放送法 昭和二十五年法律第百三十二號 放送法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 放送番組の編集等に関する通則(第三條―第十四條) 第三章 日本放送協(xié)會 第一節(jié) 通則(第十五條―第十九條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第二十條―第二十七條) 第三節(jié) 経営委員會(第二十八條―第四十一條) 第四節(jié) 監(jiān)査委員會(第四十二條―第四十八條) 第五節(jié) 役員及び職員(第四十九條―第六十三條) 第六節(jié) 受信料等(第六十四條―第六十七條) 第七節(jié) 財務(wù)及び會計(第六十八條―第八十條) 第八節(jié) 放送番組の編集等に関する特例(第八十一條―第八十四條) 第九節(jié) 雑則(第八十五條―第八十七條) 第四章 放送大學(xué)學(xué)園(第八十八條―第九十條) 第五章 基幹放送 第一節(jié) 通則(第九十一條?第九十二條) 第二節(jié) 基幹放送事業(yè)者 第一款 認定等(第九十三條―第百五條) 第二款 業(yè)務(wù)(第百六條―第百十六條) 第三款 経営基盤強化計畫の認定(第百十六條の二―第百十六條の六) 第三節(jié) 基幹放送局提供事業(yè)者(第百十七條―第百二十五條) 第六章 一般放送 第一節(jié) 登録等(第百二十六條―第百三十五條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第百三十六條―第百四十六條) 第七章 有料放送(第百四十七條―第百五十七條) 第八章 認定放送持株會社(第百五十八條―第百六十六條) 第九章 放送番組センター(第百六十七條―第百七十三條) 第十章 雑則(第百七十四條―第百八十二條) 第十一章 罰則(第百八十三條―第百九十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規(guī)律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が國民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不黨、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現(xiàn)の自由を確保すること。 三 放送に攜わる者の職責(zé)を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義) 第二條 この法律及びこの法律に基づく命令の規(guī)定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆(zhòng)によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第一號に規(guī)定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設(shè)備(同條第二號に規(guī)定する電気通信設(shè)備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。 二 「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の規(guī)定により放送をする無線局に専ら又は優(yōu)先的に割り當てられるものとされた周波數(shù)の電波を使用する放送をいう。 三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。 四 「國內(nèi)放送」とは、國內(nèi)において受信されることを目的とする放送をいう。 五 「國際放送」とは、外國において受信されることを目的とする放送であつて、中継國際放送及び協(xié)會國際衛(wèi)星放送以外のものをいう。 六 「邦人向け國際放送」とは、國際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。 七 「外國人向け國際放送」とは、國際放送のうち、外國人向けの放送番組の放送をするものをいう。 八 「中継國際放送」とは、外國放送事業(yè)者(外國において放送事業(yè)を行う者をいう。以下同じ。)により外國において受信されることを目的として國內(nèi)の放送局を用いて行われる放送をいう。 九 「協(xié)會國際衛(wèi)星放送」とは、日本放送協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)により外國において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外國の放送局を用いて行われる放送(人工衛(wèi)星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。 十 「邦人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送」とは、協(xié)會國際衛(wèi)星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。 十一 「外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送」とは、協(xié)會國際衛(wèi)星放送のうち、外國人向けの放送番組の放送をするものをいう。 十二 「內(nèi)外放送」とは、國內(nèi)及び外國において受信されることを目的とする放送をいう。 十三 「衛(wèi)星基幹放送」とは、人工衛(wèi)星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。 十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設(shè)置して使用し、又は攜帯して使用するための受信設(shè)備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛(wèi)星基幹放送以外のものをいう。 十五 「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛(wèi)星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。 十六 「中波放送」とは、五百二十六?五キロヘルツから千六百六?五キロヘルツまでの周波數(shù)を使用して音聲その他の音響を送る放送をいう。 十七 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波數(shù)を使用して音聲その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信號を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該當せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 十八 「テレビジョン放送」とは、靜止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音聲その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音聲その他の音響を伴うものを含む。)又は信號を併せ送るものを含む。)をいう。 十九 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音聲その他の音響、文字、図形その他の影像又は信號を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該當しないものをいう。 二十 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 二十一 「認定基幹放送事業(yè)者」とは、第九十三條第一項の認定を受けた者をいう。 二十二 「特定地上基幹放送事業(yè)者」とは、電波法の規(guī)定により自己の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。 二十三 「基幹放送事業(yè)者」とは、認定基幹放送事業(yè)者及び特定地上基幹放送事業(yè)者をいう。 二十四 「基幹放送局提供事業(yè)者」とは、電波法の規(guī)定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、當該基幹放送局の無線設(shè)備及びその他の電気通信設(shè)備のうち総務(wù)省令で定めるものの総體(以下「基幹放送局設(shè)備」という。)を認定基幹放送事業(yè)者の基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供するものをいう。 二十五 「一般放送事業(yè)者」とは、第百二十六條第一項の登録を受けた者及び第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出をした者をいう。 二十六 「放送事業(yè)者」とは、基幹放送事業(yè)者及び一般放送事業(yè)者をいう。 二十七 「認定放送持株會社」とは、第百五十九條第一項の認定を受けた會社又は同項の認定を受けて設(shè)立された會社をいう。 二十八 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、內(nèi)容、分量及び配列をいう。 二十九 「教育番組」とは、學(xué)校教育又は社會教育のための放送の放送番組をいう。 三十 「教養(yǎng)番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、國民の一般的教養(yǎng)の向上を直接の目的とするものをいう。 三十一 「特定役員」とは、法人又は団體の役員のうち、當該法人又は団體の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に対し相當程度の影響力を有する者として総務(wù)省令で定めるものをいう。 三十二 「支配関係」とは、次のいずれかに該當する関係をいう。 イ 一の者及び當該一の者の子會社(第百五十八條第一項に規(guī)定する子會社をいう。)その他當該一の者と総務(wù)省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団體の議決権の數(shù)の當該法人又は団體の議決権の総數(shù)に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲內(nèi)で総務(wù)省令で定める割合を超える場合における當該一の者と當該法人又は団體の関係 ロ 一の法人又は団體の特定役員で他の法人又は団體の特定役員の地位を兼ねる者の數(shù)の當該他の法人又は団體の特定役員の総數(shù)に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲內(nèi)で総務(wù)省令で定める割合を超える場合における當該一の法人又は団體と當該他の法人又は団體との関係 ハ イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団體の経営を?qū)g質(zhì)的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務(wù)省令で定める場合における當該一の者と當該法人又は団體の関係 第二章 放送番組の編集等に関する通則 (放送番組編集の自由) 第三條 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規(guī)律されることがない。 (國內(nèi)放送等の放送番組の編集等) 第四條 放送事業(yè)者は、國內(nèi)放送及び內(nèi)外放送(以下「國內(nèi)放送等」という。)の放送番組の編集に當たつては、次の各號の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風(fēng)俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論點を明らかにすること。 2 放送事業(yè)者は、テレビジョン放送による國內(nèi)放送等の放送番組の編集に當たつては、靜止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音聲その他の音響を聴くことができる放送番組及び音聲その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設(shè)けるようにしなければならない。 (番組基準) 第五條 放送事業(yè)者は、放送番組の種別(教養(yǎng)番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の區(qū)分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 放送事業(yè)者は、國內(nèi)放送等について前項の規(guī)定により番組基準を定めた場合には、総務(wù)省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組審議機関) 第六條 放送事業(yè)者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業(yè)者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を?qū)徸hするほか、これに関し、放送事業(yè)者に対して意見を述べることができる。 3 放送事業(yè)者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計畫を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。 4 放送事業(yè)者は、審議機関が第二項の規(guī)定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 放送事業(yè)者は、総務(wù)省令で定めるところにより、次の各號に掲げる事項を?qū)徸h機関に報告しなければならない。 一 前項の規(guī)定により講じた措置の內(nèi)容 二 第九條第一項の規(guī)定による訂正又は取消しの放送の実施狀況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 6 放送事業(yè)者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務(wù)省令で定めるところにより、次の各號に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業(yè)者の諮問に応じてした答申又は放送事業(yè)者に対して述べた意見の內(nèi)容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規(guī)定により講じた措置の內(nèi)容 第七條 放送事業(yè)者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業(yè)者以外の放送事業(yè)者の審議機関にあつては、総務(wù)省令で定める七人未満の員數(shù))以上をもつて組織する。 2 放送事業(yè)者の審議機関の委員は、學(xué)識経験を有する者のうちから、當該放送事業(yè)者が委囑する。 3 二以上の放送事業(yè)者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規(guī)定による審議機関の委員の委囑は、これらの放送事業(yè)者が共同して行う。 一 當該放送事業(yè)者のうちに同一の認定放送持株會社の関係會社(第百五十八條第二項に規(guī)定する関係會社をいう。)である基幹放送事業(yè)者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一條第二項第二號の放送対象地域をいう。第十四條において同じ。)が全國である者を除く。)が二以上含まれていないこと。 二 當該放送事業(yè)者のうちに基幹放送事業(yè)者がある場合において、いずれの基幹放送事業(yè)者についても當該基幹放送事業(yè)者以外の全ての放送事業(yè)者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送區(qū)域(電波法第十四條第三項第二號の規(guī)定により基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許狀に記載された放送區(qū)域をいう。以下この項において同じ。)又は業(yè)務(wù)區(qū)域(第百二十六條第二項第四號の業(yè)務(wù)區(qū)域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。 イ 放送區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域が重複する?yún)^(qū)域の面積が當該いずれかの放送事業(yè)者の放送區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域の面積の三分の二以上に當たること。 ロ 放送區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域が重複する部分の放送區(qū)域の區(qū)域內(nèi)の人口が當該いずれかの放送事業(yè)者の放送區(qū)域又は業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)の全人口の三分の二以上に當たること。 三 當該放送事業(yè)者のうちに二以上の一般放送事業(yè)者がある場合において、當該一般放送事業(yè)者のうちのいずれの二の一般放送事業(yè)者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。 イ 業(yè)務(wù)區(qū)域が重複し、かつ、業(yè)務(wù)區(qū)域が重複する?yún)^(qū)域の面積が當該いずれかの一般放送事業(yè)者の業(yè)務(wù)區(qū)域の面積の三分の二以上に當たること。 ロ 業(yè)務(wù)區(qū)域が重複し、かつ、業(yè)務(wù)區(qū)域が重複する?yún)^(qū)域內(nèi)の人口が當該いずれかの一般放送事業(yè)者の業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)の全人口の三分の二以上に當たること。 ハ 當該二の一般放送事業(yè)者の業(yè)務(wù)區(qū)域の屬する都道府県が同一であること。 (番組基準等の規(guī)定の適用除外) 第八條 前三條の規(guī)定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務(wù)省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務(wù)省令で定めるものに限る。)のための放送を?qū)煠樾肖Ψ潘褪聵I(yè)者には、適用しない。 (訂正放送等) 第九條 放送事業(yè)者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以內(nèi)に請求があつたときは、放送事業(yè)者は、遅滯なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調(diào)査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以內(nèi)に、その放送をした放送設(shè)備と同等の放送設(shè)備により、相當の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業(yè)者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規(guī)定は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (放送番組の保存) 第十條 放送事業(yè)者は、當該放送番組の放送後三箇月間(前條第一項の規(guī)定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲內(nèi)において當該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の內(nèi)容を放送後において審議機関又は同條の規(guī)定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 (再放送) 第十一條 放送事業(yè)者は、他の放送事業(yè)者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。 (広告放送の識別のための措置) 第十二條 放送事業(yè)者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。 (候補者放送) 第十三條 放送事業(yè)者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の條件で放送をしなければならない。 (內(nèi)外放送の放送番組の編集) 第十四條 放送事業(yè)者は、內(nèi)外放送の放送番組の編集に當たつては、國際親善及び外國との交流が損なわれることのないように、當該內(nèi)外放送の放送対象地域又は業(yè)務(wù)區(qū)域(第百二十六條第二項第四號又は第百三十三條第一項第四號の業(yè)務(wù)區(qū)域をいう。)である外國の地域の自然的経済的社會的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。 第三章 日本放送協(xié)會 第一節(jié) 通則 (目的) 第十五條 協(xié)會は、公共の福祉のために、あまねく日本全國において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による國內(nèi)基幹放送(國內(nèi)放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業(yè)務(wù)を行い、あわせて國際放送及び協(xié)會國際衛(wèi)星放送を行うことを目的とする。 (法人格) 第十六條 協(xié)會は、前條の目的を達成するためにこの法律の規(guī)定に基づき設(shè)立される法人とする。 (事務(wù)所) 第十七條 協(xié)會は、主たる事務(wù)所を東京都に置く。 2 協(xié)會は、必要な地に従たる事務(wù)所を置くことができる。 (定款) 第十八條 協(xié)會は、定款をもつて、次に掲げる事項を規(guī)定しなければならない。 一 目的 二 名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 資産及び會計に関する事項 五 経営委員會、監(jiān)査委員會、理事會及び役員に関する事項 六 業(yè)務(wù)及びその執(zhí)行に関する事項 七 放送債券の発行に関する事項 八 公告の方法 2 定款は、総務(wù)大臣の認可を受けて変更することができる。 (登記) 第十九條 協(xié)會は、主たる事務(wù)所の変更、従たる事務(wù)所の新設(shè)その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規(guī)定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)) 第二十條 協(xié)會は、第十五條の目的を達成するため、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 次に掲げる放送による國內(nèi)基幹放送(特定地上基幹放送局を用いて行われるものに限る。)を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二 テレビジョン放送による國內(nèi)基幹放送(電波法の規(guī)定により協(xié)會以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛(wèi)星基幹放送に限る。)を行うこと。 三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調(diào)査研究を行うこと。 四 邦人向け國際放送及び外國人向け國際放送を行うこと。 五 邦人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送及び外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送を行うこと。 2 協(xié)會は、前項の業(yè)務(wù)のほか、第十五條の目的を達成するため、次の業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 前項第四號の國際放送の放送番組の外國における送信を外國放送事業(yè)者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、當該外國放送事業(yè)者との間の協(xié)定に基づき基幹放送局をその者に係る中継國際放送の業(yè)務(wù)の用に供すること。 二 協(xié)會が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協(xié)會が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次號において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該當するもの及び協(xié)會のテレビジョン放送による國內(nèi)基幹放送の全ての放送番組を當該國內(nèi)基幹放送と同時に一般の利用に供することを除く。)。 三 放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業(yè)を行う者(放送事業(yè)者及び外國放送事業(yè)者を除く。)に提供すること(協(xié)會のテレビジョン放送による國內(nèi)基幹放送の全ての放送番組を當該國內(nèi)基幹放送と同時に提供することを除く。)。 四 放送番組及びその編集上必要な資料を外國放送事業(yè)者に提供すること。 五 テレビジョン放送による外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業(yè)者に提供すること。 六 前項の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと(前各號に掲げるものを除く。)。 七 多重放送を行おうとする者に放送設(shè)備を賃貸すること。 八 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄與する調(diào)査研究、放送設(shè)備の設(shè)計その他の技術(shù)援助並びに放送に従事する者の養(yǎng)成を行うこと。 九 前各號に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業(yè)務(wù)を行うこと。 3 協(xié)會は、前二項の業(yè)務(wù)のほか、當該業(yè)務(wù)の円滑な遂行に支障のない範囲內(nèi)において、次の業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 協(xié)會の保有する施設(shè)又は設(shè)備(協(xié)會がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 二 委託により、放送番組等を制作する業(yè)務(wù)その他の協(xié)會が前二項の業(yè)務(wù)を行うために保有する設(shè)備又は技術(shù)を活用して行う業(yè)務(wù)であつて、協(xié)會が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 4 協(xié)會は、前三項の業(yè)務(wù)を行うに當たつては、営利を目的としてはならない。 5 協(xié)會は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全國において受信できるように措置をしなければならない。 6 協(xié)會は、第一項第三號の業(yè)務(wù)を行うについて、放送に関係を有する者その他學(xué)識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その內(nèi)容が放送及びその受信の進歩発達に寄與するものであり、かつ、同項及び第二項の業(yè)務(wù)の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同號の業(yè)務(wù)による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 7 協(xié)會は、外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送を行うに當たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。 8 第二項第一號の協(xié)定は、中継國際放送に係る放送區(qū)域、放送時間その他総務(wù)省令で定める放送設(shè)備に関する事項を內(nèi)容とするものとし、協(xié)會は、當該協(xié)定を締結(jié)し、又は変更しようとするときは、総務(wù)大臣の認可を受けなければならない。 9 協(xié)會は、第二項第二號又は第三號の業(yè)務(wù)を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務(wù)大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 第二項第二號又は第三號の業(yè)務(wù)の種類、內(nèi)容及び実施方法 二 第二項第二號又は第三號の業(yè)務(wù)の実施に要する費用に関する事項 三 第二項第二號の業(yè)務(wù)にあつては、當該業(yè)務(wù)に関する料金その他の提供條件に関する事項 四 その他総務(wù)省令で定める事項 10 総務(wù)大臣は、前項の認可の申請が、次の各號のいずれにも該當すると認めるときは、同項の認可をするものとする。 一 第十五條の目的の達成に資するものであること。 二 第二項第二號又は第三號の業(yè)務(wù)の種類、內(nèi)容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。 三 第二項第二號又は第三號の業(yè)務(wù)の種類、內(nèi)容及び実施方法が、協(xié)會の放送を受信することのできる受信設(shè)備を設(shè)置した者について、第六十四條第一項の規(guī)定により協(xié)會とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。 四 第二項第二號又は第三號の業(yè)務(wù)の実施に過大な費用を要するものでないこと。 五 第二項第二號の業(yè)務(wù)にあつては、特定の者に対し不當な差別的取扱いをするものでないこと。 六 第二項第二號の業(yè)務(wù)にあつては、利用者(同號に規(guī)定する一般の利用について、協(xié)會と契約を締結(jié)する者をいう。)の利益を不當に害するものでないこと。 11 総務(wù)大臣は、第九項の実施基準が、前項各號のいずれかに該當しないと認めるときは、協(xié)會に対し、期限を定めて、その実施基準を変更すべき旨の勧告をすることができる。 12 総務(wù)大臣は、協(xié)會が前項の規(guī)定による勧告に従わなかつたときは、第九項の規(guī)定による認可を取り消すことができる。 13 協(xié)會は、少なくとも三年ごとに、第二項第二號又は第三號の業(yè)務(wù)に関する技術(shù)の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、當該業(yè)務(wù)の実施の狀況について評価を行うとともに、その結(jié)果に基づき當該業(yè)務(wù)の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 14 協(xié)會は、第二項第九號又は第三項の業(yè)務(wù)を行おうとするときは、総務(wù)大臣の認可を受けなければならない。 15 協(xié)會は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業(yè)者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業(yè)者、販売業(yè)者及び修理業(yè)者の行う業(yè)務(wù)を規(guī)律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送の業(yè)務(wù)の方法) 第二十一條 協(xié)會は、テレビジョン放送による外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送の業(yè)務(wù)を円滑に遂行するため、収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫で定めるところにより、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことを主たる目的とする會社を一に限り子會社(協(xié)會がその総株主の議決権の過半數(shù)を有する株式會社その他の協(xié)會がその経営を支配している法人として総務(wù)省令で定めるものをいう。以下この章及び第百九十一條第二項において同じ。)として保有しなければならない。 一 協(xié)會の委託を受けてテレビジョン放送による外國人向け放送番組を制作すること。 二 協(xié)會の委託を受けて、電波法の規(guī)定により基幹放送局の免許を受けた協(xié)會以外の者又は外國の放送局を運用する者に対し、その放送局を協(xié)會が行うテレビジョン放送による外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送の業(yè)務(wù)の用に供させること。 2 協(xié)會は、テレビジョン放送による外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送の業(yè)務(wù)を行うに當たつては、當該業(yè)務(wù)を円滑に遂行できるようにするために協(xié)會が定める基準に従い、當該業(yè)務(wù)の一部を前項に規(guī)定する子會社に委託しなければならない。 3 協(xié)會は、前項の基準を定めたときは、遅滯なく、その基準を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(gòu)等への出資) 第二十二條 協(xié)會は、前條第一項に規(guī)定する子會社に対して出資する場合のほか、第二十條第一項又は第二項の業(yè)務(wù)を遂行するために必要がある場合には、総務(wù)大臣の認可を受けて、収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫で定めるところにより、國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(gòu)、國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu)及び第百四十條第二項に規(guī)定する指定再放送事業(yè)者その他第二十條第一項又は第二項の業(yè)務(wù)に密接に関連する政令で定める事業(yè)を行う者に出資することができる。 (業(yè)務(wù)の委託) 第二十三條 協(xié)會は、第二十一條第二項の場合のほか、第二十條第一項の業(yè)務(wù)又は第六十五條第一項若しくは第六十六條第一項の規(guī)定によりその行う業(yè)務(wù)(次項において「第二十條第一項の業(yè)務(wù)等」という。)