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廢物處置和公共清潔法的執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 昭和四十六年政令第三百號(hào) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第二條第三項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八條第一項(xiàng),、第十二條第二項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng),、第二十一條第一項(xiàng)並びに第二十二條の規(guī)定に基づき,、清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三號(hào))の全部を改正するこの政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條―第二條の五) 第二章 一般廃棄物(第三條―第五條の十二) 第三章 産業(yè)廃棄物(第六條―第七條の十一) 第四章 廃棄物処理センター(第八條―第十三條) 第五章 廃棄物が地下にある土地の形質(zhì)の変更(第十三條の二) 第六章 雑則(第十四條―第二十八條) 附則 第一章 総則 (特別管理一般廃棄物) 第一條 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という,。)第二條第三項(xiàng)(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする,。 一 次に掲げるもの(國內(nèi)における日常生活に伴つて生じたものに限る,。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品 イ 廃エアコンディショナー ロ 廃テレビジョン受信機(jī) ハ 廃電子レンジ 一の二 廃水銀(人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがある性狀を有するものとして環(huán)境省令で定めるものに限る。) 一の三 前號(hào)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) 二 別表第一の一の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)において生じた同項(xiàng)の下欄に掲げる廃棄物(第二條の四第六號(hào),、第七號(hào)及び第九號(hào)に掲げるものを除く。) 三 前號(hào)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし,、第二條の四第六號(hào),、第七號(hào)及び第九號(hào)に掲げるものを除く。) 四 別表第一の二の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)において生じた同項(xiàng)の下欄に掲げる廃棄物(第二號(hào)並びに第二條の四第五號(hào)リ(6),、第六號(hào),、第七號(hào)、第九號(hào)及び第十號(hào)に掲げるものを除く,。) 五 前號(hào)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし,、第三號(hào)並びに第二條の四第五號(hào)リ(6)、第六號(hào),、第七號(hào),、第九號(hào)及び第十號(hào)に掲げるものを除く。) 六 別表第一の三の項(xiàng)の中欄に掲げる工場又は事業(yè)場において生じた同項(xiàng)の下欄に掲げる廃棄物(第二條の四第五號(hào)ル(25),、第八號(hào)及び第十一號(hào)に掲げるものを除く,。) 七 前號(hào)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし、第二條の四第五號(hào)ル(25),、第八號(hào)及び第十一號(hào)に掲げるものを除く,。) 八 別表第一の四の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)において生じた同項(xiàng)の下欄に掲げる廃棄物(國內(nèi)において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という,。) (産業(yè)廃棄物) 第二條 法第二條第四項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める廃棄物は,、次のとおりとする。 一 紙くず(建設(shè)業(yè)に係るもの(工作物の新築,、改築又は除去に伴つて生じたものに限る,。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業(yè),、新聞業(yè)(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る,。)、出版業(yè)(印刷出版を行うものに限る,。),、製本業(yè)及び印刷物加工業(yè)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る,。) 二 木くず(建設(shè)業(yè)に係るもの(工作物の新築,、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。),、木材又は木製品の製造業(yè)(家具の製造業(yè)を含む,。)、パルプ製造業(yè),、輸入木材の卸売業(yè)及び物品賃貸業(yè)に係るもの,、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る,。) 三 繊維くず(建設(shè)業(yè)に係るもの(工作物の新築,、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。),、繊維工業(yè)(衣服その他の繊維製品製造業(yè)を除く,。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。) 四 食料品製造業(yè),、醫(yī)薬品製造業(yè)又は香料製造業(yè)において原料として使用した動(dòng)物又は植物に係る固形狀の不要物 四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四號(hào))第三條第二項(xiàng)に規(guī)定すると畜場においてとさつし,、又は解體した同條第一項(xiàng)に規(guī)定する獣畜及び食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する食鳥処理場において食鳥処理をした同條第一號(hào)に規(guī)定する食鳥に係る固形狀の不要物 五 ゴムくず 六 金屬くず 七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築,、改築又は除去に伴つて生じたものを除く,。)及び陶磁器くず 八 鉱さい 九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 十 動(dòng)物のふん尿(畜産農(nóng)業(yè)に係るものに限る,。) 十一 動(dòng)物の死體(畜産農(nóng)業(yè)に係るものに限る。) 十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè),、ダイオキシン類対策特別措置法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定施設(shè)(ダイオキシン類(同條第一項(xiàng)に規(guī)定するダイオキシン類をいう,。以下同じ。)を発生し,、及び大気中に排出するものに限る,。)又は次に掲げる廃棄物の焼卻施設(shè)において発生するばいじんであつて、集じん施設(shè)によつて集められたもの イ 燃え殻(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る,。第二條の四第七號(hào)及び第十號(hào),、第三條第三號(hào)ワ並びに別表第一を除き、以下同じ,。) ロ 汚泥(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る,。第二條の四第五號(hào)ロ(1),、第八號(hào)及び第十一號(hào)、第三條第二號(hào)ホ及び第三號(hào)ヘ並びに別表第一を除き,、以下同じ,。) ハ 廃油(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。第二十四條第二號(hào)ハ及び別表第五を除き,、以下同じ,。) ニ 廃酸(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。第二十四條第二號(hào)ハを除き,、以下同じ,。) ホ 廃アルカリ(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。第二十四條第二號(hào)ハを除き,、以下同じ,。) ヘ 廃プラスチック類(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。第二條の四第五號(hào)ロ(5)を除き,、以下同じ,。) ト 前各號(hào)に掲げる廃棄物(第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)から第九號(hào)までに掲げる廃棄物にあつては、事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る,。) 十三 燃え殻,、汚泥、廃油,、廃酸,、廃アルカリ、廃プラスチック類,、前各號(hào)に掲げる廃棄物(第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第五號(hào)から第九號(hào)まで及び前號(hào)に掲げる廃棄物にあつては、事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る,。)又は法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて,、これらの廃棄物に該當(dāng)しないもの (航行廃棄物) 第二條の二 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める船舶及び航空機(jī)の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶內(nèi)にある船員その他の者及び航空機(jī)內(nèi)にある航空機(jī)乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ,、し尿その他の廃棄物とする,。 (攜帯廃棄物) 第二條の三 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める本邦に入國する者が攜帯する廃棄物は、入國する者の外國における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前條に規(guī)定する廃棄物を除く,。)であつて,、當(dāng)該入國する者が攜帯するものとする。 (特別管理産業(yè)廃棄物) 第二條の四 法第二條第五項(xiàng)(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の政令で定める産業(yè)廃棄物は,、次のとおりとする。 一 廃油(燃焼しにくいものとして環(huán)境省令で定めるものを除く。) 二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。) 三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。) 四 感染性産業(yè)廃棄物(別表第一の四の項(xiàng)の下欄に掲げる廃棄物(法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同表の上欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)をいう。以下同じ,。) 五 特定有害産業(yè)廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう,。) イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ,。) ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう,。以下同じ。) (1) 汚泥(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたもの及び法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業(yè)活動(dòng)等発生物」という,。)に限る,。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (2) 紙くず(事業(yè)活動(dòng)等発生物に限る,。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され,、又は染み込んだもの (3) 木くず(事業(yè)活動(dòng)等発生物に限る,。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの (4) 繊維くず(事業(yè)活動(dòng)等発生物に限る,。)のうち,、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの (5) 廃プラスチック類(事業(yè)活動(dòng)等発生物に限る。)のうち,、ポリ塩化ビフェニルが付著し,、又は封入されたもの (6) 金屬くず(事業(yè)活動(dòng)等発生物に限る,。)のうち,、ポリ塩化ビフェニルが付著し、又は封入されたもの (7) 陶磁器くず(事業(yè)活動(dòng)等発生物に限る,。)のうち,、ポリ塩化ビフェニルが付著したもの (8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業(yè)活動(dòng)等発生物に限る,。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付著したもの ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)をいう,。以下同じ。) ニ 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがある性狀を有するものとして環(huán)境省令で定めるものをいう,。以下同じ,。)及び當(dāng)該廃水銀等を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) ホ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七號(hào))第十三條の四の規(guī)定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という,。)(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)及び當(dāng)該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) ヘ 第二條第八號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る,。以下「鉱さい」という,。)(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)及び當(dāng)該鉱さいを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) ト 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ,、又は付著している産業(yè)廃棄物のうち、石綿建材除去事業(yè)(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ,、又は含むものの除去を行う事業(yè)をいう,。)に係るもの(輸入されたものを除く。),、別表第三の一の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたもの(輸入されたものを除く,。)及び輸入されたもの(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。)であつて,、飛散するおそれのあるものとして環(huán)境省令で定めるものをいう,。以下同じ。) チ 第二條第十二號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限るものとし,、法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物の焼卻に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設(shè)によつて集められたものを除く,。次號(hào)、第七號(hào)及び第九號(hào),、第三條第三號(hào)並びに別表第一を除き,、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)及び當(dāng)該ばいじんを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (1) ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の二の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)であつて,、水銀又はその化合物を含むもの (2) ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の三の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)であつて,、一?四―ジオキサンを含むもの リ 次に掲げるばいじん又は燃え殻(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (1) ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、第七條第八號(hào)又は別表第三の四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては、同號(hào)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)であつて,、カドミウム又はその化合物を含むもの (2) ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、第七條第八號(hào)又は別表第三の五の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同號(hào)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)であつて,、鉛又はその化合物を含むもの (3) ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、第七條第八號(hào)若しくは第十三號(hào)の二又は別表第三の六の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)又は燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、これらの號(hào)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)であつて、六価クロム化合物を含むもの (4) ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、第七條第十三號(hào)の二又は別表第三の七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては、同號(hào)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)であつて,、砒ひ 素又はその化合物を含むもの (5) ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、第七條第八號(hào)又は別表第三の八の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同號(hào)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)であつて,、セレン又はその化合物を含むもの (6) ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の九の項(xiàng)又は一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)又は燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物の焼卻に伴つて生じたものを除き,、同表の一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)であつて,、ダイオキシン類を含むもの ヌ 次に掲げる廃油及び當(dāng)該廃油を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (1) 廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の一一の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (2) 廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の一二の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (3) 廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の一三の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (4) 廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし,、國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (5) 廃溶剤(一?二―ジクロロエタンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の一五の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (6) 廃溶剤(一?一―ジクロロエチレンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の一六の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (7) 廃溶剤(シス―一?二―ジクロロエチレンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の一七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (8) 廃溶剤(一?一?一―トリクロロエタンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の一八の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (9) 廃溶剤(一?一?二―トリクロロエタンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の一九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (10) 廃溶剤(一?三―ジクロロプロペンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の二〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (11) 廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の二一の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) (12) 廃溶剤(一?四―ジオキサンに限るものとし、國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の二二の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。) ル 次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (1) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の二三の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの (2) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の二四の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて,、カドミウム又はその化合物を含むもの (3) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の二五の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて,、鉛又はその化合物を含むもの (4) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の二六の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて,、有機(jī)燐りん 化合物を含むもの (5) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の二七の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて、六価クロム化合物を含むもの (6) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の二八の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて,、砒ひ 素又はその化合物を含むもの (7) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の二九の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて,、シアン化合物を含むもの (8) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の三〇の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの (9) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の三一の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて,、トリクロロエチレンを含むもの (10) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の三二の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて,、テトラクロロエチレンを含むもの (11) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の三三の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて,、ジクロロメタンを含むもの (12) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の三四の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて、四塩化炭素を含むもの (13) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の三五の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて,、一?二―ジクロロエタンを含むもの (14) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の三六の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて、一?一―ジクロロエチレンを含むもの (15) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の三七の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて,、シス―一?二―ジクロロエチレンを含むもの (16) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の三八の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて、一?一?一―トリクロロエタンを含むもの (17) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の三九の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて,、一?一?二―トリクロロエタンを含むもの (18) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて、一?三―ジクロロプロペンを含むもの (19) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の四一の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて,、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という,。)を含むもの (20) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の四二の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて、二―クロロ―四?六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの (21) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の四三の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて、S―四―クロロベンジル=N?N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という,。)を含むもの (22) 汚泥,、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の四四の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて、ベンゼンを含むもの (23) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第三の四五の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの (24) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の四六の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて,、一?四―ジオキサンを含むもの (25) 汚泥(法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物の焼卻に伴つて生じたものを除く,。),、廃酸又は廃アルカリ(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第三の四七の項(xiàng)に掲げる工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)であつて,、ダイオキシン類を含むもの 六 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物の焼卻施設(shè)(一時(shí)間當(dāng)たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう,。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼卻施設(shè)であつて,、環(huán)境省令で定めるものに限る,。)において発生するばいじんであつて集じん施設(shè)によつて集められたもの及び當(dāng)該ばいじんを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) 七 別表第三の一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物の焼卻に伴つて生じたばいじん(集じん施設(shè)によつて集められたものに限るものとし,、前號(hào)に掲げるものを除く,。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) 八 別表第三の一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物の焼卻に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號(hào))別表第二第十五號(hào)に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)であつてダイオキシン類を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)及び當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) 九 ばいじん(集じん施設(shè)によつて集められたものであつて,、法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物であるものに限る。) 十 燃え殻(法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物であるものに限る,。)であつてダイオキシン類を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) 十一 汚泥(法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (廃棄物処理施設(shè)整備事業(yè)) 第二條の五 法第五條の三第一項(xiàng)の政令で定める事業(yè)は,、次のとおりとする,。 一 地方公共団體が行う廃棄物の処理施設(shè)(公共下水道及び流域下水道を除く。第五號(hào)において同じ,。)の整備に関する事業(yè) 二 法第十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた廃棄物処理センター(以下「センター」という,。)が法第十五條の六の規(guī)定により行う廃棄物の処理施設(shè)の整備に関する事業(yè) 三 広域臨海環(huán)境整備センターが広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號(hào))第十九條第二號(hào)の規(guī)定により行う廃棄物の処理施設(shè)の整備に関する事業(yè) 四 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社が中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法(平成十五年法律第四十四號(hào))第七條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設(shè)の整備に関する事業(yè) 五 民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進(jìn)に関する法律(平成十一年法律第百十七號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する選定事業(yè)者が同條第四項(xiàng)に規(guī)定する選定事業(yè)として行う廃棄物の処理施設(shè)の整備に関する事業(yè) 六 前各號(hào)に掲げる事業(yè)に附帯する事業(yè)であつて,、前各號(hào)に掲げる事業(yè)と一體となつてその効果を増大させるもの 第二章 一般廃棄物 (一般廃棄物の収集,、運(yùn)搬、処分等の基準(zhǔn)) 第三條 法第六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く,。以下この條及び次條において同じ,。)の収集、運(yùn)搬及び処分(再生を含む,。)の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬に當(dāng)たつては,、次によること。 イ 収集又は運(yùn)搬は,、次のように行うこと,。 (1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること,。 (2) 収集又は運(yùn)搬に伴う悪臭,、騒音又は振動(dòng)によつて生活環(huán)境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。 