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建立與二氧化碳排放控制的船舶二氧化碳釋放抑制指數(shù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(biāo)に関する基準(zhǔn)を定める省令 平成二十四年國(guó)土交通省?環(huán)境省令第三號(hào) 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(biāo)に関する基準(zhǔn)を定める省令 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第十九條の二十六第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(biāo)に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において「ロールオン?ロールオフ旅客船」とは,、自動(dòng)車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構(gòu)造を有する旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第八條に規(guī)定する旅客船をいう。以下同じ,。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(以下「法」という,。)第十九條の二十六第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しないこととされた船舶を除く,。以下「指標(biāo)確認(rèn)対象船舶」という,。)であるものをいう,。 2 この省令において「クルーズ旅客船」とは、貨物を積載するための甲板を有さず,、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船であって,、指標(biāo)確認(rèn)対象船舶であるものをいう,。 3 この省令において「タンカー等」とは,、タンカー及び有害液體物質(zhì)ばら積船(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等に関する省令(昭和五十八年運(yùn)輸省令第三十八號(hào))第一條第五項(xiàng)に規(guī)定する有害液體物質(zhì)ばら積船をいう,。)であって,、指標(biāo)確認(rèn)対象船舶であるものをいう。 4 この省令において「液化ガスばら積船」とは,、危険物船舶運(yùn)送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào))第百四十二條に規(guī)定する液化ガスばら積船であって,、指標(biāo)確認(rèn)対象船舶であるもの(次項(xiàng)に規(guī)定する液化天然ガス運(yùn)搬船を除く。)をいう,。 5 この省令において「液化天然ガス運(yùn)搬船」とは,、専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構(gòu)造を有する船舶であって、指標(biāo)確認(rèn)対象船舶であるものをいう,。 6 この省令において「貨物船」とは、旅客船,、タンカー等,、液化ガスばら積船及び液化天然ガス運(yùn)搬船以外の船舶であって、指標(biāo)確認(rèn)対象船舶であるものをいう,。 7 この省令において「ばら積貨物船」とは,、その貨物倉(cāng)がばら積みの固體貨物の輸送のための構(gòu)造を有する貨物船をいう。 8 この省令において「コンテナ船」とは,、専ら貨物倉(cāng)及び甲板にコンテナを積載して運(yùn)送する貨物船をいう,。 9 この省令において「冷凍運(yùn)搬船」とは、専ら冷凍され,、又は冷蔵された貨物を積載して運(yùn)送する貨物船をいう,。 10 この省令において「ロールオン?ロールオフ貨物船」とは、自動(dòng)車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構(gòu)造を有する貨物船をいう,。 11 この省令において「自動(dòng)車運(yùn)搬船」とは,、ロールオン?ロールオフ貨物船のうち、二層以上の甲板を有し,、かつ,、専ら自動(dòng)車のみを貨物として運(yùn)送するものをいう,。 12 この省令において「一般貨物船」とは,、第七項(xiàng)から前項(xiàng)までに規(guī)定する貨物船以外の貨物船をいう。 13 前各項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の基準(zhǔn)) 第二條 法第十九條の二十六第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標(biāo)に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める基準(zhǔn)(同表の上欄に掲げる船舶の用途の二以上に該當(dāng)するときは,、その該當(dāng)する船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標(biāo)に係る同表の下欄に定める基準(zhǔn)のうち最も厳しい基準(zhǔn))とする。 船舶の用途 船舶の大きさに関する指標(biāo) 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の基準(zhǔn) 一 ロールオン?ロールオフ旅客船 Dwが一千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が714.552Dw-0.381以下であること,。 Dwが二百五十トン以上一千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が752.16Dw-0.381((1-0.05Dw-250)÷750)以下であること,。 Dwが二百五十トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない。 二 クルーズ旅客船(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設(shè)備等の検査等に関する規(guī)則(昭和五十八年運(yùn)輸省令第三十九號(hào))第一條の二十三第二項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する推進(jìn)機(jī)関を有するものに限る,。) Gtが八萬五千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が162.298Gt-0.214以下であること,。 Gtが二萬五千トン以上八萬五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が170.84Gt-0.214((1-0.05Gt-25000)÷60000)以下であること,。 Gtが二萬五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は、限定しない,。 三 タンカー等(次號(hào)に掲げるものを除く,。) Dwが二萬トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1096.92Dw-0.488以下であること。 Dwが四千トン以上二萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1218.8Dw-0.488(1-0.1((Dw-4000)÷16000))以下であること,。 Dwが四千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない。 