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弱智人士精神健康及福利執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則 昭和二十五年厚生省令第三十一號 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則 精神衛(wèi)生法(昭和二十五年法律第百二十三號)に基き,、精神衛(wèi)生法施行規(guī)則を次のように制定する,。 第一條 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五號。以下「令」という。)第二條の二の厚生労働省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 履歴書 二 醫(yī)師免許証の寫し 三 五年以上診斷又は治療に従事した経験を有することを証する書面 四 三年以上精神障害の診斷又は治療に従事した経験を有することを証する書面 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號。以下「法」という。)第十八條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診斷又は治療に従事した経験を有することを証する書面 六 法第十八條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する研修の課程を修了したことを証する書面 2 法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八條第一項(xiàng)の申請を行う場合においては,、令第二條の二の厚生労働省令で定める書類は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)第一號,、第二號及び第六號に掲げる書類並びに當(dāng)該効力が失われた指定に係る指定醫(yī)証とする。 第一條の二 令第二條の二の二の指定醫(yī)証の様式は,、別記様式第一號によるものとする,。 第一條の三 令第二條の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九條第一項(xiàng)の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする,。 第二條 法第十八條第一項(xiàng)第四號及び第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する研修(次項(xiàng)及び第四條を除き,、以下「研修」という。)の課程は,、法別表のとおりとする。 2 法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八條第一項(xiàng)の申請を行う場合においては,、法第十八條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する研修の課程は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法別表第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する研修の課程の時間數(shù)によるものとする,。 第三條 研修の実施者は,、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面(以下「研修課程修了証」という,。)を交付するものとする,。 第四條 法第十九條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、同條第一項(xiàng)の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて,、災(zāi)害,、傷病,、長期の海外渡航その他の事由があることとする。 第四條の二 法第十九條の四の二の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號に掲げる記載の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)とする。 一 法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載 イ 法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻 ロ 當(dāng)該措置を採つたときの癥狀 二 法第二十九條の五の規(guī)定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載 イ 入院後の癥狀又は狀態(tài)像の経過の概要 ロ 今後の治療方針 三 法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による入院を必要とするかどうか及び法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないかどうかの判定に係る記載 イ 法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による措置を採つたときの癥狀 ロ 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定した理由 四 法第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による入院を必要とするかどうか及び法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないかどうかの判定に係る記載 イ 法第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻 ロ 當(dāng)該措置を採つたときの癥狀 ハ 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定した理由 五 法第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載 イ 法第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定による指定醫(yī)(法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定醫(yī)をいう,。以下同じ,。)が必要と認(rèn)めて行つた行動の制限の內(nèi)容 ロ 當(dāng)該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻 ハ 當(dāng)該行動の制限を行つたときの癥狀 六 法第三十八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告事項(xiàng)に係る入院中の者の診察に係る記載 イ 癥狀 ロ 過去六月間の病狀又は狀態(tài)像の経過の概要 ハ 生活歴及び現(xiàn)病歴 ニ 今後の治療方針 七 法第三十八條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告事項(xiàng)に係る入院中の者の診察に係る記載 イ 過去十二月間の病狀又は狀態(tài)像の経過の概要 ロ 前號イ、ハ及びニに掲げる事項(xiàng) 八 法第四十條の規(guī)定により一時退院させて経過を見ることが適當(dāng)かどうかの判定に係る記載 第二號に掲げる事項(xiàng) 第四條の三 法第十九條の五に規(guī)定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設(shè)けられているものを含む,。以下同じ,。)に常時勤務(wù)する指定醫(yī)は、一日に八時間以上,、かつ,、一週間に四日以上當(dāng)該精神科病院において精神障害の診斷又は治療に従事する者でなければならない。 第四條の四 法第十九條の六の二の登録の申請をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 研修の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 研修の業(yè)務(wù)を開始しようとする年月日 四 研修の種類 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合は,、その定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請者が個人である場合は,、その住民票の寫し 三 申請者が法第十九條の六の三各號の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 四 次の事項(xiàng)を記載した書面 イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴 ロ 研修の業(yè)務(wù)を管理する者の氏名及び略歴 五 研修の業(yè)務(wù)を開始する初年度の研修計(jì)畫(法第十九條の六の六第一項(xiàng)に規(guī)定する研修計(jì)畫をいう,。)