国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


建立供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令 平成十二年厚生省令第十五號(hào) 水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))第五條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 (一般事項(xiàng)) 第一條 水道施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))第四條の規(guī)定による水質(zhì)基準(zhǔn)(以下「水質(zhì)基準(zhǔn)」という。)に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。 二 需要の変動(dòng)に応じて、浄水を安定的かつ効率的に供給することができること。 三 給水の確実性を向上させるために、必要に応じて、次に掲げる措置が講じられていること。 イ 予備の施設(shè)又は設(shè)備が設(shè)けられていること。 ロ 取水施設(shè)、貯水施設(shè)、導(dǎo)水施設(shè)、浄水施設(shè)、送水施設(shè)及び配水施設(shè)が分散して配置されていること。 ハ 水道施設(shè)自體又は當(dāng)該施設(shè)が屬する系統(tǒng)としての多重性を有していること。 四 災(zāi)害その他非常の場(chǎng)合に斷水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように配慮されたものであるとともに、速やかに復(fù)舊できるように配慮されたものであること。 五 環(huán)境の保全に配慮されたものであること。 六 地形、地質(zhì)その他の自然的條件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚(yáng)圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧、溫度荷重等の予想される荷重に対して安全な構(gòu)造であること。 七 施設(shè)の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものであるとともに、地震により生ずる液狀化、側(cè)方流動(dòng)等によって生ずる影響に配慮されたものであること。 イ 次に掲げる施設(shè)については、レベル一地震動(dòng)(當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置地點(diǎn)において発生するものと想定される地震動(dòng)のうち、當(dāng)該施設(shè)の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。以下同じ。)に対して、當(dāng)該施設(shè)の健全な機(jī)能を損なわず、かつ、レベル二地震動(dòng)(當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置地點(diǎn)において発生するものと想定される地震動(dòng)のうち、最大規(guī)模の強(qiáng)さを有するものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であって、當(dāng)該施設(shè)の機(jī)能に重大な影響を及ぼさないこと。 (1) 取水施設(shè)、貯水施設(shè)、導(dǎo)水施設(shè)、浄水施設(shè)及び送水施設(shè) (2) 配水施設(shè)のうち、破損した場(chǎng)合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの (3) 配水施設(shè)のうち、(2)の施設(shè)以外の施設(shè)であって、次に掲げるもの (i) 配水本管(配水管のうち、給水管の分岐のないものをいう。以下同じ。) (ii) 配水本管に接続するポンプ場(chǎng) (iii) 配水本管に接続する配水池等(配水池及び配水のために容量を調(diào)節(jié)する設(shè)備をいう。以下同じ。) (iv) 配水本管を有しない水道における最大容量を有する配水池等 ロ イに掲げる施設(shè)以外の施設(shè)は、レベル一地震動(dòng)に対して、生ずる損傷が軽微であって、當(dāng)該施設(shè)の機(jī)能に重大な影響を及ぼさないこと。 八 漏水のおそれがないように必要な水密性を有する構(gòu)造であること。 九 維持管理を確実かつ容易に行うことができるように配慮された構(gòu)造であること。 十 水の汚染のおそれがないように、必要に応じて、暗渠きよ とし、又はさくの設(shè)置その他の必要な措置が講じられていること。 十一 規(guī)模及び特性に応じて、流量、水圧、水位、水質(zhì)その他の運(yùn)転狀態(tài)を監(jiān)視し、制御するために必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 十二 災(zāi)害その他非常の場(chǎng)合における被害の拡大を防止するために、必要に応じて、遮斷弁その他の必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 十三 海水又はかん水(以下「海水等」という。)を原水とする場(chǎng)合にあっては、ほう素の量が一リットルにつき一?〇ミリグラム以下である浄水を供給することができること。 十四 浄水又は浄水処理過(guò)程における水に凝集剤、凝集補(bǔ)助剤、水素イオン濃度調(diào)整剤、粉末活性炭その他の薬品又は消毒剤(以下「薬品等」という。)を注入する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該薬品等の特性に応じて、必要量の薬品等を注入することができる設(shè)備(以下「薬品等注入設(shè)備」という。)が設(shè)けられているとともに、當(dāng)該設(shè)備の材質(zhì)が、當(dāng)該薬品等の使用條件に応じた必要な耐食性を有すること。 十五 薬品等注入設(shè)備を設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、予備設(shè)備が設(shè)けられていること。