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建設(shè)業(yè)附屬宿舍規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


建設(shè)業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程 昭和四十二年労働省令第二十七號(hào) 建設(shè)業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第九十六條の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、建設(shè)業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程を次のように定める。 (適用の範(fàn)囲) 第一條 この省令は、労働基準(zhǔn)法(以下「法」という。)別表第一第三號(hào)に掲げる事業(yè)であつて事業(yè)の完了の時(shí)期が予定されるものの附屬寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)について、適用する。 (寄宿舎規(guī)則の屆出) 第二條 法第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による寄宿舎規(guī)則の屆出は、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)」という。)にしなければならない。ただし、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)と所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)とが異なる場(chǎng)合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)にすることができる。 2 使用者は、他人の所有に係る建物を寄宿舎として使用する場(chǎng)合には、前項(xiàng)の屆出に際し、當(dāng)該建物に関し次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにした書(shū)面を添付しなければならない。 一 貸借契約の當(dāng)事者及び期間 二 修繕、改築又は増築の権限を有する者及びその費(fèi)用を負(fù)擔(dān)する者 3 法第九十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による同意を証明する書(shū)面は、寄宿舎に寄宿する労働者(以下「寄宿労働者」という。)の過(guò)半數(shù)を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。 (寄宿舎規(guī)則の明示) 第二條の二 使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、當(dāng)該労働者に対して寄宿舎規(guī)則を示すものとする。 (事業(yè)主等の明示) 第三條 使用者は、寄宿舎規(guī)則において事業(yè)主及び寄宿舎の管理について権限を有する者を明らかにし、かつ、寄宿舎の出入口等見(jiàn)やすい箇所にこれらの者の氏名又は名稱を掲示しなければならない。 (寄宿舎管理者の職務(wù)) 第三條の二 使用者は、前條の寄宿舎の管理について権限を有する者に次の事項(xiàng)を行わせなければならない。 一 一箇月以內(nèi)ごとに一回、寄宿舎を巡視すること。 二 前號(hào)の巡視の結(jié)果、寄宿舎の建物、施設(shè)又は設(shè)備に関し、この省令で定める基準(zhǔn)に照らし、修繕し、又は改善すべき箇所を認(rèn)めたときは、速やかに使用者に連絡(luò)すること。 (寄宿舎生活の秩序) 第四條 使用者及び寄宿労働者は、寄宿舎規(guī)則を遵守するほか、寄宿舎生活の秩序が保持されるよう努めなければならない。 (私生活の自由の尊重) 第五條 使用者は、次の各號(hào)に掲げる行為等寄宿労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。 一 外出又は外泊について使用者の承認(rèn)を受けさせること。 二 教育、娯楽その他の行事に參加を強(qiáng)制すること。 三 共同の利益を害する場(chǎng)所及び時(shí)間を除き、面會(huì)の自由を制限すること。 (寄宿舎の設(shè)置等の屆出) 第五條の二 法第九十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、別記様式による屆書(shū)に次の書(shū)類を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 周囲の狀況及び四隣との関係を示す図面 二 建築物の各階の平面図及び斷面図 2 寄宿舎の一部を設(shè)置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。 (設(shè)置場(chǎng)所) 第六條 使用者は、寄宿舎を設(shè)置する場(chǎng)合には、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)所を避けなければならない。 一 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場(chǎng)所の附近 二 ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛(wèi)生上有害な場(chǎng)所の附近 三 騒音又は振動(dòng)の著しい場(chǎng)所 四 なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場(chǎng)所 五 濕潤(rùn)な場(chǎng)所又は出水時(shí)浸水のおそれのある場(chǎng)所 (敷地の衛(wèi)生) 第七條 使用者は、寄宿舎の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適當(dāng)な下水管、下水溝、ためますその他これらに類する施設(shè)を設(shè)けなければならない。 第七條の二 使用者は、寄宿舎から出る汚物をためておく場(chǎng)合については、これを一定の場(chǎng)所において露出しないようにしなければならない。 (避難階段等) 第八條 使用者は、常時(shí)十五人未満の者が二階以上の寢室に居住する建物にあつては一箇所以上、常時(shí)十五人以上の者が二階以上の寢室に居住する建物にあつては二箇所以上の避難階段を設(shè)けなければならない。 2 前項(xiàng)の避難階段については、すべり臺(tái)、避難はしご、避難用タラップその他の避難器具に代えることができる。ただし、常時(shí)十五人以上の者が二階以上の寢室に居住する建物にあつては、一箇所は避難階段としなければならない。 3 前二項(xiàng)の避難階段又は避難器具は、各階に適當(dāng)に配置され、かつ、容易に屋外の安全な場(chǎng)所に通ずるものでなければならない。 第九條 使用者は、避難階段又は避難器具及びこれらに通ずる通路については、避難用である旨の表示をするとともに、常時(shí)容易に避難することができるようにしておかなければならない。 2 前項(xiàng)の通路については、その通ずる避難階段又は避難器具が設(shè)置されている方向を表示しなければならない。 3 前二項(xiàng)の表示は、常時(shí)容易に識(shí)別できるものでなければならない。 (出入口) 第十條 使用者は、避難を要する場(chǎng)合を考慮して適當(dāng)に配置された二以上の出入口を設(shè)けなければならない。 2 使用者は、出入口の戸については、外開(kāi)戸又は引戸とし、いつでも容易に外部に避難することができるようにしておかなければならない。 (警報(bào)設(shè)備) 第十一條 使用者は、火災(zāi)その他非常の場(chǎng)合に、寄宿舎に寄宿する者にこれを速やかに知らせるために、警鐘、非常ベル、サイレンその他の警報(bào)設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 使用者は、前項(xiàng)の警報(bào)設(shè)備については、常時(shí)有効に作動(dòng)するようにしておかなければならない。 3 使用者は、寄宿舎に寄宿する者に対し、第一項(xiàng)の警報(bào)設(shè)備について、その設(shè)置場(chǎng)所及び使用方法を周知させなければならない。 (消火設(shè)備) 第十二條 使用者は、消火器その他の消火設(shè)備を設(shè)け、有効に消火することができるようにしておかなければならない。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の消火設(shè)備について準(zhǔn)用する。 (避難等の訓(xùn)練) 第十二條の二 使用者は、火災(zāi)その他非常の場(chǎng)合に備えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開(kāi)始した後遅滯なく一回、及びその後六箇月以內(nèi)ごとに一回、避難及び消火の訓(xùn)練を行わなければならない。 (掃除用具) 第十二條の三 使用者は、寄宿舎には、その清潔を保つため、必要な掃除用具を備えなければならない。 (階段の構(gòu)造) 第十三條 使用者は、常時(shí)使用する階段の構(gòu)造については、次の各號(hào)に定めるところによらなければならない。 一 踏面二十一センチメートル以上、けあげ二十二センチメートル以下とすること。 二 階段の両側(cè)には、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設(shè)けること。ただし、側(cè)壁又はこれに代わるものがある側(cè)については、この限りでない。 三 幅は、七十五センチメートル以上とすること。ただし、屋外階段については、六十センチメートル以上とすることができる。 四 各段から高さ一?八メートル以內(nèi)に障害物がないこと。 五 屋內(nèi)の階段については、蹴け 込板又は裏板を付けること。 (廊下の幅) 第十四條 使用者は、廊下の幅については、両側(cè)に寢室がある場(chǎng)合にあつては一?