建立有線通用廣播質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的省令
時間: 2018-06-15
有線一般放送の品質(zhì)に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令 平成二十三年総務(wù)省令第九十五號 有線一般放送の品質(zhì)に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第百三十六條第一項の規(guī)定に基づき、有線一般放送の品質(zhì)に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 有線放送設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn) 第一節(jié) 通則(第三條―第八條) 第二節(jié) デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設(shè)備に係る條件(第九條―第十二條) 第三節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設(shè)備に係る條件(第十三條―第十六條) 第四節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設(shè)備に係る條件(第十七條―第十九條) 第三章 雑則(第二十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號。以下「法」という。)第百三十六條第一項の規(guī)定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設(shè)備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。以下同じ。)の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備に適用される技術(shù)基準(zhǔn)(同條第二項第二號に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語は、法及び放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十號)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。 一 「有線放送設(shè)備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設(shè)備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設(shè)備を含む。)をいう。 二 「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調(diào)整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する裝置であって、當(dāng)該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する裝置(受信空中線系、テレビジョン?カメラ、録畫再生裝置、文字畫面制作裝置、図形畫面制作裝置、マイクロホン増幅器及び録音再生裝置を除く。)をいう。 三 「受信者端子」とは、有線放送設(shè)備の端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設(shè)備に接するものをいう。 四 「タップオフ」とは、有線放送設(shè)備の線路に送られた電磁波を分岐する機(jī)器又は有線放送設(shè)備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設(shè)備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。 五 「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ內(nèi)の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。 六 「幹線」とは、有線放送設(shè)備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次號において同じ。)までの間(有線放送設(shè)備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。 七 「分配線」とは、幹線以外の有線放送設(shè)備の線路であって、中継増幅器から全てのタップオフまでの間のものをいう。 八 「引込線」とは、有線放送設(shè)備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。 九 「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負(fù)荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。 十 「デジタル有線テレビジョン放送方式」とは、第十一條第三項及び第四項に規(guī)定する信號により搬送波を変調(diào)する方式をいう。 十一 「標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式」とは、標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十七號。以下「デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式」という。)第三章に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式をいう。 十二 「標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式」とは、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第二節(jié)及び第三節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式をいう。 十三 「広帯域伝送デジタル放送方式」とは、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第六章第三節(jié)及び第五節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式をいう。 第二章 有線放送設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn) 第一節(jié) 通則 (根拠) 第三條 有線放送設(shè)備に適用される法第百三十六條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準(zhǔn)(同條第二項第二號に掲げるものに限る。)は、この章の定めるところによる。 (受信空中線) 第四條 同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設(shè)置するものでなければならない。 (使用する光の波長) 第五條 有線放送設(shè)備のヘッドエンドから受信用光伝送裝置(光伝送の方式における光信號を電気信號に変換する機(jī)能を有する裝置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(第二十條第一項各號に掲げる有線テレビジョン放送等を行う場合に限る。)にあっては、當(dāng)該線路において有線テレビジョン放送等に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。 2 前項に規(guī)定する光の波長について、複數(shù)の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音聲その他の音響又はデータに障害を與えないものでなければならない。 (受信者端子間分離度) 第六條 受信者端子間分離度(一の受信設(shè)備から副次的に発する電磁波の當(dāng)該一の受信設(shè)備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における當(dāng)該電磁波のレベルとの差をいう。)は、二五デシベル以上でなければならない。 2 前項の規(guī)定は、それぞれ異なる受信用光伝送裝置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。 (受信者端子におけるその他の條件) 第七條 有線放送設(shè)備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設(shè)備を受信者端子に接続した場合において、當(dāng)該受信設(shè)備による受信に障害を與えないものでなければならない。 (漏えい電界強(qiáng)度の許容値) 第八條 有線放送設(shè)備から漏えいする電波の電界強(qiáng)度は、當(dāng)該有線放送設(shè)備から三メートルの距離において、毎メートル〇?〇五ミリボルト以下でなければならない。 第二節(jié) デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設(shè)備に係る條件 (入力信號の條件) 第九條 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機(jī)器の入力端子(総務(wù)大臣が別に告示で定める箇所とする。第十三條及び第十七條において同じ。)における入力信號は、次の表の上欄に掲げる入力信號の區(qū)別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる條件に適合するものでなければならない。ただし、當(dāng)該ヘッドエンドに係る業(yè)務(wù)區(qū)域の全部が一の放送事業(yè)者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この條において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送區(qū)域外にある場合における當(dāng)該一の放送事業(yè)者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。 入力信號の區(qū)別 條件 一 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信號を再放送する場合 復(fù)調(diào)後におけるビット誤り率が1×10―4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符號による誤り訂正前とする。) 二 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式のうち衛(wèi)星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛(wèi)星一般放送又は通信衛(wèi)星経由で配信される放送番組を受信し、そのデジタル信號を再放送又は送信する場合 (一) デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第三節(jié)又は第六章第五節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において九九パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。 イ 搬送波の変調(diào)の型式が四相位相変調(diào)の場合にあっては、一〇デシベル以上 ロ 搬送波の変調(diào)の型式が八相位相変調(diào)の場合にあっては、一三デシベル以上 ハ 搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの十六値振幅位相変調(diào)の場合にあっては、一五デシベル以上 ニ 搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの十六値振幅位相変調(diào)の場合にあっては、二一デシベル以上 (二) デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第二節(jié)又は第六章第三節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において九九パーセントの確率で復(fù)調(diào)後におけるビット誤り率が1×10―8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符號による誤り訂正前とする。) 三 一及び二以外のデジタル信號を受信し、そのデジタル信號を再放送又は送信する場合 (一) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符號を使用するデジタル信號の場合にあっては、復(fù)調(diào)後におけるビット誤り率が1×10―4以下(誤り訂正前とする。) (二) (一)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、復(fù)調(diào)後におけるビット誤り率が1×10―11以下(誤り訂正後とする。) (搬送波の周波數(shù)) 第十條 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波數(shù)(當(dāng)該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波數(shù)帯の中央の周波數(shù)をいう。第十二條において同じ。)は、次の各號のいずれかでなければならない。 一 搬送波の変調(diào)の型式に、六四値直交振幅変調(diào)若しくは二五六値直交振幅変調(diào)を用いる場合又は直交周波數(shù)分割多重変調(diào)を用いて連続した周波數(shù)を選定しない場合の搬送波の周波數(shù)は、次の周波數(shù)のうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一九二メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波數(shù)を使用する場合であって、総務(wù)大臣が次の周波數(shù)以外の周波數(shù)を使用することが適當(dāng)と認(rèn)めたものについては、この限りでない。 九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ 二 搬送波の変調(diào)の型式に、直交周波數(shù)分割多重変調(diào)を用いて連続した周波數(shù)を選定する場合の搬送波の周波數(shù)は、前號に規(guī)定する周波數(shù)のうちから選定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 イ 前號ただし書に規(guī)定する場合 ロ 周波數(shù)帯域の幅を二メガヘルツとする一六三メガヘルツ及び四六九メガヘルツの周波數(shù)として選定する場合 2 前項の周波數(shù)は、當(dāng)該周波數(shù)の搬送波が當(dāng)該受信者端子を含む有線放送設(shè)備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を與えないものでなければならない。 (搬送波の変調(diào)等) 第十一條 搬送波の変調(diào)の型式は、次の各號のいずれかでなければならない。 一 六四値直交振幅変調(diào)又は二五六値直交振幅変調(diào)とし、別図第一に示すキャリア変調(diào)マッピング(一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。以下同じ。)であること。 二 副搬送波の変調(diào)の型式として二五六値直交振幅変調(diào)、一〇二四値直交振幅変調(diào)又は四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いる直交周波數(shù)分割多重変調(diào)とし、別図第二に示すキャリア変調(diào)マッピングであること。 2 一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波數(shù)帯域の幅は、六メガヘルツでなければならない。ただし、直交周波數(shù)分割多重変調(diào)を用いて連続した周波數(shù)を選定する場合は、二メガヘルツ又は四メガヘルツを周波數(shù)帯域の幅とすることができる。 3 九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調(diào)する信號(以下「伝送信號」という。)は、次に掲げる條件に適合するものでなければならない。 一 誤り訂正方式は、搬送波の変調(diào)の型式に直交周波數(shù)分割多重変調(diào)を用いる場合にあっては別図第三に示す低密度パリティ検査符號(以下「LDPC符號」という。)とBCH符號を組み合わせた方式とし、搬送波の変調(diào)の型式に六四値直交振幅変調(diào)又は二五六値直交振幅変調(diào)を用いる場合にあってはデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第七十一條第二項に規(guī)定する短縮化リードソロモン符號によるものであること。 