については、協(xié)會が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 2 前項の基準は、同項の規(guī)定による委託をすることにより、當該委託業(yè)務(wù)が効率的に行われ、かつ、第二十條第一項の業(yè)務(wù)等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 3 協(xié)會は、第一項の基準を定めたときは、遅滯なく、その基準を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (基幹放送業(yè)務(wù)の認定の特例) 第二十四條 総務(wù)大臣が協(xié)會について第九十三條第一項の規(guī)定による認定の審査を行う場合における同項の規(guī)定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第四號、第五號及び第六號(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。 (國際放送等の実施) 第二十五條 協(xié)會は、外國の放送局を用いて國際放送又は協(xié)會國際衛(wèi)星放送を開始したときは、遅滯なく、放送區(qū)域、放送事項その他総務(wù)省令で定める事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 第二十六條 協(xié)會は、第二十條第七項の規(guī)定によるテレビジョン放送による外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送(第二十一條第二項の規(guī)定による子會社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに當たり、當該放送を?qū)g施するため特に必要があると認めるときは、協(xié)會以外の基幹放送事業(yè)者(放送大學(xué)學(xué)園法(平成十四年法律第百五十六號)第三條に規(guī)定する放送大學(xué)學(xué)園(以下「學(xué)園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協(xié)會が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 2 協(xié)會は、前項に規(guī)定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二條第一項に規(guī)定する國際放送番組審議會に諮問しなければならない。 3 前項の國際放送番組審議會は、同項の規(guī)定により諮問を受けた場合には、協(xié)會以外の基幹放送事業(yè)者の意見を聴かなければならない。 4 協(xié)會は、第一項に規(guī)定する基準及び方法を定めたときは、遅滯なく、その基準及び方法を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 (苦情処理) 第二十七條 協(xié)會は、その業(yè)務(wù)に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。 第三節(jié) 経営委員會 (経営委員會の設(shè)置) 第二十八條 協(xié)會に経営委員會を置く。 (経営委員會の権限等) 第二十九條 経営委員會は、次に掲げる職務(wù)を行う。 一 次に掲げる事項の議決 イ 協(xié)會の経営に関する基本方針 ロ 監(jiān)査委員會の職務(wù)の執(zhí)行のため必要なものとして総務(wù)省令で定める事項 ハ 協(xié)會の業(yè)務(wù)の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる體制の整備 (1) 會長、副會長及び理事の職務(wù)の執(zhí)行が法令及び定款に適合することを確保するための體制 (2) 會長、副會長及び理事の職務(wù)の執(zhí)行に係る情報の保存及び管理に関する體制 (3) 損失の危険の管理に関する體制 (4) 會長、副會長及び理事の職務(wù)の執(zhí)行が効率的に行われることを確保するための體制 (5) 職員の職務(wù)の執(zhí)行が法令及び定款に適合することを確保するための體制 (6) 協(xié)會及びその子會社から成る集団における業(yè)務(wù)の適正を確保するための體制 (7) 経営委員會の事務(wù)局に関する體制 ニ 収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫 ホ 第七十二條第一項の業(yè)務(wù)報告書及び第七十四條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表 ヘ 放送局の設(shè)置計畫並びに放送局の開設(shè)、休止及び廃止(放送局の開設(shè)、休止及び廃止にあつては、経営委員會が軽微と認めたものを除く。) ト テレビジョン放送による國內(nèi)基幹放送(電波法の規(guī)定により協(xié)會以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛(wèi)星基幹放送に限る。)並びに國際放送(外國の放送局を用いて行われるものに限る。以下このトにおいて同じ。)及び協(xié)會國際衛(wèi)星放送の開始、休止及び廃止(國際放送及び協(xié)會國際衛(wèi)星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員會が軽微と認めたものを除く。) チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計畫 リ 定款の変更 ヌ 第六十四條の受信契約の條項及び受信料の免除の基準 ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ ヲ 土地の信託 ワ 第二十條第九項に規(guī)定する実施基準 カ 第二十一條第二項及び第二十三條第一項に規(guī)定する基準 ヨ 第二十六條第一項に規(guī)定する基準及び方法 タ 第六十一條に規(guī)定する給與等の支給の基準及び第六十二條に規(guī)定する服務(wù)に関する準則 レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。) ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項 ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項 ネ 外國放送事業(yè)者及びその団體との協(xié)力に関する基本事項 ナ 第二十條第八項の総務(wù)大臣の認可を受けて行う協(xié)定の締結(jié)及び変更 ラ 第二十條第十四項の総務(wù)大臣の認可を受けて行う業(yè)務(wù) ム 第二十二條の総務(wù)大臣の認可を受けて行う出資 ウ 第八十五條第一項の総務(wù)大臣の認可を受けて行う放送設(shè)備の譲渡等 ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協(xié)會が設(shè)置する組織の委員の委囑 ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員會が認めた事項 二 役員の職務(wù)の執(zhí)行の監(jiān)督 2 経営委員會は、その職務(wù)の執(zhí)行を委員に委任することができない。 3 経営委員會は、第一項に規(guī)定する権限の適正な行使に資するため、総務(wù)省令の定めるところにより、第六十四條第一項の規(guī)定により協(xié)會とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。 (経営委員會の組織) 第三十條 経営委員會は、委員十二人をもつて組織する。 2 経営委員會に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 3 委員長は、委員會の會務(wù)を総理する。 4 経営委員會は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務(wù)を代行する者を定めて置かなければならない。 (委員の任命) 第三十一條 委員は、公共の福祉に関し公正な判斷をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、內(nèi)閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科學(xué)、産業(yè)その他の各分野及び全國各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、內(nèi)閣総理大臣は、前項の規(guī)定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の國會において、両議院の同意を得なければならない。 3 次の各號のいずれかに該當する者は、委員となることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 國家公務(wù)員として懲戒免職の処分を受け、當該処分の日から二年を経過しない者 三 國家公務(wù)員(審議會、協(xié)議會等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。) 四 政黨の役員(任命の日以前一年間においてこれに該當した者を含む。) 五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業(yè)者若しくは販売業(yè)者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この條において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該當した者を含む。) 六 放送事業(yè)者、認定放送持株會社、第百五十二條第二項に規(guī)定する有料放送管理事業(yè)者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業(yè)とする事業(yè)者又はこれらの事業(yè)者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者 七 前二號に掲げる事業(yè)者の団體の役員 4 委員の任命については、五人以上が同一の政黨に屬する者となることとなつてはならない。 (委員の権限等) 第三十二條 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協(xié)會の業(yè)務(wù)を執(zhí)行することができない。 2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三條の規(guī)定に抵觸する行為をしてはならない。 (任期) 第三十三條 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の殘任期間在任する。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規(guī)定にかかわらず、引き続き在任する。 (退職) 第三十四條 委員は、第三十一條第二項後段の規(guī)定による両議院の同意が得られなかつたときは、當然退職するものとする。 (罷免) 第三十五條 內(nèi)閣総理大臣は、委員が第三十一條第三項各號のいずれかに該當するに至つたときは、これを罷免しなければならない。 第三十六條 內(nèi)閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認めるとき、又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、當該委員に弁明の機會を與えなければならない。 2 內(nèi)閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政黨に屬することとなつたときは、同一の政黨に屬する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。 第三十七條 委員は、前二條の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 (委員の兼職禁止) 第三十八條 常勤の委員は、営利を目的とする団體の役員となり、又は自ら営利事業(yè)に従事してはならない。 (経営委員會の運営) 第三十九條 経営委員會は、委員長が招集する。 2 委員長は、総務(wù)省令で定めるところにより、定期的に経営委員會を招集しなければならない。 3 會長は、三箇月に一回以上、自己の職務(wù)の執(zhí)行の狀況並びに第二十七條の苦情その他の意見及びその処理の結(jié)果の概要を経営委員會に報告しなければならない。 4 會長は、経営委員會の要求があつたときは、経営委員會に出席し、経営委員會が求めた事項について説明をしなければならない。 5 監(jiān)査委員會が選定する監(jiān)査委員は、監(jiān)査委員會の職務(wù)の執(zhí)行の狀況を経営委員會に報告しなければならない。 (議決の方法等) 第四十條 経営委員會は、委員長又は第三十條第四項に規(guī)定する委員長の職務(wù)を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、會議を開き、議決をすることができない。 2 経営委員會の議事は、別に規(guī)定するものの外、出席委員の過半數(shù)をもつて決する。可否同數(shù)のときは、委員長が決する。 3 會長は、経営委員會に出席し、意見を述べることができる。 (議事録の公表) 第四十一條 委員長は、経営委員會の終了後、遅滯なく、経営委員會の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。 第四節(jié) 監(jiān)査委員會 (監(jiān)査委員會の設(shè)置等) 第四十二條 協(xié)會に監(jiān)査委員會を置く。 2 監(jiān)査委員會は、監(jiān)査委員三人以上をもつて組織する。 3 監(jiān)査委員は、経営委員會の委員の中から、経営委員會が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 (監(jiān)査委員會の権限) 第四十三條 監(jiān)査委員會は、役員の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)査する。 (監(jiān)査委員會による調(diào)査) 第四十四條 監(jiān)査委員會が選定する監(jiān)査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務(wù)の執(zhí)行に関する事項の報告を求め、又は協(xié)會の業(yè)務(wù)及び財産の狀況の調(diào)査をすることができる。 2 監(jiān)査委員會が選定する監(jiān)査委員は、役員の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)査するため必要があるときは、協(xié)會の子會社に対して事業(yè)の報告を求め、又はその子會社の業(yè)務(wù)及び財産の狀況の調(diào)査をすることができる。 3 前項の子會社は、正當な理由があるときは、同項の報告又は調(diào)査を拒むことができる。 4 第一項及び第二項の監(jiān)査委員は、當該各項の報告の徴収又は調(diào)査に関する事項についての監(jiān)査委員會の決議があるときは、これに従わなければならない。 (経営委員會への報告義務(wù)) 第四十五條 監(jiān)査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは當該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不當な事実があると認めるときは、遅滯なく、その旨を経営委員會に報告しなければならない。 (監(jiān)査委員による役員の行為の差止め) 第四十六條 監(jiān)査委員は、役員が協(xié)會の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、當該行為によつて協(xié)會に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、當該役員に対し、當該行為をやめることを請求することができる。 (監(jiān)査委員會の招集) 第四十七條 監(jiān)査委員會は、各監(jiān)査委員が招集する。 (監(jiān)査委員會の議決の方法等) 第四十八條 監(jiān)査委員會は、過半數(shù)の監(jiān)査委員が出席しなければ、會議を開き、議決をすることができない。 2 監(jiān)査委員會の議事は、出席委員の過半數(shù)をもつて決する。 3 役員は、監(jiān)査委員會の要求があつたときは、監(jiān)査委員會に出席し、監(jiān)査委員會が求めた事項について説明をしなければならない。 4 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監(jiān)査委員會の運営に関し必要な事項は、監(jiān)査委員會が定める。 第五節(jié) 役員及び職員 (役員) 第四十九條 協(xié)會に、役員として、経営委員會の委員のほか、會長一人、副會長一人及び理事七人以上十人以內(nèi)を置く。 (理事會) 第五十條 會長、副會長及び理事をもつて理事會を構(gòu)成する。 2 理事會は、定款の定めるところにより、協(xié)會の重要業(yè)務(wù)の執(zhí)行について審議する。 (會長等) 第五十一條 會長は、協(xié)會を代表し、経営委員會の定めるところに従い、その業(yè)務(wù)を総理する。 2 副會長は、會長の定めるところにより、協(xié)會を代表し、會長を補佐して協(xié)會の業(yè)務(wù)を掌理し、會長に事故があるときはその職務(wù)を代行し、會長が欠員のときはその職務(wù)を行う。 3 理事は、會長の定めるところにより、協(xié)會を代表し、會長及び副會長を補佐して協(xié)會の業(yè)務(wù)を掌理し、會長及び副會長に事故があるときはその職務(wù)を代行し、會長及び副會長が欠員のときはその職務(wù)を行う。 4 會長、副會長及び理事は、協(xié)會に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、當該事実を監(jiān)査委員に報告しなければならない。 第五十二條 會長は、経営委員會が任命する。 2 前項の任命に當たつては、経営委員會は、委員九人以上の多數(shù)による議決によらなければならない。 3 副會長及び理事は、経営委員會の同意を得て、會長が任命する。 4 會長、副會長及び理事の任命については、第三十一條第三項の規(guī)定を準用する。この場合において、同項第六號中「放送事業(yè)者、認定放送持株會社、第百五十二條第二項に規(guī)定する有料放送管理事業(yè)者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該當した者を含む。)」と、同項第七號中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該當した者を含む。)」と読み替えるものとする。 第五十三條 會長及び副會長の任期は三年、理事の任期は二年とする。 2 會長、副會長及び理事は、再任されることができる。 3 會長は、任期が満了した場合においても、新たに會長が任命されるまでは、第一項の規(guī)定にかかわらず、引き続き在任する。 第五十四條 経営委員會又は會長は、それぞれ第五十二條第一項から第三項までの規(guī)定により任命した役員が同條第四項において準用する第三十一條第三項各號のいずれかに該當するに至つたときは、當該役員が同項第六號の事業(yè)者又はその団體のうち協(xié)會がその構(gòu)成員であるものの役員となつたことにより同項第六號又は第七號に該當するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。 第五十五條 経営委員會は、會長、監(jiān)査委員若しくは會計監(jiān)査人が職務(wù)の執(zhí)行の任に堪えないと認めるとき、又は會長、監(jiān)査委員若しくは會計監(jiān)査人に職務(wù)上の義務(wù)違反その他會長、監(jiān)査委員若しくは會計監(jiān)査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。 2 會長は、副會長若しくは理事が職務(wù)執(zhí)行の任にたえないと認めるとき、又は副會長若しくは理事に職務(wù)上の義務(wù)違反その他副會長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員會の同意を得て、これを罷免することができる。 (會長等の代表権の制限) 第五十六條 會長、副會長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (仮理事) 第五十七條 會長、副會長及び理事が欠けた場合において、事務(wù)が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第五十八條 協(xié)會と會長、副會長又は理事との利益が相反する事項については、會長、副會長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄) 第五十九條 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協(xié)會の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (會長等の兼職禁止) 第六十條 會長、副會長及び理事は、営利を目的とする団體の役員となり、又は自ら営利事業(yè)に従事してはならない。 2 會長、副會長及び理事は、放送事業(yè)及び第百五十二條第一項に規(guī)定する有料放送管理業(yè)務(wù)を行う事業(yè)に投資し、又は認定放送持株會社の株式を保有してはならない。 (給與等の支給の基準) 第六十一條 協(xié)會は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給與及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (服務(wù)に関する準則) 第六十二條 協(xié)會は、その役員及び職員の職務(wù)の適切な執(zhí)行を確保するため、役員及び職員の職務(wù)に専念する義務(wù)その他の服務(wù)に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第六十三條 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條の規(guī)定は、協(xié)會について準用する。 第六節(jié) 受信料等 (受信契約及び受信料) 第六十四條 協(xié)會の放送を受信することのできる受信設(shè)備を設(shè)置した者は、協(xié)會とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設(shè)備又はラジオ放送(音聲その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該當しないものをいう。第百二十六條第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設(shè)備のみを設(shè)置した者については、この限りでない。 2 協(xié)會は、あらかじめ、総務(wù)大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規(guī)定により契約を締結(jié)した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協(xié)會は、第一項の契約の條項については、あらかじめ、総務(wù)大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4 協(xié)會の放送を受信し、その內(nèi)容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協(xié)會の放送とみなして前三項の規(guī)定を適用する。 (國際放送の実施の要請等) 第六十五條 総務(wù)大臣は、協(xié)會に対し、放送區(qū)域、放送事項(邦人の生命、身體及び財産の保護に係る事項、國の重要な政策に係る事項、國の文化、伝統(tǒng)及び社會経済に係る重要事項その他の國の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して國際放送又は協(xié)會國際衛(wèi)星放送を行うことを要請することができる。 2 総務(wù)大臣は、前項の要請をする場合には、協(xié)會の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。 3 協(xié)會は、総務(wù)大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。 4 協(xié)會は、第一項の國際放送を外國放送事業(yè)者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、當該外國放送事業(yè)者との間の協(xié)定に基づき基幹放送局をその者に係る中継國際放送の業(yè)務(wù)の用に供することができる。 5 第二十條第八項の規(guī)定は、前項の協(xié)定について準用する。この場合において、同條第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。 (放送に関する研究) 第六十六條 総務(wù)大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協(xié)會に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。 2 前項の規(guī)定によつて行われた研究の成果は、放送事業(yè)の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。 (國際放送等の費用負擔(dān)) 第六十七條 第六十五條第一項の要請に応じて協(xié)會が行う國際放送又は協(xié)會國際衛(wèi)星放送に要する費用及び前條第一項の命令を受けて協(xié)會が行う研究に要する費用は、國の負擔(dān)とする。 2 第六十五條第一項の要請及び前條第一項の命令は、前項の規(guī)定により國が負擔(dān)する金額が國會の議決を経た予算の金額を超えない範囲內(nèi)でしなければならない。 第七節(jié) 財務(wù)及び會計 (事業(yè)年度) 第六十八條 協(xié)會の事業(yè)年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。 (企業(yè)會計原則) 第六十九條 協(xié)會の會計は、総務(wù)省令で定めるところにより、原則として企業(yè)會計原則によるものとする。 (収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫) 第七十條 協(xié)會は、毎事業(yè)年度の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫を作成し、総務(wù)大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務(wù)大臣が前項の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫を受理したときは、これを検討して意見を付し、內(nèi)閣を経て國會に提出し、その承認を受けなければならない。 3 前項の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫に同項の規(guī)定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、國會の委員會は、協(xié)會の意見を徴するものとする。 4 第六十四條第一項本文の規(guī)定により契約を締結(jié)した者から徴収する受信料の月額は、國會が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。 第七十一條 協(xié)會は、毎事業(yè)年度の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫が國會の閉會その他やむを得ない理由により當該事業(yè)年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以內(nèi)に限り、事業(yè)の経常的運営及び施設(shè)の建設(shè)又は改修の工事(國會の承認を受けた前事業(yè)年度の事業(yè)計畫に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫を作成し、総務(wù)大臣の認可を受けてこれを?qū)g施することができる。この場合において、前條第四項に規(guī)定する受信料の月額は、同項の規(guī)定にかかわらず、前事業(yè)年度終了の日の屬する月の受信料の月額とする。 2 前項の規(guī)定による?yún)ев杷恪⑹聵I(yè)計畫及び資金計畫は、當該事業(yè)年度の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫の國會による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規(guī)定による?yún)ев杷恪⑹聵I(yè)計畫及び資金計畫に基づいてした収入、支出、事業(yè)の実施並びに資金の調(diào)達及び返済は、當該事業(yè)年度の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫に基づいてしたものとみなす。 3 総務(wù)大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを國會に報告しなければならない。 (業(yè)務(wù)報告書の提出等) 第七十二條 協(xié)會は、毎事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報告書を作成し、これに監(jiān)査委員會の意見書を添え、當該事業(yè)年度経過後三箇月以內(nèi)に、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項の業(yè)務(wù)報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監(jiān)査委員會の意見書を添え、內(nèi)閣を経て國會に報告しなければならない。 3 協(xié)會は、第一項の規(guī)定による提出を行つたときは、遅滯なく、同項の書類を、各事務(wù)所に備えて置き、総務(wù)省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (支出の制限等) 第七十三條 協(xié)會の収入は、第二十條第一項から第三項までの業(yè)務(wù)の遂行以外の目的に支出してはならない。 2 協(xié)會は、次に掲げる業(yè)務(wù)に係る経理については、総務(wù)省令で定めるところにより、その他の経理と區(qū)分し、それぞれ特別の勘定を設(shè)けて整理しなければならない。 一 第二十條第二項第二號及び第三號の業(yè)務(wù) 二 第二十條第三項の業(yè)務(wù) (財務(wù)諸表の提出等) 第七十四條 協(xié)會は、毎事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務(wù)省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務(wù)諸表」という。)を作成し、これらに監(jiān)査委員會及び會計監(jiān)査人の意見書を添え、當該事業(yè)年度経過後三箇月以內(nèi)に、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項の書類を受理したときは、これを內(nèi)閣に提出しなければならない。 3 內(nèi)閣は、前項の書類を會計検査院の検査を経て國會に提出しなければならない。 4 協(xié)會は、第一項の規(guī)定による提出を行つたときは、遅滯なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務(wù)所に備えて置き、総務(wù)省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (會計監(jiān)査人の監(jiān)査) 第七十五條 協(xié)會は、財務(wù)諸表について、監(jiān)査委員會の監(jiān)査のほか、會計監(jiān)査人の監(jiān)査を受けなければならない。 (會計監(jiān)査人の任命) 第七十六條 會計監(jiān)査人は、経営委員會が任命する。 2 會計監(jiān)査人は、公認會計士(公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認會計士を含む。)又は監(jiān)査法人でなければならない。 3 次に掲げる者は、會計監(jiān)査人となることができない。 一 公認會計士法の規(guī)定により、財務(wù)諸表について監(jiān)査をすることができない者 二 協(xié)會の子會社若しくはその取締役、會計參與、監(jiān)査役若しくは執(zhí)行役から公認會計士若しくは監(jiān)査法人の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監(jiān)査法人でその社員の半數(shù)以上が前號に掲げる者であるもの (會計監(jiān)査人の権限等) 第七十七條 會計監(jiān)査人は、いつでも、會計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄寫をし、又は役員及び職員に対し、會計に関する報告を求めることができる。 2 會計監(jiān)査人は、その職務(wù)を行うため必要があるときは、協(xié)會の子會社に対して會計に関する報告を求め、又は協(xié)會若しくはその子會社の業(yè)務(wù)及び財産の狀況の調(diào)査をすることができる。 3 前項の子會社は、正當な理由があるときは、同項の報告又は調(diào)査を拒むことができる。 4 會計監(jiān)査人は、その職務(wù)を行うに際して役員の職務(wù)の執(zhí)行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滯なく、これを監(jiān)査委員會に報告しなければならない。 5 監(jiān)査委員會が選定した監(jiān)査委員は、役員の職務(wù)の執(zhí)行を監(jiān)査するため必要があるときは、會計監(jiān)査人に対し、會計監(jiān)査に関する報告を求めることができる。 (會計監(jiān)査人の任期) 第七十八條 會計監(jiān)査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業(yè)年度の財務(wù)諸表についての第七十四條第一項の規(guī)定による総務(wù)大臣への提出の時までとする。 (會計検査院の検査) 第七十九條 協(xié)會の會計については、會計検査院が検査する。 (放送債券) 第八十條 協(xié)會は、放送設(shè)備の建設(shè)又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。 2 前項の放送債券の発行額は、會計検査院の検査を経た最近の事業(yè)年度の貸借対照表による?yún)f(xié)會の純財産額の三倍を超えることができない。 3 協(xié)會は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規(guī)定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(數(shù)回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以內(nèi)にその発行額に相當する額の発行済みの放送債券を償卻しなければならない。 4 協(xié)會は、第一項の規(guī)定により放送債券を発行したときは、毎事業(yè)年度末現(xiàn)在の発行債券未償卻額の十分の一に相當する額を償卻積立金として積み立てなければならない。 5 協(xié)會は、放送債券を償卻する場合に限り、前項に規(guī)定する積立金を充當することができる。 6 協(xié)會の放送債券の債権者は、協(xié)會の財産について他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 7 前項の先取特権の順位は、民法の一般の先取特権に次ぐものとする。 8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、會社法(平成十七年法律第八十六號)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規(guī)定を準用する。 第八節(jié) 放送番組の編集等に関する特例 (放送番組の編集等) 第八十一條 協(xié)會は、國內(nèi)基幹放送の放送番組の編集及び放送に當たつては、第四條第一項に定めるところによるほか、次の各號の定めるところによらなければならない。 一 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆(zhòng)の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄與するように、最大の努力を払うこと。 二 全國向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。 三 我が國の過去の優(yōu)れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。 2 協(xié)會は、公衆(zhòng)の要望を知るため、定期的に、科學(xué)的な世論調(diào)査を行い、かつ、その結(jié)果を公表しなければならない。 3 第百六條第一項の規(guī)定は協(xié)會の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について、第百七條の規(guī)定は中波放送及び超短波放送を行う場合における?yún)f(xié)會について準用する。 4 協(xié)會は、邦人向け國際放送若しくは邦人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送の放送番組の編集及び放送又は外國放送事業(yè)者に提供する邦人向けの放送番組の編集に當たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。 5 協(xié)會は、外國人向け國際放送若しくは外國人向け協(xié)會國際衛(wèi)星放送の放送番組の編集及び放送又は外國放送事業(yè)者に提供する外國人向けの放送番組の編集に當たつては、我が國の文化、産業(yè)その他の事情を紹介して我が國に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて國際親善の増進及び外國との経済交流の発展に資するようにしなければならない。 6 第五條第一項、第六條、第八條から第十一條まで、第十三條、第百十條、第百七十四條及び第百七十五條の規(guī)定は、協(xié)會が外國の放送局を用いて國際放送又は協(xié)會國際衛(wèi)星放送を行う場合について準用する。 (放送番組審議會) 第八十二條 協(xié)會は、第六條第一項(前條第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、國內(nèi)基幹放送に係る中央放送番組審議會(以下「中央審議會」という。)及び地方放送番組審議會(以下「地方審議會」という。)並びに國際放送及び協(xié)會國際衛(wèi)星放送(以下この條において「國際放送等」という。)に係る國際放送番組審議會(以下「國際審議會」という。)を置くものとする。 2 地方審議會は、政令で定める地域ごとに置くものとする。 3 中央審議會は委員十五人以上、地方審議會は委員七人以上、國際審議會は委員十人以上をもつて組織する。 4 中央審議會及び國際審議會の委員は、學(xué)識経験を有する者のうちから、経営委員會の同意を得て、會長が委囑する。 5 地方審議會の委員は、學(xué)識経験を有する者であつて、當該地方審議會に係る第二項に規(guī)定する地域に住所を有するもののうちから、會長が委囑する。 6 第六條第二項(前條第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規(guī)定により協(xié)會の諮問に応じて審議する事項は、中央審議會にあつては國內(nèi)基幹放送に係る第六條第三項に規(guī)定するもの及び全國向けの放送番組に係るもの、地方審議會にあつては第二項に規(guī)定する地域向けの放送番組に係るもの、國際審議會にあつては國際放送等に係る同條第三項に規(guī)定するもの及び國際放送等の放送番組に係るものとする。 7 協(xié)會は、第二項に規(guī)定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計畫を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議會に諮問しなければならない。 8 第六條第二項の規(guī)定により協(xié)會に対して意見を述べることができる事項は、中央審議會及び地方審議會にあつては國內(nèi)基幹放送の放送番組に係るもの、國際審議會にあつては國際放送等の放送番組に係るものとする。 (広告放送の禁止) 第八十三條 協(xié)會は、他人の営業(yè)に関する広告の放送をしてはならない。 2 前項の規(guī)定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業(yè)に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業(yè)者の氏名又は名稱等を放送することを妨げるものではない。 (放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第八十四條 第七條、第十二條、第十四條、第九十五條第二項、第九十八條、第百條及び第百九條の規(guī)定は、協(xié)會については、適用しない。 第九節(jié) 雑則 (放送設(shè)備の譲渡等の制限) 第八十五條 協(xié)會は、総務(wù)大臣の認可を受けなければ、放送設(shè)備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、擔(dān)保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に屬させることができない。 2 総務(wù)大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協(xié)會が第二十條第二項第七號又は第三項第一號の業(yè)務(wù)を行う場合については、この限りでない。 (放送の休止及び廃止) 第八十六條 協(xié)會は、総務(wù)大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業(yè)務(wù)を廃止し、又はその放送を十二時間以上(協(xié)會國際衛(wèi)星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、次の各號のいずれかに該當する場合は、この限りでない。 一 不可抗力により廃止し、又は休止する場合 二 一の外國の放送局を用いて行われる?yún)f(xié)會國際衛(wèi)星放送(當該協(xié)會國際衛(wèi)星放送を受信することができる者の數(shù)を勘案して総務(wù)省令で定めるものを除く。)の放送區(qū)域の全部が當該一の外國の放送局以外の放送局を用いて行われる?yún)f(xié)會國際衛(wèi)星放送の放送區(qū)域に含まれる場合において當該一の外國の放送局を用いて行われる?yún)f(xié)會國際衛(wèi)星放送の業(yè)務(wù)を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務(wù)省令で定める場合 三 外國の放送局を用いて行われる國際放送の業(yè)務(wù)を廃止し、又は休止する場合 2 協(xié)會は、その放送の業(yè)務(wù)を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 協(xié)會は、その放送を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は第百十三條の規(guī)定により報告をすべき場合を除き、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 4 総務(wù)大臣が第九十三條第一項の認定を受けた協(xié)會の放送の業(yè)務(wù)について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五條中「第百條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の廃止の屆出を受けた」とあるのは「第八十六條第一項の廃止の認可をした」と、「當該屆出」とあるのは「當該認可」と読み替えて、同條の規(guī)定を適用する。 5 総務(wù)大臣が第九十三條第一項の認定を受けた協(xié)會の放送の業(yè)務(wù)について第二項の廃止の屆出を受けた場合については、第百五條中「第百條」とあるのは、「第八十六條第二項」と読み替えて、同條の規(guī)定を適用する。 (解散) 第八十七條 協(xié)會の解散については、別に法律で定める。 2 協(xié)會が解散した場合においては、協(xié)會の殘余財産は、國に帰屬する。 第四章 放送大學(xué)學(xué)園 (放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第八十八條 第五條から第八條まで、第十二條、第十三條、第九十三條第一項第六號(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五條第二項、第九十八條第一項、第百條、第百六條第一項及び第百七條から第百九條までの規(guī)定は、學(xué)園については、適用しない。 (放送の休止及び廃止) 第八十九條 學(xué)園は、総務(wù)大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業(yè)務(wù)を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。 2 學(xué)園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第百十三條の規(guī)定により報告をすべき場合を除き、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 総務(wù)大臣が第九十三條第一項の認定を受けた學(xué)園の放送の業(yè)務(wù)について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五條中「第百條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の廃止の屆出を受けた」とあるのは「第八十九條第一項の廃止の認可をした」と、「當該屆出」とあるのは「當該認可」と読み替えて、同條の規(guī)定を適用する。 (広告放送の禁止) 第九十條 學(xué)園は、他人の営業(yè)に関する広告の放送をしてはならない。 2 前項の規(guī)定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業(yè)に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業(yè)者の氏名又は名稱等を放送することを妨げるものではない。 第五章 基幹放送 第一節(jié) 通則 (基幹放送普及計畫) 第九十一條 総務(wù)大臣は、基幹放送の計畫的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計畫を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 2 基幹放送普及計畫には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 基幹放送を國民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機會をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現(xiàn)の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計畫的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 二 協(xié)會の放送、學(xué)園の放送又はその他の放送の區(qū)分、國內(nèi)放送、國際放送、中継國際放送、協(xié)會國際衛(wèi)星放送又は內(nèi)外放送の區(qū)分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による?yún)^(qū)分その他の総務(wù)省令で定める基幹放送の區(qū)分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相當と認められる一定の區(qū)域(以下「放送対象地域」という。) 三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総體をいう。以下この號において同じ。)の數(shù)(衛(wèi)星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の數(shù))の目標 3 基幹放送普及計畫は、第二十條第一項、第二項第一號及び第五項に規(guī)定する事項、電波法第五條第四項の基幹放送用割當可能周波數(shù)、放送に関する技術(shù)の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社會的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 4 総務(wù)大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計畫を変更することができる。 5 総務(wù)大臣は、基幹放送普及計畫を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを公示しなければならない。 (基幹放送の受信に係る事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第九十二條 特定地上基幹放送事業(yè)者及び基幹放送局提供事業(yè)者(電波法の規(guī)定により衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、當該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。 第二節(jié) 基幹放送事業(yè)者 第一款 認定等 (認定) 第九十三條 基幹放送の業(yè)務(wù)を行おうとする者(電波法の規(guī)定により當該基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該當することについて、総務(wù)大臣の認定を受けなければならない。 一 當該業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局設(shè)備を確保することが可能であること。 二 當該業(yè)務(wù)を維持するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 三 當該業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備(基幹放送局設(shè)備を除く。以下「基幹放送設(shè)備」という。)が第百十一條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合すること。 四 當該業(yè)務(wù)を行おうとする者が次のいずれにも該當しないこと。ただし、當該業(yè)務(wù)に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現(xiàn)の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務(wù)省令で定める場合は、この限りでない。 イ 基幹放送事業(yè)者 ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者 ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者 五 その認定をすることが基幹放送普及計畫に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 六 當該業(yè)務(wù)を行おうとする者が次のイからルまで(衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該當しないこと。 イ 日本の國籍を有しない人 ロ 外國政府又はその代表者 ハ 外國の法人又は団體 ニ 法人又は団體であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの ホ 法人又は団體であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務(wù)省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該當する場合を除く。) (1) イからハまでに掲げる者 (2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務(wù)省令で定める割合以上である法人又は団體 ヘ この法律又は電波法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ト 第百三條第一項又は第百四條(第五號を除く。)の規(guī)定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 第百三十一條の規(guī)定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 電波法第七十五條第一項又は第七十六條第四項(第四號を除く。)の規(guī)定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヌ 電波法第二十七條の十五第一項又は第二項(第三號を除く。)の規(guī)定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七條の十三第一項の開設(shè)計畫の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ル 法人又は団體であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該當する者であるもの 2 前項の認定を受けようとする者は、総務(wù)省令で定めるところにより、次の事項(衛(wèi)星基幹放送にあつては、次の事項及び當該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に係る人工衛(wèi)星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 基幹放送の種類 三 基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局について電波法の規(guī)定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名稱 四 希望する放送対象地域 五 基幹放送に関し希望する周波數(shù) 六 業(yè)務(wù)開始の予定期日 七 放送事項 八 基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要 3 前項の申請書には、事業(yè)計畫書、事業(yè)収支見積書その他総務(wù)省令で定める書類を添付しなければならない。 4 第一項の認定(協(xié)會又は學(xué)園の基幹放送の業(yè)務(wù)その他総務(wù)省令で定める特別な基幹放送の業(yè)務(wù)に係るものを除く。)の申請は、総務(wù)大臣が公示する期間內(nèi)に行わなければならない。第九十六條第一項の認定の更新(地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。 5 前項の期間は、一月を下らない範囲內(nèi)で申請に係る基幹放送において使用する周波數(shù)ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波數(shù)にあつては、その周波數(shù)を使用する基幹放送局に係る電波法第六條第七項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規(guī)定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。 (指定事項及び認定証) 第九十四條 前條第一項の認定は、次の事項(衛(wèi)星基幹放送にあつては、次の事項及び當該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に係る人工衛(wèi)星の軌道又は位置)を指定して行う。 一 電波法の規(guī)定により基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名稱 二 放送対象地域 三 基幹放送に係る周波數(shù) 2 総務(wù)大臣は、前條第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。 3 認定証には、次の事項(衛(wèi)星基幹放送にあつては、次の事項及び當該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に係る人工衛(wèi)星の軌道又は位置)を記載しなければならない。 一 認定の年月日及び認定の番號 二 認定を受けた者の氏名又は名稱 三 基幹放送の種類 四 電波法の規(guī)定により基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名稱 五 放送対象地域 六 基幹放送に係る周波數(shù) 七 放送事項 (業(yè)務(wù)の開始及び休止の屆出) 第九十五條 認定基幹放送事業(yè)者は、第九十三條第一項の認定を受けたときは、遅滯なく、その業(yè)務(wù)の開始の期日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 基幹放送の業(yè)務(wù)を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業(yè)者は、その休止期間を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。 (認定の更新) 第九十六條 第九十三條第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業(yè)務(wù)の認定にあつては、電波法の規(guī)定による當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。 2 総務(wù)大臣は、衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)の認定について前項の更新の申請があつたときは、第九十三條第一項第四號に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。 (放送事項等の変更) 第九十七條 認定基幹放送事業(yè)者は、第九十三條第二項第七號又は第八號に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務(wù)大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務(wù)省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 認定基幹放送事業(yè)者は、前項ただし書の総務(wù)省令で定める軽微な変更に該當する変更をしたときは、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 総務(wù)大臣は、次の各號のいずれかに該當するときは、認定基幹放送事業(yè)者の申請により、第九十四條第一項各號に掲げる事項の指定を変更する。 一 衛(wèi)星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規(guī)定により、當該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が當該衛(wèi)星基幹放送に係る人工衛(wèi)星の軌道若しくは位置及び周波數(shù)をその免許狀に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は當該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が當該衛(wèi)星基幹放送に係る人工衛(wèi)星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは當該衛(wèi)星基幹放送に係る周波數(shù)について指定の変更を受けたとき。 二 移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規(guī)定により、當該移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が當該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域內(nèi)の放送區(qū)域及び周波數(shù)をその免許狀に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは當該移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が當該移動受信用地上基幹放送に係る周波數(shù)について指定の変更を受けたとき又は第九十一條第四項の規(guī)定により総務(wù)大臣が基幹放送普及計畫を変更した場合において當該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。 三 前二號に準ずるものとして総務(wù)省令で定めるとき。 (承継) 第九十八條 認定基幹放送事業(yè)者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業(yè)者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 認定基幹放送事業(yè)者が基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を譲渡し、又は認定基幹放送事業(yè)者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を承継させるものに限る。)をしたときは、當該事業(yè)を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當該事業(yè)を承継した法人は、総務(wù)大臣の認可を受けて認定基幹放送事業(yè)者の地位を承継することができる。 3 電波法第二十條第四項前段の規(guī)定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を承継した法人は、総務(wù)大臣の認可を受けたときは、當該業(yè)務(wù)に係る認定を受けたものとみなす。同項後段の規(guī)定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局の免許人が當該基幹放送局を譲渡し、譲受人が當該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する業(yè)務(wù)を行おうとする場合における當該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を譲渡し、その譲渡人が當該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する業(yè)務(wù)を行おうとする場合における當該譲受人についても、同様とする。 4 前項の規(guī)定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、當該認定に係る地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の殘存期間と同一の期間とする。 5 電波法第二十條第五項の規(guī)定により合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は譲受人が合併又は事業(yè)の譲渡に係る地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したときは、當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)についての第九十三條第一項の認定は、その効力を失う。 6 第九十三條第一項の規(guī)定は、第二項及び第三項の認可に準用する。 (認定証の訂正) 第九十九條 認定基幹放送事業(yè)者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務(wù)大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 (業(yè)務(wù)の廃止) 第百條 認定基幹放送事業(yè)者は、その業(yè)務(wù)を廃止するときは、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 第百一條 認定基幹放送事業(yè)者が基幹放送の業(yè)務(wù)を廃止したときは、第九十三條第一項の認定は、その効力を失う。 (認定証の返納) 第百二條 第九十三條第一項の認定がその効力を失つたときは、認定基幹放送事業(yè)者であつた者は、一箇月以內(nèi)にその認定証を返納しなければならない。 (認定の取消し等) 第百三條 総務(wù)大臣は、認定基幹放送事業(yè)者が第九十三條第一項第六號(トを除く。)に掲げる要件に該當しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業(yè)者が行う地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣は、認定基幹放送事業(yè)者が第九十三條第一項第六號ホに該當することとなつた場合において、同號ホに該當することとなつた狀況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、當該認定基幹放送事業(yè)者の認定の有効期間の殘存期間內(nèi)に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。 第百四條 総務(wù)大臣は、認定基幹放送事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その認定を取り消すことができる。 一 正當な理由がないのに、基幹放送の業(yè)務(wù)を引き続き六月以上休止したとき。 二 不正な手段により、第九十三條第一項の認定又は第九十七條第一項の許可を受けたとき。 三 第九十三條第一項第四號に掲げる要件に該當しないこととなつたとき。 四 第百七十四條の規(guī)定による命令に従わないとき。 五 衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。 (通知) 第百五條 総務(wù)大臣は、第百條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の廃止の屆出を受けたとき、又は第百三條第一項若しくは前條の規(guī)定による認定の取消し若しくは第百七十四條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令をしたときは、その旨を當該屆出又は取消し若しくは命令に係る業(yè)務(wù)に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。 第二款 業(yè)務(wù) (國內(nèi)基幹放送等の放送番組の編集等) 第百六條 基幹放送事業(yè)者は、テレビジョン放送による國內(nèi)基幹放送及び內(nèi)外基幹放送(內(nèi)外放送である基幹放送をいう。)(以下「國內(nèi)基幹放送等」という。)の放送番組の編集に當たつては、特別な事業(yè)計畫によるものを除くほか、教養(yǎng)番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設(shè)け、放送番組の相互の間の調(diào)和を保つようにしなければならない。 2 基幹放送事業(yè)者は、國內(nèi)基幹放送等の教育番組の編集及び放送に當たつては、その放送の対象とする者が明確で、內(nèi)容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計畫及び內(nèi)容をあらかじめ公衆(zhòng)が知ることができるようにしなければならない。この場合において、當該番組が學(xué)校向けのものであるときは、その內(nèi)容が學(xué)校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 第百七條 前條第一項の規(guī)定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業(yè)者に対する第六條の規(guī)定の適用については、同條第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計畫」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計畫及び放送番組の種別の基準」と、同條第五項及び第六項中「次の各號に掲げる事項」とあるのは「次の各號に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。 (災(zāi)害の場合の放送) 第百八條 基幹放送事業(yè)者は、國內(nèi)基幹放送等を行うに當たり、暴風(fēng)、豪雨、洪水、地震、大規(guī)模な火事その他による災(zāi)害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 (學(xué)校向け放送における広告の制限) 第百九條 基幹放送事業(yè)者は、學(xué)校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に學(xué)校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。 (放送番組の供給に関する?yún)f(xié)定の制限) 第百十條 基幹放送事業(yè)者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる條項を含む放送番組の供給に関する?yún)f(xié)定を締結(jié)してはならない。 (設(shè)備の維持) 第百十一條 認定基幹放送事業(yè)者は、基幹放送設(shè)備を総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の技術(shù)基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。 一 基幹放送設(shè)備の損壊又は故障により、基幹放送の業(yè)務(wù)に著しい支障を及ぼさないようにすること。 二 基幹放送設(shè)備を用いて行われる基幹放送の品質(zhì)が適正であるようにすること。 第百十二條 特定地上基幹放送事業(yè)者は、自己の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に用いる電気通信設(shè)備(以下「特定地上基幹放送局等設(shè)備」という。)を前條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準及び第百二十一條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合するように維持しなければならない。 (重大事故の報告) 第百十三條 認定基幹放送事業(yè)者は、基幹放送設(shè)備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務(wù)省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滯なく、総務(wù)大臣に報告しなければならない。 2 特定地上基幹放送事業(yè)者は、特定地上基幹放送局等設(shè)備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務(wù)省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滯なく、総務(wù)大臣に報告しなければならない。 (設(shè)備の改善命令) 第百十四條 総務(wù)大臣は、基幹放送設(shè)備が第百十一條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業(yè)者に対し、當該技術(shù)基準に適合するように當該基幹放送設(shè)備を改善すべきことを命ずることができる。 2 総務(wù)大臣は、特定地上基幹放送局等設(shè)備が第百十一條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準又は第百二十一條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業(yè)者に対し、當該技術(shù)基準に適合するように當該特定地上基幹放送局等設(shè)備を改善すべきことを命ずることができる。 (設(shè)備に関する報告及び検査) 第百十五條 総務(wù)大臣は、第百十一條第一項、第百十三條第一項及び前條第一項の規(guī)定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業(yè)者に対し、基幹放送設(shè)備の狀況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、當該基幹放送設(shè)備を設(shè)置する場所に立ち入り、當該基幹放送設(shè)備を検査させることができる。 2 総務(wù)大臣は、第百十二條、第百十三條第二項及び前條第二項の規(guī)定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業(yè)者に対し、特定地上基幹放送局等設(shè)備の狀況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、當該特定地上基幹放送局等設(shè)備を設(shè)置する場所に立ち入り、當該特定地上基幹放送局等設(shè)備を検査させることができる。 3 前二項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (外國人等の取得した株式の取扱い) 第百十六條 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第十六項に規(guī)定する金融商品取引所をいう。第百二十五條第一項及び第百六十一條第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務(wù)省令で定める株式を発行している會社である基幹放送事業(yè)者は、その株式を取得した第九十三條第一項第六號イからハまでに掲げる者又は同號ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業(yè)者にあつては、電波法第五條第一項第一號から第三號までに掲げる者又は同條第四項第三號ロに掲げる者。以下この條において「外國人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該當することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 一 當該基幹放送事業(yè)者が衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業(yè)者である場合 第九十三條第一項第六號ニに定める事由 二 當該基幹放送事業(yè)者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業(yè)者である場合 第九十三條第一項第六號ニ又はホに定める事由 三 當該基幹放送事業(yè)者が特定地上基幹放送事業(yè)者である場合 電波法第五條第四項第二號又は第三號に定める事由 2 前項の基幹放送事業(yè)者は、社債等振替法第百五十一條第一項又は第八項の規(guī)定による通知に係る株主のうち外國人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二條第一項の規(guī)定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該當することとなるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、特定外國株式(欠格事由に該當することとならないように當該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務(wù)省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規(guī)定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 3 前二項の規(guī)定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、第九十三條第一項第六號ホ(1)に掲げる者により同號ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同號ホ(2)に掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式會社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業(yè)者が同號ホに定める事由に該當することとなるときは、特定外國株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同號ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同號ホに定める事由に該當することとならないように総務(wù)省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、當該株式についての議決権を有しない。 4 第一項及び第二項の規(guī)定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五條第四項第三號イに掲げる者により同號ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同號ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式會社である特定地上基幹放送事業(yè)者が同號に定める事由に該當することとなるときは、特定外國株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同號イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同號に定める事由に該當することとならないように総務(wù)省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、當該株式についての議決権を有しない。 5 第一項の基幹放送事業(yè)者は、総務(wù)省令で定めるところにより、外國人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務(wù)省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。 第三款 経営基盤強化計畫の認定 (指定放送対象地域の指定) 第百十六條の二 総務(wù)大臣は、國內(nèi)基幹放送(協(xié)會及び學(xué)園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、當該放送対象地域における國內(nèi)基幹放送の役務(wù)に対する需要の減少その他の経済事情の変動により當該放送対象地域の第九十一條第二項第三號に規(guī)定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、當該目標を変更することが同號に規(guī)定する放送系の數(shù)に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。 2 総務(wù)大臣は、指定放送対象地域について前項に規(guī)定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、當該指定放送対象地域について同項の規(guī)定による指定を解除するものとする。 3 第一項の規(guī)定による指定及び前項の規(guī)定による指定の解除は、告示によつて行う。 (経営基盤強化計畫の認定) 第百十六條の三 指定放送対象地域に係る國內(nèi)基幹放送を行う基幹放送事業(yè)者は、単獨で又は他の國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(國內(nèi)基幹放送を行う基幹放送事業(yè)者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業(yè)務(wù)の合理化、組織の再編成その他の行為による業(yè)務(wù)の効率の向上を通じて、國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(指定放送対象地域に係る國內(nèi)基幹放送を行うものに限る。)の収益性の向上を図ることをいう。以下この條において同じ。)に関する計畫(以下この款において「経営基盤強化計畫」という。)を作成し、総務(wù)省令で定めるところにより、これを総務(wù)大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 経営基盤強化計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 経営基盤強化の実施期間 二 経営基盤強化による?yún)б嫘预蜗蛏悉纬潭?三 経営基盤強化の內(nèi)容 四 経営基盤強化に伴う労務(wù)に関する事項 五 第百十六條の六の規(guī)定による審議機関の設(shè)置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨及び次に掲げる事項 イ 特定放送番組同一化(二以上の國內(nèi)基幹放送(當該二以上の國內(nèi)基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、當該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、當該二以上の國內(nèi)基幹放送のうちいずれの國內(nèi)基幹放送についても、當該國內(nèi)基幹放送の放送時間の合計に対する當該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務(wù)省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この條及び第百十六條の六において同じ。)の內(nèi)容 ロ 地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の國內(nèi)基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する當該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四號において同じ。)の內(nèi)容 六 その他総務(wù)省令で定める事項 3 総務(wù)大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 経営基盤強化計畫に係る経営基盤強化が、當該経営基盤強化計畫を提出する國內(nèi)基幹放送事業(yè)者が國內(nèi)基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業(yè)務(wù)を維持するため最大限の努力をするものであること。 二 経営基盤強化計畫に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。 三 経営基盤強化計畫に係る経営基盤強化の実施により従業(yè)員の地位が不當に害されるものでないこと。 四 第百十六條の六の規(guī)定による審議機関の設(shè)置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の內(nèi)容が、當該特定放送番組同一化の対象となる二以上の國內(nèi)基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する當該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。 五 経営基盤強化計畫に係る経営基盤強化の実施が放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 4 総務(wù)大臣は、第一項の認定をしたときは、當該認定に係る経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者の氏名又は名稱、経営基盤強化の実施期間その他総務(wù)省令で定める事項を公表するものとする。 (認定経営基盤強化計畫の変更等) 第百十六條の四 前條第一項の認定に係る経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者は、當該経営基盤強化計畫を変更しようとするときは、総務(wù)省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計畫を総務(wù)大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、総務(wù)省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前條第一項の認定に係る経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者は、前項ただし書の総務(wù)省令で定める軽微な変更に該當する変更をしたときは、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 前條第三項の規(guī)定は第一項の規(guī)定による変更の認定について、同條第四項の規(guī)定は第一項の規(guī)定による変更の認定又は前項の規(guī)定による変更の屆出について準用する。 4 総務(wù)大臣は、前條第一項の認定に係る経営基盤強化計畫(第一項の規(guī)定による変更の認定又は第二項の規(guī)定による変更の屆出があつたときは、その変更後のもの。以下この款において「認定経営基盤強化計畫」という。)を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者に対し、認定経営基盤強化計畫の実施狀況について報告を求めることができる。 5 総務(wù)大臣は、認定経営基盤強化計畫が前條第三項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者が當該認定経営基盤強化計畫に従つて事業(yè)を?qū)g施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 6 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。 (基幹放送の業(yè)務(wù)の認定等に関する特例) 第百十六條の五 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(國內(nèi)基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項、次項第一號及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業(yè)者に限る。)が第九十六條第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三條第一項の規(guī)定の適用については、同項第二號中「経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力」とあるのは、「技術(shù)的能力」とする。ただし、當該申請に係る國內(nèi)基幹放送の業(yè)務(wù)を維持するに足りる経理的基礎(chǔ)を有しないことを理由として當該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、當該國內(nèi)基幹放送に係る放送対象地域において第九十一條第二項第三號に規(guī)定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。 2 前項の規(guī)定は、次の各號に掲げる者がそれぞれ當該各號に定める認可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第九十三條第一項」とあるのは、「第九十八條第六項において準用する第九十三條第一項」と読み替えるものとする。 一 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(國內(nèi)基幹放送を行う認定基幹放送事業(yè)者に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて當該國內(nèi)基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を譲渡し、又は認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(國內(nèi)基幹放送を行う認定基幹放送事業(yè)者たる法人に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて合併若しくは分割(當該國內(nèi)基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を承継させるものに限る。)をした場合における當該事業(yè)を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當該事業(yè)を承継した法人 第九十八條第二項の認可 二 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(特定地上基幹放送局(當該特定地上基幹放送局を用いて行われる國內(nèi)基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この條において同じ。)の免許人たる法人に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて分割をした場合において電波法第二十條第四項前段の規(guī)定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を承継した法人 第九十八條第三項前段の認可 三 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて當該基幹放送局を譲渡し、譲受人が當該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する業(yè)務(wù)を行おうとする場合において電波法第二十條第四項後段の規(guī)定の適用があるときにおける當該譲渡人 第九十八條第三項後段の認可 四 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を譲渡し、その譲渡人が當該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する業(yè)務(wù)を行おうとする場合において電波法第二十條第四項後段の規(guī)定の適用があるときにおける當該譲受人 第九十八條第三項後段の認可 3 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が電波法第十三條第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七條第二項の規(guī)定の適用については、同項第三號中「経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力」とあるのは、「技術(shù)的能力」とする。ただし、當該申請に係る國內(nèi)基幹放送の業(yè)務(wù)を維持するに足りる経理的基礎(chǔ)を有しないことを理由として當該申請に係る再免許を拒否したとしても、當該國內(nèi)基幹放送に係る放送対象地域において第九十一條第二項第三號に規(guī)定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。 4 前項の規(guī)定は、次の各號に掲げる者がそれぞれ當該各號に定める許可を申請した場合について準用する。この場合において、同項中「第七條第二項」とあるのは、「第二十條第六項において準用する同法第七條第二項」と読み替えるものとする。 一 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて合併又は分割(當該特定地上基幹放送局をその用に供する事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人 電波法第二十條第二項の許可 二 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて當該特定地上基幹放送局をその用に供する事業(yè)の全部の譲渡しをした場合における譲受人 電波法第二十條第三項の許可 三 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う認定基幹放送事業(yè)者に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の當該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は譲受人 電波法第二十條第五項前段の許可 四 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う認定基幹放送事業(yè)者に限る。)が當該認定経営基盤強化計畫に従つて當該地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における當該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者 電波法第二十條第五項後段の許可 (審議機関の設(shè)置等の特例) 第百十六條の六 認定経営基盤強化計畫を提出した二以上の國內(nèi)基幹放送事業(yè)者が當該認定経営基盤強化計畫に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、當該二以上の國內(nèi)基幹放送事業(yè)者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、第七條第二項の規(guī)定による審議機関の委員の委囑は、これらの國內(nèi)基幹放送事業(yè)者が共同して行う。 2 認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者が當該認定経営基盤強化計畫に従つて特定放送番組同一化を行う場合における當該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(當該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者が特定地上基幹放送事業(yè)者でない場合にあつては、その基幹放送局設(shè)備を當該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者の國內(nèi)基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する基幹放送局提供事業(yè)者)に対する第九十二條の規(guī)定の適用については、同條中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「第百十六條の三第二項第五號イに規(guī)定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の國內(nèi)基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における當該みなされた一の放送対象地域」と、「當該基幹放送」とあるのは「當該二以上の國內(nèi)基幹放送のいずれか」とする。 3 認定放送持株會社の関係會社(第百五十八條第二項に規(guī)定する関係會社をいう。)である認定経営基盤強化計畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者が當該認定経営基盤強化計畫に従つて特定放送番組同一化を行う場合における當該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者に対する第百六十三條の規(guī)定の適用については、同條中「その放送対象地域」とあるのは「その第百十六條の三第二項第五號イに規(guī)定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の國內(nèi)基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における當該みなされた一の放送対象地域」と、「當該放送対象地域」とあるのは「當該みなされた一の放送対象地域」とする。 第三節(jié) 基幹放送局提供事業(yè)者 (提供義務(wù)等) 第百十七條 基幹放送局提供事業(yè)者は、認定基幹放送事業(yè)者から、當該認定基幹放送事業(yè)者に係る第九十四條第二項の認定証に記載された同條第三項第三號から第六號までに掲げる事項(衛(wèi)星基幹放送に係る場合にあつては、當該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に係る人工衛(wèi)星の軌道又は位置を含む。次項において「認定証記載事項」という。)に従つた基幹放送局設(shè)備の提供に関する契約(以下「放送局設(shè)備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正當な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 基幹放送局提供事業(yè)者は、認定基幹放送事業(yè)者以外の者から放送局設(shè)備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業(yè)者から認定証記載事項に従わない放送局設(shè)備供給契約の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。 (役務(wù)の提供條件) 第百十八條 基幹放送局提供事業(yè)者は、基幹放送局設(shè)備を認定基幹放送事業(yè)者の基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する役務(wù)(以下「放送局設(shè)備供給役務(wù)」という。)の料金その他の総務(wù)省令で定める提供條件を定め、その実施前に、総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 基幹放送局提供事業(yè)者は、前項の規(guī)定により屆け出た提供條件以外の提供條件により放送局設(shè)備供給役務(wù)を提供してはならない。 (會計整理等) 第百十九條 基幹放送局提供事業(yè)者であつて認定基幹放送事業(yè)者又は特定地上基幹放送事業(yè)者を兼ねるものは、総務(wù)省令で定めるところにより、基幹放送局設(shè)備又は特定地上基幹放送局等設(shè)備(次條第四號において「基幹放送局設(shè)備等」という。)を基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する業(yè)務(wù)に関する會計を整理し、及びこれに基づき當該業(yè)務(wù)に関する?yún)еГ螤顩rその他総務(wù)省令で定める事項を公表しなければならない。 (変更命令) 第百二十條 総務(wù)大臣は、基幹放送局提供事業(yè)者が第百十八條第一項の規(guī)定により屆け出た提供條件が次の各號のいずれかに該當するため、當該提供條件による放送局設(shè)備供給役務(wù)の提供が基幹放送の業(yè)務(wù)の運営を阻害していると認めるときは、當該基幹放送局提供事業(yè)者に対し、當該提供條件を変更すべきことを命ずることができる。 一 放送局設(shè)備供給役務(wù)の料金が特定の認定基幹放送事業(yè)者に対し不當な差別的取扱いをするものであること。 二 放送局設(shè)備供給契約の締結(jié)及び解除、放送局設(shè)備供給役務(wù)の提供の停止並びに基幹放送局提供事業(yè)者及び認定基幹放送事業(yè)者の責(zé)任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。 三 認定基幹放送事業(yè)者に不當な義務(wù)を課するものであること。 四 基幹放送局提供事業(yè)者であつて認定基幹放送事業(yè)者又は特定地上基幹放送事業(yè)者を兼ねるものが提供する放送局設(shè)備供給役務(wù)に関する料金その他の提供條件が基幹放送局設(shè)備等を自己の基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供することとした場合の條件に比して不利なものであること。 (設(shè)備の維持) 第百二十一條 基幹放送局提供事業(yè)者は、基幹放送局設(shè)備を総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の技術(shù)基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。 一 基幹放送局設(shè)備の損壊又は故障により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。 二 基幹放送局設(shè)備を用いて行われる基幹放送の品質(zhì)が適正であるようにすること。 (重大事故の報告) 第百二十二條 基幹放送局提供事業(yè)者は、基幹放送局設(shè)備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務(wù)省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滯なく、総務(wù)大臣に報告しなければならない。 (設(shè)備の改善命令) 第百二十三條 総務(wù)大臣は、基幹放送局設(shè)備が第百二十一條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業(yè)者に対し、當該技術(shù)基準に適合するように當該基幹放送局設(shè)備を改善すべきことを命ずることができる。 (設(shè)備に関する報告及び検査) 第百二十四條 総務(wù)大臣は、前三條の規(guī)定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業(yè)者に対し、基幹放送局設(shè)備の狀況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、當該基幹放送局設(shè)備を設(shè)置する場所に立ち入り、當該基幹放送局設(shè)備を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (外國人等の取得した株式の取扱い) 第百二十五條 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務(wù)省令で定める株式を発行している會社である基幹放送局提供事業(yè)者は、その株式を取得した外國人等(電波法第五條第一項第一號から第三號までに掲げる者又は同條第四項第三號ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める事由に該當することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 一 當該基幹放送局提供事業(yè)者が衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五條第一項第四號に定める事由 二 當該基幹放送局提供事業(yè)者が地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五條第四項第二號又は第三號に定める事由 2 第百十六條第二項、第四項及び第五項の規(guī)定は、基幹放送局提供事業(yè)者について準用する。この場合において、同條第二項中「前項」とあるのは「第百二十五條第一項」と、「外國人等」とあるのは「第百二十五條第一項に規(guī)定する外國人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五條第一項各號に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二條第一項」と、同條第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五條第一項及び同條第二項において準用する第百十六條第二項」と、「特定地上基幹放送事業(yè)者」とあるのは「地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業(yè)者」と、同條第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五條第一項」と、「外國人等」とあるのは「同項に規(guī)定する外國人等」と読み替えるものとする。 