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廣域海濱環(huán)境改善中心法

時(shí)間: 2018-06-15


広域臨海環(huán)境整備センター法 昭和五十六年法律第七十六號(hào) 広域臨海環(huán)境整備センター法 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 設(shè)立(第九條―第十三條) 第三章 管理(第十四條―第十八條) 第四章 業(yè)務(wù)(第十九條―第二十一條) 第五章 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)(第二十二條―第二十八條) 第六章 解散及び清算(第二十九條―第三十二條) 第七章 監(jiān)督(第三十三條?第三十四條) 第八章 雑則(第三十五條?第三十六條) 第九章 罰則(第三十七條―第三十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 広域臨海環(huán)境整備センターは、廃棄物の広域的な処理が必要であると認(rèn)められる?yún)^(qū)域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港灣の秩序ある整備を図るため、環(huán)境の保全に留意しつつ港灣において広域処理場(chǎng)の建設(shè)、管理等の業(yè)務(wù)を行うことにより、生活環(huán)境の保全及び地域の均衡ある発展に資することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律において「広域処理場(chǎng)」とは、二以上の都府県において生じた廃棄物による海面埋立てを行うための施設(shè)であつて、次に掲げるものによつて構(gòu)成されるものをいう。 一 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第五項(xiàng)第九號(hào)の二に規(guī)定する廃棄物埋立護(hù)岸 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào)。以下「廃棄物処理法」という。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)の最終処分場(chǎng)であつて、港灣區(qū)域(港灣法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する港灣區(qū)域をいう。次號(hào)において同じ。)內(nèi)に設(shè)置されるもの(前號(hào)に掲げるものを除く。) 三 廃棄物処理法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物(以下「産業(yè)廃棄物」という。)の最終処分場(chǎng)であつて、港灣區(qū)域內(nèi)に設(shè)置されるもの(第一號(hào)に掲げるものを除く。) 四 前三號(hào)に掲げる施設(shè)の円滑かつ効率的な運(yùn)営を確保するために必要な廃棄物の搬入施設(shè)その他の政令で定める施設(shè) 2 この法律において「広域処理対象區(qū)域」とは、一の都府県の區(qū)域をこえた廃棄物の広域的な処理が適當(dāng)であり、かつ、その処理のために海面埋立てを行うことが特に必要であると認(rèn)められる?yún)^(qū)域として環(huán)境大臣が指定するものをいう。 3 この法律において「広域処理場(chǎng)整備対象港灣」とは、広域処理対象區(qū)域において生じた廃棄物の処理を行う広域処理場(chǎng)の整備を行うことがその秩序ある整備に資することとなると認(rèn)められる港灣として國(guó)土交通大臣が指定するものをいう。 4 環(huán)境大臣又は國(guó)土交通大臣は、それぞれ、第二項(xiàng)又は前項(xiàng)に規(guī)定する広域処理対象區(qū)域又は広域処理場(chǎng)整備対象港灣を指定しようとするときは、あらかじめ、相互に協(xié)議するほか、その區(qū)域の全部又は一部を広域処理対象區(qū)域とすることが適當(dāng)と認(rèn)められる都府県及び市町村又は広域処理場(chǎng)整備対象港灣とすることが適當(dāng)と認(rèn)められる港灣の港灣管理者の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (法人格) 第三條 広域臨海環(huán)境整備センター(以下「センター」という。)は、法人とする。 (名稱) 第四條 センターは、その名稱中に広域臨海環(huán)境整備センターという文字を用いなければならない。 2 センターでない者は、その名稱中に広域臨海環(huán)境整備センターという文字を用いてはならない。 (資本金) 第五條 センターの資本金は、その區(qū)域の全部又は一部が広域処理対象區(qū)域內(nèi)にある地方公共団體(以下「関係地方公共団體」という。)及び広域処理場(chǎng)整備対象港灣の港灣管理者(以下「関係港灣管理者」という。)の出資する額の合計(jì)額とする。 (定款記載事項(xiàng)) 第六條 センターの定款には、次の事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 目的 二 名稱 三 広域処理対象區(qū)域及び広域処理場(chǎng)整備対象港灣 四 事務(wù)所の所在地 五 資本金、出資及び資産に関する事項(xiàng) 六 管理委員會(huì)の委員の定數(shù)、任期、選任、解任その他の管理委員會(huì)に関する事項(xiàng) 七 役員の定數(shù)、任期、選任、解任その他の役員に関する事項(xiàng) 八 業(yè)務(wù)及びその執(zhí)行に関する事項(xiàng) 九 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する事項(xiàng) 十 定款の変更に関する事項(xiàng) 十一 解散に関する事項(xiàng) 十二 公告の方法 2 センターの定款の変更は、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (登記) 第七條 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登記しなければならない事項(xiàng)は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の準(zhǔn)用) 第八條 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))第四條及び第七十八條の規(guī)定は、センターについて準(zhǔn)用する。 