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時間: 2018-06-15


無線局(基幹放送局を除く,。)の開設(shè)の根本的基準(zhǔn) 昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十二號 無線局(基幹放送局を除く,。)の開設(shè)の根本的基準(zhǔn) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第七條(申請の審査)の規(guī)定の委任に基き、電波監(jiān)理委員會設(shè)置法(昭和二十五年法律第百三十三號)第十七條の規(guī)定により,、無線局(放送局を除く,。)の開設(shè)の根本的基準(zhǔn)を次のように定める。 (目的) 第一條 この規(guī)則は,、無線局(基幹放送局を除く,。)の開設(shè)の根本的基準(zhǔn)を定めることを目的とする。 (用語の意義) 第二條 この規(guī)則中の次に掲げる用語の意義は,、本條に示すとおりとする,。 一 「基幹放送局」とは、法第五條第四項の基幹放送をする無線局(地上基幹放送試験局,、衛(wèi)星基幹放送局,、衛(wèi)星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)をいう,。 一の二 「根本的基準(zhǔn)」とは,、無線局(基幹放送局を除く。)の開設(shè)の免許に関する基本的方針をいう,。 二 「電気通信業(yè)務(wù)用無線局」とは,、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第六號の電気通信業(yè)務(wù)並びに同法第百六十四條第一項第一號及び第二號の電気通信事業(yè)を行うことを目的として開設(shè)する無線局(地上一般放送局を除き、対地靜止衛(wèi)星(地球の赤道面上に円軌道を有し,、かつ,、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛(wèi)星をいう,。)に開設(shè)するものにあつては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業(yè)務(wù)を行うことを目的の一部とするものを含む,。)をいう,。 三 「公共業(yè)務(wù)用無線局」とは,、人命及び財産の保護(hù),、治安の維持,、気象通報その他これに準(zhǔn)ずる公共の業(yè)務(wù)を遂行するために開設(shè)する無線局をいう,。 四 「漁業(yè)用海岸局」とは、漁船の船舶局との間に漁業(yè)に関する通信を行うために陸上に開設(shè)する移動しない無線局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く,。)をいう,。 五 「簡易無線業(yè)務(wù)用無線局」とは,、簡易な無線通信業(yè)務(wù)であつて,、かつ,、アマチユア業(yè)務(wù)に該當(dāng)しない業(yè)務(wù)を行うために開設(shè)する無線局をいう。 (電気通信業(yè)務(wù)用無線局) 第三條 電気通信業(yè)務(wù)用無線局は,、次の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局を開設(shè)することによつて提供しようとする電気通信役務(wù)が、利用者の需要に適合するものであること,。 二 その局の免許を受けようとする者は,、その局の運用による電気通信事業(yè)の実施について適切な計畫(その局が二、五七五MHzを超え二,、五九五MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局である場合にあつては,、受けようとする免許の対象區(qū)域における公共の福祉の増進(jìn)に寄與する計畫を含む。)を有し,、かつ,、當(dāng)該計畫を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。 三 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局(予備免許を受けているものを含む,。)若しくは法第五十六條第一項に規(guī)定する指定を受けている受信設(shè)備(以下「既設(shè)の無線局等」という。)の運用又は電波の監(jiān)視(総務(wù)大臣がその公示する場所において行うものに限る,。以下同じ,。)に支障を與えないこと。 四 その局を開設(shè)する目的を達(dá)成するためには,、その局を開設(shè)することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること,。 五 その局が八九〇MHz以上の周波數(shù)の電波による特定の固定地點間の無線通信を行うもの(その局の無線通信について法第百二條の二第一項の規(guī)定による伝搬障害防止區(qū)域の指定の必要がないものを除く。)であるときは,、當(dāng)該無線通信の電波伝搬路における當(dāng)該電波が法第百二條の三第一項各號の一に該當(dāng)する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと,。 六 その局が本邦外の場所相互間の通信を媒介する業(yè)務(wù)を併せ行うものにあつては、本邦內(nèi)に居住する利用者の需要に支障を與えないものであること,。 七 その局が法第二十七條の十二第一項に規(guī)定する特定基地局であるときは,、その局に係る開設(shè)指針の規(guī)定に基づくものであること,。 八 その他その局を開設(shè)することが電気通信事業(yè)の健全な発達(dá)と円滑な運営とに寄與すること。 (公共業(yè)務(wù)用無線局) 第四條 公共業(yè)務(wù)用無線局は,、左の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局は、所掌事務(wù)の遂行のために開設(shè)するものであつて,、免許人以外の者の使用に供するものでないこと,。 二 その局を運用することがその局の免許を受けようとする者の所掌事務(wù)の円滑な運営に必要不可欠であること。 三 通信の相手方及び通信事項は,、その局の免許を受けようとする者の所掌事務(wù)の遂行上必要不可欠のものに限ること,。 四 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと。 五 その局を開設(shè)することが他の各種の電気通信手段に比較して,、能率的且つ経済的であること,。 