四 タンカー等(その貨物倉(cāng)の一部分がばら積みの固體貨物の輸送のための構(gòu)造を有するものに限る,。) Dwが二萬トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1097.1Dw-0.488以下であること,。 Dwが四千トン以上二萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1219Dw-0.488(1-0.1((Dw-4000)÷16000))以下であること。 Dwが四千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない。 五 液化ガスばら積船 Dwが一萬トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1008Dw-0.456以下であること,。 Dwが二千トン以上一萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1120Dw-0.456(1-0.1((Dw-2000)÷8000))以下であること,。 Dwが二千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない。 六 液化天然ガス運(yùn)搬船 Dwが一萬トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が2028.33Dw-0.474以下であること,。 Dwが一萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は、限定しない,。 七 ばら積貨物船 Dwが二萬トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が865.611Dw-0.477以下であること,。 Dwが一萬トン以上二萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が961.79Dw-0.477(1-0.1((Dw-10000)÷10000))以下であること。 Dwが一萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない,。 八 コンテナ船 Dwが一萬五千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が156.798Dw-0.201以下であること。 Dwが一萬トン以上一萬五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が174.22Dw-0.201(1-0.1((Dw-10000)÷5000))以下であること,。 Dwが一萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない,。 九 冷凍運(yùn)搬船 Dwが五千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が204.309Dw-0.244以下であること。 Dwが三千トン以上五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が227.01Dw-0.244(1-0.1((Dw-3000)÷2000))以下であること,。 Dwが三千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない。 十 ロールオン?ロールオフ貨物船(自動(dòng)車運(yùn)搬船に該當(dāng)するものを除く,。) Dwが二千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1334.8925Dw-0.498以下であること,。 Dwが一千トン以上二千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1405.15Dw-0.498((1-0.05Dw-1000)÷1000)以下であること。 Dwが一千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない,。 十一 自動(dòng)車運(yùn)搬船(DwをGtで除した値が〇?三未満であるものに限る。) Dwが一萬トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が741.342Dw-0.471(Dw÷Gt)-0.7以下であること,。 Dwが一萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない。 十二 自動(dòng)車運(yùn)搬船(前號(hào)に掲げるものを除く,。) Dwが一萬トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が1721.9985Dw-0.471以下であること,。 Dwが一萬トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は、限定しない,。 十三 一般貨物船 Dwが一萬五千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が96.732Dw-0.216以下であること,。 Dwが三千トン以上一萬五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値が107.48Dw-0.216(1-0.1((Dw-3000)÷12000))以下であること。 Dwが三千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は,、限定しない,。 十四 前各號(hào)に掲げる船舶以外の指標(biāo)確認(rèn)対象船舶 二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の値は、限定しない,。 備考?。模鳏陷d貨重量トン數(shù) Gtは、総トン數(shù) 附 則 この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一二月一〇日國(guó)土交通省?環(huán)境省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に建造契約が結(jié)ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十七年六月三十日以前に建造に著手されたもの)であって,、平成三十年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の基準(zhǔn)については,、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(biāo)に関する基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽露巳諊?guó)土交通省?環(huán)境省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年九月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に建造契約が結(jié)ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては,、平成二十八年二月二十九日以前に建造に著手されたもの)であって,、平成三十一年八月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標(biāo)の基準(zhǔn)については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(biāo)に関する基準(zhǔn)を定める省令第二條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。