒng)計委員會(第二十一條) 第三節(jié) 特別の機(jī)関(第二十二條―第二十三條の二) 第四節(jié) 地方支分部局(第二十四條―第二十九條) 第四章 外局 第一節(jié) 設(shè)置(第三十條) 第二節(jié) 公害等調(diào)整委員會(第三十一條) 第三節(jié) 消防庁(第三十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、総務(wù)省の設(shè)置並びに任務(wù)及びこれを達(dá)成するため必要となる明確な範(fàn)囲の所掌事務(wù)を定めるとともに,、その所掌する行政事務(wù)を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする,。 第二章 総務(wù)省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù)等 第一節(jié) 総務(wù)省の設(shè)置 (設(shè)置) 第二條 國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第三條第二項の規(guī)定に基づいて、総務(wù)省を設(shè)置する,。 第二節(jié) 総務(wù)省の任務(wù)及び所掌事務(wù) (任務(wù)) 第三條 総務(wù)省は、行政の基本的な制度の管理及び運(yùn)営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保,、地方自治の本旨の実現(xiàn)及び民主政治の基盤の確立,、自立的な地域社會の形成、國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)協(xié)調(diào),、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進(jìn),、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進(jìn)、郵政事業(yè)の適正かつ確実な実施の確保,、公害に係る紛爭の迅速かつ適正な解決,、鉱業(yè)、採石業(yè)又は砂利採取業(yè)と一般公益又は各種の産業(yè)との調(diào)整並びに消防を通じた國民の生命,、身體及び財産の保護(hù)を図り,、並びに他の行政機(jī)関の所掌に屬しない行政事務(wù)及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務(wù)省に屬させられた行政事務(wù)を遂行することを任務(wù)とする,。 2 前項に定めるもののほか,、総務(wù)省は、同項の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策に関する內(nèi)閣の事務(wù)を助けることを任務(wù)とする,。 3 総務(wù)省は,、前項の任務(wù)を遂行するに當(dāng)たり,、內(nèi)閣官房を助けるものとする。 (所掌事務(wù)) 第四條 総務(wù)省は,、前條第一項の任務(wù)を達(dá)成するため,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 恩給制度に関する企畫及び立案に関すること,。 二 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負(fù)擔(dān)に関すること,。 三 行政制度一般に関する基本的事項の企畫及び立案に関すること。 四 行政機(jī)関の運(yùn)営に関する企畫及び立案並びに調(diào)整に関すること,。 五 競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一號)第七條第一項に規(guī)定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競爭入札及び民間競爭入札の実施の監(jiān)理に関すること,。 六 行政機(jī)関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。 七 獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいい,、國立大學(xué)法人(國立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號)第二條第一項に規(guī)定する國立大學(xué)法人をいう,。)、大學(xué)共同利用機(jī)関法人(同條第三項に規(guī)定する大學(xué)共同利用機(jī)関法人をいう,。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四號)第十三條に規(guī)定する日本司法支援センターをいう,。)を含む。以下同じ,。)に関する共通的な制度の企畫及び立案に関すること,。 八 獨(dú)立行政法人の新設(shè)、目的の変更その他當(dāng)該獨(dú)立行政法人に係る個別法(獨(dú)立行政法人通則法第一條第一項に規(guī)定する個別法をいう,。),、國立大學(xué)法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。 九 法律により直接に設(shè)立される法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立すべきものとされる法人(獨(dú)立行政法人を除く,。)の新設(shè),、目的の変更その他當(dāng)該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。 十 政策評価(國家行政組織法第二條第二項及び內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第五條第二項の規(guī)定による評価をいう,。以下この號及び次號において同じ,。)に関する基本的事項の企畫及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務(wù)の総括に関すること。 十一 各府省の政策について,、統(tǒng)一的若しくは総合的な評価を行い,、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を擔(dān)保するための評価を行うこと。 十二 各行政機(jī)関の業(yè)務(wù)の実施狀況の評価(當(dāng)該行政機(jī)関の政策についての評価を除く,。)及び監(jiān)視を行うこと,。 十三 第十一號の規(guī)定による評価並びに前號の規(guī)定による評価及び監(jiān)視(次號において「行政評価等」という。)に関連して,、次に掲げる業(yè)務(wù)の実施狀況に関し必要な調(diào)査を行うこと,。 イ 獨(dú)立行政法人の業(yè)務(wù) ロ 第九號に規(guī)定する法人の業(yè)務(wù) ハ 特別の法律により設(shè)立され、かつ、その設(shè)立に関し行政官庁の認(rèn)可を要する法人(その資本金の二分の一以上が國からの出資による法人であって,、國の補(bǔ)助に係る業(yè)務(wù)を行うものに限る,。)の業(yè)務(wù) ニ 國の委任又は補(bǔ)助に係る業(yè)務(wù) 十四 行政評価等に関連して、前號ニの規(guī)定による調(diào)査に該當(dāng)するもののほか,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)に該當(dāng)する地方公共団體の業(yè)務(wù)(各行政機(jī)関の業(yè)務(wù)と一體として把握される必要があるものに限る,。)の実施狀況に関し調(diào)査を行うこと。 十五 各行政機(jī)関の業(yè)務(wù),、第十三號に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び前號に規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務(wù)に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること,。 