建立內(nèi)閣法令第3條第(2)款表第(iii)項(xiàng)規(guī)定的關(guān)于在專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)消除海洋污染等和防止海洋災(zāi)害等的研磨設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的部長(zhǎng)條例等。
時(shí)間: 2018-06-15
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三條第二項(xiàng)の表の第三號(hào)に規(guī)定する粉砕裝置の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 平成八年総理府令第三十六號(hào) 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三條第二項(xiàng)の表の第三號(hào)に規(guī)定する粉砕裝置の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百號(hào))第三條第二項(xiàng)の表の第四號(hào)下欄ロの規(guī)定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三條第二項(xiàng)の表の第四號(hào)に規(guī)定する粉砕裝置の技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める総理府令を次のように定める。 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三條第二項(xiàng)の表の第三號(hào)下欄ロの粉砕裝置に係る環(huán)境省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 當(dāng)該裝置に送り込まれた廃棄物を最大徑二十五ミリメートル未満の狀態(tài)にするものであること。 二 動(dòng)揺及び振動(dòng)によりその性能に支障を生じないものであること。 三 保守及び清掃が容易にできるものであること。 附 則 この府令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一九日環(huán)境省令第一一號(hào)) この省令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月一五日環(huán)境省令第三七號(hào)) この省令は、平成十九年一月一日から施行する。