第二章 設(shè)立 (発起人) 第九條 センターを設(shè)立するには、関係地方公共団體の長(zhǎng)及び関係港灣管理者の長(zhǎng)十人以上が発起人となることを必要とする。 2 発起人は、定款及び主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書面(以下「定款等」という。)を作成し、関係地方公共団體及び関係港灣管理者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。 (設(shè)立の認(rèn)可) 第十條 発起人は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による募集が終わつたときは、定款等を主務(wù)大臣に提出して、設(shè)立の認(rèn)可を受けなければならない。 (役員となるべき者の指名等) 第十一條 発起人は、センターの役員となるべき者を指名する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指名されたセンターの役員となるべき者は、センターの成立の時(shí)においてセンターの役員となるものとし、その任期は、最初の管理委員會(huì)において理事長(zhǎng)及び監(jiān)事が選任されるまでの間とする。 (事務(wù)の引継ぎ) 第十二條 設(shè)立の認(rèn)可があつたときは、発起人は、遅滯なく、その事務(wù)をセンターの理事長(zhǎng)となるべき者に引き継がなければならない。 2 センターの理事長(zhǎng)となるべき者は、前項(xiàng)の規(guī)定による事務(wù)の引継ぎを受けたときは、遅滯なく、出資の募集に応じた関係地方公共団體及び関係港灣管理者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。 (設(shè)立の登記) 第十三條 センターの理事長(zhǎng)となるべき者は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による出資金の払込みがあつたときは、遅滯なく、政令で定めるところにより、設(shè)立の登記をしなければならない。 2 センターは、設(shè)立の登記をすることによつて成立する。 第三章 管理 (管理委員會(huì)の設(shè)置及び委員) 第十四條 センターに、管理委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)を置く。 2 委員會(huì)に委員長(zhǎng)を置き、委員の互選により選任する。 3 委員長(zhǎng)は、委員會(huì)の會(huì)務(wù)を総理する。 4 委員の選任は、センターに出資した地方公共団體の長(zhǎng)及び港灣管理者の長(zhǎng)のそれぞれの互選による。 (管理委員會(huì)の権限) 第十五條 次の事項(xiàng)については、委員會(huì)の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 広域処理場(chǎng)の整備に関する基本計(jì)畫及び実施計(jì)畫の作成又は変更 三 予算、事業(yè)計(jì)畫及び資金計(jì)畫の作成又は変更 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、定款で定める重要事項(xiàng) (委員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第十六條 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (役員等) 第十七條 センターに、役員として、理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、理事及び監(jiān)事を置く。ただし、センターは、定款で定めるところにより、副理事長(zhǎng)を置かないことができる。 2 理事長(zhǎng)及び監(jiān)事は、委員會(huì)が選任する。 3 副理事長(zhǎng)及び理事は、委員會(huì)の同意を得て、理事長(zhǎng)が任命する。 4 センターの職員は、理事長(zhǎng)が任命する。 (役員の職務(wù)及び権限等) 第十八條 理事長(zhǎng)は、センターを代表し、その業(yè)務(wù)を総理する。 2 副理事長(zhǎng)は、センターを代表し、定款で定めるところにより、理事長(zhǎng)を補(bǔ)佐してセンターの業(yè)務(wù)を掌理し、理事長(zhǎng)に事故があるときはその職務(wù)を代理し、理事長(zhǎng)が欠員のときはその職務(wù)を行う。 3 理事は、定款で定めるところにより、理事長(zhǎng)及び副理事長(zhǎng)を補(bǔ)佐してセンターの業(yè)務(wù)を掌理し、理事長(zhǎng)及び副理事長(zhǎng)に事故があるときはその職務(wù)を代理し、理事長(zhǎng)及び副理事長(zhǎng)が欠員のときはその職務(wù)を行う。 4 監(jiān)事は、センターの業(yè)務(wù)を監(jiān)査する。 5 監(jiān)事は、監(jiān)査の結(jié)果に基づき、必要があると認(rèn)めるときは、理事長(zhǎng)、委員會(huì)又は主務(wù)大臣に意見を提出することができる。 6 センターと理事長(zhǎng)又は副理事長(zhǎng)との利益が相反する事項(xiàng)については、これらの者は、代表権を有しない。この場(chǎng)合には、監(jiān)事がセンターを代表する。 7 第十六條の規(guī)定は、役員及び職員について準(zhǔn)用する。 第四章 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)) 第十九條 センターは、第一條の目的を達(dá)成するため、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 港灣管理者の委託を受けて、次の業(yè)務(wù)を行うこと。 イ 第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる施設(shè)の建設(shè)及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設(shè)における廃棄物による海面埋立てにより行う土地の造成 二 地方公共団體の委託を受けて、次の業(yè)務(wù)を行うこと。 イ 第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる施設(shè)及び同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる施設(shè)(政令で定める部分に限る。)