十六 行政相談委員に関すること。 十七 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること,。 十八 國と地方公共団體及び地方公共団體相互間の連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 十九 地方公共団體の求めに応じて當(dāng)該地方公共団體の行政及び財政に関する総合的な調(diào)査を行うこと。 二十 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 二十一 豪雪地?。ê姥┑貛澆咛貏e措置法(昭和三十七年法律第七十三號)第二條第一項に規(guī)定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 二十二 公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の規(guī)定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務(wù)を行うこと,。 二十三 地方自治に影響を及ぼす國の施策の企畫及び立案並びに運(yùn)営に関し、必要な意見を関係行政機(jī)関の長に述べること,。 二十四 地方公共団體の自主的かつ主體的な組織及び運(yùn)営の合理化の推進(jìn)について必要な助言その他の協(xié)力を行うこと,。 二十五 地方自治に関する調(diào)査及び研究に関すること。 二十六 地方公共団體の組織及び運(yùn)営に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 二十七 市町村の合併、広域行政その他地方公共団體の機(jī)能の充実に関する政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 二十八 住民基本臺帳制度に関すること,。 二十九 住居表示制度に関すること。 三十 行政書士に関すること,。 三十一 地方公務(wù)員に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 三十二 地方公共団體の人事行政に対する?yún)f(xié)力及び技術(shù)的助言に関すること。 三十三 地方公務(wù)員の共済制度及び災(zāi)害補(bǔ)償制度に関すること,。 三十四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)及び同法の規(guī)定を準(zhǔn)用する法律に基づく選挙に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 三十五 最高裁判所裁判官の國民審査、一の地方公共団體のみに適用される特別法の制定のための投票,、日本國憲法改正の國民の承認(rèn)に係る投票及び地方公共団體の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 三十六 前二號に掲げる選挙、國民審査及び投票の施行の準(zhǔn)備に関すること,。 三十七 第三十四號及び第三十五號に掲げる選挙,、國民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。 三十八 政黨その他の政治団體、政治資金及び政黨助成に関すること,。 三十九 地方公共団體の財政に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 四十 地方公共団體の負(fù)擔(dān)を伴う法令案並びに國の歳入歳出及び國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること,。 四十一 地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號)第七條に規(guī)定する翌年度の地方団體の歳入歳出総額の見込額に関すること,。 四十二 後進(jìn)地域その他の特定の地域に対する國の財政上の特別措置に関すること。 四十三 地方交付稅に関すること,。 四十四 地方債に関すること,。 四十五 地方公共団體の財政資金の調(diào)達(dá)に関するあっせん、助言その他の協(xié)力に関すること,。 四十六 當(dāng)せん金付証票に関すること,。 四十七 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること,。 四十八 地方公共団體の経営する企業(yè)に関すること,。 四十九 地方公共団體の財務(wù)に関係のある事務(wù)に関する資料の提出の要求、調(diào)査及び助言に関すること,。 五十 地方公共団體の財政の健全化に関すること,。 五十一 第三十九號から前號までに掲げるもののほか、地方財政に関すること,。 五十二 地方稅に関する制度の企畫及び立案に関すること,。 五十三 法定外普通稅及び法定外目的稅の新設(shè)又は変更に係る?yún)f(xié)議及び同意に関すること。 五十四 前二號に掲げるもののほか,、地方稅に関すること,。 五十五 地方揮発油譲與稅、石油ガス譲與稅,、自動車重量譲與稅,、特別とん譲與稅及び航空機(jī)燃料譲與稅に関すること。 五十六 國有資産等所在市町村交付金,、國有資産等所在都道府県交付金及び國有提供施設(shè)等所在市町村助成交付金に関すること,。 五十七 符號、音響,、影像その他の情報の電磁的方式による発信,、伝送又は受信(以下「情報の電磁的流通」という。)のための有線又は無線の施設(shè)の設(shè)置及び使用の規(guī)律並びにこれらの施設(shè)の整備の促進(jìn)に関すること,。 五十八 國際放送その他の本邦と外國との間の情報の電磁的流通の促進(jìn)に関すること,。 五十九 前二號に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規(guī)律及び振興に関すること,。 六十 電気通信業(yè)及び放送業(yè)(有線放送業(yè)を含む,。)の発達(dá)、改善及び調(diào)整に関すること。 六十一 日本放送協(xié)會に関すること,。 六十二 非常事態(tài)における重要通信の確保に関すること,。 六十三 周波數(shù)の割當(dāng)て及び電波の監(jiān)督管理に関すること。 六十四 電波の監(jiān)視及び電波の質(zhì)の是正並びに不法に開設(shè)された無線局及び不法に設(shè)置された高周波利用設(shè)備の探査に関すること,。 六十五 電波が無線設(shè)備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること,。 六十六 電波の利用の促進(jìn)に関すること。 六十七 周波數(shù)標(biāo)準(zhǔn)値の設(shè)定,、標(biāo)準(zhǔn)電波の発射及び標(biāo)準(zhǔn)時の通報に関すること,。 六十八 有線電気通信設(shè)備及び無線設(shè)備(高周波利用設(shè)備を含む。)に関する技術(shù)上の規(guī)格に関すること,。 六十九 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(shù)の研究及び開発に関すること,。 七十 情報通信の高度化に関する事務(wù)のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。 七十一 宇宙の開発に関する大規(guī)模な技術(shù)開発であって,、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること,。 七十二 條約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範(fàn)囲內(nèi)において,、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する國際的取決めを協(xié)議し,、及び締結(jié)すること並びに國際電気通信連合その他の機(jī)関と連絡(luò)すること。 