広域臨海環(huán)境整備センター法施行令 昭和五十六年政令第三百三十號 広域臨海環(huán)境整備センター法施行令 內(nèi)閣は、広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號)第二條第一項第四號,、第十九條第二號,、第二十七條第一項及び第三十五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (法第二條第一項第四號の政令で定める施設) 第一條 広域臨海環(huán)境整備センター法(以下「法」という。)第二條第一項第四號の政令で定める施設は、廃棄物の搬入施設及び廃棄物の受入れを調(diào)整するための通信,、情報処理等の用に供する施設とする。 (法第十九條第二號イの政令で定める部分) 第二條 法第十九條第二號イの政令で定める部分は,、地方公共団體が,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第十一條第一項の規(guī)定により処理する産業(yè)廃棄物並びに同條第二項及び第三項の規(guī)定により処理する産業(yè)廃棄物のうち地方公共団體がその事務として焼卻、破砕等の処理を行うことが適切であると認めて処理するものに係る部分とする,。 (法第十九條第二號ロの政令で定める産業(yè)廃棄物) 第三條 法第十九條第二號ロの政令で定める産業(yè)廃棄物は,、前條に規(guī)定する産業(yè)廃棄物とする。 (財産の管理及び処分) 第四條 法第十九條の業(yè)務の実施により建設される広域処理場に係る財産の管理及び処分に関しては,、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號),、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規(guī)定に従うほか,、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。 一 暴風,、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること,。 二 広域処理場の周辺地域における生活環(huán)境並びに港灣及びその周辺の海洋環(huán)境の保全等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第三條第十八號に規(guī)定する海洋環(huán)境の保全等をいう。)に支障を及ぼさないこと,。 三 廃棄物による海面埋立てにより造成される土地については,、當該土地の適切な利用に資するよう良好な狀態(tài)に維持すること。 (法第二十七條第二項の政令で定める期間) 第五條 法第二十七條第二項の政令で定める期間は,、広域処理場に係る財産のうち,、法第十九條の業(yè)務の実施により造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては広域臨海環(huán)境整備センター(以下「センター」という。)がその業(yè)務を開始した日から,、埋立區(qū)域(公有水面埋立法第二條第二項第二號の埋立區(qū)域をいう,。以下同じ。)について竣しゅん 功認可の告示(同法第二十二條第二項の規(guī)定による告示をいう,。以下同じ,。)があつた日(埋立區(qū)域の一部について竣しゅん 功認可の告示があつた場合における當該一部の埋立區(qū)域において造成された土地については、當該一部の埋立區(qū)域に係る竣しゅん 功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路,、緑地等の公共施設の用に供される土地及び廃棄物による海面埋立て又は當該造成された土地の維持,、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて,、主務大臣が指定するものについては、主務大臣が別に定める日)までとし,、第一條の施設にあつてはセンターがその業(yè)務を開始した日から主務大臣が別に定める日までとする,。 (法第二十七條第二項の政令で定める費用) 第六條 法第二十七條第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする,。 一 広域処理場に係る財産のうち土地については,、次に掲げる費用であつて當該土地の所有者であつた者の負擔するもの イ 當該土地の維持、保存その他の管理に要する費用 ロ 當該土地の造成と併せて整備されるべき道路,、緑地等の公共施設の整備に要する費用 ハ 當該土地の処分に要する費用 二 土地以外の広域処理場に係る財産については,、次に掲げる費用であつて當該財産の所有者であつた者の負擔するもの イ 當該財産の維持、保存その他の管理に要する費用 ロ 當該財産の処分に要する費用 2 法第二十七條第二項後段の政令で定める費用は,、前項第一號の土地については同號イ及びロに掲げる費用であつて當該土地の所有者の負擔するものとし,、同項第二號の財産については同號イに掲げる費用であつて當該財産の所有者の負擔するものとする。 (殘余の額の分配) 第七條 法第二十七條第二項の規(guī)定に基づき,、広域処理場に係る財産のうち埋立區(qū)域において造成された土地について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負擔した者に対して殘余の額を分配する場合には,、當該土地の所有者であつた者(同項後段の規(guī)定により評価が行われる場合にあつては、當該土地の所有者,。以下この項において「土地所有者等」という,。)の建設費用等負擔額(法第二條第一項各號に掲げる施設の建設又は改良の工事に要する費用を負擔すべき者が負擔した額をいい、當該費用に関しその者に対し交付された補助金又はその者に対し交付すべき補助金が法第二十六條第一項の規(guī)定によりセンターに交付された場合における當該補助金をもつて負擔した額を含む,。以下この項及び次項において同じ,。)であつて法第二條第一項第一號に掲げる施設に係るもの及び當該土地に付合した施設(以下この項において「付合施設」という。)の所有者であつた者の建設費用等負擔額であつて當該付合施設に係るものに応じて當該殘余の額を分配するものとする,。この場合において,、當該付合施設の所有者であつた者に対して分配しようとする額が當該土地について竣しゅん 功認可の告示があつた時の當該付合施設に係る時価相當額を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、當該付合施設の所有者であつた者に対しては當該時価相當額とし,、土地所有者等に対しては當該殘余の額から當該時価相當額を控除した額とする,。 