ロ 一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬のための施設(shè)を設(shè)置する場合には,、生活環(huán)境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること,。 ハ 運(yùn)搬車、運(yùn)搬容器及び運(yùn)搬用パイプラインは,、一般廃棄物が飛散し,、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること,。 ニ 船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行う場合には,、環(huán)境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬の用に供する船舶である旨その他の事項(xiàng)をその船體の外側(cè)に見やすいように表示し,、かつ,、當(dāng)該船舶に環(huán)境省令で定める書面を備え付けておくこと。 ホ 石綿が含まれている一般廃棄物であつて環(huán)境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という,。)の収集又は運(yùn)搬を行う場合には,、石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により,、かつ,、その他の物と混合するおそれのないように他の物と區(qū)分して、収集し、又は運(yùn)搬すること,。 ヘ 一般廃棄物の積替えを行う場合には,、次によること。 (1) 積替えは,、周囲に囲いが設(shè)けられ,、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと,。 (2) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し,、流出し、及び地下に浸透し,、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること,。 (3) 積替えの場所には、ねずみが生息し,、及び蚊,、はえその他の害蟲が発生しないようにすること。 ト 石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には,、積替えの場所には,、石綿含有一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設(shè)ける等必要な措置を講ずること,。 チ 一般廃棄物の保管は,、一般廃棄物の積替え(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。)を行う場合を除き,、行つてはならないこと,。 リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること,。 (1) 保管は,、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 (イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接當(dāng)該囲いにかかる構(gòu)造である場合にあつては,、當(dāng)該荷重に対して構(gòu)造耐力上安全であるものに限る,。)が設(shè)けられていること。 (ロ) 環(huán)境省令で定めるところにより,、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項(xiàng)を表示した掲示板が設(shè)けられていること,。 (2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し,、及び地下に浸透し,、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。 (イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては,、當(dāng)該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設(shè)備を設(shè)けるとともに,、底面を不浸透性の材料で覆うこと,。 (ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環(huán)境省令で定める高さを超えないようにすること,。 (ハ) その他必要な措置 (3) 保管の場所には,、ねずみが生息し、及び蚊,、はえその他の害蟲が発生しないようにすること,。 ヌ 石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、トの規(guī)定の例によること,。 ル 法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物処理計(jì)畫(次號(hào)ニにおいて「一般廃棄物処理計(jì)畫」という,。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の區(qū)分に従つて収集し,、又は運(yùn)搬すること,。 二 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この號(hào)において同じ,。)又は再生に當(dāng)たつては,、前號(hào)イ及びロの規(guī)定の例によるほか、次によること,。 イ 一般廃棄物を焼卻する場合には、環(huán)境省令で定める構(gòu)造を有する焼卻設(shè)備を用いて,、環(huán)境大臣が定める方法により焼卻すること,。 ロ 一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう,。以下同じ,。)を行う場合には、環(huán)境省令で定める構(gòu)造を有する熱分解設(shè)備(熱分解により廃棄物を処理する設(shè)備をいう,。以下同じ,。)を用いて、環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 ハ 一般廃棄物の保管を行う場合には,、前號(hào)リの規(guī)定の例によること。 ニ 一般廃棄物処理計(jì)畫に基づき再生するために分別し,、収集した一般廃棄物は,、適正に再生するようにすること。 ホ し尿処理施設(shè)に係る汚泥を再生する場合には,、環(huán)境大臣が定める方法により再生すること,。 ヘ 特定家庭用機(jī)器一般廃棄物(特定家庭用機(jī)器再商品化法(平成十年法律第九十七號(hào))第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する特定家庭用機(jī)器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次號(hào)トにおいて同じ,。)の再生又は処分を行う場合には,、環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 ト 石綿含有一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること,。 (1) 石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には,、前號(hào)トの規(guī)定の例によること。 (2) 石綿含有一般廃棄物による人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。ただし,、収集又は運(yùn)搬のため必要な破砕又は切斷であつて環(huán)境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない,。 三 一般廃棄物の埋立処分に當(dāng)たつては,、第一號(hào)イ(ワに規(guī)定する場合にあつては、(1)を除く,。)及びロの規(guī)定の例によるほか,、次によること。 イ 埋立処分は,、次のように行うこと,。 (1) 地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。 (2) 周囲に囲いが設(shè)けられ,、かつ,、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。 ロ 一般廃棄物(ヌ(2)に規(guī)定する水銀処理物を除く,。)の埋立処分を行う場合には,、埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環(huán)境省令で定める設(shè)備の設(shè)置その他の環(huán)境省令で定める措置を講ずること,。ただし,、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環(huán)境省令で定める場合は、この限りでない,。 ハ 埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼卻したものを除く,。)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし,、かつ,、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと,。ただし,、埋立地の面積が一萬平方メートル以下又は埋立容量が五萬立方メートル以下の埋立処分(以下「小規(guī)模埋立処分」という。)を行う場合は,、この限りでない,。 ニ 埋立地には、ねずみが生息し,、及び蚊,、はえその他の害蟲が発生しないようにすること,。 ホ 埋立処分を終了する場合には、ハによるほか,、生活環(huán)境の保全上支障が生じないように當(dāng)該埋立地の表面を土砂で覆うこと,。 ヘ 浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する浄化槽(同法第三條の二第二項(xiàng)又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六號(hào))附則第二條の規(guī)定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう,。以下同じ,。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ,、次のいずれかによること,。 (1) し尿処理施設(shè)(浄化槽を除く。以下同じ,。)において焼卻し,、又は熱分解を行うこと。 (2) し尿処理施設(shè)において処理(焼卻すること及び熱分解を行うことを除く,。(3)において同じ,。)し、當(dāng)該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること,。 (3) し尿処理施設(shè)において処理し,、當(dāng)該処理により生じた汚泥を焼卻設(shè)備を用いて焼卻し、又は熱分解設(shè)備を用いて熱分解を行うこと,。 ト 特定家庭用機(jī)器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ、前號(hào)ヘの規(guī)定により再生し,、又は処分すること,。 チ 石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には,、次によること,。 (1) 最終処分場(第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において,、かつ,、當(dāng)該石綿含有一般廃棄物が分散しないように行うこと。 (2) 埋め立てる石綿含有一般廃棄物が埋立地の外に飛散し,、及び流出しないように,、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。 リ 石綿含有一般廃棄物を前號(hào)トの規(guī)定により処分し,、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものにすること。 ヌ 水銀処理物(第一條第一號(hào)の二に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(同條第一號(hào)の三の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)をいう,。(2)及び(3)において同じ,。)の埋立処分を行う場合には、次によること,。 (1) 水面埋立処分を行つてはならないこと,。 (2) 水銀処理物(水銀の溶出についての基準(zhǔn)であつて環(huán)境省令で定めるものに適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には,、公共の水域及び地下水と遮斷されている場所で行うこと,。 (3) 水銀処理物((2)に規(guī)定するものを除く,。)の埋立処分を行う場合には,、ロによるほか、人の健康の保持又は生活環(huán)境の保全上支障を生ずるおそれのないように環(huán)境省令で定める必要な措置を講ずること,。 ル 第一條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる廃棄物を第四條の二第二號(hào)ロの規(guī)定により処分し,、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものにすること。 ヲ 感染性一般廃棄物を第四條の二第二號(hào)ハの規(guī)定により処分し,、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものにすること。 ワ ばいじん(集じん施設(shè)によつて集められたものに限る,。以下この號(hào)において同じ,。)若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下この號(hào)において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には,、イからホまでによるほか,、次によること。 (1) ばいじん等が大気中に飛散しないように,、あらかじめ,、水分を添加し、固型化し,、こん包する等必要な措置を講ずること,。 (2) 運(yùn)搬車に付著したばいじん等が飛散しないように、當(dāng)該運(yùn)搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること,。 (3) 埋め立てるばいじん等が埋立地の外に飛散し,、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること,。 四 一般廃棄物は,、海洋投入処分を行つてはならないこと。 (一般廃棄物の収集,、運(yùn)搬,、処分等の委託の基準(zhǔn)) 第四條 法第六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による市町村が一般廃棄物の収集、運(yùn)搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 受託者が受託業(yè)務(wù)(非常災(zāi)害時(shí)において當(dāng)該受託者が他人に委託しようとする業(yè)務(wù)を除く。)を遂行するに足りる施設(shè),、人員及び財(cái)政的基礎(chǔ)を有し,、かつ、受託しようとする業(yè)務(wù)の実施に関し相當(dāng)の経験を有する者であること,。 二 受託者が法第七條第五項(xiàng)第四號(hào)イからヌまでのいずれにも該當(dāng)しない者であること,。 三 受託者が自ら又は非常災(zāi)害時(shí)において環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に従つて他人に委託して受託業(yè)務(wù)を?qū)g施する者であること。 四 一般廃棄物の収集,、運(yùn)搬,、処分又は再生に関する基本的な計(jì)畫の作成を委託しないこと。 五 委託料が受託業(yè)務(wù)を遂行するに足りる額であること,。 六 一般廃棄物の収集とこれに係る手?jǐn)?shù)料の徴収を併せて委託するときは,、一般廃棄物の収集業(yè)務(wù)に直接従事する者がその収集に係る手?jǐn)?shù)料を徴収しないようにすること。 七 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは,、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること,。 八 委託契約には、受託者が第一號(hào)から第三號(hào)までに定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたときは,、市町村において當(dāng)該委託契約を解除することができる旨の條項(xiàng)が含まれていること,。 九 第七號(hào)の規(guī)定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環(huán)境整備センター法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する広域処理場を除く。)が當(dāng)該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の區(qū)域內(nèi)にあるときは,、次によること,。 イ 當(dāng)該処分又は再生の場所がその區(qū)域內(nèi)に含まれる市町村に対し、あらかじめ,、次の事項(xiàng)を通知すること,。 (1) 処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地,、面積及び殘余の埋立容量) (2) 受託者(非常災(zāi)害時(shí)において當(dāng)該受託者が受託した一般廃棄物の処分又は再生を他人に委託して実施する場合にあつては,、當(dāng)該受託者及び當(dāng)該処分又は再生を委託しようとする者)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 (3) 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び數(shù)量並びにその処分又は再生の方法 (4) 処分又は再生を開始する年月日 ロ 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、當(dāng)該委託に係る処分又は再生の実施の狀況を環(huán)境省令で定めるところにより確認(rèn)すること,。 (特別管理一般廃棄物の収集,、運(yùn)搬,、処分等の基準(zhǔn)) 第四條の二 法第六條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による特別管理一般廃棄物の収集,、運(yùn)搬及び処分(再生を含む。)の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 特別管理一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬に當(dāng)たつては、第三條第一號(hào)イ,、ロ及びニの規(guī)定の例によるほか,、次によること,。 イ 収集又は運(yùn)搬は、次のように行うこと,。 (1) 特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生じないようにすること,。 (2) 特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と區(qū)分して収集し,、又は運(yùn)搬すること,。ただし、人の健康の保持又は生活環(huán)境の保全上支障を生じないものとして環(huán)境省令で定める場合は,、この限りでない,。 ロ 運(yùn)搬車及び運(yùn)搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し,、及び流出し,、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 ハ 運(yùn)搬用パイプラインは,、特別管理一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬に用いてはならないこと,。ただし、人の健康の保持又は生活環(huán)境の保全上支障を生じないものとして環(huán)境省令で定める場合は,、この限りでない,。 ニ 収集又は運(yùn)搬を行う者は、その収集又は運(yùn)搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を文書に記載し,、及び當(dāng)該文書を攜帯すること,。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運(yùn)搬容器に當(dāng)該事項(xiàng)が表示されている場合は,、この限りでない,。 ホ 第一條第一號(hào)若しくは第一號(hào)の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運(yùn)搬を行う場合には、必ず運(yùn)搬容器に収納して収集し,、又は運(yùn)搬すること,。 ヘ 第一條第一號(hào)若しくは第一號(hào)の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運(yùn)搬容器は、密閉できることその他の環(huán)境省令で定める構(gòu)造を有するものであること,。 ト 特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には,、第三條第一號(hào)ヘ(2)及び(3)の規(guī)定の例によるほか、次によること,。 (1) 積替えは,、周囲に囲いが設(shè)けられ、かつ,、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であることその他の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)の表示がされている場所で行うこと,。 (2) 積替えの場所には、特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設(shè)ける等必要な措置を講ずること,。ただし,、人の健康の保持又は生活環(huán)境の保全上支障を生じないものとして環(huán)境省令で定める場合は、この限りでない,。 (3)?。ǎ保┘挨樱ǎ玻─硕à幛毪猡韦韦郅?dāng)該特別管理一般廃棄物の種類に応じ,、環(huán)境省令で定める措置を講ずること,。 チ 特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)を行う場合を除き,、行つてはならないこと。ただし,、第一條第一號(hào)に掲げる廃棄物については,、この限りでない。 リ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には,、ト(2)及び(3)並びに第三條第一號(hào)リの規(guī)定の例によること,。 二 特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この號(hào)において同じ,。)又は再生に當(dāng)たつては,、前號(hào)イ(1)並びに第三條第一號(hào)イ及びロ並びに第二號(hào)イ及びロの規(guī)定の例によるほか、次によること,。 イ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には,、前號(hào)ト(2)及び(3)並びに第三條第一號(hào)リの規(guī)定の例によること。 ロ 第一條第一號(hào)の二から第三號(hào)までに掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には,、當(dāng)該廃棄物による人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 ハ 感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 三 特別管理一般廃棄物は,、埋立処分を行つてはならないこと。 四 特別管理一般廃棄物は,、海洋投入処分を行つてならないこと,。 (特別管理一般廃棄物の収集、運(yùn)搬,、処分等の委託の基準(zhǔn)) 第四條の三 法第六條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集,、運(yùn)搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準(zhǔn)は,、第四條(第八號(hào)を除く,。)の規(guī)定の例によるほか、次のとおりとする,。 一 受託業(yè)務(wù)に直接従事する者が,、その業(yè)務(wù)に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識(shí)を有する者であること。 二 受託者(非常災(zāi)害時(shí)において當(dāng)該受託者が受託業(yè)務(wù)を他人に委託して実施する場合における當(dāng)該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては,、當(dāng)該委託をしようとする者)が,、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し,、又は地下に浸透した場合において,、人の健康又は生活環(huán)境に係る被害を防止するために必要な環(huán)境省令で定める措置を講ずることができる者であること。 三 委託契約には,、受託者が前二號(hào)若しくは第四條第一號(hào)から第三號(hào)までに定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき,、又は受託者が受託業(yè)務(wù)を委託した者が前二號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたときは、市町村において當(dāng)該委託契約を解除することができる旨の條項(xiàng)が含まれていること,。 (事業(yè)者の一般廃棄物の運(yùn)搬,、処分等の委託の基準(zhǔn)) 第四條の四 法第六條の二第七項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 他人の一般廃棄物の運(yùn)搬又は処分若しくは再生を業(yè)として行うことができる者であつて,、委託しようとする一般廃棄物の運(yùn)搬又は処分若しくは再生がその事業(yè)の範(fàn)囲に含まれるものに委託すること。 二 特別管理一般廃棄物の運(yùn)搬又は処分若しくは再生にあつては,、その運(yùn)搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し,、あらかじめ、當(dāng)該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類,、數(shù)量,、性狀その他の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を文書で通知すること。 (一般廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可の更新期間) 第四條の五 法第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は,、二年とする,。 (法第七條第五項(xiàng)第四號(hào)ハの生活環(huán)境の保全を目的とする法令) 第四條の六 法第七條第五項(xiàng)第四號(hào)ハに規(guī)定する政令で定める法令は、次のとおりとする,。 一 大気汚染防止法 二 騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào)) 三 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào)) 四 水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào)) 五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一號(hào)) 六 振動(dòng)規(guī)制法(昭和五十一年法律第六十四號(hào)) 七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規(guī)制に関する法律(平成四年法律第百八號(hào)) 八 ダイオキシン類対策特別措置法 九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法 (法第七條第五項(xiàng)第四號(hào)ヘ,、リ及びヌの政令で定める使用人) 第四條の七 法第七條第五項(xiàng)第四號(hào)ヘ、リ及びヌに規(guī)定する政令で定める使用人は,、申請(qǐng)者の使用人で,、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあつては,、主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所) 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運(yùn)搬又は処分若しくは再生の業(yè)に係る契約を締結(jié)する権限を有する者を置くもの (一般廃棄物処理業(yè)の許可の更新期間) 第四條の八 法第七條第七項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める期間は,、二年とする,。 (一般廃棄物処理施設(shè)) 第五條 法第八條第一項(xiàng)の政令で定めるごみ処理施設(shè)は,、一日當(dāng)たりの処理能力が五トン以上(焼卻施設(shè)にあつては、一時(shí)間當(dāng)たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設(shè)とする,。 2 法第八條第一項(xiàng)の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は,、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))第二條第一項(xiàng)の免許又は同法第四十二條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては,、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域に限る,。)とする。 (縦覧等を要する一般廃棄物処理施設(shè)) 第五條の二 法第八條第四項(xiàng)の政令で定める一般廃棄物処理施設(shè)は,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定するごみ処理施設(shè)のうち焼卻施設(shè)及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物の最終処分場とする,。 (大気環(huán)境基準(zhǔn)の確保のための許可の基準(zhǔn)の特例に係る施設(shè)等) 第五條の三 法第八條の二第二項(xiàng)の政令で定めるごみ処理施設(shè)は、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する焼卻施設(shè)とする,。 2 法第八條の二第二項(xiàng)の政令で定める産業(yè)廃棄物処理施設(shè)は,、第七條第三號(hào)、第五號(hào),、第八號(hào),、第十二號(hào)及び第十三號(hào)の二に掲げるものとする。 3 法第八條の二第二項(xiàng)の政令で定める物質(zhì)は,、ダイオキシン類とする,。 4 法第八條の二第二項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環(huán)境上の條件についての基準(zhǔn)であつて,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)の過度の集中による生活環(huán)境への影響を勘案して環(huán)境大臣が定めるものとする,。 (熱回収施設(shè)における一般廃棄物の処分等の基準(zhǔn)) 第五條の四 法第九條の二の四第三項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く,。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く,。次號(hào)において同じ,。)又は再生に當(dāng)たつては、次によること,。 イ 第三條第一號(hào)イ及びロ並びに第二號(hào)ハ,、ニ、ヘ及びトの規(guī)定の例によること,。 ロ 一般廃棄物を焼卻する場合には,、熱回収の効率性の観點(diǎn)から適切なものとして環(huán)境省令で定める構(gòu)造を有する焼卻設(shè)備を用いて、環(huán)境大臣が定める方法により焼卻すること,。 二 特別管理一般廃棄物の処分又は再生に當(dāng)たつては,、第三條第一號(hào)イ及びロ、第四條の二第一號(hào)イ(1)及び第二號(hào)イからハまで並びに前號(hào)ロの規(guī)定の例によること,。 (認(rèn)定熱回収施設(shè)設(shè)置者に係る休廃止等の屆出) 第五條の五 法第九條の二の四第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る熱回収施設(shè)(同項(xiàng)に規(guī)定する熱回収施設(shè)をいう,。以下この條において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき,、當(dāng)該熱回収施設(shè)を廃止し,、若しくは休止し、若しくは休止した當(dāng)該熱回収施設(shè)を再開したとき,、又は當(dāng)該熱回収施設(shè)における熱回収に必要な設(shè)備の変更をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (法第九條の三第二項(xiàng)等の政令で定める事項(xiàng)) 第五條の六 法第九條の三第二項(xiàng)(同條第九項(xiàng)(法第九條の三の二第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び法第九條の三の三第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。第一號(hào)において同じ。)の政令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 法第九條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による同條第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査の結(jié)果を記載した書類の公衆(zhòng)への縦覧及び意見書を提出する機(jī)會(huì)の付與の対象となる一般廃棄物処理施設(shè)の種類 二 法第九條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査の結(jié)果を記載した書類の縦覧の場所及び期間 三 一般廃棄物処理施設(shè)の設(shè)置に関し利害関係を有する者が生活環(huán)境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限 四 その他法第九條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する法第八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を作成するに當(dāng)たつて必要な事項(xiàng) (法第九條の三の三第二項(xiàng)等の政令で定める事項(xiàng)) 第五條の六の二 法第九條の三の三第二項(xiàng)前段(同條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第九條の三第九項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 法第九條の三の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第九條の三第九項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。次項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定による法第九條の三の三第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査の結(jié)果を記載した書類の公衆(zhòng)への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設(shè)の種類 二 法第九條の三の三第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査の結(jié)果を記載した書類の縦覧の場所及び期間 三 その他法第九條の三の三第一項(xiàng)に規(guī)定する法第八條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を作成するに當(dāng)たつて必要な事項(xiàng) 2 法第九條の三の三第二項(xiàng)後段の政令で定める事項(xiàng)は,、一般廃棄物処理施設(shè)の設(shè)置に関し利害関係を有する者が生活環(huán)境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限とする。 (認(rèn)定証) 第五條の七 環(huán)境大臣は,、法第九條の八第一項(xiàng)の認(rèn)定又は同條第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、認(rèn)定証を交付しなければならない,。 (休廃止等の屆出) 第五條の八 法第九條の八第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る?yún)Ъ簸筏线\(yùn)搬若しくは処分の事業(yè)の全部若しくは一部を廃止したとき、又は當(dāng)該認(rèn)定に係る再生利用の用に供する施設(shè)を廃止し,、若しくは休止し,、若しくは休止した當(dāng)該施設(shè)を再開したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 (認(rèn)定証) 第五條の九 環(huán)境大臣は、法第九條の九第一項(xiàng)の認(rèn)定又は同條第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、認(rèn)定証を交付しなければならない。 (廃止の屆出) 第五條の十 法第九條の九第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る処理の事業(yè)の全部又は一部を廃止したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない。 (認(rèn)定証) 第五條の十一 環(huán)境大臣は,、法第九條の十第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、認(rèn)定証を交付しなければならない,。 (休廃止等の屆出) 第五條の十二 法第九條の十第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る?yún)Ъ簸筏线\(yùn)搬若しくは処分の事業(yè)の全部若しくは一部を廃止したとき、又は當(dāng)該認(rèn)定に係る無害化処理の用に供する施設(shè)を廃止し,、若しくは休止し,、若しくは休止した當(dāng)該施設(shè)を再開したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 第三章 産業(yè)廃棄物 (産業(yè)廃棄物の収集、運(yùn)搬,、処分等の基準(zhǔn)) 第六條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による産業(yè)廃棄物(特別管理産業(yè)廃棄物以外のものに限るものとし,、法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物であるもの及び當(dāng)該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(xiàng)(第三號(hào)イ及び第四號(hào)イを除く,。)において同じ,。)の収集、運(yùn)搬及び処分(再生を含む,。)の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬に當(dāng)たつては,、第三條第一號(hào)イからニまでの規(guī)定の例によるほか,、次によること。 イ 運(yùn)搬車の車體の外側(cè)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬の用に供する運(yùn)搬車である旨その他の事項(xiàng)を見やすいように表示し、かつ,、當(dāng)該運(yùn)搬車に環(huán)境省令で定める書面を備え付けておくこと,。 ロ 石綿が含まれている産業(yè)廃棄物であつて環(huán)境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業(yè)廃棄物」という。)又は水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業(yè)廃棄物となつたものであつて環(huán)境省令で定めるもの(以下この項(xiàng)において「水銀使用製品産業(yè)廃棄物」という,。)の収集又は運(yùn)搬を行う場合には,、第三條第一號(hào)ホの規(guī)定の例によること。 ハ 産業(yè)廃棄物の積替えを行う場合には,、第三條第一號(hào)ヘの規(guī)定の例によること,。 ニ 石綿含有産業(yè)廃棄物又は水銀使用製品産業(yè)廃棄物の積替えを行う場合には、第三條第一號(hào)トの規(guī)定の例によること,。 ホ 産業(yè)廃棄物の保管を行う場合には,、第三條第一號(hào)チ及びリの規(guī)定の例によるほか,、當(dāng)該保管する産業(yè)廃棄物の數(shù)量が、環(huán)境省令で定める場合を除き,、當(dāng)該保管の場所における一日當(dāng)たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる數(shù)量を超えないようにすること,。 ヘ 石綿含有産業(yè)廃棄物又は水銀使用製品産業(yè)廃棄物の保管を行う場合には、第三條第一號(hào)トの規(guī)定の例によること,。 二 産業(yè)廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く,。以下この號(hào)において同じ。)又は再生に當(dāng)たつては,、次によること,。 イ 第三條第一號(hào)イ及びロ並びに第二號(hào)イ及びロの規(guī)定の例によること。 ロ 産業(yè)廃棄物の保管を行う場合には,、次によること,。 (1) 第三條第一號(hào)リの規(guī)定の例によること,。 (2) 環(huán)境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと,。 (3) 保管する産業(yè)廃棄物(當(dāng)該産業(yè)廃棄物に係る処理施設(shè)が同時(shí)に當(dāng)該産業(yè)廃棄物と同様の性狀を有する一般廃棄物として環(huán)境省令で定めるものの処理施設(shè)である場合にあつては、當(dāng)該一般廃棄物を含む,。)の數(shù)量が,、當(dāng)該産業(yè)廃棄物に係る処理施設(shè)の一日當(dāng)たりの処理能力に相當(dāng)する數(shù)量に十四を乗じて得られる數(shù)量(環(huán)境省令で定める場合にあつては、環(huán)境省令で定める數(shù)量)を超えないようにすること,。 ハ 特定家庭用機(jī)器産業(yè)廃棄物(特定家庭用機(jī)器再商品化法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する特定家庭用機(jī)器廃棄物のうち産業(yè)廃棄物をいう,。次號(hào)カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には,、第三條第二號(hào)ヘの規(guī)定の例によること,。 ニ 石綿含有産業(yè)廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること,。 (1) 石綿含有産業(yè)廃棄物の保管を行う場合には,、第三條第一號(hào)トの規(guī)定の例によること。 (2) 石綿含有産業(yè)廃棄物による人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。ただし,、収集又は運(yùn)搬のため必要な破砕又は切斷であつて環(huán)境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない,。 ホ 水銀使用製品産業(yè)廃棄物又は水銀含有ばいじん等(水銀又はその化合物が含まれているばいじん,、燃え殻、汚泥,、廃酸,、廃アルカリ又は鉱さいであつて、環(huán)境省令で定めるものをいう,。(2)において同じ,。)の処分又は再生を行う場合には,、次によること。 (1) 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること,。 (2) 水銀使用製品産業(yè)廃棄物又は水銀含有ばいじん等であつて,、これらの産業(yè)廃棄物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が相當(dāng)の割合以上であるものとして環(huán)境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には,、あらかじめ,、環(huán)境大臣が定める方法により水銀を回収すること。 (3) 水銀使用製品産業(yè)廃棄物の保管を行う場合には,、第三條第一號(hào)トの規(guī)定の例によること,。 三 産業(yè)廃棄物の埋立処分に當(dāng)たつては、第三條第一號(hào)イ(ルに規(guī)定する場合にあつては,、(1)を除く,。)及びロ並びに第三號(hào)ニ及びホの規(guī)定の例によるほか、次によること,。 イ 次に掲げる産業(yè)廃棄物(特別管理産業(yè)廃棄物であるものを除く,。以下「安定型産業(yè)廃棄物」という。)以外の産業(yè)廃棄物(特別管理産業(yè)廃棄物であるものを除く,。)の埋立処分は,、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。 (1) 廃プラスチック類(自動(dòng)車等破砕物(自動(dòng)車(原動(dòng)機(jī)付自転車を含む,。)若しくは電気機(jī)械器具又はこれらのものの一部(環(huán)境大臣が指定するものを除く,。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ,。),、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ,。),、廃容器包裝(固形狀又は液狀の物の容器又は包裝であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質(zhì)又は有機(jī)性の物質(zhì)が混入し、又は付著しないように分別して排出され,、かつ,、保管、収集,、運(yùn)搬又は処分の際にこれらの物質(zhì)が混入し,、又は付著したことがないものを除く。)をいう,。以下同じ,。)及び水銀使用製品産業(yè)廃棄物であるものを除く。) (2) 第二條第五號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という,。) (3) 第二條第六號(hào)に掲げる廃棄物で事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたもの(自動(dòng)車等破砕物,、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの,、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの,、廃容器包裝及び水銀使用製品産業(yè)廃棄物であるものを除く。) (4) 第二條第七號(hào)に掲げる廃棄物で事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたもの(自動(dòng)車等破砕物,、廃ブラウン管(側(cè)面部に限る,。)、廃石膏こう ボード,、廃容器包裝及び水銀使用製品産業(yè)廃棄物であるものを除く,。) (5) 第二條第九號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。第七條第八號(hào)の二において「がれき類」という,。) (6)?。ǎ保─椋ǎ担─蓼扦藪鳏菠毪猡韦韦郅ⅳ长欷椁萎b業(yè)廃棄物に準(zhǔn)ずるものとして環(huán)境大臣が指定する産業(yè)廃棄物 ロ 埋立地(第三條第三號(hào)ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし,、第七條第十四號(hào)イ及びハに規(guī)定する場所を除く,。)において産業(yè)廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業(yè)廃棄物以外の廃棄物が混入し,、又は付著するおそれのないように必要な措置(工作物の新築,、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業(yè)廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては,、環(huán)境大臣が定める方法による措置)を講ずること,。 ハ 埋立処分は、周囲に囲いが設(shè)けられ,、かつ,、産業(yè)廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業(yè)廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業(yè)廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと,。 (1) 燃え殻又はばいじん(第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(1)に規(guī)定するものを除く,。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)を処分するために処理したもの(環(huán)境大臣が定めるところにより固型化したものであつて,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) (2) 燃え殻又はばいじん(第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(2)に規(guī)定するものを除く,。)であつて,、別表第四の二の項(xiàng)から七の項(xiàng)までの第四欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)及び當(dāng)該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (3) 汚泥(第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(3)に規(guī)定するものを除く,。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環(huán)境大臣が定めるところにより固型化したものであつて,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (4) 汚泥(第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(4)に規(guī)定するものを除く。)であつて,、別表第五の二の項(xiàng)から六の項(xiàng)まで,、八の項(xiàng)及び二三の項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)並びに當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (5) 汚泥(第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(5)に規(guī)定するものを除く,。)であつて、シアン化合物を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)を処分するために処理したもの(環(huán)境大臣が定めるところにより固型化したものであつて,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) ニ ハ(1)から(5)までに掲げる産業(yè)廃棄物の埋立処分は,、公共の水域及び地下水と遮斷されている場所で行うこと,。 ホ ニに規(guī)定する産業(yè)廃棄物以外の産業(yè)廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三條第三號(hào)ロの規(guī)定の例によること,。 ヘ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く,。)を行う場合には、あらかじめ,、焼卻設(shè)備を用いて焼卻し,、熱分解設(shè)備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること,。 ト 有機(jī)性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて,、消化設(shè)備を用いて消化したもの及び有機(jī)物の含有量が消化設(shè)備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ,。)の水面埋立処分を行う場合には,、あらかじめ焼卻設(shè)備を用いて焼卻し、又は熱分解設(shè)備を用いて熱分解を行うこと,。 チ 廃油(タールピッチ類を除く,。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼卻設(shè)備を用いて焼卻し,、又は熱分解設(shè)備を用いて熱分解を行うこと,。 リ 廃プラスチック類(石綿含有産業(yè)廃棄物及び水銀使用製品産業(yè)廃棄物を除く。)の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ,、中空の狀態(tài)でないように、かつ,、最大徑おおむね十五センチメートル以下に破砕し,、切斷し、若しくは溶融設(shè)備を用いて溶融加工し、焼卻設(shè)備を用いて焼卻し,、又は熱分解設(shè)備を用いて熱分解を行うこと,。 ヌ ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ,、最大徑おおむね十五センチメートル以下に破砕し,、若しくは切斷し、焼卻設(shè)備を用いて焼卻し,、又は熱分解設(shè)備を用いて熱分解を行うこと,。 ル ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びタによるほか,、第三條第三號(hào)ワ(同號(hào)イからホまでに係る部分を除く,。)の規(guī)定の例によること。 ヲ 腐敗物(次に掲げるもののうち,、熱しやく減量十五パーセント以下に焼卻したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう,。この號(hào)において同じ。)を含む産業(yè)廃棄物の埋立処分を行う場合には,、埋め立てる産業(yè)廃棄物の一層の厚さは,、おおむね三メートル(當(dāng)該産業(yè)廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては,、おおむね五十センチメートル)以下とし,、かつ、一層ごとに,、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと,。ただし、小規(guī)模埋立処分を行う場合は,、この限りでない,。 (1) 有機(jī)性の汚泥 (2) 第二條第四號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。以下「動(dòng)植物性殘さ」という,。) (3) 第二條第四號(hào)の二に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。) (4) 第二條第十號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る,。以下「家畜ふん尿」という,。) (5) 第二條第十一號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。) (6)?。ǎ保─椋ǎ担─蓼扦藪鳏菠氘b業(yè)廃棄物を処分するために処理したもの ワ 廃酸及び廃アルカリは,、埋立処分を行つてはならないこと。 カ 特定家庭用機(jī)器産業(yè)廃棄物の埋立処分を行う場合には,、第三條第三號(hào)トの規(guī)定の例によること,。 ヨ 石綿含有産業(yè)廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。 (1) 最終処分場(第七條第十四號(hào)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場に限る,。)のうちの一定の場所において,、かつ、當(dāng)該石綿含有産業(yè)廃棄物が分散しないように行うこと,。 (2) 埋め立てる石綿含有産業(yè)廃棄物が埋立地の外に飛散し,、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること,。 タ ハ(1)に規(guī)定する燃え殻若しくはばいじん若しくは當(dāng)該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし,、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規(guī)定する汚泥若しくは當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし,、ハ(3)に掲げるものを除く,。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにし,、又は環(huán)境大臣が定めるところにより固型化すること。 レ ハ(5)に規(guī)定する汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし,、ハ(5)に掲げるものを除く,。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにし,、又は環(huán)境大臣が定めるところにより固型化すること。 ソ 汚泥であつて別表第五の九の項(xiàng)から二二の項(xiàng)まで及び二四の項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし,、第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)ナに規(guī)定するものを除く,。)又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 ツ 感染性産業(yè)廃棄物を第六條の五第一項(xiàng)第二號(hào)ハの規(guī)定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 ネ 廃ポリ塩化ビフェニル等の第六條の五第一項(xiàng)第二號(hào)ニの規(guī)定による処分又は再生(焼卻することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 ナ ポリ塩化ビフェニル汚染物の第六條の五第一項(xiàng)第二號(hào)ホの規(guī)定による処分又は再生(焼卻することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 ラ ポリ塩化ビフェニル処理物の第六條の五第一項(xiàng)第二號(hào)ヘの規(guī)定による処分又は再生(焼卻することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 ム 廃石綿等を第六條の五第一項(xiàng)第二號(hào)トの規(guī)定により処分し,、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業(yè)廃棄物を前號(hào)ニの規(guī)定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 ウ ハからムまでに掲げる基準(zhǔn)は、特別管理産業(yè)廃棄物であるものについては,、適用しないこと,。 四 産業(yè)廃棄物の海洋投入処分に當(dāng)たつては、次によること,。 イ 海洋投入処分は,、次に掲げる産業(yè)廃棄物(國內(nèi)において生じたものであつて、油分又は別表第三の三に掲げる物質(zhì)の含有に関し環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限るものとし,、特別管理産業(yè)廃棄物であるものを除く,。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること,。 (1) 次に掲げる汚泥 (イ) 別表第三の二に掲げる施設(shè)において生じた汚泥 (ロ) 建設(shè)工事に伴つて生じた汚泥 (2) 別表第三の二の一の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じた廃酸又は廃アルカリであつて,、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指數(shù)を五?〇以上九?〇以下にしたもの (3) 動(dòng)植物性殘さであつて、摩砕したもの (4) 家畜ふん尿であつて,、浮遊性のきよう雑物を除去したもの ロ 産業(yè)廃棄物の海洋投入処分を行う場合には,、第三條第一號(hào)イ及びロの規(guī)定の例によること。 五 前號(hào)イに規(guī)定する産業(yè)廃棄物であつても,、埋立処分を行うのに特に支障がないと認(rèn)められる場合には,、海洋投入処分を行わないようにすること。 2 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による産業(yè)廃棄物(特別管理産業(yè)廃棄物以外のものであつて,、法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物であるもの及び當(dāng)該廃棄物を処分するために処理したものに限る,。)の収集、運(yùn)搬及び処分(再生を含む,。)の基準(zhǔn)は,、第三條の規(guī)定の例による。 (事業(yè)者の産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬,、処分等の委託の基準(zhǔn)) 第六條の二 法第十二條第六項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 産業(yè)廃棄物(特別管理産業(yè)廃棄物を除く,。以下この條から第六條の四までにおいて同じ,。)の運(yùn)搬にあつては、他人の産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬を業(yè)として行うことができる者であつて委託しようとする産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬がその事業(yè)の範(fàn)囲に含まれるものに委託すること,。 二 産業(yè)廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業(yè)廃棄物の処分又は再生を業(yè)として行うことができる者であつて委託しようとする産業(yè)廃棄物の処分又は再生がその事業(yè)の範(fàn)囲に含まれるものに委託すること,。 三 輸入された廃棄物(當(dāng)該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第十五條の四の五第一項(xiàng)の許可を受けて輸入されたものに限る,。)の処分又は再生を委託しないこと,。ただし、災(zāi)害その他の特別な事情があることにより當(dāng)該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境大臣の確認(rèn)を受けたときは、この限りでない,。 四 委託契約は,、書面により行い、當(dāng)該委託契約書には,、次に掲げる事項(xiàng)についての條項(xiàng)が含まれ,、かつ、環(huán)境省令で定める書面が添付されていること,。 イ 委託する産業(yè)廃棄物の種類及び數(shù)量 ロ 産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬を委託するときは,、運(yùn)搬の最終目的地の所在地 ハ 産業(yè)廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地,、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設(shè)の処理能力 ニ 産業(yè)廃棄物の処分又は再生を委託する場合において,、當(dāng)該産業(yè)廃棄物が法第十五條の四の五第一項(xiàng)の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨 ホ 産業(yè)廃棄物の処分(最終処分(法第十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する最終処分をいう,。以下同じ,。)を除く。)を委託するときは,、當(dāng)該産業(yè)廃棄物に係る最終処分の場所の所在地,、最終処分の方法及び最終処分に係る施設(shè)の処理能力 ヘ その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 五 前號(hào)に規(guī)定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環(huán)境省令で定める期間保存すること。 六 第六條の十二第一號(hào)又は使用済小型電子機(jī)器等の再資源化の促進(jìn)に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五號(hào))第四條第一號(hào)の規(guī)定による承諾をしたときは,、これらの號(hào)に規(guī)定する書面の寫しをその承諾をした日から環(huán)境省令で定める期間保存すること,。 (産業(yè)廃棄物の多量排出事業(yè)者) 第六條の三 法第十二條第九項(xiàng)の政令で定める事業(yè)者は、前年度の産業(yè)廃棄物の発生量が千トン以上である事業(yè)場を設(shè)置している事業(yè)者とする,。 (帳簿を備えることを要する事業(yè)者) 第六條の四 法第十二條第十三項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める事業(yè)者は,、次に掲げる事業(yè)者とする。 一 その事業(yè)活動(dòng)に伴つて生ずる産業(yè)廃棄物を処理するために産業(yè)廃棄物処理施設(shè)又は産業(yè)廃棄物処理施設(shè)以外の産業(yè)廃棄物の焼卻施設(shè)が設(shè)置されている事業(yè)場を設(shè)置している事業(yè)者 二 その事業(yè)活動(dòng)に伴い産業(yè)廃棄物を生ずる事業(yè)場の外において自ら當(dāng)該産業(yè)廃棄物の処分又は再生を行う事業(yè)者(前號(hào)に掲げる者を除く,。) 三 法第十二條の七第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者(前二號(hào)に掲げる者を除く,。) (特別管理産業(yè)廃棄物の収集、運(yùn)搬,、処分等の基準(zhǔn)) 第六條の五 法第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特別管理産業(yè)廃棄物(法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く,。)及び第二條の四第六號(hào)から第八號(hào)までに掲げる廃棄物を除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)の収集,、運(yùn)搬及び処分(再生を含む。)の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬に當(dāng)たつては,、第三條第一號(hào)イ、ロ及びニ,、第四條の二第一號(hào)イからニまで並びに第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イの規(guī)定の例によるほか,、次によること。 イ 感染性産業(yè)廃棄物,、廃ポリ塩化ビフェニル等,、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物又は廃水銀等の収集又は運(yùn)搬を行う場合には、第四條の二第一號(hào)ホ及びヘの規(guī)定の例によること,。 ロ 特別管理産業(yè)廃棄物の積替えを行う場合には,、第三條第一號(hào)ヘ(2)及び(3)並びに第四條の二第一號(hào)ト(1)から(3)までの規(guī)定の例によること。 ハ 特別管理産業(yè)廃棄物の保管は,、特別管理産業(yè)廃棄物の積替え(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)を行う場合を除き、行つてはならないこと,。ただし,、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については,、この限りでない,。 ニ 特別管理産業(yè)廃棄物の保管を行う場合には、第三條第一號(hào)リ並びに第四條の二第一號(hào)ト(2)及び(3)の規(guī)定の例によるほか,、當(dāng)該保管する特別管理産業(yè)廃棄物の數(shù)量が,、環(huán)境省令で定める場合を除き、當(dāng)該保管の場所における一日當(dāng)たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる數(shù)量を超えないようにすること,。 二 特別管理産業(yè)廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く,。以下この號(hào)において同じ。)又は再生に當(dāng)たつては,、第三條第一號(hào)イ及びロ並びに第二號(hào)イ及びロ並びに第四條の二第一號(hào)イ(1)の規(guī)定の例によるほか,、次によること。 イ 第二條の四第一號(hào)に掲げる廃油の処分又は再生は,、當(dāng)該廃油による人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 ロ 第二條の四第二號(hào)に掲げる廃酸又は同條第三號(hào)に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 ハ 感染性産業(yè)廃棄物の処分又は再生は,、當(dāng)該感染性産業(yè)廃棄物の感染性を失わせる方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと。 ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は,、焼卻することにより,、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと。 ホ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は,、焼卻することにより,、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 ヘ ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は,、焼卻することにより,、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと。 ト 廃石綿等の処分又は再生は,、當(dāng)該廃石綿等による人の健康又は生活環(huán)境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環(huán)境大臣が定める方法により行うこと,。 チ 第二條の四第五號(hào)へ、チ(1)又はル(1)に掲げる廃棄物であつて環(huán)境省令で定めるものの処分又は再生は,、第六條第一項(xiàng)第二號(hào)ホ(1)及び(2)の規(guī)定の例によること,。 リ 特別管理産業(yè)廃棄物の保管を行う場合には、次によること,。 (1) 第三條第一號(hào)リ並びに第四條の二第一號(hào)ト(2)及び(3)の規(guī)定の例によること,。 (2) 環(huán)境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。 (3) 保管する特別管理産業(yè)廃棄物(當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物に係る処理施設(shè)が同時(shí)に當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物と同様の性狀を有する特別管理一般廃棄物として環(huán)境省令で定めるものの処理施設(shè)である場合にあつては,、當(dāng)該特別管理一般廃棄物を含む,。)の數(shù)量が、當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物に係る処理施設(shè)の一日當(dāng)たりの処理能力に相當(dāng)する數(shù)量に十四を乗じて得られる數(shù)量(環(huán)境省令で定める場合にあつては,、環(huán)境省令で定める數(shù)量)を超えないようにすること,。 三 特別管理産業(yè)廃棄物の埋立処分に當(dāng)たつては、第三條第一號(hào)イ及びロ並びに第三號(hào)イ((1)に限る,。),、ニ及びホ並びに第四條の二第一號(hào)イ(1)の規(guī)定の例によるほか、次によること,。 イ 埋立処分は,、周囲に囲いが設(shè)けられ、かつ,、特別管理産業(yè)廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業(yè)廃棄物の埋立地にあつては,、有害な特別管理産業(yè)廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。 (1) 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第四の一の項(xiàng)の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又はばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、同項(xiàng)の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)であつて,、水銀又はその化合物を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環(huán)境大臣が定めるところにより固型化したものであつて,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (2) 燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項(xiàng)から七の項(xiàng)までの第四欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(國內(nèi)において生じた燃え殻又はばいじんにあつては,、同表の二の項(xiàng)から七の項(xiàng)までの第二欄に掲げる施設(shè)において生じた燃え殻又はこれらの項(xiàng)の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設(shè)において生じたばいじんであつて,、それぞれこれらの項(xiàng)の第四欄に掲げる物質(zhì)を含むものに限る,。)(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)及び當(dāng)該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (3) 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、別表第五の一の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて,、水銀又はその化合物を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)を処分するために処理したもの(環(huán)境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (4) 汚泥であつて別表第五の二の項(xiàng)から六の項(xiàng)まで,、八の項(xiàng)及び二三の項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(國內(nèi)において生じた汚泥にあつては、同表の二の項(xiàng)から六の項(xiàng)まで,、八の項(xiàng)及び二三の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項(xiàng)から六の項(xiàng)まで,、八の項(xiàng)及び二三の項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むものに限る。)(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)並びに當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (5) 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、別表第五の七の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る,。)であつて,、シアン化合物を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環(huán)境大臣が定めるところにより固型化したものであつて,、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) (6) 廃水銀等を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) (7) 鉱さいであつて別表第五の一の項(xiàng)から三の項(xiàng)まで,、五の項(xiàng),、六の項(xiàng)及び二三の項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。)並びに當(dāng)該鉱さいを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。) ロ イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業(yè)廃棄物の埋立処分は,、公共の水域及び地下水と遮斷されている場所で行うこと。 ハ ロに規(guī)定する特別管理産業(yè)廃棄物以外の特別管理産業(yè)廃棄物の埋立処分を行う場合には,、第三條第三號(hào)ロの規(guī)定の例によること,。 ニ 第二條の四第一號(hào)に掲げる廃油及び同條第五號(hào)ヌ(1)から(12)までに規(guī)定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六條第一項(xiàng)第三號(hào)チの規(guī)定の例によること,。 ホ 廃酸は,、埋立処分を行つてはならないこと。 ヘ 廃アルカリは,、埋立処分を行つてはならないこと,。 ト 感染性産業(yè)廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。 チ 廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ,、焼卻設(shè)備を用いて焼卻し、當(dāng)該焼卻により生ずるものを環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 リ ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること,。 (1) ポリ塩化ビフェニルを除去すること,。 (2) 焼卻設(shè)備を用いて焼卻し、當(dāng)該焼卻により生ずるものを環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 (3) ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質(zhì)、ポリ塩化ビフェニルの封入の狀態(tài)等により(1)又は(2)によることが困難であると認(rèn)められる場合には,、環(huán)境大臣が別に定める方法で処理すること,。 ヌ ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規(guī)定の例によること,。 ル 廃水銀等の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ、環(huán)境大臣が定めるところにより硫化し,、及び固型化すること,。 ヲ 廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、次によること,。 (1) 廃水銀等を処分するために処理したものは,、水面埋立処分を行つてはならないこと。 (2) 廃水銀等を処分するために処理したもの(イ(6)に掲げるものを除く,。)の埋立処分を行う場合には,、ハによるほか、人の健康の保持又は生活環(huán)境の保全上支障を生ずるおそれのないように環(huán)境省令で定める必要な措置を講ずること,。 ワ 廃石綿等の埋立処分を行う場合には,、次によること。 (1) 大気中に飛散しないように,、あらかじめ,、固型化、薬剤による安定化その他これらに準(zhǔn)ずる措置を講じた後,、耐水性の材料で二重にこん包すること,。 (2) 埋立処分は、最終処分場(第七條第十四號(hào)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物の最終処分場に限る,。)のうちの一定の場所において,、かつ、當(dāng)該廃石綿等が分散しないように行うこと。 (3) 埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し,、及び流出しないように,、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。 カ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く,。)を行う場合には,、第六條第一項(xiàng)第三號(hào)ヘの規(guī)定の例によること。 ヨ 有機(jī)性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には,、第六條第一項(xiàng)第三號(hào)トの規(guī)定の例によること,。 タ ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで,、ソ及びネによるほか,、第六條第一項(xiàng)第三號(hào)ル(同號(hào)ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規(guī)定の例によること,。 レ 腐敗物(次に掲げるものであつて,、熱しやく減量十五パーセント以下に焼卻したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業(yè)廃棄物の埋立処分を行う場合には,、第六條第一項(xiàng)第三號(hào)ヲの規(guī)定の例によること,。 (1) 有機(jī)性の汚泥 (2) (1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの ソ イ(1)に規(guī)定する燃え殻若しくはばいじん若しくは當(dāng)該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし,、イ(1)に掲げるものを除く,。)又はイ(3)に規(guī)定する汚泥若しくは當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く,。)の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにし,、又は環(huán)境大臣が定めるところにより固型化すること,。 ツ イ(5)に規(guī)定する汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く,。)の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ、環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにし,、又は環(huán)境大臣が定めるところにより固型化すること,。 ネ 第二條の四第五號(hào)リ(6)に掲げる廃棄物(別表第三の一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には,、あらかじめ環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 ナ 汚泥であつて別表第五の九の項(xiàng)から二二の項(xiàng)まで、二四の項(xiàng)及び二五の項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むもの(國內(nèi)において生じた汚泥にあつては,、同表の九の項(xiàng)から二二の項(xiàng)まで,、二四の項(xiàng)及び二五の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項(xiàng)から二二の項(xiàng)まで,、二四の項(xiàng)及び二五の項(xiàng)の下欄に掲げる物質(zhì)を含むものに限る。)(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る,。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものにすること,。 ラ ホ,、ヘ、カからタまで及びソからナまでに掲げる基準(zhǔn)は,、特別管理産業(yè)廃棄物以外のものについては,、適用しないこと。 四 特別管理産業(yè)廃棄物は,、海洋投入処分を行つてはならないこと,。 2 法第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による特別管理産業(yè)廃棄物(法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二條の四第六號(hào)から第八號(hào)までに掲げる廃棄物に限る,。)の収集,、運(yùn)搬及び処分(再生を含む。)の基準(zhǔn)は,、第四條の二の規(guī)定の例による。 (事業(yè)者の特別管理産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分等の委託の基準(zhǔn)) 第六條の六 法第十二條の二第六項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 特別管理産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ,、當(dāng)該委託しようとする特別管理産業(yè)廃棄物の種類,、數(shù)量、性狀その他の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を文書で通知すること,。 二 前號(hào)に定めるもののほか,、第六條の二各號(hào)の規(guī)定の例によること。 (特別管理産業(yè)廃棄物の多量排出事業(yè)者) 第六條の七 法第十二條の二第十項(xiàng)の政令で定める事業(yè)者は,、前年度の特別管理産業(yè)廃棄物の発生量が五十トン以上である事業(yè)場を設(shè)置している事業(yè)者とする,。 (廃止の屆出) 第六條の七の二 法第十二條の七第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は、當(dāng)該認(rèn)定に係る?yún)Ъ?、運(yùn)搬,、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (法第十三條の十四第二項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)) 第六條の八 法第十三條の十四第二項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 法第十三條の十二に規(guī)定する適正処理推進(jìn)センターの委託を受けて法第十三條の十四第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物の撤去等を行う者(以下この條において「受託者」という。)が當(dāng)該行為を業(yè)として実施するに足りる施設(shè)、人員及び財(cái)政的基礎(chǔ)を有する者であること,。 二 受託者が法第十四條第五項(xiàng)第二號(hào)イからヘまでのいずれにも該當(dāng)しない者であること,。 三 受託者が自ら法第十三條の十四第一項(xiàng)に規(guī)定する行為を?qū)g施する者であること。 (産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可の更新期間) 第六條の九 法第十四條第二項(xiàng)の政令で定める期間は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする。 一 新たに法第十四條第一項(xiàng)の許可を受けた者 五年 二 法第十四條第二項(xiàng)の許可の更新を受けた者であつて,、當(dāng)該許可の更新に際し,、従前の許可の有効期間(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間をいう。)において法第十四條の三の規(guī)定による命令を受けていないことその他の當(dāng)該許可に係る事業(yè)の実施に関し優(yōu)れた能力及び実績を有する者として環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められたもの 七年 三 法第十四條第二項(xiàng)の許可の更新を受けた者であつて,、前號(hào)に掲げる者以外のもの 五年 (法第十四條第五項(xiàng)第二號(hào)ニ及びホの政令で定める使用人) 第六條の十 法第十四條第五項(xiàng)第二號(hào)ニ及びホに規(guī)定する政令で定める使用人は,、第四條の七に規(guī)定するものとする。 (産業(yè)廃棄物処分業(yè)の許可の更新期間) 第六條の十一 法第十四條第七項(xiàng)の政令で定める期間は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする。 一 新たに法第十四條第六項(xiàng)の許可を受けた者 五年 二 法第十四條第七項(xiàng)の許可の更新を受けた者であつて,、當(dāng)該許可の更新に際し,、従前の許可の有効期間(同條第八項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間をいう。)において法第十四條の三の規(guī)定による命令を受けていないことその他の當(dāng)該許可に係る事業(yè)の実施に関し優(yōu)れた能力及び実績を有する者として環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められたもの 七年 三 法第十四條第七項(xiàng)の許可の更新を受けた者であつて,、前號(hào)に掲げる者以外のもの 五年 (産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)者又は産業(yè)廃棄物処分業(yè)者の産業(yè)廃棄物の収集若しくは運(yùn)搬又は処分等の再委託の基準(zhǔn)) 第六條の十二 法第十四條第十六項(xiàng)ただし書の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 あらかじめ,、事業(yè)者から受託した産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という,。)の氏名又は名稱(法人にあつては、その代表者の氏名を含む,。)及び當(dāng)該委託が第六條の二第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであることを當(dāng)該事業(yè)者(事業(yè)者が法第十二條の七第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者である場合にあつては,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた者の全て。以下この號(hào)において同じ,。)に対して明らかにし,、當(dāng)該委託について當(dāng)該事業(yè)者の書面(環(huán)境省令で定める事項(xiàng)が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること,。 二 再受託者に當(dāng)該産業(yè)廃棄物を引き渡す際には,、その受託に係る契約書に記載されている第六條の二第四號(hào)イからハまで及びホに掲げる事項(xiàng)を記載した文書を再受託者に交付すること。 三 法第十五條の四の五第一項(xiàng)の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと,。 四 前三號(hào)に定めるもののほか,、第六條の二第一號(hào)、第二號(hào),、第四號(hào)及び第五號(hào)の規(guī)定の例によること,。 (特別管理産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)の許可の更新期間) 第六條の十三 法第十四條の四第二項(xiàng)の政令で定める期間は,、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする,。 一 新たに法第十四條の四第一項(xiàng)の許可を受けた者 五年 二 法第十四條の四第二項(xiàng)の許可の更新を受けた者であつて,、當(dāng)該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間をいう,。)において法第十四條の六において準(zhǔn)用する法第十四條の三の規(guī)定による命令を受けていないことその他の當(dāng)該許可に係る事業(yè)の実施に関し優(yōu)れた能力及び実績を有する者として環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められたもの 七年 三 法第十四條の四第二項(xiàng)の許可の更新を受けた者であつて,、前號(hào)に掲げる者以外のもの 五年 (特別管理産業(yè)廃棄物処分業(yè)の許可の更新期間) 第六條の十四 法第十四條の四第七項(xiàng)の政令で定める期間は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする,。 一 新たに法第十四條の四第六項(xiàng)の許可を受けた者 五年 二 法第十四條の四第七項(xiàng)の許可の更新を受けた者であつて、當(dāng)該許可の更新に際し,、従前の許可の有効期間(同條第八項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間をいう,。)において法第十四條の六において準(zhǔn)用する法第十四條の三の規(guī)定による命令を受けていないことその他の當(dāng)該許可に係る事業(yè)の実施に関し優(yōu)れた能力及び実績を有する者として環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められたもの 七年 三 法第十四條の四第七項(xiàng)の許可の更新を受けた者であつて、前號(hào)に掲げる者以外のもの 五年 (特別管理産業(yè)廃棄物収集運(yùn)搬業(yè)者又は特別管理産業(yè)廃棄物処分業(yè)者の特別管理産業(yè)廃棄物の収集若しくは運(yùn)搬又は処分等の再委託の基準(zhǔn)) 第六條の十五 法第十四條の四第十六項(xiàng)ただし書の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 特別管理産業(yè)廃棄物の運(yùn)搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ,、第六條の六第一號(hào)の規(guī)定に基づき當(dāng)該運(yùn)搬又は処分を委託した事業(yè)者から通知された同號(hào)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を文書で通知すること,。 二 前號(hào)に定めるもののほか、第六條の二第一號(hào),、第二號(hào),、第四號(hào)及び第五號(hào)並びに第六條の十二第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定の例によること。 (産業(yè)廃棄物処理施設(shè)) 第七條 法第十五條第一項(xiàng)の政令で定める産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)は,、次のとおりとする。 一 汚泥の脫水施設(shè)であつて,、一日當(dāng)たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 二 汚泥の乾燥施設(shè)であつて,、一日當(dāng)たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設(shè)にあつては、百立方メートル)を超えるもの 三 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く,。)の焼卻施設(shè)であつて,、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 一日當(dāng)たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの ロ 一時(shí)間當(dāng)たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの 四 廃油の油水分離施設(shè)であつて、一日當(dāng)たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第十四號(hào)の廃油処理施設(shè)を除く,。) 五 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く,。)の焼卻施設(shè)であつて、次のいずれかに該當(dāng)するもの(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第三條第十四號(hào)の廃油処理施設(shè)を除く,。) イ 一日當(dāng)たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの ロ 一時(shí)間當(dāng)たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの 六 廃酸又は廃アルカリの中和施設(shè)であつて,、一日當(dāng)たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの 七 廃プラスチック類の破砕施設(shè)であつて、一日當(dāng)たりの処理能力が五トンを超えるもの 八 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く,。)の焼卻施設(shè)であつて,、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 一日當(dāng)たりの処理能力が百キログラムを超えるもの ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの 八の二 第二條第二號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る,。)又はがれき類の破砕施設(shè)であつて、一日當(dāng)たりの処理能力が五トンを超えるもの 九 別表第三の三に掲げる物質(zhì)又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設(shè) 十 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設(shè) 十の二 廃水銀等の硫化施設(shè) 十一 汚泥,、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設(shè) 十一の二 廃石綿等又は石綿含有産業(yè)廃棄物の溶融施設(shè) 十二 廃ポリ塩化ビフェニル等,、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼卻施設(shè) 十二の二 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み,、付著し,、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設(shè) 十三 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設(shè)又は分離施設(shè) 十三の二 産業(yè)廃棄物の焼卻施設(shè)(第三號(hào),、第五號(hào),、第八號(hào)及び第十二號(hào)に掲げるものを除く。)であつて,、次のいずれかに該當(dāng)するもの イ 一時(shí)間當(dāng)たりの処理能力が二百キログラム以上のもの ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの 十四 産業(yè)廃棄物の最終処分場であつて,、次に掲げるもの イ 第六條第一項(xiàng)第三號(hào)ハ(1)から(5)まで及び第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)イ(1)から(7)までに掲げる産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供される場所 ロ 安定型産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。) ハ イに規(guī)定する産業(yè)廃棄物及び安定型産業(yè)廃棄物以外の産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては,、主としてイに規(guī)定する産業(yè)廃棄物及び安定型産業(yè)廃棄物以外の産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環(huán)境大臣が指定する?yún)^(qū)域に限る,。) (縦覧等を要する産業(yè)廃棄物処理施設(shè)) 第七條の二 法第十五條第四項(xiàng)の政令で定める産業(yè)廃棄物処理施設(shè)は、前條第三號(hào),、第五號(hào),、第八號(hào)、第十號(hào)の二及び第十一號(hào)の二から第十四號(hào)までに掲げるものとする,。 (熱回収施設(shè)における産業(yè)廃棄物の処分等の基準(zhǔn)) 第七條の三 法第十五條の三の三第三項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物(ロにおいて単に「産業(yè)廃棄物」という,。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く,。以下この條において同じ,。)又は再生に當(dāng)たつては、次によること。 イ 第三條第一號(hào)イ及びロ,、第五條の四第一號(hào)ロ並びに第六條第一項(xiàng)第二號(hào)ハ及びニの規(guī)定の例によること,。 ロ 産業(yè)廃棄物の保管を行う場合には,、次によること,。 (1) 第六條第一項(xiàng)第二號(hào)ロ(1)及び(2)の規(guī)定の例によること。 (2) 保管する産業(yè)廃棄物(當(dāng)該産業(yè)廃棄物に係る処理施設(shè)が同時(shí)に當(dāng)該産業(yè)廃棄物と同様の性狀を有する一般廃棄物として環(huán)境省令で定めるものの処理施設(shè)である場合にあつては,、當(dāng)該一般廃棄物を含む,。)の數(shù)量が、當(dāng)該産業(yè)廃棄物に係る処理施設(shè)の一日當(dāng)たりの処理能力に相當(dāng)する數(shù)量に二十一を乗じて得られる數(shù)量(環(huán)境省令で定める場合にあつては,、環(huán)境省令で定める數(shù)量)を超えないようにすること,。 二 第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物の処分又は再生に當(dāng)たつては、第五條の四第一號(hào)の規(guī)定の例によること,。 三 特別管理産業(yè)廃棄物の処分又は再生に當(dāng)たつては,、次によること,。 イ 第三條第一號(hào)イ及びロ、第四條の二第一號(hào)イ(1),、第五條の四第一號(hào)ロ並びに第六條の五第一項(xiàng)第二號(hào)イからリまで(リ(3)を除く,。)の規(guī)定の例によること。 ロ 保管する特別管理産業(yè)廃棄物(當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物に係る処理施設(shè)が同時(shí)に當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物と同様の性狀を有する特別管理一般廃棄物として環(huán)境省令で定めるものの処理施設(shè)である場合にあつては,、當(dāng)該特別管理一般廃棄物を含む,。)の數(shù)量が、當(dāng)該特別管理産業(yè)廃棄物に係る処理施設(shè)の一日當(dāng)たりの処理能力に相當(dāng)する數(shù)量に二十一を乗じて得られる數(shù)量(環(huán)境省令で定める場合にあつては,、環(huán)境省令で定める數(shù)量)を超えないようにすること,。 (認(rèn)定熱回収施設(shè)設(shè)置者に係る休廃止等の屆出) 第七條の四 第五條の五の規(guī)定は、法第十五條の三の三第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第五條の五中「同項(xiàng)」とあるのは、「法第十五條の三の三第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (産業(yè)廃棄物の再生利用の認(rèn)定に関する読替え) 第七條の五 法第十五條の四の二第三項(xiàng)の規(guī)定により法第九條の八第八項(xiàng)及び第十項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には,、同條第八項(xiàng)中「第二項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第十五條の四の二第二項(xiàng)第一號(hào)」と、同條第十項(xiàng)中「前各項(xiàng)」とあるのは「第十五條の四の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに同條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第三項(xiàng)から前項(xiàng)まで」と読み替えるものとする,。 (再生利用に係る認(rèn)定証等) 第七條の六 第五條の七の規(guī)定は法第十五條の四の二第一項(xiàng)の認(rèn)定又は同條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第九條の八第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定について,、第五條の八の規(guī)定は法第十五條の四の二第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者について準(zhǔn)用する。 (産業(yè)廃棄物の広域的処理の認(rèn)定に関する読替え) 第七條の七 法第十五條の四の三第三項(xiàng)の規(guī)定により法第九條の九第八項(xiàng)及び第十一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には,、同條第八項(xiàng)中「第二項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第十五條の四の三第二項(xiàng)第一號(hào)」と,、同條第十一項(xiàng)中「前各項(xiàng)」とあるのは「第十五條の四の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに同條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第三項(xiàng)から前項(xiàng)まで」と読み替えるものとする。 (広域的処理に係る認(rèn)定証等) 第七條の八 第五條の九の規(guī)定は法第十五條の四の三第一項(xiàng)の認(rèn)定又は同條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第九條の九第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定について,、第五條の十の規(guī)定は法第十五條の四の三第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者について準(zhǔn)用する,。 (産業(yè)廃棄物の無害化処理の認(rèn)定に関する読替え) 第七條の九 法第十五條の四の四第三項(xiàng)の規(guī)定により法第九條の十第九項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には、同項(xiàng)中「前各項(xiàng)」とあるのは,、「第十五條の四の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに同條第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第八條の四,、第三項(xiàng)から第七項(xiàng)まで並びに第十五條第三項(xiàng)本文及び第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで」と読み替えるものとする。 (無害化処理に係る認(rèn)定証等) 第七條の十 第五條の十一の規(guī)定は法第十五條の四の四第一項(xiàng)の認(rèn)定について,、第五條の十二の規(guī)定は法第十五條の四の四第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者について準(zhǔn)用する。 (産業(yè)廃棄物の輸出の確認(rèn)に関する読替え) 第七條の十一 法第十五條の四の七第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十條第一項(xiàng) 一般廃棄物 産業(yè)廃棄物 一般廃棄物処理基準(zhǔn) 産業(yè)廃棄物処理基準(zhǔn) 特別管理一般廃棄物 特別管理産業(yè)廃棄物 特別管理一般廃棄物処理基準(zhǔn) 特別管理産業(yè)廃棄物処理基準(zhǔn) 第十條第二項(xiàng) 一般廃棄物 産業(yè)廃棄物 第四章 廃棄物処理センター (法第十五條の五第一項(xiàng)の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの) 第八條 法第十五條の五第一項(xiàng)の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 地方公共団體が資本金,、基本金その他これらに準(zhǔn)ずるものの三分の一以上を出資している法人 二 地方公共団體が基本財(cái)産たる財(cái)産の全部又は一部を拠出している一般財(cái)団法人 (財(cái)産の管理及び処分) 第八條の二 センターが法第十五條の六の規(guī)定により市町村の委託を受けて建設(shè)する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ,。)