放送法施行令 昭和二十五年政令第百六十三號 放送法施行令 內閣は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第十二條第一項、第四十二條第七項、附則第十一項及び附則第十四項の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (放送番組の保存) 第一條 放送法(以下「法」という。)第十條(法第八十一條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(放送大學學園法(平成十四年法律第百五十六號)第三條に規(guī)定する放送大學學園(以下「學園」という。)及び法第八條に規(guī)定する放送事業(yè)者(同項において準用する同條の規(guī)定が適用される場合における日本放送協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)を含む。)にあつては、第二號に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録畫をした物を保存する方法によつてしなければならない。 一 経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを內容とする放送番組以外の放送番組 二 法第六條第一項(法第八十一條第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)が放送番組の內容を確認することができるように要求した放送番組 三 法第九條第一項(法第八十一條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による訂正又は取消しの放送の放送番組 (出資の対象) 第二條 法第二十二條に規(guī)定する政令で定める事業(yè)は、次のとおりとする。 一 協(xié)會の委託により、放送番組を制作し、放送番組の制作に必要な裝置を作成し、又は放送に必要な施設を建設し、若しくは管理する事業(yè) 二 協(xié)會に対し、放送番組の制作に必要な裝置又は放送に必要な施設を供給する事業(yè) 三 法第二條第二十四號に規(guī)定する基幹放送局設備を協(xié)會の法第十五條に規(guī)定する國內基幹放送の業(yè)務の用に供する事業(yè) 四 協(xié)會の委託により、又は協(xié)會と共同して、放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行う事業(yè) 五 協(xié)會の委託により、受信料の徴収に関する業(yè)務又は協(xié)會の業(yè)務に係る情報の処理に関する業(yè)務を行う事業(yè) 六 協(xié)會が放送をすることを主たる目的とする公開演奏會その他の催しを主催する事業(yè) 七 協(xié)會の委託により、放送の普及発達に必要な周知宣伝又は出版を行う事業(yè) 八 協(xié)會の委託により、放送番組の編集に必要なニュース及び情報を収集し、又はこれを協(xié)會以外の者と交換する事業(yè) 九 協(xié)會の委託により、放送番組及びその編集上必要な資料を基幹放送事業(yè)者(協(xié)會及び學園を除く。)又は基幹放送局提供事業(yè)者の用に供し、若しくは外國放送事業(yè)者に提供し、又は協(xié)會の調査研究の成果を一般の利用に供する事業(yè) 十 協(xié)會の放送番組に係る著作物について、その複製物を作成し、若しくは頒布し、又はこれを有線送信する事業(yè)(次號及び第十二號に掲げるものを除く。) 十一 法第二十條第二項第二號に規(guī)定する放送番組等(次號において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業(yè)(放送に該當するものを除く。) 十二 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業(yè)を行う者に提供する事業(yè) 十三 協(xié)會の放送設備を使用してテレビジョン多重放送を行う事業(yè) 十四 次のいずれかに該當する業(yè)務に係る事業(yè) イ 株式會社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機構(以下この號において「機構」という。)が行う株式會社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機構法(平成二十七年法律第三十五號。以下この號において「機構法」という。)第二十三條第一項第八號に掲げる業(yè)務であつて、機構の委託により、協(xié)會が対象事業(yè)(機構法第二條第二項に規(guī)定する対象事業(yè)をいう。以下この號において同じ。)を行い、又は行おうとする事業(yè)者に対する技術者の派遣を行うもの ロ 機構が行う機構法第二十三條第一項第十七號に掲げる業(yè)務であつて、協(xié)會の委託により、対象事業(yè)を行い、又は行おうとする事業(yè)者(外國放送事業(yè)者に該當するものに限る。)に対し、協(xié)會がその放送番組及びその編集上必要な資料を當該事業(yè)者に提供することについてのあつせんを行うもの ハ 機構が行う機構法第二十三條第一項第十七號に掲げる業(yè)務であつて、機構の委託により、協(xié)會が対象事業(yè)を行い、又は行おうとする事業(yè)者(外國放送事業(yè)者に該當するものに限る。)の放送に従事する者の養(yǎng)成を行うもの (放送債券に関する會社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用) 第三條 放送債券に関しては、會社法(平成十七年法律第八十六號)第四編、第七編第二章第七節(jié)、第八百六十八條第四項、第八百六十九條、第八百七十條第一項(第二號及び第七號から第九號までに係る部分に限る。)、第八百七十一條(第一號を除く。)、第八百七十二條(第四號に係る部分に限る。)、第八百七十三條、第八百七十四條(第一號及び第四號に係る部分に限る。)、第八百七十五條及び第八百七十六條並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第八十四條(第四項を除く。)、第八十五條、第八十六條及び第八十六條の三の規(guī)定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 會社法第六百七十六條第十二號、第六百七十七條第一項第三號及び第四項、第六百八十一條第一號及び第七號、第六百八十二條第三項、第六百八十四條第二項、第六百九十一條第二項、第六百九十五條第三項、第七百二條、第七百三條第三號、第七百十條第二項第二號(同法第七百十二條において準用する場合を含む。)、第七百十九條第四號、第七百二十一條第一項、第七百二十二條、第七百二十六條第二項、第七百二十七條第一項並びに第七百三十一條第一項及び第三項第二號 法務省令 総務省令 會社法第六百七十七條第三項、第七百二十一條第四項、第七百二十五條第三項、第七百二十七條第一項及び第七百三十九條第二項 政令で 放送法施行令第四條に 會社法第六百七十七條第三項 電磁的方法 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) 會社法第六百八十二條第一項 電磁的記録 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。) 會社法第七百二十條第二項 政令で 放送法施行令第五條に 會社法第八百七十三條ただし書 第八百七十條第一項第一號から第四號まで及び第八號 第八百七十條第一項第二號及び第八號 社債、株式等の振替に関する法律第八十四條第一項及び第三項、第八十五條、第八十六條第一項並びに第八十六條の三 會社法 放送法施行令第三條において準用する會社法 社債、株式等の振替に関する法律第八十五條 第八十條第一項 第百二十條において準用する第八十條第一項 振替機関分制限額 振替機関分制限額(第百二十條において準用する第八十條第一項に規(guī)定する振替機関分制限額をいう。) 口座管理機関分制限額 口座管理機関分制限額(第百二十條において準用する第八十一條第一項に規(guī)定する口座管理機関分制限額をいう。) 社債、株式等の振替に関する法律第八十六條第三項 第六十八條第三項各號 第百二十條において準用する第六十八條第三項各號 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 第四條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する事項を電磁的方法(準用會社法(前條において準用する會社法をいう。以下同じ。)第六百七十七條第三項に規(guī)定する電磁的方法をいう。