ただし、薬品等注入設(shè)備が停止しても給水に支障がない場(chǎng)合は、この限りでない。 十六 浄水又は浄水処理過(guò)程における水に注入される薬品等により水に付加される物質(zhì)は、別表第一の上欄に掲げる事項(xiàng)につき、同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合すること。 十七 資材又は設(shè)備(以下「資機(jī)材等」という。)の材質(zhì)は、次の要件を備えること。 イ 使用される場(chǎng)所の狀況に応じた必要な強(qiáng)度、耐久性、耐摩耗性、耐食性及び水密性を有すること。 ロ 水の汚染のおそれがないこと。 ハ 浄水又は浄水処理過(guò)程における水に接する資機(jī)材等(ポンプ、消火栓その他の水と接觸する面積が著しく小さいものを除く。)の材質(zhì)は、厚生労働大臣が定める資機(jī)材等の材質(zhì)に関する試験により供試品について浸出させたとき、その浸出液は、別表第二の上欄に掲げる事項(xiàng)につき、同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合すること。 (取水施設(shè)) 第二條 取水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 原水の水質(zhì)の狀況に応じて、できるだけ良質(zhì)の原水を取り入れることができるように配慮した位置及び種類(lèi)であること。 二 災(zāi)害その他非常の場(chǎng)合又は施設(shè)の點(diǎn)検を行う場(chǎng)合に取水を停止することができる設(shè)備が設(shè)けられていること。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、できるだけ良質(zhì)な原水を必要量取り入れることができるものであること。 2 地表水の取水施設(shè)にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 洪水、洗掘、流木、流砂等のため、取水が困難となるおそれが少なく、地形及び地質(zhì)の狀況を勘案し、取水に支障を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類(lèi)であること。 二  堰せき 、水門(mén)等を設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該堰せき 、水門(mén)等が、洪水による流水の作用に対して安全な構(gòu)造であること。 三 必要に応じて、取水部にスクリーンが設(shè)けられていること。 四 必要に応じて、原水中の砂を除去するために必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 3 地下水の取水施設(shè)にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 水質(zhì)の汚染及び塩水化のおそれが少ない位置及び種類(lèi)であること。 二 集水埋渠きよ は、閉塞そく のおそれが少ない構(gòu)造であること。 三 集水埋渠きよ の位置を定めるに當(dāng)たっては、集水埋渠きよ の周辺に帯水層があることが確認(rèn)されていること。 四 露出又は流出のおそれがないように河床の表面から集水埋渠きよ までの深さが確保されていること。 五 一日最大取水量を常時(shí)取り入れるのに必要な能力を有すること。 4 前項(xiàng)第五號(hào)の能力は、揚(yáng)水量が、集水埋渠きよ によって取水する場(chǎng)合にあっては透水試験の結(jié)果を、井戸によって取水する場(chǎng)合にあっては揚(yáng)水試験の結(jié)果を基礎(chǔ)として設(shè)定されたものでなければならない。 (貯水施設(shè)) 第三條 貯水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 貯水容量並びに設(shè)置場(chǎng)所の地形及び地質(zhì)に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類(lèi)であること。 二 地震及び強(qiáng)風(fēng)による波浪に対して安全な構(gòu)造であること。 三 洪水に対処するために洪水吐きその他の必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 四 水質(zhì)の悪化を防止するために、必要に応じて、ばっ気設(shè)備の設(shè)置その他の必要な措置が講じられていること。 五 漏水を防止するために必要な措置が講じられていること。 六 放流水が貯水施設(shè)及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように配慮されたものであること。 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、渇水時(shí)においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。 2 前項(xiàng)第一號(hào)の貯水容量は、降水量、河川流量、需要量等を基礎(chǔ)として設(shè)定されたものでなければならない。 3 ダムにあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 コンクリートダムの堤體は、予想される荷重によって滑動(dòng)し、又は転倒しない構(gòu)造であること。 二 フィルダムの堤體は、予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構(gòu)造であること。 三 ダムの基礎(chǔ)地盤(pán)(堤體との接觸部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、かつ、予想される荷重によって滑動(dòng)し、滑り破壊又は転倒破壊が生じないものであること。 4 ダムの堤體及び基礎(chǔ)地盤(pán)に作用する荷重としては、ダムの種類(lèi)及び貯水池の水位に応じて、別表第三に掲げるものを採(cǎi)用するものとする。 (導(dǎo)水施設(shè)) 第四條 導(dǎo)水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 導(dǎo)水施設(shè)の上下流にある水道施設(shè)の標(biāo)高、導(dǎo)水量、地形、地質(zhì)等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。 二 水質(zhì)の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように、必要に応じて、原水調(diào)整池が設(shè)けられていること。 三 地形及び地勢(shì)に応じて、余水吐き、接合井、排水設(shè)備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設(shè)けられていること。 四 ポンプを設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。 五 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。 イ 必要量の原水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、臺(tái)數(shù)及び形式であること。 ロ 予備設(shè)備が設(shè)けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場(chǎng)合は、この限りでない。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設(shè)備を有すること。 (浄水施設(shè)) 第五條 浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 地表水又は地下水を原水とする場(chǎng)合にあっては、水道施設(shè)の規(guī)模、原水の水質(zhì)及びその変動(dòng)の程度等に応じて、消毒処理、緩速濾ろ 過(guò)、急速濾ろ 過(guò)、膜濾ろ 過(guò)、粉末活性炭処理、粒狀活性炭処理、オゾン処理、生物処理その他の方法により、所要の水質(zhì)が得られるものであること。 二 海水等を原水とする場(chǎng)合にあっては、次に掲げる要件を備えること。 イ 海水等を淡水化する場(chǎng)合に生じる濃縮水の放流による環(huán)境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。 ロ 逆浸透法又は電気透析法を用いる場(chǎng)合にあっては、所要の水質(zhì)を得るための前処理のための設(shè)備が設(shè)けられていること。 三 各浄水処理の工程がそれぞれの機(jī)能を十分発揮させることができ、かつ、布設(shè)及び維持管理を効率的に行うことができるように配置されていること。 四 濁度、水素イオン濃度指數(shù)その他の水質(zhì)、水位及び水量の測(cè)定のための設(shè)備が設(shè)けられていること。 五 消毒設(shè)備は、次に掲げる要件を備えること。 イ 消毒の効果を得るために必要な時(shí)間、水が消毒剤に接觸する構(gòu)造であること。 ロ 消毒剤の供給量を調(diào)節(jié)するための設(shè)備が設(shè)けられていること。 ハ 消毒剤の注入設(shè)備には、予備設(shè)備が設(shè)けられていること。 ニ 消毒剤を常時(shí)安定して供給するために必要な措置が講じられていること。 ホ 液化塩素を使用する場(chǎng)合にあっては、液化塩素が漏出したときに當(dāng)該液化塩素を中和するために必要な措置が講じられていること。 六 施設(shè)の改造若しくは更新又は點(diǎn)検により給水に支障が生じるおそれがある場(chǎng)合にあっては、必要な予備の施設(shè)又は設(shè)備が設(shè)けられていること。 七 送水量の変動(dòng)に応じて、浄水を安定的かつ効率的に送ることができるように、必要に応じて、浄水を貯留する設(shè)備が設(shè)けられていること。 八 原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場(chǎng)合にあっては、これらを除去することができる濾ろ 過(guò)等の設(shè)備が設(shè)けられていること。ただし、次に掲げる要件を備えている場(chǎng)合は、この限りではない。 イ 地表水を原水としないこと。 ロ 紫外線が照射される水の濁度、色度その他の水質(zhì)が紫外線処理に支障がないものであること。 ハ 原水中の耐塩素性病原生物を不活化することができる紫外線処理設(shè)備が設(shè)けられていること。 九  濾ろ 過(guò)池又は濾ろ 過(guò)膜(以下「濾ろ 過(guò)設(shè)備」という。)を設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、予備設(shè)備が設(shè)けられていること。ただし、濾ろ 過(guò)設(shè)備が停止しても給水に支障がない場(chǎng)合は、この限りでない。 十  濾ろ 過(guò)設(shè)備の洗浄排水、沈殿池等からの排水その他の浄水処理過(guò)程で生じる排水(以下「浄水処理排水」という。)を公共用水域に放流する場(chǎng)合にあっては、その排水による生活環(huán)境保全上の支障が生じないように必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 十一  濾ろ 過(guò)池を設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、水の汚染のおそれがないように、必要に応じて、覆いの設(shè)置その他の必要な措置が講じられていること。 十二 浄水処理排水を原水として用いる場(chǎng)合にあっては、浄水又は浄水処理の工程に支障が生じないように必要な措置が講じられていること。 十三 浄水処理をした水の水質(zhì)により、水道施設(shè)が著しく腐食することのないように配慮されたものであること。 十四 前各號(hào)に掲げるもののほか、水質(zhì)基準(zhǔn)に適合する必要量の浄水を得るのに必要な設(shè)備を備えていること。 2 緩速濾ろ 過(guò)を用いる浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一  濾ろ 過(guò)池は、浮遊物質(zhì)を有効に除去することができる構(gòu)造であること。 