に係る財(cái)産の管理及び処分に関しては,、公有水面埋立法,、法その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規(guī)定に従うほか、次に掲げる事項(xiàng)に配慮して適切に行うものとする,。 一 暴風(fēng),、高潮等による災(zāi)害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。 二 一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環(huán)境の保全に支障を及ぼさないこと,。 三 一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については,、當(dāng)該土地の適切な利用に資するよう良好な狀態(tài)に維持すること。 (法第十五條の十二第二項(xiàng)の政令で定める期間) 第九條 法第十五條の十二第二項(xiàng)の政令で定める期間は,、一般廃棄物の最終処分場に係る財(cái)産のうち埋立區(qū)域(公有水面埋立法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の埋立區(qū)域をいう,。以下同じ。)において造成された土地及びその上に存する機(jī)械その他の財(cái)産にあつては,、センターがその業(yè)務(wù)を開始した日から,、埋立區(qū)域について竣しゆん 功認(rèn)可の告示(同法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による告示をいう。以下同じ,。)があつた日(埋立區(qū)域の一部について竣しゆん 功認(rèn)可の告示があつた場合における當(dāng)該一部の埋立區(qū)域において造成された土地については,、當(dāng)該一部の埋立區(qū)域に係る竣しゆん 功認(rèn)可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設(shè)の用に供される土地及び一般廃棄物による水面埋立て又は當(dāng)該造成された土地の維持,、保存その他の管理の用に供される機(jī)械その他の財(cái)産であつて,、環(huán)境大臣が指定するものについては、環(huán)境大臣が別に定める日)までとし,、その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財(cái)産にあつては,、センターがその業(yè)務(wù)を開始した日から環(huán)境大臣が別に定める日までとする。 (法第十五條の十二第二項(xiàng)の政令で定める費(fèi)用) 第十條 法第十五條の十二第二項(xiàng)前段の政令で定める費(fèi)用は,、次のとおりとする,。 一 一般廃棄物の最終処分場に係る財(cái)産のうち土地については、次に掲げる費(fèi)用であつて當(dāng)該土地の所有者であつた者の負(fù)擔(dān)するもの イ 當(dāng)該土地の維持,、保存その他の管理に要する費(fèi)用 ロ 當(dāng)該土地の造成と併せて整備されるべき道路,、緑地等の公共施設(shè)の整備に要する費(fèi)用 ハ 當(dāng)該土地の処分に要する費(fèi)用 二 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財(cái)産については、次に掲げる費(fèi)用であつて當(dāng)該財(cái)産の所有者であつた者の負(fù)擔(dān)するもの イ 當(dāng)該財(cái)産の維持,、保存その他の管理に要する費(fèi)用 ロ 當(dāng)該財(cái)産の処分に要する費(fèi)用 2 法第十五條の十二第二項(xiàng)後段の政令で定める費(fèi)用は,、前項(xiàng)第一號(hào)の土地については同號(hào)イ及びロに掲げる費(fèi)用であつて當(dāng)該土地の所有者の負(fù)擔(dān)するものとし、同項(xiàng)第二號(hào)の財(cái)産については同號(hào)イに掲げる費(fèi)用であつて當(dāng)該財(cái)産の所有者の負(fù)擔(dān)するものとする,。 (殘余の額の分配) 第十一條 法第十五條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、一般廃棄物の最終処分場(當(dāng)該一般廃棄物の最終処分場が同時(shí)に産業(yè)廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ,。)に係る財(cái)産のうち埋立區(qū)域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設(shè)又は改良の工事に要した費(fèi)用を自ら負(fù)擔(dān)した者(當(dāng)該産業(yè)廃棄物の最終処分場の建設(shè)又は改良の工事に要した費(fèi)用を自ら負(fù)擔(dān)した者を含む,。以下この項(xiàng)において「建設(shè)費(fèi)用等負(fù)擔(dān)者」という。)に対して殘余の額を分配する場合には,、建設(shè)費(fèi)用等負(fù)擔(dān)者のうち當(dāng)該土地の所有者であつた者(同條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により評(píng)価が行われる場合にあつては,、當(dāng)該土地の所有者,。以下この項(xiàng)において「土地所有者等」という。)の建設(shè)費(fèi)用等負(fù)擔(dān)額(一般廃棄物の最終処分場の建設(shè)又は改良の工事に要する費(fèi)用を負(fù)擔(dān)すべき者が負(fù)擔(dān)した額をいい,、當(dāng)該費(fèi)用に関しその者に対し交付された補(bǔ)助金をもつて負(fù)擔(dān)した額を含む,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの及び建設(shè)費(fèi)用等負(fù)擔(dān)者のうち土地所有者等以外の者の建設(shè)費(fèi)用等負(fù)擔(dān)額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて當(dāng)該殘余の額を分配するものとする,。この場合において,、當(dāng)該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、當(dāng)該土地について竣しゆん 功認(rèn)可の告示があつた時(shí)の當(dāng)該土地所有者等以外の者の建設(shè)費(fèi)用等負(fù)擔(dān)額に係る施設(shè)の時(shí)価相當(dāng)額(當(dāng)該土地所有者と當(dāng)該土地所有者等以外の者が共同負(fù)擔(dān)している施設(shè)にあつては,、當(dāng)該土地所有者等以外の者の負(fù)擔(dān)割合を當(dāng)該時(shí)価相當(dāng)額に乗ずるものとする,。)を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、當(dāng)該土地所有者等以外の者に対しては當(dāng)該時(shí)価相當(dāng)額とし,、土地所有者等に対しては當(dāng)該殘余の額から當(dāng)該時(shí)価相當(dāng)額を控除した額とする,。 2 法第十五條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財(cái)産のうち前項(xiàng)の土地以外の財(cái)産について一般廃棄物の最終処分場の建設(shè)又は改良の工事に要した費(fèi)用を自ら負(fù)擔(dān)した者に対して殘余の額を分配する場合には,、當(dāng)該財(cái)産に係る建設(shè)費(fèi)用等負(fù)擔(dān)額に応じて當(dāng)該殘余の額を分配するものとする,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により殘余の額の分配を受けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設(shè)又は改良の工事に要した費(fèi)用に関し補(bǔ)助金が交付されている場合には,、當(dāng)該補(bǔ)助金の額に達(dá)するまで,、その分配を受けた額に、當(dāng)該補(bǔ)助金の額のその分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設(shè)又は改良の工事に要した費(fèi)用の額に対する割合を乗じて得た額を當(dāng)該補(bǔ)助した者に分配するものとする,。 (財(cái)産の評(píng)価額) 第十二條 法第十五條の十二第二項(xiàng)の一般廃棄物の最終処分場に係る財(cái)産の評(píng)価額の算定方法は,、次のとおりとする。 一 土地については,、近傍類地の取引価額,、當(dāng)該土地の造成又は取得に要した費(fèi)用並びに當(dāng)該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること,。 二 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財(cái)産については,、當(dāng)該財(cái)産の建設(shè)若しくは改良又は取得に要した費(fèi)用、減価償卻費(fèi)等を考慮して算定すること,。 (都道府県が行う事務(wù)) 第十三條 法第十五條の八,、第十五條の十三及び第十五條の十四に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限に屬する事務(wù)は、都道府県知事が行うこととする,。この場合においては,、法の規(guī)定中この項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る環(huán)境大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする,。 第五章 廃棄物が地下にある土地の形質(zhì)の変更 (指定區(qū)域として指定する廃棄物が地下にある土地) 第十三條の二 法第十五條の十七第一項(xiàng)の政令で定める土地は、次のとおりとする,。 一 法第九條第五項(xiàng)(法第九條の三第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の確認(rèn)を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第十五條の二の六第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第九條第五項(xiàng)の確認(rèn)を受けて廃止された産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る埋立地 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五號(hào))第二條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九條第三項(xiàng)(同法第九條の三第六項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による廃止の屆出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五條の二第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する同法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による廃止の屆出があつた産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る埋立地 三 一般廃棄物又は産業(yè)廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該當(dāng)するもの(前二號(hào)に掲げるものを除く,。) イ 継続的に又は反復(fù)して埋立処分が行われた埋立地であつて環(huán)境省令で定めるもの ロ 環(huán)境省令で定める生活環(huán)境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの 第六章 雑則 (焼卻禁止の例外となる廃棄物の焼卻) 第十四條 法第十六條の二第三號(hào)の政令で定める廃棄物の焼卻は,、次のとおりとする。 一 國又は地方公共団體がその施設(shè)の管理を行うために必要な廃棄物の焼卻 二 震災(zāi),、風(fēng)水害,、火災(zāi)、凍霜害その他の災(zāi)害の予防,、応急対策又は復(fù)舊のために必要な廃棄物の焼卻 三 風(fēng)俗慣習(xí)上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼卻 四 農(nóng)業(yè),、林業(yè)又は漁業(yè)を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼卻 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼卻であつて軽微なもの (指定有害廃棄物) 第十五條 法第十六條の三の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて,、著しい腐食性を有するものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものをいう,。)とする。 (指定有害廃棄物の保管,、収集,、運(yùn)搬、処分等に関する基準(zhǔn)) 第十六條 法第十六條の三第一號(hào)の規(guī)定による指定有害廃棄物の保管,、収集,、運(yùn)搬及び処分(再生を含む。)の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 排出された指定有害廃棄物が運(yùn)搬されるまでの間の保管に當(dāng)たつては、次によること,。 イ 保管は,、密閉できることその他の環(huán)境省令で定める構(gòu)造を有する容器に収納して行うこと。 ロ 保管は,、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと,。 (1) 周囲に囲いが設(shè)けられていること。 (2) 環(huán)境省令で定めるところにより,、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であることその他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項(xiàng)を表示した掲示板が設(shè)けられていること,。 ハ 保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し,、及び地下に浸透し,、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設(shè)備を設(shè)けること。 (1) 汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環(huán)境省令で定める設(shè)備 (2) 亜硫酸ガスを処理するために必要な環(huán)境省令で定める設(shè)備 ニ 保管の場所には,、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように,、仕切りを設(shè)ける等必要な措置を講ずること。 ホ 保管する指定有害廃棄物の數(shù)量が、環(huán)境省令で定める數(shù)量を超えないこと,。 二 指定有害廃棄物の収集又は運(yùn)搬に當(dāng)たつては,、次によること。 イ 収集又は運(yùn)搬は,、前號(hào)イの規(guī)定の例によるほか,、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と區(qū)分して収集し,、又は運(yùn)搬すること,。 ロ 運(yùn)搬車は、指定有害廃棄物が飛散し,、及び流出し,、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環(huán)境省令で定める構(gòu)造を有するものであること。 ハ 運(yùn)搬用パイプラインは,、指定有害廃棄物の収集又は運(yùn)搬に用いてはならないこと,。 ニ 指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前號(hào)ニの規(guī)定の例によるほか,、周囲に囲いが設(shè)けられ,、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)の表示がされている場所で行うこと,。 ホ 指定有害廃棄物の保管は,、指定有害廃棄物の積替え(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。)を行う場合を除き,、行つてはならないこと,。 ヘ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前號(hào)ロからホまでの規(guī)定の例によること,。 三 指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く,。以下この號(hào)において同じ。)又は再生に當(dāng)たつては,、第一號(hào)ハの規(guī)定の例によるほか,、次によること。 イ 指定有害廃棄物の処分又は再生は,、環(huán)境大臣が定める焼卻又は中和の方法により行うこと,。 ロ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、第一號(hào)イ,、ロ,、ニ及びホの規(guī)定の例によるほか、環(huán)境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと,。 四 指定有害廃棄物は,、埋立処分を行つてはならないこと,。 五 指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと,。 (有害使用済機(jī)器) 第十六條の二 法第十七條の二第一項(xiàng)の政令で定める機(jī)器は,、次に掲げる機(jī)器(一般消費(fèi)者が通常生活の用に供する機(jī)器及びこれと同様の構(gòu)造を有するものに限り、その附屬品を含む,。)であつて、使用を終了し,、収集されたもの(廃棄物を除く,。)とする。 一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室內(nèi)ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る,。) 二 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 三 電気洗濯機(jī)及び衣類乾燥機(jī) 四 テレビジョン受信機(jī)のうち,、次に掲げるもの イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設(shè)計(jì)したものを除く,。) ロ ブラウン管式のもの 五 電動(dòng)ミシン 六 電気グラインダー,、電気ドリルその他の電動(dòng)工具 七 電子式卓上計(jì)算機(jī)その他の事務(wù)用電気機(jī)械器具 八 ヘルスメーターその他の計(jì)量用又は測定用の電気機(jī)械器具 九 電動(dòng)式吸入器その他の醫(yī)療用電気機(jī)械器具 十 フィルムカメラ 十一 磁気ディスク裝置、光ディスク裝置その他の記憶用電気機(jī)械器具 十二 ジャー炊飯器,、電子レンジその他の臺(tái)所用電気機(jī)械器具(第二號(hào)に掲げるものを除く,。) 十三 扇風(fēng)機(jī)、電気除濕機(jī)その他の空調(diào)用電気機(jī)械器具(第一號(hào)に掲げるものを除く,。) 十四 電気アイロン,、電気掃除機(jī)その他の衣料用又は衛(wèi)生用の電気機(jī)械器具(第三號(hào)に掲げるものを除く。) 十五 電気こたつ,、電気ストーブその他の保溫用電気機(jī)械器具 十六 ヘアドライヤー,、電気かみそりその他の理容用電気機(jī)械器具 十七 電気マッサージ器 十八 ランニングマシンその他の運(yùn)動(dòng)用電気機(jī)械器具 十九 電気芝刈機(jī)その他の園蕓用電気機(jī)械器具 二十 蛍光燈器具その他の電気照明器具 二十一 電話機(jī)、ファクシミリ裝置その他の有線通信機(jī)械器具 二十二 攜帯電話端末,、PHS端末その他の無線通信機(jī)械器具 二十三 ラジオ受信機(jī)及びテレビジョン受信機(jī)(第四號(hào)に掲げるものを除く,。) 二十四 デジタルカメラ、ビデオカメラ,、ディー?ブイ?ディー?レコーダーその他の映像用電気機(jī)械器具 二十五 デジタルオーディオプレーヤー,、ステレオセットその他の電気音響機(jī)械器具 二十六 パーソナルコンピュータ 二十七 プリンターその他の印刷用電気機(jī)械器具 二十八 ディスプレイその他の表示用電気機(jī)械器具 二十九 電子書籍端末 三十 電子時(shí)計(jì)及び電気時(shí)計(jì) 三十一 電子楽器及び電気楽器 三十二 ゲーム機(jī)その他の電子玩具及び電動(dòng)式玩具 (有害使用済機(jī)器の保管、処分等の基準(zhǔn)) 第十六條の三 法第十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による有害使用済機(jī)器(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する有害使用済機(jī)器をいう,。以下この條及び次條において同じ,。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 有害使用済機(jī)器の保管に當(dāng)たつては、次によること,。 イ 保管は,、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと,。 (1) 保管の場所の周囲に囲いが設(shè)けられていること。 (2) 環(huán)境省令で定めるところにより,、外部から見やすい箇所に有害使用済機(jī)器の保管の場所である旨その他有害使用済機(jī)器の保管に関し必要な事項(xiàng)を表示した掲示板が設(shè)けられていること,。 ロ 保管の場所から有害使用済機(jī)器又は當(dāng)該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し,、及び地下に浸透し,、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。 (1) 保管する有害使用済機(jī)器の荷重が直接囲いにかかり,、又はかかるおそれがある構(gòu)造である場合にあつては,、當(dāng)該荷重に対して當(dāng)該囲いが構(gòu)造耐力上安全であること。 (2) 屋外において有害使用済機(jī)器を容器を用いずに保管する場合にあつては,、積み上げられた有害使用済機(jī)器の高さが環(huán)境省令で定める高さを超えないようにすること,。 (3) 有害使用済機(jī)器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、當(dāng)該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため,、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに,、油分離裝置及びこれに接続している排水溝その他の設(shè)備を設(shè)けること。 (4) その他環(huán)境省令で定める措置 ハ 保管の場所において騒音又は振動(dòng)が発生する場合にあつては,、當(dāng)該騒音又は振動(dòng)によつて生活環(huán)境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること,。 ニ 保管の場所における火災(zāi)の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機(jī)器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と區(qū)分して保管することその他の環(huán)境省令で定める措置を講ずること,。 ホ 保管の場所には,、ねずみが生息し、及び蚊,、はえその他の害蟲が発生しないようにすること,。 二 有害使用済機(jī)器の処分(焼卻、熱分解,、埋立処分及び海洋投入処分を除く,。以下この號(hào)において同じ。)又は再生に當(dāng)たつては,、次によること,。 イ 処分又は再生の場所から有害使用済機(jī)器又は當(dāng)該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し,、及び地下に浸透し,、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。 (1) 有害使用済機(jī)器の処分又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては,、當(dāng)該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため,、処分又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離裝置及びこれに接続している排水溝その他の設(shè)備を設(shè)けること,。 (2) その他環(huán)境省令で定める措置 ロ 処分又は再生に伴う騒音又は振動(dòng)によつて生活環(huán)境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること,。 ハ 処分又は再生の場所における火災(zāi)の発生又は延焼を防止するため,、有害使用済機(jī)器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と區(qū)分して処分又は再生することその他の環(huán)境省令で定める措置を講ずること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか,、前條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる機(jī)器が有害使用済機(jī)器となつたものの再生又は処分を行う場合には,、環(huán)境大臣が定める方法により行うこと。 三 有害使用済機(jī)器は,、焼卻,、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと,。 (廃止の屆出) 第十六條の四 法第十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行つた者は,、當(dāng)該屆出に係る有害使用済機(jī)器の保管、処分又は再生の事業(yè)の全部又は一部を廃止したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (廃棄物再生事業(yè)者の登録) 第十七條 法第二十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する廃棄物の再生を業(yè)として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業(yè)者」という,。)は、同項(xiàng)の登録(以下「登録」という,。)を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 廃棄物再生事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 事務(wù)所及び事業(yè)場の所在地 三 廃棄物の再生に係る事業(yè)の內(nèi)容 四 事業(yè)の用に供する施設(shè)の種類,、數(shù)量並びに構(gòu)造及び設(shè)備の概要 五 廃棄物再生事業(yè)者の経理的基礎(chǔ)に関する資料 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、事業(yè)場の図面その他環(huán)境省令で定める書類を添付しなければならない。 (登録) 第十八條 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請(qǐng)があつたときは,、廃棄物再生事業(yè)者の事業(yè)の用に供する施設(shè)その他の事項(xiàng)が法第二十條の二第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない,。 (登録証明書) 第十九條 都道府県知事は,、登録をしたときは、環(huán)境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする,。 (変更の屆出) 第二十條 登録を受けた廃棄物再生事業(yè)者(以下「登録廃棄物再生事業(yè)者」という,。)は、第十七條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは,、三十日以內(nèi)に,、登録を受けた都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(休廃止の屆出) 第二十一條 登録廃棄物再生事業(yè)者は、その事業(yè)場を廃止し,、若しくは休止し,、又は休止した事業(yè)場を再開したときは、三十日以內(nèi)に,、登録を受けた都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(登録の取消し) 第二十二條 都道府県知事は,、登録廃棄物再生事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、登録を取り消すことができる。 一 その事業(yè)の用に供する施設(shè)その他の事項(xiàng)が法第二十條の二第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき,。 二 前二條の規(guī)定による屆出をしなかつたとき,。 (技術(shù)管理者を置くことを要しないし尿処理施設(shè)等) 第二十三條 法第二十一條第一項(xiàng)の政令で定めるし尿処理施設(shè)は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設(shè)とする,。 (特定処理施設(shè)) 第二十四條 法第二十一條の二第一項(xiàng)の政令で定める一般廃棄物の処理施設(shè)又は産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)は,、次のとおりとする。 一 一般廃棄物処理施設(shè)又は産業(yè)廃棄物処理施設(shè) 二 一般廃棄物の処理施設(shè)又は産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)であつて,、次のいずれかに該當(dāng)するものとして環(huán)境省令で定めるもの(前號(hào)に掲げるものを除く,。) イ 処理する廃棄物が高溫となり、又は高溫となるおそれがある施設(shè) ロ 廃棄物の処理に伴い可燃性の気體が滯留し,、又は滯留するおそれがある施設(shè) ハ 廃油,、廃酸又は廃アルカリの処理施設(shè) (國庫補(bǔ)助) 第二十五條 法第二十二條の規(guī)定による市町村に対する國の補(bǔ)助は、災(zāi)害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費(fèi)用の二分の一以內(nèi)の額について行うものとする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第二十六條 法第二十四條の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、三萬八百円とする。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 第二十七條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうち,、次に掲げる事務(wù)以外の事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市の長及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)に規(guī)定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この條において「指定都市の長等」という。)が行うこととする,。この場合においては,、法の規(guī)定中當(dāng)該事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市の長等に関する規(guī)定として指定都市の長等に適用があるものとする,。 一 法第十二條の七第一項(xiàng)の認(rèn)定(當(dāng)該認(rèn)定を受けようとする者が産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を當(dāng)該都道府県內(nèi)の一の指定都市の長等の管轄區(qū)域內(nèi)のみにおいて行おうとする場合及び産業(yè)廃棄物の収集若しくは運(yùn)搬に係る積替え又は処分若しくは再生を指定都市の長等の管轄區(qū)域內(nèi)において行おうとする場合における認(rèn)定を除く,。)に関する事務(wù) 二 法第十二條の七第七項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定(前號(hào)に規(guī)定する認(rèn)定に係るものに限る。)に関する事務(wù) 三 法第十二條の七第九項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理(第一號(hào)に規(guī)定する認(rèn)定に係るものに限る,。)に関する事務(wù) 四 法第十二條の七第十項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消し(第一號(hào)に規(guī)定する認(rèn)定に係るものに限る,。)に関する事務(wù) 五 法第十四條第一項(xiàng)及び第十四條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による許可(當(dāng)該都道府県內(nèi)の一の指定都市の長等の管轄區(qū)域內(nèi)のみにおいて業(yè)として行おうとする産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬に係る許可及び産業(yè)廃棄物の積替えを行う區(qū)域において業(yè)として行おうとする産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬に係る許可を除く。)に関する事務(wù) 六 法第十四條の二第一項(xiàng)及び第十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の許可(前號(hào)に規(guī)定する許可に係るものに限る,。)に関する事務(wù) 七 法第十四條の二第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに法第十四條の五第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理(第五號(hào)に規(guī)定する許可に係るものに限る,。)に関する事務(wù) 八 法第十四條の三(法第十四條の六において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令(第五號(hào)に規(guī)定する許可に係るものに限る,。)に関する事務(wù) 九 法第十四條の三の二(法第十四條の六において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による許可の取消し(第五號(hào)に規(guī)定する許可に係るものに限る。)に関する事務(wù) 十 法第二十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による登録に関する事務(wù) 十一 法第二十三條の三及び第二十三條の四の規(guī)定による意見の聴?。ǖ谖逄?hào)に規(guī)定する許可に係るものに限る,。)に関する事務(wù) 2 第五條の五(第七條の四において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。),、第六條の七の二及び第十六條の四に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)は,、指定都市の長等が行うこととする,。この場合においては、これらの規(guī)定中都道府県知事に関する規(guī)定は,、指定都市の長等に関する規(guī)定として指定都市の長等に適用があるものとする,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十八條 第七條の四において読み替えて準(zhǔn)用する第五條の五、第六條の七の二,、第十三條及び第十六條の四の規(guī)定により都道府県が行うこととされている事務(wù)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十六年九月二十四日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第六條第一號(hào)チ及びリの規(guī)定は、昭和四十八年三月三十一日(環(huán)境庁長官が同日前の日をその日の少なくとも一月前までに指定したときは,、當(dāng)該指定された日とする,。