七十三 郵政事業(yè)(法律の規(guī)定により,、郵便局において行うものとされ,、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業(yè)をいう。)に関すること,。 七十四 郵便認(rèn)証司に関すること,。 七十五 信書便事業(yè)の監(jiān)督に関すること。 七十六 條約又は法律(法律に基づく命令を含む,。)で定める範(fàn)囲內(nèi)において,、郵便に関する國際的取決めを協(xié)議し、及び締結(jié)すること並びに萬國郵便連合その他の機(jī)関と連絡(luò)すること,。 七十七 統(tǒng)計及び統(tǒng)計制度の発達(dá)及び改善に関する基本的事項の企畫及び立案に関すること。 七十八 統(tǒng)計調(diào)査の実施についての審査及び調(diào)整並びに統(tǒng)計基準(zhǔn)の設(shè)定に関すること,。 七十九 統(tǒng)計職員の養(yǎng)成の企畫及び立案に関すること,。 八十 國際統(tǒng)計事務(wù)の統(tǒng)括に関すること。 八十一 國勢調(diào)査その他國勢の基本に関する統(tǒng)計調(diào)査の実施及び製表並びに國の行政機(jī)関又は地方公共団體の委託による統(tǒng)計調(diào)査の実施又は製表に関すること,。 八十二 第七十七號から前號までに掲げるもののほか,、統(tǒng)計技術(shù)の研究その他統(tǒng)計の発達(dá)及び改善に関すること(他の行政機(jī)関の所掌に屬するものを除く。),。 八十三 公益信託の監(jiān)督に関する関係行政機(jī)関の事務(wù)の調(diào)整に関すること,。 八十四 引揚(yáng)者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四號)第三條第一項の規(guī)定による特別交付金に関すること。 八十五 平和條約國籍離脫者等である戦沒者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第百十四號)第九條第四項に規(guī)定する弔慰金等に関すること。 八十六 舊日本赤十字社救護(hù)看護(hù)婦及び舊陸海軍従軍看護(hù)婦に対する慰労の事務(wù)に関すること,。 八十七 一般戦災(zāi)死沒者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災(zāi)害のため死亡した者をいう,。)に対して追悼の意を表す事務(wù)に関すること(厚生労働省の所掌に屬するものを除く。),。 八十八 國會議事堂等周辺地域及び外國公館等周辺地域の靜穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十號)第三條第一項の規(guī)定による政黨事務(wù)所周辺地域の指定に関すること,。 八十九 國會議事堂、內(nèi)閣総理大臣官邸その他の國の重要な施設(shè)等,、外國公館等及び原子力事業(yè)所の周辺地域の上空における小型無人機(jī)等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九號)第四條第一項の規(guī)定による対象政黨事務(wù)所及び対象政黨事務(wù)所の敷地の指定並びに同條第二項の規(guī)定による対象政黨事務(wù)所に係る対象施設(shè)周辺地域の指定に関すること,。 九十 行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第七條の規(guī)定による個人番號(同法第二條第五項に規(guī)定する個人番號をいう。)の指定及び通知,、同法第二條第七項に規(guī)定する個人番號カード並びに同法第二十一條第一項の規(guī)定による情報提供ネットワークシステム(同法第二條第十四項に規(guī)定する情報提供ネットワークシステムをいう,。)の設(shè)置及び管理に関すること。 九十一 所掌事務(wù)に係る一般消費(fèi)者の利益の保護(hù)に関すること,。 九十二 所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関すること,。 九十三 政令で定める文教研修施設(shè)において、所掌事務(wù)に関する研修を行うほか,、次に掲げる研修を行うこと,。 イ 地方公務(wù)員に対する地方自治に関する高度の研修 ロ 國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員に対する統(tǒng)計に関する研修 九十四 公害等調(diào)整委員會設(shè)置法(昭和四十七年法律第五十二號)第四條に規(guī)定する事務(wù) 九十五 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號)第四條第二項に規(guī)定する事務(wù) 九十六 前各號に掲げるもののほか、他の行政機(jī)関の所掌に屬しない事務(wù)及び法律(法律に基づく命令を含む,。)で総務(wù)省に屬させられた事務(wù) 2 前項に定めるもののほか,、総務(wù)省は、前條第二項の任務(wù)を達(dá)成するため,、同條第一項の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について,、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 第三節(jié) 総務(wù)省の長 (総務(wù)大臣) 第五條 総務(wù)省の長は,、総務(wù)大臣とする。 (勧告及び調(diào)査等) 第六條 総務(wù)大臣は,、総務(wù)省の所掌事務(wù)のうち,、第四條第一項第四號及び第十二號に掲げる事務(wù)について必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に対し勧告をすることができる,。 2 総務(wù)大臣は,、第四條第一項第十二號の規(guī)定による評価又は監(jiān)視(以下この條において「評価又は監(jiān)視」という。)を行うため必要な範(fàn)囲において,、各行政機(jī)関の長に対し資料の提出及び説明を求め,、又は各行政機(jī)関の業(yè)務(wù)について実地に調(diào)査することができる。 3 総務(wù)大臣は,、評価又は監(jiān)視に関連して,、第四條第一項第十三號に規(guī)定する業(yè)務(wù)について,、書面により又は実地に調(diào)査することができる。この場合において,、調(diào)査を受けるものは,、その調(diào)査を拒んではならない。 4 総務(wù)大臣は,、評価又は監(jiān)視の目的を達(dá)成するために必要な最小限度において,、第四條第一項第十四號に規(guī)定する地方公共団體の業(yè)務(wù)について、書面により又は実地に調(diào)査することができる,。この場合においては,、あらかじめ、関係する地方公共団體の意見を聴くものとする,。 5 総務(wù)大臣は,、評価又は監(jiān)視の実施上の必要により、公私の団體その他の関係者に対し,、必要な資料の提出に関し,、協(xié)力を求めることができる。 6 総務(wù)大臣は,、評価又は監(jiān)視の結(jié)果関係行政機(jī)関の長に対し勧告をしたときは,、當(dāng)該行政機(jī)関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる,。 7 総務(wù)大臣は,、評価又は監(jiān)視の結(jié)果行政運(yùn)営の改善を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣に対し,、當(dāng)該行政運(yùn)営の改善について內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號)第六條の規(guī)定による措置がとられるよう意見を具申するものとする,。 8 総務(wù)大臣は、評価又は監(jiān)視の結(jié)果綱紀(jì)を維持するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長に対し,、これに関し意見を述べることができる。 