六 その局が八九〇MHz以上の周波數(shù)の電波による特定の固定地點間の無線通信で法第百二條の二第一項第三號から第六號までの一に掲げるものを行なうもの(その局の無線通信について同條同項の規(guī)定による伝搬障害防止區(qū)域の指定の必要がないものを除く。)であるときは,、當(dāng)該無線通信の電波伝搬路における當(dāng)該電波が法第百二條の三第一項各號の一に該當(dāng)する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと,。 (漁業(yè)用海岸局) 第五條 漁業(yè)用海岸局は、次の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局の免許を受けようとする者は,、次の條件に適合するものであること。 (1) その局を利用しようとする漁船に開設(shè)される船舶局の免許人又は主としてその免許人より成る団體を主體として構(gòu)成される団體組織であること,。 (2) その局の運営自體を営利の目的としないものであること,。 (3) 漁船に開設(shè)される船舶局の免許人に対し無差別に加入を認(rèn)めるものであること。 二 その局の開設(shè)地は,、次の條件に適合するものであること,。 (1) 漁業(yè)根拠地の漁民が通信上迅速、かつ,、確実にその局を利用し得ること,。 (2) 所屬漁船の漁猟海域に対して電波伝搬上高能率な地理的條件を有すること。 (3) 他の漁業(yè)用電気通信施設(shè)を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること,。 三 通信の相手方は,、法令により特に許容される場合を除くほか、次に掲げる者に所屬する漁船に開設(shè)された無線局に限るものであること,。 (1) その局の免許人となる団體 (2) その局の免許人となる団體の構(gòu)成員又は構(gòu)成員が団體である場合は,、その団體の構(gòu)成員 (3) その局の免許人となる団體と他の同種の団體との連合體又は當(dāng)該同種の団體の構(gòu)成員 (4) 特別の協(xié)定により前記の団體又は連合體の準(zhǔn)構(gòu)成員となる漁船の船主 四 通信事項は、前號に掲げる者の漁業(yè)活動上必要であつて,、最少限のものであること,。 五 その局を開設(shè)する目的を達(dá)成するためには、その局を開設(shè)することが電気通信業(yè)務(wù)用電気通信施設(shè)を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること,。 六 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと,。 (陸上移動中継局) 第五條の二 陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設(shè)するものに限る,。)は、次の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局の免許を受けようとする者は,、その局を基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業(yè)務(wù)の実施について適切な計畫を有し、かつ,、當(dāng)該計畫を?qū)g施するに足りる能力を有するものであること,。 二 その局が中継を行うことができる?yún)^(qū)域は、おおむね一の都道府県の區(qū)域の範(fàn)囲內(nèi)の地域であつて,、少なくとも當(dāng)該都道府県における社會的経済的の中心地區(qū)の一を含む區(qū)域であること,。ただし、當(dāng)該地域の社會的経済的の諸條件及び地勢を考慮して,、やむを得ないと認(rèn)められる場合又は特に必要があると認(rèn)められる場合においては,、この限りでない。 三 第一號の業(yè)務(wù)におけるその局の使用條件は,、次の要件に適合するものであること,。 (1) その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設(shè)する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること,。 (2) その局は,、原則として常時使用できるものであること。 (3) その局を使用する者の費用の負(fù)擔(dān)は,、業(yè)務(wù)の合理的な運営上適當(dāng)なものであること,。 (4) 特定の者に対して不當(dāng)な差別的取扱いをするものでないこと。 (5) その他その局を使用する者に不當(dāng)な條件を課すものでないこと,。 四 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと,。 五 その他その局を開設(shè)することが公益上必要であり、かつ,、適切であること,。 (実験試験局) 第六條 実験試験局は、次の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局は,、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局の免許を受けようとする者がその実験,、試験又は調(diào)査を遂行する適當(dāng)な能力をもつていること,。 三 実験,、試験又は調(diào)査の目的及び內(nèi)容が法令に違反せず,、かつ、公共の福祉を害しないものであること,。 四 実験,、試験又は調(diào)査の目的及び內(nèi)容が電波科學(xué)の進(jìn)歩発達(dá),、技術(shù)の進(jìn)歩発達(dá)若しくは科學(xué)知識の普及への貢獻(xiàn)、電波の利用の効率性の確認(rèn)又は電波の利用の需要の把握に資する合理的な見込みのあるものであること,。 五 その局の免許を受けようとする者がその実験,、試験又は調(diào)査の目的を達(dá)するため電波の発射を必要とし、かつ,、合理的な実験,、試験又は調(diào)査の計畫及びこれを?qū)g行するための適當(dāng)な設(shè)備をもつていること。 六 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと,。 