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總務(wù)省國(guó)立研究開(kāi)發(fā)法人理事會(huì)令

時(shí)間: 2018-06-15


総務(wù)省國(guó)立研究開(kāi)発法人審議會(huì)令 平成二十七年政令第百九十二號(hào) 総務(wù)省國(guó)立研究開(kāi)発法人審議會(huì)令 內(nèi)閣は、國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 総務(wù)省の國(guó)立研究開(kāi)発法人審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)は,、委員七人以?xún)?nèi)で組織する,。 2 審議會(huì)に、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは,、臨時(shí)委員を置くことができる,。 3 審議會(huì)に、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは,、専門(mén)委員を置くことができる,。 (委員等の任命) 第二條 委員及び臨時(shí)委員は、學(xué)識(shí)経験のある者(その者が外國(guó)人(日本の國(guó)籍を有しない者をいう,。以下同じ,。)である場(chǎng)合にあっては、研究開(kāi)発(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する研究開(kāi)発をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)に関して高い識(shí)見(jiàn)を有する者)のうちから、総務(wù)大臣が任命する,。 2 専門(mén)委員は,、當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験のある者(その者が外國(guó)人である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に係る研究開(kāi)発に関して高い識(shí)見(jiàn)を有する者)のうちから、総務(wù)大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は,、二年とする。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 委員は,、再任されることができる,。 3 臨時(shí)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは,、解任されるものとする,。 4 専門(mén)委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする,。 5 委員、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は,、非常勤とする,。 (會(huì)長(zhǎng)) 第四條 審議會(huì)に會(huì)長(zhǎng)を置き、委員(外國(guó)人である委員を除く,。)のうちから,、委員が選挙する。 2 會(huì)長(zhǎng)は,、會(huì)務(wù)を総理し,、審議會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは,、委員(外國(guó)人である委員を除く,。)のうちから會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する,。 (部會(huì)) 第五條 審議會(huì)は,、その定めるところにより、部會(huì)を置くことができる,。 2 部會(huì)に屬すべき委員,、臨時(shí)委員及び専門(mén)委員は、會(huì)長(zhǎng)が指名する,。 3 部會(huì)に部會(huì)長(zhǎng)を置き,、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員(外國(guó)人である委員を除く。)のうちから、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員が選挙する,。 4 部會(huì)長(zhǎng)は,、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは,、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員(外國(guó)人である委員を除く。)のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 6 審議會(huì)は、その定めるところにより,、部會(huì)の議決をもって審議會(huì)の議決とすることができる,。 (議事) 第六條 審議會(huì)は、會(huì)議を開(kāi)き,、議決する場(chǎng)合は,、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 外國(guó)人である委員及び議事に関係のある外國(guó)人である臨時(shí)委員の數(shù)が,、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の総數(shù)の五分の一を超えないこと,。 二 委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員の過(guò)半數(shù)が出席すること。 2 審議會(huì)の議事は,、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員で會(huì)議に出席したものの過(guò)半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、部會(huì)の議事に準(zhǔn)用する。 (資料の提出等の要求) 第七條 審議會(huì)は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、資料の提出,、意見(jiàn)の開(kāi)陳,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務(wù)) 第八條 審議會(huì)の庶務(wù)は,、総務(wù)省國(guó)際戦略局技術(shù)政策課において処理する,。 (審議會(huì)の運(yùn)営) 第九條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮って定める,。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁乱蝗照畹诙柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。