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関 第一節(jié) 特別な職 (総務(wù)審議官) 第七條 総務(wù)省に,、総務(wù)審議官三人を置く,。 2 総務(wù)審議官は、命を受けて,、総務(wù)省の所掌事務(wù)に係る重要な政策に関する事務(wù)を総括整理する,。 第二節(jié) 審議會等 第一款 設(shè)置 第八條 本省に、地方財政審議會を置く,。 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務(wù)省に置かれる審議會等で本省に置かれるものは,、次のとおりとする,。 行政不服審査會 情報公開?個人情報保護(hù)審査會 官民競爭入札等監(jiān)理委員會 獨(dú)立行政法人評価制度委員會 國地方係爭処理委員會 電気通信紛爭処理委員會 電波監(jiān)理審議會 統(tǒng)計委員會 第二款 地方財政審議會 (所掌事務(wù)) 第九條 地方財政審議會は,、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九號),、地方交付稅法,、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八號)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九號),、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二號),、地方公共団體の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四號)、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號),、地方揮発油譲與稅法(昭和三十年法律第百十三號),、石油ガス譲與稅法(昭和四十年法律第百五十七號)、自動車重量譲與稅法(昭和四十六年法律第九十號),、特別とん譲與稅法(昭和三十二年法律第七十七號),、航空機(jī)燃料譲與稅法(昭和四十七年法律第十三號)及び國有提供施設(shè)等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理する。 2 地方財政審議會は,、前項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項に関し,、総務(wù)大臣に対し、必要な勧告をすることができる,。 3 地方財政審議會は,、第一項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機(jī)関に対し,、意見を述べることができる,。 (組織) 第十條 地方財政審議會は、委員五人をもって組織する,。 (會長) 第十一條 地方財政審議會に,、會長を置き、委員の互選により選任する,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し、地方財政審議會を代表する,。 3 地方財政審議會は,、あらかじめ、會長に事故があるときにその職務(wù)を代理する委員を定めておかなければならない,。 (委員の任命) 第十二條 委員は,、地方自治に関して優(yōu)れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て,、総務(wù)大臣が任命する,。 2 前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない,。 一 全國の都道府県知事及び都道府県議會の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人 二 全國の市長及び市議會の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人 三 全國の町村長及び町村議會の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人 3 委員の任期が満了し,、又は欠員が生じた場合において,、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務(wù)大臣は,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、委員を任命することができる。 4 前項の場合においては,、任命後最初の國會で両議院の承認(rèn)を得なければならない,。この場合において、両議院の事後の承認(rèn)を得られないときは,、総務(wù)大臣は,、直ちにその委員を罷免しなければならない。 (任期) 第十三條 委員の任期は,、三年とする,。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は、再任されることができる,。 (委員の罷免) 第十四條 総務(wù)大臣は,、委員が心身の故障のため職務(wù)の遂行ができないと認(rèn)める場合又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認(rèn)める場合においては、両議院の同意を得て,、これを罷免することができる,。ただし、第十二條第二項の委員については,、あらかじめ,、それぞれ當(dāng)該委員を推薦した地方公共団體の長及び議會の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。 (委員の兼職等の制限) 第十五條 地方財政審議會の委員は,、在任中,、総務(wù)大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務(wù)に従事し,、又は営利事業(yè)を営み,、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行ってはならない。 (委員の給與) 第十六條 委員の給與は,、別に法律で定める,。 (政令への委任) 第十七條 第九條から前條までに規(guī)定するもののほか、地方財政審議會の組織,、所掌事務(wù),、職員その他地方財政審議會に関し必要な事項については、政令で定める,。 第三款 行政不服審査會 第十七條の二 行政不服審査會については,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號,。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる,。 第四款 情報公開?個人情報保護(hù)審査會 第十七條の三 情報公開?個人情報保護(hù)審査會については、情報公開?個人情報保護(hù)審査會設(shè)置法(平成十五年法律第六十號,。これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 第五款 官民競爭入札等監(jiān)理委員會 第十七條の四 官民競爭入札等監(jiān)理委員會については,、競爭の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律(これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 第六款 獨(dú)立行政法人評価制度委員會 第十七條の五 獨(dú)立行政法人評価制度委員會については,、獨(dú)立行政法人通則法(これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 第七款 國地方係爭処理委員會 第十八條 國地方係爭処理委員會については,、地方自治法(これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 第八款 電気通信紛爭処理委員會 第十九條 電気通信紛爭処理委員會については,、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號),、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。 