2 総務(wù)大臣が公示する周波數(shù),、當(dāng)該周波數(shù)の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範(fàn)囲內(nèi)で開設(shè)する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は,、前項各號の條件を満たすほか,、その特定実験試験局を開設(shè)しようとする地域及びその周辺の地域に、現(xiàn)にその特定実験試験局が希望する周波數(shù)と同一の周波數(shù)を使用する他の無線局が開設(shè)されており,、その既設(shè)の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を與えるおそれがある場合は,、それを回避するためにその特定実験試験局を開設(shè)しようとする者と當(dāng)該既設(shè)の無線局の免許人との間において各無線局の運用に関する調(diào)整その他の當(dāng)該既設(shè)の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために必要な措置がとられているものでなければならない。 (アマチユア局) 第六條の二 アマチユア局は,、次の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該當(dāng)するものであること,。 (1) アマチユア局の無線設(shè)備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者 (2) 施行規(guī)則第三十四條の八の資格を有する者 (3) アマチユア業(yè)務(wù)の健全な普及発達(dá)を図ることを目的とする社団であつて,、次の要件を満たすもの (一) 営利を目的とするものでないこと。 (二) 目的,、名稱,、事務(wù)所、資産,、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され,、適當(dāng)と認(rèn)められる代表者が選任されているものであること。 (三)?。ǎ保┯证希ǎ玻─嗽摦?dāng)する者であつて,、アマチユア業(yè)務(wù)に興味を有するものにより構(gòu)成される社団であること。 二 その局の無線設(shè)備は,、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの,、社団であるときはそのすべての構(gòu)成員がそのいずれかの無線設(shè)備につき操作をすることができるものであること。ただし,、移動するアマチユア局の無線設(shè)備は,、空中線電力が五〇ワツト以下のものであること。 三 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと,。 四 その局を開設(shè)する目的,、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ,、公共の福祉を害しないものであること,。 五 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと。 (攜帯局) 第六條の三 攜帯局は,、左の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局は、左に掲げる條件のいずれかに該當(dāng)するものであること,。 (1) 地上若しくは海上又はそれらの上空のいずれかの二以上の區(qū)域にわたり,、隨時移動して運用することを目的とするものであり、且つ,、當(dāng)該船舶又は航空機(jī)の航行の安全を目的としないものであること,。 (2) 一の船舶又は航空機(jī)において運用するものでなく、船舶相互間又は航空機(jī)相互間においてのみ隨時移動して運用するものであり,、且つ,、當(dāng)該船舶又は航空機(jī)の航行の安全を目的としないものであること。 (3) 船舶以外の移動體であつて海上を航行又は浮遊するもの,、又は航空機(jī)以外の移動體であつて上空を航行又は飛翔しよう するものにおいて運用するものであること,。 二 その局の移動範(fàn)囲は、海上において運用する場合は日本周辺の海域,、上空において運用する場合は日本領(lǐng)土及び日本周辺の海域の上空に限るものであること,。 三 その局の無線設(shè)備は、別に法令に規(guī)定があるものの外,、次の條件に適合するものであること,。 (1) 容易に持運びできるものであること。 (2) 航空機(jī)に搭とう 載するものについては,、その空中線電力は,、五四MHzを超え六八MHz以下の周波數(shù)又は一四二MHzを超え一六二?〇三七五MHz以下の周波數(shù)(無線通信規(guī)則付録第S十八號の表に掲げるものを除く。)の電波を使用するものにあつては一ワツト以下,、その他の周波數(shù)の電波を使用するものにあつては五ワツト以下であること,。 四 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の事業(yè)又は業(yè)務(wù)の遂行上必要であつて,、最小限のものであること,。 五 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと,。 六 その局を開設(shè)する目的及び通信事項が法令に違反せず,、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 七 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと,。 (地上一般放送局) 第六條の四 自己の地上一般放送の業(yè)務(wù)に用いる地上一般放送局は、次の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局は,、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局を開設(shè)する目的,、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず,、かつ、公共の福祉を害しないものであること,。 三 その局を運用することがその局を使用する事業(yè)又は業(yè)務(wù)の遂行のために必要であつて,、かつ、それにより公共の福祉を増進(jìn)することができること,。 四 通信の相手方及び通信事項は,、その局を使用する事業(yè)又は業(yè)務(wù)の遂行上必要なものであること。 五 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと,。 六 その局を開設(shè)する目的を達(dá)成するためには,、その局を開設(shè)することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。 