第六章 一般放送 第一節(jié) 登録等 (一般放送の業(yè)務(wù)の登録) 第百二十六條 一般放送の業(yè)務(wù)を行おうとする者は、総務(wù)大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設(shè)備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の規(guī)模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務(wù)省令で定める一般放送については、この限りでない。 2 前項の登録を受けようとする者は、総務(wù)省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 総務(wù)省令で定める一般放送の種類 三 一般放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要 四 業(yè)務(wù)區(qū)域 3 前項の申請書には、第百二十八條第一號から第五號までに該當しないことを誓約する書面その他総務(wù)省令で定める書類を添付しなければならない。 (登録の実施) 第百二十七條 総務(wù)大臣は、前條第一項の登録の申請があつた場合においては、次條の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第二項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 2 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第百二十八條 総務(wù)大臣は、第百二十六條第二項の申請書を提出した者が次の各號のいずれかに該當するとき、又は當該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虛偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第百三條第一項又は第百四條(第五號を除く。)の規(guī)定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 第百三十一條の規(guī)定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 四 電波法第七十五條第一項又は第七十六條第四項(第四號を除く。)の規(guī)定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 五 法人又は団體であつて、その役員が前各號のいずれかに該當する者であるもの 六 一般放送の業(yè)務(wù)を適確に遂行するに足りる技術(shù)的能力を有しない者 七 第百三十六條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合する一般放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備を権原に基づいて利用できない者 (業(yè)務(wù)の開始及び休止の屆出) 第百二十九條 登録一般放送事業(yè)者(第百二十六條第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滯なく、その業(yè)務(wù)の開始の期日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 一般放送の業(yè)務(wù)を一月以上休止するときは、登録一般放送事業(yè)者は、その休止期間を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。 (変更登録) 第百三十條 登録一般放送事業(yè)者は、第百二十六條第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務(wù)大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務(wù)省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務(wù)省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 第百二十六條第三項、第百二十七條及び第百二十八條の規(guī)定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第百二十七條第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第百二十八條中「第百二十六條第二項の申請書を提出した者が次の各號」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各號(第三號を除く。)」と読み替えるものとする。 4 登録一般放送事業(yè)者は、第百二十六條第二項第一號に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務(wù)省令で定める軽微な変更に該當する変更をしたときは、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。その屆出があつた場合には、総務(wù)大臣は、遅滯なく、當該登録を変更するものとする。 (登録の取消し) 第百三十一條 総務(wù)大臣は、登録一般放送事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消すことができる。 一 正當な理由がないのに、一般放送の業(yè)務(wù)を引き続き一年以上休止したとき。 二 不正な手段により第百二十六條第一項の登録又は前條第一項の変更登録を受けたとき。 三 第百二十八條第一號、第二號、第四號又は第五號のいずれかに該當するに至つたとき。 四 登録一般放送事業(yè)者が第百七十四條の規(guī)定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。 (登録の抹消) 第百三十二條 総務(wù)大臣は、第百三十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出があつたとき、又は前條の規(guī)定による登録の取消しをしたときは、當該登録一般放送事業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 (一般放送の業(yè)務(wù)の屆出) 第百三十三條 一般放送の業(yè)務(wù)を行おうとする者(第百二十六條第一項の登録を受けるべき者を除く。)は、総務(wù)省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務(wù)大臣(基幹放送事業(yè)者の基幹放送を受信し、その內(nèi)容に変更を加えないで同時に當該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七條第一項に規(guī)定する有料放送を含まないものに限る。)であつて、総務(wù)省令で定める規(guī)模以下の有線電気通信設(shè)備を用いて行われるもの(當該一般放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備を設(shè)置しようとする場所及び當該一般放送の業(yè)務(wù)を行おうとする?yún)^(qū)域が一の都道府県の區(qū)域に限られるものに限る。次條第二項において「小規(guī)模施設(shè)特定有線一般放送」という。)の業(yè)務(wù)にあつては、當該業(yè)務(wù)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事)に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 総務(wù)省令で定める一般放送の種類 三 一般放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要 四 業(yè)務(wù)區(qū)域 五 その他総務(wù)省令で定める事項 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は、同項各號に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を當該屆出をした総務(wù)大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。ただし、総務(wù)省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 (承継) 第百三十四條 一般放送事業(yè)者が一般放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の全部を譲渡し、又は一般放送事業(yè)者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、當該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協(xié)議により一般放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人は、當該一般放送事業(yè)者の地位を承継する。ただし、當該一般放送事業(yè)者が登録一般放送事業(yè)者である場合において、當該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人が第百二十八條第一號から第五號までのいずれかに該當するときは、この限りでない。 2 前項の規(guī)定により一般放送事業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣(小規(guī)模施設(shè)特定有線一般放送の業(yè)務(wù)に係る前條第一項の規(guī)定による屆出をした一般放送事業(yè)者(以下「小規(guī)模施設(shè)特定有線一般放送事業(yè)者」という。)の地位を承継した者にあつては、當該屆出をした都道府県知事)に屆け出なければならない。この場合において、被承継人たる一般放送事業(yè)者が登録一般放送事業(yè)者であるときは、総務(wù)大臣は、遅滯なく、當該登録を変更するものとする。 (業(yè)務(wù)の廃止等の屆出) 第百三十五條 一般放送事業(yè)者は、一般放送の業(yè)務(wù)を廃止したときは、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣(小規(guī)模施設(shè)特定有線一般放送事業(yè)者にあつては、第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出をした都道府県知事)に屆け出なければならない。 2 一般放送事業(yè)者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣(小規(guī)模施設(shè)特定有線一般放送事業(yè)者の清算人にあつては、第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出をした都道府県知事)に屆け出なければならない。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (設(shè)備の維持) 第百三十六條 登録一般放送事業(yè)者は、第百二十六條第一項の登録に係る電気通信設(shè)備を総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の技術(shù)基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。 一 一般放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の損壊又は故障により、一般放送の業(yè)務(wù)に著しい支障を及ぼさないようにすること。 二 一般放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備を用いて行われる一般放送の品質(zhì)が適正であるようにすること。 (重大事故の報告) 第百三十七條 登録一般放送事業(yè)者は、第百二十六條第一項の登録に係る電気通信設(shè)備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務(wù)省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滯なく、総務(wù)大臣に報告しなければならない。 (設(shè)備の改善命令) 第百三十八條 総務(wù)大臣は、第百二十六條第一項の登録に係る電気通信設(shè)備が第百三十六條第一項の総務(wù)省令で定める技術(shù)基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業(yè)者に対し、當該技術(shù)基準に適合するように當該電気通信設(shè)備を改善すべきことを命ずることができる。 (設(shè)備に関する報告及び検査) 第百三十九條 総務(wù)大臣は、前三條の規(guī)定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業(yè)者に対し、第百二十六條第一項の登録に係る電気通信設(shè)備の狀況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、當該電気通信設(shè)備を設(shè)置する場所に立ち入り、當該電気通信設(shè)備を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (受信障害區(qū)域における再放送) 第百四十條 登録一般放送事業(yè)者であつて、市町村の區(qū)域を勘案して総務(wù)省令で定める?yún)^(qū)域の全部又は大部分において有線電気通信設(shè)備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務(wù)大臣が指定する者は、當該登録に係る業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下この條、第百四十二條及び第百四十四條において同じ。)の受信の障害が発生している?yún)^(qū)域があるときは、正當な理由がある場合として総務(wù)省令で定める場合を除き、當該受信の障害が発生している?yún)^(qū)域において、基幹放送普及計畫により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。 2 前項の規(guī)定により指定を受けた者(以下「指定再放送事業(yè)者」という。)は、同項の規(guī)定による再放送の役務(wù)の提供條件について契約約款を定め、その実施前に、総務(wù)大臣に屆け出なければならない。當該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 3 指定再放送事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による再放送及び當該再放送以外の放送を併せて行うときは、當該再放送の役務(wù)の提供のみについて契約を締結(jié)することができるよう前項の提供條件を定めることその他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 4 第十一條の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による地上基幹放送の再放送については、適用しない。 5 國及び地方公共団體は、指定再放送事業(yè)者が一般放送の業(yè)務(wù)に用いる有線電気通信設(shè)備の設(shè)置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。 6 第一項の指定に関し必要な事項は、総務(wù)省令で定める。 (改善命令) 第百四十一條 総務(wù)大臣は、前條第一項の規(guī)定による再放送の業(yè)務(wù)の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業(yè)者に対し、當該再放送の役務(wù)の提供條件の変更その他當該再放送の業(yè)務(wù)の方法を改善すべきことを命ずることができる。 (電気通信紛爭処理委員會によるあつせん及び仲裁) 第百四十二條 有線電気通信設(shè)備を用いてテレビジョン放送の業(yè)務(wù)を行う一般放送事業(yè)者(登録一般放送事業(yè)者については、指定再放送事業(yè)者に限る。)が、地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う基幹放送事業(yè)者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第十一條の同意(以下この節(jié)において単に「同意」という。)について協(xié)議を申し入れたにもかかわらず、當該基幹放送事業(yè)者が協(xié)議に応じず、又は協(xié)議が調(diào)わないときは、當事者は、電気通信紛爭処理委員會(以下「紛爭処理委員會」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、當事者が第三項の規(guī)定による仲裁の申請をし、又は當該一般放送事業(yè)者が第百四十四條第一項の規(guī)定による裁定の申請をした後は、この限りでない。 2 電気通信事業(yè)法第百五十四條第二項から第六項までの規(guī)定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同條第六項中「第三十五條第一項若しくは第二項の申立て、同條第三項の規(guī)定による裁定の申請又は次條第一項の規(guī)定による仲裁の申請」とあるのは、「放送法第百四十二條第三項の規(guī)定による仲裁の申請をし、又は同條第一項の一般放送事業(yè)者が同法第百四十四條第一項の規(guī)定による裁定の申請」と読み替えるものとする。 3 第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が調(diào)わないときは、當事者の雙方は、紛爭処理委員會に対し、仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業(yè)者が第百四十四條第一項の規(guī)定による裁定の申請をした後は、この限りでない。 4 電気通信事業(yè)法第百五十五條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の仲裁について準用する。 5 第一項又は第三項の規(guī)定により紛爭処理委員會に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務(wù)大臣を経由してしなければならない。 (政令への委任) 第百四十三條 前條に規(guī)定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 (裁定) 第百四十四條 第百四十二條第一項の一般放送事業(yè)者が、地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う基幹放送事業(yè)者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協(xié)議を申し入れたにもかかわらず、當該基幹放送事業(yè)者が協(xié)議に応じず、又は協(xié)議が調(diào)わないときは、當該一般放送事業(yè)者は、総務(wù)大臣の裁定を申請することができる。ただし、當事者が同條第三項の規(guī)定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 2 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による裁定の申請があつたときは、その旨を當該申請に係る基幹放送事業(yè)者に通知し、相當の期間を指定して、意見書を提出する機會を與えなければならない。 3 総務(wù)大臣は、前項の基幹放送事業(yè)者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正當な理由がある場合を除き、當該同意をすべき旨の裁定をするものとする。 4 同意をすべき旨の裁定においては、第一項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業(yè)務(wù)を行うことができる?yún)^(qū)域及び當該再放送の実施の方法を定めなければならない。 5 総務(wù)大臣は、第一項の裁定をしようとするときは、紛爭処理委員會に諮問しなければならない。 6 総務(wù)大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滯なく、その旨を當事者に通知しなければならない。 7 第四項の裁定が前項の規(guī)定により當事者に通知されたときは、當該裁定の定めるところにより、當事者間に協(xié)議が調(diào)つたものとみなす。 (有線電気通信設(shè)備の使用) 第百四十五條 一般放送事業(yè)者(有線電気通信設(shè)備を用いて一般放送の業(yè)務(wù)を行う者に限る。第四項において同じ。)は、その設(shè)置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第三十二條第一項若しくは第三項(同法第九十一條第二項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設(shè)置されている有線電気通信設(shè)備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設(shè)置されている有線電気通信設(shè)備を用いて一般放送をしてはならない。 2 総務(wù)大臣(小規(guī)模施設(shè)特定有線一般放送事業(yè)者に係るものにあつては、第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出を受けた都道府県知事。次項及び第四項、第百七十四條並びに第百七十五條において同じ。)は、前項の規(guī)定の違反に係る有線電気通信設(shè)備の設(shè)置の狀況等について、道路管理者(道路法第十八條第一項に規(guī)定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協(xié)力を求めることができる。 3 総務(wù)大臣は、第一項の規(guī)定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて第百七十四條の規(guī)定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に通知するものとする。この場合において、國土交通大臣は、総務(wù)大臣に対し、當該道路法の違反に関する意見を述べることができる。 4 総務(wù)大臣は、第一項の規(guī)定の施行に必要な限度において、一般放送事業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)の狀況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業(yè)者の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、設(shè)備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 5 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 6 第四項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (屆出をした一般放送事業(yè)者に対する放送番組の編集等に関する適用) 第百四十六條 第五條から第八條まで、第十條及び第十二條の規(guī)定は、第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出をした一般放送事業(yè)者については、適用しない。 第七章 有料放送 (有料基幹放送契約約款の屆出?公表等) 第百四十七條 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設(shè)備を設(shè)置し、當該受信設(shè)備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、當該受信設(shè)備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業(yè)者(以下「有料放送事業(yè)者」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務(wù)を國內(nèi)受信者(有料放送事業(yè)者との間に國內(nèi)に設(shè)置する受信設(shè)備により有料放送の役務(wù)の提供を受ける契約を締結(jié)する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、當該有料基幹放送の役務(wù)に関する料金その他の提供條件について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務(wù)大臣に屆け出なければならない。當該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。 2 有料基幹放送の役務(wù)を提供する有料放送事業(yè)者は、前項の規(guī)定により屆け出た有料基幹放送契約約款以外の提供條件により國內(nèi)受信者に対し有料基幹放送の役務(wù)を提供してはならない。 3 有料基幹放送の役務(wù)を提供する有料放送事業(yè)者は、第一項の規(guī)定により屆け出た有料基幹放送契約約款を、総務(wù)省令で定めるところにより、公表するとともに、國內(nèi)にある営業(yè)所その他の事業(yè)所において公衆(zhòng)の見やすいように掲示しておかなければならない。 (役務(wù)の提供義務(wù)) 第百四十八條 有料放送事業(yè)者は、正當な理由がなければ、國內(nèi)に設(shè)置する受信設(shè)備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務(wù)の提供を拒んではならない。 (有料放送業(yè)務(wù)の休廃止に関する周知) 第百四十九條 有料放送事業(yè)者は、有料放送の役務(wù)を提供する業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務(wù)省令で定めるところにより、當該休止又は廃止しようとする有料放送の國內(nèi)受信者に対し、その旨を周知させなければならない。 (提供條件の説明) 第百五十條 有料放送事業(yè)者及び有料放送事業(yè)者から有料放送の役務(wù)の提供に関する契約の締結(jié)の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業(yè)務(wù)及びこれに付隨する業(yè)務(wù)の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業(yè)務(wù)受託者」という。)は、國內(nèi)受信者(有料放送の役務(wù)の提供を受けようとする者を含む。以下この條、第百五十一條、第百五十一條の二及び第百五十六條第四項において同じ。)と有料放送の役務(wù)の提供に関する契約の締結(jié)又はその媒介等をしようとするときは、総務(wù)省令で定めるところにより、當該有料放送の役務(wù)に関する料金その他の提供條件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、當該契約の內(nèi)容その他の事情を勘案し、當該提供條件の概要について國內(nèi)受信者に説明しなくても國內(nèi)受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務(wù)省令で定める場合は、この限りでない。 (書面の交付) 第百五十條の二 有料放送事業(yè)者は、有料放送の役務(wù)の提供に関する契約が成立したときは、遅滯なく、総務(wù)省令で定めるところにより、書面を作成し、これを國內(nèi)受信者に交付しなければならない。ただし、當該契約の內(nèi)容その他の事情を勘案し、當該書面を國內(nèi)受信者に交付しなくても國內(nèi)受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務(wù)省令で定める場合は、この限りでない。 2 有料放送事業(yè)者は、前項の規(guī)定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、國內(nèi)受信者の承諾を得て、當該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて総務(wù)省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、當該有料放送事業(yè)者は、當該書面を交付したものとみなす。 3 前項に規(guī)定する方法(総務(wù)省令で定める方法を除く。)により第一項の規(guī)定による書面の交付に代えて行われた當該書面に記載すべき事項の提供は、國內(nèi)受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當該國內(nèi)受信者に到達したものとみなす。 (書面による解除) 第百五十條の三 有料放送事業(yè)者と次に掲げる有料放送の役務(wù)の提供に関する契約を締結(jié)した國內(nèi)受信者は、総務(wù)省令で定める場合を除き、前條第一項の書面を受領(lǐng)した日(當該有料放送の役務(wù)(第一號に掲げる有料放送の役務(wù)に限る。)の提供が開始された日が當該受領(lǐng)した日より遅いときは、當該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(國內(nèi)受信者が、有料放送事業(yè)者又は媒介等業(yè)務(wù)受託者が第百五十一條の二第一號の規(guī)定に違反してこの項の規(guī)定による當該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより當該告げられた內(nèi)容が事実であるとの誤認をし、これによつて當該期間を経過するまでの間にこの項の規(guī)定による當該契約の解除を行わなかつた場合には、當該國內(nèi)受信者が、當該有料放送事業(yè)者が総務(wù)省令で定めるところによりこの項の規(guī)定による當該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領(lǐng)した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により當該契約の解除を行うことができる。 一 移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務(wù)であつて、料金その他の提供條件及び利用狀況を勘案して國內(nèi)受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務(wù)大臣が指定するもの 二 移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務(wù)以外の有料放送の役務(wù)であつて、料金その他の提供條件及び利用狀況を勘案して國內(nèi)受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務(wù)大臣が指定するもの 2 前項各號の規(guī)定による指定は、告示によつて行う。 3 第一項の規(guī)定による有料放送の役務(wù)の提供に関する契約の解除は、當該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 4 有料放送事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による有料放送の役務(wù)の提供に関する契約の解除があつた場合には、國內(nèi)受信者に対し、當該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、當該契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送の役務(wù)に対して國內(nèi)受信者が支払うべき金額その他の當該契約に関して國內(nèi)受信者が支払うべき金額として総務(wù)省令で定める額については、この限りでない。 5 有料放送事業(yè)者は、第一項の規(guī)定による有料放送の役務(wù)の提供に関する契約の解除があつた場合において、當該契約に関連して金銭等を受領(lǐng)しているときは、國內(nèi)受信者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、當該契約に関連して受領(lǐng)した金銭等のうち前項ただし書の総務(wù)省令で定める額については、この限りでない。 6 第一項及び前三項の規(guī)定に反する特約で國內(nèi)受信者に不利なものは、無効とする。 (苦情等の処理) 第百五十一條 有料放送事業(yè)者及び第百五十二條第二項に規(guī)定する有料放送管理事業(yè)者は、有料放送の役務(wù)の提供に関する業(yè)務(wù)の方法又は料金その他の提供條件についての國內(nèi)受信者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。 (有料放送事業(yè)者等の禁止行為) 第百五十一條の二 有料放送事業(yè)者又は媒介等業(yè)務(wù)受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 國內(nèi)受信者に対し、有料放送の役務(wù)の提供に関する契約に関する事項であつて、國內(nèi)受信者の判斷に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 二 有料放送の役務(wù)の提供に関する契約の締結(jié)の勧誘を受けた者が當該契約を締結(jié)しない旨の意思(當該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、當該勧誘を継続する行為(國內(nèi)受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務(wù)省令で定めるものを除く。) (媒介等業(yè)務(wù)受託者に対する指導(dǎo)) 第百五十一條の三 有料放送事業(yè)者は、有料放送の役務(wù)の提供に関する契約の締結(jié)の媒介等の業(yè)務(wù)及びこれに付隨する業(yè)務(wù)の委託をした場合には、総務(wù)省令で定めるところにより、當該委託に係る媒介等業(yè)務(wù)受託者に対する指導(dǎo)その他の當該委託に係る業(yè)務(wù)の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 (有料放送管理業(yè)務(wù)の屆出) 第百五十二條 有料放送の役務(wù)の提供に関し、契約の締結(jié)の媒介等を行うとともに、當該契約により設(shè)置された受信設(shè)備によらなければ當該有料放送の受信ができないようにすることを行う業(yè)務(wù)(以下「有料放送管理業(yè)務(wù)」という。)を行おうとする者(総務(wù)省令で定める數(shù)以上の有料放送事業(yè)者のために有料放送管理業(yè)務(wù)を行うものに限る。)