平成十七年に開催される國際博覧會の準(zhǔn)備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 平成九年法律第百十八號 平成十七年に開催される國際博覧會の準(zhǔn)備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、平成十七年に開催される國際博覧會(以下「博覧會」という。)の円滑な準(zhǔn)備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする,。 (國の補助) 第二條 國は,、博覧會の準(zhǔn)備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧會協(xié)會」という。)に対し,、博覧會の準(zhǔn)備又は運営に要する経費について,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、その一部を補助することができる,。 (寄附金付郵便葉書等の発行の特例) 第三條 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四號)第五條第一項に規(guī)定する寄附金付郵便葉書等は,、同條第二項に規(guī)定するもののほか、博覧會協(xié)會が調(diào)達する博覧會の準(zhǔn)備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる,。この場合においては,、博覧會協(xié)會を同項の団體とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 (博覧會協(xié)會の職員に係る退職手當(dāng)の特例等) 第四條 博覧會協(xié)會の職員(常時勤務(wù)に服することを要しない者を除く,。次項において同じ,。)は、國家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號)第七條の二第一項に規(guī)定する公庫等職員とみなして,、同條の規(guī)定を適用する,。 2 博覧會協(xié)會又は博覧會協(xié)會の職員は、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百二十四條の二第一項に規(guī)定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第百四十條第一項に規(guī)定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして,、それぞれ國家公務(wù)員共済組合法第百二十四條の二又は地方公務(wù)員等共済組合法第百四十條の規(guī)定を適用する,。 3 博覧會協(xié)會の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 附 則 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。