六メートル以上、その他の場(chǎng)合にあつては一?二メートル以上としなければならない。 (常夜燈) 第十五條 使用者は、階段及び廊下に常夜燈を設(shè)けなければならない。 (寢室) 第十六條 使用者は、寢室については、次の各號(hào)に定めるところによらなければならない。 一 各室の居住人員は、それぞれ六人以下とすること。 二 各室の床面積は、それぞれ、押入れ又はこれに代わる設(shè)備の面積を除き、一人について三?二平方メートル以上とすること。 三 木造の床の高さは、四十五センチメートル以上とすること。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料でおおう等防濕上有効な措置を講じた場(chǎng)合には、この限りでない。 四 床は、畳敷きとすること。ただし、寢臺(tái)を設(shè)けた場(chǎng)合には、この限りでない。 五 天井を設(shè)け、その高さは二?一メートル以上とすること。 六 二段以上の寢臺(tái)を設(shè)ける場(chǎng)合には、各段の寢臺(tái)と寢臺(tái)との上下の間隔及び最上段の寢臺(tái)と天井との間隔は、八十五センチメートル以上とすること。 七 各室には、寢具を収納するための押入れ若しくは棚を設(shè)け、又はこれらに代わる設(shè)備を設(shè)けること。ただし、寢臺(tái)を設(shè)けた場(chǎng)合には、この限りでない。 八 各室には、十分な容積を有し、かつ、施錠可能な身の回り品を収納するための設(shè)備を個(gè)人別に設(shè)けること。 九 各室には、床面積の七分の一以上の面積に相當(dāng)する有効採(cǎi)光面積を有する窓を設(shè)けること。 十 各室には、床面積十平方メートル以內(nèi)ごとに、白熱電球にあつては六十ワット以上、蛍光ランプにあつては二十ワット以上の消費(fèi)電力の照明設(shè)備を設(shè)けること。 十一 換気が十分であること。 十二 外窓には、雨戸又はガラス戸等を設(shè)け、かつ、窓掛けを設(shè)けること。 十三 寢室と廊下との間は、壁、戸等で區(qū)畫(huà)すること。 十四 蚊を防ぐための措置を講ずること。 十五 防寒のための採(cǎi)暖の設(shè)備を設(shè)けること。 十六 防暑のための冷房等の設(shè)備を設(shè)けること。 2 使用者は、寄宿労働者が晝間睡眠を必要とする場(chǎng)合には、寢室に暗幕その他の遮光のための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 3 使用者は、寢室の入口に、當(dāng)該寢室に居住する者の氏名及び定員を掲示しなければならない。 (食堂及び炊事場(chǎng)) 第十七條 使用者は、食堂又は炊事場(chǎng)を設(shè)ける場(chǎng)合には、次の各號(hào)に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。 一 床は、土のままとせず、板張り、コンクリート等清掃に便利な構(gòu)造とすること。 二 食堂には、同時(shí)に食事をする者の數(shù)に応じ、食卓を設(shè)け、かつ、座食することができる場(chǎng)合を除き、いすを設(shè)けること。 三 照明及び換気が十分であること。 四 食堂には、防寒のための採(cǎi)暖の設(shè)備を設(shè)けること。 五 食堂には、防暑のための冷房等の設(shè)備を設(shè)けること。 六 はえ、ごきぶりその他のこん蟲(chóng)、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。 七 食器及び炊事用器具を保管する設(shè)備を設(shè)け、これらを清潔に保持すること。 八 廃物及び汚水を処理するための設(shè)備を設(shè)けること。 九 炊事従業(yè)員には、炊事専用の清潔な作業(yè)衣を著用させること。 (飲用水等) 第十八條 使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えなければならない。 2 使用者は、前項(xiàng)の水については、水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))第三條第五項(xiàng)に規(guī)定する水道事業(yè)者の水道から供給されるものとしなければならない。ただし、同法第四條の規(guī)定に基づく水質(zhì)基準(zhǔn)に適合していることを確認(rèn)した水と同質(zhì)の水を用いる場(chǎng)合においては、この限りではない。 (浴場(chǎng)) 第十九條 使用者は、次の各號(hào)に定めるところにより、浴場(chǎng)を設(shè)けなければならない。ただし、他に利用しうる浴場(chǎng)がある場(chǎng)合には、この限りでない。 一 寄宿舎に寄宿する者の數(shù)が十人以內(nèi)ごとに一人以上の者が同時(shí)に入浴することができる規(guī)模の浴室を設(shè)けること。 二 浴室には、清浄な水又は上がり湯を備えること、浴場(chǎng)を適當(dāng)な溫度及び量に保つこと等清潔保持及び保溫のため必要な措置を講ずること。 三 脫衣場(chǎng)及び浴室は、男女別とすること。