建立計(jì)算溫室氣體總排放量等方法的部長(zhǎng)條例
時(shí)間: 2018-06-15
溫室効果ガス算定排出量等の集計(jì)の方法等を定める省令 平成十八年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第四號(hào) 溫室効果ガス算定排出量等の集計(jì)の方法等を定める省令 地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(平成十年法律第百十七號(hào))第二十一條の五第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第二十一條の八第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、溫室効果ガス算定排出量の集計(jì)の方法等を定める省令を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)及び地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三號(hào)。以下「令」という。)において使用する用語(yǔ)の例によるほか、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 「特定事業(yè)所排出者」とは、令第五條第一號(hào)及び第六號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる者をいう。 二 「特定輸送排出者」とは、令第五條第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者をいう。 (報(bào)告事項(xiàng)のファイルへの記録の方法) 第二條 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録は、電子計(jì)算機(jī)の操作によるものとし、文字の記號(hào)への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める。 (報(bào)告事項(xiàng)の通知の方法) 第三條 法第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該年度にファイルに記録された事項(xiàng)のうち、事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複寫したものの交付により行うものとする。 (溫室効果ガス算定排出量の集計(jì)の方法) 第四條 法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の集計(jì)は、法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により通知された同條第三項(xiàng)の規(guī)定により集計(jì)した結(jié)果に係る溫室効果ガス算定排出量であって特定事業(yè)所排出者に係るものについては企業(yè)その他の事業(yè)者(國(guó)及び地方公共団體を含む。以下同じ。)及び業(yè)種ごとに、令第六條に掲げる事業(yè)所に係るものについては都道府県ごとに集計(jì)することによって行うものとする。 2 法第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の集計(jì)は、法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により通知された同條第三項(xiàng)の規(guī)定により集計(jì)した結(jié)果に係る溫室効果ガス算定排出量であって令第五條第二號(hào)、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる者に係るもの並びに當(dāng)該集計(jì)した結(jié)果に係る溫室効果ガス算定排出量であって令第五條第三號(hào)に掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各號(hào)に掲げる項(xiàng)目ごとに集計(jì)することによって行うものとする。 一 企業(yè)その他の事業(yè)者 二 業(yè)種 (調(diào)整後溫室効果ガス排出量の集計(jì)の方法) 第四條の二 特定事業(yè)所排出者に係る調(diào)整後溫室効果ガス排出量(溫室効果ガス算定排出量等の報(bào)告等に関する命令(平成十八年內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào))第一條第四號(hào)に規(guī)定する調(diào)整後溫室効果ガス排出量をいう。以下この條において同じ。)の集計(jì)は、法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により通知された同條第三項(xiàng)の規(guī)定により集計(jì)した結(jié)果に係る調(diào)整後溫室効果ガス排出量について、企業(yè)その他の事業(yè)者ごとに集計(jì)することによって行うものとする。 (溫室効果ガス算定排出量の増減の狀況に関する情報(bào)その他の情報(bào)のファイルへの記録の方法) 第五條 法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により情報(bào)を提供した特定排出者の當(dāng)該ファイルへの記録についての同意の下に、法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録と一體的に行うものとする。 2 法第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定によるファイルへの記録は、電子計(jì)算機(jī)の操作によるものとし、文字の記號(hào)への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める。 (溫室効果ガス算定排出量の増減の狀況に関する情報(bào)その他の情報(bào)の通知及び公表の方法) 第六條 法第三十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による通知は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該年度にファイルに記録された情報(bào)のうち、事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複寫したものの交付により、法第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知と一體的に行うものとする。 2 法第三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による通知及び公表は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により情報(bào)を提供した特定排出者の當(dāng)該通知及び公表についての同意の下に、法第二十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による通知及び公表と一體的に行うものとする。 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係) 第七條 法第三十四條の規(guī)定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號(hào)。以下「省エネルギー法」という。)第十五條第一項(xiàng)(省エネルギー法第十九條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項(xiàng)に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告とみなされる場(chǎng)合における第三條及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第三條中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號(hào))第十五條第一項(xiàng)(同法第十九條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告」と、前條第一項(xiàng)中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五條第一項(xiàng)(同法第十九條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告」と読み替えるものとする。 2 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項(xiàng)に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告とみなされる場(chǎng)合における第三條及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第三條中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號(hào))第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告に係る」と、前條第一項(xiàng)中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告に係る」と読み替えるものとする。 3 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第五十六條第一項(xiàng)(省エネルギー法第六十九條及び第七十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項(xiàng)に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告とみなされる場(chǎng)合における第三條及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第三條中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號(hào))第五十六條第一項(xiàng)(同法第六十九條及び第七十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告」と、前條第一項(xiàng)中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第五十六條第一項(xiàng)(同法第六十九條及び第七十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告」と読み替えるものとする。 4 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項(xiàng)に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告とみなされる場(chǎng)合における第三條及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第三條中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號(hào))第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告」と、前條第一項(xiàng)中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二三日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定は平成二十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正後の溫室効果ガス算定排出量の集計(jì)の方法を定める省令の規(guī)定は、平成二十二年度以降において報(bào)告すべき溫室効果ガス算定排出量及び調(diào)整後溫室効果ガス排出量について適用する。 附 則 (平成二五年一二月二七日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第八號(hào)) この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月三〇日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。