第九款 電波監(jiān)理審議會 第二十條 電波監(jiān)理審議會については,、電波法及び放送法並びにこれらに基づく命令の定めるところによる,。 第十款 統(tǒng)計委員會 第二十一條 統(tǒng)計委員會については、統(tǒng)計法(平成十九年法律第五十三號,。これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 第三節(jié) 特別の機(jī)関 (設(shè)置) 第二十二條 本省に,、中央選挙管理會を置く,。 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務(wù)省に置かれる特別の機(jī)関で本省に置かれるものは,、政治資金適正化委員會とする,。 (中央選挙管理會) 第二十三條 中央選挙管理會の権限、組織,、委員の任命その他の事項については,、公職選挙法、最高裁判所裁判官國民審査法(昭和二十二年法律第百三十六號),、日本國憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一號)及び政黨交付金の交付を受ける政黨等に対する法人格の付與に関する法律(平成六年法律第百六號)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる,。 (政治資金適正化委員會) 第二十三條の二 政治資金適正化委員會については、政治資金規(guī)正法(昭和二十三年法律第百九十四號,。これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる,。 第四節(jié) 地方支分部局 (設(shè)置) 第二十四條 本省に、次の地方支分部局を置く,。 管區(qū)行政評価局 総合通信局 2 前項に定めるもののほか,、當(dāng)分の間、本省に,、次の地方支分部局を置く,。 沖縄行政評価事務(wù)所 沖縄総合通信事務(wù)所 (管區(qū)行政評価局等) 第二十五條 管區(qū)行政評価局及び沖縄行政評価事務(wù)所は、総務(wù)省の所掌事務(wù)のうち第四條第一項第十號から第十六號までに掲げる事務(wù)並びに內(nèi)閣法第二十七條の規(guī)定により管區(qū)行政評価局及び沖縄行政評価事務(wù)所に屬させられた事務(wù)を分掌する,。 2 総務(wù)大臣は,、前項に定める事務(wù)のほか、管區(qū)行政評価局及び沖縄行政評価事務(wù)所に,、総務(wù)省の所掌事務(wù)のうち,、第四條第一項第三號、第四號,、第六號から第九號まで,、第七十七號から第八十號まで及び第八十二號に掲げる事務(wù)(同號に掲げる事務(wù)にあっては、統(tǒng)計技術(shù)の研究に関するものを除く,。)に関する調(diào)査並びに資料の収集及び整理に関する事務(wù)並びに次に掲げる案內(nèi)所に関する事務(wù)を分掌させることができる,。 一 行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)第二十二條第二項の案內(nèi)所 二 獨(dú)立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號)第二十三條第二項の案內(nèi)所 三 行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號)第四十七條第二項の案內(nèi)所 四 獨(dú)立行政法人等の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十九號)第四十六條第二項の案內(nèi)所 3 管區(qū)行政評価局及び沖縄行政評価事務(wù)所は、第一項に規(guī)定する內(nèi)閣法第二十七條の規(guī)定により管區(qū)行政評価局及び沖縄行政評価事務(wù)所に屬させられた事務(wù)については,、內(nèi)閣総理大臣の指揮監(jiān)督を受けるものとする,。 4 管區(qū)行政評価局の名稱、位置,、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は,、政令で定める。 5 沖縄行政評価事務(wù)所の位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める,。 6 沖縄行政評価事務(wù)所の內(nèi)部組織は、総務(wù)省令で定める,。 (行政評価支局) 第二十六條 管區(qū)行政評価局の所掌事務(wù)を分掌させるため,、所要の地に、行政評価支局を置く,。 2 行政評価支局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域は、政令で定める,。 3 行政評価支局の內(nèi)部組織は,、総務(wù)省令で定める。 (行政評価事務(wù)所) 第二十七條 管區(qū)行政評価局及び行政評価支局の所掌事務(wù)を分掌させるため、所要の地に,、行政評価事務(wù)所を置く,。 2 行政評価事務(wù)所の名稱、位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める,。 3 行政評価事務(wù)所の內(nèi)部組織は、総務(wù)省令で定める,。 (総合通信局等) 第二十八條 総合通信局及び沖縄総合通信事務(wù)所は,、総務(wù)省の所掌事務(wù)のうち、第四條第一項第五十七號から第六十六號まで,、第六十八號から第七十號まで、第七十五號,、第九十一號及び第九十六號に掲げる事務(wù)を分掌する,。 2 総合通信局の名稱、位置,、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は,、政令で定める。 3 沖縄総合通信事務(wù)所の位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める,。 4 沖縄総合通信事務(wù)所の內(nèi)部組織は、総務(wù)省令で定める,。 (総合通信局等の出張所) 第二十九條 総務(wù)大臣は,、総合通信局又は沖縄総合通信事務(wù)所の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に,、総合通信局又は沖縄総合通信事務(wù)所の出張所を置くことができる,。 2 総合通信局又は沖縄総合通信事務(wù)所の出張所の名稱、位置,、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、総務(wù)省令で定める,。 第四章 外局 第一節(jié) 設(shè)置 第三十條 國家行政組織法第三條第二項の規(guī)定に基づいて総務(wù)省に置かれる外局は,、次のとおりとする。 公害等調(diào)整委員會 消防庁 第二節(jié) 公害等調(diào)整委員會 第三十一條 公害等調(diào)整委員會については,、公害等調(diào)整委員會設(shè)置法の定めるところによる,。 第三節(jié) 消防庁 第三十二條 消防庁については、消防組織法(これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、第二十五條第二項(行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律第三十八條第二項の案內(nèi)所に関する事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する,。 (所掌事務(wù)の特例) 第二條 総務(wù)省は,、第三條第一項の任務(wù)を達(dá)成するため、第四條第一項各號に掲げる事務(wù)のほか,、當(dāng)分の間,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 地方特例交付金に関すること,。 二 交通安全対策特別交付金の交付に関すること,。 三 地方法人特別稅及び地方法人特別譲與稅に関すること。 四 地方道路譲與稅に関すること,。 五 郵便貯金管理業(yè)務(wù)及び簡易生命保険管理業(yè)務(wù)に関すること,。 