二  濾ろ 過(guò)砂は、原水中の浮遊物質(zhì)を有効に除去することができる粒徑分布を有すること。 三 原水の水質(zhì)に応じて、所要の水質(zhì)の水を得るために必要な時(shí)間、水が濾ろ 過(guò)砂に接觸する構(gòu)造であること。 四  濾ろ 過(guò)池に加えて、原水の水質(zhì)に応じて、沈殿池その他の設(shè)備が設(shè)けられていること。 五 沈殿池を設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、浮遊物質(zhì)を有効に沈殿させることができ、かつ、沈殿物を容易に排出することができる構(gòu)造であること。 3 急速濾ろ 過(guò)を用いる浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 薬品注入設(shè)備、凝集池、沈殿池及び濾ろ 過(guò)池に加えて、原水の水質(zhì)に応じて、所要の水質(zhì)の水を得るのに必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 二 凝集池は、凝集剤を原水に適切に混和させることにより良好なフロックが形成される構(gòu)造であること。 三 沈殿池は、浮遊物質(zhì)を有効に沈殿させることができ、かつ、沈殿物を容易に排出することができる構(gòu)造であること。 四  濾ろ 過(guò)池は、浮遊物質(zhì)を有効に除去することができる構(gòu)造であること。 五  濾ろ 材の洗浄により、濾ろ 材に付著した浮遊物質(zhì)を有効に除去することができ、かつ、除去された浮遊物質(zhì)を排出することができる構(gòu)造であること。 六  濾ろ 材は、原水中の浮遊物質(zhì)を有効に除去することができる粒徑分布を有すること。 七  濾ろ 過(guò)速度は、凝集及び沈殿処理をした水の水質(zhì)、使用する濾ろ 材及び濾ろ 層の厚さに応じて、所要の水質(zhì)の濾ろ 過(guò)水が安定して得られるように設(shè)定されていること。 4 膜濾ろ 過(guò)を用いる浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 膜濾ろ 過(guò)設(shè)備は、膜の表面全體で安定して濾ろ 過(guò)を行うことができる構(gòu)造であること。 二 膜モジュールの洗浄により、膜モジュールに付著した浮遊物質(zhì)を有効に除去することができ、かつ、洗浄排水を排出することができる構(gòu)造であること。 三 膜の両面における水圧の差、膜濾ろ 過(guò)水量及び膜濾ろ 過(guò)水の濁度を監(jiān)視し、かつ、これらに異常な事態(tài)が生じた場(chǎng)合に関係する浄水施設(shè)の運(yùn)転を速やかに停止することができる設(shè)備が設(shè)けられていること。 四 膜モジュールは、容易に破損し、又は変形しないものであり、かつ、必要な通水性及び耐圧性を有すること。 五 膜モジュールは、原水中の浮遊物質(zhì)を有効に除去することができる構(gòu)造であること。 六  濾ろ 過(guò)速度は、原水の水質(zhì)及び最低水溫、膜の種類(lèi)、前処理等の諸條件に応じて、所要の水質(zhì)の濾ろ 過(guò)水が安定して得られるように設(shè)定されていること。 七 膜濾ろ 過(guò)設(shè)備に加えて、原水の水質(zhì)に応じて、前処理のための設(shè)備その他の必要な設(shè)備が設(shè)けられていること。 八 前処理のための設(shè)備は、膜モジュールの構(gòu)造、材質(zhì)及び性能に応じて、所要の水質(zhì)の水が得られる構(gòu)造であること。 5 粉末活性炭処理を用いる浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 粉末活性炭の注入設(shè)備は、適切な効果を得るために必要な時(shí)間、水が粉末活性炭に接觸する位置に設(shè)けられていること。 二 粉末活性炭は、所要の水質(zhì)の水を得るために必要な性狀を有するものであること。 三 粉末活性炭処理の後に、粉末活性炭が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。 6 粒狀活性炭処理を用いる浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 原水の水質(zhì)に応じて、所要の水質(zhì)の水を得るために必要な時(shí)間、水が粒狀活性炭に接觸する構(gòu)造であること。 二 粒狀活性炭の洗浄により、粒狀活性炭に付著した浮遊物質(zhì)を有効に除去することができ、かつ、除去された浮遊物質(zhì)を排出することができる構(gòu)造であること。 三 粒狀活性炭は、所要の水質(zhì)の水を得るために必要な性狀を有するものであること。 四 粒狀活性炭及びその微粉並びに粒狀活性炭層內(nèi)の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。 五 粒狀活性炭層內(nèi)の微生物により浄水処理を行う場(chǎng)合にあっては、粒狀活性炭層內(nèi)で當(dāng)該微生物の特性に応じた適切な生息環(huán)境を保持するために必要な措置が講じられていること。 7 オゾン処理を用いる浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 オゾン接觸槽は、オゾンと水とが効率的に混和される構(gòu)造であること。 二 オゾン接觸槽は、所要の水質(zhì)の水を得るために必要な時(shí)間、水がオゾンに接觸する構(gòu)造であること。 三 オゾン処理設(shè)備の後に、粒狀活性炭処理設(shè)備が設(shè)けられていること。 四 オゾンの漏えいを検知し、又は防止するために必要な措置が講じられていること。 8 生物処理を用いる浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 接觸槽は、生物処理が安定して行われるために必要な時(shí)間、水が微生物と接觸する構(gòu)造であるとともに、當(dāng)該微生物の特性に応じた適切な生息環(huán)境を保持するために必要な措置が講じられていること。 二 接觸槽の後に、接觸槽內(nèi)の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。 