第六條の五 地上一般放送局であつて,、その局の免許人以外の者が行う地上一般放送の業(yè)務(wù)の用に供するものについては,、前條の規(guī)定にかかわらず、次の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 前條第二號から第六號までに掲げる條件を満たすものであること,。 二 その局を開設(shè)することによつて提供しようとする電気通信役務(wù)が、利用者の需要に適合するものであること,。 三 その局の免許を受けようとする者は,、その局の運用による電気通信事業(yè)の実施について適切な計畫を有し、かつ,、當(dāng)該計畫を確実に実施するに足りる能力を有するものであること,。ただし、エリア放送(放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十號)第百四十二條第二號に規(guī)定するエリア放送をいう,。)を行うものを除く,。 (簡易無線業(yè)務(wù)用無線局) 第七條 簡易無線業(yè)務(wù)用無線局は、左の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局は,、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局を開設(shè)する目的,、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず,、且つ、公共の福祉を害しないものであること。 三 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと,。 (その他の一般無線局) 第八條 第三條から前條までに規(guī)定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く,。)は、次の各號の條件を満たすものでなければならない,。 一 その局は,、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 二 その局を開設(shè)する目的,、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず,、かつ、公共の福祉を害しないものであること,。 三 その局を運用することがその局を使用する事業(yè)又は業(yè)務(wù)の遂行のために必要であつて,、かつ、それにより公共の福祉を増進(jìn)することができること,。 四 通信の相手方及び通信事項は,、その局を使用する事業(yè)又は業(yè)務(wù)の遂行上必要であつて、最少限のものであること,。 五 その局を開設(shè)することが既設(shè)の無線局等の運用又は電波の監(jiān)視に支障を與えないこと,。 六 その局を開設(shè)する目的を達(dá)成するためには、その局を開設(shè)することが電気通信業(yè)務(wù)用電気通信施設(shè)を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること,。 七 その局を開設(shè)する目的を達(dá)成するためには,、その局を開設(shè)することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。 八 その局が大使館,、公使館又は領(lǐng)事館の公用に供する無線局であつて特定の固定地點間の無線通信を行うものであるときは,、その局の免許を受けようとする者は、その國內(nèi)において日本國政府又はその代表者が同種の無線局を開設(shè)することを認(rèn)める國の政府又は代表者であること,。 九 その局が八九〇MHz以上の周波數(shù)の電波による特定の固定地點間の無線通信で法第百二條の二第一項第二號に掲げるものを行うもの(その局の無線通信について同條同項の規(guī)定による伝搬障害防止區(qū)域の指定の必要がないものを除く,。)であるときは、當(dāng)該無線通信の電波伝搬路における當(dāng)該電波が法第百二條の三第一項各號の一に該當(dāng)する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと,。 (優(yōu)先順位) 第九條 第三條各號に適合する電気通信業(yè)務(wù)用無線局に割り當(dāng)てることのできる周波數(shù)が不足する場合には,、その局が同條各號に適合する度合いから見て最も電波の公平かつ能率的な利用が確保され、もつて公共の福祉の増進(jìn)に寄與するものが優(yōu)先するものとする,。 2 前項の規(guī)定による審査において,、その局の免許を受けようとする者が、その局と一體的に運用することを予定している他の電気通信業(yè)務(wù)用無線局の開設(shè)に関する計畫を有する場合は,、當(dāng)該計畫の內(nèi)容を考慮するものとする,。 (適用除外) 第十條 第三條第五號、第四條第六號及び第八條第九號の規(guī)定は,、再免許については適用しない,。 附 則 抄 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 2 免許の有効期間が昭和二十五年九月三十日までに満了する漁業(yè)用海岸局については,、その免許人が有効期間の満了する日までに同年十二月三十一日までを有効期間として再免許を申請した場合は,、第五條の規(guī)定にかかわらず、これを再免許することができる,。 附 則?。ㄕ押腿柲暌辉露湃锗]政省令第三號) この省令は、昭和三十年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和三三年一一月五日郵政省令第三一號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十號)施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する,。 