ただし、男性と女性のいずれか一方が著しく少數(shù)であり、かつ、男女により入浴の時(shí)間を異にする場(chǎng)合はこの限りでない。 四 照明及び換気が十分であること。 (便所) 第二十條 使用者は、便所については、次の各號(hào)に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。 一 寢室、食堂及び炊事場(chǎng)から適當(dāng)な距離に設(shè)けること。 二 大便所の便房の數(shù)は、寄宿舎に寄宿する者の數(shù)が十五人以內(nèi)ごとに一個(gè)以上とすること。 三 便池は、汚物が土中に浸透しない構(gòu)造とすること。 四 照明及び換気が十分であること。 五 流出する水によつて手を洗う設(shè)備を設(shè)けること。 (くつ、雨具等の収納設(shè)備) 第二十一條 使用者は、寄宿舎に寄宿する者の數(shù)に応じ、くつ、雨具等を収納する設(shè)備を屋內(nèi)に設(shè)けなければならない。 (洗面所、洗たく場(chǎng)及び物干し場(chǎng)) 第二十二條 使用者は、寄宿舎に寄宿する者の數(shù)に応じ、洗面所、洗たく場(chǎng)及び物干し場(chǎng)を設(shè)けなければならない。 (休養(yǎng)室) 第二十三條 使用者は、常時(shí)五十人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養(yǎng)のための室を設(shè)けなければならない。 (福利施設(shè)) 第二十三條の二 使用者は、なるべく教養(yǎng)、娯楽、面會(huì)のための室等寄宿労働者のための適當(dāng)な福利施設(shè)を設(shè)けなければならない。 (適用除外) 第二十四條 寄宿舎であつて、六箇月に満たない期間內(nèi)に、解體するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものについては、第十六條第一項(xiàng)第五號(hào)及び第十九條第一號(hào)の規(guī)定は、適用しない。 2 常時(shí)十人に満たない者が寄宿する寄宿舎については、第十條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に設(shè)置されている寄宿舎に係る階段の構(gòu)造(手すりに関するものを除く。)、廊下の幅並びに寢室の木造の床の高さ及び天井の設(shè)置については、當(dāng)該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現(xiàn)に従事している事業(yè)が完了するまでの間は、第十三條第一號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)、第十四條並びに第十六條第四號(hào)及び第六號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成六年八月三一日労働省令第三八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正後の第八條、第十三條第四號(hào)、第十九條第三號(hào)及び第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、この省令の施行前に設(shè)置されている第一條に規(guī)定する附屬寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)については、なお従前の例による。 3 改正後の第十六條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)、第四號(hào)、第七號(hào)、第八號(hào)及び第十三號(hào)の規(guī)定の適用については、この省令の施行前に設(shè)置されている寄宿舎については、當(dāng)該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現(xiàn)に従事している事業(yè)が完了するまでの間は、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に使用している寄宿舎に関する改正後の第十二條の二の規(guī)定の適用については、同條中「寄宿舎の使用を開(kāi)始した後」とあるのは「この省令の施行後」とする。 5 この省令の施行前にした行為、附則第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの省令の施行後にした行為及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの省令の施行後當(dāng)該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現(xiàn)に従事している事業(yè)の完了前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二八日労働省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 別記様式(第5條の2) [別畫(huà)面で表示]