の建設(shè)及び改良、維持その他の管理 ロ イに掲げる施設(shè)における一般廃棄物及び政令で定める産業(yè)廃棄物による海面埋立て ハ 第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる施設(shè)の建設(shè)及び改良、維持その他の管理 三 第二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる施設(shè)(前號(hào)イの政令で定める部分を除く。)の建設(shè)及び改良、維持その他の管理並びに當(dāng)該施設(shè)における産業(yè)廃棄物(同號(hào)ロの政令で定める産業(yè)廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。 四 前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (基本計(jì)畫) 第二十條 センターは、前條第一號(hào)から第三號(hào)までの業(yè)務(wù)に関し、次の事項(xiàng)を定めた基本計(jì)畫を作成しなければならない。 一 広域処理場(chǎng)の位置及び規(guī)模に関する事項(xiàng) 二 広域処理場(chǎng)において処理する廃棄物の受入対象區(qū)域並びに廃棄物の種類、量及び受入れの基準(zhǔn)に関する事項(xiàng) 三 広域処理場(chǎng)の建設(shè)工事の施行に関する事項(xiàng) 四 広域処理場(chǎng)における廃棄物による海面埋立ての実施に関する事項(xiàng) 五 広域処理場(chǎng)における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地に関する事項(xiàng) 六 広域処理場(chǎng)の整備に伴う環(huán)境保全上の措置に関する事項(xiàng) 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、広域処理場(chǎng)の整備に関する事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の基本計(jì)畫は、次の基準(zhǔn)に適合したものでなければならない。 一 広域処理場(chǎng)の位置及び規(guī)模と受け入れる廃棄物の種類及び量並びに受入対象區(qū)域が相応していること。 二 広域処理場(chǎng)の建設(shè)工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てが、円滑かつ能率的に行われるよう配慮されていること。 三 造成された土地が、港灣の機(jī)能の増進(jìn)及び周辺地域における生活環(huán)境の向上に寄與するように利用されるものであること。 四 廃棄物の受入れの基準(zhǔn)が、関係地方公共団體が実施する廃棄物の減量化等の施策の推進(jìn)に寄與するものであること。 五 広域処理場(chǎng)の位置及び規(guī)模の決定並びにその建設(shè)工事の施行並びに廃棄物の搬入及びこれによる海面埋立てに當(dāng)たつて、輸送活動(dòng)、漁業(yè)生産活動(dòng)その他の港灣及びその周辺の海域における活動(dòng)との調(diào)整並びに周辺地域における生活環(huán)境並びに港灣及びその周辺の海洋環(huán)境の保全等(海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第三條第十八號(hào)に規(guī)定する海洋環(huán)境の保全等をいう。)について十分配慮することとされていること。 3 センターは、基本計(jì)畫を作成し、又はこれを変更しようとするとき(主務(wù)省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第七項(xiàng)において同じ。)は、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 5 國(guó)土交通大臣は、第三項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議會(huì)の意見を聴くものとする。 6 センターは、基本計(jì)畫について第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 7 センターは、基本計(jì)畫を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その區(qū)域の全部又は一部が広域処理対象區(qū)域內(nèi)にある都府県及び広域処理場(chǎng)整備対象港灣の港灣管理者に協(xié)議しなければならない。 (実施計(jì)畫) 第二十一條 センターは、第十九條第一號(hào)から第三號(hào)までの業(yè)務(wù)を行おうとするときは、主務(wù)省令で定めるところにより、基本計(jì)畫に基づいて実施計(jì)畫を作成し、主務(wù)大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、前項(xiàng)の実施計(jì)畫を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、センターが委託を受けてその業(yè)務(wù)を行う地方公共団體及び港灣管理者に協(xié)議しなければならない。 第五章 財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì) (事業(yè)年度) 第二十二條 センターの事業(yè)年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、最初の事業(yè)年度は、成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。 (予算等) 第二十三條 センターは、毎事業(yè)年度、予算、事業(yè)計(jì)畫及び資金計(jì)畫を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(最初の事業(yè)年度にあつては、成立後遅滯なく)、主務(wù)大臣並びにセンターに出資した地方公共団體及び港灣管理者に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (財(cái)務(wù)諸表等) 第二十四條 センターは、毎事業(yè)年度、貸借対照表、損益計(jì)算書及び事業(yè)報(bào)告書(以下「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に主務(wù)大臣並びにセンターに出資した地方公共団體及び港灣管理者に提出しなければならない。 