9 紫外線処理を用いる浄水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 紫外線照射槽は、紫外線処理の効果を得るために必要な時(shí)間、水が紫外線に照射される構(gòu)造であること。 二 紫外線照射裝置は、紫外線照射槽內(nèi)の紫外線強(qiáng)度の分布が所要の効果を得るものとなるように紫外線を照射する構(gòu)造であるとともに、當(dāng)該紫外線を常時(shí)安定して照射するために必要な措置が講じられていること。 三 水に照射される紫外線の強(qiáng)度の監(jiān)視のための設(shè)備が設(shè)けられていること。 四 紫外線が照射される水の濁度及び水量の監(jiān)視のための設(shè)備が設(shè)けられていること。ただし、水の濁度の監(jiān)視のための設(shè)備については、當(dāng)該水の濁度が紫外線処理に支障を及ぼさないことが明らかである場(chǎng)合は、この限りではない。 五 紫外線照射槽內(nèi)に紫外線ランプを設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、紫外線ランプの破損を防止する措置が講じられ、かつ、紫外線ランプの狀態(tài)の監(jiān)視のための設(shè)備が設(shè)けられていること。 (送水施設(shè)) 第六條 送水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 送水施設(shè)の上下流にある水道施設(shè)の標(biāo)高、送水量、地形、地質(zhì)等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。 二 地形及び地勢(shì)に応じて、接合井、排水設(shè)備、制水弁、空気弁又は伸縮継手が設(shè)けられていること。 三 送水管內(nèi)で負(fù)圧が生じないために必要な措置が講じられていること。 四 ポンプを設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。 五 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。 イ 必要量の浄水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、臺(tái)數(shù)及び形式であること。 ロ 予備設(shè)備が設(shè)けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場(chǎng)合は、この限りでない。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、必要量の浄水を送るのに必要な設(shè)備を有すること。 (配水施設(shè)) 第七條 配水施設(shè)は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 配水區(qū)域は、地形、地勢(shì)その他の自然的條件及び土地利用その他の社會(huì)的條件を考慮して、合理的かつ経済的な施設(shè)の維持管理ができるように、必要に応じて、適正な區(qū)域に分割されていること。 二 配水區(qū)域の地形、地勢(shì)その他の自然的條件に応じて、効率的に配水施設(shè)が設(shè)けられていること。 三 配水施設(shè)の上流にある水道施設(shè)と配水區(qū)域の標(biāo)高、配水量、地形等が考慮された配水方法であること。 四 需要の変動(dòng)に応じて、常時(shí)浄水を供給することができるように、必要に応じて、配水區(qū)域ごとに配水池等が設(shè)けられ、かつ、適正な管徑を有する配水管が布設(shè)されていること。 五 地形、地勢(shì)及び給水條件に応じて、排水設(shè)備、制水弁、減圧弁、空気弁又は伸縮継手が設(shè)けられていること。 六 配水施設(shè)內(nèi)の浄水を採(cǎi)水するために必要な措置が講じられていること。 七 災(zāi)害その他非常の場(chǎng)合に斷水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように必要な措置が講じられていること。 八 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動(dòng)水圧が百五十キロパスカルを下らないこと。ただし、給水に支障がない場(chǎng)合は、この限りでない。 九 消火栓の使用時(shí)においては、前號(hào)にかかわらず、配水管內(nèi)が正圧に保たれていること。 十 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最大靜水圧が七百四十キロパスカルを超えないこと。ただし、給水に支障がない場(chǎng)合は、この限りでない。 十一 配水池等は、次に掲げる要件を備えること。 イ 配水池等は、配水區(qū)域の近くに設(shè)けられ、かつ、地形及び地質(zhì)に応じた安全性に考慮した位置に設(shè)けられていること。 ロ 需要の変動(dòng)を調(diào)整することができる容量を有し、必要に応じて、災(zāi)害その他非常の場(chǎng)合の給水の安定性等を勘案した容量であること。 十二 配水管は、次に掲げる要件を備えること。 イ 管內(nèi)で負(fù)圧が生じないようにするために必要な措置が講じられていること。 ロ 配水管を埋設(shè)する場(chǎng)合にあっては、埋設(shè)場(chǎng)所の諸條件に応じて、適切な管の種類(lèi)及び伸縮継手が使用されていること。 ハ 必要に応じて、腐食の防止のために必要な措置が講じられていること。 十三 ポンプを設(shè)ける場(chǎng)合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。 十四 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。 イ 需要の変動(dòng)及び使用條件に応じて、必要量の浄水を安定的に供給することができる容量、臺(tái)數(shù)及び形式であること。 ロ 予備設(shè)備が設(shè)けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場(chǎng)合は、この限りでない。 