建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律 昭和三十七年法律第百號 建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 建築物用地下水の採取の規(guī)制(第三條―第十條) 第三章 雑則(第十一條―第十六條) 第四章 罰則(第十七條―第十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、特定の地域內(nèi)において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規(guī)制を行なうことにより、國民の生命及び財産の保護を図り,、もつて公共の福祉に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設(shè)備,、水洗便所その他政令で定める設(shè)備の用に供する地下水(溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)による溫泉及び工業(yè)用水法(昭和三十一年法律第百四十六號)第二條第二項に規(guī)定する工業(yè)の用に供するものを除く,。)をいう。 2 この法律において「揚水設(shè)備」とは,、動力を用いて地下水を採取するための設(shè)備で,、揚水機の吐出口の斷面積(吐出口が二以上あるときは、その斷面積の合計,。以下同じ,。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)が適用され、又は準用される河川の河川區(qū)域內(nèi)のものを除く,。)をいう,。 第二章 建築物用地下水の採取の規(guī)制 (規(guī)制を行なう地域の指定) 第三條 この法律の規(guī)定により建築物用地下水の採取を規(guī)制する地域は、當(dāng)該地域內(nèi)において地下水を採取したことにより地盤が沈下し,、これに伴つて高潮,、出水等による災(zāi)害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。 2 環(huán)境大臣は,、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては,、関係都道府県知事及び関係市(特別區(qū)を含む。以下同じ,。)町村の長の意見をきかなければならない,。 (建築物用地下水の採取の許可) 第四條 前條第一項の規(guī)定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。)內(nèi)の揚水設(shè)備により建築物用地下水を採取しようとする者は,、揚水設(shè)備ごとに,、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の斷面積を定めて、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の區(qū)域內(nèi)にあつては,、指定都市の長,。以下第十五條を除き同じ。)の許可を受けなければならない,。許可を受けた揚水設(shè)備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より淺くし,、又はその揚水機の吐出口の斷面積を許可を受けた斷面積より大きくしようとする者も、同様とする,。 2 都道府県知事は,、前項の許可の申請に係る揚水設(shè)備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の斷面積が環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採取については,、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り,、第一項の許可をすることができる。 4 都道府県知事は,、第一項の許可に,、地盤の沈下を防止するため必要な條件を附することができる。ただし,、その條件は,、その許可を受けた者(以下「採取者」という。)に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない,。 (國又は都道府県の特例) 第五條 國又は都道府県(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては,、指定都市を含む。以下この條において同じ,。)が建築物用地下水を採取する揚水設(shè)備については,、國又は都道府県と都道府県知事との協(xié)議が成立することをもつて前條第一項の許可があつたものとみなす。 (経過措置) 第六條 指定地域の指定の際現(xiàn)に當(dāng)該地域內(nèi)の揚水設(shè)備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の斷面積が第四條第二項の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、當(dāng)該揚水設(shè)備について,、そのストレーナーの位置及び吐出口の斷面積により,、第四條第一項の許可を受けたものとみなす。 2 指定地域の指定の際現(xiàn)に當(dāng)該地域內(nèi)の揚水設(shè)備で前項に規(guī)定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は,、當(dāng)該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で環(huán)境省令で定める期間內(nèi)に限り,、當(dāng)該揚水設(shè)備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の斷面積により,、第四條第一項の許可を受けたものとみなす,。 3 前二項に規(guī)定する者は、當(dāng)該指定地域の指定の日から起算して一月以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該揚水設(shè)備について、都道府県知事に屆け出なければならない,。 4 前三項の規(guī)定は,、第二條第一項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を當(dāng)該政令の施行の際現(xiàn)に指定地域內(nèi)の揚水設(shè)備により採取している者がある場合において、當(dāng)該揚水設(shè)備について準用する,。この場合において,、前二項中「當(dāng)該指定地域の指定の日」とあるのは、「當(dāng)該政令の施行の日」と読み替えるものとする,。 5 第四條第二項の環(huán)境省令を改正する環(huán)境省令の施行の際現(xiàn)に指定地域內(nèi)において改正後の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準に適合しない許可揚水設(shè)備(同條第一項の許可を受けた揚水設(shè)備をいう,。以下同じ。)(第二項(前項において準用する場合を含む,。)の許可揚水設(shè)備を除く,。)により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、當(dāng)該許可揚水設(shè)備に係る同條第一項の許可は,、當(dāng)該環(huán)境省令を改正する環(huán)境省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で環(huán)境省令で定める期間を経過した時にその効力を失う,。 (氏名等の変更の屆出) 第七條 採取者は、その氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場合においては,、遅滯なく,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (許可の承継) 第八條 採取者から許可揚水設(shè)備を譲り受け,、又は借り受けて,、これにより建築物用地下水を採取する者は、當(dāng)該許可揚水設(shè)備に係る採取者の地位を承継する,。 2 採取者について相続,、合併又は分割(當(dāng)該許可揚水設(shè)備を承継させるものに限る。)があつた場合においては,、相続人,、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割により當(dāng)該許可揚水設(shè)備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。 3 前二項の規(guī)定により採取者の地位を承継した者は,、遅滯なく,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (許可の失効) 第九條 採取者がその許可揚水設(shè)備につき次の各號の一に該當(dāng)するに至つた場合においては,、當(dāng)該許可揚水設(shè)備に係る第四條第一項の許可は,、その効力を失う。この場合においては,、採取者は,、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 許可揚水設(shè)備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき,。 二 許可揚水設(shè)備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の斷面積を六平方センチメートル以下としたとき,。 三 前二號の場合のほか,、許可揚水設(shè)備を廃止したとき。 (監(jiān)督処分) 第十條 都道府県知事は,、偽りその他不正な手段により第四條第一項の許可を受けた者又は同條第四項の規(guī)定により附した條件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる,。 