を記載した書面 第四條の五 前條の規(guī)定は,、法第十九條の六の五第一項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 第四條の六 法第十九條の六の八第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 研修の実施方法 二 研修に関する料金 三 前號の料金の収納の方法に関する事項(xiàng) 四 研修課程修了証の発行に関する事項(xiàng) 五 研修の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 研修の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 七 法第十九條の六の十第二項(xiàng)第二號及び第四號の請求に係る費(fèi)用に関する事項(xiàng) 八 その他研修の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 第四條の七 法第十九條の六の六第一項(xiàng)に規(guī)定する登録研修機(jī)関(以下「登録研修機(jī)関」という。)は,、法第十九條の六の九の屆出をしようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする研修の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由 四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 第四條の八 法第十九條の六の十第二項(xiàng)第三號の厚生労働省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 第四條の九 法第十九條の六の十第二項(xiàng)第四號の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 第四條の十 登録研修機(jī)関は,、研修を行つたときは、當(dāng)該研修が終了した日の屬する月の翌月末日までに,、受講申込者數(shù)及び受講者數(shù)を記載した研修結(jié)果報(bào)告書並びに研修の修了者の氏名,、生年月日、住所,、勤務(wù)先の名稱及び所在地,、修了年月日、研修課程修了証の番號及び修了した研修の種類を記載した研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 第四條の十一 登録研修機(jī)関は,、研修を行つたときは、研修の修了者の氏名,、生年月日,、住所、勤務(wù)先の名稱及び所在地,、修了年月日,、研修課程修了証の番號及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業(yè)務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 第四條の十二 登録研修機(jī)関は,、前條に規(guī)定する帳簿に記載された者であつて指定醫(yī)に指定されたものに対し、當(dāng)該者が法第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する研修を受けるべき年度に,、あらかじめ,、當(dāng)該研修を受けなければならないことを通知しなければならない。 2 指定醫(yī)は,、法第十八條第一項(xiàng)の申請の日以降にその住所を変更したときは,、速やかに、その旨を地方厚生局長に屆け出なければならない,。 第四條の十三 登録研修機(jī)関は,、法第十九條の六の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 研修の業(yè)務(wù)の厚生労働大臣への引継ぎ 二 研修の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の厚生労働大臣への引継ぎ 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第四條の十四 法第十九條の六の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該職員の身分を示す証票は、別記様式第二號によらなければならない,。 第五條 法第二十一條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 患者の同意に基づく入院である旨 二 法第三十六條に規(guī)定する行動の制限に関する事項(xiàng) 三 処遇に関する事項(xiàng) 四 法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する退院の申出により退院できる旨並びに同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置に関する事項(xiàng) 第五條の二 法第二十一條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める精神科病院の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 法第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること,。 二 地方公共団體の救急醫(yī)療(精神障害の醫(yī)療に係るものに限る。)の確保に関する施策に協(xié)力して,、休日診療及び夜間診療を行つていること,。 三 二名以上の常時勤務(wù)する指定醫(yī)を置いていること。 四 法第二十一條第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置について審議を行うため,、事後審査委員會を設(shè)けていること,。 五 精神科病院に入院中の者に対する行動の制限がその癥狀に応じて最も制限の少ない方法により行われているかどうかを?qū)徸hするため、行動制限最小化委員會を設(shè)けていること,。 第五條の三 法第二十一條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める醫(yī)師の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 四年以上診斷又は治療に従事した経験を有すること,。 二 二年以上精神障害の診斷又は治療に従事した経験を有すること,。 三 精神障害の診斷又は治療に従事する醫(yī)師として著しく不適當(dāng)と認(rèn)められる者でないこと。 第五條の四 法第二十一條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條の四の二に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 法第二十一條第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻 二 當(dāng)該措置を採つたときの癥狀 第五條の五 法第二十一條第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つた精神科病院の管理者は、當(dāng)該措置を採つた日から一月以內(nèi)に,、次の各號に掲げる事項(xiàng)に関する記録を作成し,、保存しなければならない。 一 精神科病院の名稱及び所在地 二 患者の住所,、氏名,、性別及び生年月日 三 診察した法第二十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定醫(yī)師(以下「特定醫(yī)師」という。)の氏名 四 入院年月日及び時刻 五 病名 六 生活歴及び現(xiàn)病歴 七 當(dāng)該措置から十二時間以內(nèi)に法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による診察をした指定醫(yī)の氏名及び診察した日時 八 前號の診察の結(jié)果,、法第二十一條第三項(xiàng)の措置は必要ないと認(rèn)めたときは、その理由 九 第五條の二第四號の事後審査委員會による審議を行つた結(jié)果 第六條 法第二十一條第七項(xiàng),、第二十九條第三項(xiàng)(法第二十九條の二第四項(xiàng)及び第三十三條の八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第三十三條の三第一項(xiàng)本文の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、第五條第二號に掲げる事項(xiàng)とする。 