附 則 (昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年三月二四日郵政省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年九月一日郵政省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一月二五日郵政省令第六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年九月三日郵政省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)に基づく告示、処分,、手続その他の行為のうち,、周波數(shù)の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル,、キロサイクル,、メガサイクル,、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては,、それぞれ,、ヘルツ、キロヘルツ,、メガヘルツ,、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢乱蝗锗]政省令第二三號) この省令は,、昭和五十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝锗]政省令第一六號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶暌灰辉露蝗锗]政省令第四一號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九號)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁乱蝗锗]政省令第三六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉露锗]政省令第六三號) この省令は,、昭和五十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲耆乱晃迦锗]政省令第七號) この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露呷锗]政省令第二六號) この省令は,、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅乱涣锗]政省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢乱欢锗]政省令第七七號) 抄 1 この省令は,、平成九年一月一日から施行する。ただし,、無線局根本基準(zhǔn)第六條の三第三號の改正規(guī)定,、施行規(guī)則第六條の四第三號及び第四號の改正規(guī)定、施行規(guī)則第三十三條の二第一項第一號の改正規(guī)定,、施行規(guī)則第三十八條の改正規(guī)定(「通信條約及び附屬規(guī)則」を「通信憲章,、通信條約及び無線通信規(guī)則」に改める部分を除く,。)、免許規(guī)則別表第五號の二の改正規(guī)定,、運用規(guī)則第百五十三條の二の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第七條第三項の改正規(guī)定、設(shè)備規(guī)則第三十八條の三第一號の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第四十條の二第一項の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第四十條の五第一項第二號ロの改正規(guī)定、設(shè)備規(guī)則第四十條の七第三項及び第四項の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第四十一條第三項の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の四の改正規(guī)定、設(shè)備規(guī)則第五十八條の改正規(guī)定並びに設(shè)備規(guī)則別表第一號の改正規(guī)定は,、平成十年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年八月一〇日郵政省令第七〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳锗]政省令第一〇六號) この省令は,、平成十一年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱蝗锗]政省令第八號) この省令は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露迦站t務(wù)省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この規(guī)則は,、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱蝗站t務(wù)省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露站t務(wù)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢乱哗柸站t務(wù)省令第一四九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露站t務(wù)省令第三二號) (施行期日) 1 この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)及び同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は,、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす,。 4 前二項に規(guī)定するもののほか,、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)する規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第六三號) この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日総務(wù)省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年四月二日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月二六日総務(wù)省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定及び第三條中無線局免許手続規(guī)則別表第二號第2の表注25中(11)を(12)とし,、(10)の次に次のように加える改正規(guī)定は,、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露迦站t務(wù)省令第一〇七號) この省令は,、公布の日から施行する。