自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等以外の事業(yè)者に係る自動(dòng)車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫の提出方法等を定める命令 平成十四年內(nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào) 自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等以外の事業(yè)者に係る自動(dòng)車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫の提出方法等を定める命令 自動(dòng)車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號(hào))第十七條,、第十八條及び第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等以外の事業(yè)者に係る自動(dòng)車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計(jì)畫の提出方法等を定める命令を次のように定める,。 (対象自動(dòng)車を使用する事業(yè)者による計(jì)畫の提出) 第一條 自動(dòng)車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という,。)第三十三條(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を除く,。第三項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定による計(jì)畫の提出は、第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び第六號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち特定事業(yè)者(法第三十四條に規(guī)定する特定事業(yè)者をいう,。以下同じ,。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計(jì)畫を、三年から五年程度の計(jì)畫期間ごとに提出することにより行わなければならない,。 一 特定事業(yè)者の氏名又は名稱及び特定自動(dòng)車(法第三十三條に規(guī)定する特定自動(dòng)車をいう。以下同じ,。)の使用の本拠の位置の屬する都道府県における主たる事業(yè)場(chǎng)の所在地 二 事業(yè)の概要 三 事業(yè)場(chǎng)別の特定自動(dòng)車の狀況 四 特定自動(dòng)車に係る自動(dòng)車排出窒素酸化物及び自動(dòng)車排出粒子狀物質(zhì)の排出量 五 前號(hào)に掲げる排出量の目標(biāo) 六 特定自動(dòng)車の低公害車等への代替に関する計(jì)畫 七 特定自動(dòng)車に対する排出ガス低減裝置の裝著に関する計(jì)畫 八 特定自動(dòng)車に係る適正運(yùn)転の実施等に関する計(jì)畫 九 特定自動(dòng)車の走行量の削減のための措置に関する計(jì)畫 2 前項(xiàng)第五號(hào)から第九號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に係る目標(biāo)年次は,、計(jì)畫期間が満了する年次とする。 3 法第三十三條の規(guī)定による計(jì)畫の提出は,、特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫期間が満了した日から三月以內(nèi)に,、正本にその寫し一通を添えてしなければならない,。 (定期の報(bào)告) 第二條 法第三十四條(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を除く。次項(xiàng)において同じ,。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前年度における第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち特定事業(yè)者が実施することとして選択した措置に係る事項(xiàng)とする。 一 事業(yè)場(chǎng)別の特定自動(dòng)車の狀況 二 特定自動(dòng)車に係る自動(dòng)車排出窒素酸化物及び自動(dòng)車排出粒子狀物質(zhì)の排出量 三 特定自動(dòng)車の低公害車等への代替の狀況 四 特定自動(dòng)車に対する排出ガス低減裝置の裝著の狀況 五 特定自動(dòng)車に係る適正運(yùn)転の実施等の狀況 六 特定自動(dòng)車の走行量の削減のための措置の狀況 2 法第三十四條の規(guī)定による報(bào)告は,、毎年六月三十日までに,、正本にその寫し一通を添えてしなければならない。 (周辺地域內(nèi)自動(dòng)車を使用する事業(yè)者による計(jì)畫の提出) 第三條 法第三十六條第一項(xiàng)(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を除く,。第三項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定による計(jì)畫の提出は、第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)及び第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち周辺地域內(nèi)事業(yè)者(法第三十七條に規(guī)定する周辺地域內(nèi)事業(yè)者をいう,。以下同じ,。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計(jì)畫を、一年から五年程度の計(jì)畫期間ごとに提出することにより行わなければならない,。 一 周辺地域內(nèi)事業(yè)者の氏名又は名稱及び周辺地域內(nèi)自動(dòng)車(法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車をいい,、同項(xiàng)第一號(hào)の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にその使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ,。)の使用の本拠の位置の屬する都道府県における主たる事業(yè)場(chǎng)の所在地 二 事業(yè)の概要 三 事業(yè)場(chǎng)別の周辺地域內(nèi)自動(dòng)車の狀況 四 指定地區(qū)(法第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する指定地區(qū)をいう,。以下同じ。)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車の低公害車等への代替に関する計(jì)畫 五 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車に対する排出ガス低減裝置の裝著に関する計(jì)畫 六 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車に係る指定地區(qū)內(nèi)における適正運(yùn)転の実施等に関する計(jì)畫 七 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車の指定地區(qū)內(nèi)における走行量の削減のための措置に関する計(jì)畫 2 前項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に係る目標(biāo)年次は,、計(jì)畫期間が満了する年次とする,。 3 法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による計(jì)畫の提出は、周辺地域內(nèi)事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫期間が満了した日から三月以內(nèi)に,、正本にその寫し一通を添えてしなければならない,。 (定期の報(bào)告) 第四條 法第三十七條(法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を除く。次項(xiàng)において同じ,。)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、前年度における第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)及び第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のうち周辺地域內(nèi)事業(yè)者が実施することとして選択した措置に係る事項(xiàng)とする。 一 事業(yè)場(chǎng)別の周辺地域內(nèi)自動(dòng)車の狀況 二 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車の低公害車等への代替の狀況 三 指定地區(qū)內(nèi)において運(yùn)行する周辺地域內(nèi)自動(dòng)車に対する排出ガス低減裝置の裝著の狀況 四 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車に係る指定地區(qū)內(nèi)における適正運(yùn)転の実施等の狀況 五 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車の指定地區(qū)內(nèi)における走行量の削減のための措置の狀況 2 法第三十七條の規(guī)定による報(bào)告は,、毎年六月三十日までに,、正本にその寫し一通を添えてしなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第五條 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))の規(guī)定による自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))の規(guī)定による第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営する者以外の者が次の各號(hào)に掲げる者である場(chǎng)合における法第四十一條第五項(xiàng)の証明書の様式は,、別記様式のとおりとする,。 一 対象自動(dòng)車(法第三十三條に規(guī)定する対象自動(dòng)車をいう。)を使用する事業(yè)者 二 特定事業(yè)者 三 周辺地域內(nèi)自動(dòng)車を使用する事業(yè)者 四 周辺地域內(nèi)事業(yè)者 (環(huán)境大臣への通知) 第六條 法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、計(jì)畫については受理した年度の翌年度の九月三十日までに,、報(bào)告については受理した年度の十二月三十一日までに行うものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この命令は,、平成十四年五月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の日から二月以內(nèi)に特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなる者については,、第一條第三項(xiàng)中「特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日から三月以內(nèi)」とあるのは「平成十四年九月三十日まで」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓乱凰娜諆?nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) この命令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷諆?nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) (施行期日) 第一條 この命令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の日前に改正前の第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された計(jì)畫における同條第二項(xiàng)に規(guī)定する目標(biāo)年次の最終日は,、改正後の第一條第三項(xiàng)の計(jì)畫期間が満了した日とみなす,。 第三條 前條の規(guī)定により改正後の第一條第三項(xiàng)の計(jì)畫期間が満了した日とみなされる日が平成十八年五月三十一日以前である計(jì)畫を提出した特定事業(yè)者については、同項(xiàng)中「特定事業(yè)者に該當(dāng)することとなった日又は計(jì)畫期間が満了した日から三月以內(nèi)」とあるのは「平成十八年八月三十一日まで」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽露蝗諆?nèi)閣府?総務(wù)省?法務(wù)省?外務(wù)省?財(cái)務(wù)省?文部科學(xué)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) この命令は、自動(dòng)車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質(zhì)の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十號(hào))の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する,。 別記様式(第五條関係) [別畫面で表示]