二 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條又は第五十八條、第四條、第六十二條又は第八十一條第一項、第五條、第六十四條又は第七十二條、第六條、第七條又は第六十五條、第八條又は第六十五條の二、第十七條又は第七十四條、第二十三條第一項、第六十三條第一項又は第七十三條及び第二十三條第二項から第四項まで又は第六十三條第二項から第四項までの技術(shù)的條件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第一項中「関連情報(國內(nèi)受信者が有料放送の役務(wù)の提供を受け、又はその対価として放送事業(yè)者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業(yè)者が放送番組に関する権利を保護(hù)する受信裝置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務(wù)大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは、「関連情報(有線テレビジョン放送等の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設(shè)備を設(shè)置し、當(dāng)該受信設(shè)備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、當(dāng)該受信設(shè)備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務(wù)の提供を受け、又はその対価として有線テレビジョン放送等の業(yè)務(wù)を行う者が料金を徴収するために必要な情報、基幹放送事業(yè)者又は衛(wèi)星一般放送の業(yè)務(wù)を行う者が放送番組に関する権利を保護(hù)する受信裝置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務(wù)大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。 三 伝送信號の構(gòu)成は、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五十八條第一項第四號又は第七十一條第一項の技術(shù)的條件に適合するものであること。この場合において、搬送波の変調(diào)の型式に六四値直交振幅変調(diào)又は二五六値直交振幅変調(diào)を用いるときにあっては伝送信號を構(gòu)成するTSパケット及び分割TLVパケット(TLVパケットを伝送するために分割したものをいう。以下同じ。)が別図第四に示す多重フレームのスロットを第一スロットから順に出力したTSパケット列若しくは分割TLVパケット列又はデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第一項第三號に規(guī)定するTSパケットであることとし、搬送波の変調(diào)の型式に直交周波數(shù)分割多重変調(diào)を用いるときにあっては伝送信號を構(gòu)成するTSパケット及びGSEパケットが別図第五のとおり出力されるTSパケット列若しくはGSEパケット列又はデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第一項第三號に規(guī)定するTSパケットであることとする。 4 前項第二號の規(guī)定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信號の変更を行う場合におけるデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第三條第四項の伝送制御信號により伝送される記述子の構(gòu)成については、総務(wù)大臣が別に告示するものであること。 5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波數(shù)特性は、別図第六に示すとおりとする。 (搬送波等の條件) 第十二條 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる條件に適合するものでなければならない。 區(qū)別 條件 一 搬送波の周波數(shù)の許容偏差 プラスマイナス二〇キロヘルツ以內(nèi) 二 ヘッドエンド(ヘッドエンドを縦続接続している有線放送設(shè)備にあっては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。)の変調(diào)波の入力端子から受信者端子までの総合周波數(shù)特性(その搬送波の周波數(shù)を含む六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲において、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)と等しい周波數(shù)の電磁波のレベルを基準(zhǔn)とする。) プラスマイナス三デシベル以內(nèi) 三 搬送波のレベル(変調(diào)において用いられる最低周波數(shù)の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。) (一) 搬送波の変調(diào)の型式が六四値直交振幅変調(diào)の場合にあっては、次に掲げる式(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)によるAの値以上Bの値以下 A=49+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) (二) 搬送波の変調(diào)の型式が二五六値直交振幅変調(diào)の場合にあっては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=57+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) (三) 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)の場合にあっては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=X+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) なお、Xの値は、副搬送波の変調(diào)の型式として、二五六値直交振幅変調(diào)を用いる場合にあっては四十九、一〇二四値直交振幅変調(diào)を用いる場合にあっては五十六、符號化率五分の四である四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いる場合にあっては六十、符號化率六分の五である四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いる場合にあっては六十三とする。 四 搬送波のレベルの変動(交流電源に起因する電磁波によるものを除く。以下同じ。) 一分間において、三デシベル以內(nèi) 五 搬送波のレベルと隣接する他のデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとの差 (一) 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって、次に掲げるものである場合にあっては、一六デシベル以內(nèi) イ 副搬送波の変調(diào)の型式として二五六値直交振幅変調(diào)を用いるもののうち、隣接する搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いるもの ロ 副搬送波の変調(diào)の型式として四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いるもののうち、隣接する搬送波の変調(diào)の型式が六四値直交振幅変調(diào)又は直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として二五六値直交振幅変調(diào)を用いるもの (二) (一)以外であるときは、一〇デシベル以內(nèi) 六 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツ(搬送波の変調(diào)の型式が六四値直交振幅変調(diào)又は二五六値直交振幅変調(diào)の場合に限る。)又は五?七一メガヘルツ(搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)である場合に限る。)