2 センターは、前項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)務(wù)諸表等を提出するときは、これに、財(cái)務(wù)諸表等に関する監(jiān)事の意見書を添付しなければならない。 (予納金) 第二十五條 センターは、主務(wù)省令で定めるところにより、地方公共団體及び港灣管理者以外の者であつて、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場(chǎng)に係る経費(fèi)の一部を予納金として徴収することができる。 (補(bǔ)助金の交付等) 第二十六條 センターが第十九條の規(guī)定により地方公共団體又は港灣管理者の委託を受けて広域処理場(chǎng)の建設(shè)又は改良の工事を行う場(chǎng)合におけるその工事に要する費(fèi)用に関する國(guó)の補(bǔ)助については、地方公共団體又は港灣管理者に対し交付すべき補(bǔ)助金は、センターに対し交付することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金がセンターに交付された場(chǎng)合には、センターは、補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))の適用については、補(bǔ)助事業(yè)者等とみなす。 (財(cái)産の処分等) 第二十七條 第十九條の業(yè)務(wù)の実施により建設(shè)される広域処理場(chǎng)に係る財(cái)産の管理及び処分の方法その他その財(cái)産の管理及び処分に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 2 前項(xiàng)の財(cái)産について政令で定める期間內(nèi)に処分が行われた場(chǎng)合において、その処分価額から政令で定める費(fèi)用の額を控除してなお?dú)堄啶ⅳ毪趣稀ⅳ饯螝堄啶晤~は、政令で定めるところにより、その広域処理場(chǎng)の建設(shè)又は改良の工事に要した費(fèi)用を自ら負(fù)擔(dān)した者及び補(bǔ)助した者に分配する。その財(cái)産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場(chǎng)合においてその財(cái)産に係るその期間満了の時(shí)における評(píng)価額から政令で定める費(fèi)用の額を控除してなお?dú)堄啶ⅳ毪趣狻⑼瑯敜趣工搿?(主務(wù)省令への委任) 第二十八條 この法律に規(guī)定するもののほか、センターの財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し必要な事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める。 第六章 解散及び清算 (解散) 第二十九條 センターは、次の事由によつて解散する。 一 定款で定める解散事由の発生 二 破産手続開始の決定 2 センターは、前項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により解散しようとするときは、主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。この場(chǎng)合において、センターは、その認(rèn)可により解散する。 (清算中のセンターの能力) 第二十九條の二 解散したセンターは、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人) 第三十條 センターが解散したときは、破産手続開始の決定によつて解散した場(chǎng)合を除き、理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)及び理事がその清算人となる。 2 理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)又は理事であつた清算人には、それぞれ第十八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (裁判所による清算人の選任) 第三十條の二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第三十條の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で、清算人を解任することができる。 (清算人の屆出) 第三十條の四 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第三十條の五 清算人の職務(wù)は、次のとおりとする。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財(cái)産の引渡し 2 清算人は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第三十條の六 清算人は、その就職の日から二月以內(nèi)に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場(chǎng)合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項(xiàng)の公告には、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項(xiàng)の公告は、官報(bào)に掲載してする。 (期間経過(guò)後の債権の申出) 第三十條の七 前條第一項(xiàng)の期間の経過(guò)後に申出をした債権者は、法人の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財(cái)産に対してのみ、請(qǐng)求をすることができる。 (清算中のセンターについての破産手続の開始) 第三十條の八 清算中にセンターの財(cái)産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 2 清算人は、清算中のセンターが破産手続開始の決定を受けた場(chǎng)合において、破産管財(cái)人にその事務(wù)を引き継いだときは、その任務(wù)を終了したものとする。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、清算中のセンターが既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財(cái)人は、これを取り戻すことができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は、官報(bào)に掲載してする。 (清算事務(wù)) 第三十一條 清算人は、センターの債務(wù)を弁済してなお?dú)堄嘭?cái)産があるときは、これをセンターに出資した地方公共団體及び港灣管理者に対し、その出資の額に応じて分配しなければならない。 (裁判所による監(jiān)督) 第三十一條の二 センターの解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項(xiàng)の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 センターの解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は、主務(wù)大臣に対し、意見を求め、又は調(diào)査を囑託することができる。 4 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)に規(guī)定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (清算結(jié)了の屆出) 第三十一條の三 清算が結(jié)了したときは、清算人は、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第三十一條の四 センターの解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (不服申立ての制限) 第三十一條の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報(bào)酬) 第三十一條の六 裁判所は、第三十條の二の規(guī)定により清算人を選任した場(chǎng)合には、センターが當(dāng)該清算人に対して支払う報(bào)酬の額を定めることができる。この場(chǎng)合においては、裁判所は、當(dāng)該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない。 (検査役の選任) 第三十二條 裁判所は、センターの解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは、「センター及び検査役」と読み替えるものとする。 第七章 監(jiān)督 (報(bào)告及び検査) 第三十三條 主務(wù)大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、センターに対しその業(yè)務(wù)及び資産の狀況に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に、センターの事務(wù)所その他の事業(yè)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (監(jiān)督命令) 第三十四條 主務(wù)大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、センターに対し、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 第八章 雑則 (他の法令の準(zhǔn)用) 第三十五條 不動(dòng)産登記法(平成十六年法律第百二十三號(hào))及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、センターを地方公共団體とみなして、これらの法令を準(zhǔn)用する。 (主務(wù)大臣等) 第三十六條 この法律において、主務(wù)大臣は環(huán)境大臣及び國(guó)土交通大臣とし、主務(wù)省令は主務(wù)大臣の発する命令とする。 第九章 罰則 第三十七條 第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場(chǎng)合には、その違反行為をしたセンターの役員、清算人又は職員は、十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第三十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その違反行為をしたセンターの役員又は清算人は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 この法律の規(guī)定により主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない場(chǎng)合において、その認(rèn)可を受けなかつたとき。 二 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、登記することを怠つたとき。 三 第十九條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき。 四 第二十條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 五 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、実施計(jì)畫を提出せず、又は虛偽の記載をしてこれを提出したとき。 六 第二十三條又は第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、提出すべき書類を提出せず、又は虛偽の書類を提出したとき。 七 第三十一條の規(guī)定に違反したとき。 八 第三十條の六第一項(xiàng)又は第三十條の八第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、公告することを怠り、又は虛偽の公告をしたとき。 九 第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に債権者に弁済したとき。 十 第三十條の八第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十一 第三十四條の規(guī)定による命令に違反したとき。 第三十九條 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、五萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に広域臨海環(huán)境整備センターという文字を用いている者については、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行後一年間は適用しない。 (國(guó)の無(wú)利子貸付け等) 第三條 第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定は、センターが第十九條の規(guī)定により地方公共団體又は港灣管理者の委託を受けて広域処理場(chǎng)の建設(shè)又は改良の工事で廃棄物処理法附則第四條第一項(xiàng)又は港灣法附則第四項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの対象となるものを行う場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十六條第一項(xiàng)中「國(guó)の補(bǔ)助」とあるのは「國(guó)の貸付け」と、「交付すべき補(bǔ)助金」とあるのは「貸し付けるべき貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。 2 廃棄物処理法附則第四條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに港灣法附則第十項(xiàng)及び第十二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用される第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりセンターに対し貸付けが行われた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (廃棄物処理施設(shè)整備緊急措置法の一部改正) 第四條 廃棄物処理施設(shè)整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五號(hào))の一部を次のように改正する。 第二條第二項(xiàng)中「実施するもの」の下に「(広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號(hào))第十九條第二號(hào)の規(guī)定により広域臨海環(huán)境整備センターが行うものを含む。)」を加える。 (港灣整備特別會(huì)計(jì)法の一部改正) 第五條 港灣整備特別會(huì)計(jì)法(昭和三十六年法律第二十五號(hào))の一部を次のように改正する。 第一條第二項(xiàng)第五號(hào)の次に次の一號(hào)を加える。 五の二 港灣整備事業(yè)で港灣整備緊急措置法第二條第一號(hào)の二に規(guī)定するものに係る補(bǔ)助金の交付 第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の次に次の一號(hào)を加える。 三の二 広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號(hào))第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により広域臨海環(huán)境整備センターに対し交付する補(bǔ)助金 第七條第一項(xiàng)中「補(bǔ)助金」の下に「、広域臨海環(huán)境整備センター法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により広域臨海環(huán)境整備センターに対し交付する補(bǔ)助金」を加える。 (所得稅法の一部改正) 第六條 所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))の一部を次のように改正する。 別表第一第一號(hào)の表高圧ガス保安協(xié)會(huì)の項(xiàng)の次に次のように加える。 広域臨海環(huán)境整備センター 広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號(hào)) (法人稅法の一部改正) 第七條 法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))の一部を次のように改正する。 別表第二第一號(hào)の表高圧ガス保安協(xié)會(huì)の項(xiàng)の次に次のように加える。 広域臨海環(huán)境整備センター 広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號(hào)) (印紙稅法の一部改正) 第八條 印紙稅法(昭和四十二年法律第二十三號(hào))の一部を次のように改正する。 別表第二高圧ガス保安協(xié)會(huì)の項(xiàng)の次に次のように加える。 広域臨海環(huán)境整備センター 広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號(hào)) (登録免許稅法の一部改正) 第九條 登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))の一部を次のように改正する。 別表第三中四の項(xiàng)の次に次のように加える。 四の二 広域臨海環(huán)境整備センター 広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號(hào)) 一 事務(wù)所用建物の所有権の取得登記又は當(dāng)該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 二 広域臨海環(huán)境整備センター法第十九條(業(yè)務(wù))に掲げる業(yè)務(wù)のための別表第一の第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる登記 第三欄の第一號(hào)又は第二號(hào)の登記に該當(dāng)するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 (地方稅法の一部改正) 第十條 地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))の一部を次のように改正する。 第七十二條の五第一項(xiàng)第六號(hào)中「及び通信?放送衛(wèi)星機(jī)構(gòu)」を「、通信?放送衛(wèi)星機(jī)構(gòu)及び広域臨海環(huán)境整備センター」に改める。 (厚生省設(shè)置法の一部改正) 第十一條 厚生省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十一號(hào))の一部を次のように改正する。 第五條第三十六號(hào)の次に次の一號(hào)を加える。 三十六の二 広域臨海環(huán)境整備センターの設(shè)立又は定款の変更を認(rèn)可し、これに対しその業(yè)務(wù)の狀況に関する報(bào)告をさせ、その狀況を検査し、その他監(jiān)督上必要な命令又は処分をすること。 