以下この條において期限を定めている場合について同様とする。)までは,、適用しない,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する埋立地において行う埋立処分(第六條の四第一項(xiàng)第三號(hào)イ(1)から(6)までに掲げる産業(yè)廃棄物の埋立処分を除く。)については,、第三條第三號(hào)ロ及び第六條第一項(xiàng)第三號(hào)ホの規(guī)定は、平成十一年六月十六日までは,、適用しない,。 3 昭和四十八年三月三十一日までは、第六條第一號(hào)ト中「焼卻設(shè)備を用いて焼卻する」とあるのは,、「當(dāng)該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする,。 4 次の各號(hào)に掲げる産業(yè)廃棄物は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日までは,、第六條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては,、同條第一項(xiàng)第四號(hào)イの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 一 廃酸又は廃アルカリ(第六條第二項(xiàng)に規(guī)定するもの及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。) 昭和四十七年十二月三十一日 二 有害鉱さい(六価クロム化合物以外の有害物質(zhì)を含むものを除く,。) 昭和四十七年九月三十日 (國の貸付金の償還期間等) 第三條 法附則第四條第三項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする,。 2 前項(xiàng)の期間は,、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに,、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という,。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 3 國の貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする,。 4 國は、國の財(cái)政狀況を勘案し,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、國の貸付金の全部又は一部について、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる,。 5 法附則第四條第六項(xiàng)の政令で定める場合は,、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 (中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運(yùn)搬の基準(zhǔn)の特例) 第四條 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する中間貯蔵を行うために必要な施設(shè)であつて環(huán)境省令で定めるものにおいて廃棄物を保管する場合においては,、當(dāng)分の間,、第三條第一號(hào)チ、第四條の二第一號(hào)チ,、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)ホ(第三條第一號(hào)チの規(guī)定の例による部分に限る,。)及び第六條の五第一項(xiàng)第一號(hào)ハの規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露娜照畹诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅乱晃迦照畹诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢掳巳照畹谒囊涣?hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する,。 3 次の各號(hào)に掲げる國の補(bǔ)助金又は負(fù)擔(dān)金で離島振興計(jì)畫に係るもののうち,、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての國の補(bǔ)助割合又は負(fù)擔(dān)割合については,、なお従前の例による,。 一および二 略 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二條の規(guī)定による補(bǔ)助金 附 則 (昭和四八年二月一日政令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和四十八年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年一一月一二日政令第三六三號(hào)) この政令は,、昭和四十九年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月二〇日政令第三六〇號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒臧嗽乱凰娜照畹诙话颂?hào)) この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥耆戮湃照畹诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場については,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行後一年間は,、適用しない,。 附 則 (昭和五五年一〇月三日政令第二五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第五三號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十七年四月一日から施行する,。 2 改正後の附則第三條の規(guī)定は、昭和五十七年度の予算に係る國の補(bǔ)助により実施される処理施設(shè)の設(shè)置について適用し,、昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で昭和五十七年度に繰り越されたものにより実施される処理施設(shè)の設(shè)置については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆露湃照畹谌?hào)) 1 この政令は,、昭和五十八年四月一日から施行する。 2 改正後の附則第三條の規(guī)定は,、昭和五十八年度及び昭和五十九年度の予算に係る國の補(bǔ)助並びに昭和五十八年度及び昭和五十九年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される処理施設(shè)の設(shè)置について適用し、昭和五十七年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で昭和五十八年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される処理施設(shè)の設(shè)置については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五八年四月二六日政令第九五號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 建設(shè)業(yè)に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「建設(shè)木くず」という,。)の埋立地であつてこの政令の施行の際現(xiàn)に存するものにおいて事業(yè)者が行う建設(shè)木くずの埋立処分については,、第六條第一號(hào)ハの規(guī)定は、適用しない,。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という,。)第七條第一項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)の許可を受け、又は同條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)して建設(shè)木くずの収集,、運(yùn)搬又は処分を業(yè)として行うことができる者(法第十四條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)することとなる者を除く,。)は,、この政令の施行の日から起算して一年を限り、當(dāng)該業(yè)を事業(yè)の範(fàn)囲とする法第十四條第一項(xiàng)又は第五項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 第四條 この政令の施行前に行われた法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて建設(shè)木くずの埋立処分の用に供されるものを,、この政令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置し、又はこの政令の施行後に設(shè)置しようとする者については,、法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 第五條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二七號(hào)) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 3 第六條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令附則第三條の規(guī)定は、昭和六十年度の予算に係る國の補(bǔ)助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の補(bǔ)助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲臧嗽露照畹诙牧?hào)) この政令は,、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌哗栐氯蝗照畹谌?hào)) この政令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號(hào))附則第一條第四號(hào)に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜照畹诙哦?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑滤娜照畹谝哗柸?hào)) この政令は,、平成元年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱痪湃照畹谝涣咛?hào)) この政令は,、平成二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露照畹诙话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設(shè)整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する,。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という,。)第一條第二號(hào)に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第四條の二第三號(hào)中「行つてはならないこと」とあるのは,、「行つてはならないこと,。ただし、第三條第一號(hào)イ及びロ並びに第三號(hào)イからホまでの規(guī)定の例により行う場合は,、この限りでない」とする,。 第三條 改正法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により改正法第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào)。以下「新廃棄物処理法」という,。)第十四條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けているものとみなされた者の當(dāng)該許可に係る改正法の施行の日(以下「施行日」という,。)後の最初の更新については、新廃棄物処理令第六條の六及び第六條の七の規(guī)定中「五年」とあるのは,、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設(shè)整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四條第一項(xiàng)の許可(當(dāng)該許可に係る同條第五項(xiàng)の許可がある場合には,、當(dāng)該同項(xiàng)の許可)を受けた日から五年(平成元年七月三日以前に當(dāng)該許可を受けた者については、平成四年七月四日から平成五年七月三日までの間において當(dāng)該許可を受けた日に応當(dāng)する日(當(dāng)該許可を受けた日に応當(dāng)する日がない月においては,、その月の翌月の初日)から一年)」とする,。 第四條 その事業(yè)活動(dòng)に伴い特別管理産業(yè)廃棄物を生ずる事業(yè)者が、平成五年三月三十一日までに,、その運(yùn)搬又は処分若しくは再生を他人に委託した場合には,、新廃棄物処理法第十二條の三及び第十二條の四の規(guī)定を適用しない。 第五條 この政令の施行の際改正法第一條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「舊廃棄物処理法」という,。)第十四條第一項(xiàng)又は第五項(xiàng)の許可を受けている者であって,、特別管理産業(yè)廃棄物に相當(dāng)する廃棄物の収集、運(yùn)搬又は処分を業(yè)として行うことができるものは,、平成五年六月三十日までは,、新廃棄物処理法第十四條の四第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の許可を受けないで、當(dāng)該廃棄物に係る特別管理産業(yè)廃棄物の収集,、運(yùn)搬又は処分をその範(fàn)囲とする當(dāng)該業(yè)を従前の例により引き続き営むことができる,。その者が同日までに同條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の許可を申請(qǐng)した場合において、同日を経過したときは,、その申請(qǐng)について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も,、同様とする。 第六條 新廃棄物処理令第三條第一號(hào)ニ(1)の規(guī)定(同號(hào)ヘ及び同條第二號(hào)ロ並びに第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イ及びロ並びに同項(xiàng)第二號(hào)ロ(1)において例による場合を含む,。),、第三條第二號(hào)ニの規(guī)定及び第四條の二第一號(hào)ト(1)の規(guī)定(同號(hào)リ並びに同條第二號(hào)イ並びに第六條の四第一項(xiàng)第一號(hào)ロ及びニ並びに同項(xiàng)第二號(hào)ホにおいて例による場合を含む,。)は,、平成七年三月三十一日までは、適用しない,。 第七條 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する浄化槽に係る汚泥及びし尿の埋立処分(水面埋立処分を除く,。)については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第三條第三號(hào)ヘ(1)中「焼卻する」とあるのは,、「焼卻し,、又は消石灰を〇?五パーセント以上混入する」とする。 第八條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物又は産業(yè)廃棄物の埋立処分については,、新廃棄物処理令第三條第三號(hào)イ(1)(第六條の五第一項(xiàng)第三號(hào)において例による場合を含む,。)又は第六條第一項(xiàng)第三號(hào)イの規(guī)定を適用しない。 第九條 附則第五條の規(guī)定により従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一二月三日政令第三八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する,。 附 則 (平成六年二月九日政令第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成六年二月二十日から施行する,。 3 この政令(附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年九月二六日政令第三〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成七年四月一日から施行する,。ただし、第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四條の五及び第七條第十四號(hào)イの改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の公布の際自動(dòng)車(原動(dòng)機(jī)付自転車を含む。)若しくは電気機(jī)械器具又はこれらのものの一部の破砕に伴って生じた廃プラスチック類,、金屬くず又はガラスくず等の埋立処分の用に現(xiàn)に供されている場所について,、この政令の施行後行うこれらの産業(yè)廃棄物の埋立処分については、平成八年三月三十一日までの間は,、第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六條第一項(xiàng)第三號(hào)イ及びロの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年七月一四日政令第二九〇號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成八年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露呷照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十九號(hào))第二條及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露湃照畹诙盘?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年十二月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項(xiàng)において「新令」という,。)第五條第一項(xiàng)に規(guī)定するごみ処理施設(shè)(改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項(xiàng)において「舊令」という,。)第五條第一項(xiàng)に規(guī)定するごみ処理施設(shè)を除く。以下「特定ごみ処理施設(shè)」という,。)を設(shè)置している者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という,。)第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設(shè)を設(shè)置している市町村を除く。)は,、當(dāng)該特定ごみ処理施設(shè)について法第八條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に新令第七條第三號(hào)、第五號(hào),、第八號(hào)及び第十三號(hào)の二に掲げる産業(yè)廃棄物の焼卻施設(shè)(舊令第七條第三號(hào),、第五號(hào)、第八號(hào)及び第十三號(hào)の二に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設(shè)整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八號(hào))の施行前に設(shè)置された舊令第七條第十三號(hào)の二に掲げるものを除く,。)を除く,。以下「特定産業(yè)廃棄物焼卻施設(shè)」という。)を設(shè)置している者は,、當(dāng)該特定産業(yè)廃棄物焼卻施設(shè)について法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により法第八條第一項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以內(nèi)に,、厚生省令で定めるところにより,、都道府県知事(保健所を設(shè)置する市にあっては、市長とする,。次項(xiàng)において同じ,。)に屆け出なければならない。 4 この政令の施行の際現(xiàn)に法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設(shè)を設(shè)置している市町村は,、この政令の施行の日から三月以內(nèi)に,、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に屆け出なければならない,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、法第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する特定ごみ処理施設(shè)及び特定産業(yè)廃棄物焼卻施設(shè)については,、法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この政令の施行後一年間は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱哗柸照畹谌迦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という,。)附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規(guī)定、同令第二章中第五條の次に五條を加える改正規(guī)定(同令第五條の二及び第五條の三に係る部分を除く,。),、同令第六條の八の改正規(guī)定(「第十四條第九項(xiàng)ただし書」を「第十四條第十項(xiàng)ただし書」に改める部分に限る。),、同令第六條の十一の改正規(guī)定(「第十四條の四第九項(xiàng)ただし書」を「第十四條の四第十項(xiàng)ただし書」に改める部分に限る,。)、同令第七條の二の改正規(guī)定,、同令第三章中同條を同令第七條の四とする改正規(guī)定,、同令第七條の次に二條を加える改正規(guī)定(同令第七條の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二條を削り,、同令第二十一條の二を同令第二十二條とする改正規(guī)定,、第四條の規(guī)定、第六條の規(guī)定並びに第七條の規(guī)定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日) 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四條の四及び第四條の七の改正規(guī)定 平成十年四月一日 四 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三條第一號(hào)ヘ及び第二號(hào)ロ,、第四條の二第一號(hào)リ及び第二號(hào)イ,、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第二號(hào)ロ並びに第六條の四第一項(xiàng)第一號(hào)ニ及び第二號(hào)ホの改正規(guī)定 平成十一年四月一日 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第七條の二第一項(xiàng)の許可を受け,、又は法第七條第一項(xiàng)ただし書若しくは第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)して,、新築木くず等(建設(shè)業(yè)に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る,。),、建設(shè)業(yè)に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設(shè)業(yè)に係る繊維くず(工作物の新築,、改築又は除去に伴って生じたものに限る,。)をいう。以下同じ,。)の収集若しくは運(yùn)搬又は処分を業(yè)として行うことができる者(法第十四條第一項(xiàng)ただし書又は第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)することとなる者を除く,。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り,、當(dāng)該業(yè)を事業(yè)の範(fàn)囲とする法第十四條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 第三條 この政令の施行前に,、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設(shè)のうち焼卻施設(shè)又は一般廃棄物の最終処分場(次項(xiàng)において「新築木くず等処理施設(shè)」という。)について法第八條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)を行った者であって,、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは,、新築木くず等の処分の用に供される産業(yè)廃棄物処理施設(shè)について法第十五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)を行ったものとみなす。 2 この政令の施行前に,、新築木くず等処理施設(shè)について法第八條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、新築木くず等の処分の用に供される産業(yè)廃棄物処理施設(shè)について法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 第四條 この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る,。以下同じ,。)又は廃容器包裝(固形狀又は液狀の物の容器又は包裝であって不要物であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質(zhì)又は有機(jī)性の物質(zhì)が混入し、又は付著しないように分別して排出され,、かつ,、保管、収集,、運(yùn)搬又は処分の際にこれらの物質(zhì)が混入し,、又は付著したことがないものを除く。)をいう,。以下同じ,。)であるものに限る。),、金屬くず(廃プリント配線板,、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包裝であるものに限る,。)又は同令第二條第七號(hào)に掲げる廃棄物で事業(yè)活動(dòng)に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側(cè)面部に限る,。)、廃石膏こう ボード又は廃容器包裝であるものに限る,。)の埋立処分の用に現(xiàn)に供されている場所について,、この政令の施行後行うこれらの産業(yè)廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は,、第一條の規(guī)定による改正後の同令第六條第一項(xiàng)第三號(hào)イ及びロの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第五條 この政令の公布の際工作物の新築,、改築又は除去に伴って生じた第一條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六條第一項(xiàng)第三號(hào)イ(1)から(6)までに掲げる産業(yè)廃棄物の埋立処分の用に現(xiàn)に供されている場所について,、この政令の施行後行うこれらの産業(yè)廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は,、第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六條第一項(xiàng)第三號(hào)ロの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露巳照畹谝涣惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に収集,、運(yùn)搬又は処分(再生を含む。以下同じ,。)が行われている第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第三條第二號(hào)ホに規(guī)定する特定家庭用機(jī)器一般廃棄物又は新廃棄物処理令第六條第一項(xiàng)第二號(hào)ハに規(guī)定する特定家庭用機(jī)器産業(yè)廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については,、平成十三年九月三十日までの間は,、新廃棄物処理令第三條第二號(hào)ホ及び第三號(hào)ト並びに第六條第一項(xiàng)第二號(hào)ハ及び第三號(hào)カの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する廃棄物についてこの政令の施行後行う埋立場所等への排出については,、平成十三年九月三十日までの間は、第二條の規(guī)定による改正後の海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令第五條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第七號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二號(hào)) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹诹逄?hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃照畹谝灰哗柼?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十一年度以前の年度において國の補(bǔ)助が行われ,、當(dāng)該國の補(bǔ)助が平成十二年度以降の年度に繰り越されたごみ処理施設(shè)に係る國の補(bǔ)助については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露照畹诙娜?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十二年十月一日から施行する,。ただし,、第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六條の二第二號(hào)の改正規(guī)定及び同令第八條を同令第八條の二とし,、同令第四章中同條の前に一條を加える改正規(guī)定、第二條の規(guī)定,、第四條中地方稅法施行令第五十四條の十五の三の改正規(guī)定並びに第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。ただし、第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七條第十三號(hào)の改正規(guī)定は,、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二四號(hào)) この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日政令第四九三號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年二月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 當(dāng)分の間、移動(dòng)式がれき類等破砕施設(shè)(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項(xiàng)において「新令」という,。)第七條第八號(hào)の二に掲げる産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)であって移動(dòng)することができるように設(shè)計(jì)したものをいう,。次項(xiàng)において同じ。)を設(shè)置しようとする者(事業(yè)者に限る,。)は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この條において「法」という。)第十五條第一項(xiàng)の許可を受けることを要しない,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に新令第七條第八號(hào)の二に掲げる産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)を設(shè)置している者(移動(dòng)式がれき類等破砕施設(shè)を設(shè)置している事業(yè)者を除く,。)は、當(dāng)該処理施設(shè)について法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は,、この政令の施行の日から三月以內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事(保健所を設(shè)置する市にあっては,、市長とする。)に屆け出なければならない。 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年七月一一日政令第二三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年七月十五日から施行する,。 附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三一號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第七條の二第一項(xiàng)の許可を受け,、又は法第七條第一項(xiàng)ただし書若しくは第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)して,、動(dòng)物系固形不要物(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二條第四號(hào)の二に規(guī)定する廃棄物をいう。次條において同じ,。)の収集若しくは運(yùn)搬又は処分を業(yè)として行うことができる者(法第十四條第一項(xiàng)ただし書又は第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)することとなる者を除く,。)は,、この政令の施行の日から起算して一年を限り,、當(dāng)該業(yè)を事業(yè)の範(fàn)囲とする法第十四條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第十四條の二第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 第三條 この政令の施行前に,、動(dòng)物系固形不要物の処分の用に供されるごみ処理施設(shè)のうち焼卻施設(shè)又は一般廃棄物の最終処分場(次項(xiàng)において「動(dòng)物系固形不要物処理施設(shè)」という,。)について法第八條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは,、動(dòng)物系固形不要物の処分の用に供される産業(yè)廃棄物処理施設(shè)について法第十五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)を行ったものとみなす,。 2 この政令の施行前に、動(dòng)物系固形不要物処理施設(shè)について法第八條第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、動(dòng)物系固形不要物の処分の用に供される産業(yè)廃棄物処理施設(shè)について法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年二月一日から施行する,。 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三條第四號(hào)イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同條第四號(hào)イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については,、第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三條第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳照畹诙咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露照畹谌蝗?