の周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 (一) 搬送波の変調(diào)の型式が六四値直交振幅変調(diào)又は直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として二五六値直交振幅変調(diào)を用いるものにあっては、二六デシベル以上 (二) 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として一〇二四値直交振幅変調(diào)を用いるものにあっては、三三デシベル以上 (三) 搬送波の変調(diào)の型式が二五六値直交振幅変調(diào)の場合にあっては、三四デシベル以上 (四) 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として符號化率五分の四である四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いるものにあっては、三七デシベル以上 (五) 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として符號化率六分の五である四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いるものにあっては、四〇デシベル以上 七 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第七において同じ。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減數(shù)として求められる値をいう。八の項において同じ。) (一) 多チャンネル変調(diào)ひずみ(同一の伝送路を使用する他の全ての搬送波による変調(diào)ひずみをいう。以下同じ。)による妨害波の場合にあっては、別図第七で示す値以下 (二) 単一周波數(shù)による妨害波の場合にあっては、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む六メガヘルツの周波數(shù)帯幅において、次のとおりであること。 イ 搬送波の変調(diào)の型式が六四値直交振幅変調(diào)の場合にあっては、マイナス二六デシベル以下 ロ 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として二五六値直交振幅変調(diào)を用いるものにあっては、マイナス三三デシベル以下 ハ 搬送波の変調(diào)の型式が二五六値直交振幅変調(diào)の場合にあっては、マイナス三四デシベル以下 ニ 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として一〇二四値直交振幅変調(diào)又は符號化率五分の四である四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いるものにあっては、マイナス三九デシベル以下 ホ 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として符號化率六分の五である四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いるものにあっては、マイナス四〇デシベル以下 八 搬送波のレベルと當(dāng)該搬送波の反射(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第八において同じ。)による電磁波のレベルとの差 別図第八で示す値以下 九 交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調(diào)度 (一) 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いるものにあっては、次に掲げる式による値がマイナス三四デシベル以下 20log10〔(a―b)/a〕デシベル aは、搬送波の変調(diào)包絡(luò)線の最高値における振幅とする。 bは、搬送波の変調(diào)包絡(luò)線の最低値における振幅とする。 (二) (一)以外の搬送波の変調(diào)の型式を使用する場合にあっては、次に掲げる式による値がマイナス三〇デシベル以下 20log10〔(a―b)/a〕デシベル aは、搬送波の変調(diào)包絡(luò)線の最高値における振幅とする。 bは、搬送波の変調(diào)包絡(luò)線の最低値における振幅とする。 十 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信者端子までのものに限る。) 映像、音聲その他の音響又はデータに障害を與えないものであること。 2 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各號に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ當(dāng)該各號の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い、當(dāng)該各號の表の下欄に掲げる條件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規(guī)定は、適用しない。 一 保安裝置(有線電気通信設(shè)備令施行規(guī)則(昭和四十六年郵政省令第二號)第十九條第一項各號に規(guī)定するところにより設(shè)置される保安裝置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送裝置の出力端子 イ 搬送波の変調(diào)の型式が六四値直交振幅変調(diào)の場合 區(qū)別 條件 一 搬送波のレベルの変動 一分間において、三デシベル以內(nèi) 二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から保安裝置まで又は受信用光伝送裝置の出力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 (一) 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が四五デシベル以上である場合にあっては、二六デシベル以上 (二) 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三三デシベル以上である場合にあっては、二七デシベル以上 ロ 搬送波の変調(diào)の型式が二五六値直交振幅変調(diào)の場合 區(qū)別 條件 一 搬送波のレベルの変動 一分間において、三デシベル以內(nèi) 二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から保安裝置まで又は受信用光伝送裝置の出力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三九デシベル以上である場合にあっては、三六デシベル以上 ハ 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって、副搬送波の変調(diào)の型式として二五六値直交振幅変調(diào)を用いるものの場合 區(qū)別 條件 一 搬送波のレベルの変動 一分間において、三デシベル以內(nèi) 二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から保安裝置まで又は受信用光伝送裝置の出力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 (一) 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が四五デシベル以上である場合にあっては、二六デシベル以上 (二) 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三三デシベル以上である場合にあっては、二七デシベル以上 ニ 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって、副搬送波の変調(diào)の型式として一〇二四値直交振幅変調(diào)を用いるものの場合 區(qū)別 條件 一 搬送波のレベルの変動 一分間において、三デシベル以內(nèi) 二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から保安裝置まで又は受信用光伝送裝置の出力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三九デシベル以上である場合にあっては、三五デシベル以上 二 受信用光伝送裝置の入力 イ 搬送波の変調(diào)の型式が六四値直交振幅変調(diào)の場合 區(qū)別 條件 総務(wù)大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信用光伝送裝置の入力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送裝置の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三三デシベル以上である場合にあっては、二八デシベル以上 ロ 搬送波の変調(diào)の型式が二五六値直交振幅変調(diào)の場合 區(qū)別 條件 総務(wù)大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信用光伝送裝置の入力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送裝置の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?三メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三九デシベル以上である場合にあっては、三七デシベル以上 ハ 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって、副搬送波の変調(diào)の型式として二五六値直交振幅変調(diào)を用いるものの場合 區(qū)別 條件 総務(wù)大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信用光伝送裝置の入力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送裝置の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三三デシベル以上である場合ににあっては、二八デシベル以上 ニ 搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって、副搬送波の変調(diào)の型式として一〇二四値直交振幅変調(diào)を用いるものの場合 區(qū)別 條件 総務(wù)大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信用光伝送裝置の入力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送裝置の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?七一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三九デシベル以上である場合にあっては、三六デシベル以上 第三節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設(shè)備に係る條件 (入力信號の條件) 第十三條 標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機(jī)器の入力端子における入力信號は、次の表の上欄に掲げる入力信號の區(qū)別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復(fù)調(diào)後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、當(dāng)該ヘッドエンドに係る業(yè)務(wù)區(qū)域の全部が一の放送事業(yè)者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この條において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送區(qū)域外にある場合における當(dāng)該一の放送事業(yè)者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。 入力信號の區(qū)別 復(fù)調(diào)後におけるビット誤り率 一 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信號を再放送する場合 1×10―4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符號による誤り訂正前とする。) 二 一並びにデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式のうち衛(wèi)星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛(wèi)星一般放送及び通信衛(wèi)星経由で配信される放送番組以外のデジタル信號を受信し、そのデジタル信號を再放送又は送信する場合 (一) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符號を使用するデジタル信號の場合にあっては、1×10―4以下(誤り訂正前とする。) (二) (一)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、1×10―11以下(誤り訂正後とする。) (搬送波の周波數(shù)) 第十四條 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波數(shù)(當(dāng)該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波數(shù)帯の中央の周波數(shù)をいう。次條及び第十七條において同じ。)は、次に掲げる周波數(shù)に七分の一メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一九二メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波數(shù)を使用する場合であって、総務(wù)大臣が次の周波數(shù)に七分の一メガヘルツを加えたもの以外の周波數(shù)を使用することが適當(dāng)と認(rèn)めたものについては、この限りでない。 九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ 2 前項の周波數(shù)は、當(dāng)該周波數(shù)の搬送波が當(dāng)該受信者端子を含む有線放送設(shè)備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を與えないものでなければならない。 (搬送波等の條件) 第十五條 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる條件に適合するものでなければならない。 區(qū)別 條件 一 搬送波の周波數(shù)の許容偏差 プラスマイナス二〇キロヘルツ以內(nèi) 二 ヘッドエンド(ヘッドエンドを縦続接続している有線放送設(shè)備にあっては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。)の変調(diào)波の入力端子から受信者端子までの総合周波數(shù)特性(當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲において、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)と等しい周波數(shù)の電磁波のレベルを基準(zhǔn)とする。) プラスマイナス三デシベル以內(nèi) 三 搬送波のレベル(変調(diào)において用いられる最低周波數(shù)の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。) 次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=47+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) 四 搬送波のレベルの変動 一分間において、三デシベル以內(nèi) 五 搬送波のレベルと隣接する他の標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとの差 一〇デシベル以內(nèi) 六 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 二四デシベル以上 七 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第九において同じ。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減數(shù)として求められる値とする。八の項において同じ。) 三次相互変調(diào)による妨害波の場合にあっては別図第九で示す値以下とし、単一周波數(shù)による妨害波の場合にあっては搬送波の周波數(shù)を中心とする五?