十五 前各號(hào)に掲げるもののほか、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な設(shè)備を有すること。 (位置及び配列) 第八條 水道施設(shè)の位置及び配列を定めるに當(dāng)たっては、維持管理の確実性及び容易性、増?jiān)O(shè)、改造及び更新の容易性並びに所要の水質(zhì)の原水の確保の安定性を考慮しなければならない。 附 則 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている水道施設(shè)であって、第一條第二號(hào)から第十二號(hào)まで、第十五號(hào)及び第十七號(hào)ハ、第二條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)、第二項(xiàng)並びに第三項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで及び第三項(xiàng)、第四條第一號(hào)から第五號(hào)まで、第五條第一項(xiàng)第三號(hào)、第六號(hào)、第七號(hào)、第九號(hào)及び第十一號(hào)、第六條第一號(hào)、第二號(hào)、第四號(hào)及び第五號(hào)、第七條第一號(hào)から第三號(hào)まで、第五號(hào)、第七號(hào)、第十一號(hào)、第十二號(hào)ロ及びハ、第十三號(hào)並びに第十四號(hào)並びに第八條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないものについては、その施設(shè)の大規(guī)模の改造の時(shí)までは、これらの規(guī)定を適用しない。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第一三九號(hào)) 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二のアミン類(lèi)の項(xiàng)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている水道施設(shè)であって、この省令による改正後の水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令第一條第十七號(hào)ハに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないもの(同令附則第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けるものを除く。)については、その施設(shè)の大規(guī)模の改造のときまでは、この規(guī)定を適用しない。 附 則 (平成一六年一月二六日厚生労働省令第五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 平成十七年三月三十一日までの間、この省令による改正後の別表第一及び別表第二有機(jī)物(全有機(jī)炭素(TOC)の量)の項(xiàng)中「有機(jī)物(全有機(jī)炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機(jī)物等(過(guò)マンガン酸カリウム消費(fèi)量)」と、同項(xiàng)中「〇?五mg/l」とあるのは「一?〇mg/l」とする。 第三條 パッキンを除く部品又は材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹(shù)脂を使用している資機(jī)材等の浸出液に係る基準(zhǔn)については、當(dāng)分の間、この省令による改正後の別表第二フェノール類(lèi)の項(xiàng)中「〇?〇〇〇五mg/l」とあるのは「〇?〇〇五mg/l」とする。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている浄水又は浄水処理過(guò)程における水に接する資機(jī)材等(ポンプ、消火栓その他の水と接觸する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令第一條十七號(hào)ハに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないものについては、當(dāng)該水道施設(shè)の大規(guī)模の改造のときまでは、この規(guī)定を適用しない。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五四號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月一四日厚生労働省令第一三七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 平成二十三年三月三十一日までの間、この省令による改正後の水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令別表第一塩素酸の項(xiàng)中「〇?四mg/l」とあるのは「〇?五mg/l」とする。 附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第六〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され、又は設(shè)置の工事が行われている水道施設(shè)であって、この省令による改正後の水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令第一條第七號(hào)イ及びロに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないものについては、當(dāng)該水道施設(shè)の大規(guī)模の改造のときまでは、この規(guī)定を適用しない。 附 則 (平成二一年三月六日厚生労働省令第二六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている浄水又は浄水処理過(guò)程における水に接する資機(jī)材等(ポンプ、消火栓その他の水と接觸する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令第一條第十七號(hào)ハに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないものについては、當(dāng)該水道施設(shè)の大規(guī)模の改造のときまでは、この規(guī)定を適用しない。 