第七條 第四條の十四の規(guī)定は、法第二十七條第五項(xiàng)及び第三十八條の六第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第十九條の六の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する指定醫(yī)及び當(dāng)該職員の身分を示す証票について準(zhǔn)用する,。この場合において、第四條の十四中「別記様式第二號」とあるのは,、「それぞれ別記様式第一號及び第二號」と読み替えるものとする,。 第八條 法第二十九條の二の二第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 移送先の精神科病院の名稱及び所在地 二 移送の方法 三 法第二十九條の二の二第三項(xiàng)に規(guī)定する行動の制限に関する事項(xiàng) 第九條 法第二十九條の五の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 精神科病院の名稱及び所在地 二 患者の住所,、氏名、性別及び生年月日 三 入院年月日 四 病名及び入院後の病狀又は狀態(tài)像の経過の概要 五 退院後の処置に関する事項(xiàng) 六 退院後の帰住先及びその住所 七 診察した指定醫(yī)の氏名 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 國等の設(shè)置した精神科病院又は指定病院は,、療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六號),、訪問看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五號)又は介護(hù)給付費(fèi)及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療等に関する費(fèi)用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十號)の定めるところにより,、當(dāng)該精神科病院又は指定病院が行つた醫(yī)療に係る診療報(bào)酬を請求するものとする,。 第十三條 第五條の二の規(guī)定は、法第三十三條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第五條の二第四號中「法第二十一條第四項(xiàng)」とあるのは,、「法第三十三條第四項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第十三條の二 法第三十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條の四の二に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 法第三十三條第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つたときの癥狀 二 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定した理由 第十三條の三 法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による措置を採ろうとする場合において、同條第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つた精神科病院の管理者は,、當(dāng)該措置を採つた日から一月以內(nèi)に,、次の各號に掲げる事項(xiàng)に関する記録を作成し,、保存しなければならない。 一 精神科病院の名稱及び所在地 二 患者の住所,、氏名、性別及び生年月日 三 診察した特定醫(yī)師の氏名 四 入院年月日及び時刻 五 病名 六 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定した理由 七 生活歴及び現(xiàn)病歴 八 當(dāng)該措置から十二時間以內(nèi)に法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による診察をした指定醫(yī)の氏名及び診察した日時 九 前號の診察の結(jié)果、法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の措置は必要ないと認(rèn)めたときは,、その理由 十 第五條の二第一項(xiàng)第四號の事後審査委員會による審議を行つた結(jié)果 十一 入院について同意した法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する家族等(以下「家族等」という。)の住所,、氏名、性別,、生年月日及び患者との続柄 第十三條の四 法第三十三條第七項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次の各號に掲げる屆出の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)とする,。 一 法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による措置に係る屆出 イ 精神科病院の名稱及び所在地 ロ 患者の住所、氏名,、性別及び生年月日 ハ 入院年月日 ニ 病名 ホ 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定した理由 ヘ 生活歴及び現(xiàn)病歴 ト 推定される入院期間(法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による措置を採つた場合に限る,。以下同じ。) チ 診察した指定醫(yī)の氏名 リ 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による移送の有無 ヌ 入院について同意した家族等の住所,、氏名、性別,、生年月日及び患者との続柄 ル 法第三十三條の四の規(guī)定により選任された退院後生活環(huán)境相談員の氏名 ヲ 醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十號)第一條の五に規(guī)定する入院診療計(jì)畫書に記載する事項(xiàng) 二 法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による措置を採ろうとする場合において、同條第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つた場合の屆出 イ 診察した特定醫(yī)師の氏名 ロ 入院年月日及び時刻 ハ 當(dāng)該措置から十二時間以內(nèi)に法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による診察をした指定醫(yī)の氏名及び診察した日時 ニ 前號の診察の結(jié)果、法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の措置は必要ないと認(rèn)めたときは,、その理由 ホ 第一號イ,、ロ,、ニからヘまで,、ヌ及びヲに掲げる事項(xiàng) 第十四條 法第三十三條の二の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 精神科病院の名稱及び所在地 二 患者の住所,、氏名、性別及び生年月日 三 退院年月日 四 病名 五 退院後の処置に関する事項(xiàng) 六 退院後の帰住先及びその住所 第十五條 法第三十三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により診療録に記載しなければならない事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 法第三十三條の三第一項(xiàng)本文に規(guī)定する事項(xiàng)(以下「醫(yī)療保護(hù)入院に係る告知事項(xiàng)」という,。)