六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲において、マイナス三五デシベル以下 八 搬送波のレベルと當(dāng)該搬送波の反射(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十において同じ。)による電磁波のレベルとの差 別図第十で示す値以下 九 交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調(diào)度 次に掲げる式による値がマイナス三〇デシベル以下 20log10〔(a―b)/a〕デシベル aは、搬送波の変調(diào)包絡(luò)線の最高値における振幅とする。 bは、搬送波の変調(diào)包絡(luò)線の最低値における振幅とする。 十 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信者端子までのものに限る。) 映像、音聲その他の音響又はデータに障害を與えないものであること。 2 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各號に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ當(dāng)該各號の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い、當(dāng)該各號の表の下欄に掲げる條件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規(guī)定は、適用しない。 一 保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子 區(qū)別 條件 一 搬送波のレベルの変動 一分間において、三デシベル以內(nèi) 二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から保安裝置まで又は受信用光伝送裝置の出力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 (一) 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が四五デシベル以上である場合にあっては、二四デシベル以上 (二) 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三三デシベル以上である場合にあっては、二五デシベル以上 二 受信用光伝送裝置の入力端子 區(qū)別 條件 総務(wù)大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調(diào)波の入力端子から受信用光伝送裝置の入力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送裝置の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む五?六メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が三三デシベル以上である場合にあっては、二五デシベル以上 第十六條 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用するものに限る。以下同じ。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各號に掲げる條件に適合するものでなければならない。 一 標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波數(shù)とデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波數(shù)(當(dāng)該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波數(shù)帯の中央の周波數(shù)をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側(cè)にあっては五?八三五メガヘルツ以上、上側(cè)にあっては六?一一九メガヘルツ以上であること。 二 標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調(diào)の型式が六四値直交振幅変調(diào)となっているものに限る。以下この號において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側(cè)にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一九デシベル以上プラス一四デシベル以下、上側(cè)にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス二〇デシベル以上プラス一八デシベル以下であること。 三 標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調(diào)の型式が二五六値直交振幅変調(diào)となっているものに限る。以下この號において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側(cè)にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一二デシベル以上プラス二〇デシベル以下、上側(cè)にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス八デシベル以上プラス一九デシベル以下であること。 四 標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として四〇九六値直交振幅変調(diào)を用いるものに限る。以下この號において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一六デシベル以上プラス一六デシベル以下であること。 五 標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調(diào)の型式が直交周波數(shù)分割多重変調(diào)であって副搬送波の変調(diào)の型式として二五六値直交振幅変調(diào)又は一〇二四値直交振幅変調(diào)を用いるものに限る。以下この號において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一〇デシベル以上プラス一〇デシベル以下であること。 第四節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設(shè)備に係る條件 (入力信號の條件) 第十七條 標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機(jī)器の入力端子における入力信號の條件は、次の各號のいずれかでなければならない。 一 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第三節(jié)又は第六章第五節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において九九パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。 イ 搬送波の変調(diào)の型式が四相位相変調(diào)の場合にあっては、一〇デシベル以上 ロ 搬送波の変調(diào)の型式が八相位相変調(diào)の場合にあっては、一三デシベル以上 ハ 搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの十六値振幅位相変調(diào)の場合にあっては、一五デシベル以上 ニ 搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの十六値振幅位相変調(diào)の場合にあっては、二一デシベル以上 二 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第二節(jié)又は第六章第三節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いる場合にあっては、復(fù)調(diào)後におけるビット誤り率が、最悪月において九九パーセントの確率で1×10―8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符號による誤り訂正前とする。)であること。 (搬送波の周波數(shù)) 第十八條 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五?