基幹放送局の開(kāi)設(shè)の根本的基準(zhǔn) 昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第二十一號(hào) 基幹放送局の開(kāi)設(shè)の根本的基準(zhǔn) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第七條(申請(qǐng)の審査)の規(guī)定の委任に基き,、電波監(jiān)理委員會(huì)設(shè)置法(昭和二十五年法律第百三十三號(hào))第十七條の規(guī)定により,、昭和二十五年十二月二日放送局の開(kāi)設(shè)の根本的基準(zhǔn)を次のように定め、ここに公布する,。 (目的) 第一條 この規(guī)則は,、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛(wèi)星基幹放送局、衛(wèi)星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む,。以下同じ。)の開(kāi)設(shè)の根本的基準(zhǔn)を定めることを目的とする,。 (用語(yǔ)の意義) 第二條 この規(guī)則中の次に掲げる用語(yǔ)の意義は,、本條に示すとおりとする。 一 「基幹放送局の開(kāi)設(shè)の根本的基準(zhǔn)」とは,、基幹放送局の開(kāi)設(shè)の免許に関する基本的方針をいう,。 二 「國(guó)內(nèi)放送」とは、日本國(guó)內(nèi)において受信されることを目的とする放送をいう,。 三 削除 四 「國(guó)際放送」とは,、外國(guó)において受信されることを目的とする放送であつて、中継國(guó)際放送及び協(xié)會(huì)國(guó)際衛(wèi)星放送以外のものをいう,。 五 「中継國(guó)際放送」とは,、外國(guó)放送事業(yè)者(外國(guó)において放送事業(yè)を行う者をいう。)により外國(guó)において受信されることを目的として國(guó)內(nèi)の放送局を用いて行われる放送をいう,。 六 「協(xié)會(huì)國(guó)際衛(wèi)星放送」とは,、日本放送協(xié)會(huì)(以下「協(xié)會(huì)」という,。)により外國(guó)において受信されることを目的として基幹放送局又は外國(guó)の放送局を用いて行われる放送(人工衛(wèi)星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう,。 七 「內(nèi)外放送」とは,、國(guó)內(nèi)及び外國(guó)において受信されることを目的とする放送をいう。 八 「衛(wèi)星基幹放送」とは,、人工衛(wèi)星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう,。 九 「移動(dòng)受信用地上基幹放送」とは、自動(dòng)車(chē)その他の陸上を移動(dòng)するものに設(shè)置して使用し,、又は攜帯して使用するための受信設(shè)備により受信されることを目的とする基幹放送であつて,、衛(wèi)星基幹放送以外のものをいう。 十 「地上基幹放送」とは,、基幹放送であつて,、衛(wèi)星基幹放送及び移動(dòng)受信用地上基幹放送以外のものをいう。 十一 「特定地上基幹放送局」とは,、自己の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いる無(wú)線局をいう,。 十二 「放送の種類(lèi)」とは、中波放送,、短波放送,、超短波放送、テレビジョン放送,、データ放送,、マルチメディア放送、超短波音聲多重放送,、超短波文字多重放送,、超短波データ多重放送等の種別をいう。 十三 「放送番組」とは,、放送をする事項(xiàng)の種類(lèi),、內(nèi)容、分量及び配列をいう,。 十四 「ブランケット?エリア」とは,、中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強(qiáng)度(以下「電界強(qiáng)度」という。)が毎メートル五ボルト以上の區(qū)域をいう,。 十五 「放送區(qū)域」とは,、一の基幹放送局(人工衛(wèi)星に開(kāi)設(shè)するものを除く。)の放送に係る?yún)^(qū)域であつて,、中波放送,、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送,、超短波音聲多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については,、次に掲げる?yún)^(qū)域をいう。 (1) 中波放送を行う基幹放送局 基幹放送局の電界強(qiáng)度が,、次の表に掲げる電界強(qiáng)度の範(fàn)囲において総務(wù)大臣が告示する値以上である?yún)^(qū)域 區(qū)域 電界強(qiáng)度の範(fàn)囲(単位ミリボルト毎メートル) 高雑音區(qū)域 一〇以上 五〇以下 中雑音區(qū)域 二以上 一〇未満 低雑音區(qū)域 〇?二五以上 二未満 (2) 超短波放送,、超短波音聲多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(移動(dòng)受信用地上基幹放送を行うものを除く。) (一) デジタル放送を行わないもの 基幹放送局の電界強(qiáng)度(地上四メートルの高さにおけるものとする,。(二)において同じ,。)が、次の表に掲げる電界強(qiáng)度の範(fàn)囲において総務(wù)大臣が告示する値以上である?yún)^(qū)域 區(qū)域 電界強(qiáng)度の範(fàn)囲(単位ミリボルト毎メートル) 高雑音區(qū)域 三以上 一〇以下 中雑音區(qū)域 一以上 三未満 低雑音區(qū)域 〇?二五以上 一未満 (二) デジタル放送を行うもの 基幹放送局の電界強(qiáng)度が,、一セグメント當(dāng)たり毎メートル〇?七一ミリボルト以上である?yún)^(qū)域 (3) テレビジョン放送を行う基幹放送局(移動(dòng)受信用地上基幹放送を行うものを除く,。) 基幹放送局の電界強(qiáng)度(地上十メートルの高さにおけるものとする。)が,、毎メートル一ミリボルト以上である?yún)^(qū)域 (4) マルチメディア放送を行う基幹放送局(移動(dòng)受信用地上基幹放送を行うものに限る,。)であつて、標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十七號(hào),。以下「デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式」という,。)第四章第一節(jié)に定める放送を行うもの 基幹放送局の電界強(qiáng)度(地上四メートルの高さにおけるものとする。)が,、毎メートル√(1.12)2×n+(0.71)2×mミリボルト以上である?yún)^(qū)域(nはデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第十一條第三項(xiàng)に規(guī)定するOFDMフレームに含まれる三セグメント形式のOFDMフレームの數(shù)とし,、mは同項(xiàng)に規(guī)定するOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの數(shù)とする。) (5) テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(移動(dòng)受信用地上基幹放送を行うものに限る,。) (一) デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第四章第二節(jié)に定める放送を行うもの 基幹放送局の電界強(qiáng)度(地上四メートルの高さにおけるものとする。