のうち知らせなかつたもの 二 癥狀その他醫(yī)療保護(hù)入院に係る告知事項(xiàng)を知らせることがその者の醫(yī)療及び保護(hù)を図る上で支障があると認(rèn)められた理由 三 醫(yī)療保護(hù)入院に係る告知事項(xiàng)を知らせた年月日 第十五條の二 法第三十三條の四の厚生労働省令で定める資格を有する者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 次のイからホまでに掲げる者であつて,、精神障害者に関する當(dāng)該イからホまでに定める業(yè)務(wù)に従事した経験を有するもの イ 保健師 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù) ロ 看護(hù)師 保健師助産師看護(hù)師法第五條に規(guī)定する業(yè)務(wù) ハ 準(zhǔn)看護(hù)師 保健師助産師看護(hù)師法第六條に規(guī)定する業(yè)務(wù) ニ 作業(yè)療法士 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù) ホ 社會福祉士 社會福祉士及び介護(hù)福祉士法(昭和六十二年法律第三十號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù) 二 前號に掲げる者以外の者で,、三年以上,、精神障害者及びその家族等からの精神障害者の退院後の生活環(huán)境に関する相談及びこれらの者に対する指導(dǎo)についての実務(wù)に従事した経験を有し、かつ,、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの 第十五條の三 法第三十三條の四の規(guī)定による退院後生活環(huán)境相談員の選任は、法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による措置が採られた日から七日以內(nèi)に行わなければならない。 第十五條の四 醫(yī)療保護(hù)入院者(法第三十三條の二に規(guī)定する醫(yī)療保護(hù)入院者をいう,。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は,、法第三十三條の五に規(guī)定する地域援助事業(yè)者(第十五條の七第三項(xiàng)第二號において「地域支援事業(yè)者」という。)を紹介するに當(dāng)たつては,、當(dāng)該地域援助事業(yè)者の連絡(luò)先を記載した書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 第十五條の五 法第三十三條の五の厚生労働省令で定める者は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十六項(xiàng)に規(guī)定する一般相談支援事業(yè)又は特定相談支援事業(yè)を行う者 二 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第八條第十一項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)入居者生活介護(hù)を行う者 三 介護(hù)保険法第八條第十九項(xiàng)に規(guī)定する小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)を行う者(介護(hù)支援専門員(同法第七條第五項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)支援専門員をいう。以下同じ,。)を有するものに限る,。) 四 介護(hù)保険法第八條第二十項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)知癥対応型共同生活介護(hù)を行う者(介護(hù)支援専門員を有するものに限る。) 五 介護(hù)保険法第八條第二十一項(xiàng)に規(guī)定する地域密著型特定施設(shè)入居者生活介護(hù)を行う者 六 介護(hù)保険法第八條第二十二項(xiàng)に規(guī)定する地域密著型介護(hù)老人福祉施設(shè)入所者生活介護(hù)を行う者 七 介護(hù)保険法第八條第二十三項(xiàng)に規(guī)定する複合型サービスを行う者 八 介護(hù)保険法第八條第二十四項(xiàng)に規(guī)定する居宅介護(hù)支援事業(yè)を行う者 九 介護(hù)保険法第八條第二十七項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)福祉施設(shè)サービスを行う者 十 介護(hù)保険法第八條第二十八項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)保健施設(shè)サービスを行う者 十一 介護(hù)保険法第八條の二第九項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防特定施設(shè)入居者生活介護(hù)を行う者 十二 介護(hù)保険法第八條の二第十四項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)を行う者 十三 介護(hù)保険法第八條の二第十五項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防認(rèn)知癥対応型共同生活介護(hù)を行う者(介護(hù)支援専門員を有するものに限る,。) 十四 介護(hù)保険法第八條の二第十六項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防支援事業(yè)を行う者(介護(hù)支援専門員を有するものに限る。) 十五 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第百三十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六條の規(guī)定による改正前の介護(hù)保険法第八條第二十六項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)療養(yǎng)施設(shè)サービスを行う者 第十五條の六 精神科病院の管理者は,、入院期間が一年未満である醫(yī)療保護(hù)入院者の第十三條の四第一號トに規(guī)定する推定される入院期間又は次項(xiàng)に規(guī)定する入院期間が経過するごとに,、當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、醫(yī)療保護(hù)入院者退院支援委員會(以下「委員會」という,。)を開催しなければならない,。 2 委員會は、前項(xiàng)の規(guī)定による審議の結(jié)果,、當(dāng)該審議に係る醫(yī)療保護(hù)入院者の入院を継続する必要があると認(rèn)めるときは,、委員會が開催された日から當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者の退院までに必要と認(rèn)められる入院期間(次項(xiàng)に規(guī)定する場合を除き、當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者の入院の日から一年未満の範(fàn)囲內(nèi)の期間に限る,。)及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない,。 3 委員會は、第一項(xiàng)の規(guī)定による審議の結(jié)果,、當(dāng)該審議に係る醫(yī)療保護(hù)入院者の醫(yī)療及び保護(hù)のため當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者の入院の日から一年以上入院を継続する必要があると認(rèn)めるときは,、第二項(xiàng)に規(guī)定する入院期間として、當(dāng)該入院の日から一年以上の期間を定めることができる。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による入院期間を定められた醫(yī)療保護(hù)入院者に係る入院期間の経過について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項(xiàng)中「入院期間が一年未満である醫(yī)療保護(hù)入院者」とあるのは「醫(yī)療保護(hù)入院者」と,、「第十三條の四第一號トに規(guī)定する推定される入院期間又は次項(xiàng)に規(guī)定する入院期間が経過するごとに」とあるのは「次項(xiàng)に規(guī)定する入院期間が経過するごとに」と,、「醫(yī)療保護(hù)入院者退院支援委員會(以下「委員會」という。)を開催しなければならない」とあるのは「醫(yī)療保護(hù)入院者退院支援委員會を開催することができる」と,、第二項(xiàng)中「入院期間(次項(xiàng)に規(guī)定する場合を除き,、當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者の入院の日から一年未満の範(fàn)囲內(nèi)の期間に限る。)」とあるのは「入院期間」と読み替えるものとする,。 