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年三月二六日政令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。ただし、第二條から第五條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月一八日政令第二六二號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 平成十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二條の五第四號(hào)中「日本環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社が日本環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法(平成十五年法律第四十四號(hào))第一條第一項(xiàng)の規(guī)定」とあるのは,、「環(huán)境事業(yè)団が環(huán)境事業(yè)団法(昭和四十年法律第九十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定」とする,。 附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年一月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露蝗照畹谖逄?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谒钠咛?hào)) この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃照畹诙湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃照畹诙帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十號(hào))の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし,、第二條第十二號(hào)ロの改正規(guī)定,、第三條第一號(hào)から第三號(hào)までの改正規(guī)定、第四條の二第二號(hào)の改正規(guī)定,、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの改正規(guī)定並びに第六條の五第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉铝照畹谖逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝话司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱晃迦照畹诙咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年九月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸照畹谌哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十五條並びに附則第三條から第十二條までの改正規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六條の改正規(guī)定並びに同令第二十七條を同令第二十八條とし,、同令第二十六條の次に一條を加える改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに附則第三條及び第五條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (殘余の額の分配に関する経過措置) 第二條 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(次條において「改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五條の十一の規(guī)定により補(bǔ)助金が廃棄物処理センターに交付された場合におけるこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次條において「新廃棄物処理法施行令」という,。)第十一條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「補(bǔ)助金」とあるのは「補(bǔ)助金又はその者に対し交付すべき補(bǔ)助金が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の法(第三項(xiàng)において「舊法」という,。)第十五條の十一の規(guī)定によりセンターに交付された場合における當(dāng)該補(bǔ)助金」と,、同條第三項(xiàng)中「費(fèi)用に関し補(bǔ)助金」とあるのは「費(fèi)用に関し補(bǔ)助金(その者に対し交付すべき補(bǔ)助金が舊法第十五條の十一の規(guī)定によりセンターに交付された場合における當(dāng)該補(bǔ)助金を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)」とする,。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理に関する経過措置) 第三條 改正法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で,、新廃棄物処理法施行令第二十七條又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法施行令(以下この條において「新措置法施行令」という,。)第四條の規(guī)定により指定都市の長等が行うこととされた事務(wù)に係るものは、當(dāng)該指定都市の長等がした許可,、認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 改正法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対してされた申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなされた行為で,、新廃棄物処理法施行令第二十七條又は新措置法施行令第四條の規(guī)定により指定都市の長等が行うこととされた事務(wù)に係るものは、當(dāng)該指定都市の長等に対してされた申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなす,。 3 改正法附則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなされた事項(xiàng)で,、新廃棄物処理法施行令第二十七條又は新措置法施行令第四條の規(guī)定により指定都市の長等が行うこととされた事務(wù)に係るものは、當(dāng)該指定都市の長等に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷照畹谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年七月二六日政令第二五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年十月一日から施行する,。ただし、第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規(guī)定,、同令第二章中第五條の十の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第六條の二第二號(hào)及び第七條の六の改正規(guī)定並びに同令第三章中同條を同令第七條の八とし、同令第七條の五の次に二條を加える改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定は,、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する,。 (石綿含有産業(yè)廃棄物等の溶融施設(shè)に関する経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七條第十一號(hào)の二に掲げる産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)を設(shè)置している者は、當(dāng)該処理施設(shè)について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項(xiàng)において「法」という,。)第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は,、この政令の施行の日から三月以內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七條に規(guī)定する市にあっては,、市長とする。)に屆け出なければならない,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐乱欢照畹谌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐乱欢照畹谌盘?hào)) この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘?hào)) この政令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁缕呷照畹诙巳?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という,。)第七條第一項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の許可(法第七條の二第一項(xiàng)の変更の許可を含む,。)を受け、又は法第七條第一項(xiàng)ただし書若しくは第六項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)して,、物品賃貸業(yè)に係る木くず等(物品賃貸業(yè)に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む,。)に係る木くずをいう。以下同じ,。)の収集若しくは運(yùn)搬又は処分を業(yè)として行うことができる者(法第十四條第一項(xiàng)ただし書又は第六項(xiàng)ただし書の規(guī)定に該當(dāng)して物品賃貸業(yè)に係る木くず等の収集若しくは運(yùn)搬又は処分を業(yè)として行うことができることとなる者を除く,。)は,、この政令の施行の日から起算して一年を限り,、當(dāng)該業(yè)を事業(yè)の範(fàn)囲とする法第十四條第一項(xiàng)又は第六項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 第三條 この政令の施行前に,、物品賃貸業(yè)に係る木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設(shè)(破砕施設(shè)又は焼卻施設(shè)に限る,。)又は一般廃棄物の最終処分場(次項(xiàng)において「物品賃貸業(yè)に係る木くず等処理施設(shè)」という。)について法第八條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)(法第九條第一項(xiàng)の変更の許可の申請(qǐng)を含む,。)を行った者であって,、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、物品賃貸業(yè)に係る木くず等の処分の用に供される産業(yè)廃棄物処理施設(shè)について法第十五條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)を行ったものとみなす,。 2 この政令の施行前に,、物品賃貸業(yè)に係る木くず等処理施設(shè)について法第八條第一項(xiàng)の許可(法第九條第一項(xiàng)の変更の許可を含む,。)を受けた者は、物品賃貸業(yè)に係る木くず等の処分の用に供される産業(yè)廃棄物処理施設(shè)について法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露蝗照畹谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱涣照畹谌涣?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹诙陌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する,。 (再生利用に係る変更の認(rèn)定等に関する経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)にされているこの政令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「舊令」という,。)第五條の五(舊令第七條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定による変更の認(rèn)定の申請(qǐng)(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という,。)第九條の八第六項(xiàng)(新法第十五條の四の二第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定により変更の認(rèn)定を受けるべき事項(xiàng)に係るものに限る,。)は、新法第九條の八第六項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定の申請(qǐng)とみなす,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の五の変更の認(rèn)定(新法第九條の八第六項(xiàng)の規(guī)定により変更の認(rèn)定を受けるべき事項(xiàng)に係るものに限る,。)を受けている者は、同項(xiàng)の変更の認(rèn)定を受けているものとみなす,。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の五の規(guī)定による変更の認(rèn)定の申請(qǐng)をしている者又は同條の変更の認(rèn)定を受けている者がこの政令の施行後にした當(dāng)該申請(qǐng)又は當(dāng)該認(rèn)定に係る変更(新法第九條の八第八項(xiàng)(新法第十五條の四の二第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ。)に規(guī)定する変更に限る,。)については,、新法第九條の八第八項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 4 この政令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の五の変更の認(rèn)定を受けている者であって,、舊令第五條の六(舊令第七條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)の認(rèn)定証の交付を受けていないものに対する認(rèn)定証の交付については,、なお従前の例による,。 5 この政令の施行前に発生した事項(xiàng)につき舊令第五條の七第二項(xiàng)(舊令第七條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)に限る,。)の屆出については,、なお従前の例による,。 (広域的処理に係る変更の認(rèn)定等に関する経過措置) 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)にされている舊令第五條の八(舊令第七條の五において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定による変更の認(rèn)定の申請(qǐng)(新法第九條の九第六項(xiàng)(新法第十五條の四の三第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ。)の規(guī)定により変更の認(rèn)定を受けるべき事項(xiàng)に係るものに限る,。)は,、新法第九條の九第六項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定の申請(qǐng)とみなす。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の八の変更の認(rèn)定(新法第九條の九第六項(xiàng)の規(guī)定により変更の認(rèn)定を受けるべき事項(xiàng)に係るものに限る,。)を受けている者は,、同項(xiàng)の変更の認(rèn)定を受けているものとみなす。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の八の規(guī)定による変更の認(rèn)定の申請(qǐng)をしている者又は同條の変更の認(rèn)定を受けている者がこの政令の施行後にした當(dāng)該申請(qǐng)又は當(dāng)該認(rèn)定に係る変更(新法第九條の九第八項(xiàng)(新法第十五條の四の三第三項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ,。)に規(guī)定する変更に限る。)については,、新法第九條の九第八項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 4 この政令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の八の変更の認(rèn)定を受けている者であって,、舊令第五條の九(舊令第七條の五において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の認(rèn)定証の交付を受けていないものに対する認(rèn)定証の交付については、なお従前の例による,。 5 この政令の施行前に発生した事項(xiàng)につき舊令第五條の十(舊令第七條の五において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項(xiàng)の屆出については、なお従前の例による,。 (無害化処理に係る変更の屆出に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前に発生した事項(xiàng)につき舊令第五條の十二第二項(xiàng)(舊令第七條の七において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項(xiàng)の屆出については、なお従前の例による,。 (産業(yè)廃棄物処理業(yè)等の許可の更新期間に関する経過措置) 第五條 この政令の施行の際現(xiàn)に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という,。)第十四條第一項(xiàng)の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する許可の有効期間をいう,。以下同じ,。)の満了の日までの間に、環(huán)境省令で定めるところにより,、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新令」という,。)第六條の九第二號(hào)の基準(zhǔn)に相當(dāng)するものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合する旨の都道府県知事(指定都市の長等(新令第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市の長等をいう。以下同じ,。)の法第十四條第一項(xiàng)の許可を受けている者にあっては、當(dāng)該指定都市の長等)の確認(rèn)を受けたときは,、當(dāng)該許可の有効期間は,、新令第六條の九の規(guī)定にかかわらず,、七年とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、この政令の施行の際現(xiàn)に法第十四條第六項(xiàng)の許可を受けている者について準(zhǔn)用する,。この場合において、前項(xiàng)中「同條第三項(xiàng)」とあるのは「同條第八項(xiàng)」と,、「第六條の九第二號(hào)」とあるのは「第六條の十一第二號(hào)」と,、「第六條の九の」とあるのは「第六條の十一の」と読み替えるものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この政令の施行の際現(xiàn)に法第十四條の四第一項(xiàng)の許可を受けている者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項(xiàng)中「同條第三項(xiàng)」とあるのは「第十四條の四第三項(xiàng)」と,、「第六條の九第二號(hào)」とあるのは「第六條の十三第二號(hào)」と,、「第六條の九の」とあるのは「第六條の十三の」と読み替えるものとする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この政令の施行の際現(xiàn)に法第十四條の四第六項(xiàng)の許可を受けている者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項(xiàng)中「同條第三項(xiàng)」とあるのは「第十四條の四第八項(xiàng)」と,、「第六條の九第二號(hào)」とあるのは「第六條の十四第二號(hào)」と,、「第六條の九の」とあるのは「第六條の十四の」と読み替えるものとする。 (政令で定める市の長による許可に関する経過措置) 第六條 この政令の施行の際現(xiàn)に指定都市の長等の法第十四條第一項(xiàng)の許可(以下この項(xiàng)において「市長許可」という,。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二條の規(guī)定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む,。)であって、この政令の施行後において當(dāng)該市長許可の範(fàn)囲內(nèi)で産業(yè)廃棄物(特別管理産業(yè)廃棄物を除く,。以下同じ,。)の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行うには當(dāng)該指定都市の長等の管轄區(qū)域を管轄する都道府県知事の法第十四條第一項(xiàng)の許可又は法第十四條の二第一項(xiàng)の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、當(dāng)該市長許可に係る法第十四條第二項(xiàng)の期間の満了の日までの間は,、なお従前の例により當(dāng)該市長許可の範(fàn)囲內(nèi)で産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行うことができる,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に指定都市の長等の法第十四條の四第一項(xiàng)の許可(以下この項(xiàng)において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二條の規(guī)定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む,。)であって,、この政令の施行後において當(dāng)該市長許可の範(fàn)囲內(nèi)で特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行うには當(dāng)該指定都市の長等の管轄區(qū)域を管轄する都道府県知事の法第十四條の四第一項(xiàng)の許可又は法第十四條の五第一項(xiàng)の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、當(dāng)該市長許可に係る法第十四條の四第二項(xiàng)の期間の満了の日までの間は,、なお従前の例により當(dāng)該市長許可の範(fàn)囲內(nèi)で特別管理産業(yè)廃棄物の収集又は運(yùn)搬を業(yè)として行うことができる,。 附 則 (平成二三年七月八日政令第二一五號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶露照畹谝凰钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露照畹谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年六月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆铝照畹谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露照畹诎拴柼?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱痪湃照畹谒末柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露巳照畹诙颂?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴乱黄呷照畹诙呶逄?hào)) この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災(zāi)害対策基本法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十八號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱灰蝗照畹谌吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、水銀に関する水俁條約が日本國について効力を生ずる日又は平成二十八年四月一日のいずれか早い日から施行する。ただし,、第二條第十二號(hào)イ,、第三條第三號(hào)、第四條の二第二號(hào)ロ,、第六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第六條の五第一項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定,、同項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定(「同條第五號(hào)リ(1)」を「同條第五號(hào)ヌ(1)」に改める部分及び「第二條の四第五號(hào)チ(6)」を「第二條の四第五號(hào)リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第七條,、第七條の二及び第七條の三第三號(hào)イの改正規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第五條第一項(xiàng)第十號(hào)の改正規(guī)定及び同項(xiàng)第十六號(hào)の改正規(guī)定(「第二條の四第五號(hào)ヘ」を「第二條の四第五號(hào)ト」に改める部分に限る,。)を除く。)は,、平成二十九年十月一日から施行する,。 (廃水銀等の硫化施設(shè)に関する経過措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七條第十號(hào)の二に掲げる産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)を設(shè)置している者は、當(dāng)該処理施設(shè)について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項(xiàng)において「法」という。)第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた者は,、前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から三月以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する市にあっては、市長)に屆け出なければならない,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱灰蝗照畹谌甙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、水銀に関する水俁條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱灰蝗照畹谌呔盘?hào)) この政令は,、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露照畹谌啪盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓乱痪湃照畹谒奈逄?hào)) 抄 この政令は,、地域における醫(yī)療及び介護(hù)の総合的な確保を推進(jìn)するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲暌辉氯蝗照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十一號(hào))の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 別表第一(第一條,、第二條の四関係) 一 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定するごみ処理施設(shè)であつて,、環(huán)境省令で定めるもの ばいじん(集じん施設(shè)によつて集められたものに限る。以下この表において同じ,。) 二 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五號(hào)に掲げる施設(shè) ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)を超えるものに限る,。) 三 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十五號(hào)に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場 汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものに限る。) 四 イ 病院 ロ 診療所 ハ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號(hào))第二十條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する衛(wèi)生検査所 ニ 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))第八條第二十八項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)老人保健施設(shè) ホ イからニまでに掲げるもののほか,、人が感染し,、又は感染するおそれのある病原體(以下この項(xiàng)において「感染性病原體」という。)を取り扱う施設(shè)であつて,、環(huán)境省令で定めるもの 感染性廃棄物(感染性病原體が含まれ,、若しくは付著している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ,。)であつて,、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの 別表第二(第二條の四関係) 別表第一の四の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè) 感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油,、廃酸,、廃アルカリ、廃プラスチック類,、ゴムくず又は第二條第六號(hào),、第七號(hào)若しくは第十三號(hào)に掲げる廃棄物(事業(yè)活動(dòng)に伴つて生じたものに限る。)であるもの 別表第三(第二條の四関係) 一 大気汚染防止法第二條第十項(xiàng)に規(guī)定する特定粉じん発生施設(shè)が設(shè)置されている事業(yè)場 二 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào))別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という,。)の三の項(xiàng)(水銀の精錬の用に供するものに限る,。)、五の項(xiàng)(水銀の精製の用に供するものに限る,。)並びに一〇の項(xiàng)及び一一の項(xiàng)(水銀化合物の製造の用に供するものに限る,。)に掲げる施設(shè) 三 第七條第三號(hào)、第五號(hào)及び第十三號(hào)の二に掲げる施設(shè)(第二條の四第五號(hào)チ(2),、ヌ(12)及びル(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る,。) 四 大気汚染防止令別表第一の三の項(xiàng)(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。),、五の項(xiàng)(カドミウムの精製,、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付著した金屬くずを原料として使用する金屬の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。),、九の項(xiàng)(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る,。)、一〇の項(xiàng)及び一一の項(xiàng)(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る,。),、一二の項(xiàng)(カドミウム化合物を含有する塗料が付著した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。),、一四の項(xiàng),、一五の項(xiàng)、二一の項(xiàng)並びに二三の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 五 大気汚染防止令別表第一の五の項(xiàng)(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず,、鉛合金くず若しくは塗料が付著した金屬くずが混入している金屬くずを原料として使用する金屬の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る,。)、九の項(xiàng)(鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る,。),、一〇の項(xiàng)及び一一の項(xiàng)(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。),、一二の項(xiàng)(鉛くず,、鉛合金くず又は塗料が付著した金屬くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。),、一四の項(xiàng)並びに二四の項(xiàng)から二六の項(xiàng)までに掲げる施設(shè) 六 大気汚染防止令別表第一の三の項(xiàng),、一〇の項(xiàng)及び一一の項(xiàng)(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る,。)並びに一二の項(xiàng)(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設(shè) 七 大気汚染防止令別表第一の三の項(xiàng)(金屬の精錬の用に供するものに限る,。),、九の項(xiàng)(砒ひ 素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。),、一〇の項(xiàng)及び一一の項(xiàng)(砒ひ 素化合物の製造の用に供するものに限る,。)、一四の項(xiàng)並びに二四の項(xiàng)(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る,。)に掲げる施設(shè) 八 大気汚染防止令別表第一の三の項(xiàng)(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る,。),、四の項(xiàng),、五の項(xiàng)(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付著した金屬くずを原料として使用する金屬の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る,。),、九の項(xiàng)(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。),、一〇の項(xiàng)及び一一の項(xiàng)(セレン化合物の製造の用に供するものに限る,。)