(二)において同じ,。)が,、毎メートル√(1.12)2×n+(0.32)2×m)ミリボルト以上である?yún)^(qū)域(nはデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定するOFDMフレームに含まれる十三セグメント形式のOFDMフレームの數(shù)とし、mは同項(xiàng)に規(guī)定するOFDMフレームに含まれる一セグメント形式のOFDMフレームの數(shù)とする,。) (二) デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第四章第三節(jié)に定める放送を行うもの 基幹放送局の電界強(qiáng)度が,、毎メートル1.26×100.5×log(B/5.55)ミリボルト以上である?yún)^(qū)域(Bは、基幹放送局の使用する周波數(shù)帯幅(単位MHz)とする,。) (國(guó)內(nèi)放送を行う基幹放送局) 第三條 國(guó)內(nèi)放送(地上基幹放送に限る,。以下同じ。)を行う基幹放送局は,、次の各號(hào)(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては,、第一號(hào)及び第二號(hào))の條件を満たすほか、當(dāng)該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場(chǎng)合にあつては,、電波法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)ハの規(guī)定により,、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行おうとする者が,、同項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定により,、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第九十一條第一項(xiàng)の基幹放送普及計(jì)畫(huà)に適合することその他放送の普及及び健全な発達(dá)のために適切であることに適合しなければならない,。 一 その局の免許を受けようとする者(以下「申請(qǐng)者」という。)が確実にその事業(yè)の計(jì)畫(huà)を?qū)g施することができること,。 二 申請(qǐng)者が設(shè)立中の法人であるときは,、當(dāng)該法人の設(shè)立が確実であると認(rèn)められるものであること。 三 削除 四 削除 五 その局が協(xié)會(huì)の基幹放送局であるときは,、放送法第十五條に規(guī)定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること,。 六 その局が地上基幹放送試験局又は衛(wèi)星基幹放送試験局であるときは、前各號(hào)(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては,、第一號(hào)及び第二號(hào))の條件を満たすほか,、次の條件を満たすものでなければならない。 (1) 試験,、研究又は調(diào)査の目的及び內(nèi)容が法令に違反せず,、かつ、公共の福祉に寄與するものであるとともに,、放送及びその受信の進(jìn)歩発達(dá)に必要なものであること,。 (2) 試験、研究又は調(diào)査の計(jì)畫(huà)が合理的なものであること,。 2 再免許については,、放送法第九十一條第一項(xiàng)の基幹放送普及計(jì)畫(huà)に適合することその他放送の普及及び健全な発達(dá)のために適切であることに適合することは、過(guò)去の実績(jī)をもつても証明されなければならない,。 3 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は,、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の條件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない,。 (衛(wèi)星基幹放送又は移動(dòng)受信用地上基幹放送を行う基幹放送局) 第三條の二 衛(wèi)星基幹放送又は移動(dòng)受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の條件を満たすほか、衛(wèi)星基幹放送を行う基幹放送局が衛(wèi)星基幹放送試験局であるときは同項(xiàng)第六號(hào)(1)及び(2)の條件を満たし,、移動(dòng)受信用地上基幹放送を行う基幹放送局が電波法第二十七條の十二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定基地局であるときはその局に係る開(kāi)設(shè)指針の規(guī)定に基づくものでなければならない,。 (國(guó)際放送を行う基幹放送局) 第四條 國(guó)際放送を行う基幹放送局は、國(guó)際放送を行うための十分な計(jì)畫(huà)を有し,、かつ,、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第九十一條第一項(xiàng)の基幹放送普及計(jì)畫(huà)に適合することその他放送の普及及び健全な発達(dá)のために適切であることに適合しなければならない,。 2 再免許については,、放送法第九十一條第一項(xiàng)の基幹放送普及計(jì)畫(huà)に適合することその他放送の普及及び健全な発達(dá)のために適切であることに適合することは、過(guò)去の実績(jī)をもつても証明されなければならない,。 (中継國(guó)際放送を行う基幹放送局) 第四條の二 中継國(guó)際放送を行う基幹放送局は,、次の各號(hào)の條件を満たすものでなければならない。 一 その局により中継國(guó)際放送を行うことが我が國(guó)の國(guó)際放送の受信改善を図る上で必要であること。 二 中継國(guó)際放送を行うための十分な計(jì)畫(huà)を有し,、かつ,、これを確実に実施することができるものであること。 (協(xié)會(huì)國(guó)際衛(wèi)星放送等を行う基幹放送局) 第四條の三 協(xié)會(huì)國(guó)際衛(wèi)星放送又は內(nèi)外放送を行う基幹放送局は,、第三條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の條件を満たすものでなければならない,。 (基幹放送局の設(shè)置場(chǎng)所等) 第五條 基幹放送局の空中線裝置は、航空の安全その他生命,、財(cái)産の安全に支障を與えない場(chǎng)所に設(shè)置するものでなければならない,。 第六條 中波放送を行う基幹放送局を開(kāi)設(shè)しようとする者は、その送信空中線の設(shè)置場(chǎng)所がその放送をしようとする地域における受信可能な範(fàn)囲を最大にし,、かつ,、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場(chǎng)所となるようにしなければならない。この場(chǎng)合において,、開(kāi)設(shè)しようとする基幹放送局のブランケツト?エリア內(nèi)の世帯數(shù)は,、指針としてその基幹放送局の放送區(qū)域內(nèi)の世帯數(shù)の〇?一パーセント以下でなければならない。 