5 精神科病院の管理者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による審議の結(jié)果を當(dāng)該審議に係る醫(yī)療保護(hù)入院者及び同條第三項(xiàng)各號に掲げる者(同項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない,。 第十五條の七 委員會は,、次に掲げる者をもつて構(gòu)成する。 一 委員會の審議に係る醫(yī)療保護(hù)入院者の主治醫(yī)(當(dāng)該主治醫(yī)が指定醫(yī)でない場合は,、當(dāng)該主治醫(yī)及び當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者が入院している精神科病院に勤務(wù)する指定醫(yī)) 二 當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者が入院している精神科病院に勤務(wù)する看護(hù)師又は準(zhǔn)看護(hù)師 三 當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者について法第三十三條の四の規(guī)定により選任された退院後生活環(huán)境相談員(第二十條第一項(xiàng)第六號において「退院後生活環(huán)境相談員」という,。) 四 前三號に掲げる者以外の當(dāng)該精神科病院の職員で、當(dāng)該精神科病院の管理者から出席を求められたもの 2 精神科病院の管理者は,、委員會の審議に係る醫(yī)療保護(hù)入院者が委員會の構(gòu)成員となることを希望するときは,、委員會に、當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者を構(gòu)成員として加えるものとする,。この場合において、當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者は,、委員會に出席し,、又は書面により意見を述べることができる。 3 精神科病院の管理者は,、委員會の審議に係る醫(yī)療保護(hù)入院者が次の各號に掲げる者を委員會の構(gòu)成員とすることを希望するときは,、あらかじめ、その旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし,、當(dāng)該通知を受けた者が委員會の構(gòu)成員となることを希望するときは,、委員會に、當(dāng)該希望する者を構(gòu)成員として加えるものとする,。この場合において,、當(dāng)該希望する者は、委員會に出席し,、又は書面により意見を述べることができる,。 一 委員會の審議に係る醫(yī)療保護(hù)入院者の家族等 二 地域援助事業(yè)者その他の當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者の退院後の生活環(huán)境に関わる者 第十五條の八 精神科病院の管理者は、委員會の開催日その他委員會における審議の過程を文書により記録し、これを當(dāng)該開催日から五年間保存しなければならない,。 2 委員會の審議に係る醫(yī)療保護(hù)入院者の主治醫(yī)は,、委員會が開催されたときは、遅滯なく,、當(dāng)該委員會の開催日を診療録に記載しなければならない,。 第十六條 法第三十三條の七第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條の四の二に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次の各號に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 法第三十三條の七第二項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻 二 當(dāng)該措置を採つたときの癥狀 三 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定した理由 第十六條の二 法第三十三條の七第二項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つた精神科病院の管理者は,、當(dāng)該措置を採つた日から一月以內(nèi)に、次の各號に掲げる事項(xiàng)に関する記録を作成し,、保存しなければならない,。 一 精神科病院の名稱及び所在地 二 患者の住所、氏名,、性別及び生年月日 三 診察した特定醫(yī)師の氏名 四 入院年月日及び時刻 五 病名 六 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定した理由 七 生活歴及び現(xiàn)病歴 八 當(dāng)該措置から十二時間以內(nèi)に法第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による診察をした指定醫(yī)の氏名及び診察した日時 九 前號の診察の結(jié)果,、法第三十三條の七第一項(xiàng)の措置は必要ないと認(rèn)めたときは、その理由 十 法第三十三條の七第一項(xiàng)の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に基づき設(shè)置された事後審査委員會による審議を行つた結(jié)果 十一 醫(yī)療及び保護(hù)を依頼した者の患者との関係 第十六條の三 法第三十三條の七第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號に掲げる屆出の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)とする。 一 法第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による措置に係る屆出 イ 精神科病院の名稱及び所在地 ロ 患者の住所,、氏名,、性別及び生年月日 ハ 入院年月日及び時刻 ニ 病名及び癥狀 ホ 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定した理由 ヘ 診察した指定醫(yī)の氏名 ト 法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による移送の有無 チ 醫(yī)療及び保護(hù)を依頼した者の患者との関係 二 法第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を採ろうとする場合において、法同條第二項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つた場合の當(dāng)該措置に係る屆出 イ 診察した特定醫(yī)師の氏名 ロ 病名 ハ 生活歴及び現(xiàn)病歴 ニ 當(dāng)該措置から十二時間以內(nèi)に法第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による診察をした指定醫(yī)の氏名及び診察した日時 ホ 前號の診察の結(jié)果,、法第三十三條の七第一項(xiàng)の措置は必要ないと認(rèn)めたときは,、その理由 ヘ 前號イからハまで、ホ及びチに掲げる事項(xiàng) 第十七條 第八條の規(guī)定は,、法第三十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條の二の二第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第八條第三號中「法第二十九條の二の二第三項(xiàng)」とあるのは,、「法第三十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十九條の二の二第三項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第十八條 削除 第十九條 法第三十八條の二第一項(xiàng)前段の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 精神科病院の名稱及び所在地 二 患者の住所,、氏名、性別及び生年月日 三 入院年月日及び前回の法第三十八條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による報(bào)告の年月日 四 病名及び過去六月間(入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は,、過去三月間)の病狀又は狀態(tài)像の経過の概要 五 処遇に関する事項(xiàng) 六 生活歴及び現(xiàn)病歴 七 過去六月間の法第四十條の規(guī)定による措置の狀況 八 今後の治療方針 九 診察年月日及び診察した指定醫(yī)の氏名 2 法第三十八條の二第一項(xiàng)後段の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 癥狀 二 前項(xiàng)第四號,、第六號及び第八號に掲げる事項(xiàng) 3 法第三十八條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による報(bào)告は,、法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による措置が採られた日の屬する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない,。