建築物用地下水の採(cǎi)取の規(guī)制に関する法律 昭和三十七年法律第百號(hào) 建築物用地下水の採(cǎi)取の規(guī)制に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 建築物用地下水の採(cǎi)取の規(guī)制(第三條―第十條) 第三章 雑則(第十一條―第十六條) 第四章 罰則(第十七條―第十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、特定の地域內(nèi)において建築物用地下水の採(cǎi)取について地盤(pán)の沈下の防止のため必要な規(guī)制を行なうことにより、國(guó)民の生命及び財(cái)産の保護(hù)を図り、もつて公共の福祉に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設(shè)備、水洗便所その他政令で定める設(shè)備の用に供する地下水(溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號(hào))による溫泉及び工業(yè)用水法(昭和三十一年法律第百四十六號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する工業(yè)の用に供するものを除く。)をいう。 2 この法律において「揚(yáng)水設(shè)備」とは、動(dòng)力を用いて地下水を採(cǎi)取するための設(shè)備で、揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積(吐出口が二以上あるときは、その斷面積の合計(jì)。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))が適用され、又は準(zhǔn)用される河川の河川區(qū)域內(nèi)のものを除く。)をいう。 第二章 建築物用地下水の採(cǎi)取の規(guī)制 (規(guī)制を行なう地域の指定) 第三條 この法律の規(guī)定により建築物用地下水の採(cǎi)取を規(guī)制する地域は、當(dāng)該地域內(nèi)において地下水を採(cǎi)取したことにより地盤(pán)が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災(zāi)害が生ずるおそれがある場(chǎng)合において、政令で指定する。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場(chǎng)合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別區(qū)を含む。以下同じ。)町村の長(zhǎng)の意見(jiàn)をきかなければならない。 (建築物用地下水の採(cǎi)取の許可) 第四條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。)內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備により建築物用地下水を採(cǎi)取しようとする者は、揚(yáng)水設(shè)備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積を定めて、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)の區(qū)域內(nèi)にあつては、指定都市の長(zhǎng)。以下第十五條を除き同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた揚(yáng)水設(shè)備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より淺くし、又はその揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積を許可を受けた斷面積より大きくしようとする者も、同様とする。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の許可の申請(qǐng)に係る揚(yáng)水設(shè)備のストレーナーの位置及び揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積が環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)める場(chǎng)合でなければ、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採(cǎi)取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認(rèn)める場(chǎng)合に限り、第一項(xiàng)の許可をすることができる。 4 都道府県知事は、第一項(xiàng)の許可に、地盤(pán)の沈下を防止するため必要な條件を附することができる。ただし、その條件は、その許可を受けた者(以下「採(cǎi)取者」という。)に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (國(guó)又は都道府県の特例) 第五條 國(guó)又は都道府県(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては、指定都市を含む。以下この條において同じ。)が建築物用地下水を採(cǎi)取する揚(yáng)水設(shè)備については、國(guó)又は都道府県と都道府県知事との協(xié)議が成立することをもつて前條第一項(xiàng)の許可があつたものとみなす。 (経過(guò)措置) 第六條 指定地域の指定の際現(xiàn)に當(dāng)該地域內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備でそのストレーナーの位置及び揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積が第四條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものにより建築物用地下水を採(cǎi)取している者は、當(dāng)該揚(yáng)水設(shè)備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の斷面積により、第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 2 指定地域の指定の際現(xiàn)に當(dāng)該地域內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備で前項(xiàng)に規(guī)定するもの以外のものにより建築物用地下水を採(cǎi)取している者は、當(dāng)該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で環(huán)境省令で定める期間內(nèi)に限り、當(dāng)該揚(yáng)水設(shè)備について、そのストレーナーの位置及び揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積により、第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する者は、當(dāng)該指定地域の指定の日から起算して一月以?xún)?nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該揚(yáng)水設(shè)備について、都道府県知事に屆け出なければならない。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、第二條第一項(xiàng)の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を當(dāng)該政令の施行の際現(xiàn)に指定地域內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備により採(cǎi)取している者がある場(chǎng)合において、當(dāng)該揚(yáng)水設(shè)備について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前二項(xiàng)中「當(dāng)該指定地域の指定の日」とあるのは、「當(dāng)該政令の施行の日」と読み替えるものとする。 5 第四條第二項(xiàng)の環(huán)境省令を改正する環(huán)境省令の施行の際現(xiàn)に指定地域內(nèi)において改正後の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合しない許可揚(yáng)水設(shè)備(同條第一項(xiàng)の許可を受けた揚(yáng)水設(shè)備をいう。以下同じ。)(第二項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可揚(yáng)水設(shè)備を除く。)により建築物用地下水を採(cǎi)取している者がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備に係る同條第一項(xiàng)の許可は、當(dāng)該環(huán)境省令を改正する環(huán)境省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で環(huán)境省令で定める期間を経過(guò)した時(shí)にその効力を失う。 (氏名等の変更の屆出) 第七條 採(cǎi)取者は、その氏名若しくは名稱(chēng)又は住所に変更があつた場(chǎng)合においては、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (許可の承継) 第八條 採(cǎi)取者から許可揚(yáng)水設(shè)備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採(cǎi)取する者は、當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備に係る採(cǎi)取者の地位を承継する。 2 採(cǎi)取者について相続、合併又は分割(當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備を承継させるものに限る。)があつた場(chǎng)合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割により當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備を承継した法人は、採(cǎi)取者の地位を承継する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により採(cǎi)取者の地位を承継した者は、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (許可の失効) 第九條 採(cǎi)取者がその許可揚(yáng)水設(shè)備につき次の各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合においては、當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備に係る第四條第一項(xiàng)の許可は、その効力を失う。