六 條約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範(fàn)囲內(nèi)において,、郵便為替及び郵便振替に関する國際的取決めを協(xié)議し,、及び締結(jié)すること。 七 地方公共団體に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業(yè)に係る交付金に関すること,。 2 総務(wù)省は,、第三條第一項の任務(wù)を達(dá)成するため、第四條第一項各號及び前項各號に掲げる事務(wù)のほか,、次の表の上欄に掲げる日までの間,、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる。 期限 事務(wù) 平成三十一年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號)第一條に規(guī)定する奄美群島をいう,。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 平成三十三年三月三十一日 過疎地域(過疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項に規(guī)定する過疎地域をいう。)の自立促進(jìn)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 平成三十四年三月三十一日 特殊土壌地?。ㄌ厥馔翂吹貛?zāi)害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六號)第二條第一項に規(guī)定する特殊土壌地帯をいう。)の災(zāi)害の防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 平成三十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項に規(guī)定する離島振興対策実施地域をいう,。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること。 平成三十七年三月三十一日 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四號)第七條第一項に規(guī)定する振興山村をいう,。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三號)第二條第一項に規(guī)定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第八條に規(guī)定する移行期間の末日 同法に規(guī)定する事務(wù)を行うこと,。 (総務(wù)審議官の設(shè)置期間の特例) 第三條 第七條第一項の総務(wù)審議官のうち一人は,、當(dāng)分の間、置かれるものとする,。 (地方財政審議會の所掌事務(wù)の特例) 第四條 地方財政審議會は,、第九條に定める事務(wù)をつかさどるほか、當(dāng)分の間,、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七號),、當(dāng)せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四號)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號),、地方法人特別稅等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五號)及び地方稅法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九號)附則第十四條第二項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる同法第三條の規(guī)定による改正前の地方道路譲與稅法(昭和三十年法律第百十三號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理する,。この場合においては、第九條第二項及び第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 地方財政審議會は,、第九條及び前項に定める事務(wù)をつかさどるほか、當(dāng)分の間,、地方公共団體の財政の健全化に関する法律附則第十條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第九條の規(guī)定による改正前の地方公営企業(yè)法(昭和二十七年法律第二百九十二號)及び地方公共団體の財政の健全化に関する法律附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三條の規(guī)定による廃止前の地方財政再建促進(jìn)特別措置法(昭和三十年法律第百九十五號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理する,。この場合においては、第九條第二項及び第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日法律第一一四號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、平成十三年一月六日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一三年四月一三日法律第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年七月一日から施行する,。ただし、第十一條の次に一章を加える改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は,、同年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二二日法律第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱涣辗傻谝欢柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢挛迦辗傻谝凰末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷辗傻谌枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱欢辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱痪湃辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、附則第二項の改正規(guī)定並びに次條及び附則第六條から第八條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻谝哗柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑戮湃辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶氯柸辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政機(jī)関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱涣辗傻谝灰黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗辗傻谝灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規(guī)定及び第二條中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規(guī)定並びに附則第十九條から第二十一條までの規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗辗傻诙枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行し、平成十六年度分の所得譲與稅から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱凰娜辗傻诙盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條第二項、第六條の二第二項及び第十六條第三項の改正規(guī)定並びに附則第五條第一項(內(nèi)閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る,。),、第七條及び第九條から第十一條までの規(guī)定 平成十七年四月一日 附 則 (平成一六年六月二日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月三〇日法律第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。