ただし、入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は,、三月ごとの各月に行わなければならない,。 第二十條 法第三十八條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)前段の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 入院年月日及び前回の法第三十八條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による報(bào)告の年月日 二 病名及び過去十二月間の病狀又は狀態(tài)像の経過の概要 三 過去十二月間の外泊の狀況 四 法第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないかどうかの検討 五 退院に向けた取組の狀況 六 退院後生活環(huán)境相談員の氏名 七 前條第一項(xiàng)第一號,、第二號、第六號,、第八號及び第九號に掲げる事項(xiàng) 2 法第三十八條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)後段の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 癥狀 二 前項(xiàng)第二號及び第四號並びに前條第一項(xiàng)第六號及び第八號に掲げる事項(xiàng) 3 法第三十八條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による報(bào)告は,、法第三十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による措置が採られた日の屬する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に行わなければならない,。 第二十條の二 法第三十八條の二第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする,。 第二十條の三 法第三十八條の二第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める者は,、法第三十八條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた後、相當(dāng)の期間を経過してもなお當(dāng)該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認(rèn)められる者とする,。 第二十條の四 法第三十八條の二第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、法第二十條の規(guī)定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。 一 入院後一年以上経過していること,。 二 入院後六月を経過するまでの間に法第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する行動の制限を受けたこと又は夜間以外の時間帯に病院から自由に外出することを制限されたこと(前號に該當(dāng)する場合を除く,。)。 第二十條の五 法第三十八條の二第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 入院年月日及び前回の法第三十八條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の年月日 二 診察年月日及び診察した醫(yī)師の氏名 三 第十九條第一項(xiàng)第一號、第二號,、第六號及び第八號並びに第二十條第一項(xiàng)第二號及び第三號に掲げる事項(xiàng) 第二十一條 法第三十八條の三第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號に掲げる報(bào)告又は屆出の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)とする,。 一 法第三十八條の二第一項(xiàng)前段の規(guī)定による報(bào)告 第十九條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng) 二 法第三十八條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による報(bào)告 第二十條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng) 三 法第三十三條第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出 第十三條の四第一號イからヲまでに掲げる事項(xiàng) 四 法第三十八條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告 第二十條の五各號に掲げる事項(xiàng) 第二十二條 法第三十八條の四の規(guī)定による請求は、次に掲げる事項(xiàng)に関し申し立てることにより行うものとする,。 一 患者の住所,、氏名及び生年月日 二 請求人が患者本人でない場合にあつては、その者の住所,、氏名及び患者との続柄 三 患者が入院している精神科病院の名稱 四 請求の趣旨及び理由 五 請求年月日 第二十二條の二 法第三十九條第一項(xiàng)第六號の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、退去者が同項(xiàng)第五號に掲げる入院年月日より前に障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する障害福祉サービス(次條第六號において「障害福祉サービス」という。)を利用していた場合における當(dāng)該障害福祉サービスに係る事業(yè)を行う者の名稱,、所在地及び連絡(luò)先とする,。 第二十二條の三 法第四十一條第二項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 精神障害者の居宅 二 法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する精神保健福祉センター 三 地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する保健所 四 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する病院及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する診療所(入院している精神障害者のみに対して醫(yī)療を提供する場所を除く,。) 五 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五條第十五項(xiàng)に規(guī)定する共同生活援助を行う住居 六 前各號に掲げるもののほか,、精神障害者に対して保健醫(yī)療サービス及び福祉サービスを提供する場所 第二十三條 法第四十五條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める書類は、第一號又は第二號に掲げる書類及び第三號に掲げる書類とする,。 一 指定醫(yī)その他精神障害の診斷又は治療に従事する醫(yī)師の診斷書(初めて醫(yī)師の診療を受けた日から起算して六月を経過した日以後における診斷書に限る,。) 二 次に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現(xiàn)に受けていることを証する書類の寫し イ 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による障害基礎(chǔ)年金及び國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號。