余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 昭和五十二年総理府令第三十八號 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第五條第一項第二號及び第九號並びに同條第二項の規(guī)定に基づき,、余水吐から流出する海水の水質についての基準を定める総理府令(昭和四十七年総理府令第四十四號)の全部を改正する総理府令を次のように定める,。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號。以下「令」という,。)第五條第一項第二號の環(huán)境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は,、その水質が次に掲げる基準に適合するものであることとする。 一 一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府?厚生省令第一號,。第二項第一號及び第三項において「最終処分基準省令」という,。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準 二 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項に規(guī)定するダイオキシン類をいう。第二項第二號において同じ,。)については,、ダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則(平成十一年総理府令第六十七號)別表第二の下欄に定める許容限度 2 令第五條第一項第十六號及び同條第二項の環(huán)境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質についての基準は、前項の規(guī)定を準用する,。ただし,、次の各號に掲げる物質に関し、當該余水吐きから海水が流出する海洋において適用される當該各號の基準があるときは,、當該物質に係る水質については,、當該各號の基準(當該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい排水基準)に適合するものであることとする。 一 最終処分基準省令別表第一のアルキル水銀化合物の項からアンモニア,、アンモニウム化合物,、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項までの上欄に掲げる物質 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第三條第三項の規(guī)定に基づき定められた排水基準 二 ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法第八條第三項の規(guī)定に基づき定められた水質排出基準 3 第一項第一號及び前項第一號に規(guī)定する基準は最終処分基準省令第三條の規(guī)定に基づき同令第一條第二項第十四號ハ(同令第二條第二項第三號においてその例によることとされた場合を含む。)の規(guī)定による水質検査の方法として環(huán)境大臣が定める方法により,、第一項第二號及び前項第二號に規(guī)定する基準はダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則第二條第一項第二號に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする,。 附 則 1 この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する,。 2 平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間においては,、第一項(第二項において準用する場合を含む。)中「排水基準」とあるのは,、「排水基準(ただし,、同表アンモニア、アンモニウム化合物,、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項下欄中「一〇〇ミリグラム」とあるのは,、「二〇〇ミリグラム」とする。)」とする,。 3 平成十四年四月一日において,、現(xiàn)に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)第二條第一項の免許若しくは同法第四十二條第一項の承認を受けている者若しくはそれらの申請を行っている者の當該免許、承認若しくは申請に係る場所又は現(xiàn)に廃棄物の処理場所として設けられている場所については,、平成十四年九月三十日までの間は,、第一項(第二項において準用する場合を含む。)中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十四年環(huán)境省令第七號)による改正前の一般廃棄物」と,、第二項第一號中「アンモニア,、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」とあるのは「セレン及びその化合物」とする,。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴氯站t理府令第三九號) この府令は、平成四年七月四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱涣站t理府令第三九號) (施行期日) 1 この府令は、平成十年六月十七日から施行する,。 (経過措置) 2 この府令の施行の際現(xiàn)に船舶から廃棄物の排出が行われている海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十條第二項第三號に規(guī)定する場所に設けられている余水吐きから流出する海水の水質については,、平成十一年六月十六日までの間は、この府令による改正後の余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める総理府令第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一月一四日総理府令第三號) (施行期日) 1 この府令は,、平成十二年一月十五日から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定は、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この府令の施行の際現(xiàn)に設置され、又は設置の工事がされている施設については,、平成十三年一月十四日までの間は,、改正後の第一項第二號及び第二項第二號の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃窄h(huán)境省令第二四號) この省令は、平成十三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃窄h(huán)境省令第八號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷窄h(huán)境省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱痪湃窄h(huán)境省令第一一號) この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。