2 法第二十七條第二項の規(guī)定に基づき、広域処理場に係る財産のうち前項の土地以外の広域処理場に係る土地又は施設について広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負擔した者に対して殘余の額を分配する場合には,、當該土地又は施設に係る建設費用等負擔額に応じて當該殘余の額を分配するものとする,。 3 前二項の規(guī)定により殘余の額の分配を受けた者は、その分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が法第二十六條第一項の規(guī)定によりセンターに交付された場合における當該補助金を含む,。以下この項において同じ,。)が交付されている場合には、當該補助金の額に達するまで,、その分配を受けた額に,、當該補助金の額のその分配に係る広域処理場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を當該補助した者に分配するものとする。 (財産の評価額) 第八條 法第二十七條第二項の広域処理場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする,。 一 土地については,、近傍類地の取引価額、當該土地の造成又は取得に要した費用並びに當該土地の位置,、品位及び用途等を考慮して算定すること,。 二 土地以外の広域処理場に係る財産については、當該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用,、減価償卻費等を考慮して算定すること,。 (他の法令の準用) 第九條 次の法令の規(guī)定については、センターを地方公共団體とみなして,、これらの規(guī)定を準用する,。 一 港灣法第三十七條第三項及び第四項、第三十八條の二第一項,、第九項及び第十項並びに第五十六條の三第三項から第五項まで 二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號)第三十六條第七項並びに第三十七條第四項及び第五項 三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第十二條第一項第八號及び第五十四條 四 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)第十六條、第百十六條及び第百十七條(これらの規(guī)定を船舶登記令(平成十七年政令第十一號)第三十五條第一項及び第二項において準用する場合を含む,。) 五 登記手數(shù)料令(昭和二十四年政令第百四十號)第十九條 六 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九號)第七條第一項第六號(同令別表の七十三の項に係る部分に限る,。)並びに第十六條第四項、第十七條第二項,、第十八條第四項及び第十九條第二項(これらの規(guī)定を船舶登記令第三十五條第一項及び第二項において準用する場合を含む,。) 七 船舶登記令第十三條第一項第五號(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二十七條第一項第四號(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る,。) 2 前項第五號の規(guī)定により登記手數(shù)料令第十九條の規(guī)定を準用する場合においては,、同條中「國又は地方公共団體の職員」とあるのは、「広域臨海環(huán)境整備センターの役員又は職員」とする,。 3 勅令及び政令以外の命令であつて主務省令で定めるものについては,、主務省令で定めるところにより、センターを地方公共団體とみなして,、これらの命令を準用する。 附 則 1 この政令は,、法の施行の日(昭和五十六年十二月一日)から施行する,。 2 法附則第三條第二項において準用する廃棄物の処理及び清掃に関する法律附則第四條第六項又は港灣法附則第十二項の政令で定める場合は、それぞれ,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)附則第三條第四項又は港灣法施行令(昭和二十六年政令第四號)附則第六項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする,。 附 則 (昭和五七年七月七日政令第一九〇號) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九七號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年二月一〇日政令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣炅乱凰娜照畹诙末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴露娜照畹谌乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃照畹诙湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十一條第一項及び第三項,、第二十五條並びに附則第三條から第十二條までの改正規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露蝗照畹谌叨枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱话巳照畹诙咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳照畹谌娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、港灣法及び特定外貿(mào)埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌哗栐露迦照畹诙枺?この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲暌辉氯蝗照畹谝痪盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する,。