2 開(kāi)設(shè)しようとする基幹放送局の放送區(qū)域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送區(qū)域の全部又は大部分となる場(chǎng)合には,、送信空中線の相互間の電磁的結(jié)合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において,、その局の送信空中線の設(shè)置場(chǎng)所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設(shè)置場(chǎng)所に近接した所であること,。 3 第一項(xiàng)後段の規(guī)定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは,、総務(wù)大臣は、當(dāng)該條件の軽減について適當(dāng)な考慮を払うものとする,。この場(chǎng)合には,、総務(wù)大臣は、免許人に対し當(dāng)該放送の受信に対する妨害を除去し,、又はその他の正當(dāng)な苦情を処理するための措置を求めることができる,。 第七條 超短波放送、テレビジョン放送,、超短波音聲多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(人工衛(wèi)星に開(kāi)設(shè)するもの及び移動(dòng)受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を開(kāi)設(shè)しようとする者は,、指針として次の各號(hào)の條件を満たすようにしなければならない,。 一 開(kāi)設(shè)しようとする基幹放送局の送信空中線の型式及び構(gòu)成、設(shè)置場(chǎng)所(次號(hào)の規(guī)定により他の基幹放送局の送信空中線の設(shè)置場(chǎng)所に近接することとなる場(chǎng)合のものを除く,。)並びに高さ並びに実効輻ふく 射電力は,、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な電界強(qiáng)度を生ずるものであること。 二 開(kāi)設(shè)しようとする基幹放送局の送信空中線の設(shè)置場(chǎng)所は,、その局を開(kāi)設(shè)することによりその局又はこれと放送の種類(lèi)を同じくする他の基幹放送局の放送區(qū)域がそれぞれ當(dāng)該他の基幹放送局又は當(dāng)該開(kāi)設(shè)しようとする基幹放送局の放送區(qū)域の全部又は大部分と共通となる場(chǎng)合には,、當(dāng)該他の基幹放送局の送信空中線の設(shè)置場(chǎng)所に近接したものであること。 2 前項(xiàng)の條件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務(wù)大臣は,、當(dāng)該條件の軽減について適當(dāng)な考慮を払うものとする,。 (既設(shè)局等への妨害排除) 第八條 開(kāi)設(shè)しようとする基幹放送局は、その局を開(kāi)設(shè)することにより既設(shè)の無(wú)線局(予備免許を受けているものを含む,。)若しくは法第五十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定を受けている受信設(shè)備の運(yùn)用又は電波の監(jiān)視(総務(wù)大臣がその公示する場(chǎng)所において行なうものに限る,。)に支障を與えないものでなければならない。 (基幹放送の普及) 第九條 開(kāi)設(shè)しようとする基幹放送局は,、第三條及び第六條から前條までに規(guī)定する條件を満たすほか,、その局を開(kāi)設(shè)することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。 (優(yōu)先順位) 第十條 第三條から前條までの各條項(xiàng)(基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準(zhǔn)の特例に関する省令(平成二十七年総務(wù)省令第二十六號(hào))の各條項(xiàng)を含む,。以下この條において同じ,。)に適合する基幹放送局に割り當(dāng)てることのできる周波數(shù)が不足する場(chǎng)合には、各條項(xiàng)に適合する度合いから見(jiàn)て最も公共の福祉に寄與するものが優(yōu)先するものとする,。 2 地上基幹放送に係る優(yōu)先順位を決定するに當(dāng)たつては,、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の免許を受けようとする者の當(dāng)該免許の申請(qǐng)及び當(dāng)該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行おうとする者の放送法第九十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)を特定地上基幹放送局の免許の申請(qǐng)に相當(dāng)する一の申請(qǐng)とみなして、前項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 附 則 この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱话巳针姴ūO(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第九號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昃旁露湃锗]政省令第三二號(hào)) 抄 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投四晁脑露娜锗]政省令第一一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晡逶露迦锗]政省令第一九號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、この省令による改正後の規(guī)則(以下「改正後の規(guī)則」という。)第三條第一項(xiàng)第四號(hào)(7)及び(8)並びに第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は,、昭和三十四年七月二十一日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年九月一日郵政省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁挛迦锗]政省令第二四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜昶咴乱蝗锗]政省令第二五號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第二條第九號(hào)の規(guī)定により郵政大臣が指定している電界強(qiáng)度は,、改正後の同條第七號(hào)の規(guī)定により告示したものとみなす。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢露娜锗]政省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣昶咴乱蝗锗]政省令第二五號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))に基づく告示,、処分,、手続その他の行為のうち、周波數(shù)の計(jì)量単位として,、サイクル毎秒若しくはサイクル,、キロサイクル、メガサイクル,、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは,、この省令の施行の日以降においては、それぞれ,、ヘルツ,、キロヘルツ、メガヘルツ,、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす,。 