は、総務(wù)省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 業(yè)務(wù)の概要 三 その他総務(wù)省令で定める事項 2 前項の規(guī)定による屆出をした者(以下「有料放送管理事業(yè)者」という。)は、その屆出に係る事項について変更があつたときは、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (承継) 第百五十三條 有料放送管理事業(yè)者が有料放送管理業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業(yè)者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、當該事業(yè)の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協(xié)議により有料放送管理業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當該事業(yè)の全部を承継した法人は、當該有料放送管理事業(yè)者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により有料放送管理事業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)の廃止等の屆出) 第百五十四條 有料放送管理事業(yè)者は、有料放送管理業(yè)務(wù)を廃止したときは、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 有料放送管理事業(yè)者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (有料放送管理業(yè)務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第百五十五條 有料放送管理事業(yè)者は、有料放送管理業(yè)務(wù)(これに密接に関連する業(yè)務(wù)を含む。)に関し、総務(wù)省令で定めるところにより、業(yè)務(wù)の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。 (変更命令等) 第百五十六條 総務(wù)大臣は、第百四十七條第一項の規(guī)定により屆け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務(wù)に関する料金その他の提供條件が國內(nèi)受信者の利益を阻害していると認めるときは、當該有料基幹放送の役務(wù)を提供する有料放送事業(yè)者に対し、當該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。 2 総務(wù)大臣は、次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、有料放送事業(yè)者に対し、國內(nèi)受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務(wù)の提供に係る業(yè)務(wù)の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 一 有料放送事業(yè)者が特定の者に対し不當な差別的取扱いを行つているとき。 二 有料放送事業(yè)者が提供する有料放送の役務(wù)(有料基幹放送の役務(wù)を除く。次號において同じ。)に関する料金その他の提供條件が社會的経済的事情に照らして著しく不適當であるため、國內(nèi)受信者の利益を阻害しているとき。 三 有料放送事業(yè)者が提供する有料放送の役務(wù)に関する提供條件(料金を除く。)において、有料放送事業(yè)者及び國內(nèi)受信者の責(zé)任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。 3 総務(wù)大臣は、次の各號のいずれかに該當するときは、當該各號に定める者に対し、當該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 有料放送事業(yè)者又は媒介等業(yè)務(wù)受託者が第百五十條又は第百五十一條の二の規(guī)定に違反したとき 當該有料放送事業(yè)者又は媒介等業(yè)務(wù)受託者 二 有料放送事業(yè)者又は有料放送管理事業(yè)者が第百五十一條の規(guī)定に違反したとき 當該有料放送事業(yè)者又は有料放送管理事業(yè)者 三 有料放送事業(yè)者が第百五十條の二第一項又は第百五十一條の三の規(guī)定に違反したとき 當該有料放送事業(yè)者 4 総務(wù)大臣は、有料放送管理事業(yè)者が前條の規(guī)定に違反したときは、當該有料放送管理事業(yè)者に対し、國內(nèi)受信者の利益を確保するために必要な限度において、業(yè)務(wù)の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 (契約によらない受信の禁止) 第百五十七條 何人も、有料放送事業(yè)者とその有料放送の役務(wù)の提供を受ける契約をしなければ、國內(nèi)において當該有料放送を受信することのできる受信設(shè)備により當該有料放送を受信してはならない。 第八章 認定放送持株會社 (定義等) 第百五十八條 この章において「子會社」とは、會社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の會社をいう。この場合において、會社及びその一若しくは二以上の子會社又は當該會社の一若しくは二以上の子會社がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の會社は、當該會社の子會社とみなす。 2 この章において「関係會社」とは、會社が他の會社に対して支配関係を有する場合における當該他の會社をいう。 (認定) 第百五十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、総務(wù)大臣の認定を受けることができる。 一 一以上の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う基幹放送事業(yè)者をその子會社とし、又はしようとする會社であつて、二以上の基幹放送事業(yè)者をその関係會社とし、又はしようとするもの 二 一以上の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う基幹放送事業(yè)者をその子會社とする會社であつて、二以上の基幹放送事業(yè)者をその関係會社とするものを設(shè)立しようとする者 2 総務(wù)大臣は、前項の認定の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 一 當該認定の申請をした會社又は當該認定を受けて設(shè)立される會社(以下この條において「申請対象會社」という。)が株式會社であること。 二 申請対象會社が、基幹放送事業(yè)者でないこと。 三 申請対象會社の子會社(子會社となる會社を含む。以下この條において同じ。)である基幹放送事業(yè)者(これに準ずるものとして総務(wù)省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他當該基幹放送事業(yè)者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務(wù)省令で定める資産の額の合計額の當該申請対象會社の総資産の額(総務(wù)省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。 四 申請対象會社及びその子會社の収支の見込みが良好であること。 五 申請対象會社が、次のイからヌまでのいずれにも該當しないこと。 イ (1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式會社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式會社 (1) 日本の國籍を有しない人 (2) 外國政府又はその代表者 (3) 外國の法人又は団體 ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務(wù)省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式會社(イに該當する場合を除く。) (1) イ(1)から(3)までに掲げる者 (2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務(wù)省令で定める割合以上である法人又は団體 ハ この法律又は電波法に規(guī)定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式會社 ニ 第百三條第一項又は第百四條(第五號を除く。)の規(guī)定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ホ 第百三十一條の規(guī)定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヘ 第百六十六條第一項(第二號を除く。)又は第二項の規(guī)定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ト 電波法第七十五條第一項又は第七十六條第四項(第四號を除く。)若しくは第五項(第五號を除く。)の規(guī)定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 電波法第二十七條の十五第一項又は第二項(第三號を除く。)の規(guī)定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 電波法第七十六條第六項(第三號を除く。)の規(guī)定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヌ 役員のうちに次のいずれかに該當する者のある株式會社 (1) ハに規(guī)定する法律に規(guī)定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 (2) ニからリまでのいずれかに該當する者 3 第一項の認定を申請する者は、総務(wù)省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象會社である場合を除く。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 申請対象會社の名稱及び住所並びに代表者の氏名 三 申請対象會社の子會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う基幹放送事業(yè)者の名稱及び住所並びに代表者の氏名 四 申請対象會社の関係會社(関係會社となる會社を含む。)である基幹放送事業(yè)者(申請対象會社の子會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う基幹放送事業(yè)者を除く。)の名稱及び住所並びに代表者の氏名 五 その他総務(wù)省令で定める事項 4 前項の申請書には、事業(yè)計畫書その他総務(wù)省令で定める書類を添付しなければならない。 (屆出) 第百六十條 認定放送持株會社は、次の各號のいずれかに該當するときは、総務(wù)省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 一 次のいずれにも該當することとなつたとき(當該認定を受けた際現(xiàn)に次のいずれにも該當する場合を除く。)。 イ 一以上の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う基幹放送事業(yè)者を子會社とすること。 ロ 二以上の基幹放送事業(yè)者を関係會社とすること。 二 前條第三項第二號から第五號までに掲げる事項に変更があつたとき。 (外國人等の取得した株式の取扱い) 第百六十一條 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務(wù)省令で定める株式を発行している認定放送持株會社は、その株式を取得した外國人等(第百五十九條第二項第五號イ(1)から(3)までに掲げる者又は同號ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同號イ又はロに定める株式會社に該當することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 2 第百十六條第二項、第三項及び第五項の規(guī)定は、認定放送持株會社について準用する。この場合において、同條第二項中「前項」とあるのは「第百六十一條第一項」と、「外國人等」とあるのは「第百六十一條第一項に規(guī)定する外國人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九條第二項第五號イ又はロに定める株式會社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二條第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同號イ又はロに定める株式會社」と、同條第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一條第一項及び同條第二項において準用する第百十六條第二項」と、「第九十三條第一項第六號ホ(1)」とあるのは「第百五十九條第二項第五號ロ(1)」と、「同號ホ(2)」とあるのは「同號ロ(2)」と、「株式會社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業(yè)者」とあるのは「認定放送持株會社」と、「同號ホに定める事由」とあるのは「同號ロに定める株式會社」と、「同號ホ(1)及び(2)」とあるのは「同號ロ(1)及び(2)」と、同條第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一條第一項」と、「外國人等」とあるのは「同項に規(guī)定する外國人等」と読み替えるものとする。 (基幹放送の業(yè)務(wù)の認定等の特例) 第百六十二條 総務(wù)大臣が認定放送持株會社の関係會社について第九十三條第一項の規(guī)定による認定の審査を行う場合における同項第四號の規(guī)定の適用については、同號ただし書中「當該業(yè)務(wù)に係る」とあるのは「認定放送持株會社の関係會社であることの特性を勘案しつつ、當該業(yè)務(wù)に係る」と、同號ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその関係會社である場合における認定放送持株會社であつて総務(wù)省令で定めるものを除く。)」とする。 2 総務(wù)大臣が認定放送持株會社の関係會社について第百四條の規(guī)定による認定の取消しをする場合における同條第三號の規(guī)定の適用については、同號中「第九十三條第一項第四號」とあるのは、「第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第九十三條第一項第四號」とする。 3 総務(wù)大臣が認定放送持株會社の関係會社について電波法第七條第二項の規(guī)定による審査を行う場合における同項第四號ロの規(guī)定の適用については、同號ロ中「放送法第九十三條第一項第四號」とあるのは、「放送法第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第九十三條第一項第四號」とする。 4 総務(wù)大臣が認定放送持株會社の関係會社について電波法第七十六條第四項の規(guī)定による免許の取消しをする場合における同項第五號の規(guī)定の適用については、同號中「第七條第二項第四號ロ」とあるのは、「放送法第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する同法第九十三條第一項第四號」とする。 (関係會社の責(zé)務(wù)) 第百六十三條 認定放送持株會社の関係會社である基幹放送事業(yè)者(その基幹放送に係る放送対象地域が全國である者を除く。)は、國內(nèi)基幹放送の放送番組の編集に當たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、當該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。 (議決権の保有制限) 第百六十四條 認定放送持株會社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者の子會社その他その者と総務(wù)省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する當該認定放送持株會社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の當該認定放送持株會社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の當該認定放送持株會社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務(wù)省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、當該株式についての議決権を有しない。 2 前項の保有基準割合は、第九十一條第二項各號に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一以下の範囲內(nèi)で総務(wù)省令で定める割合をいう。 (承継) 第百六十五條 認定放送持株會社がその事業(yè)の全部を譲渡し、又は認定放送持株會社が合併若しくは會社分割(その事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、當該事業(yè)の全部を譲り受けた株式會社又は合併後存続する株式會社若しくは合併により設(shè)立された株式會社若しくは會社分割により當該事業(yè)の全部を承継した株式會社は、総務(wù)大臣の認可を受けて認定放送持株會社の地位を承継することができる。 2 第百五十九條第二項の規(guī)定は、前項の認可について準用する。 (認定の取消し) 第百六十六條 総務(wù)大臣は、認定放送持株會社が次の各號のいずれかに該當するときは、その認定を取り消さなければならない。 一 第百五十九條第二項第五號イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該當するに至つたとき。 二 認定放送持株會社から認定の取消しの申請があつたとき。 2 総務(wù)大臣は、認定放送持株會社が次の各號のいずれかに該當するときは、その認定を取り消すことができる。 一 認定を受けた日から六箇月以內(nèi)に次のいずれにも該當する株式會社とならなかつたとき。 イ 一以上の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う基幹放送事業(yè)者を子會社とすること。 ロ 二以上の基幹放送事業(yè)者を関係會社とすること。 二 前號イ及びロのいずれにも該當する會社でなくなつたとき。 三 不正な手段により認定を受けたとき。 四 第百五十九條第二項各號(第五號を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。 第九章 放送番組センター (指定) 第百六十七條 総務(wù)大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全國に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。 2 総務(wù)大臣は、前項の申出をした者が、次の各號のいずれかに該當するときは、同項の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 第百七十三條第一項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二 その役員のうちに、この法律に規(guī)定する罪を犯して刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。 3 総務(wù)大臣は、第一項の規(guī)定による指定をしたときは、當該指定を受けたセンターの名稱、住所及び事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 4 センターは、その名稱、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 5 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)) 第百六十八條 センターは、次の業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆(zhòng)に視聴させること。 二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。 三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。 四 前三號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (収集の基準等) 第百六十九條 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。 2 センターは、基幹放送事業(yè)者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。 3 センターは、前項の規(guī)定による求めに応じて提出された情報を前條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の用以外の用に供してはならない。 4 センターは、第一項に規(guī)定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規(guī)定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務(wù)省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組収集諮問委員會) 第百七十條 センターは、放送番組収集諮問委員會(以下「諮問委員會」という。)を置くものとする。 2 諮問委員會は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を?qū)徸hする。 3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員會に諮問しなければならない。 4 センターは、諮問委員會が第二項の規(guī)定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 諮問委員會の委員は、協(xié)會が推薦する者、學(xué)園が推薦する者、基幹放送事業(yè)者が組織する団體が推薦する者及び學(xué)識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委囑する。 (事業(yè)計畫等の提出) 第百七十一條 センターは、毎事業(yè)年度の事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(第百六十七條第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)、総務(wù)大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、毎事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當該事業(yè)年度経過後三箇月以內(nèi)に、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第百七十二條 総務(wù)大臣は、この章の規(guī)定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第百六十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し) 第百七十三條 総務(wù)大臣は、センターが次の各號のいずれかに該當するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第百六十八條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この章の規(guī)定に違反したとき。 三 第百六十七條第二項第二號の規(guī)定に該當するに至つたとき。 四 前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正な手段により指定を受けたとき。 2 総務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 第十章 雑則 (業(yè)務(wù)の停止) 第百七十四條 総務(wù)大臣は、放送事業(yè)者(特定地上基幹放送事業(yè)者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以內(nèi)の期間を定めて、放送の業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 (資料の提出) 第百七十五條 総務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業(yè)者、基幹放送局提供事業(yè)者、媒介等業(yè)務(wù)受託者、有料放送管理事業(yè)者又は認定放送持株會社に対しその業(yè)務(wù)に関し資料の提出を求めることができる。 (適用除外等) 第百七十六條 この法律の規(guī)定は、受信障害対策中継放送(電波法第五條第五項に規(guī)定する受信障害対策中継放送をいう。以下この條において同じ。)、車両、船舶又は航空機內(nèi)において有線電気通信設(shè)備を用いて行われる放送その他その役務(wù)の提供範囲、提供條件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務(wù)省令で定める放送については、適用しない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、第九十一條の規(guī)定は、受信障害対策中継放送についても適用する。 3 第一項の規(guī)定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業(yè)者の放送とみなして、第九條第一項、第十一條、第十二條、第百四十七條第一項及び第百五十七條の規(guī)定を適用する。 4 第一項の規(guī)定にかかわらず、第六十四條の規(guī)定は、同項の規(guī)定の適用を受ける放送であつて、協(xié)會の放送を受信し、その內(nèi)容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。 5 第四條から第十條まで、第十二條から第十四條まで及び第百六條から第百十條までの規(guī)定は、他の基幹放送事業(yè)者の基幹放送を受信し、その內(nèi)容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第一項の規(guī)定の適用を受ける放送を除く。)については、適用しない。 (電波監(jiān)理審議會への諮問) 第百七十七條 総務(wù)大臣は、次に掲げる事項については、電波監(jiān)理審議會に諮問しなければならない。 一 第九十一條第一項若しくは第四項の規(guī)定による基幹放送普及計畫の制定若しくは変更、第百十六條の二第一項の規(guī)定による指定放送対象地域の指定又は第百五十條の三第一項各號の規(guī)定による有料放送の役務(wù)の指定 二 第十八條第二項(定款変更の認可)、第二十條第八項(第六十五條第五項において準用する場合を含む。)(中継國際放送の協(xié)定の認可)、第二十條第九項(実施基準の認可)、同條第十四項(任意的業(yè)務(wù)の認可)、第二十二條(國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(gòu)等への出資の認可)、第六十四條第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約條項の認可)、第六十五條第一項(國際放送等の実施の要請)、第六十六條第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一條第一項(収支予算等の認可)、第八十五條第一項(放送設(shè)備の譲渡等の認可)、第八十六條第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九條第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三條第一項(基幹放送の業(yè)務(wù)の認定)、第九十六條第一項(地上基幹放送の業(yè)務(wù)の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七條第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の変更の許可)、第百十六條の三第一項(経営基盤強化計畫の認定)、第百二十條(放送局設(shè)備供給役務(wù)の提供條件の変更命令)、第百四十一條(受信障害區(qū)域における再放送の業(yè)務(wù)の方法に関する改善の命令)、第百五十六條第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業(yè)者若しくは有料放送管理事業(yè)者の業(yè)務(wù)の方法の改善の命令)、第百五十九條第一項(認定放送持株會社に関する認定)又は第百六十七條第一項(センターの指定)の規(guī)定による処分 三 第七十條第二項の規(guī)定により協(xié)會の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫に対して付す意見 四 第二十條第十二項(実施基準の認可の取消し)、第百四條(基幹放送の業(yè)務(wù)に関する認定の取消し)、第百十六條の四第五項(経営基盤強化計畫の認定の取消し)、第百三十一條(一般放送の業(yè)務(wù)に関する登録の取消し)、第百六十六條第二項(認定放送持株會社に関する認定の取消し)又は第百七十三條第一項(センターの指定の取消し)の規(guī)定による処分 五 第二條第二十四號(基幹放送局設(shè)備)、同條第三十一號(特定役員)、同條第三十二號(支配関係)、第九十三條第一項第四號ただし書(基幹放送による表現(xiàn)の自由享有基準)、同條第四項(基幹放送の業(yè)務(wù)の認定の申請期間)、第九十七條第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一條第一項(基幹放送設(shè)備の技術(shù)基準)、第百十三條、第百二十二條若しくは第百三十七條(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一條第一項(基幹放送局設(shè)備の技術(shù)基準)、第百二十六條第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六條第一項(一般放送の業(yè)務(wù)の登録に係る電気通信設(shè)備の技術(shù)基準)、第百五十條(有料放送の役務(wù)の提供條件の説明)、第百五十條の二第一項(書面の交付)、第百五十條の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一條の二第二號(有料放送事業(yè)者等の禁止行為)、第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第九十三條第一項第四號ただし書(基幹放送による表現(xiàn)の自由享有基準の特例)、第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第九十三條第一項第四號ハ(認定放送持株會社に係る特例)又は第百六十四條第二項(保有基準割合)の規(guī)定による総務(wù)省令の制定又は改廃 2 前項各號(第四號を除く。)の事項のうち、電波監(jiān)理審議會が軽微なものと認めるものについては、総務(wù)大臣は、電波監(jiān)理審議會に諮問しないで措置をすることができる。 (意見の聴取) 第百七十八條 電波監(jiān)理審議會は、前條第一項第四號の規(guī)定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 2 電波監(jiān)理審議會は、前項の場合のほか、前條第一項各號(第四號を除く。)の規(guī)定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。 3 電波法第九十九條の十二第三項から第八項までの規(guī)定は、前二項の意見の聴取に準用する。 (勧告) 第百七十九條 電波監(jiān)理審議會は、第百七十七條第一項各號の事項に関し、総務(wù)大臣に対して必要な勧告をすることができる。 2 総務(wù)大臣は、前項の勧告を受けたときは、その內(nèi)容を公表しなければならない。 (審査請求及び訴訟) 第百八十條 電波法第七章及び第百十五條の規(guī)定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定による総務(wù)大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。 (総務(wù)省令への委任) 第百八十一條 この法律に定めるもののほか、この法律を?qū)g施するため必要な事項は、総務(wù)省令で定める。 (経過措置) 第百八十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第十一章 罰則 第百八十三條 協(xié)會の役員がその職務(wù)に関して賄賂ろ を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 2 協(xié)會の役員になろうとする者がその擔(dān)當しようとする職務(wù)に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協(xié)會の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。 3 協(xié)會の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務(wù)上不正の行為をなし、又は相當の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。 4 前三項に規(guī)定する賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十萬円以下の罰金に処する。 5 第一項から第三項までの場合において、協(xié)會の役員が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 第百八十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第百二十六條第一項の規(guī)定に違反して一般放送の業(yè)務(wù)を行つた者 二 第百七十四條(第八十一條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者 第百八十五條 次の各號のいずれかに該當する場合においては、その違反行為をした協(xié)會又は學(xué)園の役員を百萬円以下の罰金に処する。 