〇五メガヘルツから一、四八五?八七メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波數(shù)は、次の周波數(shù)のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波數(shù)は、當(dāng)該周波數(shù)の搬送波が當(dāng)該有線放送設(shè)備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を與えないものでなければならない。 一、〇四九?四八、一、〇八七?八四、一、一二六?二〇、一、一六四?五六、一、二〇二?九二、一、二四一?二八、一、二七九?六四、一、三一八?〇〇、一、三五六?三六、一、三九四?七二、一、四三三?〇八及び一、四七一?四四メガヘルツ 2 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八?五七メガヘルツから二、〇六七?四三メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波數(shù)は、次の周波數(shù)のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波數(shù)は、當(dāng)該周波數(shù)の搬送波が當(dāng)該有線放送設(shè)備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を與えないものでなければならない。 一、六一三、一、六五三、一、六九三、一、七三三、一、七七三、一、八一三、一、八五三、一、八九三、一、九三三、一、九七三、二、〇一三及び二、〇五三メガヘルツ (搬送波等の條件) 第十九條 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五?〇五メガヘルツから一、四八五?八七メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八?五七メガヘルツから二、〇六七?四三メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる條件に適合するものでなければならない。 區(qū)別 條件 一 搬送波の周波數(shù)の許容偏差 プラスマイナス一?五メガヘルツ以內(nèi) 二 搬送波のレベル(変調(diào)において用いられる最低周波數(shù)の周期に比較して十分長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたって平均されたレベルをいう。以下同じ。) 次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=48+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) 三 搬送波のレベルと他の搬送波のレベルとの差 その搬送波のレベルと隣々接の搬送波(隣接する搬送波に隣接する搬送波をいう。)のレベルとの差は三デシベル以內(nèi) 四 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波數(shù)(受信周波數(shù)と一〇?六七八ギガヘルツの局部発振周波數(shù)との差の周波數(shù)をいう。以下同じ。)の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む二八?八六メガヘルツ(デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第二節(jié)又は第六章第三節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いる場合に限る。以下この條において同じ。)又は三三?七五六一メガヘルツ(デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第三節(jié)又は第六章第五節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いる場合に限る。以下この條において同じ。)の周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 (一) 搬送波の変調(diào)の型式が四相位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、八デシベル以上 (二) 搬送波の変調(diào)の型式が八相位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、一一デシベル以上 (三) 搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの一六値振幅位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、一三デシベル以上 (四) 搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの一六値振幅位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、一七デシベル以上 五 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドにおける第一中間周波數(shù)の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む二八?八六メガヘルツ又は三三?七五六一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にあるものに限る。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減數(shù)として求められる値とする。六の項において同じ。) 単一周波數(shù)による妨害にあっては、次のいずれかであること。 (一) 搬送波の変調(diào)の型式が四相位相変調(diào)又は八相位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、マイナス一三デシベル以下 (二) 搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの一六値振幅位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、マイナス一四デシベル以下 (三) 搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの一六値振幅位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、マイナス一九デシベル以下 六 搬送波のレベルと當(dāng)該搬送波の反射(ヘッドエンドにおける第一中間周波數(shù)の搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十一において同じ。)による電磁波のレベルとの差 別図第十一で示す値以下 七 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドにおける第一中間周波數(shù)の入力端子から受信者端子までのものに限る。) 映像、音聲その他の音響又はデータに障害を與えないものであること。 2 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五?〇五メガヘルツから一、四八五?八七メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八?五七メガヘルツから二、〇六七?四三メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各號に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ當(dāng)該各號の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い、當(dāng)該各號の表の下欄に掲げる條件に適合する場合には、前項の表の四の項の規(guī)定は、適用しない。 一 保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子 區(qū)別 條件 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波數(shù)の搬送波の入力端子から保安裝置まで又は受信用光伝送裝置の出力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む二八?八六メガヘルツ又は三三?