以下「昭和六十年改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法による障害年金 ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法による障害年金 ハ 昭和六十年改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による障害年金(職務(wù)外の事由によるものに限る,。) ニ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號。以下この號において「平成二十四年一元化法」という,。)附則第三十六條第五項(xiàng)に規(guī)定する改正前國共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する給付のうち障害を給付事由とするもの ホ 平成二十四年一元化法附則第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による障害共済年金 ヘ 平成二十四年一元化法附則第六十條第五項(xiàng)に規(guī)定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する給付のうち障害を給付事由とするもの ト 平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による障害共済年金 チ 平成二十四年一元化法附則第七十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する改正前私學(xué)共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九條に規(guī)定する給付のうち障害を給付事由とするもの リ 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號,。以下この號において「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法による障害共済年金及び平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する舊制度農(nóng)林共済法による障害年金並びに平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第四項(xiàng)第十一號に規(guī)定する特例障害農(nóng)林年金 ヌ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六號)に基づく特別障害給付金 三 精神障害者の寫真 第二十四條 削除 第二十五條 精神障害者保健福祉手帳の様式は,、別記様式第三號のとおりとする,。 第二十六條 令第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により精神障害者保健福祉手帳交付臺帳に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 精神障害者の氏名,、住所、生年月日及び個人番號(行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する個人番號をいう,。) 二 障害等級 三 精神障害者保健福祉手帳の交付番號,、交付年月日及び有効期限 四 精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由 第二十七條 削除 第二十八條 法第四十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による政令で定める精神障害の狀態(tài)にあることについての認(rèn)定の申請は,、第二十三條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する書類を添えて行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到來する日の三月前から行うことができる,。 第二十九條 令第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による障害等級の変更の申請については,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第三十條 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この條において「指定都市」という,。)においては,、指定都市の長)は、精神障害者保健福祉手帳を破り,、又は汚した者に対する令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については,、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 第三十四條 削除 第三十五條 法第五十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする法人は,、次の事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 名稱、住所及び事務(wù)所の所在地 二 代表者の氏名 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書面を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 四 法第五十一條の三各號に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 五 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 第三十六條 法第五十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者社會復(fù)帰促進(jìn)センター(以下「センター」という。)は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をしようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 第三十七條 法第五十一條の四の厚生労働省令で定める情報(bào)又は資料は,、次のとおりとする。 一 精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)を図るための相談並びに訓(xùn)練及び指導(dǎo)に関する情報(bào)又は資料 二 前號に掲げる相談並びに訓(xùn)練及び指導(dǎo)を受けた精神障害者の性別,、生年月日及び家族構(gòu)成並びに狀態(tài)像の経過に関する情報(bào)又は資料(當(dāng)該精神障害者を識別できるものを除く,。) 第三十八條 センターは、法第五十一條の五第一項(xiàng)前段の規(guī)定により特定情報(bào)管理規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に當(dāng)該特定情報(bào)管理規(guī)程を添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 センターは,、法第五十一條の五後段の規(guī)定により特定情報(bào)管理規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更の理由 第三十九條 法第五十一條の五第三項(xiàng)の規(guī)定により特定情報(bào)管理規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 特定情報(bào)(法第五十一條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する特定情報(bào)をいう。以下この條において同じ,。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項(xiàng) 二 特定情報(bào)の適正な管理及び使用に係る事務(wù)を統(tǒng)括管理する者に関する事項(xiàng) 三 特定情報(bào)の記録された物の紛失,、盜難及びき損を防止するための措置に関する事項(xiàng) 四 特定情報(bào)の使用及びその制限に関する事項(xiàng) 五 特定情報(bào)の処理に関し電子計(jì)算機(jī)を用いる場合には、當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)及び端末裝置を設(shè)置する場所の入出場の管理その他これらの施設(shè)への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項(xiàng) 六 その他特定情報(bào)の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項(xiàng) 第四十條 法第五十一條の九第二項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する法第十九條の六の十六第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の身分を示す証票は,、別記様式第四號によらなければならない,。