この場(chǎng)合においては、採(cǎi)取者は、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 許可揚(yáng)水設(shè)備により建築物用地下水を採(cǎi)取することを廃止したとき。 二 許可揚(yáng)水設(shè)備の揚(yáng)水機(jī)を動(dòng)力によらないものとし、又はその吐出口の斷面積を六平方センチメートル以下としたとき。 三 前二號(hào)の場(chǎng)合のほか、許可揚(yáng)水設(shè)備を廃止したとき。 (監(jiān)督処分) 第十條 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第四條第一項(xiàng)の許可を受けた者又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により附した條件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)の許可を受けず、又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により附した條件に違反して建築物用地下水の採(cǎi)取が行なわれている揚(yáng)水設(shè)備については、當(dāng)該揚(yáng)水設(shè)備の所有者、管理者又は占有者に対して、當(dāng)該揚(yáng)水設(shè)備による建築物用地下水の採(cǎi)取を禁止し、若しくは制限し、又は相當(dāng)の猶予期限をつけて、當(dāng)該揚(yáng)水設(shè)備のストレーナーの位置を深くすること、その揚(yáng)水機(jī)の吐出口の斷面積を小さくすること、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 3 都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤(pán)の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤(pán)の沈下に伴う高潮、出水等による災(zāi)害の発生のおそれが著しく、第四條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)が改正された場(chǎng)合において、第六條第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第五項(xiàng)の許可揚(yáng)水設(shè)備による建築物用地下水の採(cǎi)取を放置することができないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備の所有者、管理者又は占有者に対して、當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備による建築物用地下水の採(cǎi)取を制限し、又は相當(dāng)の猶予期限をつけて、當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備による建築物用地下水の採(cǎi)取を停止するか若しくは當(dāng)該許可揚(yáng)水設(shè)備を改正後の環(huán)境省令で定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。 第三章 雑則 (土地の立入り) 第十一條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水又は地盤(pán)の狀況に関する測(cè)量又は実地調(diào)査を行なう必要がある場(chǎng)合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとする場(chǎng)合においては、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前又は日沒(méi)後においては、土地の占有者の承諾があつた場(chǎng)合を除き、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りをしてはならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 6 國(guó)又は都道府県(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては、指定都市。以下この條において同じ。)は、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りにより他人に損失を與えた場(chǎng)合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない。 7 前項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償については、國(guó)又は都道府県と損失を受けた者とが協(xié)議しなければならない。 8 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しない場(chǎng)合においては、國(guó)、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員會(huì)に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による裁決を申請(qǐng)することができる。 第十二條 土地の占有者は、正當(dāng)な理由がなければ、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 (報(bào)告の徴収) 第十三條 都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場(chǎng)合においては、指定地域內(nèi)において建築物用地下水を採(cǎi)取している者に対して、建築物用地下水を採(cǎi)取するための設(shè)備の構(gòu)造及び建築物用地下水の採(cǎi)取の狀況について報(bào)告を求めることができる。 (立入検査) 第十四條 都道府県知事は、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に、建築物用地下水を採(cǎi)取するための設(shè)備の設(shè)置の場(chǎng)所又は當(dāng)該設(shè)備により建築物用地下水を採(cǎi)取する者の事業(yè)所若しくは事務(wù)所に立ち入り、當(dāng)該設(shè)備その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (意見(jiàn)の申出) 第十五條 都道府県知事(指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては、指定都市の長(zhǎng))は環(huán)境大臣に対し、市町村長(zhǎng)は都道府県知事に対し、それぞれ當(dāng)該地方公共団體の區(qū)域內(nèi)における建築物用地下水の採(cǎi)取による地盤(pán)の沈下の防止に関し、意見(jiàn)を申し出ることができる。 (國(guó)等の援助) 第十六條 國(guó)及び地方公共団體は、許可揚(yáng)水設(shè)備により採(cǎi)取される建築物用地下水を使用する設(shè)備を地下水を使用しないものに改造することを促進(jìn)するため、當(dāng)該改造につき必要な資金のあつせん、技術(shù)的な助言その他の援助に努めるものとする。 第四章 罰則 (罰則) 第十七條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第四條第一項(xiàng)の許可を受けないで指定地域內(nèi)の揚(yáng)水設(shè)備により建築物用地下水を採(cǎi)取した者 二 第十條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の処分に違反した者 第十八條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、三萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第六條第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第七條、第八條第三項(xiàng)又は第九條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十二條の規(guī)定に違反して第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 三 第十三條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 四 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関し、前二條の違反行為をした場(chǎng)合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第三條第二項(xiàng)、第四條第五項(xiàng)、第十一條、第十二條、第十五條、第十八條第二號(hào)及び第十九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (地盤(pán)沈下の著しい地域に関する特例) 2 この法律の施行の日から起算して二月以?xún)?nèi)に指定地域となつた地域で、その指定の際すでに地盤(pán)が著しく沈下しているため、地盤(pán)の沈下に伴う高潮、出水等による災(zāi)害の発生のおそれが著しい地域として政令で定めるもの內(nèi)において建築物用地下水を採(cǎi)取している者については、第六條第二項(xiàng)中「二年を下らない期間で建設(shè)省令で定める期間」とあるのは、「一年(政令で定める?yún)^(qū)域については、六月)」とする。 附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八號(hào)) 抄 1 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第四十一條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥(niǎo)獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律、農(nóng)薬取締法、溫泉法、工業(yè)用水法、自然公園法、建築物用地下水の採(cǎi)取の規(guī)制に関する法律、公害防止事業(yè)団法、大気汚染防止法、騒音規(guī)制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質(zhì)汚濁防止法又は農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規(guī)定により國(guó)の機(jī)関がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の整理法の規(guī)定により國(guó)の機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國(guó)の機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。