第九條の二第一項(xiàng)第十號(hào)の次に次の一號(hào)を加える。 十の二 広域臨海環(huán)境整備センターを指導(dǎo)監(jiān)督すること。 第九條の二第二項(xiàng)中「第十一號(hào)」を「第十號(hào)の二」に改める。 (運(yùn)輸省設(shè)置法の一部改正) 第十二條 運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號(hào))の一部を次のように改正する。 第四條第一項(xiàng)第二十五號(hào)の三の次に次の一號(hào)を加える。 二十五の四 広域臨海環(huán)境整備センターを監(jiān)督すること。 第二十六條第一項(xiàng)第六號(hào)の二の次に次の一號(hào)を加える。 六の三 広域臨海環(huán)境整備センターに関すること。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七號(hào)) この法律は、公布の日から施行し、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國(guó)有林野事業(yè)特別會(huì)計(jì)法、道路整備特別會(huì)計(jì)法、治水特別會(huì)計(jì)法、港灣整備特別會(huì)計(jì)法、都市開発資金融通特別會(huì)計(jì)法及び空港整備特別會(huì)計(jì)法の規(guī)定は、昭和六十二年度の予算から適用する。 附 則 (平成三年一〇月五日法律第九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (広域臨海環(huán)境整備センター法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第百十六條 施行日前に第三百六十六條の規(guī)定による改正前の広域臨海環(huán)境整備センター法(以下この條において「舊広域臨海環(huán)境整備センター法」という。)第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた関係地方公共団體又は関係港灣管理者は、第三百六十六條の規(guī)定による改正後の広域臨海環(huán)境整備センター法(以下この條において「新広域臨海環(huán)境整備センター法」という。)第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行った関係地方公共団體又は関係港灣管理者とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊広域臨海環(huán)境整備センター法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請(qǐng)は、新広域臨海環(huán)境整備センター法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會(huì)保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點(diǎn)に立って、検討し、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための國(guó)際條約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同條約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本國(guó)について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào)。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第四條、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動(dòng)産登記法の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の日が行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の施行の日後である場(chǎng)合には、第五十二條のうち商業(yè)登記法第百十四條の三及び第百十七條から第百十九條までの改正規(guī)定中「第百十四條の三」とあるのは、「第百十四條の四」とする。 附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五條の十一、第二十二條、附則第四條及び附則第五條の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに附則第三條、第六條及び第九條から第十一條までの規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 二 第二條(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第三條並びに附則第三條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)から第九項(xiàng)まで並びに附則第十七條から第二十一條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (調(diào)整規(guī)定) 第二十一條 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日が地域主権改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日前である場(chǎng)合には、附則第三條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「第五十四條の三第七項(xiàng)」とあるのは「第五十四條の三第六項(xiàng)」と、同項(xiàng)中「同條第十一項(xiàng)及び第十二項(xiàng)」とあるのは「同條第十項(xiàng)及び第十一項(xiàng)」と、同條第五項(xiàng)中「第五十四條の三第七項(xiàng)から第九項(xiàng)まで及び第十三項(xiàng)」とあるのは「第五十四條の三第六項(xiàng)から第八項(xiàng)まで及び第十二項(xiàng)」とする。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號(hào)) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。