ただし、附則第二項の改正規(guī)定及び附則第三條から第五條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸辗傻诎颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、附則第二項の改正規(guī)定並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する,。ただし,、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし,、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ,、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條,、第三十四條,、第六十條第十二項、第六十六條第一項,、第六十七條及び第九十三條第二項の規(guī)定は,、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱哗柸辗傻谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻谄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第一條中地方稅法第三十二條第九項,、第三十四條第一項第六號,、第十號及び第十一號、第四項,、第五項並びに第十項,、第三十五條第一項並びに第三十六條から第三十七條の二までの改正規(guī)定、同法第三十七條の三の改正規(guī)定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く,。),、同法第四十五條の二第一項の改正規(guī)定(同項第六號を削り、同項第七號を同項第六號とする部分に限る,。),、同法第四十七條,、第五十三條第四十一項、第七十一條の四十七第一項,、第七十一條の六十七第一項並びに第七十二條の二十四の七第一項第一號ハ,、第二號及び第三號並びに第二項の改正規(guī)定、同條第三項の改正規(guī)定(「,、生命保険業(yè)及び損害保険業(yè)」を「及び保険業(yè)」に改める部分を除く,。)、同條第四項第一號ハ及びニ,、第二號並びに第三號の改正規(guī)定,、同法第七十三條の十四第六項、第三百十三條第九項,、第三百十四條の二第一項第六號,、第十號及び第十一號、第四項,、第五項並びに第十項,、第三百十四條の三第一項、第三百十四條の四,、第三百十四條の六並びに第三百十四條の七の改正規(guī)定,、同法第三百十四條の八の改正規(guī)定(「場合には、當(dāng)該配當(dāng)割額又は當(dāng)該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には,、當(dāng)該配當(dāng)割額又は當(dāng)該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く,。)、同法第三百十七條の二第一項の改正規(guī)定(同項第六號を削り,、同項第七號を同項第六號とする部分に限る,。)、同法第三百四十九條の三第三十一項の改正規(guī)定並びに同法第七百三十四條第三項の表の改正規(guī)定並びに同法附則第三條の三第二項の改正規(guī)定(「三十五萬円を」を「三十二萬円を」に改める部分を除く,。),、同條第三項の改正規(guī)定、同條第五項の改正規(guī)定(「三十五萬円を」を「三十二萬円を」に改める部分を除く,。)、同條第六項の改正規(guī)定,、同法附則第四條から第四條の三までの改正規(guī)定,、同法附則第五條第一項の改正規(guī)定(「第三十六條」を「第三十七條」に改める部分、同項第一號の改正規(guī)定(「利益の配當(dāng)」を「剰余金の配當(dāng),、利益の配當(dāng)」に改める部分を除く,。)並びに同項第二號及び第三號の改正規(guī)定に限る。),、同條第二項の改正規(guī)定,、同條第三項の改正規(guī)定(「第三百十四條の四」を「第三百十四條の六」に改める部分,、同項第一號の改正規(guī)定(「利益の配當(dāng)」を「剰余金の配當(dāng)、利益の配當(dāng)」に改める部分を除く,。)並びに同項第二號及び第三號の改正規(guī)定に限る,。)、同條第四項の改正規(guī)定,、同法附則第五條の三第二項を削る改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法附則第六條,、第九條の二,、第三十三條の三から第三十五條までの改正規(guī)定、同法附則第三十五條の二の改正規(guī)定(同條第二項の改正規(guī)定(「除く,。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る,。)を除く。),、同法附則第三十五條の二の二から第三十五條の二の四まで,、第三十五條の二の六から第三十五條の四の二まで及び第三十五條の六から第三十七條の二までの改正規(guī)定並びに同法附則第四十條を削る改正規(guī)定並びに附則第二條、第三條,、第五條第二項及び第九項から第十一項まで,、第六條、第七條第四項,、第八條第八項,、第十一條第二項、第十二條並びに第十三條第九項の規(guī)定,、附則第二十六條の規(guī)定(租稅條約の実施に伴う所得稅法,、法人稅法及び地方稅法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六號)第三條の二の二第六項及び第十二項の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三十條,、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 平成十九年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露辗傻谝灰痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸辗傻谒奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱话巳辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶露辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露巳辗傻谝蝗逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年一月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第三章の次に一章を加える改正規(guī)定中第三章の二第二節(jié)及び第三節(jié)に係る部分,、第二十六條の五の次に二條を加える改正規(guī)定中第二十六條の七に係る部分並びに附則第十四條から第十七條までの規(guī)定 平成二十年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露巳辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條中電波法の目次の改正規(guī)定(「第二節(jié) 無線局の登録(第二十七條の十八―第二十七條の三十四)」を「第二節(jié) 無線局の登録(第二十七條の十八―第二十七條の三十四) 第三節(jié) 無線局の開設(shè)に関するあつせん等(第二十七條の三十五?