建立有關(guān)收集和運(yùn)輸碳氟化合物的標(biāo)準(zhǔn)的部長(zhǎng)條例,用于維護(hù)裝有第2類(lèi)特定產(chǎn)品的汽車(chē)
時(shí)間: 2018-06-15
第二種特定製品が搭載されている自動(dòng)車(chē)の整備の際のフロン類(lèi)の回収及び運(yùn)搬に関する基準(zhǔn)を定める省令 平成十六年経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào) 第二種特定製品が搭載されている自動(dòng)車(chē)の整備の際のフロン類(lèi)の回収及び運(yùn)搬に関する基準(zhǔn)を定める省令 使用済自動(dòng)車(chē)の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七號(hào))附則第十八條及び第十九條の施行に伴い、及び特定製品に係るフロン類(lèi)の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四號(hào))第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、第二種特定製品が搭載されている自動(dòng)車(chē)の整備の際のフロン類(lèi)の回収及び運(yùn)搬に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、フロン類(lèi)の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四號(hào)。以下「法」という。)及びフロン類(lèi)の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規(guī)則(平成二十六年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第七號(hào))において使用する用語(yǔ)の例による。 (自動(dòng)車(chē)の整備の際のフロン類(lèi)の回収及び運(yùn)搬に関する基準(zhǔn)) 第二條 法第八十八條の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 フロン類(lèi)の回収に関する基準(zhǔn) イ 第二種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時(shí)間経過(guò)した後、次の表の上欄に掲げるフロン類(lèi)の充塡量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。 フロン類(lèi)の充塡量 圧力 二キログラム未満 〇?一メガパスカル 二キログラム以上 〇?〇九メガパスカル ロ フロン類(lèi)及びフロン類(lèi)の回収方法について十分な知見(jiàn)を有する者が、フロン類(lèi)の回収を自ら行い又はフロン類(lèi)の回収に立ち?xí)Δ长取?二 フロン類(lèi)の運(yùn)搬に関する基準(zhǔn) イ 回収したフロン類(lèi)の移充塡をみだりに行わないこと。 ロ フロン類(lèi)回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、使用済自動(dòng)車(chē)の再資源化等に関する法律附則第一條第二號(hào)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 (第二種フロン類(lèi)回収業(yè)に係る登録手続の特例等に関する省令の廃止) 第二條 第二種フロン類(lèi)回収業(yè)に係る登録手続の特例等に関する省令(平成十四年経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào))は、廃止する。 2 この省令の施行前に使用済自動(dòng)車(chē)の再資源化等に関する法律附則第十八條の規(guī)定による改正前の法第三十六條の規(guī)定により第二種特定製品引取業(yè)者に引き渡された第二種特定製品については、この省令による廃止前の第二種フロン類(lèi)回収業(yè)に係る登録手続の特例等に関する省令の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一八年一二月一八日経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第四號(hào)) この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一月八日経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、特定製品に係るフロン類(lèi)の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。