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行し,、法施行の日から適用する,。 2 精神病者監(jiān)護(hù)法施行規(guī)則(明治三十三年內(nèi)務(wù)省令第三十五號)及び精神病院法施行規(guī)則(大正十二年內(nèi)務(wù)省令第十七號)は廃止する。 附 則?。ㄕ押投四暌哗栐露蘸裆×畹谖逡惶枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴乱黄呷蘸裆×畹谒亩枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲炅氯柸蘸裆×畹谌枺?この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲昃旁氯柸蘸裆×畹谒乃奶枺〕?1 この省令は、昭和四十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昶咴乱蝗蘸裆×畹诙颂枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒臧嗽露蘸裆×畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露蘸裆×畹诙盘枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌辉氯蝗蘸裆×畹谌枺〕?(施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四甓乱蝗蘸裆×畹谖逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆氯蝗蘸裆×畹谝话颂枺?この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露蘸裆×畹谒木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳蘸裆×畹诙盘枺?1 この省令は、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛(wèi)生鑑定醫(yī)の身分を示す証票は,、この省令による改正後の様式による精神保健指定醫(yī)の身分を示す証票とみなす。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹枺?1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱凰娜蘸裆×畹诰盘枺?この省令は,、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁戮湃蘸裆×畹谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌哗栐乱凰娜蘸裆×畹诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成六年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療,、指定老人訪問看護(hù)並びに施設(shè)療養(yǎng)に関する費(fèi)用の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅氯柸蘸裆×畹谒钠咛枺?1 この省令は、平成七年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則別記様式第一號,、別記様式第二號又は別記様式第四號により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則別記様式第三號による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露蘸裆×畹谖宥枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露蝗蘸裆×畹谝哗柼枺?1 この省令は、平成八年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は,、改正後の様式によるものとみなす。 附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一月一三日厚生省令第一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱蝗蘸裆×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆缕呷蘸裆×畹诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露巳蘸裆×畹谒木盘枺?この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露蘸裆鷦簝P省令第八號) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則別記様式第二號により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則別記様式第三號による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一八日厚生労働省令第三〇號) この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第八八號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓露巳蘸裆鷦簝P省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。 (様式の経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一九三號) (施行期日) 1 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する,。 (様式の経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一二五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆乱蝗蘸裆鷦簝P省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴挛迦蘸裆鷦簝P省令第一〇〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露蘸裆鷦簝P省令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に精神科病院に入院している醫(yī)療保護(hù)入院者については,、當(dāng)該醫(yī)療保護(hù)入院者を入院させている精神科病院の管理者が必要と認(rèn)める場合を除き、第一條の規(guī)定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則第十五條の六から第十五條の八までの規(guī)定は,、適用しない,。 (準(zhǔn)備行為) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規(guī)則第十五條の二第二號に規(guī)定する研修及びこれに関して必要な手続その他の行為は、第二條の規(guī)定の施行前においても行うことができる,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下「番號利用法」という,。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第六條、第八條から第十條まで,、第十二條,、第十三條、第十五條,、第十七條,、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號利用法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) 二 略 三 第三條、第五條,、第十一條及び第十八條の規(guī)定 平成二十九年七月一日 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五三號) 抄 この省令は,、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別記様式第一號 別記様式第二號 別記様式第三號 別記様式第四號