附 則 (平成二二年二月一七日厚生労働省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され、若しくは設(shè)置の工事が行われている給水裝置又は現(xiàn)に建築の工事が行われている建築物に設(shè)置されるものであって、新給水裝置省令第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないものについては、その給水裝置の大規(guī)模の改造のときまでは、この規(guī)定を適用しない。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている浄水又は浄水処理過(guò)程における水に接する資機(jī)材等(ポンプ、消火栓その他の水と接觸する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第三條の規(guī)定による改正後の水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令第一條第十七號(hào)ハに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないものについては、當(dāng)該水道施設(shè)の大規(guī)模の改造のときまでは、この規(guī)定を適用しない。 附 則 (平成二三年一月二八日厚生労働省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている浄水又は浄水処理過(guò)程における水に接する資機(jī)材等(ポンプ、消火栓その他の水と接觸する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第三條の規(guī)定による改正後の水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令第一條第十七號(hào)ハに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないものについては、當(dāng)該水道施設(shè)の大規(guī)模の改造のときまでは、この規(guī)定を適用しない。 附 則 (平成二六年二月二八日厚生労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている浄水又は浄水処理過(guò)程における水に接する資機(jī)材等(ポンプ、消火栓その他の水と接觸する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第四條の規(guī)定による改正後の水道施設(shè)の技術(shù)的基準(zhǔn)を定める省令第一條第十七號(hào)ハに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しないものについては、當(dāng)該資機(jī)材等の大規(guī)模の改造のときまでは、この規(guī)定を適用しない。 別表第一(第一條関係) 事項(xiàng) 基準(zhǔn) カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇?〇〇〇三mg/l以下であること。 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、〇?〇〇〇〇五mg/l以下であること。 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、〇?〇〇一mg/l以下であること。 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、〇?〇〇一mg/l以下であること。 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、〇?〇〇一mg/l以下であること。 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、〇?〇〇五mg/l以下であること。 亜硝酸態(tài)窒素 〇?〇〇四mg/l以下であること。 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、〇?〇〇一mg/l以下であること。 硝酸態(tài)窒素及び亜硝酸態(tài)窒素 一?〇mg/l以下であること。 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、〇?一mg/l以下であること。 四塩化炭素 〇?〇〇〇二mg/l以下であること。 一?四―ジオキサン 〇?〇〇五mg/l以下であること。 シス―一?二―ジクロロエチレン及びトランス―一?二―ジクロロエチレン 〇?〇〇四mg/l以下であること。 ジクロロメタン 〇?〇〇二mg/l以下であること。 テトラクロロエチレン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 トリクロロエチレン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 ベンゼン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 塩素酸 〇?四mg/l以下であること。 臭素酸 〇?〇〇五mg/l以下であること。 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、〇?一mg/l以下であること。 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、〇?〇三mg/l以下であること。 銅及びその化合物 銅の量に関して、〇?一mg/l以下であること。 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、〇?〇〇五mg/l以下であること。 陰イオン界面活性剤 〇?〇二mg/l以下であること。 非イオン界面活性剤 〇?〇〇五mg/l以下であること。 フェノール類(lèi) フェノールの量に換算して、〇?〇〇〇五mg/l以下であること。 有機(jī)物(全有機(jī)炭素(TOC)の量) 〇?三mg/l以下であること。 