以下この條及び次條において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、當該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 準用會社法第六百七十七條第三項 二 準用會社法第七百二十一條第四項 三 準用會社法第七百二十五條第三項 四 準用會社法第七百二十七條第一項 五 準用會社法第七百三十九條第二項 2 前項の規(guī)定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、當該相手方に対し、當該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當該相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (電磁的方法による通知の承諾等) 第五條 準用會社法第七百二十條第二項の規(guī)定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、當該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、當該相手方に対し、當該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、當該相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (地方放送番組審議會の設置地域) 第六條 法第八十二條第二項に規(guī)定する政令で定める地域は、別表各號に掲げる區(qū)域とする。 (情報通信の技術を利用した提供) 第七條 有料放送事業(yè)者(法第百四十七條第一項に規(guī)定する有料放送事業(yè)者をいう。次項において同じ。)は、法第百五十條の二第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、國內受信者(法第百四十七條第一項に規(guī)定する國內受信者をいう。以下同じ。)に対し、その用いる法第百五十條の二第二項に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類及び內容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た有料放送事業(yè)者は、當該國內受信者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、當該國內受信者に対し、法第百五十條の二第二項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當該國內受信者が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (資料の提出) 第八條 法第百七十五條(法第八十一條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により総務大臣が協(xié)會、放送事業(yè)者(協(xié)會及び小規(guī)模施設特定有線一般放送事業(yè)者(法第百三十四條第二項に規(guī)定する小規(guī)模施設特定有線一般放送事業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業(yè)者、媒介等業(yè)務受託者(法第百五十條に規(guī)定する媒介等業(yè)務受託者をいう。第六號において同じ。)又は有料放送管理事業(yè)者(法第百五十二條第二項に規(guī)定する有料放送管理事業(yè)者をいう。第七號において同じ。)に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各號に掲げる區(qū)分に応じ、當該各號に定める事項とする。 一 協(xié)會 次に掲げる事項 イ 法第五條第一項(法第八十一條第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する番組基準及び法第六條第三項(法第八十一條第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する放送番組の編集に関する基本計畫に関する事項 ロ 審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項 ハ 法第九條第一項(法第八十一條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による訂正又は取消しの放送に関する事項 ニ 法第二十條第一項第三號、第二項及び第三項の業(yè)務の実施狀況(放送番組の內容に関する事項を除く。) ホ 國際放送及び協(xié)會國際衛(wèi)星放送の実施狀況の概要 ヘ 法第五十二條、第五十四條又は第五十五條の規(guī)定によつてした役員の任免に関する事項 ト 法第六十四條の規(guī)定による受信契約に関する事項 チ 法第八十一條第二項に規(guī)定する世論調査に関する事項 二 學園 前號ハに掲げる事項 三 基幹放送事業(yè)者(協(xié)會及び學園を除く。ニにおいて同じ。) 次に掲げる事項(法第八條に規(guī)定する放送事業(yè)者にあつては、イに掲げる事項を除く。) イ 第一號イ及びロに掲げる事項 ロ 第一號ハに掲げる事項 ハ 法第百十條に規(guī)定する放送番組の供給に関する協(xié)定に関する事項 ニ 法第百四十七條第一項に規(guī)定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う基幹放送事業(yè)者にあつては、國內受信者に対する有料放送の役務の提供條件に関する事項、國內に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、法第百五十條の規(guī)定による有料放送の役務に関する料金その他の提供條件の概要の説明に関する事項、法第百五十條の二第一項の規(guī)定による書面の交付(同條第二項の規(guī)定による同項に規(guī)定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第百五十條の三第一項の規(guī)定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第百五十一條の規(guī)定による國內受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項、法第百五十一條の二の規(guī)定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第百五十一條の三の規(guī)定による委託に係る業(yè)務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項 四 一般放送事業(yè)者(小規(guī)模施設特定有線一般放送事業(yè)者を除く。以下この號において同じ。) 次に掲げる事項(法第八條に規(guī)定する放送事業(yè)者又は法第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出をした一般放送事業(yè)者にあつては、イに掲げる事項を除く。) イ 第一號イ及びロに掲げる事項 ロ 第一號ハに掲げる事項 ハ 法第十一條に規(guī)定する放送の再放送についての他の放送事業(yè)者の同意に関する事項 ニ 法第百四十條第二項に規(guī)定する指定再放送事業(yè)者にあつては、同條第一項の規(guī)定による再放送の役務の提供條件その他當該再放送の業(yè)務の方法に関する事項 ホ 有料放送を行う一般放送事業(yè)者にあつては、前號ニに規(guī)定する事項 五 基幹放送局提供事業(yè)者 法第百十八條第一項に規(guī)定する放送局設備供給役務(以下この號において「放送局設備供給役務」という。)の提供條件に関する事項並びに放送局設備供給役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由 六 媒介等業(yè)務受託者 法第百五十條の規(guī)定による有料放送の役務に関する料金その他の提供條件の概要の説明に関する事項及び法第百五十一條の二の規(guī)定によるしてはならない行為に関する事項 七 有料放送管理事業(yè)者 法第百五十一條の規(guī)定による國內受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項並びに法第百五十五條の規(guī)定による業(yè)務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項 2 法第百七十五條の規(guī)定により都道府県知事が小規(guī)模施設特定有線一般放送事業(yè)者に対し資料の提出を求めることができる事項は、前項第四號ハに掲げる事項とする。 