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弱智人士實施精神健康及福利條例

時間: 2018-06-15


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 昭和二十五年政令第百五十五號 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 內(nèi)閣は、精神衛(wèi)生法(昭和二十五年法律第百二十三號)第六條、第八條及び第三十條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 第一條 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第七條の規(guī)定による國庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設(shè)置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業(yè)に係るもの(職員の給與費を除く。)の額から、その年度における事業(yè)に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務(wù)大臣及び財務(wù)大臣と協(xié)議して定める算定基準に従つて行うものとする。 一 児童及び精神作用物質(zhì)(アルコールに限る。)の依存癥を有する者の精神保健の向上に関する事業(yè) 二 精神障害者の社會復(fù)帰の促進に関する事業(yè) 2 前項の規(guī)定により控除しなければならない金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規(guī)定による控除額と併せて控除する。 第二條 精神醫(yī)療審査會(以下「審査會」という。)に會長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 2 會長は、會務(wù)を総理する。 3 會長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務(wù)を行う。 4 審査會は、會長が招集する。 5 審査會は、委員の過半數(shù)が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 6 審査會の議事は、出席した委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 7 審査の案件を取り扱う合議體に長を置き、合議體を構(gòu)成する委員の互選によつてこれを定める。 8 合議體は、精神障害者の醫(yī)療に関し學識経験を有する者のうちから任命された委員、精神障害者の保健又は福祉に関し學識経験を有する者のうちから任命された委員及び法律に関し學識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ一人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 9 合議體の議事は、出席した委員の過半數(shù)で決する。 10 前各項に定めるもののほか、審査會の運営に関し必要な事項は、審査會が定める。 第二條の二 精神保健指定醫(yī)(以下「指定醫(yī)」という。)の指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 第二條の二の二 厚生労働大臣は、法第十八條第一項の指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、當該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定醫(yī)証を交付しなければならない。 第二條の二の三 指定醫(yī)は、指定醫(yī)証の記載事項に変更を生じたときは、その書換交付を申請することができる。 2 指定醫(yī)は、指定醫(yī)証を破損し、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。 3 前二項の申請をしようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 指定醫(yī)は、指定醫(yī)証の再交付を受けた後、失つた指定醫(yī)証を発見したときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。 第二條の二の四 指定醫(yī)は、法第十九條の二第一項の規(guī)定によりその指定を取り消され、又は同條第二項の規(guī)定によりその指定を取り消され若しくは職務(wù)の停止を命じられたときは、直ちにその住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に指定醫(yī)証を返納しなければならない。 第二條の二の五 法第十九條第二項ただし書の規(guī)定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 第二條の三 法第十九條の十第一項の規(guī)定による國庫の補助は、各年度において都道府県が精神科病院及び精神科病院以外の病院に設(shè)ける精神病室の設(shè)置及び運営のために支出した費用(法第三十條第一項の規(guī)定により都道府県が負擔する費用を除く。)の額から、その年度における事業(yè)に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務(wù)大臣及び財務(wù)大臣と協(xié)議して定める算定基準に従つて行うものとする。 2 第一條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 第三條 法第三十條第二項の規(guī)定による國庫の負擔は、各年度において都道府県が同條第一項の規(guī)定により負擔した費用の額から、その年度における法第三十一條の規(guī)定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。 2 前項に規(guī)定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務(wù)大臣及び財務(wù)大臣と協(xié)議して定める基準に従つて算定する。 3 第一條第二項の規(guī)定は、第一項の場合に準用する。 第四條 削除 第五條 法第四十五條第一項の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地。以下同じ。)を管轄する市町村長(特別區(qū)の長を含む。以下同じ。)を経由して行わなければならない。 第六條 法第四十五條第二項に規(guī)定する政令で定める精神障害の狀態(tài)は、第三項に規(guī)定する障害等級に該當する程度のものとする。 2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規(guī)定する障害等級を記載するものとする。 3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の狀態(tài)は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 障害等級 精神障害の狀態(tài) 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 三級 日常生活若しくは社會生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社會生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 第六條の二 法第四十五條第二項の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。 第七條 都道府県知事は、當該都道府県の區(qū)域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付臺帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。 2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)において居住地を移したときは、三十日以內(nèi)に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その市町村長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。 4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の區(qū)域に居住地を移したときは、三十日以內(nèi)に、新居住地を管轄する市町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?5 都道府県知事は、前項の屆出を受理したときは、舊居住地の都道府県知事にその旨を通知するとともに、新居住地を管轄する市町村長を経由して、舊居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。 6 都道府県知事は、次に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付臺帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。 一 法第四十五條の二第一項若しくは第十條の二第一項の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき、又は同項の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき。 二 法第四十五條の二第三項の規(guī)定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命じたとき。 三 前項の規(guī)定による通知を受けたとき。 第八條 法第四十五條第四項の規(guī)定による認定の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による申請を行つた者が第六條第三項で定める精神障害の狀態(tài)であると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その申請を受理した市町村長においてその者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載した後に當該精神障害者保健福祉手帳をその者に返還し、又は先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。 3 前項の規(guī)定による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。 第九條 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の狀態(tài)が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該當するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。 