味 異常でないこと。 臭気 異常でないこと。 色度 〇?五度以下であること。 アンチモン及びその化合物 〇?〇〇二mg/l以下であること。 ウラン及びその化合物 〇?〇〇〇二mg/l以下であること。 ニッケル及びその化合物 〇?〇〇二mg/l以下であること。 一?二―ジクロロエタン 〇?〇〇〇四mg/l以下であること。 亜塩素酸 〇?六mg/l以下であること。 二酸化塩素 〇?六mg/l以下であること。 銀及びその化合物 〇?〇一mg/l以下であること。 バリウム及びその化合物 〇?〇七mg/l以下であること。 モリブデン及びその化合物 〇?〇〇七mg/l以下であること。 アクリルアミド 〇?〇〇〇〇五mg/l以下であること。 別表第二(第一條関係) 事項(xiàng) 基準(zhǔn) カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇?〇〇〇三mg/l以下であること。 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、〇?〇〇〇〇五mg/l以下であること。 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、〇?〇〇一mg/l以下であること。 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、〇?〇〇一mg/l以下であること。 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、〇?〇〇一mg/l以下であること。 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、〇?〇〇五mg/l以下であること。 亜硝酸態(tài)窒素 〇?〇〇四mg/l以下であること。 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、〇?〇〇一mg/l以下であること。 硝酸態(tài)窒素及び亜硝酸態(tài)窒素 一?〇mg/l以下であること。 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、〇?〇八mg/l以下であること。 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、〇?一mg/l以下であること。 四塩化炭素 〇?〇〇〇二mg/l以下であること。 一?四―ジオキサン 〇?〇〇五mg/l以下であること。 シス―一?二―ジクロロエチレン及びトランス―一?二―ジクロロエチレン 〇?〇〇四mg/l以下であること。 ジクロロメタン 〇?〇〇二mg/l以下であること。 テトラクロロエチレン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 トリクロロエチレン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 ベンゼン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 ホルムアルデヒド 〇?〇〇八mg/l以下であること。 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、〇?一mg/l以下であること。 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、〇?〇二mg/l以下であること。 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、〇?〇三mg/l以下であること。 銅及びその化合物 銅の量に関して、〇?一mg/l以下であること。 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、二〇mg/l以下であること。 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、〇?〇〇五mg/l以下であること。 塩化物イオン 二〇mg/l以下であること。 蒸発殘留物 五〇mg/l以下であること。 陰イオン界面活性剤 〇?〇二mg/l以下であること。 非イオン界面活性剤 〇?〇〇五mg/l以下であること。 フェノール類(lèi) フェノールの量に換算して、〇?〇〇〇五mg/l以下であること。 有機(jī)物(全有機(jī)炭素(TOC)の量) 〇?五mg/l以下であること。 味 異常でないこと。 臭気 異常でないこと。 色度 〇?五度以下であること。 濁度 〇?二度以下であること。 一?二―ジクロロエタン 〇?〇〇〇四mg/l以下であること。 アミン類(lèi) トリエチレンテトラミンとして、〇?〇一mg/l以下であること。 エピクロロヒドリン 〇?〇一mg/l以下であること。 酢酸ビニル 〇?〇一mg/l以下であること。 N?N―ジメチルアニリン 〇?〇一mg/l以下であること。 スチレン 〇?〇〇二mg/l以下であること。 二?四―トルエンジアミン 〇?〇〇二mg/l以下であること。 二?六―トルエンジアミン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 一?二―ブタジエン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 一?三―ブタジエン 〇?〇〇一mg/l以下であること。 別表第三(第三條関係) ダムの種類(lèi) 重力式コンクリートダム アーチ式コンクリートダム フィルダム 貯水池の水位 一 ダムの非越流部の直上流部における水位が常時(shí)満水位以下又はサーチャージ水位以下である場(chǎng)合 W、P、Pe、I、Pd、U W、P、Pe、I、Pd、U、T W、P、I、Pp 二 ダムの非越流部の直上流部における水位が設(shè)計(jì)洪水位である場(chǎng)合 W、P、Pe、U W、P、Pe、U、T W、P、Pp 備考 この表において、W、P、Pe、I、Pd、U、Pp及びTは、それぞれ次の荷重を表すものとする。 W ダムの堤體の自重 P 貯留水による靜水圧の力 Pe 貯水池內(nèi)に堆たい 積する汚土による力 I 地震時(shí)におけるダムの堤體の慣性力 Pd 地震時(shí)における貯留水による動(dòng)水圧の力 U 貯留水による揚(yáng)圧力 Pp 間げき圧(ダムの堤體の內(nèi)部及びダムの基礎(chǔ)地盤(pán)の浸透水による水圧をいう。)の力 T ダムの堤體の內(nèi)部の溫度の変化によって生ずる力