七五六一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(保安裝置又は受信用光伝送裝置の出力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む二八?八六メガヘルツ又は三三?七五六一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が二四デシベル以上である場合にあっては、次のいずれかであること。 (一) 受信者端子において、搬送波の変調(diào)の型式が四相位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、九デシベル以上 (二) 受信者端子において、搬送波の変調(diào)の型式が八相位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第三節(jié)又は第六章第五節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いるときは一二デシベル以上、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第二節(jié)又は第六章第三節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いるときは一四デシベル以上 (三) 受信者端子において、搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの一六値振幅位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、一四デシベル以上 (四) 受信者端子において、搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの一六値振幅位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、一八デシベル以上 二 受信用光伝送裝置の入力端子 區(qū)別 條件 総務(wù)大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波數(shù)の搬送波の入力端子から受信用光伝送裝置の入力端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む二八?八六メガヘルツ又は三三?七五六一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送裝置の入力端子から受信者端子までのものであって、當(dāng)該搬送波の周波數(shù)を含む二八?八六メガヘルツ又は三三?七五六一メガヘルツの周波數(shù)帯幅の範(fàn)囲にある全てのものに限る。)のレベルとの比が二四デシベル以上である場合にあっては、次のいずれかであること。 (一) 受信者端子において、搬送波の変調(diào)の型式が四相位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第二節(jié)又は第六章第三節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いるときは九デシベル以上、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第三節(jié)又は第六章第五節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いるときは一〇デシベル以上 (二) 受信者端子において、搬送波の変調(diào)の型式が八相位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第三節(jié)又は第六章第五節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いるときは一三デシベル以上、デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第二節(jié)又は第六章第三節(jié)に定める標(biāo)準(zhǔn)方式に準(zhǔn)拠する方式を用いるときは一五デシベル以上 (三) 受信者端子において、搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの一六値振幅位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、一五デシベル以上 (四) 受信者端子において、搬送波の変調(diào)の型式が符號化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの一六値振幅位相変調(diào)となっている搬送波及び當(dāng)該搬送波に係る電磁波の場合にあっては、一九デシベル以上 第三章 雑則 (使用する電磁波の條件) 第二十條 次の各號に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波數(shù)、レベル及び周波數(shù)帯幅は、當(dāng)該電磁波が當(dāng)該電磁波を使用する有線放送設(shè)備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を與えないものでなければならない。 一 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等 二 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等 三 受信者端子において、送信の方式が標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五?〇五メガヘルツから一、四八五?八七メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等 四 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八?五七メガヘルツから二、〇六七?四三メガヘルツまでの周波數(shù)を使用する有線テレビジョン放送等 2 前項各號に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波數(shù)、レベル及び周波數(shù)帯幅は、前項の規(guī)定によるほか、総務(wù)大臣が別に告示する技術(shù)的條件に基づき、受信者端子において當(dāng)該電磁波が當(dāng)該電磁波を使用する有線放送設(shè)備で行われる前項各號に掲げる有線テレビジョン放送等の受信に検知される影響を與えないものでなければならない。 附 則 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成二五年二月二〇日総務(wù)省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 登録一般放送事業(yè)者が行う有線テレビジョン放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備に適用される技術(shù)基準(zhǔn)については、第十四條の規(guī)定による改正後の有線一般放送の品質(zhì)に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二五年一二月一〇日総務(wù)省令第一一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年七月三日総務(wù)省令第六一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二〇日総務(wù)省令第一七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 有線一般放送の品質(zhì)に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令第十八條の標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星デジタルテレビジョン放送方式に係る搬送波の周波數(shù)については、第二條の規(guī)定による改正後の有線一般放送の品質(zhì)に関する技術(shù)基準(zhǔn)を定める省令第十八條の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 別図第一(第11條第1項第1號関係) 別図第二(第11條第1項第2號関係) 別図第三(第11條第3項第1號関係) 別図第四(第11條第3項第3號関係) 別図第五(第11條第3項第3號関係) 別図第六(第11條第5項関係) 別図第七(第12條の表の7の項関係) 別図第八(第12條の表の8の項関係) 別図第九(第15條の表の7の項関係) 別図第十(第15條の表の8の項関係) 別図第十一(第19條第1項の表の6の項関係)