溫室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 平成十八年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第四號 溫室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七號)第二十一條の五第一項から第三項まで及び第二十一條の八第三項から第五項までの規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、溫室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、地球溫暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という,。)及び地球溫暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三號,。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 「特定事業(yè)所排出者」とは,、令第五條第一號及び第六號から第十二號までに掲げる者をいう,。 二 「特定輸送排出者」とは、令第五條第二號から第五號までに掲げる者をいう,。 (報告事項のファイルへの記録の方法) 第二條 法第二十九條第一項の規(guī)定によるファイルへの記録は,、電子計算機の操作によるものとし、文字の記號への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については,、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める,。 (報告事項の通知の方法) 第三條 法第二十九條第二項の規(guī)定による通知は、同條第一項の規(guī)定により當(dāng)該年度にファイルに記録された事項のうち,、事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複寫したものの交付により行うものとする,。 (溫室効果ガス算定排出量の集計の方法) 第四條 法第二十九條第三項の規(guī)定による特定事業(yè)所排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八條第四項の規(guī)定により通知された同條第三項の規(guī)定により集計した結(jié)果に係る溫室効果ガス算定排出量であって特定事業(yè)所排出者に係るものについては企業(yè)その他の事業(yè)者(國及び地方公共団體を含む,。以下同じ,。)及び業(yè)種ごとに,、令第六條に掲げる事業(yè)所に係るものについては都道府県ごとに集計することによって行うものとする。 2 法第二十九條第三項の規(guī)定による特定輸送排出者に係る溫室効果ガス算定排出量の集計は,、法第二十八條第四項の規(guī)定により通知された同條第三項の規(guī)定により集計した結(jié)果に係る溫室効果ガス算定排出量であって令第五條第二號,、第四號及び第五號に掲げる者に係るもの並びに當(dāng)該集計した結(jié)果に係る溫室効果ガス算定排出量であって令第五條第三號に掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各號に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする,。 一 企業(yè)その他の事業(yè)者 二 業(yè)種 (調(diào)整後溫室効果ガス排出量の集計の方法) 第四條の二 特定事業(yè)所排出者に係る調(diào)整後溫室効果ガス排出量(溫室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第二號)第一條第四號に規(guī)定する調(diào)整後溫室効果ガス排出量をいう,。以下この條において同じ。)の集計は,、法第二十八條第四項の規(guī)定により通知された同條第三項の規(guī)定により集計した結(jié)果に係る調(diào)整後溫室効果ガス排出量について,、企業(yè)その他の事業(yè)者ごとに集計することによって行うものとする。 (溫室効果ガス算定排出量の増減の狀況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法) 第五條 法第三十二條第三項の規(guī)定によるファイルへの記録は,、同條第一項の規(guī)定により情報を提供した特定排出者の當(dāng)該ファイルへの記録についての同意の下に,、法第二十九條第一項の規(guī)定によるファイルへの記録と一體的に行うものとする。 2 法第三十二條第三項の規(guī)定によるファイルへの記録は,、電子計算機の操作によるものとし,、文字の記號への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が定める,。 (溫室効果ガス算定排出量の増減の狀況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法) 第六條 法第三十二條第四項の規(guī)定による通知は,、同條第三項の規(guī)定により當(dāng)該年度にファイルに記録された情報のうち、事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複寫したものの交付により,、法第二十九條第二項の規(guī)定による通知と一體的に行うものとする,。 2 法第三十二條第五項の規(guī)定による通知及び公表は、同條第一項の規(guī)定により情報を提供した特定排出者の當(dāng)該通知及び公表についての同意の下に,、法第二十九條第四項の規(guī)定による通知及び公表と一體的に行うものとする,。 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係) 第七條 法第三十四條の規(guī)定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號。以下「省エネルギー法」という,。)第十五條第一項(省エネルギー法第十九條の二第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合における第三條及び前條第一項の規(guī)定の適用については、第三條中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)第十五條第一項(同法第十九條の二第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告」と,、前條第一項中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五條第一項(同法第十九條の二第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告」と読み替えるものとする,。 2 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第二十條第三項の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合における第三條及び前條第一項の規(guī)定の適用については,、第三條中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)第二十條第三項の規(guī)定による報告に係る」と、前條第一項中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十條第三項の規(guī)定による報告に係る」と読み替えるものとする,。 3 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第五十六條第一項(省エネルギー法第六十九條及び第七十一條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合における第三條及び前條第一項の規(guī)定の適用については、第三條中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)第五十六條第一項(同法第六十九條及び第七十一條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告」と,、前條第一項中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第五十六條第一項(同法第六十九條及び第七十一條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告」と読み替えるものとする。 4 法第三十四條の規(guī)定により省エネルギー法第六十三條第一項の規(guī)定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六條第一項の規(guī)定による報告とみなされる場合における第三條及び前條第一項の規(guī)定の適用については,、第三條中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)第六十三條第一項の規(guī)定による報告」と,、前條第一項中「事業(yè)所管大臣が所管する事業(yè)」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第六十三條第一項の規(guī)定による報告」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第三號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第七條第一項の改正規(guī)定は平成二十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の溫室効果ガス算定排出量の集計の方法を定める省令の規(guī)定は、平成二十二年度以降において報告すべき溫室効果ガス算定排出量及び調(diào)整後溫室効果ガス排出量について適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露呷战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第八號) この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑氯柸战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。