附 則 1 この政令は、放送法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。 2 日本放送協(xié)會の設立の登記をしたときは、登記官吏は、職権をもつて社団法人日本放送協(xié)會の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 3 沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十號)の施行の日から起算して五年間は、第二條中「法別表各號に掲げる地域」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律第九十四條第一項の規(guī)定により読み替えられた法別表各號に掲げる地域」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三一五號) この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和三四年四月二〇日政令第一四二號) この政令は、放送法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第三十號)の施行の日(昭和三十四年四月二十二日)から施行する。ただし、本則に三條を加える改正規(guī)定中第十六條に係る部分は昭和三十四年五月二十二日から、第十七條に係る部分は昭和三十四年六月二十一日から施行する。 附 則 (昭和三八年三月三一日政令第一〇七號) この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月二三日政令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日政令第一五四號) この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一一日政令第二三一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年一一月二四日政令第三〇五號) この政令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年四月一七日政令第一二六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六四號) この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日政令第一九六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二九日政令第二九一號) この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。 附 則 (平成五年九月二九日政令第三二三號) この政令は、平成五年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年一一月三〇日政令第三八〇號) この政令は、放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一一月一〇日政令第三八一號) この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成七年法律第九十二號)の施行の日(平成七年十一月十一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五六號) この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十八號)の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號) 抄 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年八月一一日政令第四〇七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八七號) (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (放送法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の際現に第三條の規(guī)定による改正前の放送法施行令(以下「舊放送法施行令」という。)第三條において準用する會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四條の規(guī)定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八號)の規(guī)定により日本放送協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)が定めている放送債券に係る社債管理會社は、準用會社法(第三條の規(guī)定による改正後の放送法施行令第三條において準用する會社法をいう。以下同じ。)の規(guī)定により協(xié)會が定めた放送債券に係る社債管理者とみなす。ただし、準用會社法第七百四十條第二項の規(guī)定は、適用せず、その放送債券に係る社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。 2 協(xié)會が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券については、準用會社法第六百八十一條第一號の規(guī)定(準用會社法第六百七十六條第六號及び第七號に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。 3 協(xié)會が発行したこの政令の施行の際現に存する放送債券に係る債券の記載事項については、なお従前の例による。 4 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された放送債券に係る社債権者集會については、なお従前の例による。 第三條 施行日前に申立て又は裁判があった舊放送法施行令第三條において準用する會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九條の規(guī)定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號)の規(guī)定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。 2 前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五〇號) この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)及び同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年七月一九日政令第一九七號) この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日政令第五三號) この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日政令第五四號) この政令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月一六日政令第四一七號) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月七日政令第二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日政令第四〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 別表 (第六條関係) 一 東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県及び新潟県の區(qū)域 二 愛知県、三重県、靜岡県、岐阜県、石川県、福井県及び富山県の區(qū)域 三 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県の區(qū)域 四 広島県、鳥取県、島根県、岡山県及び山口県の區(qū)域 五 愛媛県、徳島県、香川県及び高知県の區(qū)域 六 熊本県、長崎県、福岡県、大分県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の區(qū)域 七 宮城県、福島県、巖手県、青森県、山形県及び秋田県の區(qū)域 八 北海道の區(qū)域