2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の狀態(tài)が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該當するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による申請及び前項の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 第十條 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 2 精神障害者保健福祉手帳を失つた者が、前項の規(guī)定により精神障害者保健福祉手帳の再交付を受けた後、失つた精神障害者保健福祉手帳を発見したときは、速やかにこれを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付並びに前項の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 第十條の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による屆出義務(wù)者は、速やかに當該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 2 法第四十五條の二第一項又は前項の規(guī)定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、當該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 第十一條 第六條から前條までに定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第十二條 法第四十八條第二項に規(guī)定する政令で定める資格を有する者は、次の各號のいずれかに該當する者とする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學において社會福祉に関する科目又は心理學の課程を修めて卒業(yè)した者であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの 二 醫(yī)師 三 厚生労働大臣が指定した講習會の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの 四 前三號に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの 第十三條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第五十一條の十二第一項の規(guī)定により、指定都市が処理する事務(wù)については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百七十四條の三十六に定めるところによる。 第十四條 第二條の二、第二條の二の二、第二條の二の三第三項及び第四項、第二條の二の四並びに第二條の二の五の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 2 第五條、第六條の二、第七條第二項から第五項まで、第八條、第九條第三項、第十條第三項及び第十條の二第二項の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務(wù)とする。 第十五條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。 2 左の勅令は、廃止する。 精神病者監(jiān)護法第六條及び第八條第三項に依る監(jiān)護に関する件(明治三十三年勅令第二百八十二號) 精神病院法施行令(大正十二年勅令第三百二十五號) 附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五號) この政令は、自治庁設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和三六年八月七日政令第二八八號) この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月三〇日政令第二三〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年九月二五日政令第三一〇號) この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年一月二七日政令第八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年九月三〇日政令第三四二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年八月二日政令第二一五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二七號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 第三條の規(guī)定による改正後の精神衛(wèi)生法施行令第二條及び第四條の規(guī)定による改正後の婦人相談所等に関する政令第四條の規(guī)定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る國の補助又は負擔(昭和五十九年度以前の年度における事務(wù)の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される國の補助又は負擔を除く。)について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務(wù)の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される國の補助又は負擔については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日政令第八九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 附 則 (平成六年九月二日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成八年一月四日政令第一號) (施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規(guī)定により都道府県若しくは都道府県知事その他の都道府県の機関がした処分その他の行為で現(xiàn)にその効力を有するもの又は施行日前に同法の規(guī)定により都道府県知事に対してなされた申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、施行日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた申請等とみなす。ただし、施行日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負擔及び徴収については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一月八日政令第五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規(guī)定は、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年四月九日政令第一四六號) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一條の規(guī)定は、平成十年度分の國の補助金から適用する。 附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一月二一日政令第一一號) この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月一九日政令第三三三號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び第一條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規(guī)定により保健所長を経由して行われた申請で、同日以後において市町村長(特別區(qū)の長を含む。以下同じ。)を経由して行われることとなるものは、同日以後においては、當該申請を行った者のその際の居住地(精神障害者保健福祉手帳に係る申請については、當該申請を行った者が居住地を有しないときは、その現(xiàn)在地)を管轄する市町村長を経由して行われた申請とみなす。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日前に行われた障害者自立支援法附則第四十六條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)附則第三項から第七項までの規(guī)定による國の貸付けについては、第四條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令附則第三項から第七項までの規(guī)定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第三項中「法附則第八項」とあるのは「障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三號)附則第五十條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第八項」と、同令附則第四項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十九號)附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第三項から第七項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十六條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第三項から第七項まで」と、同令附則第六項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第七項中「法附則第十三項」とあるのは「障害者自立支援法附則第五十條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた精神保健及び精神障害者福祉に関する法律附則第十三項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。 附 則 (平成一八年一一月一〇日政令第三五五號) この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一條(地方自治法施行令第百七十九條及び別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九號)の項の改正規(guī)定を除く。)及び第二條並びに附則第三條から第五條までの規(guī)定は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月一八日政令第三八六號) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。