附 則 (昭和五二年六月二七日郵政省令第二〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年九月五日郵政省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年五月六日郵政省令第一七號(hào)) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉露锗]政省令第六四號(hào)) この省令は,、昭和五十七年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年一二月一五日郵政省令第六二號(hào)) この省令は,、昭和六十三年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年四月一九日郵政省令第二三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年九月二八日郵政省令第五五號(hào)) この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成元年九月二七日郵政省令第五八號(hào)) この省令は,、平成元年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二年一月二五日郵政省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年九月二九日郵政省令第五六號(hào)) この省令は,、平成二年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三年一月二一日郵政省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年一月一〇日郵政省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年三月二日郵政省令第七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年七月五日郵政省令第五一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一一月三〇日郵政省令第八〇號(hào)) この省令は,、放送法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十四號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (平成七年二月二日郵政省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年三月二四日郵政省令第二二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱哗柸锗]政省令第四一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四甓露巳锗]政省令第一一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晁脑乱灰蝗锗]政省令第三八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶露巳锗]政省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱哗柸锗]政省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露娜锗]政省令第六四號(hào)) この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし,、第三條第一項(xiàng)第四號(hào)(18)の改正規(guī)定及び同號(hào)中(20)を(21)とし、(19)を(20)とし,、(18)の次に次のように加える改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯锗]政省令第七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱灰蝗锗]政省令第五五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱蝗锗]政省令第八〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露巳锗]政省令第八七號(hào)) この省令は,、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露蝗锗]政省令第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱凰娜锗]政省令第五七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露呷锗]政省令第八七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅乱痪湃站t務(wù)省令第八七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露迦站t務(wù)省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この規(guī)則は,、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉乱黄呷站t務(wù)省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅戮湃站t務(wù)省令第八九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸站t務(wù)省令第一二六號(hào)) この省令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯柸站t務(wù)省令第六四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆戮湃站t務(wù)省令第二三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露站t務(wù)省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號(hào))の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露站t務(wù)省令第五四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃站t務(wù)省令第六八號(hào)) この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露巳站t務(wù)省令第一〇四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年二月二〇日総務(wù)省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月一〇日総務(wù)省令第一〇八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二七日総務(wù)省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六號(hào),。次項(xiàng)において「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。