一 第二十條第一項から第三項まで及び第六十五條第四項の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき。 二 第十八條第二項、第二十條第八項(第六十五條第五項において準用する場合を含む。)、第二十條第九項若しくは第十四項、第二十二條、第六十四條第二項若しくは第三項、第七十一條第一項、第八十五條第一項、第八十六條第一項又は第八十九條第一項の規(guī)定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。 三 第三十八條、第六十條第一項、第七十條第一項、第七十二條第一項、第七十三條第一項又は第七十四條第一項の規(guī)定に違反したとき。 第百八十六條 第九條第一項(第八十一條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第百八十七條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第九十七條第一項の規(guī)定に違反して第九十三條第二項第七號又は第八號に掲げる事項を変更した者 二 第百十四條又は第百二十三條の規(guī)定による命令に違反した者 三 第百十七條第一項の規(guī)定に違反して放送局設(shè)備供給契約の申込みを拒んだ者 四 第百十七條第二項の規(guī)定に違反して放送局設(shè)備供給契約の申込みを承諾した者 五 第百十八條第一項の規(guī)定により屆け出た提供條件によらないで、放送局設(shè)備供給役務(wù)を提供した者 六 第百二十條の規(guī)定による命令に違反した者 七 第百三十條第一項の規(guī)定に違反して第百二十六條第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更した者 八 第百三十八條又は第百四十一條の規(guī)定による命令に違反した者 九 第百四十條第二項の規(guī)定により屆け出た契約約款によらないで、同條第一項の規(guī)定による再放送の役務(wù)を提供した者 十 第百四十七條第一項の規(guī)定により屆け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務(wù)を提供した者 十一 第百四十八條の規(guī)定に違反して有料放送の役務(wù)の提供を拒んだ者 十二 第百五十二條第一項の規(guī)定に違反して有料放送管理業(yè)務(wù)を行つた者 十三 第百五十六條の規(guī)定による命令に違反した者 第百八十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第百十三條、第百二十二條又は第百三十七條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第百十五條第一項若しくは第二項、第百二十四條第一項、第百三十九條第一項又は第百四十五條第四項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は當該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第百三十三條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 四 第百四十七條第三項の規(guī)定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつた者 第百八十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第百八十四條から前條まで(第百八十五條を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 2 前項の場合において、當該行為者に対してした第百八十六條第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、當該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 第百九十條 第百十九條の規(guī)定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百萬円以下の過料に処する。 第百九十一條 次の各號のいずれかに該當する場合においては、その違反行為をした協(xié)會又は學(xué)園の役員を二十萬円以下の過料に処する。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。 二 第二十一條第三項、第二十三條第三項、第二十五條、第二十六條第四項、第八十六條第二項若しくは第三項又は第八十九條第二項の規(guī)定に違反して屆出をしないとき。 三 第四十一條、第六十一條又は第六十二條の規(guī)定に違反して公表をせず、又は虛偽の公表をしたとき。 四 第四十四條第一項又は第七十七條第二項の規(guī)定による調(diào)査を妨げたとき。 五 第七十二條第三項又は第七十四條第四項の規(guī)定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。 2 協(xié)會の子會社の役員が第四十四條第二項又は第七十七條第二項の規(guī)定による調(diào)査を妨げたときは、二十萬円以下の過料に処する。 第百九十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の過料に処する。 一 第九十五條第一項若しくは第二項、第九十七條第二項、第九十八條第一項、第百條、第百二十九條第一項若しくは第二項、第百三十條第四項、第百三十四條第二項、第百三十五條第一項若しくは第二項、第百五十二條第二項、第百五十三條第二項、第百五十四條第一項若しくは第二項又は第百六十條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第百二條の規(guī)定に違反して認定証を返納しない者 第百九十三條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の過料に処する。 一 第百十六條の四第四項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第百七十五條(第八十一條第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による資料の提出を怠り、又は虛偽の資料を提出した者 附 則 (施行期日) 1 この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (協(xié)會の設(shè)立) 2 內(nèi)閣総理大臣は、協(xié)會の設(shè)立前に第十六條の例により、協(xié)會の経営委員會の委員となるべき者を指名する。 3 前項の規(guī)定により指名された委員となるべき者は、協(xié)會の設(shè)立前に第二十七條第一項及び第二項の例により、社団法人日本放送協(xié)會の役員又は職員のうちから、協(xié)會の會長となるべき者を指名する。 4 第二項の規(guī)定により第十六條の例による場合において、同條第四項第六號中「放送事業(yè)者」とあるのは「社団法人日本放送協(xié)會」と読み替えるものとする。 5 第二項の規(guī)定により指名された委員となるべき者及び第三項の規(guī)定により指名された會長となるべき者は、協(xié)會の成立の時において、この法律の規(guī)定によりそれぞれ協(xié)會の最初の経営委員會の委員又は會長に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、內(nèi)閣総理大臣の指定するところにより、三人については一年、三人については二年、二人については三年とする。 6 電気通信大臣は、設(shè)立委員を命じて、協(xié)會の設(shè)立に関する事務(wù)を処理させる。 7 電気通信大臣は、前項の規(guī)定により設(shè)立委員を命じたときは、社団法人日本放送協(xié)會に対し、その社員の出資した金額を社員に返還すべきことを命じなければならない。 8 社団法人日本放送協(xié)會は、前項の命令があつたときは、協(xié)會の成立の日までに社員の出資した金額を社員に返還しなければならない。 9 設(shè)立委員は、定款並びに最初の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫を作成して、電気通信大臣の認可を受けなければならない。 10 前項の認可があつたときは、設(shè)立委員は、遅滯なくその事務(wù)を第三項の規(guī)定により指名された會長となるべき者に引き継がなければならない。 11 第三項の規(guī)定により指名された會長となるべき者は、前項の事務(wù)の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設(shè)立の登記をしなければならない。 12 協(xié)會は、設(shè)立の登記をすることによつて成立する。 13 協(xié)會が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協(xié)會は解散し、その一切の権利義務(wù)は、協(xié)會において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規(guī)定は、適用しない。 14 社団法人日本放送協(xié)會の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 15 協(xié)會成立の際社団法人日本放送協(xié)會に勤務(wù)する者は、協(xié)會成立の時に協(xié)會の職員となるものとする。 16 協(xié)會の最初の収支予算、事業(yè)計畫及び資金計畫については、第十四條及び第三十七條の規(guī)定は、適用しない。 17 協(xié)會が徴収する受信料は、第三十七條第四項の規(guī)定により國會が定めるまで、月額三十五円とする。 附 則 (昭和二七年六月一七日法律第二〇〇號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇號) 抄 1 この法律は、郵政省設(shè)置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月二三日法律第三〇號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第四十四條の次に六條を加える改正規(guī)定中第四十四條の三、第四十四條の四及び第四十四條の六に係る部分並びに第三章中二條を加える改正規(guī)定中第五十一條の二に係る部分は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、第四十四條の次に六條を加える改正規(guī)定中第四十四條の七に係る部分及び第五十三條の改正規(guī)定(第四十四條の七に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して九十日を経過した日から、第四十四條の次に六條を加える改正規(guī)定中第四十四條の二及び第四十四條の五第二項に係る部分並びに第三章中二條を加える改正規(guī)定中第五十一條(第四十四條の二に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して百二十日を経過した日からそれぞれ施行する。 附 則 (昭和三四年四月一三日法律第一二九號) この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二八日法律第九四號) 1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に日本放送協(xié)會が改正前の第三十二條第一項の規(guī)定により改正後の同項ただし書に規(guī)定する者と締結(jié)している契約は、この法律の施行の日に、將來に向かつて解除されるものとする。 附 則 (昭和四四年六月二三日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八條から第十八條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年六月一日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月六日法律第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一條中放送法第二十三條第三項、第二十六條、第二十八條第一項、第三十八條及び第四十條の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は、昭和六十三年八月一日から施行する。 (修理業(yè)務(wù)に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の放送法(以下「舊法」という。)第九條第二項の規(guī)定に基づきこの法律の施行前に日本放送協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)が委託を受けた同項第十號の業(yè)務(wù)については、なお従前の例による。 (役員の任期に関する経過措置) 第三條 第二十八條第一項の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に協(xié)會の理事又は監(jiān)事である者の任期については、なお従前の例による。 (業(yè)務(wù)報告書等の提出に関する経過措置) 第四條 協(xié)會の昭和六十二年四月に始まる事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第一條の規(guī)定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八條及び第四十條第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (舊法等の規(guī)定に基づく処分等の効力) 第五條 この法律の施行前に、舊法又は第二條の規(guī)定による改正前の電波法の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二條の規(guī)定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相當する規(guī)定があるときは、新法等の規(guī)定によりしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年六月二八日法律第五五號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一條中放送法目次の改正規(guī)定、同法第五十三條を同法第五十二條の八とする改正規(guī)定、同法第五十九條の改正規(guī)定、同法第四章を同法第六章とする改正規(guī)定、同法第五十三條の六を同法第五十三條の十三とする改正規(guī)定、同法第五十三條の五の改正規(guī)定、同條を同法第五十三條の十二とする改正規(guī)定、同法第五十三條の四第一項第二號の改正規(guī)定、同法第五十三條の四第一項に二號を加える改正規(guī)定(同項第四號に係る部分に限る。)、同法第五十三條の四第二項の改正規(guī)定、同條を同法第五十三條の十とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第五十三條の三を同法第五十三條の九とし、同法第五十三條の二を同法第五十三條の八とする改正規(guī)定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規(guī)定及び同法第三章の次に三章を加える改正規(guī)定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二條中電波法第九十九條の十四第二項の改正規(guī)定は公布の日から、第一條中放送法第二十六條の改正規(guī)定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 2 前項ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定(放送法第二十六條の改正規(guī)定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、當該改正規(guī)定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中「第三章 一般放送事業(yè)者(第五十一條―第五十二條の八) 第三章の二 受託放送事業(yè)者(第五十二條の九―第五十二條の十二) 第三章の三 委託放送事業(yè)者(第五十二條の十三―第五十二條の二十七)」とあるのは「第三章一般放送事業(yè)者(第五十一條―第五十二條の八)」と、新法第五十三條の三第二項中「放送事業(yè)者(受託放送事業(yè)者を除く。)」とあるのは「放送事業(yè)者」と、新法第五十三條の四第五項中「一般放送事業(yè)者(受託放送事業(yè)者を除く。)」とあるのは「一般放送事業(yè)者」と、新法第五十三條の十第一項第二號中「、第五十二條の十一(受託放送役務(wù)の提供條件の変更命令)、第五十二條の十三第一項(委託放送業(yè)務(wù)に関する認定)、第五十二條の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三條第一項(センターの指定)」とあるのは「又は第五十三條第一項(センターの指定)」と、同項第四號中「第五十二條の二十四第二項(委託放送業(yè)務(wù)に関する認定の取消し)又は第五十三條の七第一項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第五十三條の七第一項(センターの指定の取消し)」と、新法第五十三條の十一第一項中「前條第一項第四號及び第五號」とあるのは「前條第一項第四號」とする。 (協(xié)會の業(yè)務(wù)の委託に関する経過措置) 3 この法律の施行前に日本放送協(xié)會が委託した放送法第九條第一項の業(yè)務(wù)並びに同法第三十三條第一項及び第三十四條第一項の規(guī)定により日本放送協(xié)會が行う業(yè)務(wù)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年四月二四日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六三號) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月二九日法律第七四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の放送法第五十二條の四第一項の規(guī)定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第五十二條の四第三項の契約約款に該當するものは、同項の規(guī)定により屆け出た契約約款とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)にされている改正前の放送法第五十二條の四第一項の規(guī)定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第五十二條の四第三項の契約約款に係るものは、同項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九二號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第四條第一項(有線ラジオ放送業(yè)務(wù)の運用の規(guī)正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五號)第四條第二項及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四號)第十七條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。 3 改正後の第五條の規(guī)定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。 4 附則第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年五月二一日法律第五七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年五月二一日法律第五八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (放送法の一部改正に伴う経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の放送法(以下「舊法」という。)第五十二條の四第一項の規(guī)定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第一條の規(guī)定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第五十二條の四第一項の規(guī)定が適用される料金に該當するものは、同項の規(guī)定により認可を受けた料金とみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五十二條の四第一項の規(guī)定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第五十二條の四第三項の規(guī)定が適用される料金に該當するものは、同項の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五十二條の四第一項の規(guī)定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第五十二條の四第四項の規(guī)定により認可を受けた契約約款とみなす。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第五十二條の四第一項の規(guī)定による契約約款の認可の申請は、新法第五十二條の四第一項の規(guī)定が適用される料金に係るものにあっては同項の規(guī)定によりした認可の申請と、同條第三項の規(guī)定が適用される料金に係るものにあっては同項の規(guī)定によりした屆出と、同條第四項の契約約款に係るものにあっては同項の規(guī)定によりした認可の申請とみなす。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の規(guī)定により舊法第二條第二號の四の超短波放送又は同條第二號の五のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と當該超短波放送等の電波に重畳して行う同條第二號の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、當該多重放送をする無線局の無線設(shè)備は、當該超短波放送等をする無線局の無線設(shè)備でもあるものとみなし、當該超短波放送等をする無線局に対する電波法第二十一條、第五十三條又は第五十四條の規(guī)定の適用については、當該多重放送をする無線局の免許狀に記載された電波の型式、周波數(shù)又は空中線電力は、當該超短波放送等をする無線局の免許狀に記載された電波の型式、周波數(shù)又は空中線電力でもあるものとみなす。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に電波法の規(guī)定により日本放送協(xié)會が受けている舊法第三條の二の二のテレビジョン音聲多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。 (罰則に関する経過措置) 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條から第五條まで、第七條から第二十四條まで、第二十六條から第三十二條まで、第三十四條から第三十七條まで、第三十九條、第四十一條から第五十條まで、第五十二條から第六十四條まで及び第六十六條から第七十二條までの規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定は、平成八年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る當該法律の規(guī)定に規(guī)定する書類(第十八條の規(guī)定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五條第二項及び第十九條の規(guī)定による改正後の日本開発銀行法第三十三條第二項に規(guī)定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。 附 則 (平成一〇年六月三日法律第八八號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二條の十及び第五十二條の十一の改正規(guī)定並びに次項から附則第四項までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (定款の変更) 2 日本放送協(xié)會は、この法律の施行の日前においても、経営委員會の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。 3 前項の認可があったときは、同項に規(guī)定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。 (審議會への諮問) 4 郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第二項に規(guī)定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第二條の二第一項の放送普及基本計畫の変更、同法第五十二條の十三第一項第三號の規(guī)定による郵政省令の変更及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第七條第二項第二號の放送用周波數(shù)使用計畫の変更のために、電波監(jiān)理審議會に諮問することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年五月二八日法律第五八號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (日本放送協(xié)會の業(yè)務(wù)に関する経過措置) 2 日本放送協(xié)會は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第九條の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の際現(xiàn)に行っている改正前の放送法第九條第一項第一號ニに掲げる放送に係る業(yè)務(wù)を従前の例により引き続き行うことができる。 (罰則に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる業(yè)務(wù)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 第三章(第三條を除く。)及び次條の規(guī)定 平成十二年七月一日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇號) この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十六條から第十八條まで、第二十條から第二十四條まで及び第二十八條の規(guī)定 平成十五年十月一日 附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條(電波法第九十九條の十一第一項第一號の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四條及び第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中電波法第百三條の二第二項第三號の改正規(guī)定、同項に一號を加える改正規(guī)定及び附則第六條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中電波法第五條及び第七十五條の改正規(guī)定、第二條並びに附則第五條及び第八條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (経過措置) 第五條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊電波法第四條の免許を受けて開設(shè)されている公衆(zhòng)によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第六號の電気通信業(yè)務(wù)を行うことを目的とするもの、舊電波法第五條第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛(wèi)星に開設(shè)するものを除く。)の免許人が附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日において新電波法第五條第四項第三號に掲げる者に該當することとなる場合における當該免許人に係る第二條の規(guī)定による改正後の放送法第五十二條の八第三項の規(guī)定の適用については、同項中「電波法第五條第四項第三號イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日において、同法第一條の規(guī)定による改正後の電波法第五條第四項第三號イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六號) 抄 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九號) 抄 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第二條中電波法第九十九條の十一第二項の改正規(guī)定、第三條中電気通信事業(yè)法第二十九條第一項の改正規(guī)定及び第百四十七條第一項の改正規(guī)定並びに次條及び附則第九條から第十一條までの規(guī)定 公布の日 (準備行為) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八條の三第二項及び第九條第九項の認可、新放送法第五十三條の十及び第二條の規(guī)定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九條の十一の規(guī)定による電波監(jiān)理審議會に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規(guī)定の例により、この法律(前條第二號に掲げる規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前においても行うことができる。 (日本放送協(xié)會の業(yè)務(wù)の委託に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に日本放送協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)が第一條の規(guī)定による改正前の放送法(以下「舊放送法」という。)第九條第一項第四號の委託協(xié)會國際放送業(yè)務(wù)を行っている場合であって、當該業(yè)務(wù)の一部が新放送法第九條第七項に規(guī)定するテレビジョン放送による外國人向け委託協(xié)會國際放送業(yè)務(wù)である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九條の二第二項の規(guī)定は、適用しない。 (企業(yè)會計原則等に関する経過措置) 第四條 新放送法第三十六條の二、第三十八條、第三十九條第二項、第四十條及び第四十條の二の規(guī)定は、施行日以後に開始する?yún)f(xié)會の事業(yè)年度から適用し、施行日前に開始した協(xié)會の事業(yè)年度については、なお従前の例による。 2 施行日の前日において協(xié)會の監(jiān)事である者の任期は、施行日前に開始した事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務(wù)大臣への提出の日までとする。 3 第一項の規(guī)定により監(jiān)事が協(xié)會の施行日前に開始した事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報告書及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、舊放送法第二十三條第三項、第二十四條、第二十六條第四項から第九項まで、第二十七條第四項及び第五項、第二十八條の二、第二十九條第一項並びに第五十四條の規(guī)定は、なお効力を有する。 (有料放送の料金に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊放送法第五十二條の四第一項(舊放送法附則第十八項(舊放送法附則第十九項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同條第三項の規(guī)定により屆け出ている料金又は同條第七項の規(guī)定により屆け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第五十二條の四第一項の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊放送法第五十二條の四第一項の規(guī)定による認可の申請は、新放送法第五十二條の四第一項の規(guī)定による屆出とみなす。 (有料放送管理業(yè)務(wù)の屆出に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に有料放送管理業(yè)務(wù)を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二條の六の二第一項(第四條の規(guī)定による改正後の電気通信役務(wù)利用放送法第十五條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、引き続き當該業(yè)務(wù)を営むことができる。 (人工衛(wèi)星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊放送法附則第二十項の規(guī)定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。 (処分等の効力) 第九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってした又はすべきものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。 (検討) 第十二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第二十條第一項第五號に規(guī)定する?yún)f(xié)會國際衛(wèi)星放送、新放送法第百四十七條第一項に規(guī)定する有料放送、新放送法第百五十二條第一項に規(guī)定する有料放送管理業(yè)務(wù)、新放送法第九十八條第二項に規(guī)定する認定基幹放送事業(yè)者の地位の承継及び新放送法第百六十條に規(guī)定する認定放送持株會社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二一年四月二四日法律第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二條の規(guī)定による改正後の放送法の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、同法第二條第十四號の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中放送法第五十三條の十一の改正規(guī)定、第三條中電波法第九十九條の十二の改正規(guī)定及び第五條中電気通信事業(yè)法第百四十七條第一項の改正規(guī)定並びに附則第三條、第十三條及び第十四條第一項の規(guī)定 公布の日 二 第一條中放送法第五十二條の十三第一項第五號チの改正規(guī)定、同法第五十二條の二十四第二項第四號の改正規(guī)定及び同法第五十二條の三十第二項第五號の改正規(guī)定並びに第三條の規(guī)定(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第十一條、第十二條、第二十七條、第三十五條及び第三十七條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 三 第一條の規(guī)定(前二號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに第五條中電気通信事業(yè)法第三十四條の改正規(guī)定、同法第百六十九條第四號の改正規(guī)定及び同法第百九十一條第二號の改正規(guī)定並びに附則第十條第一項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (法律の廃止) 第二條 次に掲げる法律は、廃止する。 一 有線ラジオ放送業(yè)務(wù)の運用の規(guī)正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五號) 二 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四號) 三 電気通信役務(wù)利用放送法(平成十三年法律第八十五號) 四 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二號) (準備行為) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七條並びに第三條及び第四條の規(guī)定による改正後の電波法第九十九條の十一の規(guī)定による電波監(jiān)理審議會に対する諮問、第五條の規(guī)定による改正後の電気通信事業(yè)法(以下「新電気通信事業(yè)法」という。)第百六十九條の規(guī)定による同條の政令で定める審議會等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規(guī)定の例により、この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前においても行うことができる。 (有線ラジオ放送業(yè)務(wù)の運用の規(guī)正に関する法律の廃止に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第二條の規(guī)定による廃止前の有線ラジオ放送業(yè)務(wù)の運用の規(guī)正に関する法律(以下この條において「舊有線ラジオ放送法」という。)第三條の規(guī)定による屆出をしている者であって、新放送法第百三十三條第一項の規(guī)定により屆出をすべき者に該當するものは、施行日に同項の屆出をしたものとみなす。 2 施行日前に前項の規(guī)定により新放送法第百三十三條第一項の屆出をしたものとみなされる者(以下この條において「みなし屆出一般放送事業(yè)者」という。)によってされた有線ラジオ放送(舊有線ラジオ放送法第二條第二號又は第三號の有線ラジオ放送に限る。)についての舊有線ラジオ放送法第四條第二項において準用する第二條の規(guī)定による改正前の放送法(以下「舊放送法」という。)第四條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 3 施行日前にみなし屆出一般放送事業(yè)者が得た舊有線ラジオ放送法第五條に規(guī)定する同意は、新放送法第十一條に規(guī)定する同意とみなす。 4 施行日前に舊有線ラジオ放送法の規(guī)定により総務(wù)大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規(guī)定により総務(wù)大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。 舊有線ラジオ放送法第六條第一項の規(guī)定による報告の求め(舊有線ラジオ放送法第三條の二に規(guī)定する処分又は同條に規(guī)定する承諾に関するものに限る。) 新放送法第百四十五條第四項の規(guī)定による報告の求め 舊有線ラジオ放送法第六條第一項の規(guī)定による報告の求め(舊有線ラジオ放送法第三條の二に規(guī)定する処分又は同條に規(guī)定する承諾に関するものを除く。) 新放送法第百七十五條の規(guī)定による資料の提出の求め 舊有線ラジオ放送法第八條第一項の規(guī)定による命令 新放送法第百七十四條の規(guī)定による命令 5 施行日前にみなし屆出一般放送事業(yè)者が舊有線ラジオ放送法第六條の二第二項の規(guī)定によりすべき屆出は、新放送法第百三十四條第二項の規(guī)定によりすべき屆出とみなす。 6 施行日前に舊有線ラジオ放送法第九條において準用する第四條の規(guī)定による改正前の電波法(以下「舊電波法」という。)第七章の規(guī)定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十條において準用する第四條の規(guī)定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相當の規(guī)定があるものは、新放送法第百八十條において準用する同章の相當の規(guī)定によりした又はすべきものとみなす。 (有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第二條の規(guī)定による廃止前の有線テレビジョン放送法(以下この條において「舊有線テレビジョン放送法」という。)第十二條の規(guī)定による屆出をしている者であって、新放送法第百二十六條第一項の規(guī)定により登録を受けるべき者に該當するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三條第一項の規(guī)定により屆出をすべき者に該當するものは施行日に同項の屆出をしたものとみなす。 2 施行日前に舊有線テレビジョン放送法の規(guī)定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規(guī)定によりした同表の下欄に掲げる申請又は屆出とみなす。 舊有線テレビジョン放送法第三條第一項の規(guī)定による許可の申請(新放送法第百二十六條第一項の規(guī)定により登録を受けるべき者に係るものに限る。) 新放送法第百二十六條第一項の規(guī)定による登録の申請 舊有線テレビジョン放送法第三條第一項の規(guī)定による許可の申請(新放送法第百三十三條第一項の規(guī)定により屆出をすべき者に係るものに限る。) 新放送法第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出 舊有線テレビジョン放送法第七條第一項の規(guī)定による許可の申請(前項の規(guī)定により新放送法第百二十六條第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この條において「みなし登録一般放送事業(yè)者」という。)に係るものに限る。) 新放送法第百三十條第一項の規(guī)定による変更登録の申請 舊有線テレビジョン放送法第七條第一項の規(guī)定による許可の申請(前項の規(guī)定により新放送法第百三十三條第一項の屆出をしたものとみなされる者(以下この條において「みなし屆出一般放送事業(yè)者」という。)に係るものに限る。) 新放送法第百三十三條第二項の規(guī)定による屆出 舊有線テレビジョン放送法第十條の二第一項及び第二項並びに第十條の三第二項の規(guī)定による認可の申請 新放送法第百三十四條第二項の規(guī)定による屆出 舊有線テレビジョン放送法第十三條第三項の規(guī)定による裁定の申請 新放送法第百四十四條第一項の規(guī)定による裁定の申請 舊有線テレビジョン放送法第十四條第一項の規(guī)定による認可の申請(みなし登録一般放送事業(yè)者に係るものに限る。) 新放送法第百四十條第二項の規(guī)定による屆出 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊有線テレビジョン放送法第九條の規(guī)定による有線テレビジョン放送施設(shè)の使用の承諾に係る事業(yè)を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(當該期間內(nèi)に新電気通信事業(yè)法第九條の登録若しくは第十二條第一項の規(guī)定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業(yè)法第十六條第一項の屆出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業(yè)法第九條又は第十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、従前の例により引き続き當該有線テレビジョン放送施設(shè)の使用の承諾に係る事業(yè)を営むことができる。その者がその期間內(nèi)に新電気通信事業(yè)法第九條の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 4 施行日前にみなし一般放送事業(yè)者(みなし登録一般放送事業(yè)者及びみなし屆出一般放送事業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)が得た舊有線テレビジョン放送法第十三條第二項に規(guī)定する同意は、新放送法第十一條に規(guī)定する同意とみなす。 5 施行日前に舊有線テレビジョン放送法の規(guī)定により総務(wù)大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規(guī)定により総務(wù)大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。 舊有線テレビジョン放送法第十三條第四項の規(guī)定による通知又は意見書を提出する機會の付與 新放送法第百四十四條第二項の規(guī)定による通知又は意見書を提出する機會の付與 舊有線テレビジョン放送法第十三條第五項の規(guī)定による裁定 新放送法第百四十四條第三項の規(guī)定による裁定 舊有線テレビジョン放送法第二十四條第一項の規(guī)定による命令(みなし登録一般放送事業(yè)者に係るものに限る。) 新放送法第百三十八條の規(guī)定による命令 舊有線テレビジョン放送法第二十四條第二項の規(guī)定による命令(みなし登録一般放送事業(yè)者に係るものに限る。) 新放送法第百四十一條の規(guī)定による命令 舊有線テレビジョン放送法第二十五條第二項の規(guī)定による命令 新放送法第百七十四條の規(guī)定による命令 舊有線テレビジョン放送法第二十七條第一項の規(guī)定による有線テレビジョン放送施設(shè)の狀況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業(yè)者に係るものに限る。) 新放送法第百三十九條第一項の規(guī)定による報告の求め 舊有線テレビジョン放送法第二十七條第一項の規(guī)定による有線テレビジョン放送の業(yè)務(wù)の狀況の報告の求め(舊有線テレビジョン放送法第十二條の二に規(guī)定する処分又は同條に規(guī)定する承諾に関するものに限る。) 新放送法第百四十五條第四項の規(guī)定による報告の求め 舊有線テレビジョン放送法第二十七條第一項の規(guī)定による有線テレビジョン放送の業(yè)務(wù)の狀況の報告の求め(舊有線テレビジョン放送法第十二條の二に規(guī)定する処分又は同條に規(guī)定する承諾に関するものを除く。) 新放送法第百七十五條の規(guī)定による資料の提出の求め 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊有線テレビジョン放送法第三條第一項の許可を受けている者であって、みなし登録一般放送事業(yè)者に該當するものは、施行日に新放送法第百四十條第一項の指定を受けたものとみなす。 7 施行日前に舊有線テレビジョン放送法第十四條第一項の認可を受けている契約約款に定める提供條件であって、みなし登録一般放送事業(yè)者に係るものは、新放送法第百四十條第二項の規(guī)定により屆け出た契約約款に定める提供條件とみなす。 8 施行日前にみなし一般放送事業(yè)者によってされた有線テレビジョン放送(舊有線テレビジョン放送法第十七條に規(guī)定する放送事業(yè)者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同條において準用する舊放送法第四條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 9 施行日前にみなし登録一般放送事業(yè)者が舊有線テレビジョン放送法第十七條において準用する舊放送法第三條の四第二項、第三項、第五項及び第六項の規(guī)定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六條第二項、第三項、第五項及び第六項の規(guī)定によりした又はすべき行為とみなす。 10 施行日前にみなし一般放送事業(yè)者が舊有線テレビジョン放送法第十七條の二第二項の規(guī)定によりすべき屆出は、新放送法第百三十四條第二項の規(guī)定によりすべき屆出とみなす。 11 施行日前に舊有線テレビジョン放送法第二十八條において準用する舊電波法第七章の規(guī)定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十條において準用する新電波法第七章に相當の規(guī)定があるものは、同條において準用する同章の相當の規(guī)定によりした又はすべきものとみなす。 (電気通信役務(wù)利用放送法の廃止に伴う経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第二條の規(guī)定による廃止前の電気通信役務(wù)利用放送法(以下この條において「舊電気通信役務(wù)利用放送法」という。)第三條第一項の規(guī)定により登録を受けている者であって、新放送法第百二十六條第一項の規(guī)定により登録を受けるべき者に該當するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三條第一項の規(guī)定により屆出をすべき者に該當するものは施行日に同項の屆出をしたものとみなす。 2 施行日前に舊電気通信役務(wù)利用放送法の規(guī)定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規(guī)定によりした同表の下欄に掲げる申請又は屆出とみなす。 舊電気通信役務(wù)利用放送法第三條第一項の規(guī)定による登録の申請(新放送法第百二十六條第一項の規(guī)定により登録を受けるべき者に係るものに限る。) 新放送法第百二十六條第一項の規(guī)定による登録の申請 舊電気通信役務(wù)利用放送法第三條第一項の規(guī)定による登録の申請(新放送法第百三十三條第一項の規(guī)定により屆出をすべき者に係るものに限る。) 新放送法第百三十三條第一項の規(guī)定による屆出 舊電気通信役務(wù)利用放送法第六條第一項の規(guī)定による変更登録の申請(前項の規(guī)定により新放送法第百二十六條第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この條において「みなし登録一般放送事業(yè)者」という。)に係るものに限る。) 新放送法第百三十條第一項の規(guī)定による変更登録の申請 舊電気通信役務(wù)利用放送法第六條第一項の規(guī)定による変更登録の申請(前項の規(guī)定により新放送法第百三十三條第一項の屆出をしたものとみなされる者(以下この條において「みなし屆出一般放送事業(yè)者」という。)に係るものに限る。) 新放送法第百三十三條第二項の規(guī)定による屆出 3 施行日前にみなし一般放送事業(yè)者(みなし登録一般放送事業(yè)者及びみなし屆出一般放送事業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)が舊電気通信役務(wù)利用放送法第七條第二項の規(guī)定によりすべき屆出は、新放送法第百三十四條第二項の規(guī)定によりすべき屆出とみなす。 4 施行日前にみなし一般放送事業(yè)者が得た舊電気通信役務(wù)利用放送法第十二條に規(guī)定する同意は、新放送法第十一條に規(guī)定する同意とみなす。 5 施行日前にみなし一般放送事業(yè)者によってされた電気通信役務(wù)利用放送(舊電気通信役務(wù)利用放送法第十五條に規(guī)定する他の電気通信役務(wù)利用放送事業(yè)者の電気通信役務(wù)利用放送又は放送事業(yè)者の放送を受信し、その內(nèi)容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同條において準用する舊放送法第四條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 6 施行日前にみなし登録一般放送事業(yè)者が舊電気通信役務(wù)利用放送法第十五條において準用する舊放送法第三條の四第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第五條の規(guī)定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六條第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第十條の規(guī)定によりした又はすべき行為とみなす。 7 施行日前に舊電気通信役務(wù)利用放送法の規(guī)定により総務(wù)大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規(guī)定によりした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。 舊電気通信役務(wù)利用放送法第十五條において準用する舊放送法第五十二條の七第三項の規(guī)定による命令 新放送法第百五十六條第四項の規(guī)定による命令 舊電気通信役務(wù)利用放送法第十五條において準用する舊放送法第五十三條の八の規(guī)定による資料の提出の求め 新放送法第百七十五條の規(guī)定による資料の提出の求め 舊電気通信役務(wù)利用放送法第十六條第一項の規(guī)定による命令(みなし登録一般放送事業(yè)者に係るものに限る。) 新放送法第百三十八條の規(guī)定による命令 舊電気通信役務(wù)利用放送法第十六條第三項の規(guī)定による命令 新放送法第百七十四條の規(guī)定による命令 舊電気通信役務(wù)利用放送法第十七條第一項の規(guī)定による電気通信役務(wù)利用放送設(shè)備の狀況その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業(yè)者に係るものに限る。) 新放送法第百三十九條第一項の規(guī)定による報告の求め 舊電気通信役務(wù)利用放送法第十七條第一項の規(guī)定による電気通信役務(wù)利用放送の業(yè)務(wù)の狀況の報告の求め 新放送法第百七十五條の規(guī)定による資料の提出の求め 8 施行日前に舊電気通信役務(wù)利用放送法第二十一條において準用する舊電波法第七章の規(guī)定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十條において準用する新電波法第七章に相當の規(guī)定があるものは、同條において準用する同章の相當の規(guī)定によりした又はすべきものとみなす。 (放送法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊放送法第九條の四第一項の認定を受けて委託國內(nèi)放送業(yè)務(wù)又は委託協(xié)會國際放送業(yè)務(wù)を行っている場合における日本放送協(xié)會は、施行日に新放送法第二十四條の規(guī)定により読み替えて適用する新放送法第九十三條第一項の認定を受けたものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊放送法第五十二條の十三第一項の認定を受けている者であって、新放送法第九十三條第一項の規(guī)定により認定を受けるべき者に該當するものは施行日に同項の認定を受けたものと、新放送法第百二十六條第一項の規(guī)定により登録を受けるべき者に該當するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新放送法第九十三條第一項の認定を受けた者とみなされる者(以下この條において「みなし認定基幹放送事業(yè)者」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新放送法第九十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、施行日におけるその者に係る舊放送法第五十二條の十三第一項の認定の有効期間の殘存期間と同一の期間とする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊放送法第五十二條の十三第一項の認定の申請は、新放送法第九十三條第一項の規(guī)定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新放送法第百二十六條第一項の規(guī)定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。 4 施行日前に舊放送法第五十二條の十四第二項の規(guī)定により交付された認定証であって、みなし認定基幹放送事業(yè)者に係るものは、新放送法第九十四條第二項の規(guī)定により交付された認定証とみなす。 5 施行日前に舊放送法第五十二條の十五第二項の規(guī)定によりされた屆出は、みなし認定基幹放送事業(yè)者に係るものにあっては新放送法第九十五條第二項の規(guī)定によりされた屆出と、第二項の規(guī)定により新放送法第百二十六條第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この條において「みなし登録一般放送事業(yè)者」という。)に係るものにあっては新放送法第百二十九條第二項の規(guī)定によりされた屆出とみなす。 6 施行日前に舊放送法の規(guī)定により受託放送事業(yè)者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、新放送法の規(guī)定により基幹放送局提供事業(yè)者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。 舊放送法第五十二條の九第一項の規(guī)定による放送の委託の申込み 新放送法第百十七條第一項の規(guī)定による放送局設(shè)備供給契約の申込み 舊放送法第五十二條の九第二項の規(guī)定による放送の委託の申込み 新放送法第百十七條第二項の規(guī)定による放送局設(shè)備供給契約の申込み 舊放送法第五十二條の十一の規(guī)定による命令 新放送法第百二十條の規(guī)定による命令 7 新放送法第百十九條の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度から適用する。 8 施行日前にみなし登録一般放送事業(yè)者がした舊放送法第五十二條の十七第二項の規(guī)定による変更の申請は新放送法第百三十條第一項の規(guī)定による変更登録の申請と、舊放送法第五十二條の二十の規(guī)定による屆出は新放送法第百三十五條第一項の規(guī)定による屆出とみなす。 9 施行日前にみなし登録一般放送事業(yè)者が舊放送法第五十二條の十八第一項の規(guī)定によりすべき屆出は新放送法第百三十四條第二項の規(guī)定によりすべき屆出と、舊放送法第五十二條の十八第二項の規(guī)定による認可の申請は新放送法第百三十四條第二項の規(guī)定による屆出とみなす。 10 この法律の施行の際現(xiàn)に舊放送法第五十二條の四第一項の規(guī)定により屆け出ている料金、同條第二項の規(guī)定により認可を受けている契約約款に定める提供條件、同條第四項の規(guī)定により同條第二項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供條件又は同條第五項の規(guī)定により屆け出ている契約約款であって、みなし認定基幹放送事業(yè)者又は次條第一項の規(guī)定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百四十七條第一項の規(guī)定により屆け出た有料基幹放送契約約款に定める提供條件とみなす。 11 施行日前に舊放送法第五十二條の七第一項の規(guī)定により有料放送事業(yè)者に対して総務(wù)大臣がした命令であって、みなし認定基幹放送事業(yè)者又は次條第一項の規(guī)定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百五十六條第一項の規(guī)定によってした命令とみなす。 12 施行日前にみなし認定基幹放送事業(yè)者、みなし登録一般放送事業(yè)者又は次條第一項の規(guī)定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者によってされた放送についての舊放送法第四條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 (処分等の効力) 第十一條 この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってした又はすべきものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十二條 この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四條第二項、第五條第八項、第六條第五項、第七條及び第八條第十二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第十四條 政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協(xié)會の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 2 政府は、この法律の施行後五年以內(nèi)に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一條から第三條まで、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定並びに附則第十六條(登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)別表第一第八十六號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中放送法第二十條第二項の改正規(guī)定(同項中第八號を第九號とし、第五號から第七號までを一號ずつ繰り下げ、第四號の次に一號を加える部分に限る。)、同條第十項の改正規(guī)定、同法第二十九條第一項第一號ヘの改正規(guī)定及び同號トの改正規(guī)定(「廃止」の下に「(國際放送及び協(xié)會國際衛(wèi)星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員會が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次條、附則第五條及び第九條から第十一條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第二十條第九項の認可及び新放送法第百七十七條の規(guī)定による電波監(jiān)理審議會に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規(guī)定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。 (放送番組審議機関に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の放送法(以下「舊放送法」という。)第七條第三項の規(guī)定により二以上の放送事業(yè)者が共同して置いている放送番組審議機関については、新放送法第七條第三項第一號の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。 (外國の放送局を用いて行われる國際放送に関する経過措置) 第四條 日本放送協(xié)會(附則第六條において「協(xié)會」という。)は、この法律の施行の際現(xiàn)に外國の放送局(新放送法第二條第二十號に規(guī)定する放送局をいう。)を用いて國際放送(同條第五號に規(guī)定する國際放送をいう。)を行っている場合には、施行日から起算して三月以內(nèi)に、放送區(qū)域、放送事項その他総務(wù)省令で定める事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (経営委員會に関する経過措置) 第五條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から施行日の前日までの間における新放送法第二十九條第一項第一號トの規(guī)定の適用については、同號ト中「國際放送及び協(xié)會國際衛(wèi)星放送」とあるのは、「協(xié)會國際衛(wèi)星放送」とする。 (特別の勘定に関する経過措置) 第六條 新放送法第七十三條第二項の規(guī)定は、施行日以後に開始する?yún)f(xié)會の事業(yè)年度から適用し、施行日前に開始した協(xié)會の事業(yè)年度については、なお従前の例による。 (基幹放送の業(yè)務(wù)の認定の取消し等に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊放送法第九十三條第一項の認定を受けている者であって、この法律の施行の際に新放送法第九十三條第一項第四號(新放送法第百六十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定に適合しないものに関する新放送法第百四條第三號(新放送法第百六十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新放送法第九十三條第一項第四號に適合することとなった場合にあっては、當該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二條第三十二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の電波法(以下この項において「舊電波法」という。)の規(guī)定により特定地上基幹放送局(舊電波法第六條第二項に規(guī)定する特定地上基幹放送局をいう。)の免許を受けている者であって、この法律の施行の際に第二條の規(guī)定による改正後の電波法(以下この項において「新電波法」という。)第七條第二項第四號ロ(新放送法第百六十二條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規(guī)定に適合しないものに関する新電波法第七十六條第四項第五號(新放送法第百六十二條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日(その日前に新電波法第七條第二項第四號ロに適合することとなった場合にあっては、當該適合することとなった日)までの間は、新放送法第二條第三十二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (認定放送持株會社の屆出に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊放送法第百五十九條第一項の認定を受けている認定放送持株會社(舊放送法第百六十條に規(guī)定する認定放送持株會社をいう。)であって、基幹放送事業(yè)者(新放送法第二條第二十三號に規(guī)定する基幹放送事業(yè)者をいう。)を新放送法第百五十八條第二項に規(guī)定する関係會社(舊放送法第百五十八條第一項に規(guī)定する子會社を除く。)としているものは、施行日から起算して三月以內(nèi)に、當該基幹放送事業(yè)者の名稱及び住所並びに代表者の氏名その他の総務(wù)省令で定める事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (処分等の効力) 第九條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前に舊放送法の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新放送法に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新放送法の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第十二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第百十六條の三第一項に規(guī)定する経営基盤強化計畫の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二七年五月二二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條及び附則第八條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 第二條 総務(wù)大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一號に掲げる事項については第一條の規(guī)定による改正前の電気通信事業(yè)法(以下「舊電気通信事業(yè)法」という。)第百六十九條の政令で定める審議會等に、第二號及び第三號に掲げる事項については電波監(jiān)理審議會に、それぞれ諮問することができる。 一及び二 略 三 第三條の規(guī)定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百五十條の三第一項各號の規(guī)定による有料放送の役務(wù)の指定又は新放送法第百五十條、第百五十條の二第一項、第百五十條の三第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十一條の二第二號の規(guī)定による総務(wù)省令の制定又は改廃 (放送法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 新放送法第百五十條の二及び第百五十條の三の規(guī)定は、施行日以後に締結(jié)される有料放送(新放送法第百四十七條第一項に規(guī)定する有料放送をいう。)の役務(wù)の提供に関する契約について適用する。 (処分等の効力) 第六條 施行日前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第七條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。