余水吐きから流出する海水の水質(zhì)についての基準(zhǔn)を定める省令 昭和五十二年総理府令第三十八號(hào) 余水吐きから流出する海水の水質(zhì)についての基準(zhǔn)を定める省令 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第五條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第九號(hào)並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、余水吐から流出する海水の水質(zhì)についての基準(zhǔn)を定める総理府令(昭和四十七年総理府令第四十四號(hào))の全部を改正する総理府令を次のように定める,。 1 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào)。以下「令」という,。)第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の環(huán)境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質(zhì)についての基準(zhǔn)は,、その水質(zhì)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであることとする,。 一 一般廃棄物の最終処分場(chǎng)及び産業(yè)廃棄物の最終処分場(chǎng)に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(昭和五十二年総理府?厚生省令第一號(hào)。第二項(xiàng)第一號(hào)及び第三項(xiàng)において「最終処分基準(zhǔn)省令」という,。)別表第一の上欄に掲げる項(xiàng)目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準(zhǔn) 二 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定するダイオキシン類をいう,。第二項(xiàng)第二號(hào)において同じ。)については,、ダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則(平成十一年総理府令第六十七號(hào))別表第二の下欄に定める許容限度 2 令第五條第一項(xiàng)第十六號(hào)及び同條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める余水吐きから流出する海水の水質(zhì)についての基準(zhǔn)は,、前項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる物質(zhì)に関し,、當(dāng)該余水吐きから海水が流出する海洋において適用される當(dāng)該各號(hào)の基準(zhǔn)があるときは、當(dāng)該物質(zhì)に係る水質(zhì)については,、當(dāng)該各號(hào)の基準(zhǔn)(當(dāng)該基準(zhǔn)が二以上定められている場(chǎng)合にあつては,、そのうち最も厳しい排水基準(zhǔn))に適合するものであることとする。 一 最終処分基準(zhǔn)省令別表第一のアルキル水銀化合物の項(xiàng)からアンモニア,、アンモニウム化合物,、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項(xiàng)までの上欄に掲げる物質(zhì) 水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))第三條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められた排水基準(zhǔn) 二 ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められた水質(zhì)排出基準(zhǔn) 3 第一項(xiàng)第一號(hào)及び前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)は最終処分基準(zhǔn)省令第三條の規(guī)定に基づき同令第一條第二項(xiàng)第十四號(hào)ハ(同令第二條第二項(xiàng)第三號(hào)においてその例によることとされた場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による水質(zhì)検査の方法として環(huán)境大臣が定める方法により,、第一項(xiàng)第二號(hào)及び前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)はダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に定める方法により検定した場(chǎng)合における検出値によるものとする,。 附 則 1 この府令は、昭和五十二年九月一日から施行する。 2 平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間においては,、第一項(xiàng)(第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「排水基準(zhǔn)」とあるのは、「排水基準(zhǔn)(ただし,、同表アンモニア,、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項(xiàng)下欄中「一〇〇ミリグラム」とあるのは,、「二〇〇ミリグラム」とする,。)」とする。 3 平成十四年四月一日において,、現(xiàn)に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))第二條第一項(xiàng)の免許若しくは同法第四十二條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている者若しくはそれらの申請(qǐng)を行っている者の當(dāng)該免許,、承認(rèn)若しくは申請(qǐng)に係る場(chǎng)所又は現(xiàn)に廃棄物の処理場(chǎng)所として設(shè)けられている場(chǎng)所については、平成十四年九月三十日までの間は,、第一項(xiàng)(第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場(chǎng)及び産業(yè)廃棄物の最終処分場(chǎng)に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の一部を改正する省令(平成十四年環(huán)境省令第七號(hào))による改正前の一般廃棄物」と、第二項(xiàng)第一號(hào)中「アンモニア,、アンモニウム化合物,、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」とあるのは「セレン及びその化合物」とする。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴氯站t理府令第三九號(hào)) この府令は,、平成四年七月四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱涣站t理府令第三九號(hào)) (施行期日) 1 この府令は,、平成十年六月十七日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この府令の施行の際現(xiàn)に船舶から廃棄物の排出が行われている海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第十條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)所に設(shè)けられている余水吐きから流出する海水の水質(zhì)については,、平成十一年六月十六日までの間は,、この府令による改正後の余水吐きから流出する海水の水質(zhì)についての基準(zhǔn)を定める総理府令第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉乱凰娜站t理府令第三號(hào)) (施行期日) 1 この府令は、平成十二年一月十五日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され,、又は設(shè)置の工事がされている施設(shè)については、平成十三年一月十四日までの間は,、改正後の第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日環(huán)境省令第二四號(hào)) この省令は,、平成十三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二九日環(huán)境省令第八號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二七日環(huán)境省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年十二月二十七日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一九日環(huán)境省令第一一號(hào)) この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。