第二十七條の三十六)」に改める部分に限る。),、同法第六條第一項に一號を加える改正規(guī)定,、同條第二項に一號を加える改正規(guī)定、同法第二十六條の二第五項の改正規(guī)定,、同法第二十七條の三第一項に一號を加える改正規(guī)定,、同法第二十七條の十八第三項の改正規(guī)定、同法第二章第二節(jié)の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定,、同法第九十九條の十一第一項第一號中「(無線局の開設(shè)の屆出)」の下に「,、第二十七條の三十五第一項(電気通信事業(yè)紛爭処理委員會によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規(guī)定及び第三條中電気通信事業(yè)法第百四十四條第二項の改正規(guī)定並びに附則第八條及び第十六條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐露辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日法律第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規(guī)定及び第三條中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規(guī)定並びに附則第五條から第七條までの規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二一年三月三一日法律第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年七月一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二二年三月一七日法律第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし、附則第三條の改正規(guī)定及び附則第七條から第九條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年六月一六日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸辗傻谄咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶掳巳辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業(yè)株式會社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會社法等の特例(第七十三條?第七十四條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條) 第七章 郵便局株式會社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定,、同法第十九條第一項第一號及び第二號,、第二十六條、第六十一條第一號並びに第六章の改正規(guī)定,、同法中「第七章 郵便局株式會社」を「第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定,、同法第七十九條第三項第二號及び第八十三條第一項の改正規(guī)定、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定,、同法第百五條第一項,、同項第二號及び第百十條第一項第二號ホの改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百三十五條第一項,、同項第二號及び第百三十八條第二項第四號の改正規(guī)定、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る,。)、同法第百八十條第一項第一號及び第二號並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號を削る部分を除く,。)並びに同法附則第二條第二號の改正規(guī)定を除く,。)、第二條のうち日本郵政株式會社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定,、第五條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定、次條の規(guī)定,、附則第四條,、第六條、第十條,、第十四條及び第十八條の規(guī)定,、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第二條第一項、第四十九條,、第五十五條及び第七十九條第二項の改正規(guī)定,、附則第九十條の前の見出しを削り、同條に見出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く,。),、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第三條及び第四條第七十九號の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第三九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する。ただし,、附則第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第四條,、第六條及び第九條から第十一條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗辗傻诙颂枺〕?この法律は、番號利用法の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第三十三條から第四十二條まで,、第四十四條(內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項第四十一號の次に一號を加える改正規(guī)定に限る。)及び第五十條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱话巳辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定める日から施行する,。 (処分等の効力) 第十條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。次條第一項において「舊法令」という。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。同項において「新法令」という。)の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (その他の経過措置) 第十三條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項,、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令(人事院の所掌する事項については,、人事院規(guī)則)で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。ただし,、附則第二項の改正規(guī)定及び附則第四條から第六條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗辗傻谄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし,、附則第二項の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱话巳辗傻诰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗辗傻谝哗柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。