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總務(wù)省定員規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


総務(wù)省定員規(guī)則 平成十三年総務(wù)省令第四號(hào) 総務(wù)省定員規(guī)則 行政機(jī)関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、及び同令を?qū)g施するため、総務(wù)省定員規(guī)則を次のように定める,。 (本省及び消防庁の定員) 第一條 総務(wù)省の本省及び消防庁の定員は,、次の表のとおりとする。 區(qū)分 定員 備考 本省 四,、六〇八人 消防庁 一七二人 合計(jì) 四,、七八〇人 (本省及び消防庁の各內(nèi)部部局、各審議會(huì)等,、各施設(shè)等機(jī)関,、各特別の機(jī)関及び各地方支分部局別の定員) 第二條 本省及び消防庁の各內(nèi)部部局、各審議會(huì)等,、各施設(shè)等機(jī)関,、各特別の機(jī)関及び各地方支分部局別の定員は、前條に定める本省又は消防庁の定員の範(fàn)囲內(nèi)において,、総務(wù)大臣が別に定める,。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(次項(xiàng)において「本部令」という。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に,、総務(wù)省定員規(guī)則(平成十三年総務(wù)省令第四號(hào))となるものとする,。 (定員の期間別の特例) 3 第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、平成十三年二月二十八日までの間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 定員 備考 本省 七,、三九二人 うち,、七六一人は、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 郵政事業(yè)庁 二九六,、三二二人 うち,、二九六、一六〇人は,、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 附 則 (平成一三年三月三〇日総務(wù)省令第四六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十三年九月三十日までの間 七,、〇三四人 うち,、七八〇人は、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六,、九〇八人 うち、七六九人は,、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 郵政事業(yè)庁 平成十三年九月三十日までの間 二九六、三三五人 うち,、二九六,、一七三人は、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九五,、三八三人 うち,、二九五,、二二一人は、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗站t務(wù)省令第四八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十四年九月三十日までの間 六,、九五八人 うち,、七七八人は、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六,、八六三人 うち、七六七人は,、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 郵政事業(yè)庁 平成十四年五月三十一日までの間 二八九、三九四人 うち,、二八九,、二三二人は、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 平成十四年六月一日から同年九月三十日までの間 二八九,、三九四人 うち、二八九,、二三四人は,、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする。 平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二八八,、四八一人 うち,、二八八、三二一人は,、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國(guó)営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號(hào)イの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 附 則 (平成一五年四月一日総務(wù)省令第七六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は、平成十五年四月一日から適用する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十五年九月三十日までの間 五、三〇五人 平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五,、二〇五人 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗站t務(wù)省令第八〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十六年九月三十日までの間 五,、二五八人 平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五,、一七五人 附 則 (平成一七年四月一日総務(wù)省令第六七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は、平成十七年四月一日から適用する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、本省の定員は、平成十七年九月三十日までの間においては,、五,、一六四人とする。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗站t務(wù)省令第五九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十八年九月三十日までの間 五,、〇九四人 平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、〇三七人 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑乱蝗站t務(wù)省令第五六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十九年四月一日から適用する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、本省の定員は,、平成十九年九月三十日までの間においては,、五、〇六八人とする,。 附 則 (平成二〇年三月三一日総務(wù)省令第五〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十年七月三十一日までの間 五、〇三一人 平成二十年八月一日から同年九月三十日までの間 五,、〇二九人 平成二十年十月一日から同年十一月三十日までの間 五,、〇〇一人 附 則 (平成二〇年一二月二五日総務(wù)省令第一五三號(hào)) この省令は,、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號(hào))の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日総務(wù)省令第三一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十一年八月三十一日までの間 五,、〇〇九人 平成二十一年九月一日から同年九月三十日までの間 五,、〇〇六人 平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、九七五人 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽氯蝗站t務(wù)省令第八七號(hào)) この省令は,、平成二十一年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗站t務(wù)省令第四四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、本省の定員は,、平成二十二年九月三十日までの間においては、五,、二二一人とする,。 附 則 (平成二三年三月三一日総務(wù)省令第三二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十三年六月三十日までの間 五,、一九七人 平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間 五,、一九一人 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝站t務(wù)省令第三七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、改正後の総務(wù)省定員規(guī)則の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十四年六月三十日までの間 五,、一三四人 平成二十四年七月一日から同年九月三十日までの間 五、一三二人 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣站t務(wù)省令第五三號(hào)) (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行し、改正後の総務(wù)省定員規(guī)則の規(guī)定は,、平成二十五年四月一日から適用する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十五年九月三十日までの間 五,、〇四四人 附 則?。ㄆ匠啥迥暌哗栐乱黄呷站t務(wù)省令第九六號(hào)) この省令は、平成二十六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露站t務(wù)省令第一八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、同表の定員の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十六年九月三十日までの間 五、〇三〇人 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露湃站t務(wù)省令第五二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二號(hào))の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十六年九月三十日までの間 四,、九〇一人 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸站t務(wù)省令第四六號(hào)) (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の総務(wù)省定員規(guī)則(次項(xiàng)において「新令」という。)第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から適用する,。 (定員の期間別の特例) 2 新令第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十七年九月三十日までの間 四,、六五三人 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露巳站t務(wù)省令第一一一號(hào)) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗站t務(wù)省令第四二號(hào)) (施行期日等) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、同表の定員の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十八年六月三十日までの間 四、六四四人 平成二十七年九月三十日までの間 四,、六四二人 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗站t務(wù)省令第二四號(hào)) (施行期日等) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、同表の定員の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十九年九月三十日までの間 四、六三〇人 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸站t務(wù)省令第二二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務(wù)省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成三十年九月三十日までの間 四,、六三九人