、一二の項(xiàng)(セレン化合物を含有する塗料が付著した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る,。),、一四の項(xiàng)並びに一五の項(xiàng)(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設(shè) 九 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる施設(shè) 一〇 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五號(hào)に掲げる施設(shè) 一一 水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號(hào))別表第一(以下「水質(zhì)汚濁防止令別表第一」という,。)第十九號(hào)ト及びチ,、第二十三號(hào)の二、第四十一號(hào)ロ,、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào)、第五十一號(hào)ホ,、第六十六號(hào),、第六十七號(hào)、第七十一號(hào)の二イ並びに第七十一號(hào)の五に掲げる施設(shè)並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設(shè) 一二 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)ト及びチ,、第二十三號(hào)の二,、第四十一號(hào)ロ、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào),、第六十六號(hào)、第六十七號(hào),、第七十一號(hào)の二イ並びに第七十一號(hào)の五に掲げる施設(shè)並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設(shè) 一三 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十一號(hào)ハ,、第二十三號(hào)の二、第三十三號(hào)ニ、第四十一號(hào)ロ,、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào)、第五十三號(hào)イ,、第六十六號(hào),、第七十一號(hào)の二イ及び第七十一號(hào)の五に掲げる施設(shè)、寫真感光材料製造業(yè)の用に供する溶解施設(shè)並びにジクロロメタンによる表面処理施設(shè) 一四 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第三十三號(hào)ニ,、第四十一號(hào)ロ,、第四十七號(hào)ニ、第五十號(hào),、第六十六號(hào),、第六十七號(hào)及び第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びに四塩化炭素による表面処理施設(shè) 一五 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十八號(hào)ホ、第三十三號(hào)ニ,、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào)、第六十六號(hào),、第六十七號(hào)及び第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びに一?二―ジクロロエタンによる表面処理施設(shè) 一六 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)ト及びチ,、第二十一號(hào)ハ、第二十三號(hào)の二,、第三十三號(hào)ニ,、第四十一號(hào)ロ、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào),、第五十一號(hào)ホ、第六十六號(hào),、第六十七號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにトリクロロエチレン,、テトラクロロエチレン又は一?一?一―トリクロロエタンによる表面処理施設(shè) 一七 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)ト及びチ、第二十三號(hào)の二,、第四十一號(hào)ロ,、第四十七號(hào)ニ、第五十號(hào),、第五十一號(hào)ホ,、第六十六號(hào)、第六十七號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設(shè) 一八 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)ト及びチ,、第二十三號(hào)の二,、第四十七號(hào)ニ、第五十號(hào),、第五十一號(hào)ホ,、第五十三號(hào)イ,、第六十六號(hào)、第六十七號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びに一?一?一―トリクロロエタンによる表面処理施設(shè) 一九 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第三十三號(hào)ニ,、第五十號(hào)及び第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè) 二〇 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第四十九號(hào),、第五十號(hào)及び第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè) 二一 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十一號(hào)ハ、第二十三號(hào)リ,、第三十三號(hào)ニ,、第四十一號(hào)ロ、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào)及び第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにベンゼンによる表面処理施設(shè) 二二 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十一號(hào)ハ,、第三十三號(hào)イ及びニ、第三十七號(hào)チ,、第三十八號(hào)の二,、第四十七號(hào)ニ、第五十號(hào),、第六十六號(hào)の二並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè),、廃油の蒸留施設(shè)(一?四―ジオキサンの回収を行うものに限る。),、一?四―ジオキサンによる表面処理施設(shè)並びに一?四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗裝施設(shè) 二三 別表第五の一の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 二四 別表第五の二の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く。)を有する工場又は事業(yè)場 二五 別表第五の三の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 二六 別表第五の四の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 二七 別表第五の五の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く。)を有する工場又は事業(yè)場 二八 別表第五の六の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 二九 別表第五の七の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 三〇 別表第五の八の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(燃え殻,、汚泥、廃酸,、廃アルカリ及びばいじんの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 三一 別表第五の九の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 三二 別表第五の一〇の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 三三 別表第五の一一の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 三四 別表第五の一二の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く。)を有する工場又は事業(yè)場 三五 別表第五の一三の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 三六 別表第五の一四の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 三七 別表第五の一五の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く。)を有する工場又は事業(yè)場 三八 別表第五の一六の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 三九 別表第五の一七の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 四〇 別表第五の一八の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く。)を有する工場又は事業(yè)場 四一 別表第五の一九の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 四二 別表第五の二〇の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 四三 別表第五の二一の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く。)を有する工場又は事業(yè)場 四四 別表第五の二二の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 四五 別表第五の二三の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 四六 別表第五の二四の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く。)を有する工場又は事業(yè)場 四七 別表第五の二五の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(汚泥,、廃酸及び廃アルカリの処理施設(shè)を除く,。)を有する工場又は事業(yè)場 別表第三の二(第六條関係) 一 アミノ酸、核酸分解物若しくは有機(jī)酸若しくはこれらの塩類,、エチルアルコール,、酵素又はビタミン類(これらのうち、農(nóng)産物を原料として製造され,、かつ,、食用又は飲用に供することができるものに限る。)の製造業(yè)の用に供する分離施設(shè)(発酵液の分離に係るものに限る,。),、イースト製造業(yè)の用に供する原料処理施設(shè)及び濃縮施設(shè),、さとうきびを原料とする砂糖の製造業(yè)の用に供する濃縮施設(shè)、蒸留酒製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)並びに銅アンモニアレーヨン製造業(yè)の用に供するリンターの懸濁液又は蒸煮液の脫水施設(shè) 二 ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウムの製造業(yè)の用に供する洗浄施設(shè)及びろ過施設(shè) 別表第三の三(第六條,、第七條関係) 一 水銀又はその化合物 二 カドミウム又はその化合物 三 鉛又はその化合物 四 有機(jī)燐りん 化合物 五 六価クロム化合物 六  砒ひ 素又はその化合物 七 シアン化合物 八 ポリ塩化ビフェニル 九 トリクロロエチレン 十 テトラクロロエチレン 十一 ジクロロメタン 十二 四塩化炭素 十三 一?二―ジクロロエタン 十四 一?一―ジクロロエチレン 十五 シス―一?二―ジクロロエチレン 十六 一?一?一―トリクロロエタン 十七 一?一?二―トリクロロエタン 十八 一?三―ジクロロプロペン 十九 チウラム 二十 シマジン 二十一 チオベンカルブ 二十二 ベンゼン 二十三 セレン又はその化合物 二十四 有機(jī)塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル,、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。),、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む,。)、ポリクロロブタジエン,、ポリエチレン塩素化合物その他環(huán)境省令で定めるものを除く,。) 二十五 銅又はその化合物 二十六 亜鉛又はその化合物 二十七  弗ふつ 化物 二十八 ベリリウム又はその化合物 二十九 クロム又はその化合物 三十 ニッケル又はその化合物 三十一 バナジウム又はその化合物 三十二 フェノール類 三十三 一?四―ジオキサン 別表第四(第六條の五関係) 一 別表第五の一の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼卻施設(shè) 別表第三の二の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 水銀又はその化合物 二 別表第五の二の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼卻施設(shè)及び第七條第八號(hào)に掲げる施設(shè) 別表第三の四の項(xiàng)に掲げる施設(shè) カドミウム又はその化合物 三 別表第五の三の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼卻施設(shè)及び第七條第八號(hào)に掲げる施設(shè) 別表第三の五の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 鉛又はその化合物 四 別表第五の五の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼卻施設(shè)並びに第七條第八號(hào)及び第十三號(hào)の二に掲げる施設(shè) 別表第三の六の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 六価クロム化合物 五 別表第五の六の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼卻施設(shè)及び第七條第十三號(hào)の二に掲げる施設(shè) 別表第三の七の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 砒ひ 素又はその化合物 六 別表第五の二三の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼卻施設(shè)及び第七條第八號(hào)に掲げる施設(shè) 別表第三の八の項(xiàng)に掲げる施設(shè) セレン又はその化合物 七 別表第三の二二の項(xiàng)の下欄に掲げる施設(shè)において生じた廃油の焼卻施設(shè)及び別表第五の二四の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼卻施設(shè) 一?四―ジオキサン 別表第五(第六條の五関係) 一 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十六號(hào)イ,、ロ及びホ,、第二十七號(hào)イ、ロ,、ヌ及びル,、第四十六號(hào)イ、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ロからホまで、第五十號(hào),、第六十二號(hào)ニからヘまで,、第六十三號(hào)ニ及びホ並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにカーバイド法アセチレン誘導(dǎo)品製造業(yè)の用に供するアセチレン精製施設(shè)(水銀を含有する觸媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè)(下水道終末処理施設(shè)を除く,。以下同じ。) 水銀又はその化合物 二 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十六號(hào)イからハまで及びホ,、第二十七號(hào)イ,、ロ、ヌ及びル,、第三十七號(hào)ホ及びタ,、第四十三號(hào)、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ,、第五十號(hào),、第五十三號(hào)、第五十八號(hào)(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業(yè)の用に供するものに限る,。),、第六十二號(hào)ホ及びヘ、第六十三號(hào)ハ及びホ,、第六十五號(hào),、第六十六號(hào)、第六十八號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) カドミウム又はその化合物 三 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十六號(hào)イ,、ロ及びホ、第二十七號(hào)イ,、ロ,、ヌ及びル、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ロからホまで、第四十九號(hào),、第五十號(hào),、第五十三號(hào)、第五十八號(hào)(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業(yè)の用に供するものに限る,。),、第六十二號(hào)ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。),、ホ及びヘ,、第六十三號(hào)ハ及びホ、第六十五號(hào),、第六十六號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びに火薬製造業(yè)の用に供するトリニトロレゾルシン鉛製造施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 鉛又はその化合物 四 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第四十六號(hào)イ、ロ及びニ,、第四十九號(hào),、第五十號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 有機(jī)燐りん 化合物 五 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)ト(クロム媒染を行うものに限る,。),、第二十二號(hào)ロ、第二十六號(hào)イ,、ロ及びホ,、第二十七號(hào)イ、ロ、ヌ及びル,、第三十二號(hào),、第四十六號(hào)イ、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ロからホまで,、第五十號(hào)、第六十三號(hào)ロ及びホ,、第六十五號(hào),、第六十六號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 六価クロム化合物 六 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十二號(hào)ロ,、第二十四號(hào),、第二十七號(hào)イ、ロ,、ヌ及びル,、第四十七號(hào)ロからホまで、第四十九號(hào),、第五十號(hào),、第五十三號(hào)、第六十二號(hào)イ,、ロ,、ホ及びヘ、第六十五號(hào),、第六十六號(hào)の三ハ並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 砒ひ 素又はその化合物 七 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十六號(hào)イ及びロ(紺青製造業(yè)の用に供するものに限る。)並びにホ,、第二十七號(hào)イ及びロ(シアン化合物製造業(yè)の用に供するものに限る,。)、ヘ並びにヌ,、第二十八號(hào)イ,、第三十二號(hào)イ、ロ及びハ(シアン化合物を含有する有機(jī)顔料又は合成染料の製造業(yè)の用に供するものに限る,。)並びにニ、第三十三號(hào)ロ,、ハ及びリ,、第三十四號(hào)ハからホまで、第三十七號(hào)ニ及びヨ,、第四十六號(hào)イ及びロ(シアン化合物製造業(yè)の用に供するものに限る,。)並びにニ、第四十七號(hào)ロからホまで,、第五十號(hào),、第六十一號(hào)イ,、第六十三號(hào)イ(液體浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る,。),、第六十四號(hào)、第六十六號(hào),、第六十八號(hào)並びに第七十一號(hào)の二に掲げる施設(shè)並びに貴金屬製錬業(yè)の用に供する青化法製錬施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) シアン化合物 八 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十三號(hào)イ、ニからチまで,、ヌ及びルに掲げる施設(shè)(故紙を主原料とするパルプ,、板紙又は機(jī)械すき和紙の製造業(yè)の用に供するものに限る。)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた燃え殻,、汚泥,、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設(shè) ポリ塩化ビフェニル 九 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)ト及びチ,、第二十三號(hào)の二,、第三十一號(hào)ハ、第三十二號(hào),、第三十三號(hào)ホ,、第三十七號(hào)イからハまで及びタ、第四十一號(hào)ロ,、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào),、第五十一號(hào)ホ、第六十六號(hào),、第六十七號(hào),、第七十一號(hào)の二イ並びに第七十一號(hào)の五に掲げる施設(shè)、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る,。),、廃油の蒸留施設(shè)(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) トリクロロエチレン 一〇 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)ト及びチ,、第二十三號(hào)の二、第三十一號(hào)ハ,、第三十二號(hào),、第三十三號(hào)ホ、第三十四號(hào)イからニまで、第三十七號(hào)イからハまで及びタ,、第四十一號(hào)ロ,、第四十六號(hào)イ、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào)、第六十六號(hào),、第六十七號(hào),、第七十一號(hào)の二イ並びに第七十一號(hào)の五に掲げる施設(shè)、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る,。),、廃油の蒸留施設(shè)(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) テトラクロロエチレン 一一 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十一號(hào),、第二十三號(hào)の二、第三十一號(hào)イ,、第三十二號(hào),、第三十三號(hào)ロからニまで、リ及びヌ,、第三十四號(hào)イからニまで,、第三十七號(hào)イからハまで及びタ、第四十一號(hào),、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ、第四十七號(hào)ロからホまで,、第五十號(hào),、第五十三號(hào)イ、第六十六號(hào),、第七十一號(hào)の二イ,、第七十一號(hào)の五並びに第七十一號(hào)の六に掲げる施設(shè)、寫真感光材料製造業(yè)の用に供する溶解施設(shè)並びにジクロロメタンによる表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) ジクロロメタン 一二 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第三十一號(hào)イ及びハ,、第三十二號(hào)、第三十三號(hào)ロからホまで,、リ及びヌ,、第三十四號(hào)、第三十七號(hào)イからハまで及びタ,、第四十一號(hào)、第四十六號(hào)イ、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ロからホまで,、第五十號(hào)、第六十六號(hào),、第六十七號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè),、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(四塩化炭素の回収を行うものに限る。),、廃油の蒸留施設(shè)(四塩化炭素の回収を行うものに限る,。)並びに四塩化炭素による表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 四塩化炭素 一三 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十八號(hào)ホ,、第三十二號(hào),、第三十三號(hào)ロからニまで、リ及びヌ,、第三十七號(hào)イからハまで及びタ,、第四十六號(hào)イ、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ロからホまで,、第五十號(hào)、第六十六號(hào),、第六十七號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè),、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(一?二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。),、廃油の蒸留施設(shè)(一?二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る,。)並びに一?二―ジクロロエタンによる表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 一?二―ジクロロエタン 一四 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)トからリまで,、第二十一號(hào)ハ,、第二十三號(hào)の二、第三十一號(hào)ハ,、第三十二號(hào),、第三十三號(hào)ロからホまで、リ及びヌ,、第三十四號(hào)イからニまで,、第三十七號(hào)イからハまで及びタ、第四十一號(hào)ロ,、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ、第四十七號(hào)ニ,、第五十號(hào),、第五十一號(hào)ホ,、第五十三號(hào)イ、第六十六號(hào),、第六十七號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè),、石油精製業(yè)の用に供する改質(zhì)施設(shè)、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(トリクロロエチレン,、テトラクロロエチレン,、一?一―ジクロロエチレン又は一?一?一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。),、廃油の蒸留施設(shè)(トリクロロエチレン,、テトラクロロエチレン、一?一―ジクロロエチレン又は一?一?一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る,。)並びにトリクロロエチレン,、テトラクロロエチレン又は一?一?一―トリクロロエタンによる表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 一?一―ジクロロエチレン 一五 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)ト及びチ,、第二十三號(hào)の二,、第三十一號(hào)ハ、第三十二號(hào),、第三十三號(hào)ロからホまで,、リ及びヌ、第三十四號(hào)イからニまで,、第三十七號(hào)イからハまで及びタ,、第四十一號(hào)ロ、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ニ、第五十號(hào),、第五十一號(hào)ホ,、第六十六號(hào)、第六十七號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè),、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(トリクロロエチレン,、テトラクロロエチレン又はシス―一?二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。),、廃油の蒸留施設(shè)(トリクロロエチレン,、テトラクロロエチレン又はシス―一?二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) シス―一?二―ジクロロエチレン 一六 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第十九號(hào)トからリまで,、第二十三號(hào)の二、第三十一號(hào)ハ,、第三十二號(hào),、第三十三號(hào)ホ,、第三十七號(hào)イからハまで及びタ、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ロからホまで、第五十號(hào),、第五十一號(hào)ホ、第五十三號(hào)イ,、第六十六號(hào),、第六十七號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)、石油精製業(yè)の用に供する改質(zhì)施設(shè),、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(一?一?一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る,。)、廃油の蒸留施設(shè)(一?一?一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る,。)並びに一?一?一―トリクロロエタンによる表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 一?一?一―トリクロロエタン 一七 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第三十二號(hào)、第三十三號(hào)ロからニまで,、リ及びヌ,、第三十七號(hào)イからハまで及びタ、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ,、第五十號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(一?一?二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る,。)並びに廃油の蒸留施設(shè)(一?一?二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る,。)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 一?一?二―トリクロロエタン 一八 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第三十七號(hào)イからハまで及びタ,、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ、第四十九號(hào),、第五十號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè),、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(一?三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(shè)(一?三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る,。)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 一?三―ジクロロプロペン 一九 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第三十四號(hào)、第三十五號(hào),、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ、第四十九號(hào),、第五十號(hào),、第五十一號(hào)の二並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) チウラム 二〇 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第四十六號(hào)イ、ロ及びニ,、第四十九號(hào),、第五十號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) シマジン 二一 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ,、第四十九號(hào)、第五十號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) チオベンカルブ 二二 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十一號(hào)ハ,、第二十三號(hào)リ及びル、第二十九號(hào)イ及びロ,、第三十二號(hào),、第三十三號(hào)ロからニまで、リ及びヌ,、第三十四號(hào),、第三十七號(hào)イからハまで、ホからトまで,、ヌ,、オ及びタ、第四十一號(hào),、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ、第四十七號(hào)ロからホまで,、第五十號(hào),、第五十一號(hào)、第六十一號(hào)イ及びロ,、第六十四號(hào)イ及びロ並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè),、石油製品製造業(yè)の用に供する蒸留施設(shè)(ベンゼンの回収を行うものに限る。),、廃油の蒸留施設(shè)(ベンゼンの回収を行うものに限る,。)並びにベンゼンによる表面処理施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) ベンゼン 二三 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十六號(hào)イからハまで及びホ,、第二十七號(hào)イ,、ロ、ヌ及びル,、第四十六號(hào)イ,、ロ及びニ、第五十號(hào),、第五十三號(hào),、第五十八號(hào),、第六十二號(hào)イ、ロ,、ホ及びヘ,、第六十三號(hào)ホ、第六十五號(hào)並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) セレン又はその化合物 二四 水質(zhì)汚濁防止令別表第一第二十一號(hào)ハ,、第三十三號(hào)イからニまで、リ及びヌ,、第三十七號(hào)イからハまで,、チ及びタ、第三十八號(hào)の二,、第四十六號(hào)イ、ロ及びニ,、第四十七號(hào)ロからホまで,、第五十號(hào)、第六十六號(hào)の二並びに第七十一號(hào)の二イに掲げる施設(shè),、廃油の蒸留施設(shè)(一?四―ジオキサンの回収を行うものに限る,。)、一?四―ジオキサンによる表面処理施設(shè)並びに一?四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗裝施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) 一?四―ジオキサン 二五 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一號(hào)から第十七號(hào)までに掲げる施設(shè)及びこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥,、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè) ダイオキシン類