2 都道府県知事は,、第四條第一項の規(guī)定に違反して同項の許可を受けず、又は同條第四項の規(guī)定により附した條件に違反して建築物用地下水の採取が行なわれている揚水設(shè)備については,、當(dāng)該揚水設(shè)備の所有者,、管理者又は占有者に対して、當(dāng)該揚水設(shè)備による建築物用地下水の採取を禁止し,、若しくは制限し,、又は相當(dāng)の猶予期限をつけて、當(dāng)該揚水設(shè)備のストレーナーの位置を深くすること,、その揚水機の吐出口の斷面積を小さくすること,、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 3 都道府県知事は,、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため,、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮,、出水等による災(zāi)害の発生のおそれが著しく,、第四條第二項の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準が改正された場合において、第六條第二項(同條第四項において準用する場合を含む,。)又は第五項の許可揚水設(shè)備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは,、當(dāng)該許可揚水設(shè)備の所有者、管理者又は占有者に対して、當(dāng)該許可揚水設(shè)備による建築物用地下水の採取を制限し,、又は相當(dāng)の猶予期限をつけて,、當(dāng)該許可揚水設(shè)備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは當(dāng)該許可揚水設(shè)備を改正後の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。 第三章 雑則 (土地の立入り) 第十一條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、この法律を施行するため地下水又は地盤の狀況に関する測量又は実地調(diào)査を行なう必要がある場合においては,、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、前項の規(guī)定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとする場合においては,、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により他人の土地に立ち入る職員は,、立入りの際あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない,。 4 日出前又は日沒後においては,、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規(guī)定による立入りをしてはならない,。 5 第一項の規(guī)定により他人の土地に立ち入る職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない,。 6 國又は都道府県(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては,、指定都市。以下この條において同じ,。)は,、第一項の規(guī)定による立入りにより他人に損失を與えた場合においては、その損失を受けた者に対して,、通常生ずべき損失を補償しなければならない,。 7 前項の規(guī)定による損失の補償については、國又は都道府県と損失を受けた者とが協(xié)議しなければならない,。 8 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しない場合においては,、國、都道府県又は損失を受けた者は,、政令で定めるところにより,、収用委員會に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條第二項の規(guī)定による裁決を申請することができる。 第十二條 土地の占有者は,、正當(dāng)な理由がなければ,、前條第一項の規(guī)定による立入りを拒み、又は妨げてはならない,。 (報告の徴収) 第十三條 都道府県知事は,、この法律を施行するため必要がある場合においては,、指定地域內(nèi)において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設(shè)備の構(gòu)造及び建築物用地下水の採取の狀況について報告を求めることができる,。 (立入検査) 第十四條 都道府県知事は,、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に,、建築物用地下水を採取するための設(shè)備の設(shè)置の場所又は當(dāng)該設(shè)備により建築物用地下水を採取する者の事業(yè)所若しくは事務(wù)所に立ち入り,、當(dāng)該設(shè)備その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定による立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (意見の申出) 第十五條 都道府県知事(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては、指定都市の長)は環(huán)境大臣に対し,、市町村長は都道府県知事に対し,、それぞれ當(dāng)該地方公共団體の區(qū)域內(nèi)における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる,。 (國等の援助) 第十六條 國及び地方公共団體は,、許可揚水設(shè)備により採取される建築物用地下水を使用する設(shè)備を地下水を使用しないものに改造することを促進するため、當(dāng)該改造につき必要な資金のあつせん,、技術(shù)的な助言その他の援助に努めるものとする,。 第四章 罰則 (罰則) 第十七條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四條第一項の許可を受けないで指定地域內(nèi)の揚水設(shè)備により建築物用地下水を採取した者 二 第十條第二項又は第三項の規(guī)定による都道府県知事の処分に違反した者 第十八條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、三萬円以下の罰金に処する,。 一 第六條第三項(同條第四項において準用する場合を含む,。)、第七條,、第八條第三項又は第九條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十二條の規(guī)定に違反して第十一條第一項の規(guī)定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 三 第十三條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 四 第十四條第一項の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者 第十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関し、前二條の違反行為をした場合においては,、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第三條第二項、第四條第五項,、第十一條,、第十二條、第十五條,、第十八條第二號及び第十九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (地盤沈下の著しい地域に関する特例) 2 この法律の施行の日から起算して二月以內(nèi)に指定地域となつた地域で,、その指定の際すでに地盤が著しく沈下しているため,、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災(zāi)害の発生のおそれが著しい地域として政令で定めるもの內(nèi)において建築物用地下水を採取している者については,、第六條第二項中「二年を下らない期間で建設(shè)省令で定める期間」とあるのは,、「一年(政令で定める?yún)^(qū)域については、六月)」とする,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴乱哗柸辗傻谝涣颂枺〕?1 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶氯蝗辗傻诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第四十一條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律,、農(nóng)薬取締法、溫泉法,、工業(yè)用水法,、自然公園法、建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律,、公害防止事業(yè)団法,、大気汚染防止法、騒音規(guī)制法,、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法,、水質(zhì)汚濁防止法又は農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規(guī)定により國の機関がした許可,、認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、相當(dāng)の國の機関がした許可,、認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の整理法の規(guī)定により國の機関に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國の機関に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす,。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。